スライド率=(名目GDP 変動率+大阪市消費者物価指数(総合)変動率)/2名目 GDP 変動率
(別紙6)
賃貸人大阪市(以下「甲」という。)及び賃借人○○○○○(以下「乙」という。)は、別紙「物件の表示」(以下「物件表示」という。)記載の土地(以下「本件土地」という。本件土地の詳細については、
「物件調書」参照のこと。)について、借地借家法(平成3年法律第 90 号。以下「法」という。)第 23条第2項に規定する事業用定期借地権の設定を目的として、次の条項を内容とする借地契約を令和○年
○月○日までにxx証書により締結し、また、甲と連帯保証人は、次の条項により連帯保証契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約の目的)
第1条 本契約は、甲及び乙が、本件土地に法第 23 条第2項に基づく事業用定期借地権(以下「本件借地権」という。)を設定することを目的とする。
2 本契約により甲が乙のために設定する本件借地権は賃借権とする。
3 甲及び乙は、本契約については、法第 23 条第2項の規定に基づくものであるから、法第3条ないし第8条、第 13 条及び第 18 条並びに民法(明治 29 年法律第 89 号)第 619 条第1項の規定は適用されないので、契約更新に係る権利は一切発生せず、第4条第1項の期間満了時において本契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む)は行われず、建物の築造による賃貸借期間の延長がなく、乙は建物の買取請求をすることができないことを確認する。
4 甲及び乙は、本契約の定めに基づき、関連図書(別冊の図面、要領、協定書及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(指定用途等)
第2条 乙は、本件土地を、xx西臨港緑地の魅力向上・管理運営事業の用に供する物件表示記載の建物及び建物以外の構造物(以下、「本件建物等」という。)を所有するため、その全部について自ら使用し、第4条第1項に定める賃貸借期間の全てにわたって他の目的に使用しない。ただし、あらかじめ乙が甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、本件土地に本件建物等以外の建物又は建物以外の構造物を建築してはならない。建築された建物又は建物以外の構造物を改築又は再築する場合も同様とする。ただし、あらかじめ乙が甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
3 乙は、本件建物等を居住の用に供してはならない。
4 甲は、前項の申出がやむを得ないものと認められる場合は、書面により承認するものとする。
(禁止用途)
第3条 乙は、本件土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供してはならない。
2 乙は、本件土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供してはならない。
3 乙は、本件土地及び本件建物等を地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供してはなら
ない。
4 乙は、本件土地及び本件建物等を悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に供してはならない。
(賃貸借期間)
第4条 賃貸借期間は、契約締結日から令和 26 年3月 31 日までとする。
2 前項に規定する賃貸借期間には、原状回復に要する期間を含む。
3 甲は、第1項に定める賃貸借期間の初日に、本物件を乙に現状有姿にて引渡したものとする。
(賃料)
第5条 乙は、賃料として月額金○○○○円を甲に支払う。
2 賃貸借期間の初日が月の日の初日でないとき、又は賃貸借期間の満了日が月の末日でないときの賃料は日割計算により算定する。
3 賃料は3年毎に以下の計算式に基づき算定した額に改定するものとし、その金額については、甲から通知する。
改定賃料=従前の賃料×スライド率 (1円未満切捨て)
スライド率=(名目GDP 変動率+大阪市消費者物価指数(総合)変動率)/2名目 GDP 変動率
=従前の賃料の適用始期及び今回算定する賃料の適用始期前日のそれぞれ6か月前の属する四半期名目 GDP 実額の変動率(小数点以下第4位を四捨五入し第3位までとする)
大阪市消費者物価指数(総合)変動率
=従前の賃料の適用始期及び今回算定する賃料の適用始期前日のそれぞれ6か月前の大阪市消費者物価指数(総合/月別指数)の変動率(小数点以下第4位を四捨五入し第3位までとする)
4 甲は、前項の規定によるほか、関係法令及び大阪市財産条例(昭和 39 年大阪市条例第8号。以下
「条例」という。)の改正並びに経済情勢の変動があったとき、又は近傍類似の物件の賃料に比較して不相当となったとき等、必要があると認めるときは、賃料の改定を請求することができる。
5 前項の規定により、賃料が改定されたときは、甲は改定通知書により乙に通知する。
6 第3項又は前項の通知があったときは、第1項の規定にかかわらず、甲の指定する日以降の本契約に定める賃料は、当該通知額とする。
(支払方法)
第6条 乙は賃料を次に定める期限までに別途甲の発行する納入通知書により、甲に支払う。
