Contract
独立行政法人建築研究所(以下「甲」という。)及び○○○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条項に従い、「○○○○○○○○○○○○○○○○○○」に関する共同研究について協定を締結する。
(定義)
第1条 本協定書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。一 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権及び特許を受ける権利
ロ 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権及び実用新案登録を受ける権利
ハ 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利ニ 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権及び商標登録を受ける権利
ホ 著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物又は同項第10号の3のデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る同法第2
1条から28条に規定する著作権
ヘ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
ト 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び品種登録を受ける地位
チ 前七号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)
リ 上記イからチの各権利に相当する外国における権利
二 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明を、実用新案権の対象となるものについては考案を、意匠権、商標権、プログラム等の著作権又は回路配置利用権の対象となるものについては創作を、品種登録に係る権利の対象となるものについては育成を、ノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
三 「専用実施権」とは、特許法、実用新案法若しくは意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権又は半導体集積回路の回路配置に関する法律若しくは種苗法に規定する専用利用権をいう。
四 「通常実施権」とは、特許法、実用新案法若しくは意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する通常使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律若しくは種苗法に規定する通常利用権又はプログラム等の著作権に係る著作物について実施をする権利をいう。
五 「優先実施権」とは、共同研究において発生し甲及び乙が共有する知的財産権又は甲が承継した知的財産権について、甲が乙又は乙の指定する者(以下「乙等」という。)以外には実施の許諾を行わないことによって生じる乙等が保有することとなる独占的な通常実施権をいう。
(共同研究)
第2条 甲及び乙は、次の研究を相互に有する技術知識を交換することにより共同で実施する。一 研究課題 「○○○○○○○○○○○○○○○○○○」
二 研究目的及び研究内容
目的:○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
内容:○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○
三 実施場所 ○○○○○○○○○○○○
四 実施期間 平成○○年○月○日~平成○○年○月○日
(共同研究の管理)
第3条 共同研究の管理は、甲及び乙が共同してこれを行い、共同研究の効率的推進を図るものとする。
(共同研究の実施計画)
第4条 研究項目、参加する研究員、研究分担及び経費の負担については、本協定書に付属する共同研究実施計画書のとおりとする。
(実験装置の持込み等)
第5条 甲及び乙は、共同研究を行うに当たり必要と認めるときは、協議の上、相手方に装置を持ち込むこと又は相手方の実験施設並びに装置を使用することができる。この場合、使用に要する費用は、甲又は乙のうち研究しようとする者が負担するものとする。
2 甲が乙の若しくは乙が甲の実験施設及び装置を使用し実験を行い、実験施設又は装置等を破損した場合は、修理に係る費用は、これを破損した甲又は乙が負担するものとする。
(知的財産権の帰属等)
第6条 共同研究の結果得た技術上の成果(以下「研究成果」という。)による発明等に係る知的財産権であって、甲及び乙が共同して行ったもの(以下「共有に係るxx的財産権」という。)は、甲と乙双方の貢献度を踏まえて、それぞれの持分割合等を定め、双方がそれぞれ持分割合に応じてxx的財産権を共有する。ただし、甲が乙よりその知的財産権を承継する場合は、この限りでない。
2 共有に係るxx的財産権のうちノウハウに該当するものについては、甲乙協議の上、それをノウハウとして速やかに指定する。なお、xxxxの指定にあたっては、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を明示する。
(知的財産権の管理費用)
第7条 甲及び乙は、共有に係るxx的財産権の持分割合に応じて、xx的財産権の管理に要する費用(取得に係る費用を含む。以下同じ。)を負担する。
2 甲は乙等に、第10条の規定により共有に係るxx的財産権に係る優先実施権を付与した場合には、乙等に対して、その知的財産権の管理に要する甲が負担する費用の全額の負担を求める。
