Contract
令和 4年度特定健康診査・特定保健指導委託契約書(案)
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)に基づき実施する、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労 働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者としての厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ)について、別表1に掲げる健康保険組合(以下「健保組合」という)から契約に関する委任を受けた健康保険組合連合会
(以下「甲」という)と○○○○○○○○会 (以下「乙」という)の会員の医療機関(以下
「実施機関」という。別表2実施機関一覧表のとおり)から契約に関する委任を受けた乙との間に、次の条項により委託契約を締結する。
(x x)
第1条 甲は、特定健康診査及び特定保健指導を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
(委託業務)
第2条 甲が乙に委託する業務の内容は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関す
る基準(平成 19 年厚生労働省令第 157 号。以下「実施基準」という。)」に基づき、別表 3
健診等内容表のとおりとする。
2 業務は、乙の会員の実施機関で行うものとする。
3 特定健康診査において、実施機関は、終了後速やかに、法第 23 条の規定に基づく特定健康診査受診結果通知表を作成し、受診した者に通知するものとする。なお通知に当
たっては、実施基準第3条に基づき、特定健康診査受診結果通知表と併せて、受診した者が自らの健康状態を自覚し生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報を提供するものとする。
4 特定健康診査及び特定保健指導の実施結果については、実施機関が厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データとして作成し、取りまとめ、甲の委託を受けて決済 を代行する機関(以下「代行機関」という。)である社会保険診療報酬支払基金への送 付を行うものとする。
(本人からの開示に基づく情報開示)
第3条 前条の規定に基づき甲の委託を受けて乙の会員の実施機関が実施した健康診査について、当該実施機関がその健康診査の結果に係るデータを有している場合には、当該実施機関は、健康診査の受診者本人の請求に基づき、健保組合を経由せず、当該データを当該本人に対して開示することができるものとする。
2 前項の規定により開示を行う場合の費用については、実施機関が受診者本人から徴収するものとする。
(対象者)
第4条 特定健康診査は、実施機関に被保険者証及び健保組合の発行する特定健康診査受診券を提示した者(任意継続被保険者及びその被扶養者、特例退職被保険者及びその被扶養者を含む。)を対象とし、当該実施機関において有効期限等券面の内容を十分に確認
の上、実施するものとする。
2 特定保健指導は、実施機関に被保険者証及び健保組合の発行する特定保健指導利用券又は特定健診当日に初回面接を行う場合のセット券(以下、「特定保健指導利用券等」と いう。)を提示した者(任意継続被保険者及びその被扶養者、特例退職被保険者及びそ の被扶養者を含む。)を対象とし、当該実施機関において特定保健指導開始日及び有効 期限等券面の内容を十分に確認の上、実施するものとする。
(契約期間)
第5条 この契約の有効期間は、令和 4年 4月1日から令和 5年3 月 31日までとする。 2特定保健指導については、実施機関が、前項の有効期間内に実施した特定健康診査の結果に基づく指導を行う対象者に限り、当該指導の終了(実績評価を行う完了のみなら
ず、脱落や資格喪失による途中終了も含む)する日までを有効期間とする。
(委託料)
第6条 委託料は、別表 4委託料内訳書のとおりとする。
(委託料の請求)
第7条 実施機関は、特定健康診査については実施後速やかに受診者に結果を通知した後に、特定保健指導については行動計画を策定する初回面接終了後及び計画の実績評価(計画
策定日から 3 ヶ月以上経過後に行う評価)終了後に、それぞれ遅滞なくその結果を取りまとめ、前条の委託料のうち特定健康診査受診券若しくは特定保健指導利用券等の券面 にれ示たさ受診者あるいは利用者の自己負担分を差し引いた金額(以下「請求額」という。)
を、別表4委託料内訳書に定める支払条件に基づき、代行機関に請求するものとする。
2 実施機関が特定健康診査あるいは特定保健指導の実施委託に関する集合的な契約を締結している他の契約とりまとめ機関にも所属し、かつ健保組合がその(他の契約とりまとめ機関との)集合的な契約にも参加している場合に、他の契約に参加している当該健保組合の加入者である受診者あるいは利用者がその契約に参加している実施機関にて特定健康診査あるいは特定保健指導を受診若しくは利用する時の委託料の請求は次のように定め る。実施内容(特定健康診査の場合は健診項目等、特定保健指導の動機づけ支援の場合は実施形態、特定保健指導の積極的支援の場合は実施形態のほか継続的支援における介入
