※県が仮押さえ済み。会場の概要はサンスカイルームweb サイトを参照。 (https://www.sunskyroom.jp/shinjuku/)
別紙1
令和5年度新潟U・Iターン就職・転職フェア開催業務委託仕様書
1 業務の目的
本業務は、首都圏等県外在住者を対象に、就職・転職活動を支援するためのイベントを開催することで、県内企業への就職・転職に向けた具体的な行動を促し、本県へのU・Iターンにつなげることを目的とする。
2 委託期間
契約締結の日から令和6年1月 31 日まで(イベントを令和6年1月中に開催す
る場合は令和6年2月 28 日まで)
3 業務概要
業務の目的を達成するために、下記イベントの実施業務を行うこと。
(1)開催日程
令和5年9月 18 日(月・祝)(仮)
(2)会場
新宿エルタワーサンスカイルーム 30 階A室・B室(仮)
(xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x)
※県が仮押さえ済み。会場の概要はサンスカイルームweb サイトを参照。
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/)
※提案者自らが会場を確保することができる場合は、上記(1)の開催日程及 び(2)の会場に限定しない。ただし、開催日程については令和5年9月~ 10 月、12 月~1月のうちより多くの求職者の参加が見込める1日程とすること。
(3)対象者
本県企業への就職・転職に興味・関心を持つ県外(主に首都圏)在住者
※社会人を主な対象とするが、学生の参加も可とする。
(4)集客目標
100 名以上
(5)参加企業
新潟県内に事業所を有する下記業種の企業 50 社以上
対象業種:情報通信業、製造業、建設業、卸売業・小売業、医療,福祉
(6)成果目標
就職・転職者数 7名
※イベントをきっかけとして出展企業の選考へ進み、令和6年3月 31 日までに就職した者の数を基本とする。ただし、雇用開始日が令和6年4月1日であっても、令和6年3月卒業予定の学生で令和5年度中に採用が内定している場合は実績に含む。
なお、上記の雇用者について、下記の要件を満たすよう必要な支援に努めるものとする。
・ 就労期間における所定内給与額の1ヶ月当たりの平均額が 200.5 千円以上となること
・ 月平均所定外労働時間が 20 時間以下であること
4 業務の内容
(1)企画立案
(ア)テーマおよびタイトル
対象者に効果的に訴求するテーマおよびイベントタイトルを提案すること。テーマ及びタイトルは県と協議の上決定する。
(イ)企画・計画
・会場案内を行う総合案内ブースおよび出展企業ブース、仕事や暮らしに関する相談ブース(にいがた暮らし・しごと支援センター)を設けること。
・本県企業へのU・Iターン就職・転職の関心を高め、集客に効果的かつ出展企業ブースへの誘導・その後の具体的な移住行動につながるセミナーを実施すること。
・上記に加え、著名人によるトークショー、来場者プレゼントの配布など、事業の効果をさらに高めるための企画を実施すること。
・来場者を複数の出展企業ブースへ誘導するための工夫を行うこと。
・セミナーやトークショー等のコンテンツはオンラインでも配信するとともに、当日来場できない求職者が興味を持った企業との面談を予約できるようにするなど、イベントの前後を通じてより多くのマッチング機会 を提供できるような仕組みを設けること。
・県および市町村、企業等の関連資料を配架するコーナーを設けること。出展企業以外の資料の手配・調整は県が行う。
・タイトル、開催日時、開催方法、プログラム内容、ゲスト、広報手段、開催当日までのスケジュール、当日運営計画等を記載した業務計画書を作成し、開催日の 80 日前までに県の承認を得た上で、実施すること。
※新型コロナウイルス感染防止のガイドラインおよび対策に係る経費等の情報が必要な場合は、会場に問い合わせること。
(ウ)参加者・出展企業の費用負担
参加者及び出展企業から参加に要する一切の費用は徴さないこと。
(2)出展企業等の募集及び連絡調整
(ア)出展を希望する企業の募集、取りまとめ、連絡調整を行うこと。なお、出展企業の選定にあたっては、新潟県と協議の上、決定すること。
(イ)セミナー講師、ゲスト等の手配が必要な場合には、県とあらかじめ協議した上で手配し、連絡調整を行うこと。
(3)会場、備品等の手配および連絡調整
(ア)会場レイアウトは受託者が提案の上、県と協議して決定する。
(イ)会場を通じて会場および備品等の借上にかかる各種調整を行うこと。
(ウ)必要に応じて会場管理者および関係機関等との調整や事務手続き実施すること。
※会場や備品等の寸法および借上・調整に係る経費等の情報が必要な場合は、会場に問い合わせること。
(4)特設ページ制作
(ア)就職・転職フェア専用の特設ページの制作
・イベントを告知するための特設ページを制作し、イベント開催日の 60 日前から公開すること。
・会場内レイアウト、エリアの案内、プログラム、出展企業及び求人内容の紹介、会場アクセスなどを掲載することとし、イベントを魅力的に見せ、対象者の参加意欲を喚起するようなページとすること。なお、ページ制作
に必要な素材は受託者が集める。
(5)広報等
(ア)広報の実施
3(4)の集客目標(100人)を達成するため、有料広告媒体や自らが有する広報媒体の活用など、県外に在住する新潟県への就職・転職希望者に対する効果的な広報手法を提案し、実施すること。
自社において職業紹介事業等を行っている場合は、求職登録者等へイベント周知を行うなど、保有する母集団に対して効果的な広報を実施すること。