3 甲及び乙は、共有に係るxx的財産権の管理に要する費用の支払いをしないときは、当該権利に係る持分を放棄したものとみなすことができる。
(共同出願)
第8条 甲及び乙は、共有に係るxx的財産権の出願若しくは申請(以下「出願等」という。)を行おうとするときは、共同して出願等(以下「共同出願等」という。)を行うものとする。ただし、当該当事者の同意を得たときは、この限りでない。
2 共同出願等により取得した知的財産権の持分については、甲乙協議の上、とり決めるものとする。
3 共同出願等を行おうとするときは、別に共同出願等に関する契約を締結するものとする。
(単独出願)
第9条 甲及び乙は、自らに属する研究員が共同研究の結果、独自に発明等を行い、当該発明等に係る知的財産権の出願等を行おうとするときは、当該発明等を行った研究員の属する当事者が行うものとする。ただし、事前に書面でその他の当事者の同意を得るものとする。
2 前項の規定は、共同研究に係る成果がすでに公知になっていることが書面により立証でき、かつノウハウ(第6条第2項により指定されたものをいう。)に関連しないもの及び守秘義務が課される情報(第18条により守秘義務が課されるものをいう。)に関連しないものの場合には、これを適用しない。
(優先実施権)
第10条 甲は、研究成果に係る発明等につき甲が承継した知的財産権(次項に定めるものを除く。)を、xが自ら優先的に実施しようと申し出た場合又は乙の指定する者に優先的に実施させようと申し出た場合は、乙等に限り、当該知的財産権の出願の日から10年を超えない範囲内において別途協議した期間について優先実施権を付与するものとする。
2 甲は、共有に係るxx的財産権を、乙が自ら優先的に実施しようと申し出た場合又は乙の指定する者に優先的に実施させようと申し出た場合は、乙等に限り、当該知的財産権の出願の日から10年を超えない範囲内において別途協議した期間について、優先実施権を付与するものとする。
3 前項に規定された共有に係るxx的財産権については、当該知的財産権の出願の日から10年の期間の経過後において、甲が実施許諾を優先的に行えるものとする。
4 第1項から前項に規定する期間は、実用新案登録を受けようとする権利及び実用新案権については6年とする。
5 甲は、第1項または第2項により共有に係るxx的財産権に係る優先実施権を付与された者から、
その付与の期間の延長を求められたときは、その者と協議の上、必要な期間を延長する。
(第三者に対する実施の許諾)
第11条 甲は、乙等に、研究成果に係る発明等につき甲が承継した知的財産権(共有に係るxx的財産権を除く。)について優先実施権を付与した場合において当該知的財産権の出願の日から1年を経過した後、正当な理由なく実施しないときは、乙等以外の者(以下「第三者」という。)に対し、当該権利の実施を許諾することができる。
2 前項の規定は、甲が乙等に、共有に係るxx的財産権について優先実施権を付与した場合において、当該知的財産権の出願の日から1年を経過した後、正当な理由なく実施しないときについて準用する。
3 甲は、乙等に、研究成果に係る発明等につき甲が承継した知的財産権(共有に係るxx的財産権を除く。)について優先実施権を付与した場合において、当該優先実施権を付与したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、優先実施期間中においても第三者に対し、当該権利の実施を許諾することができる。
4 前項の規定は、甲が乙等に、共有に係るxx的財産権について優先実施権を付与した場合において、乙等以外の者が共有に係るxx的財産権を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときについて準用する。
5 甲が第2項及び第 4 項の規定により共有に係るxx的財産権の実施を許諾しようとするときは、乙等は正当な理由のない限り同意するものとする。
(研究所の意志による実施の許諾)
第12条 共有に係るxx的財産権であって、優先実施権が付与されていない知的財産権については、甲が第三者に通常実施権を許諾することに、乙は正当な理由がない限り同意するものとする。
(譲渡等)
第13条 甲及び乙は、共有に係るxx的財産権の自らの持分を第三者に譲渡し、それを目的として質権を設定し、又は専用実施権を設定しようとする場合には、その旨を事前に他の共同研究者に報告し同意を得なければならない。
(既存特許xxの取扱)
第14条 甲及び乙が共同研究を実施したことに伴い研究成果が発生した場合において、甲又は乙の保有する既存知的財産権を使用しなければ当該研究成果を実施できないときは、当該既存知的財産権の保有者は、甲及び乙が既存知的財産権を実施することを承諾するものとする。ただし、その条件については、別途甲乙協議の上合意するところによる。
(実施料)
第15条 乙は、第10条第1項の規定により甲が承継したxx的財産権を実施しようとするときは、甲の許諾を得た後、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 乙は、共有に係るxx的財産権を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
3 共有に係るxx的財産権について第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ、当該共有に係るxx的財産権の共有者に帰属するものとする。
(知的財産権の放棄)
第16条 甲及び乙は、共有に係るxx的財産権の自らの持分を放棄しようとする場合には、放棄する前に、その旨を相互に相手方に通知するものとする。
(著作者人格権)