期 間 | 納入期限 |
毎年4月1日から9月 30 日 | 毎年7月 20 日 |
毎年 10 月1日から3月 31 日 | 毎年 12 月 20 日 |
2 納入期限が金融機関の休業日に当たる場合は、金融機関の翌営業日を納入期限とする。
(延滞損害金)
第7条 乙は、前条の納入期限までに賃料を支払わないときは、条例に基づき計算した延滞損害金を甲に支払う。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、
条例第 11 条第1項に定める割合が改正された場合は、改正以降の期間については改正後の割合を適用する。その後改正があった場合も同様とする。なお、同項ただし書に該当する場合は、この限りでない。
(充当の順序)
第8条 甲は、乙が賃料及び延滞損害金を納付すべき場合において、納付された金額が賃料及び延滞損害金の合計額に満たないときは、まず延滞損害金から充当する。
(契約保証金)
第9条 《※連帯保証人を立てる場合の第1項》
乙は、甲に対し、本契約締結と同時に、契約保証金として、第5条第1項に定める月額賃料の6か月分に相当する金○○○○○円を甲に預託する。ただし、賃料が増額されたときは、契約保証金を増額するものとし、乙は、甲に差額を追加払いしなければならない。
《※連帯保証人を立てない場合の第1項》
乙は、甲に対し、本契約締結と同時に、契約保証金として、第5条第1項に定める月額賃料の6か月分に建物の解体撤去費用相当額を加えた額○○○○○円を甲に預託する。ただし、賃料が増額されたときは、契約保証金を増額するものとし、乙は、甲に差額を追加払いしなければならない。
2 甲は、前項に定める契約保証金をもって賃料、延滞損害金、違約金のほか本契約に基づき生じた乙の甲に対する一切の債務に充当することができ、その順序は甲が指定する。この場合、契約保証金を充当してもなお不足が生じたときは、乙は、甲の請求により直ちにその不足額を支払わなければならない。
3 前項による充当の結果、契約保証金に不足が生じたときは、乙は甲の請求により直ちにその不足額を補充しなければならない。
4 甲は、本契約が終了し、乙が第 24 条に基づき本物件を原状に回復して甲に返還したとき、甲は契約保証金を本契約に基づく乙の甲に対する未払いの債務に充当し、その残額を乙の請求により乙に返還する。
5 乙は、甲の承認を得なければ、保証金返還請求権を第三者に譲渡することはできない。
6 第1項に定める契約保証金には、利息を付さない。
(契約不適合責任)
第 10 条 甲は、本件土地について、種類、性質、又は数量に関して本契約の内容に適合しない場合でも、その一切の責任を負わない。ただし、乙が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、本契約書第4条第1項に定める賃貸借期間の初日から2年間はこの限りでない。
(使用上の制限)
第 11 条 乙は、本件土地について第2条に規定する使用目的の変更、又は本件土地及び本件建物等について増改築等により現状を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、事前に変更しようとする理由、その内容及び変更後の使用目的等を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、物件調書 許可物件等情報に示すウ部分に交通管理者(以下「大阪府警察」という。)が設置する信号機(車両用、歩行者用)及び車両感知器(信号機等付属の埋設物含む。以下「信号機等」という。)について、引き続き本件土地内に存置することとし、乙は、信号機等の周辺に建築物等を整備する場合、書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。また、乙は大阪府警察が信号機等の周辺を改築等する場合は、交通の安全と円滑を図る目的から承諾しなければなりません。よって、乙
は、xx西臨港緑地の魅力向上・管理運営事業協定書(以下「事業協定書」という。)締結後速やかに大阪府警察に対し、維持管理にかかる誓約書を提出しなければならない。
3 乙は、物件調書 許可物件等情報に示すエ部分は、舞洲地区へ送電する共同溝の埋設xxを設置し、関西電力送配電等の埋設企業体に対し、甲が占用許可している。引き続き甲が埋設企業体へ占用許可するものとし、占用物件の許可範囲において、上部利用する場合は、影響がないか判断するため、書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。また、乙は埋設企業体が工事等を実施する場合は、協力することとし、工作物等を設置した場合は、撤去等に伴う費用は全て乙の負担とする。
4 乙は、事業協定書第5条第3項に定める電気料金及び水道料金(以下「使用料金」という。)について、甲が定める支払方法以外の支払方法を用いようとする場合は、書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。また、新たに引き込みを行う場合も同様とする。
5 前各項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
6 乙は、物件調書 許可物件等情報に示すク部分は、緑地の一部を撤去して、サイクルロードを整備する計画があることから、本件土地から除いており、甲がサイクルロード整備工事等を実施する場合は、協力しなければならない。
