Contract
第 1 条(本約款の趣旨)
1. このサービス総合約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様がTaoTao 株式会社
(以下「当社」といいます。)との間でインターネットを利用して行う暗号資産(資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)第 2 条 5 項各号に規定される暗号資産)の売買、暗号資産同士の交換、売買又は交換取引の媒介、取次ぎ、暗号資産を原資産とするレバレッジ取引等のデリバティブ取引、及び、その他の暗号資産に係る関連サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関して、取引の前提となる条件やリスク、ならびに本サービスにおける権利義務関係に関するお客様と当社との間の取り決めとなります。
2. お客様は、本約款、取引説明書及びその他法令等で定める事項への同意書面に記載の内容(以下「本約款等」といいます。)に同意の上、その内容に従って、本サービスを利用するものとします。
3. 本約款等は、当社のホームページ上で電磁的方式により掲示します。
第 2 条(機器等の環境整備等)
1. 本サービスの提供は、口座開設から決済までを主としてインターネットを通じた非対面取引により行うものであり、本サービスの利用のためには、お客様は単独でパソコン又は携帯端末での基本操作を行えることが必要です。
2. 本サービスの利用にあたり、お客様は、あらかじめ本サービスを利用するために必要な機器、回線、設備及びソフトウエア等(以下「機器等」といいます。)をお客様の責任及び費用負担において準備し、維持するものとします。
3. 本サービスの規格変更その他の理由により、お客様の使用している機器等が本サービスに対応することができなくなった場合、お客様は、お客様の責任及び費用負担において本サービスに対応した機器等を準備するものとします。
4. 当社が定める本サービスの利用環境を整備せずに本サービスを利用した結果、お客様に発生した損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 3 条(法令等の順守)
1. お客様及び当社は、本サービスの利用にあたり「資金決済に関する法律」、「金融商品取引法」その他の関連法令、ガイドラインその他規制等、自主規制団体の定める自主規制規則等(以下「法令等」といいます。)を遵守するものとします。
第 4 条(取引の適格要件)
1. 本口座の開設及び 暗号資産関連の取引の実施にあたっては、当該時点において、お客
様が暗号資産関連の取引の特徴、仕組み及びリスク、ならびに、本サービスの特徴、取引条件、仕組み及びリスク等について、本約款等を十分に理解し、かつこれらに異議なく承諾していること、及び以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。
(個人のお客様の場合)
(1) ご自身の判断と責任により暗号資産の取引を行えること。
(2) 当社から電子メール又は電話で常時連絡を取ることができること。
(3) ご自身専用の電子メールアドレスをお持ちであること。
(4) 本約款等を含む各種交付書面、取引記録等書面について電磁的方法により提供することにご承諾いただけること。
(5) 日本国内に居住する 20 歳以上の行為能力を有する個人であること。
(6) 当社に提供された登録情報につき虚偽、誤記又は記載漏れがないこと。
(7) 本約款に定めるお客様の義務に違反していないこと。
(8) マネー・ローンダリング等の法規制や公序に反する取引その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために暗号資産関連の取引を行わないこと
(9) お客様が、反社会的勢力(法令その他の事情を鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含む。第 20 条参照。以下同じ。)に該当しないこと、また、外国 PEPs
(Politically Exposed Persons、外国の政府等において重要な地位を占める者等。第 21 条参照。以下同じ。)に該当しないこと。
(10)お客様が当社より出金する法定通貨の受取口座(振込先銀行口座)は、国内に存する金融機関に開設された本人名義の金融機関口座を指定することに同意いただけること。
(11)口座はお客様お1人につき 1 口座であることを了承すること。
(12)その他当社所定の基準を満たしていること。
(法人のお客様の場合)
(1) 日本国内で本店もしくは支店が登記されている法人であること。
(2) 商業登記上の本店もしくは支店にて郵便物の受け取りが可能なこと。
(3) 取引及び取引に付随する行為について権限を有する個人(以下「取引担当者」といいます。)を選任すること。また、取引担当者は、当社が定める基準を満たしていること。なお、当社の定める「取引担当者」の判断要件の主なものは以下のようになっております。
ア)取引担当者は、法人代表者に代わり当社との取引について、責任及び権限があること(取引担当者と法人代表者は同一でも可能)。
イ)日本国内に居住する 20 歳以上の行為能力を有する個人であること。ウ)口座名義人である法人に籍があること。
(4) 法人及び法人の実質的支配者、代表者、取引担当者が、反社会的勢力の一員でないこと、また、外国 PEPs に該当しないこと。
(5) 取引担当者の判断と責任により暗号資産関連の取引を行えること。
(6) 当社からの電子メール又は電話で常時連絡を取ることができること。
(7) 法人の電子メールアドレスをお持ちであること。
(8) 本約款等を含む各種交付書面、取引記録等書面について電磁的方法により提供することにご承諾いただけること。
(9) 当社に提供された登録情報につき虚偽、誤記又は記載漏れがないこと。
(10)本約款に定めるお客様の義務に違反していないこと。
(11)マネー・ローンダリング等の法規制や公序に反する取引その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために暗号資産の取引を行わないこと。
(12)お客様が当社より出金する法定通貨の受取口座(振込先銀行口座)は、国内に存する金融機関に開設された本人名義(法人)の金融機関口座を指定することにご同意いただけること。
(13) その他当社が定める基準を満たしていること。
第 5 条(口座の開設手続)
1. お客様は、本サービスの利用を行うことを目的として、当社の所定の手続き(本人確認の手続き等を含みます。)に従い、当社にお客様の取引口座(お客様の法定通貨の入出金・残高確認のための口座、暗号資産の送受信・残高確認のための口座を指します。以下「本口座」といいます。)の開設の申込みを行うものとします。
