Contract
(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定に基づく米に関する日本国によるオーストラリアについての関税割当ての運用に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の交換xx)
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定
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1
(以下「協定」という。)の署名に関連して、協定第二章(内国民待遇及び物品の市場アクセス)附属書二 D(関税に係る約束)の日本国の関税率表の付録A(日本国の関税割当て)のCSQ JP2(オースト
ラリアの米)に定めるオーストラリアからの米に関する協定に基づく日本国の国別関税割当て(以下「オーストラリア枠」という。)についての売買同時契約(以下「SBS」という。)方式の運用に関して、日本国政府の代表者とオーストラリア政府の代表者との間で到達した次の了解を確認するxxを有します。オーストラリア枠のためのSBS方式については、協定並びにこの書簡及び閣下の確認の返簡に基づく国際的義務を含む日本国とオーストラリアとの間に適用する国際的義務に合致する限度において日本国の関係法令に
従い日本国の農林水産省(以下「MAFF」という。)又はMAFFを承継する者によって運用されます。
I
1 MAFF又はMAFFを承継する者は、オーストラリア枠の下で行われる米の輸入について、例外的
な場合を除くほか、日本国の各会計年度に六回の入札を行う。
2
2 MAFF又はMAFFを承継する者は、オーストラリア枠の下で行われる米の輸入について、日本国の各会計年度の四月十日までに、SBS入札の年間予定を政府の公式ウェブサイトにおいて公表し、及びオーストラリアに通報する。
3 MAFF又はMAFFを承継する者は、オーストラリア枠の下で行われる米の輸入について、例外的な場合を除くほか、日本国の会計年度の二箇月目に当該会計年度の一回目の入札を行い、当該会計年度を通じてその後の入札を二箇月に一回行う。
4 日本国は、1及び3に規定する予定からの変更を正当化するに足りるものであると信ずる例外的な場合には、速やかにオーストラリアに通報する。
Ⅱ
1 日本国において登記されており、かつ、米を輸入する十分な能力を有する事業体は、SBS入札を通じて米を売り渡す資格を有する。
2 次の者であって米を取り扱う十分な能力を有するものは、SBS入札を通じて米を買い受ける資格を有する。
(a)
米の流通業者(卸売業者及び小売業者を含む。)
(b)
米を含有する生産品の加工業者又は製造業者
(c)
外食産業の事業者
3
Ⅲ 日本国は、短粒種、中粒種及び長粒種の区分ごとにのみ、オーストラリア枠の下で輸入する米に関する
政府買入予定価格を設定する(注)。日本国は、それぞれの種類の米の国際市場における状況(オースト
ラリアの港における本船渡し(FOB)の価格、輸送費及び為替相場を含む。)を反映した水準により、
それぞれの政府買入予定価格を設定する。MAFF又はMAFFを承継する者は、SBS入札の年間予定を通報する際に、国際市場価格の評価のために使用した全てのデータの要素及び数値をI2に規定する政府の公式ウェブサイトにおいて公表する。
注 日本国は、米の品種又は亜種についての政府買入予定価格を設定しない。ただし、日本国は、短粒種、中粒種及び長粒種のそれぞれについて、玄米及び精米の形態別に政府買入予定価格を設定することができる。
Ⅳ 日本国は、自国の各会計年度の期間中、SBS入札における最低輸入差益の水準を変更しない。日本国
は、SBSの入札方式の改善に当たり、その円滑な運用を容易にするために最低輸入差益の水準について妥当な考慮を払う。
4
Ⅴ 日本国は、オーストラリア枠の下で行われる入札の全体の数量の七パーセントを超えて当該入札における砕米の割合を設定しない。
Ⅵ 日本国は、オーストラリア枠の下で行われるMAFF又はMAFFを承継する者への米の売渡しについて、十七メートル・トン未満の数量の応札を求めず、又は受け入れない。
Ⅶ MAFF又はMAFFを承継する者は、各入札の結果が確定した後速やかに、それぞれの種類の米(短粒種、中粒種及び長粒種)に関して、形態別(玄米及び精米)に、I2に規定する政府の公式ウェブサイトにおいて次の情報を公表する。
(a)
応札の件数及び当該応札の総数量
(b)
落札の件数及び当該落札の総数量
(c)
落札された札に応じてMAFF又はMAFFを承継する者が支払う買入価格の加重平均値
(d)
落札された札に応じてMAFF又はMAFFを承継する者が支払う買入価格の最高値及び最低値