7 乙は、物件調書 許可物件等情報に示すア部分は、桟橋利用者及び維持管理用車両(軽自動車等)の往来を妨げる構築物等を設置することはできないものとする。
8 乙は、甲が本件土地又はその付近の公益的施設に必要な工事を施行するため、本件土地の乙による使用を制限し、又は本件土地への立入り等を請求したときは、これを承諾しなければならない。ただし、詳細については甲乙協議により対応を決定する。
(xxxx等)
第 12 条 乙は、第三者に対し、本件借地権の譲渡又は本件土地の転貸をしようとする場合及び第三者に対し、本件建物等の賃貸又は使用収益を目的とする権利を設定しようとする場合並びに本件建物等に第三者のため抵当権若しくは質権を設定しようとする場合には、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
2 乙は、主要な構成員を変更しようとする場合は、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
3 前2項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(建物の賃貸借等に関する措置)
第 13 条 甲の承認を得て第三者に対し、本件借地権の譲渡又は本件土地の転貸をしようとする場合及び第三者に対し、本件建物等の賃貸又は使用収益を目的とする権利を設定しようとする場合には、乙は、当該第三者との間で締結する契約において、建物の敷地が法第 23 条第2項に規定する事業用定期借地権に基づくものであり、第4条第1項に定める賃貸借期間の満了により借地権が消滅し、建物を取り壊すことを明示しなければならない。
(善管注意義務)
第 14 条 乙は、善良な管理者としての注意をもって本件土地の維持保全に努めなければならない。
2 乙は、騒音、振動、悪臭、有毒ガス又は汚水の排出等によって近隣に迷惑となるような行為を行ってはならない。
(滅失又は毀損等)
第 15 条 乙は、本件土地が滅失し、若しくは毀損し、又は第三者に占拠されたときは、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
2 乙は、乙の責任に帰すべき事由により、本件土地が滅失し、若しくは毀損し、又は第三者に占拠されたときは、甲の指示に従い乙の責任において、これを原状に復旧しなければならない。
(連帯保証人)
第 16 条 連帯保証人は、乙と連帯して本契約から生ずる一切の債務履行の責任を負い、金銭債務については乙と連帯して支払う。連帯保証人が甲に対して負担する債務は、○○○○円を限度とする。
2 連帯保証人は、次の各号の資格を有し、かつ、甲が承認する者でなければならない。
(1) 大阪市内又は近隣市町村に住所又は事務所を有すること。
(2) 賃料年額の5倍以上の年間所得又は固定資産を有すること。
3 甲の連帯保証人に対する履行請求は、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 458 条及び同法第 441 条の規定にかかわらず、乙に対しても効力を有する。
4 乙又はその包括承継人は、次の各号に掲げる事由が生じたとき、速やかに甲の承認する連帯保証人を新たに立てなければならない。ただし、第2号及び第4号については連帯保証人が法人である場合、この限りでない。
(1) 連帯保証人が第2項に掲げる資格を失ったとき
(2) 乙又は連帯保証人が死亡したとき
(3) 連帯保証人が解散したとき
(4) 甲が、連帯保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき
(5) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
(6) その他甲が必要があると認めたとき
5 甲は、連帯保証人の請求があったとき、連帯保証人に対し、遅滞なく、乙の氏名や所在、連絡先、賃料の支払状況、滞納金の額、損害賠償の額等、乙の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければならない。
(届出義務)
第 17 条 乙又はその包括承継人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこれを甲に届け出なければならない。
(1) 乙又は連帯保証人の住所、氏名に変更があったとき。
(2) 相続又は会社の合併若しくは分割により賃借権の承継があったとき。
(実地調査権)
第 18 条 甲は、本件土地について随時その状況を実地に調査し、乙に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み若しくは妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(契約解除)
第 19 条 甲は、国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本件土地を必要とするときは、賃貸借期間中といえども本契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸借期間中といえども本契約を直ちに解除することができる。
(1)乙が、賃料を納入期限後3月以内に支払わないとき。
(2)乙が、本契約の条項(第6条の規定を除く。)に違反したとき。