(イ)広報用資料の作成
県が実施する広報に使用するため、以下の資料を作成し、開催日の 70 日前までに完成の上、県に提出すること。
・チラシ(A4、カラー、両面):PDF ファイル(2MB 以内)
・ポスター(A1、カラー):5部および PDF ファイル(2MB 以内)
・WEB 広報用バナー:5種類(規格は県が指定する)
・その他必要な画像データ等の素材
(6)当日運営
下記の項目を含む当日の運営マニュアル・シナリオ等を作成し、内容について開催日の2週間前までに県の承認を得た上で実施すること。
(ア)当日配布資料の作成
会場内レイアウト、プログラム、出展企業等を掲載した資料を作成すること。想定する来場者数分に加え、出展企業および予備分も用意すること。
(イ)会場内サイン類の作成
各ブースの表示パネル(出展団体名を表示)、会場レイアウト、各コーナーの表示、セミナーのタイムテーブル等を作成すること。
(ウ)感染拡大防止ガイドラインに基づく各種対策の実施
(エ)会場の設営・装飾・撤去(会場内外の案内表示も含む。)
当日の会場設営や運営を行うに十分な人数のスタッフを配置し、準備(会場の設営を含む)、イベント開催中の対応、撤収等を行うこと。
(オ)来場者の受付
・来場者には受付カード等への記入を必須とする。
・受付カード等の記入内容を出展企業ブースでも活用できるよう、複写式カード等の使用により、本人の同意のもと、出展企業に提供できる方法を取ること。
・事前に来場申込を受け付けることも可とするが、その場合は受託者において参加者がオンラインで参加申込するためのフォームを作成し、受付を行うこと。
※受付カード等の記入項目・内容は県と協議の上設定すること。
(カ)セミナー等の司会・進行
(キ)出展企業との連絡調整
(ク)会場内の誘導
(ケ)参加者・出展企業アンケートの実施・回収・集計
※アンケート項目・内容は、県と協議の上設定すること。
(7)実施報告書等の提出
イベントの終了後1か月以内に、以下の内容を記載した報告書を県に提出
すること。
(ア)広報・周知の実績
(イ)イベント内容の概要およびその様子を撮影した写真データ
(ウ)参加者及び出展企業担当者の氏名、連絡先等の情報一覧(エクセル形式)
(エ)参加者・出展企業アンケート集計結果
(オ)イベントの実施効果や課題、改善案等
(カ)その他、県の指示するもの
(8)マッチング結果調査
イベント後の出展企業への参加者の応募及び採用状況(採用後の労働条件を含む)を調査し、令和6年1月 31 日まで(イベントを1月に開催する場合
は2月 28 日まで)に県に書面にて報告すること。
なお、報告期限までに選考結果が出ない参加者がいる場合は、後日県が聞き取りを行うため、該当の参加者の選考状況について報告すること。
(9)その他上記に付随する業務
5 委託料の支弁の対象となる経費等
本業務を遂行するために必要な経費のうち、通常業務と区別して経理することが可能な経費とし、次に掲げる経費は対象外とする。
(ア)国又は都道府県から別途、補助金、委託費、助成金等が支給される経費
(イ)求職者又は労働者から費用を徴収する事業に係る経費
(ウ)施設等の設置や改修に係る経費
(エ)当該年度中に費消しない交通系 IC カードの残余、回数券、郵券等の金券類に係る経費
(オ)国家公務員の諸謝金・旅費
(カ)飲食に係る経費
(キ)日本国外における事務所や窓口の設置・運営に係る経費
(ク)支援の対象となる事業主、求職者又は労働者等に対する補助、助成等
(直接又は間接若しくは名称の如何を問わずこれに類するものを含む。)に係る経費
(ケ)職業安定法(昭和 23 年法律第 141 号)に定める「職業紹介」に係る事業に要する経費
(コ)単価5万円以上の物品購入費
(サ)その他支出を証する書類のない経費及び事業の趣旨・目的等を総合的に勘案して県が適当でないと認める経費
6 新型コロナウイルスの感染拡大時の対応について
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、上記4に基づき提案された内容で開催することが不可能または困難と県が判断した場合は、県と受託者が協議の上、開催の方法、日程、内容等を変更することがある。
7 業務報告書の提出
令和6年1月 31 日まで(イベントを1月に開催した場合は令和6年2月 28 日まで)に、上記4(8)マッチング結果調査も含めた業務全体の実施概要および評価等を記載した業務報告書を県に提出すること。
8 その他の留意事項
(1)実施体制
(ア)受託者は、本委託業務を迅速かつ円滑に履行するための実施体制を整えること。
(イ)本業務を推進し全体の責任を負う実施責任者を置き、業務全般の進行管理や調整機能を一元化すること。
(ウ)実施責任者は、県担当者、県の移住相談の窓口であるにいがた暮らし・しごと支援センターと十分な意思疎通を図ることができる者とし、委託期間を通じて、県担当者等と緊密な連携、調整を図ること。
(2)個人情報の取扱および情報セキュリティ
本委託業務の実施にあたっては、別記1「個人情報取扱特記事項」および別記2「情報セキュリティ関連業務特記事項」を遵守すること。
(3)著作xx
(ア)本業務の実施により生じた著作物に関するすべての著作権は県に帰属するものとし、その利用および再編集は県において自由に行うことができるものとする。
(イ)本業務の実施による成果品は、映像・画像等の著作権・肖像権上処理を済ませた上で納入すること。
(4)経理に係る留意事項
(ア)事業主、求職者や労働者に提供する物品(リーフレット、パンフレット、冊子、封筒類を除く。)の購入等に係る経費については、他の経費と区分して経理すること。