回数や介入形態等)が他の契約と本契約との間で一致する場合は、本契約が他の契約と比して単価が最も低い場合に限って、本契約に定める委託料から所定の自己負担額を差し引いた額を請求することとする。また、他の契約の実施内容が本契約の内容と一致しない場合は、実施機関が受診者あるいは利用者に各契約の実施内容等の相違点を説明の上、受診者あるいは利用者が本契約の実施内容等を選択した場合に限り、本契約に定める委託料から所定の自己負担額を差し引いた額を請求することとする。
3 第 1 項における結果の取りまとめ及び代行機関への送付は、厚生労働省の定める電子
的標準様式に基づく電子データとして作成し、作成した電子データを格納したファイルを、電子情報処理組織(代行機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ)と
実施機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ)により、実施後その都度送信するか、ファイルを収録した電子媒体(F D、МО、若しくはCD-R)を実施月の翌月 5 日までに提出(期限までに必着)する方法を採るものとする。なお、送付の期限が土曜日、日曜日及び国民の休日にあたる場 期合限はと、すそるの。翌日を
4 第 1項の場合において、電子情報処理組織の使用による請求は、代行機関の使用に係る電子情報処理組織に備えられたファイルへの記録がなされたときに、代行機関に到達したものとみなす。
5 特定保健指導においては、第3項に定める電子データの送付に加え、特定保健指導の支援計画及び実施報告書(厚生労働省にて様式例を公表)等、指導過程における各種記録類 やワークシート類等(本項において「指導過程における各種記録類等」という。)につい て、健保組合が実施機関に求めた場合は、これを提出するものとする。この場合におい て施、機実関は健保組合のうち請求した者へ電子データ又は紙により直接送付するものとする。
(委託料の支払い)
第8条 健保組合は、実施機関から前条の請求があった場合は、その内容を点検し、適当と認めたときは、前条に定める請求に関わる電子データを受理した月の翌月 21 日(電子情報処理組織の使用による場合であって、代行機関が受理した日が6日から月末までの
ものは翌々月の21 日。)を基本として、甲と代行機関との間で定める日に、実施機関に代行機関を通じて請求額を支払うものとする。
2 健保組合及び代行機関の点検の結果、結果に関する内容について問題がある場合は、代行機関を通じて請求者(実施機関)に返戻を行うものとする。この場合において、既に 実施機関に支払われた委託料については、当該委託料を支払った健保組合又は他の保険 者に対し当該実施機関が有する委託料に係る債権との代行機関を通じた調整、又は、当 該実施機関からの代行機関を通じた戻入による調整を行うことができる。
3 請求者(実施機関)は前項の返戻を受けた場合において、再度第7条第 1項の方法により請求を行うことができる。
(委託料の支払いにおける事務取扱)
第9条 実施機関において、被保険者証と特定健康診査受診券若しくは特定保健指導利用 券等の両方を確認せず実施した場合は、当該実施機関の責任・負担とし、健保組合から請求
額は支払われないものとする。
2 実施機関において、被保険者証と特定健康診査受診券若しくは特定保健指導利用券等の両方を確認した結果、精巧な偽造等により特に問題ないとしか判断できない場合は、健保組合の責任・負担とし、健保組合は請求額を代行機関を通じて実施機関に支払うもの
とする。
3 実施機関において、特定健康診査受診券若しくは特定保健指導利用券等に記載された内容と異なる業務・請求を行った場合は、当該実施機関の責任・負担とし、健保組合から請求額は支払われないものとする。
4 特定保健指導の積極的支援における期間中に、利用者が資格を喪失した場合は、利用者が属していた健保組合が実施機関に資格喪失を連絡することにより利用停止とする。この時、実施機関は利用停止までの結果に関するデータを代行機関へ送付し、健保組合は
利用停止までの特定保健指導の実施実績に応じた費用を代行機関を通じて実施機関に支払うこととする。
5 特定保健指導の積極的支援を実施中に、利用者が参加しなくなった(脱落が確定した)場合は、健保組合は、その時点までの特定保健指導の実施実績に応じた費用を代行機関 を通じて実施機関に支払うこととする。
(再委託の禁止)
第 10 条 実施機関は、甲が乙に委託する業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、実施機関が、検査機器の不備等により、健診・保健指導機関に関する「運
営についての重要事項に関する規定の概要」において血液検査等の実施を委託することを予め明示しており、その明示している内容の範囲において業務の一部を委託する場合には、この限りではない。
2 前項において実施機関が業務の一部を委託して実施する場合、受診者及び利用者の自己負担金の徴収及び第7条に規定する委託料の請求は実施機関がxx的に行うこととする。
(譲渡の禁止)
第 11 条 実施機関は、甲が乙に委託する業務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
(事故及び損害の責任)
第 12 条 実施機関が、業務の実施中に生じた事故及びその業務により生じた事故及び損害については、甲及び乙に故意又は重過失がない限り、実施機関がその負担と責任におい
て処理に当たるものとする。
2 前項の場合において、実施機関に故意又は重過失がない限り、その負担と責任について実施機関は甲及び乙と協議するものとする。
(個人情報の保護)
