Contract
改 正 2022 年 11 月 1 日
目 次
第 1 編 総則(第 1 条―第 13 条)
第 2 編 旅客運送
第 1 章 通則(第 14 条―第 21 条)第 2 章 乗車券の発売
第 1 節 通則(第 22 条―第 27 条)
第 2 節 各種乗車券の発売(第 28 条―第 55 条)
第 3 章 旅客運賃
第 1 節 通則(第 56 条―第 62 条)
第 2 節 各種旅客運賃(第 63 条―第 78 条)
第 4 章 乗車券の効力
第 1 節 通則(第 79 条―第 85 条)
第 2 節 各種乗車券の効力(第 86 条―第 93 条)
第 5 章 乗車券の改札及び引渡し
第 1 節 通則(第 94 条―第 95 条)
第 2 節 乗車券の改札及び引渡し(第 96 条―第 100 条)
第 6 章 乗車変更の取扱い(第 101 条―第 106 条)第 7 章 旅客の特殊の取扱い
第 1 節 通則(第 107 条―第 109 条)
第 2 節 乗車券の無札及び無効(第 110 条―第 112 条)
第 3 節 紛失(第 113 条―第 114 条)
第 4 節 任意による旅行の取止め(第 115 条―第 122 条)
第 5 節 運行不能及び遅延(第 123 条―第 126 条)
第 6 節 誤購入(第 127 条―第 128 条)
第 8 章 プリペイドカード(第 129 条―第 130 条)
第 9 章 ICカード乗車券(第 131 条)
第 10 章 手回り品(第 132 条―第 136 条)
別紙(乗車券様式・ICカード乗車券取扱規則)
第 1 編 x x
(目 的)
第 1 条 この規則は、広島電鉄株式会社(以下「当社」という。)の鉄道及び軌道の旅客運送、並びにこれに附帯する事業(以下「旅客の運送等」という。)について合理的な取扱い方を定め、もって利用者の利便と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第 2 条 鉄道及び軌道における旅客の運送等については、法令の定めがある場合、又は当社が別に定める場合を除いてこの規則を適用する。
(用語の意義)
第 3 条 この規則における主な用語の意義は、次のとおりとする。
(1)「鉄道」とは、当社のxx線(xx西広島停留場からxx宮島口駅間)をいう。
(2)「軌道」とは、当社の市内線(1 号線、2 号線(広島駅停留場からxx西広島停留場間)、3 号線、 5 号線、6 号線、7 号線、8 号線、9 号線を運行する区間)をいう。
(3)「電車」とは、鉄道及び軌道の総称をいう。
(4)「駅」とは、鉄道において旅客の乗降を行うために使用される場所をいう。 (5)「停留場」とは、軌道において旅客の乗降を行うために使用される場所をいう。
(6)「列車」とは、鉄道において駅以外の線路を運転する目的で仕立てた車両をいう。 (7)「車両」とは、軌道において運転する目的で使用する車両をいう。
(8)「営業所」とは、電車xx営業所、電車西広島営業所、電車xx営業所をいう。
(9) 削除
(10)「旅行」とは、旅客が徒歩もしくは何らかの交通手段、及び当社の列車又は車両を利用し、移動することをいう。
(11)「連絡」とは、鉄道と軌道を通じて乗車することをいう。
(12)「直通電車」とは、鉄道、軌道区間を同一車両で運行する列車又は車両をいう。
(13)「乗車券」とは、普通乗車券、鉄軌道連絡普通乗車券、回数乗車券(軌道のみ)、団体乗車券、貸切乗車券、定期乗車券、ICカード乗車券、企画乗車券(電車一日乗車券・一日乗車乗船券)、デジタル券、株式会社xxストア(以下「xxストア」という。)配布のxx電車xxバス・ボンバス乗車券、その他当社が認めた乗車券等をいう。
(14)「デジタル券」とは、旅客の携帯する機器の表示画面を使用する乗車券をいう。 (15)「時間券」とは、通用時間を使用開始から 1 時間単位で計算する乗車券をいう。 (16)「通用期間」とは、乗車券を使用することができる期間をいう。
(17)「通用時間」とは、乗車券を使用することができる時間をいう。 (18)「使用開始」とは、定期乗車券の通用開始日をいう。
(19)「日割計算」とは、1箇月分の所定定期運賃を当該月数又は日数で除し、は数整理した額をいう。
(20)「R/W(リーダライタ)」とは、電車車内あるいは駅又は停留場に設置した装置で、ICカード乗車券又は定期乗車券の乗車処理をするために設置したもの(以下「乗車用R/W」という。)と降車処理をするために設置したもの(以下「降車用R/W」という。)をいう。
(消費税課税の運賃)
第 4 条 この規則に規定する運賃については、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の定めによる消費
税相当額及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の定めによる地方消費税相当額を含めた額とする。
(運賃前払いの原則)
第 5 条 旅客の運送等の契約の申込みを行う場合、旅客は、現金をもって、所定の運賃を前払いする。但し、当社において特に認めた場合は、後払い又は口座振替とすることができる。
2 旅客は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃を当該各号に定める証券等によって支払う(乗車券その他の証票との引換を含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃については、第 131 条に規定するICカード乗車券
(2) xxストア配布のxx電車xxバス・ボンバス乗車券
(契約の成立時期及び適用規定)
第 6 条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除き、旅客等が所定の運賃を支払い、乗車券等その契約に関する証票の交付を受けたときに成立する。但し、運賃後払いとしたものについては乗車のときに成立する。
(運行不能の場合の取扱い方)
第 7 条 列車又は車両の運行が不能となった場合は、その不通区間内を通過しなければならない旅客の取扱いをしない。但し、運輸上支障のない場合で、且つ旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内を通じて乗車券を発売することがある。
(1) 不通区間については、任意に旅行をする
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払戻しの請求をしない
2 列車又は車両の運行が不能となった場合であっても、当社において他の運輸機関又はその他の方法に依って連絡の措置をとりその旨を関係のある駅又は停留場に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして旅客の取扱いをする。
(旅客運賃の計算方)
第 8 条 旅客運賃の制定は次のとおりとする。
(1) 鉄道における普通旅客運賃
営業キロにより区間制とし、1 キロメートル未満のは数は、1 キロメートルに切上げる。
3 キロメートルまで | 140 円 | |
3 キロメートルを超え | 6 キロメートルまで | 160 円 |
6 キロメートルを超え | 10 キロメートルまで | 190 円 |
10 キロメートルを超え | 14 キロメートルまで | 210 円 |
14 キロメートルを超え | 17 キロメートルまで | 230 円 |
但し、xxxxx駅からxx廿日市駅間及びxx駅からxx阿品駅間については、3 キロメートルを越えていても、3 キロメートルまでとして取扱う。
(2) 軌道における普通旅客運賃
220 円均一運賃とする。但し、9 号線(八丁堀停留場~白島停留場)に限り 160 円均一運賃とする。
(通用期間の起算日及び計算方)
第 9 条 乗車券の通用期間は、通用開始日を指定したものの外は、発売日より起算する。
2 乗車券(時間券を除く。)の期間を計算する場合は、その初日及び払戻し日は、時間の長短にかかわらず、1 日として計算する。
(通用時間の起算時)
第 9 条の 2 乗車券の通用時間は、旅客が使用を開始した時より起算する。
(乗車券に対する証明)
第 10 条 当社において、乗車券、旅客の運送等の契約に関する証票に証明する場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。
(旅客の提出する書類)
第 11 条 旅客の運送等の契約に関して、旅客が当社に提出する書類は、墨、インキ又はボールペン(記載事項を容易に変更できるものを除く。)をもって記載し、且つ当社が必要と認めるものについては、これに証印を押すものとする。この場合、発行日付等にあっては、元号で表示されているものであっても西暦で記載することができる。
2 旅客は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に、相当の証印を押すものとする。
(運賃のは数整理の処理方)
第 12 条 旅客運賃をこの規則によって計算した場合に生ずる 10 円未満のは数は、10 円単位に切上げる。但し、定期乗車券の種類又は区間の変更、当社都合の払戻しで生じる 10 円未満のは数については、10 円単位に四捨五入する。
(旅客の個人情報の取扱い)
第 13 条 旅客から収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づき、厳重に管理・保管するとともに、廃棄又は漏洩なきよう焼却又はシュレッダー等で処分する。
2 個人情報は、原則として第三者には提供しない。但し、警察又は定期券発売窓口等から個人情報の提供依頼があった場合には、当社の個人情報保護規程に基づき、個人情報管理責任者の承認を得て提供することがある。
第 2 編 旅 客 運 送
(乗車券の購入及び所持)
第 1 章 通 則
第 14 条 列車又は車両に乗車する旅客は、その乗車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。但し、運賃後払いとする場合は、この限りではない。
(旅客の区分)
第 15 条 旅客は次に掲げる年齢別によって、大人、小児、幼児及び乳児に区分して取扱う。
大 | 人 | 12 才以上のもの |
小 | 児 | 6 才以上 12 才未満のもの |
幼 | 児 | 1 才以上 6 才未満のもの |
乳 | 児 | 1 才未満のもの |
但し、当該年度に 6 才になった者であっても小学校入学前は幼児として、当該年度に 12 才になった者であっても小学校在学の児童は、小児として取扱う。
(旅客の運送等の制限又は停止)
第 16 条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため必要のあるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることができる。
(1) 乗車券の発売駅又は発売停留場、発売枚数、発売時間、発売方法の制限又は発売の停止
(2) 乗車区間、乗車方法、乗車する列車又は車両の制限
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込み区間及び持込み列車又は持込み車両の制限
2 前項の制限又は停止をする場合に、当社が特に必要と認めたときは、その旨を関係のある駅又は停留場に掲示、又は一斉放送により乗客に周知、又は乗務員により案内する。
(旅客運送の拒絶)
第 17 条 旅客が次の各号に該当する場合は、前途の乗車を拒絶することがある。
(1) 第 132 条の規定に違反して乗車したとき
(2) 鉄道営業法(明治 33 年法律第 65 号)第 42 条の規定に該当する旅客であるとき
(3) 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
(4) 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症及び新型インフルエンザ等感染症の所見のある者であるとき
(5) 旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者、監護者に伴われていない小児等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき
(係員無配置駅又は停留場の旅客の取扱い方)
第 18 条 係員無配置駅又は係員無配置停留場における旅客の取扱いは、列車又は車両の乗務員が行う。但し、当社が指定した係員を駅又は停留場に派遣して旅客を取扱う場合は、係員及び乗務員が行う。
(企画乗車券、デジタル券、ICカード乗車券及び定期乗車券の取扱い方)
第 19 条 電車一日乗車券及び一日乗車乗船券を使用する旅客は、乗車券のスクラッチ印刷のうち利用する年・月・日の箇所を各1箇所削り、乗車しなければならない。
2 デジタル券を使用する旅客は、使用する機器の画面に券面表示事項を表示させて降車しなければならない。
3 ICカード乗車券及び定期乗車券については、別紙ICカード乗車券取扱規則第 9 条により取扱う。
(整理券の取扱い)
第 20 条 旅客は、駅又はxx西広島停留場から乗車の場合は、駅又は停留場に設置の整理券器より整理券を持って乗車し、降車の際に運賃箱に投入しなければならない。但し、xx宮島口駅及びxxボートレース場駅については、この限りではない。
2 旅客は、xx西広島停留場からxx町方面への直通電車に乗車の場合及び本線の八丁堀停留場、 女学院前停留場、縮景園前停留場並びに家庭裁判所前停留場から白島方面への電車に乗車の場合は、停留場又は車内の整理券器より整理券を持って乗車し、降車の際に運賃箱に投入しなければならない。
3 団体乗車券、貸切乗車券、利用する年・月・日のスクラッチ印刷を削った電車一日乗車券及び一日乗車乗船券、乗車の際に乗車用R/Wで乗車処理を行ったICカード乗車券または定期乗車券については、整理券を持って乗車する必要はないものとする。
4 デジタル券またはその他当社が認めた乗車券等については、その都度定める。
(整理券不所持の取扱い)
第 21 条 乗務員は、前条に規定する整理券を所持していない場合には、始発からの最長区間の運賃を旅客に請求することができる。
2 乗車用R/Wで乗車処理を行わなかったICカード乗車券及び定期乗車券で乗車の場合も前項と同様とする。但し、機器類の故障等により乗車処理ができない場合は、この限りではない。
(乗車券の種類)
第 2 章 乗車券の発売
第 1 節 通 則
第 22 条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通乗車券
片道乗車券(大人、小児)〔鉄道・軌道〕
(2) 鉄軌道連絡普通乗車券
片道電車連絡普通乗車券(大人、小児)
(3) 回数乗車券※2020 年 3 月 31 日以前発行分については取扱終了回数乗車券(大人)〔軌道のみ〕
(4) 団体乗車券
団体乗車券(大人、小児)〔鉄道・軌道〕鉄軌道連絡団体乗車券(大人、小児)
(5) 貸切乗車券
貸切乗車券〔鉄道・軌道〕鉄軌道連絡貸切乗車券
(6) 定期乗車券
通勤定期乗車券(大人、小児、障害者)〔鉄道・軌道〕通学定期乗車券(大人、小児)〔鉄道・軌道〕
鉄軌道連絡通勤定期乗車券(大人、小児、障害者)鉄軌道連絡通学定期乗車券(大人、小児)
企画定期乗車券〔鉄道・軌道・鉄軌道〕
どっちもパス(大人、小児、障害者)※発売終了エリアフリーパス(大人、小児、障害者)
広島シティパス(大人、小児、障害者)
広島シティパスワイド(大人、小児、障害者)シルバーパス 65(65 才以上)※発売終了
シルバーパス 70(70 才以上)
(7) ICカード乗車券
別紙ICカード乗車券取扱規則第 13 条に定める。
(8) 企画乗車券
電車一日乗車券(大人、小児)一日乗車乗船券(大人、小児)
(9) デジタル券
別途定める。
(10) その他
xxストア配布のxx電車xxバス・ボンバス乗車券その他当社が認めた乗車券等(乗車券の表示事項)
第 23 条 乗車券の券面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 種類
(2) 旅客運賃
(3) 通用区間
(4) 通用期間
(5) 発売日付
(6) 発売箇所名
2 前項の規定にかかわらず、乗車券の種類によって券面表示事項の一部を省略又は必要事項を追加することができる。
(乗車券の様式)
第 24 条 各種乗車券の様式は、別紙第 1 表のとおりとする。
(乗車券の発売箇所)
第 25 条 列車内又は車両内では、ICカード乗車券及び電車一日乗車券、一日乗車乗船券を発売する。
2 当社の定期券発売窓口又は当社が指定した各発売所では、定期乗車券、ICカード乗車券及び電車一日乗車券、一日乗車乗船券を発売する。
3 xx宮島口駅、広島駅停留場、広島港停留場、営業所では、団体乗車券、貸切乗車券を発売する。広島駅停留場においては、これに加え電車一日乗車券、一日乗車乗船券を発売する。
4 本条に定める以外の場所に当社が指定した係員を派遣して発売する場合は、この限りではない。
(乗車券の発売範囲)
第 26 条 前条の規定(普通乗車券以外の乗車券)は、発売駅以外の駅又は停留場から有効な乗車券を発売することができる。
(乗車券の発売日)
第 27 条 乗車券は、発売当日から有効となるものを発売する。但し、次の各号に掲げる乗車券は、当該各号に定めるところによって発売する。
(1) 定期乗車券については、通用開始日の 14 日前とする。
(2) 団体乗車券及び貸切乗車券は、運送引受後であって、旅客の乗車日の 7 日前とする。但し、後日精算の場合は、この限りではない。
第 2 節 各種乗車券の発売
(普通乗車券の発売)
第 28 条 普通乗車券は、旅客が普通旅客運賃計算経路区間を片道 1 回乗車する場合に発売する。
(鉄軌道連絡普通乗車券の発売)
第 29 条 鉄軌道連絡普通乗車券は、旅客が普通旅客運賃計算経路区間の連続した鉄道と軌道にまたがり、片道1回乗車する場合に発売する。
(片道乗車券の往復券代用発売)
第 30 条 旅客が片道乗車券を発売できる 1 区間を 1 回往復乗車する場合は、片道乗車券 2 枚を発売して往復券に代用することができる。
(その他当社が認めた乗車券等の発売)
第 31 条 当社が季節により旅客誘致のため、特に必要と認めた場合は、旅行目的、通用区間、通用期間等を特定してその他当社が認めた乗車券等を発売することがある。
2 前項の規定によりその他当社が認めた乗車券等を発売する場合は、発売箇所、発売区間、発売期間
等について、その都度、関係箇所に掲示する。
(団体乗車券の発売)
第 32 条 定期列車又は定期車両を利用する団体(以下「混乗」という。)の全員が、発着駅又は発着停留場及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であって、次の各号の一に該当し、且つ当社が団体として運送の引受けをしたものに対しては、団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体