(3)その他、乙に本契約を継続し難い重大な背信行為があったとき。
(4)乙が港湾法第五十一条の二第一項各号のいずれかに適合しないものとなり、乙に対し、必要な措置をとるべきことを勧告するも、乙が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったとき。
(5)事業協定書が解除されたとき。
3 甲は、前項に定めるもののほか、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号)第8条第
1項第6号に基づき、乙が同条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、この契約を直ちに解除する。
4 甲は、乙が自己の都合により本契約の中途解約を書面により申し出たときは、乙が賃料の 12 月分に相当する額を違約金として甲の指定する日までに甲に支払うことを約し、かつ、本契約を解除することが相当と認められるときに限り、本契約を解除することができる。この場合において、甲は、乙に対し、本契約の解除を書面により通知することとする。
5 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約保証金の帰属)
第 20 条 前条第2項の規定により本契約を解除したときは、第9条に定める契約保証金は、甲に帰属する。
2 前項の定めにより帰属した契約保証金は、第 22 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(違約金)
第 21 x xは、第2条第1項、第3条又は第 12 条第1項若しくは第2項に定める義務に違反したときは、賃料年額に相当する額を違約金として甲の指定する日までに甲に支払う。
2 乙は、第 11 条第1項の増改築等に係る事前承認を受ける義務又は第 18 条に定める義務に違反したときは、賃料4月分に相当する額を違約金として甲の指定する日までに甲に支払う。
3 第 19 条第3項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、賃料 18 月分に相当する額を違約金として甲の指定する日までに甲に支払う。
4 前3項に定める違約金は、第 22 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(損害賠償)
第 22 条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたとき又は第 19 条の規定により本契約を解除した場合において甲に損害があるときは、その損害を賠償しなければならない。
(既納金の損害金への充当等)
第 23 条 第 19 条の規定により本契約を解除した場合において、第9条第2項及び第4項の規定は既納の賃料についても準用する。
(原状回復義務)
第 24 条 乙は、賃貸借期間満了のときはその期日に、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定す
る期日までに、甲が承認する場合を除き、乙の負担において本件土地上の本件建物等を除去し、賃貸借期間開始以降に本件土地に生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、その損傷を原状回復の上、甲乙立会いのもとに甲に返還しなければならない。ただし、甲が本件土地を原状回復させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。
2 前項に定める義務に違反した場合には、乙は、同項に定める期日(契約解除の場合は解除の日)の翌日から原状回復の上、本件土地を甲に返還するまでの期間について、賃料に相当する金額を甲の指定するまでに甲に支払う。
3 乙が第1項の義務を怠り又は履行しないときは、甲は本件建物等の除却及び損傷の回復を含む原状回復にかかる一切の費用を乙に請求することができる。
4 乙は、第1項に定める義務に違反したことにより甲が受けた損害額から第2項の規定に基づき支払われた額を控除してなお残余の額があるときは、当該残余の額について更に甲の指定する日までに支払わなければならない。
5 乙は甲に対し、第4条第1項に定める賃貸借期間が満了する1年前までに、建物の取壊し及び建物賃借人の明渡し等、本件土地の返還に必要な事項を書面により報告しなければならない。
(有益費等請求権の放棄)
第 25 条 乙は、本件土地に投じた有益費、必要費及びその他の費用があっても、これを甲に請求しない。
(強制執行の認諾)
第 26 条 乙及び連帯保証人は、本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、異議なく承諾する。
(xx証書の作成費用)
第 27 条 本契約の締結に係るxx証書作成に要する費用一切は、乙が負担する。
(疑義の決定)
第 28 条 本契約に定めのない事項については、条例、大阪市財産規則(昭和 39 年大阪市規則第 17 号)、
大阪市契約規則(昭和 39 年大阪市規則第 18 号)及び大阪市会計規則(昭和 39 年大阪市規則第 14 号)に従うものとし、その他本契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。
(裁判管轄)