2. 本口座の開設の諾否は、当社が当社の審査基準(前条に定める適格要件を含みます。)に基づき判定するものとし、かかる審査基準に違反すると当社が合理的に認めた場合には、当社は本口座の開設をお断りすることができるものとします。なお、当社は、かかる審査基準を開示しないものとします。また、判定の結果当社が本口座の開設をお断りした場合であっても、当社は、その理由については開示せず、お客様から受領した書類等を返還する義務を負わないものとします。
3. 当社がお客様の本口座の開設を承諾した場合、当社は、お客様に対して書面により本口座の口座番号及びメインメールアドレス等(以下「口座番号等」といいます。)を通知します。
4. 本口座の開設の申込みに際して、お客様は当社に対して正確な必要情報を提供するものとします。お客様が申し込み時に事実と異なる必要情報を提供した場合、又は必要情報の変更にもかかわらずお客様が当社に対して変更の通知をしなかった場合には、これらに起因してお客様に生じた責任はお客様が負担するものとし、当社は、当社に故意又は重大な過失がない限り責任を負わないものとします。
5. お客様は、本口座の申込み時に当社に提供した必要情報に変更が生じた場合には、当社に対して、当社所定の方法により、直ちに通知するものとします。
6. 本口座を開設したお客様が、前条に定める適格要件を満たさなくなった場合には、直ちに当社に対して通知するものとします。
第 6 条(口座番号等の管理)
1. お客様は、当社との間で行う暗号資産関連の取引(以下「本取引」といいます。)の 開始時にログイン ID(口座番号又はメインメールアドレスのいずれかとなります。)、パスワード及び本人確認コード(なお一定の場合には本人確認コードの入力が省略さ
れる場合があります。)を入力し、入力された情報が、当社が書面により通知した情
報と一致した場合にのみ、本取引を開始することができます。なお、お客様は、生年月日、電話番号、同一数字等の他人から推測されやすい番号をパスワードに指定することは避けるとともに、一定期間ごと又は不定期に、お客様の責任で、当社の所定の方法によりパスワードを変更するものとします。
2. 第 5 条第 3 項に基づき当社が通知した口座番号等を使用できるのはお客様ご本人に限ることとし、これらを共同で使用し又は他人に貸与若しくは譲渡することはできません。また、お客様は、自ら行うか第三者を通じて行うかにかかわらず、当社に届け出た名義以外の名義により本口座に対して暗号資産又は法定通貨のいずれも入金することはできないものとします。
3. お客様が前二項の規定に違反すると当社が合理的に認めた場合には、当社は、お客様の口座の機能の全部若しくは一部を停止又は解約することができ、お客様はこれに異議を申し立てないものとします。また、当社が本サービスの利用等に関する事項等についてお客様に対して情報提供を求めた場合には、お客様は合理的な範囲で誠実にこれに応じるものとします。
4. お客様は、口座番号等(変更後のパスワードも含みます。)が第三者により不正に使 用されないよう、これを適正に管理しなければならず、お客様の口座番号等により、 第三者が行った全ての取引についての責任はお客様ご本人が負担するものとします。 又、第三者がお客様の口座番号等を使用して本取引を行うことによりお客様に生じた 損害について、当社は、当社に故意又は重大な過失がない限り、責任を負担しないも のとします。さらに、お客様が、第三者にお客様の口座番号等を使用させたことに関 して当社に損害等が生じた場合には、お客様は、当社に対して、かかる損害等を賠償、補償又は補填するものとします。
第 7 条 (財産の分別管理と混蔵寄託)
1. 当社は、資金決済に関する法律及び金融商品取引法を遵守し、お客様の法定通貨又は暗号資産と当社の法定通貨又は暗号資産とを厳格に分別して管理致します。
2. 当社は、法定通貨については信託口座を用いて、暗号資産については暗号資産の種類ごとに当社が設置したウォレットを用いてそれぞれ当社の固有財産と分別して保管・管理致します。
3. お客様が当社に寄託する暗号資産については、他のお客様から当社が寄託を受けた同一種類の暗号資産と混蔵して保管・管理し、お客様への返戻にあたっては、混蔵物から
お客様が寄託され暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産を返戻するものとします。
4. お客様が当社に対して寄託した暗号資産に関し、入庫においては、当該暗号資産の実在性を本口座において当社が確認した時点で発生し、出庫においては、お客様の出庫指図に基づき当社が出庫手続きを実施した時点で消滅します。
5. 当社に寄託した暗号資産の一部又は全部が盗難等により、本口座又は当社管理下のウ ォレットから紛失した場合には、お客様からの出庫依頼に従い、当該暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産又は法定通貨によりお客様に返戻するものとします。
6. 前項にかかわらず特定の暗号資産の出庫が困難と認められる場合には、当社が返戻すべき当該暗号資産に対するお客様の保有割合に応じて、当社が手当てできた暗号資産を比例配分で割り当てて返戻するものとし、不足分の暗号資産については、次項に基づき換算した法定通貨又は他の法定通貨をもって返戻するものとします。但し、当社が手当てできた暗号資産の数量等によっては、これと異なる取扱いを行う場合もございます。
7. 前項に基づき返戻する暗号資産又は法定通貨の算定は、当社所定の期間における当該暗号資産の実勢価格を基準に当社が算定するものとします。
8. 第5項又は第6項に基づく暗号資産又は法定通貨の返戻の時期は、本約款の定めに従うものとします。
第 8 条(暗号資産の入出庫)
1. お客様は、本サービスの利用における暗号資産の入出庫に関して、次の各号に掲げる事項に同意するものとします。
(1) お客様は、本口座からの暗号資産の出庫又は送付を当社に依頼する時には、犯罪収益移転防止法等の関連法令等を遵守して実施すること。又、当社からその使用目的、適法性等についての照会を受けた場合には、誠実に対応すること。
(2) お客様が当社に預けている暗号資産を出庫又は送付し、他のウォレットへ移動を行う場合に、誤った送付先を指定したことによる誤送付については、当社は一切関知せず、当該誤送付によってお客様に生じる損害について、当社はその責を一切負わないこと。
2. 当社は、お客様からの出庫指図に基づき、指図後の定時点で出庫の処理を実行致します。なお、お客様の保有される暗号資産の残高にかかわらず、1 回の出庫において出