イ 次の一に該当する学校等の学生等が 15 人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによって構成さ
・ ・
れた団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。但し、へき地教育振興法(昭和 29 年法律
・ ・
第 143 号)第 2 条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童
の場合は、その人員が 15 人未満のときであってもこの取扱いをする。 (ⅰ) 第 40 条に規定する指定学校の学生、生徒、児童又は幼児
(ⅱ) 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 39 条に規定する保育所の児童
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の一に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客 1 人につき 1 人とする。
(ⅰ) 幼稚園、保育所の園児、又は小学校 3 年(10 才)以下の児童であるとき (ⅱ) 障害又は虚弱のため、当社において付添を必要と認めるとき
(2) 普通団体
前各号以外の旅客によって構成された 15 人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。
2 前項のほか、旅行目的、旅客の資格その他特別の運送条件を定めた団体旅客に対し、特殊扱いを行い、団体乗車券を発売することがある。
(団体旅客運送の申込み)
第 33 条 前条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、乗車時までに、その人員、行程等その他必要事項を記入した申込書を提出して、団体旅客運送の申込みを行うものとする。但し、当社が特に認めた場合は、期間外においても、運送の申込みを受け付けることがある。
2 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体
代表者、申込責任者又は旅行業者
(2) 普通団体
代表者、申込責任者又は旅行業者
3 申込者の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 前項に規定する申込者の住所氏名を記入する。
(2) 旅行業者が斡旋をした場合には、当該旅行業者の住所氏名を記入する。
(3) 前項第 1 号の場合で、数校連合のとき、又は第 5 条の規定により乗車しようとする旅客が団体旅客として取扱いを希望するときは、総申込人員を記入するほか、関係学校別の人員又は普通乗車券を購入して乗車しようとする人員を明示する。
4 混乗の乗車方法、その他取扱条件はその都度定める。
5 旅客から本条の規定による団体旅客運送の申込みを受けた場合は、当社において、運輸上支障のない限り、当該団体旅客運送を引受けるものとする。
6 前項の規定により、当社が団体旅客運送の引受けをしたときは、その申込者に運送を引き受けた旨を通知する。
(団体旅客運送の申込み人員の変更又は申込みの取消し等)
第 34 条 団体旅客運送の申込者は、運送引受後、乗車前に申込人員又は行程の一部又は全部の取消しその他取扱条件を変更する場合は、各号に定めるところによるほか、団体旅行変更又は取消し申込書を提出して、その変更を申し出るものとする。但し、運輸上支障がある場合は、変更の取扱いをしないことがある。
(1) 団体乗車券の購入前に変更する場合で、前条第 6 項の規定により団体旅行引受書の交付を受けているときは、当該団体旅行引受書を併せて提出する。
(2) 団体乗車券の購入後に変更する場合は、当該団体乗車券を呈示する。
(貸切乗車券の発売)
第 35 条 行程の全区間又は一部区間を当該団体だけのために設定した臨時列車又は臨時車両(以下「貸切列車又は貸切車両」という。)を利用する団体が、1 編成又は 1 両単位で列車又は車両を貸切る場合は、貸切乗車券を発売する。
(貸切旅客運送の申込み)
第 36 条 前条の規定により貸切乗車券を購入しようとする旅客は、乗車日の 10 日前までに、その人員、行程その他輸送計画に必要な事項を記載した申込書を提出して、貸切旅客運送の申込みを行うものとする。但し、当社が特に認めた場合は、期間外においても、運送の申込みを受付けることがある。
2 申込者の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 前項に規定する申込者の住所氏名を記入する。
(2) 旅行業者が斡旋をした場合には、当該旅行業者の住所氏名を記入する。
3 貸切旅客運送の受付けは、1 日 2 団体までとし、10 時から 16 時までの時間内とする。
4 旅客は、車形、車号の指定はできないものとする。但し、当社が認めた場合は、この限りではない。
5 旅客から本条の規定による貸切旅客運送の申込みを受けた場合は、当社において、運輸上支障のない限り、当該貸切旅客運送を引受ける。
6 前項の規定により、当社が貸切旅客運送の引受けをしたときは、その申込者に運送を引き受けた旨を通知する。
(貸切旅客運送の行程)
第 37 条 貸切旅客運送の行程は片道とし、折返す停留場までの区間を 1 行程とする。但し、9 号線を含む行程又は折返す行程は引受けないものとする。
2 鉄軌道連絡の場合は、原則として 2 号線及び 3 号線の経路内とする。
3 一旦降車した場合は、降車区間までを 1 行程とする。但し、xx車庫等での休憩等の降車については、この限りではない。
(例 1 2 行程の場合)
xxx下経由
原爆ドーム前 ~ 皆実xx丁目 ~ 広島駅 ~ 原爆ドーム前
1行程 1行程
(例 2 3 行程の場合)
xxx下経由
広島駅 ~ 広島港 ~ xx車庫 ~ xx西広島 ~ 広島駅
1行程 1行程 1行程
(貸切旅客運送の申込みの取消し等)
第 38 条 第 34 条の規定は、貸切旅客の場合にも準用する。
(貸切旅客運送の取消し料金)
第 39 条 貸切旅客運送を取消す場合には、以下の取消し料金を請求する。但し、当社が認めた場合は、この限りではない。
(1) 貸切利用日の前日から 3 日前までに取消すとき貸切旅客運賃の 50%
(2) 貸切利用当日の取消し又は無連絡不参加のとき貸切旅客運賃の 100%
(指定学校の定義)
第 40 条 この規則において指定学校とは、次の各号の一に該当する学校をいう。
(1) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条の規定による幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 24 年法律第 66 号)第 2 条の規定による幼保連携型認定こども園
(3) 第 1 号以外の国立学校であって当社の指定を受けた学校
(4) 学校教育法第 124 条の規定によって設立した私立学校であって当社の指定を受けた学校
(5) 学校教育法第 134 条の規定によって設立した私立学校であって当社の指定を受けた学校
(6) 社会教育法(昭和 24 年法律第 207 号)に基づき 18 才未満の青年を対象とした1校およそ 180人以上年間 300 時間以上の教育を実施する都道府県及び市町村教育委員会により開設された学校
(指定学校としての指定条件)
第 41 条 前条第 3 号の学校についての指定は、設立の告示があった学校で、次の各号の条件を具備し、且つ当社が適当と認めたものについて行う。
(1) 修業期間は連続して 12 箇月以上となっていること
(2) 授業時数は 1 年間に 700 時間以上を基準として定めていること
(3) 生徒の部科別の定員は 15 人以上となっていること
(4) 教育課程及び生徒数に応じた必要の教員が置かれていること。但し、その最低は 3 人とする
(5) 入学期又は卒業期は年 2 回以内であって固定していること
(6) 学則に定めている入学期又は卒業期以外の月に入学させ又は卒業させていないこと
(7) 1 週間の授業日数が 5 日以上又は 1 週間の授業時数が 18 時間以上となっていること
2 前条第 4 号の学校についての指定学校としての指定は、監督庁の許可又は指定を受けているものについて行う。
3 前条第 5 号の学校についての指定学校としての指定は、監督庁の許可又は指定を受けている学校であって前条各号の条件を具備し、且つ当社が適当と認めたものについて行う。
(指定の申請)
第 42 条 学校の代表者は、指定学校としての指定を受けようとする場合は、学校指定申請書類を当社に提出するものとする。この場合、分校にあっては本校とは別箇の学校として申請するものとする。
2 学校指定申請書類は、次の通りとする。
(1) 学校指定申請書
(2) 設立の告示又は認可書の写し
(3) 学則
(4) 部科別の在籍生徒現在数及び教員の現在数を記載した書類
(5) 1 週間に行う部科別授業科目及び授業時間数を記載した書類
(6) 学校所在地の最寄り駅又は最寄り停留場及び鉄道又は軌道の利用状況を記載した書類
(指定学校の指定)
第 43 条 当社は、前条の規定による指定の申請があった場合は、これを審査し、指定を適当と認めたものについて指定学校として指定し、指定学校原簿に記載すると共に当該学校の代表者に通知する。
(通学定期乗車券の発売)
第 44 条 指定学校の学生、生徒、児童又は園児が、通学のため常時区間経路を同じくして乗車する場合で、その在籍する学校の代表者が発行した定期乗車券購入申込書を提出したときは、旅客の居住地最寄り駅又は最寄り停留場と在籍学校最寄り駅又は最寄り停留場との相互間について通学定期乗車券を発売する。但し、第 52 条および第 52 条の 2 に規定するエリアフリーパス、広島シティパス、広島シティパスワイドは、この限りではない。
2 定期乗車券購入申込書の様式は、別紙第 2 表に定める。
3 区間経路の指定は別に定める。
4 定期乗車券購入申込書の有効期間は、発行の日から 15 日間とする。
5 指定学校の学生、生徒、児童又は園児が通学以外のために乗車する場合、又は旅客の居住地最寄り駅又は最寄り停留場と在籍学校最寄り駅又は最寄り停留場との相互間以外の区間を乗車する場合については、通学定期乗車券は発売しない。
(通勤定期乗車券の発売)
第 45 条 旅客が希望する駅と駅又は停留場と停留場との相互間について、所定の定期乗車券購入申込書を提出したときは、通勤定期乗車券を発売する。
2 定期乗車券購入申込書の様式は、別紙第 2 表に定める。
3 区間経路の指定は別に定める。
4 定期乗車券購入申込書の有効期間は、発行の日から 15 日間とする。
5 指定学校以外の学生、生徒、児童、又は園児がその学校に通学する場合は第 1 項の規定を準用する。
(鉄軌道連絡通学定期乗車券の発売)
第 46 条 指定学校の学生、生徒、児童又は園児が、通学のため常時区間経路を同じくして乗車する場合でその在籍する学校の代表者の発行した定期乗車券購入申込書を提出したときは、旅客の居住地最寄り駅又は最寄り停留場と在籍学校最寄り駅又は最寄り停留場との相互間について鉄軌道連絡通学定期乗車券を発売する。
2 区間経路の指定は、別に定める。
3 その他の適用は、第 44 条を準用する。
(鉄軌道連絡通勤定期乗車券の発売)
第 47 条 旅客が希望する駅と停留場の連絡した区間経路を乗車するため、所定の定期乗車券購入申込書を提出したときは、鉄軌道連絡通勤定期乗車券を発売する。
2 区間経路の指定は、別に定める。
3 その他の適用は、第 45 条を準用する。
(通勤通学定期乗車券の発売)【軌道】第 48 条 【削除】
(身分証明書の携帯及び呈示)
第 49 条 通学定期乗車券を使用する旅客は、常にその通学する学校を代表する責任者の発行した身分証明証を携帯し、係員の請求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(定期乗車券購入申込書の不正発行者及び定期乗車券不正使用者に対する取扱い)
第 50 条 定期乗車券購入申込書の発行者が、事実に相違した証明をし、又は使用資格者以外の者に対して定期乗車券購入申込書を発行し使用させたときは、当該学校に対し指定学校の取消しを行い、事業所の経営者、被雇用者、当該学校の学生、生徒、児童、園児に対して、定期乗車券の発売を停止し、又は第 111 条の旅客運賃及び増運賃を発行者から収受することがある。
2 定期乗車券不正使用者に対しては、第 111 条の規定を適用する外、定期乗車券の発売を停止することがある。
(企画定期乗車券(どっちもパス))
第 51 条 どっちもパスは、xxバス定期乗車券と電車定期乗車券との組合せとし、旅客は指定した区間内に限り、バス区間と並行する鉄道及び軌道又はそれらを連絡して乗車することができる。
2 区間の指定は別に定める。
(企画定期乗車券(エリアフリーパス))
第 52 条 エリアフリーパスは、以下の定期乗車券との組合せとし、旅客は軌道全線に乗車することができる。
(1) 軌道の定期乗車券との組合せの場合には、旅客は軌道全線に乗車することができる。
(2) 鉄軌道連絡定期乗車券との組合せの場合には、旅客は鉄軌道連絡定期乗車券の区間及び軌道全線に乗車することができる。
(3) xxバス定期乗車券又はボンバス定期乗車券との組合せの場合には、旅客はxxバス定期乗車券又はボンバス定期乗車券の区間及び軌道全線に乗車することができる。
(企画定期乗車券(広島シティパス・広島シティパスワイド))
第 52 条の 2 広島シティパスを使用する旅客は、軌道全線に乗車することができる。広島シティパスワイドを使用する旅客は、鉄道線のうち、xx西広島停留場から修大協創中高前駅までの区間及び軌道全線に乗車することができる。なお、広島シティパス(シルバー)および広島シティパスワイド(シルバー)は 70 才以上の旅客に対し、年齢を証明できる運転免許証、健康保険証等の書類によって、
70 才以上であることを確認できる場合に発行する。
2 広島シティパス(シルバー)および広島シティパスワイド(シルバー)を使用する旅客は、常に年齢を証明できる運転免許証若しくは健康保険証等の書類を携帯しなければならない。
(企画定期乗車券(シルバーパス 65))
第 53 条 シルバーパス 65 は、65 才以上の旅客に対し、年齢を証明できる運転免許証、健康保険証等の書類によって、65 才以上であることを確認できる場合に発行する。
2 シルバーパス 65 を使用する旅客は、鉄軌道全線に乗車することができる。
3 シルバーパス 65 を使用する旅客は、常に顔写真を入れた専用パスケース又は年齢を証明できる運転免許証若しくは健康保険証等の書類を携帯しなければならない。
(企画定期乗車券(シルバーパス 70))
第 53 条の 2 シルバーパス 70 は、70 才以上の旅客に対し、年齢を証明できる運転免許証、健康保険証等の書類によって、70 才以上であることを確認できる場合に発行する。
2 シルバーパス 70 を使用する旅客は、鉄軌道全線に乗車することができる。
3 シルバーパス 70 を使用する旅客は、年齢を証明できる運転免許証若しくは健康保険証等の書類を携帯しなければならない。
(JR後払乗車票)
第 54 条 西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR」という。)が運営する路線で広島駅から宮島口駅間が
不通のため、当社に代行輸送の依頼があり、当社がそれを認めた場合は、JRの旅客はJR後払乗車票により当社路線に乗車できる。また、JR乗車券等を所持する旅客は、JR後払乗車票と同様に取扱う。但し、JR後払乗車票又はJR乗車券等を所持していない旅客及びJR定期乗車券で乗車する旅客は普通旅客として取扱う。
2 JR後払乗車票及びJR乗車券等は、降車の際、係員に引渡すものとする。
(その他の乗車券)
第 55 条 旅客は、その他当社が認めた乗車券等で旅行できる。
(旅客運賃の算定)
第 3 章 旅 客 運 賃
第1節 通 則
第 56 条 鉄道又は軌道、及び鉄軌道連絡の旅客運賃は、乗切制とする。
(旅客運賃の種類)
第 57 条 旅客運賃の種類は、乗車券の種類に応じて、次のとおりとする。
(1) 普通旅客運賃
片道普通旅客運賃 (大人、小児、障害者)〔鉄道・軌道〕
(2) 鉄軌道連絡普通旅客運賃
片道普通旅客運賃(大人、小児、障害者)
(3) 回数旅客運賃
回数旅客運賃 (大人)〔軌道〕
(4) 団体旅客運賃
団体旅客運賃(大人、小児)〔鉄道・軌道〕鉄軌道連絡団体旅客運賃(大人、小児)
(5) 貸切旅客運賃
貸切旅客運賃〔鉄道・軌道〕鉄軌道連絡貸切旅客運賃
(6) 定期旅客運賃
通勤定期旅客運賃(大人、小児、障害者)〔鉄道・軌道〕通学定期旅客運賃(大人、小児)〔鉄道・軌道〕
鉄軌道連絡通勤定期旅客運賃(大人、小児、障害者)鉄軌道連絡通学定期旅客運賃(大人、小児)
(旅客の区分)
第 58 条 旅客運賃は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則に定めるところにより、その旅客運賃を収受する。
大人 12 才以上の者
小児 6 才以上 12 才未満の者
幼児 1 才以上 6 才未満の者
乳児 1 才未満の者
2 前項の規定による幼児であっても、各号の一に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃を収受する。
(1) 幼児が、幼児だけで旅行するとき
(2) 幼児が、乗車券を所持する 6 才以上の旅客(団体旅客を除く。)に 3 人を超えて同伴されて旅行するとき 但し、3 人を超えた者だけ小児とみなす
(3) 幼児が、団体旅客として旅行するとき、又は団体旅客に同伴されて旅行するとき
(4) 定期乗車券使用の旅客に同伴される場合で、3 人を超えた者であるとき
(5) 株主優待乗車券、家族乗車証等を使用の旅客に同伴される場合で、3 人を超えた者であるとき
(6) 第 61 条に規定する障害者が、介護者を無賃で同伴している場合で、その障害者及び介護者に同伴している幼児が旅行するとき
(小児の旅客運賃)
第 59 条 小児の普通旅客運賃は、大人普通旅客運賃の半額とする。但し、10 円未満のは数は 10 円単位に切上げる。
(乳児の旅客運賃)
第 60 条 乳児の旅客運賃は、無賃とする。
(障害者の旅客運賃)
第 61 条 身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条第 4 項の規定により、身体障害者手帳
の交付を受けている第1種身体障害者及び第 2 種身体障害者が、身体障害者手帳を呈示したとき、所定の割引書を差し出したとき、又はあらかじめ身体障害者手帳を呈示して購入した障害者割引が自動的に適用されるICカード乗車券(以下、「障害者割引用ICカード乗車券」という)を使用したときは、その障害者の旅客運賃は、大人普通旅客運賃の半額とする。
