Contract
xx市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業
建設工事請負契約書(案)
令和5年●月●日
xx市
収 入
印 紙
xx市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業建設工事請負契約書
1 事 業 名 あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業
2 工事場所 xx市xx字xxx畑地内他
3 工 期 この契約の本契約成立日~令和10年3月31日
4 設計・建設業務費 金〇〇円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の金額〇〇円)
5 契約保証金 添付約款第4条に規定するとおり
6 建築士法第22条の3の3に規定する記載事項
建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3の規定に基づき記載する事項は、別紙「建築士法第22条の3の3に規定する記載事項」のとおり
7 建設発生土の搬出先等
建設発生土の搬出先については事業提案書に定めるとおり
なお、この契約における工事等(添付約款に定義するとおり。以下同じ。)が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事等である場合は、受注者は、施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事等の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない
8 解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事である場合には、同法第13条の規定に基づき記載する解体工事に要する費用等は、別紙「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第1
3条及び省令第4条に基づく書面」のとおり
xx市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者及び受注者その他の者との間で締結した令和〇年〇月〇日付けあぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 基本契約書(以下「基本契約」という。)第9条第1項の規定に従い、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、xx市財務規則(平成15年規則第34号)及び添付約款に定める契約条項によって、本事業の事業契約の一部としてxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、この契約は仮契約であって、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分 に関する条例(昭和39年3月31日条例第33号)の規定によるxx市の議決を取得し た日に本契約として成立することを確認する。xx市議会の議決を得られなかったときは、この仮契約は無効とし、発注者は受注者に対して一切の責任を負わないものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
発注者 xxxxxxxxxx0x0xxx市長 xx x
受注者 [住 所]
[名 称]
[代表者]
あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、第3項に掲げる書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、第2項で定義する本施設の設計及び施工の請負契約であるこの契約を履行しなければならない。
2 この約款における用語の定義は、この約款に特別の定めがある場合を除き、実施方針、募集要項等に定義された意味又は別紙「用語の定義」に定める意味を有するものとする。
3 この契約を構成する書類及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、基本契約及び次の各号に掲げる書類の間に矛盾又は齟齬がある場合の優先順位は、基本契約、その後に次の各号に列挙された順序に従うものとする。ただし、実施設計図書、契約設計図書又は事業提案書の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、実施設計図書、契約設計図書又は事業提案書が要求水準書に優先するものとする。
(1) この契約
(2) 募集要項等に係る質問回答書
(3) 要求水準書 (4) 募集要項 (5) 実施設計図書 (6) 契約設計図書 (7) 事業提案書
4 受注者は、契約書記載の工事等を契約書記載の工期内に完成し、設計成果物及び本施 設を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その設計・建設業務費を支払うものとする。
5 発注者は、その意図する設計成果物及び本施設を完成させるため、工事等に関する説明及び指示を受注者又は第10条第1項に規定する設計業務担当者又は第10条の2第
1項に規定する現場代理人に対して行うことができる。この場合において、受注者及び設計業務担当者若しくは現場代理人は、当該説明及び指示に従い工事等を行わなければならない。
6 設計方法、仮設、施工方法その他設計成果物及び本施設を完成するために必要な一切の手段(以下「設計・施工方法等」という。)については、この約款及び募集要項等、事業提案書、契約設計図書、実施設計図書又は前項の規定による指示若しくは別途発注者と受注者とで協議がなされた場合を除き、受注者がその責任において定める。
7 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、募集要項等、事業提案書、契約設計図書又は実施設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
11 この約款、募集要項等、事業提案書、契約設計図書及び実施設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
14 発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
15 受注者が、法人又は組合の代表者名義をもって契約している場合において、その代表者に変更があったときは、速やかにその名義変更に係る登記事項証明書その他のこれを証する書面を添えて、その旨を発注者に届け出なければならない。
16 この契約の受注者である共同企業体の全ての構成員は、工事等を共同連帯して請け負い、連帯して工事等を完成させる義務を負うものとし、受注者の発注者に対する損害賠償義務、違約金・賠償金支払義務その他この契約に基づく義務の履行についても連帯してその責に任ずる。また、共同企業体が解散した場合も、当該共同企業体の構成員であった全ての者は、連帯してこの契約において受注者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の実施する工事等及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の工事が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な実施に協力しなければならない。
(設計・建設業務費内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約の締結(本契約としての効力発生をいう。以下同じ。)後1
4日以内に募集要項等、事業提案書及び契約設計図書に基づいて、設計・建設業務費内訳書(以下「内訳書」という。)及び設計の工程と施工の概略の工程を示した全体工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。これを変更した時も同様とする。
2 受注者は、第12条の4第2項に規定する実施設計図書に係る発注者の承諾を得たときは、実施設計図書に基づいた内訳書及び施工の工程表を作成し発注者に提出しなけれ
ばならない。
3 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
4 第1項の全体工程表及び第2項の施工の工程表は、基本契約別紙2の日程に反するものであってはならない。
5 内訳書及び工程表は、この契約において特に定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、設計・建設業務費の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第52条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 設計・建設業務費の変更があった場合には、保証の額が変更後の設計・建設業務費の
10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 契約保証金から生じたxxは、発注者に帰属するものとする。
(許認可及び届出等)
第4条の2 この契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可、届出及び
報告は、受注者が自己の責任及び費用により取得し、作成し、又は提出するものとし、受注者はこれらの書類をあらかじめ発注者に提出してその承諾を受けた上で、遅滞なく各手続を実施し、手続実施後直ちに、当該許認可及び届出等に関する書類の写しを発注者に提出して報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、発注者が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、発注者が必要な措置を講ずるものとするが、受注者は、これらの書類作成等に協力し、その一切の費用を負担するものとする。
3 発注者は、受注者が発注者に対して書面により要請した場合、受注者による許認可の取得等について、法令の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
(交付金申請への協力)
第4条の3 受注者は、発注者による本事業に係る交付金の申請について、発注者が行う申請手続等に協力し、関連資料の作成を行うものとする。
2 受注者の責に帰すべき事由により、受注者が前項の規定に従い作成又は作成に協力すべき書類の提出を遅延した場合、受注者は、発注者に対し、当該遅延により発注者に生じた損害(当該遅延から生じる増加費用を含む。以下この条において同じ。)を賠償する。