第 13 条 実施機関が当該業務を実施するに当たっては、特定健康診査あるいは特定保健指導の記録の漏えいを防止すると共に、実施担当者には守秘義務を課す等、関係法令を遵
守することに加え、別紙 1個人情報取扱注意事項や「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び各都道府県において定める個人情報の取扱いに係る条例等に基づき、必要な個人情報保護対策を講じ、上記の事項やガイドライン等を遵守するものとする。
(業務等の調査等)
第 14 条 甲は、健診・保健指導機関に関する「重要事項に関する規程の概要」に関する
実施機関の公表内容等に関し詳細を確認する等、甲が必要と認めるときは、乙に対し実施機関における業務の実施状況等を照会し、調査及び報告を求めることができ
る。 2 甲から前項の照会があった場合は、乙は速やかに対応するものとする。
(契約の解除)
第 15 条 甲又は乙は、甲又は乙がこの契約に違反した場合は、この契約を解除できるものとする。
2 前項に関わらず、甲は、前条の照会結果等から、健診・保健指導機関に関する「重要事項に関する規定の概要」に関する実施機関の公表内容等が事実と異なり、それにより健保組合に大きな影響がある場合は、別表2実施機関一覧表より当該実施機関を削除しこ
の契約から解除できるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 16条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員 (以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を遂行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。) が反社会的勢力でないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこ
と。 (4) 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。 ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
(協 議)
第 17 条 この契約に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて、甲・乙誠意を持って協議のうえ決定するものとする。
甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自 1通を保有するものとする。
令和4年4月 1日
甲 健康保険組合連合会
xxxxxxxx 0xx 00 x 0x会 x x x x x
乙 ○○○○○会
xxx●●区●●△丁目△番△号 □ □ □ □ □ □
別紙 1
個人情報取扱注意事項
1 基本的事項
実施機関は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
2 秘密の保持
実施機関は、この契約による業務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3 収集の制限
(1) 実施機関は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、業務の目的を明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(2) 実施機関は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。
4 利用及び提供の制限
実施機関は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
5 適正管理
実施機関は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
6 再委託の禁止
実施機関は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、第三者にその処理を提供してはならない。ただし、実施機関が、健診・保健指導機関に関する「運営についての重要事項に関する規程の概要」において血液検査等の実施を委託することを予め明示しており、その明示している内容の範囲において業務の一部を委託する場合には、この限りではない。
7 資料等の返還等
実施機関は、この契約による業務を処理するために健保組合から引き渡され、又は実施機関自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに健保組合に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、健保組合が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
8 従事者への通知
実施機関は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
9 実地調査
健保組合は、必要があると認めるときは、実施機関がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
10 事故報告
実施機関は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに健保組合に報告し、健保組合の指示に従うものとする。
別表 1
委託元保険者一覧表