第 29 条 本契約に関する訴えの管轄裁判所は、甲の事務所の所在地を管轄する大阪地方裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書3通を作成し、甲、乙及び連帯保証人記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日甲 (賃貸人)
大 阪 市契 約 担 当 者
乙 (賃借人)住 所
氏 名
(連帯保証人)住 所
氏 名
物件の表示
1 本件土地の表示
所在 大阪市此花区常吉 2 丁目地番 20 番 1、20 番 3
地目 雑種地
地積 28,065m2、36,475m2
2 その他の構築物
物件調書 設備リスト参照
物件調書
所在地 | 大阪市此花区常吉 2 丁目 20 番 1 内、20 番 3 内 | ||
住居表示 | 大阪市此花区常吉 2 丁目 13 番 | ||
貸付面積 | 64,540m2 | ||
形状 | 明細図のとおり | 土地の状況 | 工作物あり |
接面道路の状況 | 東側 臨港道路 現況幅員 約 22m | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
交通機関 | |||
鉄道バス | JR 桜島線 安治川口駅の北西方 約 4.0km 徒歩約 50 分 大阪シティバス 北港ヨットハーバー停留所の東方 約 50m 徒歩約 1 分 | ||
現況 | |||
雑種地 | |||
特記事項 1 本物件の存する地域は、都市計画法上の「臨港地区」に指定されており、臨港地区ではその建築物その他構築物の建設等の規制について、建築基準法第 48 条(用途地域)及び第 49 条(特別用途地区)の規定は適用されず「大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例」が適用されます。詳細については、大阪港湾局営業推進室開発調整課(電話:06-6615-7740)へお問い合わせください。 2 本物件は堤外地であり、本物件の一部が本市の定める計画高潮位を満たしていないため、津波・高潮等の際には浸水する可能性があります。詳細については、大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理)(電話:06-6572-4050)へお問い合わせください。 3 本物件は市有地(緑地)であり、隣接する市有地(護岸及び道路)との土地境界確定協議書を作成しておりません。詳細については、大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理)(電話:06- 6572-4050)へお問い合わせください。 4 本物件については、土壌調査を実施しておらず、土壌汚染対策法の基準値を超過する土砂が存 |
在する可能性がありますが、引き渡しはすべて現状有姿で行い、契約不適合責任は一切負いません。撤去・処分を行う場合は、事業予定者の負担で行ってください。
5 本物件は埋立地であり、地中埋設物やコンクリート塊などが埋存している可能性がありますが、地上工作物を含め、すべて現状有姿のまま引き渡します。また、契約不適合責任は一切負いません。地中埋設物及び地上工作物等の撤去・処分を行う場合は、事業予定者の負担で行ってください。
6 本物件において、都市計画法第4条に規定する開発行為を行うときは、建築物の用途、規模等に応じて、接道条件その他により開発行為の制限を受ける場合や、道路拡幅など同法及びその他関係規定で定める公共施設の整備が必要な場合があります。詳細は、計画調整局開発調整部開発誘導課(℡:06-6208-9285)までお問い合わせください。
7 本物件内の本市所有モニュメントの一部が隣接地に越境しています。また、隣接地側のフェンスの一部が本物件に越境しています。越境解消等が必要な場合は、事業予定者において所有者と協議を行い、円満な解決を図ってください。詳細については、大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理)(電話:06-6572-4050)へお問い合わせください。
8 許可物件等情報に示すア部分は、本市から北港マリーナ事業者へ水域占用許可している護岸及び桟橋等へ通行するため、構築物を設置することはできません。よって、維持管理用車両の通路として、軽自動車等の往来を遮断されることがないようにしてください。
9 許可物件等情報に示すイ部分は、北港マリーナ事業者が所有し管理するレストランの歩廊橋の一部を本件緑地へ設置することについて、本市から行政財産目的外使用許可しています。よって、施設の回遊性の観点から、引き続き、存置させることを基本としてください。
10 許可物件等情報に示すウ部分に交通管理者(以下「大阪府警察」という。)が設置する信号機
(車両用、歩行者用)及び車両感知器(信号機等付属の埋設物含む。以下「信号機等」という。)について、引き続き事業区域内に存置することとし、信号機等の周辺に建築物等を整備する場合、書面によって本市に申請し、承認を受けてください。また、事業予定者は、大阪府警察が信号機等の周辺を改築等する場合は、交通の安全と円滑を図る目的から承諾しなければなりません。よって、事業予定者は、常吉西臨港緑地の魅力向上・管理運営事業協定書締結後速やかに大阪府警察に対し、維持管理にかかる誓約書を提出してください。