3 前項の場合を除き、発注者が行う本事業に係る交付金申請に関して損害が発生した場合の責任は、発注者が負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、設計成果物、本施設、工事材料(使用材料、機器及び工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の設計・建設業務費債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、設計・建設業務費債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またこの使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(設計の一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、設計の全部を一括して、又は発注者が募集要項等において指定した設計の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が募集要項等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、設計の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が募集要項等において指定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 設計の再委託等は、全て受注者の責任において行うものとし、委託又は請負を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、全て受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 発注者は、受注者に対して、設計の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(施工の一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は、施工の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 施工の再委託等は、全て受注者の責任において行うものとし、委託又は請負を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、全て受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 発注者は、受注者に対して、施工の下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保 護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、設 計・施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならな い。ただし、発注者がその工事材料、設計・施工方法等を指定した場合において、募集 要項等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかっ たときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第8条の2 受注者は、設計成果物又は本施設(第38条第1項に規定する指定部分に係る設計成果物及び本施設を含む。以下この条及び次条において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡す
る。
2 発注者は、設計成果物又は本施設が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該設計成果物又は本施設の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該設計成果物又は本施設が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、設計成果物又は本施設が著作物に該当する場合において、発注者が当該著 作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、設計成果物又は本施設が著作物に該当しない場合には、当該設計成果物のx x又は本施設を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、設計成果物(設計を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該設計成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該設計成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が設計成果物又は本施設の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の3 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は設計成果物によって表現される構造物若しくは設計成果物を利用して完成した構造物(以下、あわせて「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に 譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款のほかの条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、募集要項等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人若しくは設計業務担当者
に対する指示、承諾又は協議
(2)この約款及び募集要項等の記載内容に関する受注者の確認の申出、質問に対する承諾又は回答
(3)募集要項等、事業提案書、契約設計図書及び実施設計図書に基づく施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(4)設計の進捗の確認、募集要項等及び事業提案書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
(5)募集要項等、事業提案書、契約設計図書及び実施設計図書に基づく工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める発注者に対する指示等については、募集要項等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって 発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(設計業務担当者等)
第10条 受注者は、設計の進捗の管理を行う設計業務担当者及び設計の技術上の管理及び統轄を行う設計xx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
2 設計業務担当者は、設計に関し、設計・建設業務費の変更、工期の変更、設計・建設業務費の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 設計業務担当者は、設計業務に精通する者でなければならない。
4 xx技術者は、設計業務に関し十分な経験及び資格を有する者でなければならない。
5 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち設計業務担当者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条の2 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、募集要項等に
定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者、それ以外の場合は主任技術者(同法第26条第3項の工事の場合は、専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。また、監理技術者は、同法第
26条第5項の規定により、監理技術者資格者証の交付を受けた者でなければならない。)
(3)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定するものをいう。以下同じ。)
(4)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、施工に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、設計・建設業務費の変更、工期の変更、設計・建設業務費の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及 び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(技術者等の兼務)
第10条の3 第10条第1項に規定する設計業務担当者及び設計主任技術者は、これを兼ねることができる。
2 第10条の2第1項に規定する現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
3 第10条の2第1項に規定する現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、第10条第1項に規定する業務担当者及び設計主任技術者を兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、募集要項等及び事業提案書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項に定めるほか、必要と認めるときは、受注者に対してこの契約の履行について報告、記録、資料提供等を求めることができ、受注者はこれに速やかに対応し
なければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人又は設計業務担当者がその職務(設計主任技術者、監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人又は設計業務担当者にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、設計主任技術者、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現 場代理人又は設計業務担当者を兼任する者を除く。)その他受注者が設計又は施工する ために使用している下請負人、労働者等で設計、施工又はこれらの管理につき著しく不 適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(事前調査)
第12条の2 受注者は、自己の責任と費用負担において、発注者の事前の承諾を得た上、表記の工事場所に立入り、工事等に必要な調査(以下この条において「受注者事前調査」という。)を行うものとする。
2 受注者は、受注者事前調査の結果に基づき、工事等を実施するものとする。受注者は、次項に規定する場合を除き、受注者事前調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費 用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担するもの とする。
3 受注者の事前調査により、工事場所について、発注者がこの契約に基づき工事等を遂行することを妨げる瑕疵(土壌汚染、地質障害、地中障害物等の瑕疵等を含むがこれらに限定されない。)が判明し、かつ、当該瑕疵が募集要項等で規定されていなかった、又は募集要項等で規定されていた事実と異なっていた場合、これに起因して受注者に生じる必要な追加費用及び損害の負担については、発注者と受注者が協議し、合理的な範囲で発注者が負担するものとする。ただし、受注者が十分に調査を実施していない等、受注者の責により当該瑕疵が判明しなかった場合は、この限りでない。
(住民対策)