2 療育手帳制度要綱(昭和 48 年 9 月 27 日厚生事務次官通知)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている第1xx的障害者及び第 2 xx的障害者が、療育手帳を呈示したとき、所定の割引証を差出したとき、又はあらかじめ療育手帳を呈示して購入した障害者割引用ICカード乗車券をしようしたときは、その障害者の旅客運賃は、大人普通旅客運賃の半額とする。
3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)第 45 条第 2 項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害等級 1 級、2 級及び 3 級の精神障害者が、精神障害者保健福祉手帳を呈示したとき、所定の割引証を差出したとき又はあらかじめ精神障害者保健福祉手帳を呈示して購入した障害者割引用ICカード乗車券を使用したときは、その障害者の旅客運賃は、大人普通旅客運賃の半額とする。
4 障害者の小児は、障害者割引を適用しない。
5 障害者の幼児又は乳児が、無賃となる介護者とともに乗車の場合は、その幼児又は乳児は小児とみなし、小児運賃とする。但し、介護者の無賃を適用しない場合は、この限りではない。
6 旅客は、障害者割引を適用するときは、乗務員に同条第 1 項から第 3 項に規定する手帳の障害種別を呈示するものとする。但し、障害者割引用ICカード乗車券を使用する場合は、この限りではない。
7 旅客が乗務員に同条第 1 項から第 3 項に規定する手帳の障害種別を呈示した場合に、乗務員が障害種別を確認できないときは、障害者であっても普通旅客運賃とする。
8 障害者が介護者の無賃を適用したときは、その障害者は、他の割引制度を同時に適用できないものとする。但し、介護者が乳児を同伴する場合は、この限りではない。
9 本条第 1 項から第 3 項、第 6 項及び第 7 項に規定する各種手帳の呈示については、「マイナンバーカードを活用した身体障害者手帳等情報のデジタル化による本人確認について」(令和2年 10 月 19日国鉄事第 304 号国土交通省鉄道局長通知)に基づきマイナンバーにより連携した手帳情報(以下、
「マイナンバー連携済み手帳情報」)を、機器に表示させた画面の呈示に代えることができる。
(介護者の旅客運賃)
第 62 条 身体障害者福祉法第 15 条第 4 項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている第1種身
体障害者および 12 才未満の第 2 種身体障害者が、その介護者と乗車区間を同一にして乗車する場合で、身体障害者手帳を呈示したとき、又は所定の割引書を差出したときは、その介護者の旅客運賃は無賃とする。
2 療育手帳制度要綱に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている第1xx的障害者及び 12 才未満の第 2 xx的障害者が、その介護者と乗車区間を同一にして乗車する場合で、療育手帳を呈示したとき、又は所定の割引証を差出したときは、その介護者の旅客運賃は、無賃とする。
3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45 条第 2 項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害等級 1 級及び 12 才未満の 2 級・3 級の精神障害者が、その介護者と乗車区間を同一にして乗車する場合で、精神障害者保健福祉手帳を呈示したとき、又は所定の割引証を差出したときは、その介護者の旅客運賃は、無賃とする。
4 無賃となる介護者は、2 人を限度とし、3 人目からは普通旅客運賃とする。
5 障害者又は介護者は、乗務員に同条第 1 項から第 3 項に規定する手帳の障害種別を呈示するものとする。但し、乗務員が障害種別を確認できないときは、介護者であっても大人普通旅客運賃とする。
6 介護者は、介護能力のある 12 才以上の大人とする。
7 要介護の認定を受けている障害者が株主優待乗車券、家族乗車証等を使用して乗車する場合は、介護者を無賃とする。
8 障害者が介護者の無賃を適用したときは、その介護者は、他の割引制度を同時に適用できないものとする。但し、介護者が乳児を同伴する場合は、この限りではない。
9 本条第 1 項から第 3 項及び第 5 項に規定する各種手帳の呈示については、「マイナンバー連携済み手帳情報」を、機器に表示させた画面の呈示に代えることができる。
第 2 節 各種旅客運賃
(普通旅客運賃)
第 63 条 大人普通旅客運賃(片道)は、以下のとおりとする。
(1) 鉄道は発着区間の営業キロ程により次の区分の額とし、1 キロメートル未満のは数は、1 キロメートルに切上げる。
3 キロメートルまで | 140 円 | |
3 キロメートルを越え | 6 キロメートルまで | 160 円 |
6 キロメートルを越え | 10 キロメートルまで | 190 円 |
10 キロメートルを越え | 14 キロメートルまで | 210 円 |
14 キロメートルを越え | 17 キロメートルまで | 230 円 |
但し、xxxxx駅からxx廿日市駅間及びxx駅からxx阿品駅間は、3 キロメートルを超えていても 140 円として取扱う。
(2) 軌道は 220 円均一運賃とする。但し、9 号線については、160 円均一運賃とする。
(鉄軌道連絡普通旅客運賃)
第 64 条 鉄軌道連絡旅客運賃は、次のとおりとする。
鉄道普通旅客運賃から 1 区は 40 円引きしたもの、2 区は 60 円引きしたもの、3 区から 5 区までは 80
円引きしたものと、軌道普通旅客運賃から 100 円引きしたものを併算した額とする。
鉄軌道連絡普通旅客運賃表
軌道から | x x 古 草x x x x須 | 草 商 津 工 南 センタ F 入口 | xx | xx協創中高x | xxxxx | xx区役所前 | 楽々園 | 山陽女学園前 | xx廿日市 | 廿日市市役所前 çxx ˇ | 宮内 | J 地 阿 A 御 品広 前 xx 病院前 | 広 x x電 x x阿 ボ 宮品 F 島 ト 口レ F ス場 |
臨時駅 | |||||||||||||
大人 | 220円 | 220円 | 230円 | 250円 | 270円 |
(
)
(旅客運賃の重複割引適用の禁止)
第 65 条 旅客運賃について 2 以上の割引条件に該当する場合は、重複した割引は適用しない。
(団体旅客運賃)
第 66 条 団体乗車券を発売する場合は、次の各号によって普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 学生団体 イ 15 人以上
大人 2 割引、小児 1 割引
(2) 普通団体
イ 15 人以上 1 割引
2 団体旅客が 15 人以上 50 人までの場合は、当該旅客のうち 1 人を無賃扱いとし、50 人を超える人員に対して、50 人までごとに 1 人を無賃扱いとする。
(団体旅客運賃の計算方)
第 67 条 団体旅客運賃の計算方は、次のとおりとする。
(1) 大人の団体運賃は、その全行程に対する1人当りの大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額に団体旅客運賃の収受人員を乗じた額をは数整理した額とする。 但し、10 円未満のは数が生じた場合は、10 円単位に切上げる。
(2) 小児の団体運賃は、その全行程に対する1人当りの小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額に団体旅客運賃の収受人員を乗じた額をは数整理した額とする。 但し、は数整理については、前号の規定を準用する。
(3) 大人と小児が混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によって算出した額を合計したものとする。
(4) 団体旅客運賃は、幼児無賃割引、障害者割引、介護者割引及びその他の割引とは併用できないものとする。
(連絡団体旅客運賃)
第 68 条 鉄軌道連絡団体旅客運賃は、鉄軌道連絡普通旅客運賃から前条と同様の割引を行う。
(貸切旅客運賃)
第 69 条 貸切乗車券を発売する場合は、以下のとおりとする。
1 鉄道は、次の区分により定める。
140 円区間 28,800 円
160 円区間 28,800 円
190 円区間 34,200 円
210 円区間 37,800 円
230 円区間 41,400 円
但し、全貸切区間のキロ数が 5 キロ未満であっても、5 キロ分に相当する貸切旅客運賃を収受する。
2 軌道は、1行程を次のとおりとする。単車 21,120 円
但し、当社が認めた場合に限り、連接車の貸切旅客運賃は 39,600 円とする。
(鉄軌道連絡貸切旅客運賃)
第 70 条 鉄軌道連絡貸切旅客乗車券を発売する場合は、次の区分により定める。 220 円区間 39,600 円
230 円区間 41,400 円
250 円区間 45,000 円
270 円区間 48,600 円
但し、鉄道貸切区間のキロ数が 5 キロ未満であっても、5 キロ分に相当する旅客運賃を収受する。
(定期旅客運賃)
第 71 条 定期旅客運賃は、次のとおりとする。定期旅客運賃表(別紙第 3 表)
(鉄軌道連絡定期旅客運賃)
第 72 条 鉄軌道連絡旅客運賃は、次のとおりとする。鉄軌道連絡定期旅客運賃表(別紙第 3 表)
(学期別通学定期旅客運賃)
第 73 条 学期別通学旅客運賃は、次のとおりとする。学期別通学旅客運賃表(別紙第 4 表)
(通勤通学定期旅客運賃)第 74 条 【削除】
(企画定期乗車券(どっちもパス)運賃)
第 75 条 鉄道又は軌道と並行するバス区間で発行するどっちもパスの運賃は、バス定期乗車券の額に 1 箇月に付き 500 円を加算した額とする。
2 鉄道及び軌道と並行するバス区間で発行するどっちもパスの運賃は、バス定期乗車券の額に 1 箇月に付き 1,000 円を加算した額とする。
3 小児、障害者は半額とする。
4 学期別通学定期乗車券のは数日は、1 箇月として取扱い、2 箇月とは数日は 3 箇月分、3 箇月とは数日は 4 箇月分とする。
(企画定期乗車券(エリアフリーパス)運賃)
第 76 条 電車定期乗車券又は鉄軌道連絡定期乗車券と組合せるエリアフリーパスの運賃は、電車定期券又は鉄軌道連絡定期乗車券の額に、1 箇月に付き 1,000 円を加算した額とする。
2 xxバス定期乗車券又はボンバス定期乗車券と組合せるエリアフリーパスの運賃は、xxバス定
期乗車券又はボンバス定期乗車券の額に、1 箇月に付き 4,200 円を加算した額とする。
3 小児、障害者は半額とする。但し、バス定期乗車券に加算される前項の運賃について障害者は半額としない。
4 学期別通学定期乗車券のは数日は、1箇月として取扱い、2 箇月とは数日の場合は 3 箇月分、3 箇月とは数日の場合は 4 箇月分とする。
(企画定期乗車券(広島シティパス・広島シティパスワイド)運賃)
第 76 条の 2 広島シティパス及び広島シティパスワイドの運賃は、次のとおりとする。
広島シティパス・広島シティパスワイド運賃表(別紙第 4 表)
(企画定期乗車券(シルバーパス 65)運賃)
第 77 条 シルバーパス 65 の軌道全線の運賃は、1 箇月につき 4,000 円とし、軌道及び鉄道全線の運賃は、1 箇月につき 7,000 円とする。
2 障害者割引は適用しない。
(企画定期乗車券(シルバーパス 70)運賃)
第 77 条の 2 シルバーパス 70 の軌道及び鉄道全線の運賃は、1 箇月につき 7,000 円とする。
2 障害者割引は適用しない。
(乗継ぎ及び乗換えの運賃)
第 78 条 乗継ぎ及び乗換えの運賃については、以下のとおりとする。
(1) 鉄道における乗継ぎの運賃
イ xx西広島停留場において第 63 条に規定する普通旅客運賃を収受し、乗継ぎ後、鉄軌道連絡普通旅客運賃から既に収受した運賃を差引いた差額運賃を収受する。
ロ 乗継ぎの有効期限は、ICカード乗車券を使用して乗継ぐ場合は乗継ぎ前の列車又は車両を降車し 60 分以内、普通乗車券及び現金を使用して乗継ぐ場合は乗継ぎ前の列車又は車両を降車した当日限りとする。但し、以下の場合は、割引を適用しない。
(ⅰ) xx西広島停留場以外で乗継いだとき (ⅱ) 有効期限を超過したとき
(ⅲ) 後戻りとなる利用をしたとき
(ⅳ) 同じ行先の列車又は車両へ乗継いだとき
ハ 普通乗車券及び現金を使用して乗継ぐ場合は、別紙第 1 表に定める電車乗換券を発行する。ニ 軌道回数券及び定期乗車券で乗車する場合は、割引は適用しない。
(2) 軌道における乗換えの運賃
イ 乗換指定停留場(xx町、八丁堀、xxxx・xxxx・xx、xxx町、xx、日赤病院前[広島港方面のみ]、xx本社前、皆実xx丁目、宇品二丁目)において第 63 条又は第 64条に規定する普通旅客運賃を収受し、軌道へ乗換えた場合は、乗換え後の運賃を無賃とする。ロ 9 号線(女学院前停留場~白島停留場)から乗車し、八丁堀停留場において乗換える場合
は、第 63 条に規定する普通旅客運賃を収受し、乗換え後、第 63 条又は第 64 条に規定する普通旅客運賃から既に収受した運賃を差引いた差額運賃を収受する。
ハ 普通乗車券及び現金を使用して乗換える場合は、別紙第 1 表に定める電車乗換券を発行する。
ニ 乗換えの有効期限は、ICカード乗車券を使用して乗換える場合は乗換え前の車両を降車し 60 分以内、普通乗車券及び現金を使用して乗換える場合は乗換え前の車両を降車した当日限りとする。但し、以下の場合は、割引を適用しない。
(ⅰ) 乗換指定停留場以外で乗換えたとき (ⅱ) 有効期限を超過したとき
(ⅲ) 後戻りとなる利用をしたとき (ⅳ) 同じ行先の車両へ乗換えたとき
ホ 軌道回数券及び定期乗車券で乗車する場合は、割引は適用しない。
(3) バスにおける乗継ぎの運賃
イ ICカード乗車券を使用して乗継ぐ場合は、別紙ICカード乗車券取扱規則第 24 条第 2項により取扱う。
ロ ICカード乗車券以外の乗車券で乗車する場合は、割引は適用しない。
(ICカード乗車券の再乗車)
第 78 条の 2 ICカード乗車券を使用した再乗車の運賃については、以下のとおりとする。
(1) 軌道線全停留場において降車停留場(但し、xxxx・xxxx・xxについては同一停留場とみなす)より車両に再乗車した場合は、第 63 条に規定する普通旅客運賃を収受し、再乗車後、第 63 条又は第 64 条に規定する普通旅客運賃から既に収受した運賃を差引いた差額運賃を収受する。
(2) 再乗車の有効期限は、再乗車前の車両を降車し 60 分以内とする。但し、後戻りとなる利用をした場合は、割引を適用しない。
(乗車券の使用条件)
第 4 章 乗車券の効力
第 1 節 通 則
第 79 条 乗車券は、特に乗車人員を記載したもの及びICカード乗車券を除き、1 券片をもって 1 人が 1 回に限りその券面表示事項に従って使用することができる。但し、期間内に限り定期乗車券、電車一日乗車券、一日乗車乗船券については、その使用回数を制限しない。デジタル券については、別途定める。
(乗車券の効力の特例)
第 80 条 乗車券は、次の各号に掲げる場合には、前条の規定にかかわらず使用することができる。
(1) 大人用の乗車券を小児又は障害者が使用して乗車するとき
(2) 乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車するとき
(3) 小児用の普通乗車券を第 61 条に規定する障害者が使用して乗車するとき
(4) xxストア配布のxx電車xxバス・ボンバス乗車券に運賃を追加して乗車するとき
(券面表示事項が不明又は機器での取扱いが不能となった乗車券)
第 81 条 乗車券は、その券面表示事項が不明となったとき又は機器での取扱いが不能となったときは、使用することができない。
2 前項の規定により、使用できない乗車券を所持する旅客は、デジタル券を除き当社の定期券発売窓口、又は当社が指定した各発売所に差出して書換え及び再発行を請求することができる。
3 前項の規定により、旅客より書換え及び再発行の請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、且つ旅客の申出その他の方法によりその不明事項が判別できるときに限り、無手数料により当該乗車券と引換えに書換え及び再発行することができる。但し、旅客の不注意による場合は、普通乗
車券については 1 枚につき手数料 100 円、その他の乗車券については 1 枚につき手数料 200 円を収受する。
4 ICカード乗車券及び定期乗車券については、その券面表示事項が不明となったときは、別紙I Cカード乗車券取扱規則第 38 条により取扱い、機器での取扱いが不能となったときは、別紙ICカード乗車券取扱規則第 30 第及び第 44 条により取扱う。
(不乗区間に対する取扱い)
第 82 条 旅客は、第 80 条第 2 号の規定により、乗車券の券面区間に表示された発着区間内の途中駅又は途中停留場から旅行を開始した場合の不乗区間については、乗車の請求はできない。
(通用期間の起算日)
第 83 条 乗車券の通用期間は、開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券を発行した当日から起算する。
(小児用乗車券の効力の特例)
第 84 条 小児用の乗車券は、その通用期間中に、使用旅客の年齢が 12 才に達した場合であっても、第
15 条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(乗車券不正使用未遂の場合の取扱い方)
第 85 条 旅客が、第 91 条及び第 92 条の規定により、当該乗車について効力のない乗車券を使用した場合は、これを無効として回収する。
第 2 節 各種乗車券の効力
(通用期間)
第 86 条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
全区間を通じて 1 日とする。
(2) 鉄軌道連絡普通乗車券
全区間を通じて 1 日とする。
(3) 団体乗車券
その都度定める。
(4) 貸切乗車券
その都度定める。
(5) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券
1 箇月、3 箇月及び 6 箇月とする。ロ 通学定期乗車券
1 箇月、3 箇月、6 箇月及び学期別とする。ハ 【削除】
ニ 鉄軌道連絡通勤定期乗車券
1 箇月、3 箇月及び 6 箇月とする。ホ 鉄軌道連絡通学定期乗車券
1 箇月、3 箇月、6 箇月及び学期別とする。へ 企画定期乗車券
どっちもパス
1 箇月、3 箇月、6 箇月、学期別(通学定期乗車券)とする。エリアフリーパス