庫可能な上限1を設けさせて頂きます。又、ウォレットの状況、暗号資産のブロックの生成状況その他の送信の状況等により、暗号資産の出庫が遅延する場合があり、ブロックチェーンで当該暗号資産の入出庫に係る取引がキャンセルされた場合、当社は、
1 当面、1 回の出庫において出庫可能な上限は、ビットコインは 10BTC、イーサリアムは
20ETH とさせていただきます。
かかる入出庫を取り消すことができるものとします。
3. お客様が暗号資産の預け入れを行われる際に、入庫先を間違われた場合及び取り扱いのない暗号資産を入庫された場合、或いは出庫先を誤って送信した場合等、これらの暗号資産の返還を請求できないものとし、お客様に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。(口座閉鎖後も同様の取扱いとします。)
第 9 条(法定通貨の入出金)
1. お客様は、本サービスの利用における法定通貨の入出金に関して、次の各号に掲げる事項に同意するものとします。
(1) お客様は、本口座からの法定通貨の出金に関しては、原則として予め登録された金融機関口座へのみ送金すること。
(2) お客様は、本口座への法定通貨の入金又は出金に際しては、犯罪収益移転防止法等の関連法令等を遵守して実施すること。又、当社からその使用目的、適法性等についての照会を受けた場合には、誠実に対応すること。
2. 入金はクイック入金(オンライン入金)をご利用頂けます。ただし、クイック入金を ご利用頂いた場合でも、即時に入金が反映されることを保証するものではありません。手続きが最後まで正しく完了しなかった場合、システムのエラー、通信回線状況等の 不具合により、本口座への反映が翌営業日以降になる場合がありますので、ご了承く ださい。又、この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について当社は一切 の責任を負いません。
第 10 条(暗号資産現物取引)
1. 暗号資産の現物取引の方法は、お客様が当社所定の方法に従って行う購入又は売却の注文に対して、当社自身が対当し売買を成立させる店頭取引とします。
2. お客様は、当社所定の方法に従って、暗号資産の購入又は売却の注文をすることができます。
3. 当社は、暗号資産の売買の成立をお客様に約束又は保証するものではありません。
4. 暗号資産を購入及び売却する価格は、当社所定の方法により提示される価格で決定します。
5. 前項の規定により価格が決定し、暗号資産の購入又は売却の注文が約定した時点で、お客様及び当社の間に暗号資産の売買に関する契約が成立したものとみなします。お客様は、当該契約が成立した時点で当該条件に拘束され、以降は暗号資産の購入又は売却の注文を撤回及び変更できません。
6. 暗号資産の現物取引に関するその他の条件は、当社が別途定める取引説明書によるものとします。
第 11 条(暗号資産レバレッジ取引)
1. 事前に取引金額の一部を証拠金として預託した上で差金決済(売買価格差等に相当す
る法定通貨の授受のみによる決済)により暗号資産の売買を行う取引であり、売買の目的となっている暗号資産(の建玉)の売戻し又は買戻し等をした時に、差金の授受によって決済する取引(以下「レバレッジ取引」といいます。)は、お客様の注文に対して、当社自身が対当し売買を成立させる店頭取引とします。
2. お客様は、当社所定の方法に従って、証拠金を用いて、レバレッジ取引を行うことができます。
3. 当社は、暗号資産のレバレッジ取引の成立をお客様に約束又は保証するものではありません。
4. 暗号資産を購入及び売却する価格は、当社所定の方法により提示される価格で決定します。
5. レバレッジ取引に関し本約款で定める以外の条件は、当社が別途定める取引説明書に
よるものとします。
第 12 条(証拠金)
1. お客様は、レバレッジ取引の注文を行うに先立ち、当社所定の条件に従い、当社所定の額以上の円貨又は暗号資産(ビットコイン又はイーサリアム)を証拠金として当社に差し入れるものとします。証拠金として預託された円貨又は暗号資産(以下「預託証拠金」といいます。)は預託証拠金残高に表示されます。なお、預託証拠金には利息は付きません。
2. 暗号資産を預託証拠金として扱う場合には、当該暗号資産の価格及び掛け目を乗じた額を預託証拠金の額として算定します。
3. お客様は、預託証拠金額が証拠金必要額を超える場合に限り、その超過額を引き出す ことができるものとします。又、証拠金預託額が証拠金必要額を下回る場合には、追 加証拠金として円貨又は暗号資産を当社から徴求されるものとします。預託証拠金に 充当されるまでの間、法定通貨の出金や暗号資産の出庫が制限される場合があります。
4. 当社は、証拠金必要額を変更することができるものとし、証拠金必要額を変更したときは、未決済の建玉の証拠金にも変更後の証拠金必要額を適用することができるものとします。
5. 証拠金の金額その他の証拠金に関する取扱いは、当社が別途定める取引説明書によるものとします。
第 13 条(ロスカット)
1. 相場の変動によって生ずるお客様の損失を限定すること等を目的として当社が定める 条件が成就したときは、お客様のxx約定注文を失効させた上で、お客様が保持する 未決済の建玉を決済するために必要な反対売買(以下、「ロスカット」といいます。)を、お客様に事前に通知することなく、お客様の計算において当社が任意に行うこと ができるものとします。
2. 当社は、第1項で定める条件が成就した直後にロスカットが執行されること、及びロスカット条件の成就の基準となる価格でロスカットが執行されること等を保証するものではありません。
3. お客様は、システム障害等の原因により、予定された通りにロスカット取引の手続きが行われなかった場合、想定以上の損失が発生し、又は預託された証拠金以上の損失
が発生するおそれがあることをあらかじめ了承するものとします。又、その場合の原因が当社の責に帰すことができない事由については、当社は責任を負わないものとします。
4. ロスカットの条件その他の取扱いについては、当社が別途定める取引説明書によるものとします。
第 14 条(注文の取消等)
1. お客様が本システムを利用して当社に指示された注文は、当該注文が約定されていない限り(xxxを除く)、お客様は当該注文を取消又は撤回すること(以下「取消等」といいます。)ができるものとします。かかる取消等は、当社が取消等をする旨の入力内容を受け付けた時点で効力を発生するものとし、効力発生までに注文の約定が行われた場合には、注文の約定が優先するものとします。
2. お客様の注文は、約定前(xxxを除く)かつ当社が訂正を認める場合に限り、その内容を訂正できるものとします。
第 15 条(受注に関する制限)