第12条の3 発注者は、この契約の締結日から施工の開始予定日までの間に、近隣住民 に対し施工に係る工事実施計画等(本施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいい、以下この条において「工事実施計画等」という。)の説明会を開催し、近隣住民の了解 を得るよう努めるものとする(以下この条において「近隣説明」という。)。受注者は、 近隣説明を補助し、当該説明会資料の作成、説明会への出席、現地見学会対応等を行う ものとする。
2 受注者は、施工により生じうる生活環境影響を勘案した上、合理的に要求される範囲において近隣対応(工事実施計画等の内容を近隣住民に対して周知させること、工事実施計画等の内容について近隣住民の了解を得ること及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。以下この条において「近隣対応」という。)を実施するものとする。
3 受注者は発注者に対して、前項に規定する近隣対応の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣説明への協力及び近隣対応について受注者に生じる費用は、受注者がこれを負担するものとする。ただし、本施設の設置そのものその他募集要項等において発注者が特に設定した条件又は発注者の要求に起因して受注者において生じた損害(これらの事由に起因して必要となる追加の近隣説明及び近隣対応により生ずる増加費用を含む。)については、発注者がこれを合理的な範囲で負担するものとする。
5 受注者は、発注者の承諾を得ない限り、近隣対応の不調を理由として工事実施計画等を変更することはできない。この場合、発注者は、受注者が更なる近隣対応の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画等の変更を承諾する。
6 発注者は、必要があると認める場合には、受注者が行う近隣対応に協力することができるほか、受注者が合理的な理由を示して発注者の協力を要請する場合に、その必要を認めるときは、受注者が行う近隣対応に協力するものとする。
(設計の実施)
第12条の4 受注者は、この契約締結後、直ちに、設計を開始するものとする。
2 受注者は、法令を遵守の上、この契約及び次に掲げる規定に基づき設計を実施するものとする。
(1)受注者は、募集要項等、事業提案書及び契約設計図書に基づき本施設の実施設計に係る書類図面を作成した上、発注者に提出し、その承諾を受けるものとする。
(2)発注者は、当該書類図面が募集要項等、事業提案書及び契約設計図書又は発注者の 指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合していないと判断した場合、当該 提出された書類図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、受注者に対して、
当該判断をした箇所及び理由を示した上、受注者の費用負担において、その修正を求めることができ、受注者は、これに従うものとし、その後も同様とする。かかる場合を除き、発注者は、当該書類図面の受領後相当の期間内において、受注者に対し、当該書類図面の内容を承諾した旨を通知する。
(3)発注者は、第1号の規定による承諾を理由として工事等の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、第1号の規定による発注者の承諾をもって、第42条及び第42条の2に規定する責任を免れることはできない。
3 受注者は、性能(機能・効率・能力等)及び本施設運転管理上の内容が下回らない限度において、発注者の指示又は承諾を得て、基本設計図書又は契約設計図書を部分的に変更することができる。
4 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、設計の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、設計の内容について発注者と協議するものとする。
(施工の実施)
第12条の5 受注者は、法令を遵守の上、実施設計図書に基づき施工するものとする。
2 受注者は、実施設計図書につき前条第2項に規定する発注者の承諾後、あらかじめ施工につき施工承諾申請図書により発注者の承諾を受けた上で、施工を開始する。
3 受注者は、施工の着手前に、仮設計画書及び山留・掘削に係る施工計画を作成して発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質及び規格については、募集要項等、事業提案書、契約設計図書及び実施設計図書の定めるところによる。募集要項等、事業提案書、契約設計図書及び実施設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、本施設が募集要項等及び事業提案書に示す要求性能を満たすために十分な品質及び規格を有するものとする。
2 受注者は、募集要項等において発注者の承諾又は検査(確認を含む。以下この条にお いて同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該承諾を得、又は検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直 接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならな
い。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、募集要項等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、募集要項等において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて募集要項等において当該見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は施工をするときは、募集要項等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する事前調査若しくは設計に必要な物品等及び工事材料
(以下「支給材料」という。)並びに貸与する事前調査若しくは設計に必要な物品等及び建設機械器具その他工事等に必要な物品(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要項等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が募集要項等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見するこ とが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨 を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の 品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは設計・建設業務費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、募集要項等に定めるところにより、工事等の完成、募集要項等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要項等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他募集要項等において定められた施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が施工上必要とする日(募集要項等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事等の完成、募集要項等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の 物件(下請負人その他工事等の実施のために受注者が使用する者の所有又は管理するこ れらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工 事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、
又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
6 受注者が工事用地等の維持保全につき費用(通常の必要費を含むが、これに限定されない。)を支出し、又は工事用地等の改良のための費用若しくはその他の有益費を支出しても、第12条の2第3項に規定する場合を除き、発注者は、当該費用を受注者に対して負担しない。
(設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、事業提案書又は契約設計図書の内容が募集要項等に適合しない場合において、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは設計・建設業務費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 受注者は、実施設計図書の内容が募集要項等、事業提案書又は契約設計図書に適合しない場合において、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。また、当該不適合が施工済みの部分に影響している場合には、その施工部分に関する必要な改造を行わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは設計・建設業務費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 受注者は、施工部分が募集要項等、事業提案書、契約設計図書又は実施設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは設計・建設業務費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
4 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、施工部分を破壊して検査することができる。
5 前項に規定するほか、監督員は、施工部分が募集要項等、事業提案書、契約設計図書又は実施設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があ
ると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事等の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)募集要項等、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)募集要項等に誤謬又は脱漏があること。
(3)募集要項等の表示が明確でないこと。
(4)設計上の制約等、募集要項等に示された自然的又は人為的な設計条件が実際と相違すること。
(5)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、募集要項等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(6)募集要項等で明示されていない設計条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、募集要項等及び実施設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し募集要項等及び実施設計図書を訂正する必要があるもの