第17条 甲及び乙は、共有に係るxx的財産権であって、プログラムの著作物及びデータベースの著作物であるものについては、著作xx(昭和45年法律第48号)第18条第1項、第19条第
1項及び第20条第1項に規定する著作者人格権を行使しないものとする。
(秘密の保持)
第18条 甲及び乙は、他の当事者から秘密である旨明示の上、開示を受けて共同研究の過程及び結果知り得た他の当事者の経営上技術上の秘密(以下「秘密情報」という。)を、開示した当事者の事前の書面による承諾なく第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号の一に該当するものはこの限りでない。
一 相手方から知得する以前に既に所有していたもの。二 相手方から知得する以前に既に公知のもの。
三 相手方から知得した後に、自己の責に帰し得ない事由により公知となったもの。四 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
五 本研究の成果を合法的に実施する場合、自ずと開示されるもの。
2 前項の秘密情報が口頭又は視覚情報等の無体物により開示された場合、開示した当事者は速やかにその内容を書面にし、受領当事者の確認を得なければならない。
3 甲及び乙は、他の当事者から開示を受けた秘密情報を共同研究の遂行以外の目的に使用してはならない。
(研究成果の取扱い)
第19条 甲及び乙は、共同研究の成果を報告書にとりまとめるものとし、必要のある場合は、共同研究の成果について、詳細な資料を相互に交換するものとする。
(研究成果の公表等)
第20条 甲及び乙は、研究実施期間中及び研究終了後において研究の計画、実施状況、成果等を第三者に知らせようとするとき又は公表しようとするときは、あらかじめ書面で相手方の同意を得るものとする。
2 甲及び乙は、共同研究の終了後、協議の上、すみやかに研究成果の公表を行わなければならない。ただし、特に理由のある場合、その公表は5年以内の期間公表しないことができる。
(実施計画等の変更)
第21条 甲及び乙は、実施計画又は実施期間等を変更する必要が生じたときは、甲乙協議の上、これを変更することができる。
(共同研究の中止)
第22条 共同研究の実施期間中において、甲又は乙の業務上の都合又は天災その他のやむを得ない事由が生じ、共同研究を継続することが困難となったときは、甲乙協議の上、共同研究を中止することができる。
(災害時の取扱い)
第23条 共同研究の実施に伴って発生した災害に関する補償は、原則として当該研究員の所属する機関において負担するものとする。
(共同研究の解除)
第24条 甲及び乙は、共同研究の実施期間中、他の共同研究者に怠惰が認められる場合は、その是正期日を指定して催告するものとし、当該期日までになお是正されない場合は、当該当事者の属する共同研究者との本共同研究協定を解約できるものとする。この場合、解約された共同研究者は本共同研究協定に基づく権利及び成果を放棄する一方、本共同研究協定に基づく義務を本共同研究協定に指定される期間、もしくは当該事項が消滅するまで免れないものとする。
(その他の事項の取扱い)
第25条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定締結の証として、本書2通を作成し、両者記名押印の上、各自1通を保有する。平成○○年○月○日
(甲) 所在地 茨城県つくば市立原1番地氏 名 独立行政法人 建築研究所
理事長 xx xx
(乙) 所在地 ○○○○○○○○氏 名 ○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
共同研究実施計画書
1.共同研究課題名
2.研究の実施期間 平成 年 月 日~平成 年 月 日
3.共同研究の項目及び分担
研究項目 及び 研究細目 | 研究分担 | 年次計画 | |||||
建研 | ●●大 株式会学 社●● | 7-9 月 | 22 年度 10-12 月 | 1-3 月 | |||
(0)調査研究の計画 | ◎ | ○ ○ | →→ →→ →→ →→ | →→→ →→→ →→→ →→→ →→→ | →→ →→ →→ →→ →→ | ||
(1)●●●●●● ・■■■■■■■■■■ ・■■■■■■■■ ・■■■■■■■■■■■■ | - - ◎ | ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ | |||||
(2)●●●●●● ・■■■■■■■■■■■■ ・■■■■■■■■ | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | |||||
(3)●●●●●● ・■■■■ | ◎ | ○ ○ | |||||
(4)技術的知見の取りまとめ | ◎ | ○ ○ | |||||
研究費用の分担 (概算) | 建 | 研 | ●●大学 | 株式会社●● | |||
25年度 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||
合計 | 千円 | xx |
(注)研究の分担の欄には該当する項目及び細目の分担欄に○印をつけ,分担しない場合は-を記入する。ただし,研究の分担に主従がある場合は,主として分担する場合は,◎印,従として分担する場合は,○印を記入する。
4.共同研究に参加する研究者(注:○は各機関毎の主担当者を示す)
1)独立行政法人建築研究所
○ ●●研究グループ ●●研究員 ●● ●●
●●研究グループ ●●研究員 ●● ●●
2)●●大学
○ ●●学部●●学科 教授 ●● ●●
3)株式会社●●●●
○ ●●開発部 部長 ●● ●●
5.
共同研究の実施場所
(1)xxxxxxxxx0xx 独立行政法人建築研究所 実験棟
(2)