1. お客様が本システムを利用して当社に対して注文を行ったとしても、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、当社は、全ての注文の受注を行わないものとします。
(1) お客様の注文が本約款等に反する場合。
(2) お客様が第 4 条に定める適格要件を満たされなくなった場合。
2. お客様の注文ミス又はお客様が必要な確認を怠ったために、注文が約定され、又は約定されなかった場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第 16 条(手数料及び支払方法)
1. 本サービスの利用に当たっては、お客様は、当社が別途定める手数料その他のサービス利用料(以下「手数料」といいます。)を支払うものとします。
2. お客様が手数料の支払を遅滞した場合、お客様は年 14.6% の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
3. お客様が当社所定の期日までに必要な手数料等を支払わず、お客様の当社への債務が 存続する場合、当社は当該債務とお客様の当社に対する一切の債権を、その債権の期 限にかかわらず、事前通知なしにいつでも相殺することができるものとします。この 場合、当社は、事前通知なしに当社の任意のタイミングで、お客様の法定通貨の出金 又は暗号資産の送信指示を取り消すこと、暗号資産関連の取引の注文を取り消すこと、残存する建玉を反対売買等により決済すること、当社任意のレートで通貨を転換する こと等、必要であると当社が判断する処理ができるものとします。相殺及び当該処理 により発生した損失等について当社は責任を負いません。
4. 前項による相殺の場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、利率、料率及び暗号資産の換算に用いる基準については、当社の定めによるものとします。又、当社に対する債務の弁済又は相殺の場合において、
お客様の債務全額を消滅させるに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
第 17 条(本サービスの範囲の変更)
当社は、本取引の取引条件、本サービスの範囲を実質的に変更する場合には、変更する旨及びその内容を、当社の運営するホームページにおいて、お客様に公表した上で、変更するものとします。
第 18 条(本サービスの一時停止及び廃止)
1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供(本口座の機能の全部又は一部の提供を含みます。以下同じ。)を一時停止することができるものとします。
(1) 本サービスに係るコンピューターシステムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、天災地変、戦争、政変、ストライキ、法令・規則等の変更などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4) ハッキング・その他の方法による当社資産又は預かり資産が盗難等された場合
(5) 本サービス提供に必要なシステムの異常の場合
(6) 本口座の不正利用、本規約違反等の調査を行う場合
(7) 法令、当社若しくはお客様が所属する業界団体の内部規則、当社規則等に基づき調査を行うことが必要と当社が判断する場合
(8) 本口座の法定通貨若しくは暗号資産が犯罪収益に関連し又はその疑いがあると当社が判断する場合
(9) 暗号資産の流動性が著しく低下した場合
(10)ハードフォーク等のブロックチェーン分岐、暗号資産の仕様の変更等が行われた結果、当社が暗号資産又はそれに関連する本サービスの一部又は全部を取り扱わないと判断する場合
(11)法令、政策並びに社会情勢の変化等により、本サービス提供の継続が行えないと当社が判断した場合
(12)その他、当社が停止を必要と判断した場合
2. 当社は、お客様に事前に通知することにより、当社は本サービスの提供を廃止することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
3. 当社は、前各項の本サービスの一時停止又は廃止により、お客様が損害(機会利益の逸失を含みます。)を被った場合であっても、責任を負わないものとします。
第 19 条(禁止事項)
1. お客様は、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。お客様の行為が
当該禁止行為に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客様は当社の判断に従うものとします。
(1) 当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容又は本サービスにより利用できる情報を改ざんし、又は消去する行為
(3) 当社が提供する本サービス以外のツール等を使用した取引、又はその疑いのある行為
(4) 本約款等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(5) 法令もしくは公序良俗に違反し、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為
(6) 他者を差別し、もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(7) 詐欺・偽計等の犯罪に結びつく行為又は結びつくおそれのある行為
(8) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信し、又は掲載する行為
(9) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為 (12)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為又は第三者
が不快感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為
(13)本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為
(14)虚偽の登録情報を当社に届け出る行為
(15)当社の承諾を得ることなく、本サービスにより取得した情報を本サービス以外の目的で利用し、又は第三者に開示し、もしくは漏洩する行為
(16)自ら又は第三者を利用した、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為
(17)暗号資産の売買等のため又は暗号資産の価格の変動を図る目的のために行う次に掲げる行為;
