Contract
別紙様式第3号
技術指導契約書(標準)
国立大学法人東京海洋大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次の各条によって技術指導契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「技術指導」とは、乙からの依頼を受け、甲の教員が有する教育、研究及び技術上の専門的知識に基づいて実施する指導助言をいう。
(2) 「技術指導者」とは、甲に属し、技術指導に従事する者であって、次条に記載する者をいう。
(技術指導内容等)
第2条 甲は、乙に対して次の内容について技術指導を行うものとする。
(1) 技術指導題目
(2) 技術指導の内容
(3) 技術指導者
(4) 指導期間 (元号) 年 月 日~(元号) 年 月 日
回数・時間 期間中 回、1回当たり 時間程度
(5) 技術指導の実施場所
(6) 技術指導料 円(消費税込)
(技術指導の方法)
第3条 技術指導は、原則として甲の場所で実施するものとする。ただし、必要に応じて、乙又は乙の指定する場所で実施することができる。この場合において、乙は、技術指導に伴う交通費及び宿泊費を負担し、当該金額については、技術指導料に計上するものとする。ただし、乙の会計上の都合による場合は、この限りでない。
(技術指導料の支払い)
第4条 乙は、第2条に定める技術指導料を甲の発行する請求書により、当該請求書の定める支払期限までに所定の銀行口座に支払わなければならない。
2 乙は、所定の支払期限までに前項の技術指導料を支払わないときは、支払期限の翌日から支払いのあった日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
3 甲は、乙から支払われた技術指導料については、理由の如何を問わず、これを乙に返還しない。
(技術指導協力者)
第5条 甲は、技術指導を実施する上で、第1条の技術指導者以外の者の参加又は協力を得ることが必要となった場合は、乙の同意を得て、当該技術指導者以外の者を技術指導協力者として参加させ、又は協力させることができる。
2 前項の場合、甲は、技術指導協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
(知的財産権の取扱い)
第6条 技術指導の結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該知的財産権の発生事態を勘案して、別途甲乙協議してこれを決定するものとする。
(秘密の保持)
第7条 甲及び乙は、技術指導に関し、相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た相手方の技術上又は営業上の一切の情報について、相手方の書面による事前の承諾なしに、これを第三者に開示し、又は漏洩してはならない。ただし、次の情報については、この限りではない。
(1) 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た時に、既に自己が保有していたもの
(2) 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た時に、既に公知となっていたもの
(3) 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た後に、自己の責めによらずに公知となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく、適法に取得したもの
(5) 相手方から開示又は提供を受けた情報によることなく、独自に開発し、又は取得したもの
2 甲及び乙は、相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た相手方の技術上又は営業上の一切の情報を本技術指導以外の目的に使用してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を得たときは、この限りではない。
(技術指導の公表)
第8条 甲及び乙は、技術指導実施の事実、技術指導の内容、技術指導の成果その他技術指導に関する事項を公表しようとするときは、当該公表の可否及び内容について、事前に相手方と協議し、同意を得なければならない。
(免責)
第9条 甲は、技術指導に基づく商品の販売、役務の提供その他乙の事業活動結果について、何ら保証せず、また、当該乙の事業活動に起因する損害について、一切責任を負わない。
(本契約の解約)
第10条 甲は、乙が技術指導料を支払わなかった場合その他乙が本契約に違反した場合において、相当の期間を定めてその是正を相手方に催告し、相手方においてこれを是正しないときは、本契約を解約することができる。
2 乙に次の各号の一に該当する事由が生じた場合、甲は、催告その他何らの手続を要せず、本契約を解約することができる。
(1) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続を申立て、又はそれらの手続の申立を受けたとき。
(2) 銀行取引停止処分を受け、又は支払停止に陥ったとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、担保権の実行又は滞納処分を受けたとき。
(反社会的勢力の排除)
第11条 甲及び乙(その役員又は使用人を含む。次項において同じ。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙は、相手方が第1項又は第2項に違反した場合、何らの催告をすることなく本契約を解約することができる。
4 甲又は乙は、前項の規定により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、何らこれを賠償又は補償することを要せず、また、かかる解約により自らに損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
(本契約の有効期間)
第12条 本契約の有効期間は、第2条に規定する技術指導を実施する期間と同一の期間とする。ただし、甲乙協議の上これを延長することができる。
2 本契約の失効後も、第6条から第9条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(裁判管轄)
第13条 甲及び乙は、本契約に関する訴えについて、東京地方裁判所をもってその第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(協議)
第14条 本契約に定めのない事項又は本契約に関する疑義を生じたときは、甲乙協議の上これを定める。
本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名の上、各1通を保有する。
(元号) 年 月 日
xxx港区港南4丁目5番7号
国立大学法人 東京海洋大学
契約担当役 事務局長
(住所)
(名称)
(職名・氏名)