1 箇月、3 箇月、6 箇月、学期別(通学定期乗車券)とする。広島シティパス・広島シティパスワイド
1 箇月、3 箇月、6 箇月及び 1 年とする。
シルバーパス 65
1 箇月、3 箇月、6 箇月及び 1 年とする。
シルバーパス 70
1 箇月、3 箇月、6 箇月及び 1 年とする。
(6) xxストア配布のxx電車xxバス・ボンバス乗車券全区間を通じて 1 日とする。
(7) その他当社が認めた乗車券等その都度定める。
(xxストア配布の乗車券の使用)
第 87 条 xxストア配布のxx電車xxバス・ボンバス乗車券は、第 79 条の規定にかかわらず、運賃を追加することにより、複数の旅客が同時に使用することができる。
(乗車券が前途無効となる場合)
第 88 条 乗車券は、次の各号に該当する場合は、その後の乗車については、無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車したとき
但し、ICカード乗車券、企画乗車券、デジタル券及び定期乗車券の区間内で下車する場合はこの限りではない。
(2) 旅客が第 85 条の取扱いを受けたとき
(3) 旅客が第 135 条の取扱いを受けたとき
(4) 鉄道営業法(明治 33 年法律第 65 号)第 42 条の規定によって列車又は車両外に退去させられたとき
(回数乗車券の取扱い)
第 89 条 回数乗車券は、次の各号により取扱うものとする。
1 同行する乗客のある場合は、残券片の人員までに限り乗車することができる。
2 乗換制度は、適用しない。
3 1 券で、小児又は障害者の 2 人としての使用はできない。
4 途中下車した場合は、前途無効とする。
5 券面記載の金額が、支払おうとする運賃の額に満たないときは、不足額を現金により充当して支払うことができる。
(改氏名の場合の定期乗車券の書換え)
第 90 条 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合、定期乗車券を発行窓口に差出して、その氏名の書換えの請求をしなければならない。
2 旅客より書換えの請求があった場合は、無手数料により取扱う。
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第91 条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 券面表示事項が確認できない乗車券を使用したとき
(2) 券面表示事項を、ぬり消し又は改変して使用したとき
(3) 資格を偽って発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき
(4) 乗車後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき
(5) 証明書(障害者の場合、各種手帳のxxのみが証明書として利用でき、第 61 条第 9 項に規定する「マイナンバー連携済み手帳情報」を証明書として利用することはできない)等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき
(6) 有効期限を経過した乗車券を使用したとき
(7) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき
(8) 大人が小児用の乗車券を使用したとき
(9) その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合においても準用する。
(定期乗車券が無効となる場合)
第 92 条 定期乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき
(2) 券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用したとき
(3) 第 50 条の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した定期乗車券を使用したとき
(4) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入した定期乗車券を使用したとき
(5) 券面表示事項をぬり消し又は改変して使用したとき
(6) 偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券を所持しているとき
(7) 定期乗車券を所持する旅客が別紙ICカード乗車券取扱規則別表 4 に規定する所持資格を失った後に定期乗車券を使用したとき
(8) 通学定期乗車券を使用する旅客が、第 49 条の規定による証明書を携帯していないとき
(9) 証明書等の携帯を必要とする定期乗車券を使用する旅客が、証明書(障害者の場合、各種手帳のxxのみが証明書として利用でき、第 61 条第 9 項に規定する「マイナンバー連携済み手帳情報」を証明書として利用することはできない)等を携帯していないとき
(10) 乗車用R/Wで乗車処理を行わず、虚偽の申告により、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき
(11) その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき
(JR後払乗車票の適用範囲)
第 93 条 JR後払乗車票は、JRの不通区間及び不通時間内に限り、JRと併走する路線に使用できる。
(乗車券の改札)
第 5 章 乗車券の改札及び引渡し
第 1 節 通 則
第 94 条 旅客は、降車の際に所持する乗車券の改札を受けなければならない。但し、運賃を後払いとする場合は、この限りではない。
2 前項の規定による外、旅客は係員の請求があるときは、いつでも所持する乗車券の改札を受けなければならない。当該乗車券の使用が身分証明書の携帯を必要とするものであるときの身分証明書
(旅客が障害者の場合、各種手帳のxxのみが身分証明書として利用でき、第 61 条第 9 項に規定する「マイナンバー連携済み手帳情報」を身分証明書として利用することはできない)についても同様とする。
(乗車券の引渡し)
第 95 条 旅客は、その所持する乗車券が効力を失い、若しくは不要となった場合又はその乗車券を使用する資格を失った場合は、当該乗車券を係員に引渡すものとする。
第 2 節 乗車券の改札及び引渡し
(普通乗車券の改札及び引渡し)
第 96 条 普通乗車券を使用する旅客は、降車の際に該当乗車券の改札を受け、係員に引渡すものとする。
(回数乗車券の改札及び引渡し)
第 97 条 軌道においては、回数乗車券を使用する旅客は、降車の際に該当乗車券の改札を受け、係員に引渡すものとする。
(団体乗車券及び貸切乗車券の改札及び引渡し)
第 98 条 引率者は、団体旅客又は貸切旅客が券面に表示された発着区間の乗車を終了し、降車する際に、その所持する当該乗車券の改札を受け、係員に引渡すものとする。
(定期乗車券の改札及び引渡し)
第 99 条 定期乗車券を使用する旅客は、乗車の際に乗車用R/Wで乗車処理を行い、降車の際は、係員のいる降車用R/Wで当該乗車券の降車処理を行い、その改札を受けるものとする。但し、当該乗車券の係員への引渡しは必要としないものとする。
(企画乗車券、ICカード乗車券、デジタル券、その他当社が認めた乗車券等の改札及び引渡し)
第 100 条 電車一日乗車券及び一日乗車乗船券を使用する旅客は、乗車の際に乗車券のスクラッチ印刷のうち利用する年・月・日の箇所を各1箇所削り、降車の際は、係員に当該乗車券のスクラッチ印刷を削った箇所を明瞭に呈示してその改札を受けるものとする。但し、当該乗車券の係員への引渡しは必要としないものとする。
2 ICカード乗車券を使用する旅客は、乗車の際に乗車用R/Wで乗車処理を行い、降車の際は、係員のいる降車用R/Wで当該乗車券の降車処理を行い、その改札を受けるものとする。但し、当該乗車券の係員への引渡しは必要としないものとする。
3 デジタル券を使用する旅客は、降車の際に、係員に券面表示事項を表示させた機器の画面を明瞭に呈示してその改札を受けるものとする。但し、当該乗車券の係員への引渡しは必要としないものとする。
4 その他当社が認めた乗車券等を使用する旅客に対する改札及び引渡しについては、その都度定める。
(乗越し)
第 6 章 乗車変更の取扱い
第 101 条 鉄道においては、旅客は、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、所持する普通乗車券に表示された着駅を当該着駅を越えた駅に変更(この変更を「乗越し」という。)することができる。
2 xxxx取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越しをしようとする区間が乗車券面表示の運賃区界を超える場合は、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と原乗車券の発駅から乗越し着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。
ロ 直通電車で乗越しをしようとするとき、その区間がxx西広島停留場を越えて軌道又は鉄道へまたがる場合は、原乗車券の発駅から乗越し着駅までの区間に対する鉄軌道普通旅客運賃との差額を収受する。
(別途乗車)
第 102 条 回数乗車券、団体乗車券、貸切乗車券、及び定期乗車券を所持する旅客に対しては、別途乗車として、乗越し区間に対する相当の旅客運賃を収受する。
(定期乗車券の種類及び区間変更)
第 103 条 旅客は、定期乗車券の種類及び区間変更を希望する場合は、その所持する定期乗車券を発行窓口に提出し、一旦、払戻しの処理を無手数料により行った後、新規に定期乗車券を購入する。
2 前項の計算については、残通用期間を通用期間で除したものを券面表示運賃額に乗じるものとする。但し、払戻し請求の当日は経過日数に算入する。
3 通用期間は、実日数とする。
(定期乗車券の期間変更)
第 104 条 旅客は、定期乗車券の期間変更を希望する場合は、その所持する定期乗車券を発行窓口に提出し、一旦、払戻しの処理を行った後、新規に定期乗車券を購入する。但し、払戻し方法については、第 119 条を準用する。
(定期乗車券の乗車変更)
第 105 条 旅客は、定期乗車券の乗車変更を希望する場合は、その所持する定期乗車券を発行窓口に提出し、一旦、払戻しの処理を行った後、新規に当社の営業するバス定期乗車券に変更することができる。但し、払戻し方法については、第 119 条の規定を準用する。
(その他の乗車券の変更)
第 106 条 旅客は、その他の乗車券(定期乗車券を除く。)の変更を希望する場合は、未使用の場合に限り、その所持する乗車券を当社の定期券発売窓口又は当社が指定した各発売所に差出し、一旦、払戻しの処理を行い、所定の払戻し手数料を支払った後、新規にその他の乗車券を購入する。但し、xxストア配布のxx電車xxバス・ボンバス乗車券及びその他当社が認めた乗車券等で払戻しを行わない乗車券については、変更の取扱いを行わない。
2 xxxx汽船株式会社の運営するフェリー(以下、「フェリー」という。)が天候不良等でやむを得ず不通の場合は、通用期間内の企画乗車券に限り使用、未使用にかかわらず、無手数料で当該乗車券を変更し、差額を返金する。
第 7 章 旅客の特殊の取扱い
第 1 節 通 則
(旅客運賃の払戻しをしない場合)
第 107 条 旅客は、第 80 条第 1 項の規定により、小児又は障害者が大人用の乗車券を使用して乗車した場合の旅客運賃の差額については、払戻しを請求することができない。
2 デジタル券、xxストア配布のxx電車xxバス・ボンバス乗車券及びその他当社が認めた乗車券等で払戻しを行わない乗車券については、未使用の場合であっても、払戻しは行わない。デジタル券については、別途定める。
3 xxストア配布のxx電車xxバス・ボンバス乗車券で券面記載の金額を下回る区間を乗車した場合、差額の払戻しを請求することができない。同乗車券を使用して小児又は障害者が 1 人で乗車した場合も同様とする。
4 途中下車した場合の差額については、払戻しを請求することができない。
(旅客運賃の払戻しに伴う割引証等の変更)
第 108 条 旅客は、割引証を提出して購入した乗車券について払戻しの取扱いを受けた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。
(乗車変更等の手数料の払戻し)
第 109 条 旅客は、当社が乗車券変更等の際に収受した手数料の払戻しを請求することができない。
第 2 節 乗車券の無札及び無効
(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃、増運賃の収受)
第 110 条 旅客が、次の各号の一に該当する場合は、当該旅客の乗車駅又は乗車停留場からの区間に対する普通旅客運賃と、その 2 倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき但し、運賃後払いとする場合は、この限りではない。
(2) 第 91 条の規定によって無効となる乗車券で乗車したとき
(3) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取り集めの際に引渡しをしないとき
2 団体旅客が、当該乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第 3 項に該当するときを除き、その全乗車人員について計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃をその団体申込者から収受する。
3 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、第 91 条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人人数分に対し、その団体申込者から第 1 項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。
(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃の収受)
第 111 条 第 92 条の規定により、定期乗車券を無効として回収した場合は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃とそれに相当する額の増運賃を収受する。
(1) 第 92 条第 1 号から第 6 号までの一に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日から、第 7 号に該当する場合はその使用資格を失った日から、その定期乗車券を使用して券面に表示された区間を毎日 1 往復(又は 2 回)乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(2) 第 92 条第 8 項及び第 10 項に該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃
(3) 第 92 条第 9 項に該当する場合は、その乗り越した区間に対する普通旅客運賃
(乗車駅又は乗車停留場が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方)
第 112 条 第 110 条の規定により旅客運賃、増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車駅又は乗車停留場が判明しないときは、当該列車の出発駅又は車両の出発停留場から乗車したものとみなす。
第 3 節 紛 失
(乗車券紛失の場合の取扱い方)
第 113 条 旅客が、乗車後、乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができないときは、列車の出発駅又は車両の出発停留場からの普通旅客運賃を収受する。但し、係員がその事実を認定することができるときは、この限りではない。
(団体乗車券、貸切乗車券、紛失の場合の取扱方)
第 114 条 旅客が団体乗車券、貸切乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができるときは、相当の団体乗車券、貸切乗車券の再発行をすることがある。
第 4 節 任意による旅行の取止め
(乗車前の旅客運賃の払戻し)
第 115 条 旅客は、乗車前に、乗車券(定期乗車券、回数乗車券及び第 107 条第 2 項に規定する乗車券を除く。)が不要となった場合は、未使用の場合に限り、これを当社の定期券発売窓口又は当社が指定した各発売所に差出して、既に支払った旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は手数料として、普通乗車券1枚につき 100 円、その他の乗車券は1枚につき 200 円の手数料を支
払うものとする。但し、不要となった事由が第 123 条の規定による場合は、手数料を要しない。
(使用開始前の定期旅客運賃の払戻し)
第 116 条 旅客は、通用期間開始前の定期乗車券を発行窓口に差出して、既に支払った旅客運賃の払戻しを請求することができる。但し、払戻し手数料は、1枚につき 200 円とする。
(使用開始前の回数旅客運賃の払戻し)【軌道】
第 117 条 第 115 条の規定は使用開始前の回数乗車券について準用する。但し、払戻し手数料は未使用
の場合に限り、1冊につき 200 円とする。
(乗車後の旅客運賃の払戻し)
第 118 条 往復乗車券として代用発売した片道乗車券の未使用券片については、第 115 条の規定を準用する。
(使用開始後の定期旅客運賃の払戻し)
第 119 条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となった場合は、それを発行窓口に差出して、既に支払った旅客定期運賃から使用経過月数及びは数日に相当する定期旅客運賃を差引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は手数料として、乗車券 1 枚に
つき 200 円を支払うものとする。
2 前項の計算については、払戻し請求の当日は経過日数に算入し、1箇月未満の経過日数は当該区間を普通旅客運賃によって 1 日 1 往復乗車したものとみなして計算する。
3 第 1 項の定期乗車券の経過月数に相当する旅客運賃は、次の各号によって計算する。
(1) 使用経過月数が 1 箇月又は 3 箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃
(2) 使用経過月数が 2 箇月のときは、1 箇月に相当する定期旅客運賃の 2 倍の額
(3) 使用経過月数が 4 箇月のときは、3 箇月と 1 箇月に相当する定期旅客運賃の合算額