① お客様が直接経験又は認識していない、合理的な根拠のない事実を不特定多数の者に流布すること。
② 他人を錯誤に陥れるような手段を用いて詐欺的な行為を行うこと。徒に他人の射幸心をあおるような言動を行うこと。
(18)暗号資産の価格に人為的な操作を加え、これを変動させる行為として、次に掲げる取引;
① 暗号資産の売買等について他人に誤解を生じさせる目的をもって行われる権利の移転、金銭の授受等を目的としない仮装の取引
② 暗号資産の売買等について他人に誤解を生じさせる目的をもって行われる第三者との通謀取引
③ 暗号資産の売買等を誘引する目的で、当該売買等が繁盛であると誤解させ、又は暗号資産の価格を変動させるべき一連の暗号資産の売買等に係る現実の取引
④ 暗号資産の売買等を誘引する目的で、暗号資産の価格が自己又は他人の市場操作によって変動する旨を流布させ、又は重要な事項につき虚偽又は誤解を生じさせる表示を故意に行う取引
⑤ 暗号資産の価格を釘付けし、固定し、又は安定させる目的をもって行う一連の暗号資産の売買等に係る取引
(19)架空の名義又は他人の名義など本人名義以外の名義で行う取引
(20)当社の取扱い暗号資産の内部者2に該当するお客様の暗号資産関連の取引 (21)取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行う行為
(22)短時間に連続して同一の受取人に対する暗号資産の送付を繰り返す等、本サービスの利用状況が不適当又は不審と認められる行為
(23)同一人物が複数の本口座を開設する行為
(24)複数人物が一つの本口座を利用する行為又はお客様本人以外の第三者に本口座を利用させる行為
(25)暗号資産の二重譲渡に該当する行為又はこれを試みる行為
(26)本サービス用設備につき逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリン
2 暗号資産の内部者とは日本暗号資産取引業協会の定める自主規制規則「暗号資産関係情
報の管理体制の整備に関する規則」第 2 条第 2 項に定める次の者となります;
(1)当該暗号資産の発行者及び管理者
(2)(1)の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 8 条第8項に定める意味をいう。)
(3)(1)及び(2)に掲げる者の主要株主
(4)(1)及び(2)に掲げる者の役員
(5)(4)に掲げる者でなくなった後 1 年以内の者
(6)(4)に掲げる者の配偶者及び同居者
(7)(1)及び(2)に掲げる者の従業者
グ等を行う行為。又、それらの行為を助長する目的でインターネット上にリンクを作成する行為
(27)その他当社が不適切であると認める行為
2. お客様が第 1 項各号の禁止行為が行い、又は行うおそれがあると当社が判断した場合、当社は事前の通知なく、本口座の停止、本契約の解約等、当該違反行為を排除するあ らゆる措置を講じることができるものとします。又、かかる場合には、お客様が行っ た取引について、過去に遡り取引を無効とすることができるものとします。これによ り不足金が発生した場合、当該不足金について当社はお客様に請求できるものとしま す。又、当該取引により当社が損害を被った場合は、お客様は当該損害に対し賠償責 任を負うものとします。なお、当社はいかなる理由であっても、本項に基づく措置又 は当該取引の無効によりお客様に生じた一切の損害につき、お客様に対して責任も負 わないものとします。
3. お客様が前項の不足金の支払を遅滞した場合、お客様は年 14.6% の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
第 21 条(外国 PEPs に該当しないこと、及び、米国納税義務者でないことの申告)
1. お客様は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める以下の各号の外国 PEPs
(Politically Exposed Persons)でないことを確約します。
(1) 外国の元首
(2) 外国において下記の職にある者
(3) 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
(4) 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
(5) 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
(6) 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
(7) 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
(8) 中央銀行の役員
(9) 予算について国会の議決を経る、又は承認を受けなければならない法人の役員
(10)過去に(1)から(9)であった者
(11)(1)から(10)の家族(配偶者(事実婚を含む。)、父母、子、兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子)
(12)(1)から(11)が実質的支配者である法人
2. 当社では、米国に納税義務のあるお客様の口座開設はお断りしております。よって、お客様は、米国に納税義務が無いことを申告する必要がございます。なお、米国に納税義務のある方とは、以下の方となります。
⮚ 個人の場合
⯎ 米国市民(米国籍をお持ちの方)
⯎ グリーンカード保有者(米国の永住権をお持ちの方)
⯎ 米国に居住している方
⮚ 法人の場合
⯎ 米国で設立された法人等
⯎ 実質的支配者が米国に居住する者の国内法人等
⯎ 不参加 FFI(Foreign Financial Institution)等
⯎ 主として投資事業を行う法人等のうち、米国人等の主要株主を有する法人等
第 22 条(本口座の停止又は解約)
1. 次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、お客様に事前に通知することなく、本口座の全部又は一部を停止し、又は本契約を解約し、本口座を閉鎖することができるものとします。
(1) お客様が本約款の条項のいずれかに違反した時。
(2) 第 41 条に定める本約款の変更にお客様が同意しない時。
(3) お客様が本約款第 4 条に定める適格要件を欠く状態になったと当社が合理的に判断した場合。
(4) 一定期間にわたり本口座の停止が継続した場合。
(5) 本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると当社が合理的に判断した場合。