募集要項等の訂正は発注者が行い、実施設計図書の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った実施設計図書については発注者の承諾を得るものとする。
(2)第1項第4号から第6号のいずれかに該当し募集要項等及び実施設計図書を変更する場合で本施設の変更を伴うもの
募集要項等の変更は発注者が行い、実施設計図書の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った実施設計図書については発注者の承諾を得るものとする。
(3)第1項第4号から第6号のいずれかに該当し募集要項等及び実施設計図書を変更する場合で本施設の変更を伴わないもの
発注者と受注者とが協議して、募集要項等の変更は発注者が行い、実施設計図書の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った実施設計図書については発注者の承諾を得るものとする。
5 前項の規定により募集要項等及び実施設計図書の訂正又は変更が行われた場合におい て、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは設計・建設業務費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(募集要項等の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、募集要項等の変更内容を受注者に通知して、募集要項等を変更することができる。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、実施設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合においては、前条第4項及び同条第5項の規定を準用する。
(工事等の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地 すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより本施設等に損害を生 じ、又は作業現場若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事等を実施でき ないと認められるときは、発注者は、工事等の中止内容を直ちに受注者に通知して、工 事等の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事等の中止内容を受注者に通知して、工事等の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事等を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは設計・建設業務費を変更し、又は受注者が工事等の続行に備え作業現場若しくは工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事等の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用等を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事等を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、設計・建設業務費について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは設計・建設業務費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(設計・建設業務費の変更方法等)
第25条 設計・建設業務費の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、設計・建設業務費の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく設計・建設業務費の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により設計・建設業務費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して設計・建設業務費の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額
(設計・建設業務費から当該請求時の出来形部分に相応する設計・建設業務費を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、設計・建設業務費の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により設計・建設業務費の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、
「直前のこの条に基づく設計・建設業務費変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、設計・建設業務費が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、設計・建設業務費の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、設計・建設業務費が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、設計・建設業務費の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、設計・建設業務費の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらな ければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじ め監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事等の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が設計・建設業務費の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条 設計成果物及び本施設の引渡し前に、設計成果物、本施設又は工事材料について生じた損害その他工事等の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事等の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事等の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその 損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち受注者が善良な管理者の注意 義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事等の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 設計成果物及び本施設の引渡し前に、天災等で通常予見可能な範囲外のもの
(募集要項等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者 と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、設計成果物、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの機械器具、 工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直 ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(設計成果物、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの機械器具、工事 材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又 は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事等に関する記録等によ り確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要す る費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち設計・建設 業務費の100分の1を超える額を負担しなければならない。
(1)設計成果物又は本施設に関する損害
損害を受けた設計成果物又は本施設に相応する設計・建設業務費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する設計・建設業務費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物、機械器具又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物、機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事等で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における設計成果物又は本施設に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗 力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の 額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付け に要する費用の額の累計」と、「設計・建設業務費の100分の1を超える額」とある のは「設計・建設業務費の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」 として同項を適用する。
(法令の変更)
第30条の2 法令変更(法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更及び税制変更を含む。以下同じ。)により、工事等に関し、損害、損失若しくは増
加費用が生じた場合、この契約に従って本施設の整備ができなくなった場合、その他工事等の実施が不可能となったと認められる場合又はこの契約の履行のために増加費用が必要な場合、受注者は、発注者に対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び受注者は、この契約、募集要項等及び実施設計図書の変更並びに損害、損失及び増加費用の負担その他必要な事項について、協議するものとする。
2 法令変更が生じた日から60日以内に前項の規定による協議が整わない場合、発注者は、受注者に対して、当該法令変更に対する対応を合理的な範囲で指示することができる。受注者は、当該指示に従い、工事等を継続するものとする。
3 法令変更における損害、損失又は増加費用の負担は、次の各号の定めによるものとし、受注者のこの契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分を設計・建設業務 費から控除するものとする。