(4) 使用経過月数が 5 箇月のときは、3 箇月と 1 箇月の 2 倍の額に相当する定期旅客運賃の合算額
(使用開始後の回数旅客運賃の払戻し)【軌道】
第 120 条 旅客は、回数乗車券の使用を開始した後、その回数乗車券が不要となった場合は、回数乗車券表紙に記載の回数旅客運賃から使用した金額を差引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は手数料として 1 冊につき 200 円を支払うものとする。
(企画定期乗車券の払戻し)
第 121 条 旅客は、どっちもパス、エリアフリーパス及び広島シティパス、広島シティパスワイドの使用を開始した後、その企画定期乗車券が不要となった場合は、それを発行窓口に差出して、既に支払った旅客定期運賃から使用経過月数及びは数日に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は手数料として、乗車券1枚につき 200 円を支払うものとする。
2 定期乗車券分および広島シティパス、広島シティパスワイドの払戻しは、第 119 条を適用する。
3 企画定期乗車券分の払戻額は1箇月単位とし、使用日数のは数日は1箇月に切り上げる。但し、xxバス定期乗車券及びボンバス定期乗車券と組合せた企画定期乗車券分の払戻しは、別に定める。
4 シルバーパス 65 およびシルバーパス 70 の払戻しについては、別に定める。
(当社都合による乗車券の払戻し)
第 122 条 当社は、既に発行した乗車券の様式変更等による無効、その他当社の都合により乗車券又は運行の取扱いを変更する場合は、その旨を駅又は停留場等に掲示し、旅客の請求により、取扱い期間内に限り、当社の定期券発売窓口又は当社が指定した各発売所において無手数料で、払戻しの取扱いをする。但し、払戻し期間は、その都度定めるものとする。
2 プリペイドカードを所持する旅客は、前項の規定を準用するほか、次の各号により取扱うものとする。
(1) 当社及び他社発行に係わらず、プリペイドカードの再発行は行わない。
(2) 他社発行のプリペイドカードの払戻しは行わない。
(3) 当社又は他社発行のICカード乗車券へ当社発行のプリペイドカードの残額を乗替える場合は取扱うものとする。
第 5 節 運行不能及び遅延
(列車等の運行不能等の場合の取扱い方)
第 123 条 旅客は、乗車後、次の各号の一に該当する場合は、旅行の中止又は第 124 条の規定による無
賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)を請求することができる。但し、第 7 条第 2 項を適用した場合は、この限りではない。
(1) 列車又は車両が運行不能となったとき
(2) 列車又は車両の故障、その他旅客の責に帰さない事由によって、旅行を中止したとき
(無賃送還の取扱い方)
第 124 条 前条の規定により旅客が無賃送還の取扱いを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取扱う。
(1) 無賃送還は、鉄道においてはその事実が発生したときに、使用していた乗車券又は整理券の券片に表示された発駅又は乗車駅までとし、軌道においては乗車停留場までとする。
(2) 無賃送還は、鉄道においては乗車券又は整理券面に表示された発駅又は乗車駅に向けて出発する列車、軌道においては乗車停留場に向けて出発する車両による。
(3) 旅客が、前号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 前項の規定により無賃送還を行った場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃の払戻しをする。但し、運賃後払いとする場合及び普通乗車券、団体乗車券、貸切乗車券以外を使用する旅客については、払戻しの取扱いをしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅又は発停留場まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額
(2) 乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで無賃送還したときは、既に収受した旅客運賃から乗車券面に表示された発駅とその途中駅との間の旅客運賃を差引いた残額
(運行不能の場合の旅客運賃の払戻し駅)
第 125 条 第 123 条の各号の一に該当する前に購入した普通乗車券、団体乗車券及び貸切乗車券が不要
となった場合又は前条第 2 項の規定により、旅客運賃の払戻しを受けようとする旅客は、xx宮島口駅、広島駅停留場、広島港停留場、営業所において旅客運賃の払戻しを請求しなければならない。但し、通用期間内のものに限り取扱うものとする。
(運行休止の場合の取扱方)
第 126 条 定期乗車券を使用する旅客は、列車又は車両が運行休止のため引続き 24 時間以上定期乗車券を使用できなくなった場合は、その定期乗車券の期間満了後(継続購入時)にその定期乗車券を発行駅及び定期乗車券発売窓口に差出し、券面確認のうえ券面金額のうち運休日数分を現金で払戻すものとする。但し、継続購入後で運休日を定期乗車券券面で確認できない場合は、払戻しを行わないものとする。
2 第 7 条第 2 項を適用した場合は、この限りではない。
第 6 節 誤購入
(乗車券誤購入の場合の取扱い方)
第 127 条 旅客が、誤ってその希望する乗車券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の類似その他やむを得ないと認められ、且つ係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券に変更する。
2 前項の場合は、既に収受した旅客運賃と正当な旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻しをする。
(企画乗車券及びデジタル券の取扱い方)
第 128 条 電車一日乗車券、一日乗車乗船券及びデジタル券を使用後の自己都合による払戻し又は変更はできない。但し、電車一日乗車券及び一日乗車乗船券は、未使用に限り、係員が誤購入を確認した場合は、払戻し又は変更することができる。
第 8 章 プリペイドカード
(プリペイドカード)※2020 年 3 月 31 日以前発行分については取扱終了
第 129 条 この規則でいう「プリペイドカード」とは、当社(電車・バス)、広島高速交通株式会社、広島バス株式会社、広島交通株式会社、芸陽バス株式会社、備北交通株式会社、中国ジェイアールバス株式会社、呉市交通局、広島市が発行したプリペイドカードの総称をいう。
(プリペイドカードの種類)
プリペイドカード表示額
種 類
第 130 条 プリペイドカードの種類は、次のとおりとする。但し、広島市が発行したプリペイドカードは、この限りではない。
1,000 円券 | 1,100 円 |
3,000 円券 | 3,300 円 |
5,000 円券 | 5,500 円 |
(ICカード乗車券)
第 9 章 ICカード乗車券
第 131 条 この規則でいうICカード乗車券及び定期乗車券は、別紙ICカード乗車券取扱規則により取扱うものとする。
(手回り品及び持込み禁制品)
第 10 章 手回り品
第 132 条 旅客は、第 133 条及び第 134 条の規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として列車内又は車両内に持込むことができる。但し、次の各号の一に該当する物品は、列車内又は車両内に持込むことができない。
(1) 別紙第 5 表に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれのあるもの
(2) 暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(3) 死体
(4) 動物(少数量の小鳥、小虫類、xxxx及び魚介類で容器に入れたもの又は第 134 条第 2 項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(5) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれのあるもの
(6) 列車又は車両を破損するおそれのあるもの
(7) 固形長尺物で 1.5 メートルを超えるもの
(8) 刃物(他の旅客に危害を及ぼすおそれのないように梱包されたものを除く。)
2 旅客が手回り品中に危険品を収納している疑いがあるときは、その旅客の立会を求め、手回り品の内容を点検することがある。
3 前項の規定により手回り品の内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は前途の乗車をすることができない。
(無料手回り品)
第 133 条 旅客は、次の各号の一に該当する物品を 1 個に限り手回り品として無料で列車内又は車両内に持込むことができる。
(1) 1個の容量が 0.05 立方メートル以内の物品
(2) 1個の重量が 15 キログラム以内の物品
(3) 長さ 1.5 メートル以内の物品 但し、運動用具、つり道具を除く
2 旅客は、次の各号の一に該当する犬を無料で列車内又は車両内に随伴させることができる。
(1) 身体障害者補助犬法(平成 14 年法律第 49 号)第 16 条第 1 項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。但し、同法第 12 条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。
(2) 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 14 条第1項にいう政令で定める盲導犬。但し、当該盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
3 旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、当社が認めた場合は、第 1 項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持込むことができる。
(特殊手回り品)
第 134 条 旅客は、前条に規定する制限を超える物品であっても、次の各号の一に該当するものは持込み区間、持込み日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、車内が混雑していない場合に限り、これを列車又は車両内に持込むことができる。
(1) 競輪用自転車又はサイクリング用自転車であって、解体して帆布製の袋に収納し携帯可能なもの
(2) 前号に掲げるもののほか、次に規定する制限内程度の物品であって当社が特に持込みを承諾したもの
イ 長さ 65 センチメートル以内、容積 0.27 立方メートル以内のものロ 容器に収納した重量が 30 キログラム以内のもの
2 旅客は、小犬、猫、はと又はこれに類する小動物(猛獣、へびの類を除く。)であって、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて当社の承諾を受け列車内又は車両内に持込むことができる。
(1) 長さ 65 センチメートル以内、容積 0.05 立方メートル以内の容器に収納したもので、且つ他の旅客に迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が 10 キログラム以内のもの
(持込み禁制品又は制限外手回り品の持込時の処置)
第 135 条 旅客が、第 132 条の規定による列車内又は車両内に持込むことのできない物品、又は前条の規定による持込み制限を越える物品を当社の承諾を得ないで列車内又は車両内に持込んだ場合は、旅客を最近の駅又は停留場に下車させることができる。
(手回り品の保管)
第 136 条 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。
附則
この規則は、2022 年 11 月 1 日より施行する。
【普通乗車券・鉄軌道連絡普通乗車券】
●臨時発売用(大人、小児用)
xx線電車普通乗車券
から
通用発売当日限り
円区間ゆき
下車前途無効
広島電鉄
3.0cm
3.0cm
市内線内用 xx線内用
012345
市内線電車普通乗車券
円
通用発売当日限り 下車前途無効
広島電鉄
5.6cm 5.7cm
●鉄軌道連絡内用
2.7cm
1.6cm
5.7cm
x x 線 下 車 券 1.のりつぎは西広島・xxのみ有効です。 2.乗車券をお示しのうえ、xx線下車券をお渡し下さい。 3.直通乗車の場合は、切りはなさないで下さい。 有効期限 まで | ||||
電 車 連 絡 普 通 乗 車 券 広島駅前宇 品 円 下車前途無効 広島電鉄 | ||||
市 内 線 下 車 券 1.のりつぎは西広島・xxのみ有効です。 2.乗車券をお示しのうえ、市内線下車券をお渡し下さい。 3.直通乗車の場合は、切りはなさないで下さい。 | ||||
有効期限 まで |
1.7cm
※小児用の乗車券は、xx線下車券および市内線下車券に「小」の字が印字。
【その他】
●マダムジョイ配布のxx共通乗車券150円券
150 xx電車 150
xxバス・ボンバス乗車券
150
円券
途中下車前途無効
150 G 150
3.6cm
xx電車 xxバス
ボ ン バ ス 乗 車1券 50
1.本券はxxの電車・バス及び
ボンバスで利用できます。
(高速バス・空港リムジン・クレアラインは除く)
2.現金との併用、同時に何片券で
も使用できます。ただし、券面表
示金額より少ない運賃区間で使用した場合の差額は払い戻し
は致しません。
3.本券は贈呈券につき払い戻しは致しません。
表 4.5cm 裏
別紙第1表(第24条関係)
(例:無記名カード)
【ICカード】
表 裏
H l 123 A456 7890 0001
5.3cm
8.5cm
備考 記名式PASPY、PASPY定期乗車券、オリジナルPASPYは別に定める。
(例:2号線 広島駅発) 表
【電車乗換券】
別紙第1表(第78条関係)
裏
70×25
2.5cm
7.0cm
(例:2号線 xx宮島口発)
表 裏
2.5cm
7.0cm
(例:2号線 xx西広島乗換)
表 裏
2.5cm
7.0cm
備考 右の○の中は各号線の号線番号、□の中はxx(1~5)
1号線:オレンジ色の下地 2号線:赤色の下地(西広島乗換券は金色の下地)
3号線:青色の下地 5号線:黄緑色の下地 6号線:黄色の下地
7号線:緑色の下地 8号線:ピンク色の下地 9号線:灰色の下地
別紙第 1 表(第 24 条関係)
- 32 -
別紙第1表(第24条関係)
●電車一日乗車券(大人:700円、小児350円)
大人12cm、小児11.4cm
外面 内面
大人16cm、小児15.4cm
●一日乗車乗船券(大人:900円、小児:450円)
大人12cm、小児11.4cm
外面 内面
大人16cm、小児15.4cm
●デジタル券(一例)
表示機器画面
24時間電車乗車券 24時間乗車乗船券
- 33 -
【定期乗車券購入申込書】
29.8cm
表
21.0cm (裏無地)
備考 この様式は、必要に応じ、変更することがある。
【定期乗車券継続購入申込書】
表
14.8cm
21.0cm
(裏無地)
備考 この様式は、必要に応じ、変更することがある。
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■ 鉄道・軌道・鉄軌道旅客運賃表 (2022年11月1日改定)
区間 運賃種類 | 市内線(軌道線) | xx線(鉄道線) | xx線・市内線連絡(鉄軌道連絡) | ||||||||||||
本線 | 白島線 | 3キロまで | 3キロを超え 6キロまで | 6キロを超え 10キロまで | 10キロを超え 14キロまで | 14キロを超え 17キロまで | 市内線から草津まで | 市内線から修大協創中高前まで | 市内線から xx廿日市まで | 市内線から阿品東まで | 市内線から xx宮島口まで | ||||
普通旅客運賃 | 大人 | 220 円 | 160 円 | 140 円 | 160 円 | 190 円 | 210 円 | 230 円 | 220 円 | 220 円 | 230 円 | 250 円 | 270 円 | ||
小児 | 110 円 | 80 円 | 70 円 | 80 円 | 100 円 | 110 円 | 120 円 | 110 円 | 110 円 | 120 円 | 130 円 | 140 円 | |||
定期旅客運賃 | 大人 | 通勤 | 1ヶ月 | 8,320 円 | 6,340 円 | 5,040 円 | 5,760 円 | 6,840 円 | 7,560 円 | 8,280 円 | 8,450 円 | 8,450 円 | 9,110 円 | 9,750 円 | 10,530 円 |
3ヶ月 | 23,720 円 | 18,070 円 | 14,370 円 | 16,420 円 | 19,500 円 | 21,550 円 | 23,600 円 | 24,090 円 | 24,090 円 | 25,970 円 | 27,790 円 | 30,020 円 | |||
6ヶ月 | 44,930 円 | 34,240 円 | 27,220 円 | 31,110 円 | 36,940 円 | 40,830 円 | 44,720 円 | 45,630 円 | 45,630 円 | 49,200 円 | 52,650 円 | 56,870 円 | |||
通学 | 1ヶ月 | 6,210 円 | 4,710 円 | 3,360 円 | 3,840 円 | 4,560 円 | 5,040 円 | 5,520 円 | 6,210 円 | 6,210 円 | 6,350 円 | 6,900 円 | 7,290 円 | ||
3ヶ月 | 17,700 円 | 13,430 円 | 9,580 円 | 10,950 円 | 13,000 円 | 14,370 円 | 15,740 円 | 17,700 円 | 17,700 円 | 18,100 円 | 19,670 円 | 20,780 円 | |||
6ヶ月 | 33,540 円 | 25,440 円 | 18,150 円 | 20,740 円 | 24,630 円 | 27,220 円 | 29,810 円 | 33,540 円 | 33,540 円 | 34,290 円 | 37,260 円 | 39,370 円 | |||
小児 | 通勤 | 1ヶ月 | 4,160 円 | 3,170 円 | 2,520 円 | 2,880 円 | 3,420 円 | 3,780 円 | 4,140 円 | 4,230 円 | 4,230 円 | 4,560 円 | 4,880 円 | 5,270 円 | |