(6) お客様が公序に反する取引その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために暗号資産関連の取引を行っている、又は反社会的勢力の一員であると当社が合理的に判断した場合。
(7) 当社がお客様に通知した口座番号等を、共同で使用し、又は他人に貸与もしくは譲渡した場合。
(8) 死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合。
(9) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(10) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合。
(11) 営業の廃止、変更、譲渡、又は解散の決議をした場合。
(12) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
(13) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合。
(14) 租税公課の滞納処分を受けた場合。
(15) 3 か月以上本サービスの利用がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合。
(16)前各号の他、やむを得ない事由により、当社が本口座を存置することが不適切であると認めた場合。
2. 前項に基づき本口座の全部又は一部が停止された場合において、お客様が本口座の停止解除を申し出た時は、当社が本口座の機能の全部又は一部の停止を解除することが相当であると判断した場合に限り、当社の所定の方法に従い本口座の機能の全部又は一部の停止が解除されるものとします。
3. 第 1 項各号のいずれかの事由に該当した場合、お客様は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
4. お客様は、当社が別途定める手続きにより、本契約を解約し、本口座を閉鎖すること
ができます。
第 23 条(本契約の終了に伴う措置)
1. 理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、当社は、お客様が本口座を通じて行っ ている全てのレバレッジ取引に関する未決済建玉を決済するために必要な反対売買を、お客様に事前に通知することなく、当社所定の時点で、お客様の計算において行うこ とができるものとします。この場合に発生した諸費用はお客様が負担するものとしま す。
2. 理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、当社は、お客様に事前に通知すること なく、当社所定の時点で、本口座に保有している全ての暗号資産を売却できるものと し、お客様が振込銀行口座を登録している場合には、当社は当社所定の時点において、出金手数料等を差し引いた上で、日本円を当該銀行口座に払い戻しできるものとしま す。この場合に発生した諸費用はお客様が負担するものとします。
3. お客様は、本条に基づく措置に関し異議を申し立てないものとします。
4. 本条に基づく措置によりお客様に損害が生じた場合でも、当社は責任を行わないものとします。
第 24 条(存続条項)
5. 本契約の終了にかかわらず、第 27 条、第 28 条、第 29 条及び第 31 条の効力は存続するものとします。
第 25 条(通知の効力)
1. 本約款における当社からお客様に対する通知については、本約款に別段の定めがある場合を除き、当社が運営するホームページ上の情報閲覧サービスその他のサービスにおいて、通知の内容を確認できる状態にすることをもって、通知したものとみなします。
2. お客様の届け出た住所、事務所の所在地又はお客様のメールアドレス宛てに当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により、延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 26 条(取引履歴、取引報告書等について)
1. お客様は、当社所定の方法により、お客様の法定通貨の入出金、暗号資産の送受信、本取引の全ての取引履歴を確認することができます。
2. お客様は、当社が、本約款等を含む各種交付書面、取引記録等書面を電磁的方法によって交付(電子交付)することを承諾するものとします。電子交付書面の内容は必ずご確認の上、お客様は取引の都度、ご自身にて取引の履歴をご確認頂けますようお願い致します。なお、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社までご照会ください。
3. お客様は、当社が、原則として取引画面において閲覧可能な電磁的方法による交付サービスにより、お客様の取引明細、保有ポジション(建玉)明細、残高明細等を記載した取引報告書等を発行することを承諾するものとします。
第 27 条(取引内容の確認)
1. 本システムを利用しての注文内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じた時は、本システムに保存されている記録内容(お客様が取引画面において入力したデータ等を含みます。)をもって解決するものとします。
第 28 条(個人情報の取り扱い)
1. 当社によるお客様の個人情報の取り扱い、利用目的等については、当社が別途お客様に交付する書面にて通知し、又は当社がホームページにて別途公表するところに従うものとします。なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)に基づき、お客様の「本人確認記録」及び「取引記録」を、当社にて最低 7 年間保管致します。
2. お客様は、お客様にかかる本取引の内容その他利用情報について、法律、裁判所若しくは政府機関の命令、要求又は要請に基づき開示することができるものとします。
第 29 条(取得情報の個人利用)
1. お客様は、本システムを利用して得られる数値、ニュース等の情報を、お客様の取引目的のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的での利用、情報の加工又は再配信等、お客様の個人利用以外を目的とした利用を行ってはならないものとします。
第 30 条(外部委託)
1. 当社は、業務の一部について、外部の事業者に委託することがあります。その場合であっても、お客様の権利等は、当社自身が行った場合と全く変わりございません。
2. 個人情報の取扱いについては、当社と同一の管理レベルを外部委託先に対しても求めることとし、定期的な監査の実施等で実効性の確保を図ります。