(1)本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制変更に関するもの発注者
(2)消費税又は受注者に課される税金のうち、その利益に課されるもの以外の税制変更発注者
(3)本事業に関する新税の成立や税率の変更のうち、受注者の費用増加が明らかで受注者による増加抑制が不可能なもの
発注者
(4)前3号に該当するもの以外の法令変更及び税制変更に関するもの受注者
4 法令変更により、募集要項等及び実施設計図書の変更が可能となり、かつ、当該変更によって設計・建設業務費の減額が可能な場合、発注者及び受注者は、協議により募集要項等及び実施設計図書について必要な変更を行い、設計・建設業務費を減額するものとする。
(設計・建設業務費の変更に代える募集要項等及び実施設計図書の変更)
第31条 発注者は、第8条、第12条の2、第15条、第17条から第20条まで、第
22条、第23条、第26条から第28条まで、第30条、前条又は第34条の規定により設計・建設業務費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計・建設業務費の増額又は負担額の全部又は一部に代えて募集要項等及び実施設計図書を変更することができる。この場合において、募集要項等及び実施設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の設計・建設業務費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、
受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(試運転・運転指導)
第31条の2 受注者は、要求水準書設計・建設業務編 第1章第5節1に定める手順に従い、発注者と協議の上、実施要領書を作成し、工期内において、運営事業者に、本施設の試運転を実施させるものとする。
2 受注者は、運営事業者が行う運営・維持管理業務の準備に十分協力し、要求水準書 設計・建設業務編第1章第5節2に定める手順に従い、教👉指導計画書を作成して発注者の承諾を得て、運営事業者の職員に対して必要な運転指導を行うものとする。
3 試運転及び運転指導に必要な費用は、ごみの搬入、各処理物の搬出・処分及び本施設に配置される発注者職員の人件費(運転委託職員を含む。)を除き、全て受注者又は運営事業者の負担とする。なお、試運転により得られる売電収入は、発注者に帰属する。
(本施設の引渡し)
第32条 受注者は、工事等を完成したときは、本施設に関し、予備性能試験を実施し、その結果を記載した予備性能試験成績書を作成して発注者に提出することにより引渡性能試験の実施に問題がないことを報告した後に引渡性能試験を実施する。かかる予備性能試験及び引渡性能試験の実施要領は、要求水準書 設計・建設業務編第1章第6節に定めるとおりとする。また、予備性能試験及び引渡性能試験に必要な費用の負担は、前条第3項に定める区分に従うものとする。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、本施設が前項の引渡性能試験に合格したときは、試験に合格した日から14日以内に受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、引渡性能試験その他工事等の完成(完成図書及び本施設の完成後に提出するべきその他書類の整備、運営事業者の職員に対する運転指導の完了その他工事等に含まれる業務の完了を含む。以下この条において同じ。)を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事等の完成を確認した後、受注者が完成図書及び本施設の引渡しを申し出たときは、直ちに当該完成図書及び本施設の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該完成図書及び本施設の引渡しを設計・建設業務費の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査
を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事等の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(品質確保の確認検査)
第32条の2 発注者又は検査員は、工事等の品質を確保するため必要があると認められるときは、施工中途において工事等の品質を確保するための検査を行うことができる。
2 発注者又は検査員は、前項の検査に当たり必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(設計・建設業務費の支払)
第33条 受注者は、第32条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合も含む。第3項において同じ。)の検査に合格し、同条第4項又は第5項の引渡しを完了したときは、設計・建設業務費の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に設計・建設業務費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、設計成果物又は本施設の全部若しくは一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により設計成果物又は本施設の全部若しくは一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第35条 受注者は、設計・建設業務費が300万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の工事等完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法 律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証 書を発注者に寄託してその証書記載の保証金額の範囲内において、保証契約の保証対象 に係る設計・建設業務費の10分の4以内の額(1万円未満の端数があるときは、その
端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事等完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、保証契約の保証対象に係る設計・建設業務費の10分の2以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、第3項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、設計・建設業務費が著しく増額された場合においては、その増額後の保証契約の保証対象に係る設計・建設業務費の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6。)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第
37条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第
2項の規定を準用する。
7 受注者は、設計・建設業務費が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額 が減額後の保証契約の保証対象に係る設計・建設業務費の10分の5(第3項の規定に より中間前払金の支払を受けているときは10分の6。1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を超えるときは、受注者は、設計・建設業務費が減額された 日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第
33条、第38条又は第39条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中から超過額を控除することができる。
8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に設計・建設業務費を増額した場合において、増額後の設計・建設業務費が減額前の設計・建設業務費以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の設計・建設業務費が減額前の設計・建設業務費未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額のうち増額後の設計・建設業務費の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6。)の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を差し引いた額を返還しなければならない。
9 第7項及び第8項の超過額が相当の額に達した場合において、前払金の使用状況から
みて返還することが著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、設計・建設業務費が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
10 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延金防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率(以下「財務大臣が定める率」という。)で計算した額の遅延利息(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、設計・建設業務費が変更された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。ただし、前払金超過額を返還する場合における保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないものとする。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金を設計の外注費並びに工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38条 受注者は、設計・建設業務費が300万円以上である場合に限り、かつ、工事等の完成前に、設計を完了した部分又は施工の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては募集要項等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する設計・建設業務費(以下この条において「出来高金額」という。)が設計・建設業務費の10分の5を超えた場合において、工事等の完成前に、当該設計・建設業務費相当額の10分
の9以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)について、次項から第10項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る設計を完了した部分、施工の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者又は検査員は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払 わなければならない。