別添 エクセルファイルを挿入
別表 2
実施機関一覧表(●●●●●●)
別添エクセルファイルを挿入
別表 3
健診等内容表
区 分 | x x | ||||||||
特定健康診査 | 基本的な健診の項目 | 質 問( 問 診) | 別紙2質問票のとおり※1 | ||||||
身 体 計 測 | 身 | 長 | |||||||
体 | 重 | ||||||||
腹 | 囲 | ||||||||
B | M I | ||||||||
診 | 察 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 | |||||||
血 | 圧 | 収 | 縮 期 血 圧 | ||||||
拡 | 張 期 血 圧 | ||||||||
血中脂質検査 | 中 | 性 脂 肪 | |||||||
HDL - コ レ ス テ ロ ー ル | |||||||||
LDL-コレステロール※ 2 | |||||||||
肝 機 能 検 査 | G | 0 T | |||||||
G | P T | ||||||||
γ | - G T ( γ - G T P ) | ||||||||
血糖検査※3 | 空 | 腹 時 血 糖 | |||||||
ヘ | モ グ ロ ビ ン A 1 c | ||||||||
随 | 時 血 糖 | ||||||||
尿 検 査 ※ 4 | 糖 | ||||||||
蛋 | 白 | ||||||||
詳細な健診の項目(医師の判断による追加項目)※5 | 貧 血 検 査 | 赤 | 血 球 数 | ||||||
血色素量(ヘモグロビン値) | |||||||||
ヘ | マ ト ク リ ッ ト 値 | ||||||||
1 | 2 | 誘 | 導 | 心 電 図 | |||||
眼 | 底 | 検 | 査 | ( 両 眼 ) | |||||
血 清 クレアチニン及 び eGF R | |||||||||
特定保健指導 | 動機付け支援 (動機付け支援相当) | Ⅰ 初回面接 ① 個別面接 1 回(20 分以上)(情報通信技術を活用した遠隔面接は 30 分以上)又は ② グループ面接(おおむね 8 名以下)1 回(おおむね 80 分以上) (情報通信技術を活用した遠隔面接はおおむね 90 分以上) Ⅱ 実績評価 3 ヶ月後の実績評価を面接又は通信(電子メール、電話、FAX、手紙等)で実施 |
① 個別面接 1回(20分以上) (情報通信技術を活用した遠隔面接は 30分以上) | ||||
初回面接の形態 | 又は ② グループ面接(おおむね 8名以下)1回(おおむね80分以 | |||
上) (情報通信技術を活用した遠隔面接はおおむね90 分以上) | ||||
積極的支援 | 3ヶ月以 | 実施ポイ ント数 | 180ポイント以上 | |
上の継 | ◆個別支援、グループ支援、メールと通信支援、電話支援 ◆支援A、支援Bの内容については、厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム」【平成 30年度版】を参照す ること | |||
続的な | 主な実施 | |||
支援 | 形態 | |||
実績評価の形態 | 3ヶ月後の実績評価を面接又は通信(電子メール、電 | |||
話、FAX、手紙等)で実施 |
厚労省「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第 3.2 版)」 参照
※1 別紙2質問票については、当該機関にて準備することとする。
※2 中性脂肪が400mg/d1以上である場合又は食後採血の場合は、LDLコレステロールに代え Non–HDLコレステロール(総コレステロールからHDLコレステロールを除いたもの)で評価を行うことができる。
※3 血糖検査については、血糖(空腹時・随時)、ヘモグロビンA1сの両方を実施するこ
と。 なお、食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除き随時血糖による血糖検査を行うことを可とする。
※4 生理中の女性や、腎疾患等の基礎疾患があるために排尿障害を有している者に対する尿検査については、検査不能として実施を行わない場合も認めるものの、その他の項目については全 て実施すること。実施されなかった場合は完全に実施するまで何度も実施するか、未実施扱 いとする(この場合健保組合から実施機関に委託費用は支払われない)。
※5 詳細な健診の項目を実施する場合は、「標準的な健診・保健指導プログラム」【平成 30年度版】の判定基準(別紙3)により行うものとし、受診者に十分な説明を行うと共に、健保組合に送付する結果データにおいてその理由を詳述することとする。
※ 特定健康診査の結果を受診者に通知する際には、結果内容に合わせた、実施基準第 3 条に基づく必 要な情報を提供するものとする。また、当該結果通知を対面により実施する場合、受診した者と特
定健康診査の実施後速やかに面談できない場合は郵送により実施するものとする。
※ (1)別表2に掲げる実施機関は、他の機関で特定健康診査を受診した者又は事業主健康診断を受診し た者に対して特定保健指導を実施する場合、第 2 条第 3 項で受診者に通知された特定健康診査受
診結果通知表並びに特定健康診査で提出した質問票の写しの提出を求めることとする。
(2)別表 1 に掲げる健保組合は、上記(1)に該当する者に対して、特定保健指導を実施する機関に、当該健診結果通知表及び質問票の写しを持参するよう周知することとする。