第 31 条(暗号資産の分岐に関する情報の収集及び提供)
1. 当社は、暗号資産の分岐に関する計画を認知した場合には、当該計画に関する情報
(暗号資産の分岐の発生時期、内容、目的及び期待される効果、当該分岐を計画する者のプロフィール、当該分岐によりお客様に生ずるリスク等)の収集に努めるものとし、お客様が暗号資産を取引又は利用するために必要となるであろう情報を、適宜、お客様に提供するものとします。
2. 前項の情報提供に際しては、当社は、最善の努力をもって正確かつ最新の情報の提供
を行うものの、その内容の正確性、鮮度、網羅性等ついて一切保証するものではありません。
第 32 条(新暗号資産の取扱い)
1. 当社は、前条にいう暗号資産の分岐の結果発生する新暗号資産について、別に定める
「計画されたハードフォーク及び新コインに係る当社対応指針」に従い取扱うものとします。
第 33 条(分岐時の本サービスの利用制限)
1. 当社は、お客様の資産保全と取引の安全性・安定性に鑑み、暗号資産の分岐によって お客様の資産保全又は取引履行に関して何らかの支障が生じるおそれがある場合には、当該分岐が発生すると予想される時点の前から当該分岐後に本サービスの安定稼働環 境の確認を終えるまでの間、取引及び当該暗号資産の出庫・入庫・証拠金取引の証拠 金としての扱い等の本サービスの利用を一時的に制限又は停止する等必要な措置をと る場合があります。
2. 前項の本サービスの制限や一時停止及び本サービスの再開については、当社は、当社サイト上での掲載又は当社が別途定める方法で、速やかにお客様にお知らせします
3. 第 1 項の本サービスの一時停止等の措置を実施した期間中に生じた暗号資産の価格変動によるお客様の損失(逸失利益を含みますがこれに限られません。)については、当社は一切の責任を負いません。
第 34 条(特定の種類の取引又はサービスに対する暗号資産の分岐の取扱い)
1. 特定の種類の取引又はサービスに対する暗号資産の分岐の取扱いについては、個別約款で個別に定めるものとし、お客様はそれに従うものとします。
第 35 条(AML/CFT への協力)
1. 当社は、マネーロンダリング対策(AML)及びテロ資金供与対策(CFT)を実施するに際して、お客様の取引内容に調査が必要と認められる場合は、お客様に対して取引の内容、相手方、目的等に関する情報提供を求めることができ、お客様はこれに協力するものとします。
2. 当社は、前項の調査の過程において、又は当該調査の結果に基づき、お客様の暗号資産の取引、法定通貨の入金・出金手続、暗号資産の出庫の手続等について、制限を加えることができるものとします。
3. 当社は、前項の措置によりお客様に損害が生じたとしても、一切の責任を負わないものとします。
第 36 条(免責事項)
1. 次に掲げる損害については、当社は、当該損害の原因について故意又は重大な過失がない限り免責されることとします。
(1) 天災地変、政変等の事由により、暗号資産売買取引の注文執行、暗号資産又は法定通貨の授受又は寄託の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害。
(2) サイバー攻撃等により、暗号資産の流通が機能不全に陥ったことにより生じた損害。
(3) 各国政府の法令等、行政機関のガイドライン、規制等の新設・改廃又は自主規制機関の規制等の新設・改廃により生じた損害。
(4) 電信、インターネット又は郵便の誤謬又は遅延等の事由(インターネット回線の混雑を含みます。)により生じた損害。
(5) 法令等、本約款に従って当社が本人確認した上で、金銭の授受その他の処理を行ったことに起因又は関連して生じた損害。
(6) お客様の口座番号等をお客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、あらかじめ当社に登録されている口座番号等との一致を当社が確認して行った取引により生じた損害。
(7) お客様のコンピューターのハードウエアやソフトウエアの故障・誤作動、当社のコンピューターシステムやソフトウエアの故障・誤作動、市場関係者や第三者が提供するシステム・オンライン・ソフトウエアの故障・誤作動等その他取引に関係する一切のコンピューターのハードウエア・ソフトウエア・システム・オンラインの故障や誤作動により生じた損害。
(8) お客様の注文ミス又はお客様が必要な確認を怠ったために、注文が約定され、又は約定されなかったことにより生じた損害。
(9) 本口座の全部もしくは一部の停止、本契約の解約等に基づきお客様に発生した損
害。
(10)本サービスによりお客様に提供された情報が正確性を欠いていたことにより生じた損害。なお、かかる事由には、レート提供先からの異常レートの配信、又はシステムの故障その他の原因により、当社ホームページに表示される高値もしくは安値の誤表示等を含みますが、これらに限られません。
(11)お客様が本サービスを利用して得られる数値、ニュース等の情報を、第三者(当社の顧客を含む)への提供、営業目的での利用、加工又は再配信等お客様の取引目的以外の目的で利用したことに関連して生じた損害。
(12)国内の金融機関の休日又は当社の取扱時間外のために、お客様の注文・入出金依頼に応じ得ないことにより生じた損害。
(13)国内の金融機関の休日又は当社の取扱時間外のために、本取引にかかる諸通知が遅延したことにより生じた損害。
(14)その他当社の責めによらない事由により生じた損害。
2. 当社は、システムの異常等いかなる事由であれ、当社のレート情報の誤表示が発生した場合には、当社は、当該レートに基づく一切の取引又は暗号資産に対する法定通貨の評価等を取り消すことができるものとし、その損害について当社は責任を負わないものとします。又、第三者から当社がレート情報を入手していた場合、相場急変動等による情報提供先からの配信の停止又は異常情報の配信、システムの故障その他当社の故意又は重大な過失に基づかない原因により取引に係るレート配信の停止が発生した場合も同様に、その損害について当社は責任を負わないものとします。
3. システムの故障その他の事由により本システムに障害が発生した場合、当社は、取引画面での表示その他の方法により、お客様に対して注意事項等の通知又は公表を行うことがあります。お客様は、これらの当社による通知・公表に十分に留意した上で、本取引を行うものとします。
4. 当社は、お客様が本サービス又は当社ウェブサイトに関連して、お客様と第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等について、責任を負わないものとします。
5. 当社は、暗号資産関連の取引並びに暗号資産の価値、機能、使用先及び用途につき何ら保証を行うものではなく、一切の責任(瑕疵担保責任を含みます。)を負わないも