6 第1項の場合において、受注者が既に前金払により設計・建設業務費の一部の前払を受けているときは、同項の規定により請求をすることができる額は、次の算式により算定して得た額以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。
(1)部分払がまだ1度もなされていない場合
(出来高金額×9/10)-(前払金額×9/10×出来高金額/設計・建設業務費)
(2)部分払が既になされている場合
(出来高金額×9/10)-(前払金額×9/10×出来高金額/設計・建設業務費
+既に部分払されている額)
7 第36条第2項ただし書の規定により受注者が保証契約を変更しないため保証期間が 満了した場合において、当該保証期間満了後に部分払として請求することができる額は、前項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額以内の額(1万円未満の端数 があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。
(1)部分払がまだ1度もなされていない場合
(出来高金額×9/10)-前払金額
(2)部分払が既になされている場合
(出来高金額×9/10)-(前払金額+既に部分払されている額)
8 第1項、第6項及び第7項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第5項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 設計・建設業務費が著しく増額された場合において、部分払の金額及び設計・建設業務費の別による部分払の請求をすることができる回数は、当該増額後の設計・建設業務
費について第1項、第6項及び第7項の規定を適用して得られたところによる。この場 合において、既に支払われている部分払の金額が当該増額後の設計・建設業務費につい て、第1項、第6項及び第7項の規定を適用して得られる部分払の金額に満たないとき は、受注者は、その差額に相当する額について発注者に対し支払を請求することができ る。第5項の規定は、この場合における当該差額に相当する額の支払について準用する。
10 設計・建設業務費が著しく減額された場合において、部分払の金額及び設計・建設業務費の別による部分払の請求をすることができる回数は、当該減額後の設計・建設業務費について第1項、第6項及び第7項の規定を適用して得られたところによる。この場合において、既に支払われている部分払の金額が当該減額後の設計・建設業務費について、第1項、第6項及び第7項の規定を適用して得られる部分払の金額を超えるときは、受注者は、その超える額に相当する額を第35条第7項の規定の例による期限までに発注者に返還しなければならないものとし、また、当該返還金を当該期限までに返還しなかったときは、受注者は、発注者に対して同条第10項の規定の例により遅延利息を支払わなければならない。
(部分引渡し)
第39条 設計成果物及び本施設について、発注者が募集要項等において工事等の完成に 先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある 場合において、当該指定部分の工事等が完了したときについては、第32条中「工事等」とあるのは「指定部分に係る工事等」と、「設計成果物及び本施設」とあるのは「指定 部分に係る設計成果物及び本施設」と、同条第5項及び第33条中「設計・建設業務費」とあるのは「部分引渡しに係る設計・建設業務費」と読み替えて、これらの規定を準用 する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る設計・建設業務費の額は、次の式により算定して得た額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。この場合において、指定部分に相応する設計・建設業務費の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る設計・建設業務費の額=指定部分に相応する設計・建設業務費の額-
(前払金額×指定部分に相応する設計・建設業務費の額/設計・建設業務費)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第39条の2 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における設計・建設業務費の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和5年度 | ○○円 | |
令和6年度 | ○○円 | |
令和7年度 | ○○円 | |
令和8年度 | ○○円 | |
令和9年度 | ○○円 | |
年 | 度 | 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和5年度 ○○円
令和6年度 ○○円
令和7年度 ○○円
令和8年度 ○○円
令和9年度 ○○円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第一項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第39条の3 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第35条中
「契約書記載の工事等完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事等完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「設計・建設業務費」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第
38条第一項の設計・建設業務費相当額(以下この条及び次条において「設計・建設業務費相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が募集要項等に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項[及び第4項]の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
3 第一項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が募集要項等に定められているときには、同項の規定により準用される第3
5条第一項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分(○○円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。
4 第一項の場合において、前会計年度末における設計・建設業務費相当額が前会計年度
までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、設計・建設業務費相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における設計・建設業務費相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第
3項の規定を準用する
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第39条の4 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における設計・建設業務費相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(a) 部分払金の額≦設計・建設業務費相当額×〇/10-前会計年度までの支払金額-(設計・建設業務費相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和5年度 0回
令和6年度 1回
令和7年度 1回
令和8年度 1回
令和9年度 1回
(第三者による代理受領)
第40条 受注者は、発注者の承諾を得て設計・建設業務費の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされている委任状の添付があるときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事等中止)
第41条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第3
3条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事等の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事等の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは設計・建設業務費を変更し、又は受注者が工事等の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事等の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第42条 発注者は、引き渡された設計成果物又は本施設が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(設計に起因する本施設の不適合を含み、以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、設計成果物又は本施設の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相応な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)設計成果物又は本施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、第54条第3項に定義する契約不適合責任期間中、本施設に関して、契約不適合の疑義が生じた場合は、受注者に、契約不適合に係る検査を実施させることができる。かかる検査の実施要領は、要求水準書 設計・建設業務編第1章第7節2に定めるとおりとし、受注者は、あらかじめ、契約不適合確認要領書を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
5 この契約の受注者である共同企業体を解散した後においても、設計成果物又は本施設に契約不適合あるときは、当該共同企業体の各構成員は、共同連帯して前各項の規定に基づく責任を負うものとする。
(性能保証責任)
第42条の2 受注者は、第42条にかかわらず、第54条第3項に定義する契約不適合責任期間(以下この条において「保証期間」という。)において、本施設が第32条第
4項又は第5項に規定する引渡しの時において募集要項等、事業提案書及び設計成果物に規定された要求性能を有することを保証し、運営事業者とともに原因究明を行い、直ちにこれを補修し、必要な作業を行うとともに、発注者に生じた損害及び追加費用を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は次に掲げる事由に起因する瑕疵又は損害若しくは追加費用については責任を負わない。
(1)不可抗力
(2)発注者又は発注者の委託を受けた者の不適当な本施設の運営
(3)その他発注者の責に帰すべき事由
