Contract
プラウドシーズン府中武蔵野都市景観協定書
(目的)
第1 条 この協定は、府中市都市景観条例(平成 10 年 6 月 30 日府中市条例第 26 号)に基づき、第 5条に定める協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物、土地、緑等の都市景観に係る施設等に関する基準を定め、プラウドシーズン府中武蔵野の住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することにより、市民が愛着を持ち魅力を感じる都市景観の形成を推進することを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、「プラウドシーズン府中武蔵野都市景観協定」と称する。
(設定)
第3条 この協定は、協定区域内の土地の所有者もしくは、建物の所有を目的とする地上権または賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。(以下協定を締結したものを「協定者」という。)
2 土地の所有者等は、当該権利発生の日をもってこの協定に合意したものとみなす。
(協定の変更及び廃止)
第4条 協定者は、この協定にかかわる協定区域、建築物、土地、緑等その他の都市景観の形成に係る施設等に関する基準、有効期間等を変更しようとするときは、その過半数の合意をもってその旨を定め、これを府中市長に届出て、その認定を受けなければならない。
2 協定者は、この協定を廃止しようとする場合においては、協定者の過半数の合意をもってその旨を定め、これを府中市長に届出て、その認定の取消しを受けなければならない。
(協定区域)
第5条 この協定の目的となる土地の区域は、xxx府中市紅葉丘三丁目 17 番外、別図「プラウドシーズン府中武蔵野都市景観協定区域図」に表示する区域とする。
(建築物、土地、緑等の都市景観に係る施設の制限)
第6条 協定区域内の建築物、土地、緑等の都市景観に係る施設等は、次の号に定める基準によらなければならない。
1 敷 地
(1) 環境緑地
ア 環境緑地の範囲は別図の通りとする。
イ 宅地内の緑地についてはその占有者が維持・管理を行い、景観を損なわないよう努める。ウ 柵、フェンス等については透視可能なものを用い、緑化に努めるものとする。
(2 ) 敷地内の緑地
ア 敷地内には敷地面積の 6.5%以上の緑地を確保するものとする。尚、位置については接道側に設けるよう努めるものとする。
2 建築物
(1 ) 建築物は専用住宅とする。
(2 ) 建築物の形態及び意匠・色彩は協定区域内における建築物・景観と調和するよう努めるもの
とする。
(3 ) 建築物の屋根形状は切り妻、寄せ棟、屋根勾配など協定区域内における屋根形状と調和するよう努めるものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間(以下「有効期間」という。)は、府中市長の認定のあった日(以下「認定日」という。)から 10 年間とする。
この協定に関し、前項の期間満了後に協定者から第 4 条に定める協定の廃止の届出がない場合は、当該期間満了の翌日から起算して更に5 年間同一条件によりこの協定は更新させるものとし、以後この例による。
(協定の効力)
第8条 認定日から以降において、この土地の所有者となった者は、第 3 条に定める協定者となり、この協定の効力が及ぶものとする。
2 協定者は、土地の所有権もしくは、建築物の所有を目的とする地上権または賃借権を移転するときは、この協定の内容を新しい土地の所有者等に周知させるものとする。
(違反者の措置)
第9条 第6条の規定に違反があった場合において、第10条に規定する委員長は委員会の決定に基づき、当該土地の所有者等に対して工事施工停止を請求し、かつ文章をもって相当の猶予期間内に当該行為を是正するために必要な措置をとることを請求するものとする。
2 前項の請求があった場合において、当該土地の所有者等はこれに従わなければならない。
3 本条第1項の請求があった場合において、当該土地の所有者等がその請求に従わないときは、委員長は強制履行又は当該土地の所有者等の費用をもって第三者にこれをなさせることを裁判所に請求するものとする。
4 前項の出訴手続き等に要する費用は、当該土地の所有者の負担とする。
(委員会)
第10条 協定の運営に関する事項を処理するため、都市景観協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会には次の役員を置く。委員長 1名
副委員長 2名
会計 2名
3 委員長、副委員長、会計はそれぞれ「プラウドタウン武蔵野台住宅地建築協定運営委員会」の会長、副会長、会計が兼務する。
4 委員長は、委員会を代表し、協定運営の事務を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときには、委員長を代理する。
6 会計は、委員会の経理に関する業務を処理する。
(事前相談)
第11条 協定者が、地区内で以下の行為を行う場合は、事前に委員会に相談する。
(1 ) 建築物の新築、増築、改築、移転、除却又は意匠の変更
(2 ) 工作物の新築、増築、改築、移転、除却又は意匠の変更
2 委員会は、前項の相談を受けた場合、建築行為等の計画内容が第 6 条の規定に適合することを確認する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときこれを代理する。
4 会計委員は、委員会の経理に関する事務を処理する。
(補 則)
第12条 委員会の運営、組織及び議事並びに委員に関して必要な事項は、委員会が別に定める。x x
1 この協定は、府中市と協定の締結があった日から、その効力を発する。
2 この協定は、3 通作成し 2 通を府中市に提出し、1 通を委員会が保管し、その写しを協定者全員に配布する。
以上の都市景観協定の締結に同意する。