Contract
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に関する取引ならびに国債および一般債の取引(以下、投資信託、国債および一般債を総称して「証券」または「有価証券」といい、これらの取引を総称して「証券総合取引」といいます。)について、お客様と株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。なお、一般債とは当行が取り扱う債券のうち、国債以外のものをいいます。
この約款に別段の定めがないときには、「証券振替決済口座管理規定」「投資信託累積投資約款」
「投資信託自動積立サービス取扱規定」「証券特定口座約款」「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」「未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款」によるものとします。
(証券総合取引の利用)
第2条 お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる約款・規定に係る取引をご利用いただけます。
① 証券振替決済口座管理規定
② 投資信託累積投資約款
③ 投資信託自動積立サービス取扱規定
④ 証券特定口座約款
⑤ 非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款
⑥ 未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
(申込方法等)
第3条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行取扱店にご提出いただくことによって証券総合取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り証券総合取引を開始することができます。申込書に押印する印鑑を、証券総合取引に係るお届出の印鑑(以下「お届け印」)とします。
(指定預金口座の取扱い)
第4条 お客様が、証券総合取引のお申込みをされる場合には、証券総合取引に係る投資信託、国債および一般債の収益分配金や利金・償還金・解約代金・買取代金等をご入金する預金口座
(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめご指定いただきます。なお、指定預金口座は当行本支店におけるお客様名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
2 証券総合取引に係る投資信託、国債および一般債の収益分配金や利金・償還金・解約代金・買取代金等は、指定預金口座に、ご入金いたします。
3 指定預金口座を変更するときは、当行所定の用紙により届け出てください。
4 当行が、投資信託、国債および一般債の収益分配金や利金・償還金・解約代金・買取代金等をお支払いする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引残高報告書等に入金金額等を記載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
5 取引残高報告書等の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書等に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書等の到着後、15日以内にご連絡が
なかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
6 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
第5条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届出の前に生じた損害
② 当行所定の書類等に使用された印影をお届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて有価証券の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行所定の書類等に使用された印影がお届出印と相違するため、有価証券の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、有価証券の記録が滅失等した場合または第4条および証券振替決済口座管理規定第10条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 証券振替決済口座管理規定第19条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(届出事項の変更)
第6条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名または名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。
2 前項により届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ有価証券の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。
(証券総合取引の解約)
第7条 証券総合取引は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約されます。
② お客様から証券総合取引の解約のお申し出があったとき
② お客様が、この約款の規定に違反したとき
③ 証券受益権振替決済口座におけるお客様の有価証券の残高が一定期間以上ないとき
④ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を
継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2.前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行は証券総合取引を停止し、またはお客様に通知することにより、証券総合取引に係る契約を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客様の有価証券については振替または換金の手続きを行います。なお、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客様が当行との取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
(個人情報等の取扱い)
第8条 米国政府および日本政府からの要請により、当行は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当行が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることおよび提供に必要なお客さまの情報(米国納税者番号等)をお客さまが開示することについて同意していただいたものとして取扱います。
① 米国における納税義務のある個人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある個人が実質的支配者となっている非米国法人またはその
他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条および1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(約款の変更)
第9条 この約款の各条項は、法令諸規則の変更、監督官庁の指示、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更を行う場合、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
3 前二項による変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用するものとします。
(合意管轄)
第10条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
2015年7月1日制定
2017年10月1日改定
2020年4月1日改定
2021年4月1日改定