Contract
岩手県住田町におけるIP通信網サービス等利用規約
(利用規約の適用)
第1条 当社は、当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(以下「IP約款」とい います。)及び音声利用IP通信網サービス契約約款(以下「音声利用IP約款」といいます。)並びにこの「岩手県住田町におけるIP通信網サービス等利用規約」
(以下「規約」といいます。)に基づき、岩手県住田町の一部であって当社が指定する区域において、IP通信網サービス(IP約款に規定するメニュー5-1のプラン3-1のタイプ1であって提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係るものに限ります。)及び音声利用IP通信網サービス(音声利用IP約款に規定する第
2種サービスのタイプ1のメニュー1に係るものであって、直流電源対応装置を利用し、かつ端末設備貸出サービスに係る電池ケースを利用するものに限ります。)並びに規約第5条に定めるIP電話等サービスを提供します
(別段の合意)
第2条 この規約に規定する料金その他の提供条件は、IP約款及び音声利用IP約款(以 下「約款」といいます。)第1条ただし書きに規定する別段の合意となるものです。
(利用規約の変更)
第3条 当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、IP通信網サービス、音声利用IP通信網サービス及び規約第5条に定めるIP電話等サービスの料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
(用語の定義)
第4条 この規約で使用する用語の意味は、この規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。
(IP電話等サービスの提供)
第5条 当社は、第1条に規定する区域において、次に掲げる電気通信サービスからなる電気通信サービス(以下「IP電話等サービス」といいます。)を提供します。
(1)IP約款に規定するメニュー5-1のプラン3-1のタイプ1であって提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係るIP通信網サービスに相当するもの(規約第 16
条(通信の相手先)に規定する通信のみを行なうことができるものとします。)
(2)音声利用IP約款に規定する第2種サービスのタイプ1のメニュー1-1に係る音声利用IP通信網サービスに相当するもの(直流電源対応装置を利用し、かつ端末設備貸出サービスに係る電池ケースを利用するものに限ります。)
(契約申込の承諾)
第6条 当社は、約款に規定する場合のほか、IP通信網サービス、音声利用IP通信網 サービス又はIP電話等サービスに係る契約申込みの承諾に当たって、それらを提供するために必要な電気通信設備(当社がその電気通信回線設備の一部について地方公共団体等から破棄しえない使用権契約により借り受けているものを含みます。)に余裕のないときは、その申込みを承諾しないことがあります。
(当社が行う契約の解除)
第7条 当社は、約款に規定する場合のほか、地方公共団体等との破棄しえない使用xx 約の廃止又は契約内容の変更等によりIP通信網サービス、音声利用IP通信網サービス又はIP電話等サービスを提供できなくなったときは、IP通信網サービス、音声利用IP通信網サービス又はIP電話等サービスに係る契約を解除することがあります。
2 当社は、約款に規定する場合のほか、IP電話等サービスに係る音声利用IP通信網契約の解除があったときは、そのIP電話等サービスに係るIP通信網契約を解除します。
(変更の請求)
第8条 IP電話等サービスの契約者は、IP約款に規定するメニュー5-1のプラン3
-1のタイプ1であって提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係るIP通信網サービスへの変更の請求をすることができます。
2 IP約款に規定するメニュー5-1のプラン3-1のタイプ1であって提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係るIP通信網サービスの契約者は、IP電話等サービスへの変更の請求をすることができます。
3 当社は、前2項の請求があったときは、約款及び規約に規定する契約申込の承諾の規定に準じて取り扱います。
4 IP電話等サービスの契約者又はIP通信網サービスの契約者は、本条第1項又は第2項の変更の請求をし、その承諾を受けたときは、IP通信網サービスに係る部分についてはIP約款、音声利用IP通信網サービスに係る部分については音声利用IP約款の規定に準じて工事費の支払いを要します。
(手続きの方法)
第9条 IP電話等サービスに係る契約の申込み、利用の一時中断、利用権の譲渡、契約の解除、地位の承継及び氏名等の変更に関する手続きについては、IP通信網契約に係るものと音声利用IP通信網契約に係るものを同時に行っていただきます。
(利用権の譲渡)
第 10 条 当社は、IP電話等サービスに係るIP通信網サービス利用権の譲渡について、 IP約款に規定する場合のほか、次の場合は、その譲渡を承認しません。
(1) そのIP通信網契約に係る契約者回線が利用回線となる音声利用IP通信網契約に係る利用権の譲渡に伴うものでないとき。
(2)そのIP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者がそのIP通信網契約に係る契約者回線が利用回線となる音声利用IP通信網契約に係る利用権を譲り受けようとする者と同一の者とならないとき。
(利用停止)
第 11 条 当社は、約款に規定する場合のほか、IP電話等サービスに係るIP通信網サービス又は音声利用IP通信網サービスのうちいずれかのサービスの利用の停止を行う場合は、その利用の停止を行うサービス以外のサービスの利用の停止を同時に行うことがあります。
(料金)
第 12 条 当社は、IP電話等サービスに関する料金額について、IP約款に規定する利用料及び音声利用IP約款に規定する基本料金(基本料に限ります。)をあわせてI P電話等サービスに係る回線使用料として定めるものとし、その料金額は1契約者回線ごとに月額 1,800 円(税込価格 1,980 円)とします。
(注)通信料金その他この規約に定めのない料金については、約款によります。
(音声利用IP通信網サービスに係る料金の適用)
第 13 条 音声利用IP通信網サービスにおける直流電源対応装置を利用する場合の加算料及び端末設備貸出サービスに係る電池ケースの機器使用料は適用しません。
(回線使用料の支払義務)
第 14 条 IP電話等サービスに係る契約者は、その契約に基づいて当社がIP電話等サービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、前条に規定する回線使用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりIP電話等サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の回線使用料の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の回線使用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、IP電話等サービスを利用できなかった期間中の回線使用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのIP電話 等サービスに係るIP通信網サービス及び音声利用 IP通信網サービスのいずれも全く利用できない状 態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信 に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度 の状態となる場合を含みます。以下この条において同 じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を 除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起 算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った 時刻以後の利用できなか った時間(24 時間の倍数で ある部分に限ります。)に ついて、24 時間ごとに日数 を計算し、その日数に対応 する回線使用料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのIP電話等 サービスに係るIP通信網サービス及び音声利用I P通信網サービスのいずれも全く利用できない状態 が生じたとき。 | そのことを当社が知った 時刻以後の利用できなか った時間について、その時 間に対応する回線使用料 |