3ヶ月 | 11,860 円 | 9,040 円 | 7,190 円 | 8,210 円 | 9,750 円 | 10,780 円 | 11,800 円 | 12,050 円 | 12,050 円 | 12,990 円 | 13,900 円 | 15,010 円 | |||
6ヶ月 | 22,470 円 | 17,120 円 | 13,610 円 | 15,560 円 | 18,470 円 | 20,420 円 | 22,360 円 | 22,820 円 | 22,820 円 | 24,600 円 | 26,330 円 | 28,440 円 | |||
通学 | 1ヶ月 | 3,110 円 | 2,360 円 | 1,680 円 | 1,920 円 | 2,280 円 | 2,520 円 | 2,760 円 | 3,110 円 | 3,110 円 | 3,180 円 | 3,450 円 | 3,650 円 | ||
3ヶ月 | 8,850 円 | 6,720 円 | 4,790 円 | 5,480 円 | 6,500 円 | 7,190 円 | 7,870 円 | 8,850 円 | 8,850 円 | 9,050 円 | 9,840 円 | 10,390 円 | |||
6ヶ月 | 16,770 円 | 12,720 円 | 9,080 円 | 10,370 円 | 12,320 円 | 13,610 円 | 14,910 円 | 16,770 円 | 16,770 円 | 17,150 円 | 18,630 円 | 19,690 円 | |||
割引者 (大人) | 1ヶ月 | 6,600 円 | 4,800 円 | 4,200 円 | 4,800 円 | 5,700 円 | 6,300 円 | 6,900 円 | 6,600 円 | 6,600 円 | 6,900 円 | 7,500 円 | 8,100 円 | ||
3ヶ月 | 18,810 円 | 13,680 円 | 11,970 円 | 13,680 円 | 16,250 円 | 17,960 円 | 19,670 円 | 18,810 円 | 18,810 円 | 19,670 円 | 21,380 円 | 23,090 円 | |||
6ヶ月 | 35,640 円 | 25,920 円 | 22,680 円 | 25,920 円 | 30,780 円 | 34,020 円 | 37,260 円 | 35,640 円 | 35,640 円 | 37,260 円 | 40,500 円 | 43,740 円 | |||
団体旅客運賃 | 大人(普通) 1割引 | 198 円 | 144 円 | 126 円 | 144 円 | 171 円 | 189 円 | 207 円 | 198 円 | 198 円 | 207 円 | 225 円 | 243 円 | ||
大人(学生) 2割引 | 176 円 | 128 円 | 112 円 | 128 円 | 152 円 | 168 円 | 184 円 | 176 円 | 176 円 | 184 円 | 200 円 | 216 円 | |||
小児 1割引 | 99 円 | 72 円 | 63 円 | 72 円 | 90 円 | 99 円 | 108 円 | 99 円 | 99 円 | 108 円 | 117 円 | 126 円 | |||
貸切旅客運賃 | 単車 21,120円連接車 39,600円 | 28,800 円 | 28,800 円 | 34,200 円 | 37,800 円 | 41,400 円 | 39,600 円 | 39,600 円 | 41,400 円 | 45,000 円 | 48,600 円 |
別紙第3表(第71条・第72条関係)
-35-
※割引者:身体障害者、精神障害者、知的障害者
■ 団体優待扱い人員
乗車人員 | 15~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | 401~450 | 451~500 | 以降、50名毎に1名優待 |
優待人員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
■ 団体割引率
人員 | 普通団体 | 学生団体 | |
大人 | 小児 | ||
15名以上 | 1割引 | 2割引 | 1割引 |
【学期定期】 2ケ月定期と端数日の学期別定期
別紙 第4表(第73条関係)
端数日数 区間 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | ||
大人 | 市内線 (軌道線) | 本線 | 12,250 | 12,450 | 12,640 | 12,850 | 13,050 | 13,250 | 13,450 | 13,650 | 13,850 | 14,050 | 14,250 | 14,450 | 14,650 | 14,860 | 15,050 |
白島線 | 9,290 | 9,440 | 9,590 | 9,740 | 9,900 | 10,040 | 10,200 | 10,350 | 10,500 | 10,660 | 10,810 | 10,960 | 11,110 | 11,270 | 11,410 | ||
xx線 (鉄道線) | 140円区間 | 6,640 | 6,750 | 6,850 | 6,960 | 7,070 | 7,180 | 7,290 | 7,400 | 7,500 | 7,610 | 7,730 | 7,830 | 7,940 | 8,050 | 8,150 | |
160円区間 | 7,580 | 7,710 | 7,830 | 7,960 | 8,080 | 8,200 | 8,330 | 8,450 | 8,580 | 8,700 | 8,820 | 8,950 | 9,070 | 9,200 | 9,320 | ||
190円区間 | 9,010 | 9,150 | 9,300 | 9,440 | 9,590 | 9,740 | 9,890 | 10,030 | 10,180 | 10,330 | 10,480 | 10,630 | 10,770 | 10,920 | 11,060 | ||
210円区間 | 9,950 | 10,110 | 10,280 | 10,440 | 10,600 | 10,760 | 10,930 | 11,090 | 11,260 | 11,410 | 11,580 | 11,740 | 11,910 | 12,070 | 12,230 | ||
230円区間 | 10,900 | 11,070 | 11,260 | 11,430 | 11,610 | 11,790 | 11,970 | 12,150 | 12,320 | 12,500 | 12,680 | 12,860 | 13,040 | 13,220 | 13,390 | ||
xx線・市内線連絡 (鉄軌道連絡) | 220円区間 | 12,250 | 12,450 | 12,640 | 12,850 | 13,050 | 13,250 | 13,450 | 13,650 | 13,850 | 14,050 | 14,250 | 14,450 | 14,650 | 14,860 | 15,050 | |
230円区間 | 12,530 | 12,730 | 12,940 | 13,150 | 13,350 | 13,560 | 13,760 | 13,960 | 14,180 | 14,380 | 14,580 | 14,790 | 14,990 | 15,200 | 15,400 | ||
250円区間 | 13,610 | 13,840 | 14,060 | 14,280 | 14,510 | 14,730 | 14,950 | 15,180 | 15,400 | 15,620 | 15,850 | 16,070 | 16,290 | 16,510 | 16,740 | ||
270円区間 | 14,390 | 14,620 | 14,860 | 15,100 | 15,330 | 15,560 | 15,810 | 16,040 | 16,270 | 16,500 | 16,750 | 16,980 | 17,210 | 17,460 | 17,690 | ||
小児 | 市内線 (軌道線) | 本線 | 6,130 | 6,230 | 6,320 | 6,430 | 6,530 | 6,630 | 6,730 | 6,830 | 6,930 | 7,030 | 7,130 | 7,230 | 7,330 | 7,430 | 7,530 |
白島線 | 4,650 | 4,720 | 4,800 | 4,870 | 4,950 | 5,020 | 5,100 | 5,180 | 5,250 | 5,330 | 5,410 | 5,480 | 5,560 | 5,640 | 5,710 | ||
xx線 (鉄道線) | 70円区間 | 3,320 | 3,380 | 3,430 | 3,480 | 3,540 | 3,590 | 3,650 | 3,700 | 3,750 | 3,810 | 3,870 | 3,920 | 3,970 | 4,030 | 4,080 | |
80円区間 | 3,790 | 3,860 | 3,920 | 3,980 | 4,040 | 4,100 | 4,170 | 4,230 | 4,290 | 4,350 | 4,410 | 4,480 | 4,540 | 4,600 | 4,660 | ||
100円区間 | 4,510 | 4,580 | 4,650 | 4,720 | 4,800 | 4,870 | 4,950 | 5,020 | 5,090 | 5,170 | 5,240 | 5,320 | 5,390 | 5,460 | 5,530 | ||
110円区間 | 4,980 | 5,060 | 5,140 | 5,220 | 5,300 | 5,380 | 5,470 | 5,550 | 5,630 | 5,710 | 5,790 | 5,870 | 5,960 | 6,040 | 6,120 | ||
120円区間 | 5,450 | 5,540 | 5,630 | 5,720 | 5,810 | 5,900 | 5,990 | 6,080 | 6,160 | 6,250 | 6,340 | 6,430 | 6,520 | 6,610 | 6,700 | ||
xx線・市内線連絡 (鉄軌道連絡) | 110円区間 | 6,130 | 6,230 | 6,320 | 6,430 | 6,530 | 6,630 | 6,730 | 6,830 | 6,930 | 7,030 | 7,130 | 7,230 | 7,330 | 7,430 | 7,530 | |
120円区間 | 6,270 | 6,370 | 6,470 | 6,580 | 6,680 | 6,780 | 6,880 | 6,980 | 7,090 | 7,190 | 7,290 | 7,400 | 7,500 | 7,600 | 7,700 | ||
130円区間 | 6,810 | 6,920 | 7,030 | 7,140 | 7,260 | 7,370 | 7,480 | 7,590 | 7,700 | 7,810 | 7,930 | 8,040 | 8,150 | 8,260 | 8,370 | ||
140円区間 | 7,200 | 7,310 | 7,430 | 7,550 | 7,670 | 7,780 | 7,910 | 8,020 | 8,140 | 8,250 | 8,380 | 8,490 | 8,610 | 8,730 | 8,850 |
端数日数 区間 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 3ヶ月 | |||
大人 | 市内線 (軌道線) | 本線 | 15,250 | 15,460 | 15,660 | 15,850 | 16,060 | 16,260 | 16,460 | 16,660 | 16,860 | 17,060 | 17,260 | 17,460 | 17,660 | 17,700 | |
白島線 | 11,570 | 11,720 | 11,880 | 12,020 | 12,180 | 12,330 | 12,480 | 12,630 | 12,790 | 12,940 | 13,090 | 13,250 | 13,390 | 13,430 | |||
xx線 (鉄道線) | 140円区間 | 8,270 | 8,380 | 8,480 | 8,590 | 8,700 | 8,810 | 8,920 | 9,030 | 9,130 | 9,240 | 9,360 | 9,460 | 9,570 | 9,580 | ||
160円区間 | 9,440 | 9,570 | 9,700 | 9,820 | 9,940 | 10,060 | 10,190 | 10,320 | 10,440 | 10,560 | 10,680 | 10,810 | 10,940 | 10,950 | |||
190円区間 | 11,220 | 11,360 | 11,510 | 11,650 | 11,800 | 11,960 | 12,100 | 12,250 | 12,390 | 12,540 | 12,690 | 12,840 | 12,980 | 13,000 | |||
210円区間 | 12,390 | 12,560 | 12,720 | 12,890 | 13,040 | 13,210 | 13,370 | 13,540 | 13,700 | 13,860 | 14,020 | 14,190 | 14,350 | 14,370 | |||
230円区間 | 13,580 | 13,750 | 13,930 | 14,110 | 14,280 | 14,470 | 14,640 | 14,830 | 15,000 | 15,180 | 15,360 | 15,530 | 15,720 | 15,740 | |||
xx線・市内線連絡 (鉄軌道連絡) | 220円区間 | 15,250 | 15,460 | 15,660 | 15,850 | 16,060 | 16,260 | 16,460 | 16,660 | 16,860 | 17,060 | 17,260 | 17,460 | 17,660 | 17,700 | ||
230円区間 | 15,610 | 15,820 | 16,020 | 16,220 | 16,430 | 16,630 | 16,840 | 17,050 | 17,250 | 17,460 | 17,660 | 17,860 | 18,080 | 18,100 | |||
250円区間 | 16,960 | 17,180 | 17,410 | 17,630 | 17,850 | 18,080 | 18,300 | 18,520 | 18,750 | 18,970 | 19,190 | 19,410 | 19,640 | 19,670 | |||
270円区間 | 17,920 | 18,160 | 18,400 | 18,630 | 18,860 | 19,100 | 19,340 | 19,570 | 19,810 | 20,050 | 20,280 | 20,520 | 20,750 | 20,780 | |||
小児 | 市内線 (軌道線) | 本線 | 7,630 | 7,730 | 7,830 | 7,930 | 8,030 | 8,130 | 8,230 | 8,330 | 8,430 | 8,530 | 8,630 | 8,730 | 8,830 | 8,850 | |
白島線 | 5,790 | 5,860 | 5,940 | 6,010 | 6,090 | 6,170 | 6,240 | 6,320 | 6,400 | 6,470 | 6,550 | 6,630 | 6,700 | 6,720 | |||
xx線 (鉄道線) | 70円区間 | 4,140 | 4,190 | 4,240 | 4,300 | 4,350 | 4,410 | 4,460 | 4,520 | 4,570 | 4,620 | 4,680 | 4,730 | 4,790 | 4,790 | ||
80円区間 | 4,720 | 4,790 | 4,850 | 4,910 | 4,970 | 5,030 | 5,100 | 5,160 | 5,220 | 5,280 | 5,340 | 5,410 | 5,470 | 5,480 | |||
100円区間 | 5,610 | 5,680 | 5,760 | 5,830 | 5,900 | 5,980 | 6,050 | 6,130 | 6,200 | 6,270 | 6,350 | 6,420 | 6,490 | 6,500 | |||
110円区間 | 6,200 | 6,280 | 6,360 | 6,450 | 6,520 | 6,610 | 6,690 | 6,770 | 6,850 | 6,930 | 7,010 | 7,100 | 7,180 | 7,190 | |||
120円区間 | 6,790 | 6,880 | 6,970 | 7,060 | 7,140 | 7,240 | 7,320 | 7,420 | 7,500 | 7,590 | 7,680 | 7,770 | 7,860 | 7,870 | |||
xx線・市内線連絡 (鉄軌道連絡) | 110円区間 | 7,630 | 7,730 | 7,830 | 7,930 | 8,030 | 8,130 | 8,230 | 8,330 | 8,430 | 8,530 | 8,630 | 8,730 | 8,830 | 8,850 | ||
120円区間 | 7,810 | 7,910 | 8,010 | 8,110 | 8,220 | 8,320 | 8,420 | 8,530 | 8,630 | 8,730 | 8,830 | 8,930 | 9,040 | 9,050 | |||
130円区間 | 8,480 | 8,590 | 8,710 | 8,820 | 8,930 | 9,040 | 9,150 | 9,260 | 9,380 | 9,490 | 9,600 | 9,710 | 9,820 | 9,840 | |||
140円区間 | 8,960 | 9,080 | 9,200 | 9,320 | 9,430 | 9,550 | 9,670 | 9,790 | 9,910 | 10,030 | 10,140 | 10,260 | 10,380 | 10,390 |
【学期定期】 3ケ月定期と端数日の学期別定期
別紙 第4表(第73条関係)
端数日数 区間 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | ||