(3)別表2に掲げる実施機関のうち特定保健指導を受託する機関は、自機関で特定健康診査を実施していない場合でも特定保健指導を実施することとする。
質問票
別紙 2
質 | 問 | 項 | 目 | 回 | 答 | ||
1–3 | 現在、a から c の薬の使用の有無※ | ||||||
1 | a. 血圧を下げる薬 | ①はい | ②いいえ | ||||
2 | b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射 | ①はい | ②いいえ | ||||
3 | c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬 | ①はい | ②いいえ | ||||
4 | 医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。 | ①はい | ②いいえ | ||||
5 | 医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等) にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。 | ①はい | ②いいえ | ||||
6 | 医師から、慢性腎臓病や慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析など)を受けていますか。 | ①はい | ②いいえ | ||||
7 | 医師から、貧血といわれたことがある。 | ①はい | ②いいえ | ||||
8 | 現在、たばこを習慣的に吸っている。 (※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計 100 本以上、又は 6 ヶ月以上吸っている者」であり、最近1カ月 間も吸っている者) | ①はい | ②いいえ | ||||
9 | 20 歳の時の体重から 10kg 以上増加している。 | ①はい | ②いいえ | ||||
10 | 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施 | ①はい | ②いいえ | ||||
11 | 日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施 | ①はい | ②いいえ | ||||
12 | ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。 | ①はい | ②いいえ | ||||
13 | 食事をかんで食べるときの状態はどれにあてはまりますか。 | ①何でもかんで食べることができる ②歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある ③ほとんどかめない | |||||
14 | 人と比較して食べる速度が速い。 | ①速い ③遅い | ②ふつう | ||||
15 | 就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある。 | ①はい | ②いいえ | ||||
16 | 朝昼夕の 3 食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。 | ①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない | |||||
17 | 朝食を抜くことが週に 3 回以上ある。 | ①はい | ②いいえ | ||||
18 | お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度 | ①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない(飲めない) | |||||
19 | 飲酒日の 1 日当たりの飲酒量 日本酒 1 合(180m1)の目安:ビール 500 m1、焼酎(25 度) 110m1、ウィスキーダブル 1 杯(60m1)、ワイン 2 杯(240m1) | ①1 合未満 ②1~2 合未満 ③2~3 合未満 ④3 合以上 | |||||
20 | 睡眠で休養が十分とれている。 | ①はい | ②いいえ | ||||
21 | 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。 | ①改善するつもりはない ②改善するつもりである(概ね 6 か月以内) ③近いうちに(概ね 1 か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている ④既に改善に取り組んでいる(6 ヶ月未満) ⑤既に改善に取り組んでいる(6 ヶ月 以上) | |||||
22 | 生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。 | ①はい | ②いいえ |
※医師の診断・治療のもとで服薬中の者を指す。
別紙 3(標準的な健診・保健指導プログラム 【平成 30 年度版】 より)
「詳細な健診」項目について
以下の判定基準に該当する者のうち、医師が必要と認める者については、詳細な健診を実施する(基準に該当した者すべてに対して当該健診を実施することは適当ではなく、受診者の性別、年齢等を踏まえ、医師が個別に判断する必要がある)。その際、健診機関の医師は、当該健診を必要と判断した理由を健保組合へ示すとともに、受診者に説明すること。
