Contract
当座貸越契約規定(けんしんスマートカードローン)
私は、株式会社ジャックスの保証(以下、「保証会社」といいます)基づく表記記載の金融機関(以下、「甲」といいます)との当座貸越契約をカードローン取引(以下、「この取引」といいます)として利用するついて、次の条項を確約します。
カードローンを借り入れた場合、当座貸越契約規定(以下、「規定」といいます)同意したものとみなされます。カードローンの借り入れ先立ち、本規定を確認のうえ、本規定の内容同意できない場合は、カードローンを借り入れることができません。本規定は、民法定める定型約款該当します。本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、甲のウェブサイトへの掲載よる公表その他相当の方法で周知することより変更できるものとします。
また、本規定を変更するときは、変更後の内容を、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際定める適用開始日から適用されるものとします。
第1条(契約期間)
1.私がこの契約もとづき、当座貸越をうけられる期間は、契約成立日(甲がこの申込みを承諾し、かつ当座貸越取引口座を開設したとき、この契約が成立するものとします)から、表記の契約期間を経過する日の属する月の末日までとします。契約期間満了日の前日まで甲から私期間を延長しない旨の申出がない場合はカード契約期間は更同期間延長されるものとし以後も同様とします。ただし、表記の契約期間関わらず最終期限は、満65歳達した以降初めて到来する「契約成立日が属する月の末日」までとします。
2.甲から私前項より期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
(1)私は直ち「けんしんスマートカード」(以下「ローンカード」といいます)を甲返却します。
(2)貸越元利金は、契約期間満了日まで返済いたします。
(3)契約期限貸越元利金がない場合は、契約期限の満了をもってこの契約は当然解約されるものとします。
第2条(取引方法)
1.この取引は、当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2.私は別定める場合を除き、ローンカードを使用して出金する方法より当座貸越をうけるものとします。
3.ローンカード・現金自動支払機(現金自動預金支払機も含みます)の取扱いついては、「けんしんローンカード規定」 よります。
4.この取引は、甲本支店のうちいずれか1ヵ所店のみで開設するものとします。
5.私は第5条の約定返済のため、表記の指定口座毎月返済日まで返済金相当額を預入します。この場合証券類で甲が受入れた金額は決済されるまでは返済充当できないものとします。
第3条(貸越極度額)
1.貸越極度額は表記のとおりといたします。なお、甲が、やむを得ないものと認めて、極度額を超えて私当座貸越を行った場合もこの契約の各条項が適用されるものとします。
2.前項の貸越極度額が変更された場合おいても以降の取引は本契約の条項もとづいて取扱われるものとします。
第4条(利息、損害金)
1.(1)貸越金の利息は、甲所定のxx単位および利率よって計算のうえ、毎月10日貸越元金組み入れるものと します。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式より行うものとします。ただし、
私が第5条の約定返済を3回連続して返済しなかったとき、または第10条の各号のいずれか該当し、代位弁済の請求がなされたときは、次の利息の支払日は上記の方法よる貸越元金への組み入れが行われないものとします。なお、この場合、最終元加日以後の利息および損害金は甲の指定する順序・方法より支払います。
(2)貸越金の利息は、保証会社対する保証料を含むものとします。
2.甲対する債務を履行しなかった場合の損害金は支払うべき金額対し、年14.60%の割合とします。
3.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合は、甲は利率・損害金の料率を一般行われる程度のもの変更できるものとします。
第5条(約定返済)
本契約もとづく毎月の返済は毎月10日前回の約定返済後の貸越残高応じて次のとおり行います。
<残高対応方式>
前回の約定返済後の貸越残高 | 約定返済金額 |
1万円以下 | 前回の約定返済後の貸越残高 |
1万円超 50万円以下 | 1万円 |
50万円超 100万円以下 | 2万円 |
100万円超 150万円以下 | 3万円 |
150万円超 200万円以下 | 4万円 |
200万円超 250万円以下 | 5万円 |
250万円超 300万円以下 | 6万円 |
300万円超 350万円以下 | 7万円 |
350万円超 400万円以下 | 8万円 |
400万円超 450万円以下 | 9万円 |
450万円超 500万円以下 | 10万円 |
500万円超(※) | 12万円 |
※カードの使用時期、延滞時より500万円超となった場合
第6条(自動引落し)
xxxx返済は自動引落xx方法よることとし、甲は返済日小切手または通帳および払戻請求書なしで引落xxうえ、返済あててください。また、万一約定返済額相当額の預け入れが返済日より遅れた場合でも、預け入れ後はいつでも甲は同様の処理ができるものとします。
第7条(随時返済)
第5条よる約定返済のほか、私は随時任意の金額を店頭で申込む方法より返済できるものとします。この場合、延滞中の口座へ約定返済満たない金額の入金、および約定返済を上まわった場合の端数金額対しては、1回分の返済とは認められないものとします。
第8条(諸費用の支払い)
印紙代等の費用ついては、表記返済用口座から小切手または通帳および払戻請求書なしで引落xxうえ費用の支払い充当して下さい。
第9条(他カードローンの決済)
私は本契約の締結のため、甲で契約している他のカードローンを解約する場合は、既契約済のカードローン貸越残高とその利息の合計額の支払いのため、第2条2項の方法よらず、甲所定の請求書より支払いを受けることができるものとします。
第10条(期限の利益の喪失)
1.私ついて次の各号の事由が一つでも生じた場合は、甲から通知・催告がなくてもこの契約よる債務ついて当然期限の利益を失い、直ち返済します。なお、この場合、甲からの通知なし本契約を解約されても異議ありません。
(1)第5条定める返済を遅延し、翌々月の返済日前日至るも返済しなかったとき。
(2)保証会社からの保証の中止または解約の申し出があったとき。
(3)支払停止または破産・民事再生手続開始の申立があったとき。
(4)手形交換所または、電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5)預金・定期積金、その他の甲対する債権ついて仮差押、保全差押、または、差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど私が責任を負わねばならない事由よって私の所在が不明なったことを甲が知ったとき。
(7)相続の開始があったとき。