大人 | 市内線 (軌道線) | 本線 | 17,880 | 18,080 | 18,280 | 18,470 | 18,670 | 18,870 | 19,060 | 19,260 | 19,460 | 19,650 | 19,850 | 20,050 | 20,250 | 20,440 | 20,640 |
白島線 | 13,560 | 13,710 | 13,870 | 14,010 | 14,160 | 14,310 | 14,450 | 14,610 | 14,760 | 14,900 | 15,050 | 15,200 | 15,360 | 15,500 | 15,650 | ||
xx線 (鉄道線) | 140円区間 | 9,690 | 9,800 | 9,900 | 10,010 | 10,110 | 10,230 | 10,330 | 10,440 | 10,540 | 10,640 | 10,760 | 10,860 | 10,970 | 11,070 | 11,180 | |
160円区間 | 11,070 | 11,200 | 11,320 | 11,440 | 11,560 | 11,680 | 11,800 | 11,930 | 12,050 | 12,160 | 12,290 | 12,410 | 12,540 | 12,660 | 12,770 | ||
190円区間 | 13,150 | 13,300 | 13,440 | 13,580 | 13,720 | 13,870 | 14,020 | 14,160 | 14,300 | 14,440 | 14,600 | 14,740 | 14,880 | 15,020 | 15,170 | ||
210円区間 | 14,530 | 14,690 | 14,850 | 15,010 | 15,170 | 15,330 | 15,490 | 15,650 | 15,810 | 15,960 | 16,130 | 16,290 | 16,450 | 16,610 | 16,760 | ||
230円区間 | 15,920 | 16,090 | 16,270 | 16,440 | 16,610 | 16,790 | 16,960 | 17,140 | 17,310 | 17,480 | 17,670 | 17,840 | 18,020 | 18,190 | 18,360 | ||
xx線・市内線連絡 (鉄軌道連絡) | 220円区間 | 17,880 | 18,080 | 18,280 | 18,470 | 18,670 | 18,870 | 19,060 | 19,260 | 19,460 | 19,650 | 19,850 | 20,050 | 20,250 | 20,440 | 20,640 | |
230円区間 | 18,300 | 18,500 | 18,700 | 18,910 | 19,110 | 19,310 | 19,510 | 19,710 | 19,910 | 20,110 | 20,320 | 20,520 | 20,710 | 20,910 | 21,110 | ||
250円区間 | 19,890 | 20,110 | 20,330 | 20,540 | 20,760 | 20,980 | 21,200 | 21,420 | 21,640 | 21,850 | 22,070 | 22,290 | 22,510 | 22,730 | 22,950 | ||
270円区間 | 21,020 | 21,250 | 21,470 | 21,710 | 21,940 | 22,170 | 22,410 | 22,630 | 22,860 | 23,090 | 23,330 | 23,560 | 23,780 | 24,020 | 24,250 | ||
小児 | 市内線 (軌道線) | 本線 | 8,940 | 9,040 | 9,140 | 9,240 | 9,340 | 9,440 | 9,530 | 9,630 | 9,730 | 9,830 | 9,930 | 10,030 | 10,130 | 10,220 | 10,320 |
白島線 | 6,780 | 6,860 | 6,940 | 7,010 | 7,080 | 7,160 | 7,230 | 7,310 | 7,380 | 7,450 | 7,530 | 7,600 | 7,680 | 7,750 | 7,830 | ||
xx線 (鉄道線) | 70円区間 | 4,850 | 4,900 | 4,950 | 5,010 | 5,060 | 5,120 | 5,170 | 5,220 | 5,270 | 5,320 | 5,380 | 5,430 | 5,490 | 5,540 | 5,590 | |
80円区間 | 5,540 | 5,600 | 5,660 | 5,720 | 5,780 | 5,840 | 5,900 | 5,970 | 6,030 | 6,080 | 6,150 | 6,210 | 6,270 | 6,330 | 6,390 | ||
100円区間 | 6,580 | 6,650 | 6,720 | 6,790 | 6,860 | 6,940 | 7,010 | 7,080 | 7,150 | 7,220 | 7,300 | 7,370 | 7,440 | 7,510 | 7,590 | ||
110円区間 | 7,270 | 7,350 | 7,430 | 7,510 | 7,590 | 7,670 | 7,750 | 7,830 | 7,910 | 7,980 | 8,070 | 8,150 | 8,230 | 8,310 | 8,380 | ||
120円区間 | 7,960 | 8,050 | 8,140 | 8,220 | 8,310 | 8,400 | 8,480 | 8,570 | 8,660 | 8,740 | 8,840 | 8,920 | 9,010 | 9,100 | 9,180 | ||
xx線・市内線連絡 (鉄軌道連絡) | 110円区間 | 8,940 | 9,040 | 9,140 | 9,240 | 9,340 | 9,440 | 9,530 | 9,630 | 9,730 | 9,830 | 9,930 | 10,030 | 10,130 | 10,220 | 10,320 | |
120円区間 | 9,150 | 9,250 | 9,350 | 9,460 | 9,560 | 9,660 | 9,760 | 9,860 | 9,960 | 10,060 | 10,160 | 10,260 | 10,360 | 10,460 | 10,560 | ||
130円区間 | 9,950 | 10,060 | 10,170 | 10,270 | 10,380 | 10,490 | 10,600 | 10,710 | 10,820 | 10,930 | 11,040 | 11,150 | 11,260 | 11,370 | 11,480 | ||
140円区間 | 10,510 | 10,630 | 10,740 | 10,860 | 10,970 | 11,090 | 11,210 | 11,320 | 11,430 | 11,550 | 11,670 | 11,780 | 11,890 | 12,010 | 12,130 |
端数日数 区間 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | ||
大人 | 市内線 (軌道線) | 本線 | 20,840 | 21,030 | 21,230 | 21,430 | 21,620 | 21,820 | 22,020 | 22,210 | 22,410 | 22,610 | 22,800 | 22,990 | 23,190 | 23,380 | 23,580 |
白島線 | 15,800 | 15,950 | 16,100 | 16,250 | 16,390 | 16,540 | 16,700 | 16,840 | 16,990 | 17,140 | 17,290 | 17,440 | 17,590 | 17,730 | 17,880 | ||
xx線 (鉄道線) | 140円区間 | 11,290 | 11,400 | 11,500 | 11,600 | 11,710 | 11,820 | 11,930 | 12,030 | 12,140 | 12,240 | 12,350 | 12,460 | 12,560 | 12,670 | 12,770 | |
160円区間 | 12,900 | 13,020 | 13,140 | 13,270 | 13,380 | 13,500 | 13,630 | 13,750 | 13,870 | 13,990 | 14,110 | 14,240 | 14,360 | 14,480 | 14,600 | ||
190円区間 | 15,320 | 15,460 | 15,600 | 15,750 | 15,890 | 16,040 | 16,180 | 16,330 | 16,470 | 16,610 | 16,760 | 16,910 | 17,050 | 17,190 | 17,330 | ||
210円区間 | 16,920 | 17,090 | 17,250 | 17,410 | 17,560 | 17,720 | 17,880 | 18,050 | 18,210 | 18,360 | 18,520 | 18,680 | 18,840 | 19,000 | 19,160 | ||
230円区間 | 18,540 | 18,710 | 18,890 | 19,060 | 19,230 | 19,410 | 19,580 | 19,760 | 19,940 | 20,110 | 20,290 | 20,460 | 20,640 | 20,810 | 20,980 | ||
xx線・市内線連絡 (鉄軌道連絡) | 220円区間 | 20,840 | 21,030 | 21,230 | 21,430 | 21,620 | 21,820 | 22,020 | 22,210 | 22,410 | 22,610 | 22,800 | 22,990 | 23,190 | 23,380 | 23,580 | |
230円区間 | 21,310 | 21,520 | 21,720 | 21,920 | 22,120 | 22,320 | 22,520 | 22,730 | 22,930 | 23,130 | 23,330 | 23,530 | 23,730 | 23,940 | 24,130 | ||
250円区間 | 23,170 | 23,380 | 23,600 | 23,820 | 24,040 | 24,260 | 24,480 | 24,700 | 24,910 | 25,130 | 25,350 | 25,570 | 25,790 | 26,010 | 26,220 | ||
270円区間 | 24,480 | 24,710 | 24,940 | 25,170 | 25,400 | 25,640 | 25,860 | 26,090 | 26,330 | 26,560 | 26,790 | 27,020 | 27,250 | 27,480 | 27,710 | ||
小児 | 市内線 (軌道線) | 本線 | 10,420 | 10,520 | 10,620 | 10,720 | 10,810 | 10,910 | 11,010 | 11,110 | 11,210 | 11,310 | 11,400 | 11,500 | 11,600 | 11,690 | 11,790 |
白島線 | 7,900 | 7,980 | 8,050 | 8,130 | 8,200 | 8,270 | 8,350 | 8,420 | 8,500 | 8,570 | 8,650 | 8,720 | 8,800 | 8,870 | 8,940 | ||
xx線 (鉄道線) | 70円区間 | 5,650 | 5,700 | 5,750 | 5,800 | 5,860 | 5,910 | 5,970 | 6,020 | 6,070 | 6,120 | 6,180 | 6,230 | 6,280 | 6,340 | 6,390 | |
80円区間 | 6,450 | 6,510 | 6,570 | 6,640 | 6,690 | 6,750 | 6,820 | 6,880 | 6,940 | 7,000 | 7,060 | 7,120 | 7,180 | 7,240 | 7,300 | ||
100円区間 | 7,660 | 7,730 | 7,800 | 7,880 | 7,950 | 8,020 | 8,090 | 8,170 | 8,240 | 8,310 | 8,380 | 8,460 | 8,530 | 8,600 | 8,670 | ||
110円区間 | 8,460 | 8,550 | 8,630 | 8,710 | 8,780 | 8,860 | 8,940 | 9,030 | 9,110 | 9,180 | 9,260 | 9,340 | 9,420 | 9,500 | 9,580 | ||
120円区間 | 9,270 | 9,360 | 9,450 | 9,530 | 9,620 | 9,710 | 9,790 | 9,880 | 9,970 | 10,060 | 10,150 | 10,230 | 10,320 | 10,410 | 10,490 | ||
xx線・市内線連絡 (鉄軌道連絡) | 110円区間 | 10,420 | 10,520 | 10,620 | 10,720 | 10,810 | 10,910 | 11,010 | 11,110 | 11,210 | 11,310 | 11,400 | 11,500 | 11,600 | 11,690 | 11,790 | |
120円区間 | 10,660 | 10,760 | 10,860 | 10,960 | 11,060 | 11,160 | 11,260 | 11,370 | 11,470 | 11,570 | 11,670 | 11,770 | 11,870 | 11,970 | 12,070 | ||
130円区間 | 11,590 | 11,690 | 11,800 | 11,910 | 12,020 | 12,130 | 12,240 | 12,350 | 12,460 | 12,570 | 12,680 | 12,790 | 12,900 | 13,010 | 13,110 | ||
140円区間 | 12,240 | 12,360 | 12,470 | 12,590 | 12,700 | 12,820 | 12,930 | 13,050 | 13,170 | 13,280 | 13,400 | 13,510 | 13,630 | 13,740 | 13,860 |
エリアフリーパス
1,000円/月 (通勤・通学)
xx線連絡定期 + ×月数
500円/月 (小児・障害者)
通 勤 | 通 学 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
220円区間 | 9,450円 | 27,090円 | 51,630円 | 7,210円 | 20,700円 | 39,540円 |
230円区間 | 10,110円 | 28,970円 | 55,200円 | 7,350円 | 21,100円 | 40,290円 |
250円区間 | 10,750円 | 30,790円 | 58,650円 | 7,900円 | 22,670円 | 43,260円 |
270円区間 | 11,530円 | 33,020円 | 62,870円 | 8,290円 | 23,780円 | 45,370円 |
※学期定期・・・2ヶ月と端数+3,000円、3ヵ月と端数+4,000円
※小児運賃・・・上記金額の半額(10円単位に切り上げ)
※障害者運賃・・・障害者割引定期+500円/月
xxバス定期 +
4,200円/月 (通勤・通学)
2,100円/月 (小児)
×月数
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月端数 | 2ヶ月端数 | 3ヶ月端数 | |
通 勤・通 学 | +4,200円 | +12,600円 | +25,200円 | +8,400円 | +12,600円 | +16,800円 |
小 児 | +2,100円 | +6,300円 | +12,600円 | +4,200円 | +6,300円 | +8,400円 |
※学期定期は通学のみ
別紙第3表(第71条・第72条関係)
別紙第4表(第73条・第76条関係)
- 38 -
※障害者運賃・・・バス定期(障害者割引)+4,200円/月(小児+2,100円/月)
広島シティパス
●市内電車全線
通 勤 | 通 学 | |||||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | |
大 人 | 8,300円 | 24,900円 | 49,800円 | 99,600円 | 6,000円 | 18,000円 | 36,000円 | 72,000円 |
小 児 | 3,000円 | 9,000円 | 18,000円 | 36,000円 | 3,000円 | 9,000円 | 18,000円 | 36,000円 |
障害者 | 5,810円 | 17,430円 | 34,860円 | 69,720円 | 4,200円 | 12,600円 | 25,200円 | 50,400円 |
シ ル バ ー | 5,000円 | 15,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
広島シティパスワイド
●市内電車全線+xx線(xx西広島~修大協創中高前)
通 勤 | 通 学 | |||||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | |
大 人 | 14,000円 | 42,000円 | 84,000円 | 168,000円 | 11,000円 | 33,000円 | 66,000円 | 132,000円 |
小 児 | 5,500円 | 16,500円 | 33,000円 | 66,000円 | 5,500円 | 16,500円 | 33,000円 | 66,000円 |
障害者 | 9,800円 | 29,400円 | 58,800円 | 117,600円 | 7,700円 | 23,100円 | 46,200円 | 92,400円 |
シ ル バ ー | 8,500円 | 25,500円 | 51,000円 | 102,000円 |
シルバーパス
●電車全線
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | |
大 人 | 7,000円 | 21,000円 | 42,000円 | 84,000円 |
※障害者割引・・・設定なし
危険品一覧表(鉄道軌道共通)
危険品の品目 | 適用除外物品 | |