(イ)本件委託業務の実施に要した経費については、現金出納簿、総勘定元帳等、実際の支払いが確認できる書類に基づき事業費を精算すること。
(ウ)県が行う実地検査に協力すること。
(エ)委託期間終了後5年間は、本件業務に関する以下の書類を保存すること。
・見積書 ・発注書 ・契約書 ・納品書 ・請求書 ・振込依頼書
・領収書 ・現金出納簿 ・帳簿、元帳
(5)その他
(ア)本委託業務において、単に集客数を確保する目的で、移住に関心のない者に対して金銭等を支給して集客を行うことは、委託料から経費を支出するか否かに関わらず認めない。
(イ)本仕様書に定めがない事項、又は仕様について生じた疑義については、県と受託者で協議の上、決定するものとする。
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失およびき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用および提供の制限)
第5 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してばならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者の監督)
第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中および退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはいけないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(実地調査)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(指示等)
第11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずる恐れのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記2
情報セキュリティ関連業務特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、受託事業者が守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守しなければならない。
(情報資産の取扱)
第2 乙は、情報資産(複製されたものを含む。以下同じ。)を他へ持ち出す場合には、甲の許可を受けなければならない。
第3 乙は、重要な情報を記録した媒体を廃棄する場合、甲の許可を受けて、情報を復元できないよう消去を行わなければならない。
(機器等の取扱)
第4 乙は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用されること又は情報を閲覧されることのないようにしなければならない。
(従事者への啓発)
第5 乙は、この契約による業務に従事している者に対し、情報セキュリティ対策について啓発しなければならない。
(異常時の報告)
第6 乙は、情報資産に対する侵害又は侵害の恐れのある場合には、直ちに甲に報告しなければならない。
第7 乙は、ネットワーク又は情報システムの誤作動等の異常を発見した場合には、直ちに甲に報告しなければならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、この契約による業務を行うための情報資産の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾をした場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(ソフトウェアの無許可導入・更新・削除の禁止)
第9 乙は、情報システムで使用する端末等におけるソフトウェアの導入、更新又は削除は、甲の許可がなければ行ってはならない。
(機器構成の無許可変更の禁止)
第 10 乙は、情報システムを構成する機器の増設又は交換は、甲の指示がある場合を除いて行ってはならない。
(ネットワークへの無許可接続の禁止)
第 11 乙は、ネットワークへの機器の接続又はネットワークに接続している端末等の他ネットワークへの接続は、甲の指示がある場合を除いて行ってはならない。
(コンピュータウィルス対策)
第 12 乙は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 外部からファイルを取り入れる場合および外部へファイルを提出する場合は、ウィルスチェックを行うこと。
(2) 甲が提供するウィルス情報を常に確認すること。
(法令遵守)
第 13 乙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次の法令等を遵守し、これに従わなければならない。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11 年法律第 128 号)
(2) 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)
(3) 新潟県個人情報保護条例(平成 17 年新潟県条例第2号)
(実地調査)
第 14 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり実施している情報セキュリティ対策の実施状況について随時実地に調査することができる。