なお、他の医療機関において実施された最近の検査結果が明らかで、再度検査を行う必要がないと判断される者、現に糖尿病、高血圧症、脂質異常症、虚血性心疾患、脳血管疾患等の疾患により医療機関において管理されている者については、必ずしも詳細な健診を行う必要はなく、現在の症状等を踏まえ、医師が個別に判断する必要がある。また、健康診査の結果から、直ちに医療機関を受診する必要があると判断された者については、確実な受診勧奨を行い、医療機関において、診療報酬により必要な検査を実施する。
(1)12 誘導心電図
○ 当該年度の健診結果等において、収縮期血圧が140mmNg以上若しくは拡張期血圧が90mmNg以上の者又は問診等において不整脈が疑われる者
(2)眼底検査
○ 当該年度の健診結果等において、①血圧が以下のa、bのうちいずれかの基準又は②血糖の値がa、b、cのうちいずれかの基準に該当した者
①血圧 | a | 収縮期血圧 | 140mmNg 以上 |
b | 拡張期血圧 | 90mmNg 以上 | |
②血糖 | a | 空腹時血糖 | 126mg/dl以上 |
b | NbA1c(NGSP) | 6.5%以上 | |
c | 随時血糖 | 126mg/dl以上 |
(3)貧血検査
○ 貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者
(4)血清クレアチニン検査
○ 当該年度の健診結果等において、①血圧が以下のa、bのうちいずれかの基準
又は②血糖の値がa、b、cのうちいずれかの基準に該当した者
①血圧 | a | 収縮期血圧 | 130mmNg 以上 |
b | 拡張期血圧 | 85mmNg 以上 | |
②血糖 | a | 空腹時血糖 | 100mg/dl以上 |
b | NbA1c(NGSP) | 5.6%以上 |
c 随時血糖 100mg/dl以上
※眼底検査は、当該年度の特定健康診査の結果等のうち(2)①のうちa、bのいずれの血圧基準にも該当せず、かつ当該年度の血糖検査の結果を確認することが出来ない場合においては、前年度の特定健康診査の結果等において、血糖検査の結果が(2)②のうちa、b、cのいずれかの基準に該当した者も含む。
別表 4
委託料内訳書
区 分 | 1 人当たり委託料単価 (消費税含む) | 支 払 条 件 | ||
特定健康診 査 | 基本的な健康診査の項目 | 7,150円 | 健診実施後に一括 | |
詳細な健診の項目(医師の判断による追加項目) | 貧血検査 | 242円 | ||
心電図検査 | 1,430円 | |||
眼底検査(両眼) (フィルム代含む) | 1,232円 | |||
血清クレアチニン検査 及 び e G F R | 121円 | |||
特定保健指導 | 動 機 付 け 支 援 (動機付け支援相当) ※1 | 8,470円 | 面接による支援終了後に左記金額から初回時に全額徴収する自己負担分を差し引いた健保組合負担額の 8/10 を支払※ 2 残る 2/10 は実績評価終了後に支払 | |
積 極 的 支 援 | 25,120円 | 初回時の面接による支援終了後に左記金額から初回時に全額徴収する自己負担分を差し引いた健保組合負担額の 4/10を支払※2 残る 6/10(内訳としては3ヶ月以上の継続的な支援が 5/10、実績評価が 1/10)は実績評価終了後に支払 3ヶ月以上の継続的な支援実施中に脱落等により終了した場合は、左記金額から初回時に全額徴収する自己負担分を差し引いた健保組合負担額の 5/10 に実施済みポイント数の 割合を乗じた金額を支払 |
※ 委託料単価には、電子的標準様式データの作成、受診者への結果通知や情報提供に要する費用を含んだものとする。
※ 特定健康診査の定率自己負担額の算出または特定保健指導の各回の支払額が分割比率の関係で小数点以下の端数が生じる場合は、四捨五入により 1 円単位とする。
※1 利用者に対し動機付け支援(動機付け支援相当)を実施し、3 ヶ月経過後に実績評価を行うに至った段階で、利用者が資格を喪失している場合であっても、健保組合は健保組合負担
額の残り 2/10 の費用を代行機関を通じて実施機関に支払うこととする。ただし、実績評価前に利用者が属していた健保組合が実施機関に資格喪失を連絡し、利用停止について双方が確認した場合は、この限りではない。
※2 動機付け支援及び積極的支援(動機付け支援相当除く)の初回面接を分割して実施する際、やむを得ず初回分割面接 2 回目が実施できなかった場合で、実施機関が、対象者に初回分割面接 1 回目を実施する前に初回分割面接 2 回目を受けるように説明しており、かつ以下のいずれかに該当する場合には、実施機関は「初回未完了」として健保組合に連絡し、その対応を確認した上で費用請求ができることとする。
(実施機関の責により実施出来なかった場合は、費用請求はできない。)イ 初回分割面接 2 回目を実施する前に対象者が資格喪失した場合。
ロ 初回分割面接 2 回目を実施するために、電話や文書送付等の方法を用いて、対象者に複数回連絡を取ろうと試みたが、連絡がとれなかった場合。なお、実施した連絡等の事蹟は、請求 XML の初回面接情報に記載すること。
ハ 初回分割面接 1 回目を実施後、電話等により対象者と連絡がとれたものの、対象者が初回分割面接 2 回目の実施を拒否した場合。なお、この場合であっても当
該電話等において、行動計画を完成させる(初回分割面接 2 回目を終了させる)よう試みること。また、その事蹟は、請求 XML の初回面接情報に記載すること。