3 保証期間中、本施設が第1項に規定する要求性能を備えなくなったときには、当該状態が改善され、発注者の承諾が得られた時から起算してその後3年間まで、保証期間を延長する(ただし、要求性能を備えなくなった箇所が個別に特定可能な場合で、発注者が承諾した場合には、保証期間は当該箇所についてのみ延長されるものとする。)。
(発注者の任意解除権)
第43条 発注者は、工事等が完成するまでの間は、次条又は第45条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、工事等に着手すべき期日を過ぎても工事等に着手しないとき。
(3)工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事等を完成する見込みが
ないと認められるとき。
(4)第10条第1項及び第10条の2第1項各号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して設計・建設業務費債権を譲渡したとき。
(2)第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該契約の履行以外に使用したとき。
(3)設計成果物又は本施設を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された本施設に契約不適合がある場合において、その不適合が本施設を除却 した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)受注者が設計成果物又は本施設の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)設計成果物又は本施設の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)若しくは暴力団員の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に設計・建設業務費債権を譲渡したとき。
(10)第48条又は第49条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者
を、受注者が法人である場合にはその役員、又はその支店又は常時設計の業務委託契約を締結する事務所の代表者、建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘ に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 第44条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第47条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第44条各号、第45条各号又第58条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者等を選定し、工事等を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者等(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)設計・建設業務費債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係
る設計・建設業務費として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)工事等完成債務
(3)契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事等に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券 の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者 に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の 支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第19条の規定により募集要項等又は実施設計図書を変更したため設計・建設業務費が3分の2以上減少したとき。
(2)第20条の規定による工事等の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事等が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50条 第48条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(不可抗力又は法令変更による解除)
第50条の2 発注者は、不可抗力又は法令変更により、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受注者による工事等の継続が不能又は著しく困難であると判断したとき。
(2)受注者が工事等を継続するために、発注者又は受注者が過分の費用を負担するとき。
(3)法令変更が生じた日から60日以内に第30条の2第1項に規定する協議が整わないとき又は当該法令変更による発注者又は受注者の損害、損失若しくは増加費用の負担が過大になると判断したとき。
2 前項に規定する解除により受注者に発生した損害又は費用の負担については、第30条及び第30条の2の規定に従うものとする。
(解除に伴う措置)
第51条 施工着手前にこの契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第39条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が設計の完成前に解除された場合において、設計の既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する設計・建設業務費(以下「既履行部分設計費」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分設計費は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 発注者は、この契約が工事等の完成前に解除された場合においては、施工の出来形部 分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを 受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応す る設計・建設業務費を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度 破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 第4項の場合において、第35条(第39条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額
(第38条及び第39条の4の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する設計・建設業務費から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条、第45条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの
日数に応じ財務大臣が定める率で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、解除が第43条、第48条又は第49条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
7 受注者は、この契約が工事等の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第4項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
8 受注者は、この契約が工事等の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
9 受注者は、この契約が工事等の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する設計の出来形部分(第39条第1項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、機械器具、工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
10 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
11 第7項前段及び第8項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第44条、第45条、次条第3項又は第58条第1項の規定によるときは発注者が定め、第43条、第48条又は第49条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第7項後段、第8項後段及び第9項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
12 工事等の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
13 この契約が解除された場合において、設計に関して第35条(第39条第1項において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、受注者は、第44条、第45条、次条第3項又は第58条第1項の規定による解除にあって
は、当該前払金の額及び中間前払金の額(第39条第1項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額)に当該前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が定める率で計算した額の利息を付した額を、第43条、第48条又は第49条の規定による解除にあっては、当該前払金の額及び中間前払金の額を発注者に返還しなければならない。
14 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条(第39条第1項において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額及び中間前払金の額(第39条第1項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額)を第3項の規定により定められた既履行部分設計費から控除する。この場合において、受領済みの前払金及び中間前払金になお余剰があるときは、受注者は、第44条、第45条、次条第3項又は第58条第1項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が定める率で計算した額の利息を付した額を、第43条、第48条又は第49条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第52条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事等を完成することができないとき。
(2)この設計成果物又は本施設に契約不適合があるとき。