11 許可物件等情報に示すエ部分は、舞洲地区へ送電する共同溝の埋設管等を設置し、関西電力送配電等の埋設企業体に対し、本市から占用許可しています。引き続き、本市から埋設企業体へ占用許可するものとし、占用物件の許可範囲において、上部利用する場合は、影響がないか判断するため、書面によって本市に申請し、承認を受けてください。なお、埋設企業体が工事等を実施する場合、事業予定者は協力することとし、工作物等を設置した場合は、撤去等に伴う費用は全て事業予定者の負担とします。詳細については、大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理)(電話:06- 6572-4050)へお問い合わせください。
12 本物件内に水景施設が整備されていますが、水流を発生させる循環ポンプの故障により運転を停止しています。水景施設は、現状有姿のまま引渡します。修繕、撤去を行う場合は、事業予定者の負担で行ってください。 13 本物件内の工作物(自動販売機、公衆電話)について、使用許可しています。利用者の希望があれば現状と同様の条件で新たに契約を締結してください。なお、新たな契約について、現状と条件を変更する場合又は新たに契約を行わない場合は本市と協議してください。詳細については、大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理)(電話:06-6572-4050)へお問い合わせください。 14 本物件内の第 1 電気室及び量水器は本市が管理します。なお、使用料金については、第2電気室に設置した子メーターにより毎月月末に検針する使用量に基づいて、本市は納入通知書により使用料金を事業予定者へ請求し、事業予定者は速やかに使用料金を支払ってください。なお、電気料金及び水道料金について、本市が定める支払方法以外の支払方法を用いようとする場合は、書面によって本市と協議してください。詳細については、大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理) (電話:06-6572-4050)へお問い合わせください。 15 本物件について、新たに電気及び水道等の引き込みを行う場合は、本市と協議してください。詳細については、大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理)(電話:06-6572-4050)へお問い合わせください。 16 許可物件等情報に示すク部分は、緑地の一部を撤去して、サイクルロードを整備する計画があることから、本物件から除いています。本市がサイクルロード整備工事等を実施する場合は、協力しなければなりません。 17 本物件内の電気設備、水道設備、工作物、護岸構造物、その他許可物件や埋設物等に関する資料の閲覧を行う場合は、大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理)(電話:06-6572-4050)へお問い合わせください。 18 大阪市港湾環境整備負担金条例に基づき、負担金の納付が必要となります。(参考:令和 4 年度実績 6.17 円/㎡、令和 3 度実績 4.91 円/㎡、令和 2 年度実績 4.99 円/㎡)詳細については、大阪港湾局計画整備部工務課(電話:06-6615-7795)へお問い合わせください。 | |
お問合せ | 大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理) 電話(06)6572-4050 |
周辺図 |
|
明細図 |
|
許可物件等情報 |
設備リスト
設備分類 | 設置場所 | 設備名称 | 仕様 | 数量 |
受変電設備 | ||||
第1電気室 | 高圧受電盤 | 屋外キュービクル | 1 面 | |
低圧電灯盤 | 屋外キュービクル | 1 面 | ||
低圧動力盤 | 屋外キュービクル | 1 面 | ||
緑地(北)動力照明分電盤(L-1) | 屋外自立型 | 1 面 | ||
屋外動力伝統電源盤(M-2,L-2) | 屋内壁掛型 | 1 面 | ||
自動販売機用盤(L-3) | 屋内壁掛型 | 1 面 | ||
配管配線 | 第1電気室~第2電気室 | 1 式 | ||
緑地内照明設備 | ||||
1灯用照明灯 | HF100X(H=4.0m) | 1 式 | ||
〃 | HF100X(H=5.0m) | 1 式 | ||
クルーザー桟橋照明等用分電盤 | 1 基 | |||
配管配線 | 1 式 | |||
緑地内水道設備 | ||||
スプリンクラー | 1 式 | |||
受水槽 | 1 式 | |||
水飲み場 | 2 基 | |||
配管 | 1 式 | |||
緑地施設 | ||||
緑地内施設案内看板 | 4 基 | |||
津波注意喚起看板 | 2 基 | |||
臨港緑地内ベンチ | 21 台 | |||
臨港緑地内パーゴラ | 3 箇所 | |||
緑地内公衆トイレ | 2 箇所 | |||
テニスコート | 5 面 | |||
時計塔 | 1 基 | |||
モニュメント | 3 箇所 | |||
水景施設 | 1 式 | |||
賃貸地内通路横断防止柵 | 1 式 | |||
水際線転落防止柵 | 1 式 | |||
常吉大橋方面周知看板 | 1 基 | |||
道路用照明灯 | 1 基 | |||
※設備リストと現況が異なる場合は、現況を優先します。