3 移転に伴って、IP電話等サービスに係るIP通信 網サービス及び音声利用IP通信網サービスのいず れも利用できなくなった期間が生じたとき。(契約者 の都合によりIP電話等サービスを利用しなかった 場合であって、その設備又は契約者回線番号を保留し | 利用できなくなった日か ら起算し、再び利用できる 状態とした日の前日まで の日数に対応する回線使 |
たときを除きます。) | 用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(責任の制限)
第 15 条 当社は、IP電話等サービス(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスを含みます。以下、この条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又はその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき
(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき又は接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、そのIP電話等サービスに係るIP通信網サービス及び音声利用IP通信網サービス(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスを含みます。以下、この条において同じとします。)のいずれも全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、IP電話等サービスに係るIP通信網サービス及び音声利用IP通信網サービスのいずれも全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限りま す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP電話等サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 回線使用料
(2) 回線使用料以外の料金であって、約款において対象となる料金
3 当社の故意又は重大な過失によりIP電話等サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、約款料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(通信の相手先)
第 16 条 IP電話等サービスに係るIP通信網サービスに関する通信について、IP約款に規定するメニュー6-2に係る契約者回線(そのIP通信網契約者が岩手県住田町であるものに限ります。)との間で行う通信に限り行うことができます。
(その他の提供条件)
第 17 条 IP通信網サービス、音声利用IP通信網サービス又はIP電話等サービスに関する提供条件のうち、この規約に規定するもの以外のものについては、IP約款に規定するメニュー5-1のプラン3-1のタイプ1のものであって提供の形態による細目がⅡ-1型のもの並びに音声利用IP約款に規定する第2種サービスのタイプ1のメニュー1のもの、直流電源対応装置を利用するもの及び端末設備貸出サービスに係る電池ケースを利用するものに関する規定を適用します。ただし、IP電話等サービスについては、次の事項に関する規定は適用しません。
(1)IP約款に規定するローミング契約、付加機能、通信の付加サービス、端末設備の提供、情報料回収代行等、遠隔診断サービス、認証代行等、学校に限定した利用料金の割引の適用、長期継続利用申出に係る利用料金の割引の適用、複数回線同時利用申出に係る利用料金の割引の適用並びに限定された期間内に申し込まれたIP通信網契約に限り適用する割引等料金及び工事に関する費用の割引に関する規定
(2)音声利用IP約款に規定する第2種サービスのメニュー1-2、付加機能(着信転送機能(ボイスワープ)、発信電話番号受信機能(ナンバー・ディスプレイ)、発信電話番号通知要請機能(ナンバー・リクエスト)、迷惑電話おことわり機能、通信中着信機能(キャッチホン)、同時通信機能(複数チャネル)に係るものを除きます。)、選択制による通信料金の月極割引の適用等料金及び工事に関する費用の割引に関する規定
附 則 (平成 20 年2月 27 日東ビ営 第 07-4873 号) この規約は、平成 20 年3月3日から実施します。
附 則 (平成 20 年3月 26 日東ビ営 第 07-5895 号) この改正規定は、平成 20 年4月1日から実施します。
附 則 (平成 21 年1月 28 日東ビ営 第 08-8197 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 IP電話等サービスの契約者が第8条第1項に規定する変更を行うときに、IP約款に
限定された期間内に申込まれたIP通信網契約に限り適用する割引等料金又は工事に関する費用の割引に関する規定(以下この項において「IP通信網サービス割引規定」といいます。)がある場合、その変更を、IP通信網サービス割引規定において、新たにメニュー5-1のプラン3-1のタイプ1であって提供の形態による細目がⅠ型のものに係るIP通信網契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾したときと同様とみなし、その変更後のIP通信網契約に係る利用料(タイプ2のものに係る加算料を除きます。)、屋内配線設備の部分の加算額、機器利用料(配線設備多重装置に係るものに限ります。)及び回線終端装置利用料又はその変更の工事に関する基本工事費(基本額の部分に限ります。)及び交換機等工事費について、IP通信網サービス割引規定を適用します。
附 則 (平成 24 年2月 20 日東ビオソ 第 11-7102 号) この改正規定は、平成 24 年2月 21 日から実施します。
附 則 (平成 24 年8月 28 日東ビオソ 第 12–3131 号)
この改正規定は、平成 24 年9月1日から実施します。
附 則 (平成 25 年2月 27 日東ビオソ 第 12–7244 号)
この改正規定は、平成 25 年3月1日から実施します。
附 則 (平成 26 年3月 25 日東ビオSE 第 13-7989 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの 料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則 (平成 26 年9月8日東ビオSE 第 14–2932 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年9月 17 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの 料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則 (2019 年 9 月 24 日東ビイバク 第 19-00189 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの 料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。