(e)
落札された札に応じてMAFF又はMAFFを承継する者に支払われる売渡価格の加重平均値
Ⅷ MAFF又はMAFFを承継する者は、落札された札が入札における予定の数量に満たない場合には、
当該入札の翌日に再度入札を行う。
5
Ⅸ 日本国は、入札を通じてMAFF又はMAFFを承継する者に売り渡された米について次のことを認める。
(a)
落札の日の後十一箇月以内に、輸出港から発送されること。
(b)
落札の日の後十二箇月以内に、使用者に引き渡されること。
Ⅹ
1 日本国及びオーストラリアは、日本国の各会計年度の最初の三回の入札の後にオーストラリア枠の運
用について討議する。日本国及びオーストラリアは、その討議において、オーストラリア枠における米
1(注1)及び米2(注2)の区分ごとの消化率並びに各入札において当該区分ごとに日本国が割り当て
る比率を点検するものとし、MAFF又はMAFFを承継する者は、日本国及びオーストラリアが相互
に合意する場合には、将来の入札において当該区分ごとに割り当てる比率について調整を行う。
注1 統一システムの番号:xx〇二九〇・三一〇、xx〇三一九・xx〇、xx〇xx〇・三五〇、xx〇四一九・二五〇、xx〇四二九・二五〇、一九〇xx〇・xx二、一九〇xx〇・一六二、一九〇一九〇・一四二、一九〇一九〇・五八七、一九〇四一〇・二一一、一九〇四二〇・二一一、一九〇四九〇・xx〇及び二一〇六九〇・xx七
6
注2 統一システムの番号:一〇〇六一〇・〇一〇、一〇〇六二〇・〇一〇、一〇〇六三〇・〇一〇及び一〇〇六四〇・〇一〇
2 日本国の会計年度の最初の三回の入札において平均の消化率が九十パーセントを下回る場合には、次のとおりとする。
(a)
MAFF又はMAFFを承継する者は、オーストラリア枠の数量が全て配分されるまで、オースト
ラリア枠の配分されていない残りの全ての量を、当該会計年度の四回目の入札及び当該会計年度のそ
の後の全ての入札において利用可能なものにする。
(b)
MAFF又はMAFFを承継する者は、日本国及びオーストラリアが合意した場合には、次の一部
(i)
又は全ての事項についての調整を含む一時的な調整を行う。入札の回数及び頻度
(ii)
将来の入札におけるxxに対する砕米の割合
(iii)
政府買入予定価格
(iv)
入札の下で売り渡された米の船積みの期間
3 日本国及びオーストラリアは、オーストラリア枠に適用されるMAFF又はMAFFを承継する者に
(b)
7
よるSBS入札の手続の運用を検討するために毎年協議する。日本国及びオーストラリアは、その協議において、X2 に規定する一時的な調整が行われている場合には、日本国の翌会計年度に当該一時的
な調整を継続するかどうかを検討する。
4 MAFF又はMAFFを承継する者は、オーストラリア枠の数量が日本国の連続する三会計年度のうちの二会計年度において十分に利用されない場合には、オーストラリア枠を十分に利用し得るために必要な次の事項を含むオーストラリア枠の修正を行う。
(a)
日本国の翌会計年度の全期間において、設定されている水準からの十五パーセント分の最低輸入差
益の水準の即時のかつ一時的な引下げ
(b)
8
日本国及びオーストラリアが合意するその他の手続
本大臣は、この書簡及び閣下の確認の返簡が両政府間の合意を構成し、協定第二十八章(紛争解決)の規
定による紛争解決に服するものとして、その合意が日本国及びオーストラリアについての協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることを提案するxxを有します。
二千十八年三月八日にサンティアゴで
日本国経済再生担当大臣 xxxx
オーストラリア
貿易・観光・投資大臣 xxxxxx・xxボー閣下
9
(オーストラリア側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認するxxを有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、オーストラリア政府がこの了解を共有することを確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「協定」という。)第二十八章(紛争解決)の規定による紛争解決に服するものとして、その合意がオーストラリア及び日本国についての協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることに同意するxxを有します。
二千十八年三月八日にサンティアゴで
オーストラリア
貿易・観光・投資大臣 xxxxxx・xxボー
10
日本国経済再生担当大臣 xxxxx下