(3)第44条又は第45条の規定により、工事等の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、設計・建設業務費の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、この契約の解除により発注者が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(1)第44条又は第45条の規定により本施設の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2)本施設の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみな
す。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、設計・建設 業務費から部分引渡しを受けた部分に相応する設計・建設業務費を控除した額につき、 遅延日数に応じ、財務大臣が定める率で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。
6 第2項の規定により、この契約が解除された場合(第45条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金及び賠償金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第53条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第48条又は第49条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による設計・建設 業務費の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数 は切り捨てる。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第54条 発注者は、引き渡された設計成果物又は本施設に関し、第32条第4項又は第
5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し
(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から、要求水準書 設計建設業務編第1章第7節1記載の各期間内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された設計成果物又は本施設の契約不適合が募集要項等の記載内容、支給材料 の性質、貸与品の性状又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者 がその募集要項等の記載、支給材料の性質、貸与品の性状又は発注者若しくは監督員の 指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第55条 受注者は、本施設の施工に関し、募集要項等及び事業提案書に定めるところに より火災保険、組立保険、第三者損害保険、建設工事保険、労働災害保険その他必要な 保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、本施設及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(秘密保持義務)
第55条の2 発注者及び受注者は、この契約に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、この契約の履行又は 本事業の遂行以外の目的で使用してはならず、この契約に別段の定めがある場合を除い ては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び受注者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある機関等による犯罪捜査等へ支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者のアドバイザリー業務受託者又は受注者の下請企業に開示する場合(ただし、発注者又は受注者と、守秘義務契約を締結した者に開示する場合に限る。)
(5) 発注者が本施設の運営及び維持管理に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
4 発注者は、前三項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(あっせん又は調停)
第56条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による福島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によ
りその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事等を実施するために使用している下請負人、労働者等の工事等の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第57条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(談合等不正行為に対する措置)
第58条 発注者は、この契約に関して、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第
49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合、受注者は、設計・建設業務費の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約による工事等が完了した後においても同様とする。
4 第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 発注者は、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該共同企業体の 構成員であった全ての者に対して違約金を請求することができる。この場合において、 当該共同企業体の構成員であった者は、連帯して当該違約金を支払わなければならない。
(賠償金等の徴収)
第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過し
た日から設計・建設業務費支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息(1
00円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した額と、発注者の支払うべき設計・建設業務費とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の延滞金を追徴する。
(補則)
第60条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙
用語の定義
1.「本施設」とは、本事業において設計・建設され、運営される施設及び設備のうち、ごみ処理を用途とする施設をいい、工場棟、管理棟、計量棟、ストックヤード、小動物焼却施設の他、構内道路、門扉、囲障、駐車場、植栽等で構成される施設一式をいう。
2.「設計」とは、本施設の設計、仮設の設計及び設計に必要な調査に関する業務(第1
2条の4第2項の規定に基づき発注者の承諾を得た後に行う変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
3.「施工」とは、本施設の施工及び仮設の施工に関する業務(本施設を完成させるために必要となる一切の作業を含む。)をいう。
4.「工事等」とは、設計及び施工を総称して、又は個別にいう。
5.「工期」とは、契約書に明示した設計及び施工に要する始期日から終期日までの期間をいう。
6.「事業契約」とは、本事業に係る基本契約、この契約及び運営業務委託契約を総称して又は個別にいう。
7.「運営・維持管理業務」とは、本事業のうち、要求水準書に運営事業者の業務として規定される、本施設の運営・維持管理に係る業務をいう。
8.「運営事業者」とは、本事業の運営・維持管理業務を遂行するために、構成員が出資して設立した株式会社〇〇をいう。
9.「基本設計図書」とは、事業提案書のうち、本施設の設計に係る書類及び図面その他の図書(その後の変更を含む。)をいう。
10. 「契約設計図書」とは、要求水準書 設計・建設業務編の内容を遵守したうえで、 基本設計図書に基づき作成された設計図書(その後の変更を含む。)をいう。なお、基本設計図書に変更がない場合は、基本設計図書をもって契約設計図書とする。
11. 「実施設計図書」とは、設計に関して契約設計図書に基づき作成され第12条の4第2項の規定に従って発注者の承諾が得られた書類及び図面その他の図書(要求水準書 設計・建設業務編第1章第9節3記載の提出物。その後の変更を含む。)をいう。
12. 「完成図書」とは、本施設の竣工に際して作成される本施設に関する竣工図、取扱説明書その他の書類及び図面その他の図書(要求水準書 設計・建設業務編第1章第9節5記載の提出物。その後の変更を含む。)をいう。
13. 「設計成果物」とは、実施設計図書、完成図書その他受注者が設計した本施設の施工及び仮設の施工に必要な成果物をいう。
14. 「施工承諾申請図書」とは、工事の施工に際して事前に発注者の承諾を受けるべき書類及び図面その他の図書(要求水準書 設計・建設業務編第1章第9節4記載の提出物。その後の変更を含む。)をいう。
15. 「実施方針」とは、本事業に関して、発注者が令和4年7月1日に公表した「福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 募集要項」(その後の変更を含む。)をいう。
16. 「募集要項」とは、本事業に関して、発注者が令和4年10月31日に公表した福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 募集要項(その後の変更を含む。)をいう。
17. 「要求水準書 設計・建設業務編」とは、本事業に関して、発注者が令和4年10月31日に公表した、福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業 要求水準書 設計・建設業務編及びその添付資料(いずれもその後の変更を含む。)をいう。
18. 「要求水準書 運営・維持管理業務編」とは、本事業に関して、発注者が令和4年
10月31日に公表した、福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業要求水準書 運営・維持管理業務編及びその添付資料(いずれもその後の変更を含む。)をいう。
19. 「要求水準書」とは、要求水準書設計・建設業務編及び要求水準書運営・維持管理業務編の総称をいう。
20. 「募集要項等」とは、募集要項及び募集要項と一体の資料として発注者が公表したその他の添付資料(ただし、基本協定書(案)、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)及び運営業務委託契約書(案)を除く。)並びにこれらに係る質問回答書をいう。
21. 「事業提案書」とは、本事業の優先交渉権者として選定された〇〇グループが本事 業の公募型プロポーザルの応募手続において提出した提案書一式(発注者の質問に 対する回答その他〇〇グループが事業契約締結までに提出した一切の書類を含む。)をいう。