2.次の場合は、甲からの請求よってこの契約よる債務の期限の利益を失い、直ち返済します。なお、この場合甲からの通知よって本契約を解約されても異議ありません。
(1)私が甲対する債務の一つでも期限履行しなかったとき。
(2)私が甲との取引約定の一つでも違反したとき。
(3)この取引関し私が甲虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)組合員の資格または資格条件を喪失したとき。
(5)前各号のほか甲が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと認めたとき。
第11 条(契約の終了・解約・中止)
1.第1条定める契約期間の満了前おいても、前条各号の事由があるときは、いつでも甲は貸越を中止、またはこの契約を解除することができるものとします。
2.「犯罪よる収益の移転防止関する法律」もとづき、甲がこの取引を制限し、または中止する必要があると判断した場合は、甲は前項と同様の措置をとることができるものとします。
3.私は、いつでもこの契約を解約できるものとします。この場合、私より甲所定の方法より甲通知します。
4.前3項よりこの契約が解約された場合、私は直ちローンカードを返却し貸越元利金を返済します。
第12 条(払戻充当)
1.この契約よる甲対する債務を履行しなければならない場合は、その債務と私の預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限かかわらず、いつでも甲は相殺することができます。
2.前項の相殺のできる場合は、甲は事前の通知および所定の手続きを省略し、私かわり諸預り金の払戻しを受け債務の返済充当することができます。
3.前2項よって払戻充当をする場合、債権債務の利息、損害金の計算ついては、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は甲の定めよるものとします。
第13 条(相殺)
1.弁済期ある私の預金、その他の債権とこの契約よる私の債務とを、この取引よる債務の期限が未到来であって
も、私は相殺することができます。
2.前項より相殺する場合は相殺通知は書面よるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押捺して直ち甲提出するものとします。
3.第1項より私が相殺した場合おける債権債務の利息、損害金等の計算ついては、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は甲の定めよるものとします。
第14 条(充当の指定)
1.返済または第12条よる払戻充当の場合、私の甲対するすべての債務を消滅させる足らないときは、甲が適当と認める順序、方法より充当させることができ、その充当対しては異議を述べません。
2.第13条より私が相殺する場合、私の甲対するすべての債務を消滅させる足りないときは、私の指定する順序 より充当することができます。
3.私が前項よる指定をしなかったときは甲が適当と認める順序、方法より充当することができ、その充当対しては異議を述べません。
4.第2項の指定より債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、甲の指定する順序、方法より充当することができます。
5.前2項よって甲が充当する場合は、私の期限未到来の債務ついて期限が到来したものとして、甲はその順序、方法を指定することができます。
第15 条(代位弁済)
私が甲との契約違反した場合は、保証会社より代位弁済を受けられても異議ありません。
第16 条(危険負担、免責条項等)
1.私が甲差し入れた証書等が、事故、災害、やむを得ない事情よって紛失、滅失、または損傷した場合は、甲の帳簿伝票等の記録もとづいて債務を返済します。なお甲から請求があれば直ち代わりの証書等を差し入れます。
2.甲提出した書類押捺された印影(または暗証)を私の届出た印鑑(または暗証)、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等ついて偽造、変造、盗用等があっても、そのため生じた損害ついては私の負担とします。
3.私対する権利の行使、保全要した費用は、私の負担とします。
第17 条(届出事項)
1.氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他届出事項変更があったときは、直ち書面より甲へ届出します。
2.届出のあった氏名、住所あてて甲が通知または送付書類を発送した場合は、延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時到達したものとみなします。
3.私は、家庭裁判所の審判より、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでうけているときは、私、私の補助人、保佐人、後見人は、必要な事項を書面より甲 届け出るものとします。届出内容変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前生じた損害ついては、甲は責任を負わないものとします。
第18 条(報告および調査)
1.財産、債務、経営、業況、収入、この取引よる貸越金の使途等ついて甲から請求があったときは直ち報告し、また調査必要な便益を提供します。
2.財産、債務、経営、業況、収入等 ついて重大な変化を生じたときはまたは生じるおそれのあるときは、甲から請求
がなくても直ち報告します。
第19 条(合意管轄)
この取引関して訴訟の必要が生じた場合は、甲本店または甲支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすること合意します。
第20 条(準用)
ローンカード・現金自動支払機および現金自動預金支払機の取扱いついては、本契約書のほか、決済口座の預金規定、および「けんしんローンカード規定」よります。
第21 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて組合の信用を毀損し、または組合の業務を妨害する行為
(5)その他前各号準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれか該当し、もしくは前項各号のいずれか該当する行為をし、または第1項の規定もとづく表明、確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合は、私は甲から請求があり次第、甲対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ち債務を弁済します。
4.前項の規定の適用より、私損害が生じた場合も、甲なんらの請求をしません。また、甲損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第3項の規定より、債務の弁済がなされたとき、本約定は失効するものとします。
以上
(2020年3月)