のとします。お客様が当社から直接又は間接に本サービス又は他のお客様に関する情報を得た場合であっても、当社はお客様に対し本規約において規定されている内容を超えていかなる保証も行うものではありません。
6. お客様は、本サービスを利用することが、お客様に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、お客様による本サービスの利用が、お客様に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
7. 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関していかなる理由に基づいても責任を負わないものとします。
8. 当社は、暗号資産自体の価値、安定性及び適法性について、一切保証するものではありません。当社は、お客様による、暗号資産の性質、メカニズム及びマーケット運営等の理解不足から発生するいかなる損害について責任を負わないものとします。
9. 当社は、法令等若しくはセキュリティーの観点、又は異常取引・不正取引の防止・調査等のために取引規制若しくは制限を任意に行えることとし、当社はこれによって直接又は間接に発生した損失等について責任を負わないものとします。
10. 債務不履行、不法行為その他の法律上の請求原因の如何を問わず、当社のお客様に対する損害賠償の範囲は、当社の行為を直接の原因として現実に発生した通常の損害に限定されるものとします。又、当社の責に帰すべき事由であっても、その理由の如何
にかかわらず、お客様の逸失利益(得べかりし利益)について当社はその一切の責を負わないものとします。
第 37 条(秘密保持)
1. 「秘密情報」とは、本約款又は本サービスに関連して、お客様が、当社より書面、口 頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、以 下に掲げる情報はこの限りではありません。
(1) 当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
(2) 当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
(3) 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
(4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの
(5) 当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
2. お客様は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面 による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
3. 第2項の定めにかかわらず、お客様は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
4. 登録ユーザーは、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。
第 38 条 (債権等の譲渡)
1. お客様が当社に対して有する債権については、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができないものとします。
2. 当社は、本サービスに係る事業を他社に譲渡する場合、当該事業譲渡に伴い本サービスに係るお客様との契約上の地位、権利及び義務並びに登録情報その他のお客様の情報等の全部又は一部を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合が含まれるものとします。
第 39 条(適用される法律)
1. 本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第 40 条(合意管轄)
1. お客様と当社との間の本取引に関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第 41 条(分離可能性)
1. 本約款又は個別約款において定めた用語又は条項の一部が違法又は無効と判断される場合であっても、それ以外の用語又は条項は当然に有効であり、準拠法の範囲内で最大限の効力を有するものとします。
第 42 条(本約款の変更)
1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更することができるものとします。
2. 当社は、本約款等を変更できるものとします。当社は、本約款等を変更した場合には、お客様に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、お客様が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に本契約の解約の手続を取らなかった場合には、お客様は、本約款等の変更に同意したものとみなします。
第 43 条(課税上の取扱い)
1. 本取引で発生した利益は、所得税の課税対象であり事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。詳しくは管轄の税務署や国税局タックスアンサー又は税理士等の専門家にお問い合わせください。
2. 当社は、暗号資産に対する法令等若しくは関連した消費税を含む税制の将来の変更に よりお客様に損害が発生した場合であっても、賠償する責任を負わないものとします。
3. 当社は、暗号資産に対する法令等若しくは関連した消費税を含む税制の将来の変更が過去に遡及した場合に、これによりお客様に損害が発生した場合であっても、過去に遡って賠償する責任を負わないものとします。
第 44 条(その他)
1. 本約款に定めのない事項又は本約款の履行もしくは解釈につき疑義を生じた場合は、関係法令等に従う他、双方誠意を持って協議し円満解決を図るものとします。
【制定】2017 年 6 月 28 日
【施行】2017 年 6 月 28 日
【改定】2019 年1月 31 日
【施行】2019 年 1 月 31 日
【改定】2019 年 3 月 15 日
【施行】2019 年 3 月 15 日
【改定】2019 年 3 月 25 日
【施行】2019 年 3 月 25 日
【改定】2019 年 5 月 30 日
【施行】2019 年 5 月 30 日
【改定】2020 年 3 月 25 日
【施行】2020 年 3 月 25 日
【改定】2020 年 4 月 29 日
【施行】2020 年 4 月 29 日