火薬類 | (1) 火薬 (2) 爆薬 (3) 火工品 | (1) 銃用火薬 容器荷造共重量1キログラム以内 (2) 銃用雷管又は銃用雷管付薬キョウ40 弾帯に挿入し 0個以内 たもの或いは (3) 銃用実包又は銃用空砲で200個(競 容器に収納し技用の公称口径二十二のへり打ちのラ たもの イフル銃用実包又は拳銃用実包に限り 800個)以内 |
高圧ガス | (1) 圧縮ガス (2) 液化ガス | (1) 医療用、携帯用酸素容器に封入した酸素ガス2本以内 (2) 消火器内に封入した炭素ガス2本以内 |
マッチと軽火工品 | (1) マッチ (2) 軽火工品 | (1) 安全マッチ 容器荷造共重量3キログラム以内 (2) 導火線電気導火線 容器荷造共重量3キログラム以内 (3) がん具煙火競技用紙雷管 容器荷造共重量1キログラム以内 (4) 信号煙管及び信号火せん実重量500グラム以内 |
油紙 ・xxx | (1) 油紙、xxとその製品 (2) 擬ウールじゆとその製品 (3) 動植物油脂ろうを今有するその他の動植物性センイ | 容器荷造とも重量5キログラム以内 |
可燃性液体 | (1) 鉱油、原油、揮発油 (2) ニトロペンゾール (3) ニトロトリオール | (1) ペンキで密封した容器に収納した1個の重量が10キログラム以内 (2) 容器荷造共重量が3キログラム以内 |
可燃性固体 | 金属カリウムナトリウム、マグネシウム、横リン硫化リン、硝石、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、その他可燃性固体及びそ の製品 | (1) 写真用マグネシウム粉で飛散するおそれのない容器に密閉したもので実重量500グラム (2) 可燃性固定を主剤とする薬品類で容器荷造共重量3キログラム以内 |
吸湿発熱物 | 生石灰、リン化カルシウムカーバイド | 乾燥した状態のカーバイドで密閉した1個の重量が20キロ以内 |
酸類 | (1) 強酸類 (2) 薬液を入れた鉛蓄電池 | (1) 酸類で密閉した容器に収納して破損するおそれのない荷造り0.5リットル以内 |
酸化腐蝕剤 | 塩素酸カリシウム、塩素ナトリウム、過塩素酸アンモニウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウム、晒粉、臭素、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸スト ロンチウム | (1) 酸化腐しょく剤で密閉した容器に収納し破損のおそれのないように荷造0.5リットル以内 (2) 晒粉及び酸化腐しょく剤製品で容器荷造3キログラム以内 |
揮散性毒物 | 硫酸ジメチル、フェルシリンコ、塩化硫黄、クロルビクロン、液体青酸、揮発性毒物 | (1) クロロムホル、ホルマリン、液体青酸密閉容器に収納し破損のおそれのないよう荷造0.5リットル (2) 揮散性毒物のうち試薬として容器・荷造3キログラム以 内 |
放射性物質 | 核燃料物質 放射性同位元素 (ラジオアイソトープ) | |
セルロイド類 | セルロイド、素地、セルロイド製品同半成品 | (1) 実重量300グラム以内 (2) 300グラムをこえるもの映画用フイルムを除く 可燃性セルロイド厚さ9ミリメートル以上の使用したすきのない木箱 わらなわを胴に二箇所xxxにし手さげをつけたもの。 a 強度 クリフト紙70斤以上のものを2枚貼り合せ縦横方向に対し6kg/cm2の抗張力を有するもの。 b 防火性 マッチ1本で点火しないよう防火剤を塗布したもの。 c 包装用紙の証明 包装用紙不適格であったため、運送中自他に損害を及 ぼす事故が発生したとき荷造人が責任を負う。 |
農薬 | 銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、防虫菊剤、ニコチン剤、デリス、BHCDDT、アルカリ、鉱油、クロールデン燐、浮塵子 除虫油剤DN | (1) 農薬取締法の適用を受けないものは手回り品として持込み可能 (2) 拡散用高圧容器に封入した農薬で2本以内 |
別紙
ICカード乗車券取扱規則(xx電車)
第1章 x x
(目的)
第 1 条 この規則は、広島電鉄株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体としたストアードフェアカード(以下「ICカード乗車券」といいます。)の利用者に提供するサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
(適用範囲)
第 2 条 当社において旅客の運送等を行うICカード乗車券は、当社及び「別表1-1」に定めるPASPY運営協議会の加盟事業者が発行するICカード乗車券(以下、「PASPY乗車券」といいます。)及び「別表1-2」に定める全国相互利用が可能なICカード乗車券(SF機能を有するものに限る。)とします。
2 前項のICカード乗車券による当社路線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。 ただし、全国相互利用が可能なICカード乗車券については次の各号の取扱いはしません。
(1) 発売および払い戻し
(2) 紛失再発行および障害再発行
(3) 個人情報、付加サービス情報の更新、変更
(4) 第 24 条に定める運賃の割引
3 この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(用語の意義)
第 3 条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「当社路線」あるいは「電車」とは、当社の経営する軌道、鉄道をいいます。
(2) 「PASPY」とはSF機能のみを搭載したICカード乗車券をいいます。
(3) 「PASPY定期券」とは、ICカード乗車券のうち券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券機能を有するICカード乗車券をいいます。
(4) 「SF(ストアードフェア)」とは、ICカード乗車券に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いや乗車券等との引換えに充当するものをいいます。
(5) 「チャージ」とは、ICカード乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
(6) 「デポジット」とは、返却することを条件に収受するICカード乗車券の利用権の代価をいいます。
(7) 「R/W(リーダライタ)」とは、電車車内あるいは停留場に設置した装置で、乗車処理をするために設置したもの(以下「乗車用R/W」という)と降車処理をするために設置したもの(以下「降車用R
/W」という)のことをいいます。
(8) 「自動チャージ機」とは、駅、停留場、営業所等に設置するSFチャージ専用の機器のことをいいます。
(9)「バス」とはPASPY乗車券により乗車できるバスをいいます。
(契約の成立時期及び適用規定)
第 4 条 ICカード乗車券による契約の成立時期は、ICカード乗車券を購入したときとします。
2 個別の運送契約の成立時期は、電車車内のR/Wで乗車処理をしたときとします。
(規則等の変更)
第 5 条 この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
2 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の
別紙
定めるところによります。
(個人情報の取扱い)
第 6 条 ICカード乗車券に係わる個人情報については、別に定める規定により取り扱います。
(旅客の同意)
第 7 条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(取扱区間)
第 8 条 ICカード乗車券の取扱区間は、当社の指定する軌道、鉄道路線とします。
2 前項の定めにかかわらず、R/Wを設置しない車両ではご利用いただけません。
(使用方法)
第 9 条 ICカード乗車券を用いて乗車するときは、乗車用R/Wで乗車処理を行い、降車するときは同一の ICカード乗車券により降車用R/Wで降車処理を行わなければなりません。
2 前項の定めにかかわらず、ICカード乗車券はICカード取扱窓口で精算します。
3 前各項の場合、SF残額は 10 円単位で旅客運賃等に充当します。
(制限事項等)
第 10 条 1回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできません。
2 乗車時に使用したICカード乗車券を降車時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券で再び乗車することはできません。
3 次の各号の一に該当する場合には、ICカード乗車券を使用することができません。
(1) ICカード乗車券のSF残額が0円とき。
(2) ICカード乗車券の破損、R/Wの故障等によりICカード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき。
4 記名式ICカード乗車券をその記名人以外が使用することはできません。
5 偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券を使用することはできません。
(制限又は停止)
第 11 条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。
(1) 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・若しくは乗車する車両等の制限
2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。
(機器の故障等)
第 12 条 電車車内の機器類(R/W等)が故障した場合は、乗車区間の運賃はICカード乗車券以外の手段によりお支払いいただくものとします。この場合、PASPY利用で適用される割引は受けられません。
(ICカード乗車券の種類)
第 13 条 当社で利用できるICカード乗車券の種類はPASPY乗車券については「別表2-1」、全国相互利用が可能なICカード乗車券については「別表2-2」に定めるものとします。
(PASPY乗車券の所有権)
別紙
第 14 条 当社が発行したPASPY乗車券の所有権は当社に帰属します。
2 PASPY乗車券が不要となったとき及びそのPASPY乗車券を使用する資格を失ったときは、PAS PY乗車券を返却しなければなりません。
3 当社の都合により、当社発行のPASPY乗車券を予告なく交換することがあります。
(デポジット)
第 15 条 当社はPASPY乗車券を発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。この場合、デポジットとしてICカード1枚につき 500 円を収受します。
2 前項に関わらず、デポジットの額を変更する場合があります。
3 PASPY乗車券として利用したICカードを旅客が返却したときは、第 16 条、第 26 条に定める場合を除き、当社はデポジットを返却します。
4 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
(PASPY乗車券の失効)
第 16 条 カードの発行、交換、SFの使用、SFのチャージ又はPASPY定期券の発売若しくは更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取扱いが行われない場合で、当社が特に定めた場合にはPASPY乗車券を失効させることがあります。
2 前項にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名式のPASPY乗車券は失効します。
3 前各項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。
(チャージ)
第 17 条 旅客はICカード乗車券に、PASPY取扱窓口(全国相互利用が可能なICカード乗車券を除く)、自動チャージ機(全国相互利用が可能なICカード乗車券を除く)及び電車車内等により、所定の金額をチャージすることができます。
2 ICカード乗車券のチャージ額は、「別表3」に定めるいずれかの額をチャージすることができます。
(SF利用履歴の確認)
第 18 条 旅客はICカード乗車券の利用履歴をICカード乗車券取扱窓口にて、次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1) 利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算を行った場合の取扱月日、取扱箇所及びSF残額とします。
(2) 利用履歴は、最近の利用履歴から 50 件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
(3) 降車処理されていない場合、R/Wで正常に処理されなかった場合及び 26 週間を経過した場合の利用履歴は確認できません。
第 2 章 PASPY(SF)
(所持資格)
第 19 条 PASPYの所持資格は「別表4-1」に定めます。
(発売及び利用)
第 20 条 PASPYは、別に定めるPASPY取扱窓口で発売します。
2 記名式のPASPYの購入は別に定める申込書に必要事項を記載し、提出しなければなりません。
3 こどもPASPYの購入にあたっては、記名人本人であることを確認するため、公的証明書を提示しなければなりません。
別紙
4 大人割引PASPY、こども割引PASPYの購入にあたっては身体障害者手帳、療育手帳または保健福祉手帳のいずれかを提示しなければなりません。
5 大人割引PASPY、こども割引PASPYの利用にあたっては身体障害者手帳、療育手帳または保健福祉手帳のいずれかを携帯し、係員の請求があったときは、いつでも提示しなければなりません。
(発売額)
第 21 条 PASPYの発売額は 2,000 円(デポジット 500 円を含む。)です。
2 前項にかかわらず、発売額を変更して発売することがあります。
(更新期限)
第 22 条 PASPYの更新期限は「別表4-1」に定めるものとし、更新手続きはICカード乗車券取扱窓口において受け付けます。
2 PASPYの更新に関する手数料は収受しません。
(運賃の減額)
第 23 条 ICカード乗車券のSFを用いて乗車する場合には、降車時に当該乗車区間の所定の普通旅客運賃をSFより減額します。この場合、小児用ICカード乗車券及びこども割引PASPYにあっては小児普通旅客運賃を、大人割引PASPYにあっては大人普通旅客運賃の半額を減額します。
(運賃の割引)
第 24 条 PASPYのSFから運賃を減額する場合、普通旅客運賃相当額から 10%を割り引いて 10 円単位に切り上げた割引後運賃を減額します。
2 PASPYを利用して電車とバスを 60 分以内に乗り継ぐ場合、2回目の利用のときに前項の割引後運賃から 20 円(こどもPASPY、大人割引PASPY、こども割引PASPYの場合は 10 円)を差し引いて減額します。
3 前各項の割引については、電車旅客営業規則第 61 条第 8 項の他の割引制度及び第 65 条の 2 以上の割引条件に含まれないものとします。
4 ICカード乗車券を利用して電車と電車を乗換指定停留場(xx町、八丁堀、xxxx、xxxx、xx、xxx町、xx、xx本社前、皆実xx丁目、日赤病院前〔広島港方面のみ〕、宇品二丁目)で 60 分以内に乗り換える場合に、2回目以降の運賃を割引します。ただし後戻りとなる利用の場合、行先が同じ車両に乗り換えた場合は割引を適用しません。なお、全国相互利用が可能なICカード乗車券では旅客1名での利用に限り割引を適用します。
5 ICカード乗車券を利用して電車と電車を同一停留場(但し、xxxx・xxxx・xxについては同一停留場とみなす)で 60 分以内に再乗車する場合に、2回目以降の運賃を割引します。ただし後戻りとなる場合は割引を適用しません。なお、全国相互利用が可能なICカード乗車券では旅客1名での利用に限り割引を適用します。
(効力)
第 25 条 ICカード乗車券を使用する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとします。
(2) 途中下車の取扱いはしません。
(無効となる場合)
第 26 条 ICカード乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、無効として回収します。この場合デポジットは返却しません。
別紙
(1) 偽造、変造または不正に作成されたICカード乗車券を所持している場合
(2) その他不正乗車の手段として使用した場合
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第 27 条 前条の規定によりICカード乗車券を無効として回収した場合は、乗車区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する増運賃をあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車停留場が判明しない場合は当該運行系統の始発停留場から乗車したものとして取り扱います。
(紛失再発行)
第 28 条 PASPYは次の各号の条件を満たす場合に限り、PASPY乗車券取扱窓口にて、紛失あるいは盗難にあったPASPYの使用停止措置を行い、再発行を行います。
(1) 記名式のPASPYであること。
(2) 再発行登録申込書提出時及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該PASPYの記名人本人であることを証明できること。
(3) 再発行を行う前に、PASPYの処理が可能な全ての機器に対して当該PASPYの使用停止措置が完了していること。
2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、再発行手数料として、PASPY1枚につき 200 円とデポジット 500 円を現金で収受します。
3 再発行は使用停止手続日から起算して 14 日以内に、再発行時点でのSF残額により行います。
4 使用停止手続を受けた後、これを取り消すことはできません。
5 第1項および第2項の取扱を行った後に、紛失したPASPYを発見した場合は、旅客はこれを再発行を行った窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。ただし、当該PASPYとともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書の提示により記名人本人であることを証明したときに限ります。
(当社の免責事項)
第 29 条 紛失または盗難にあったPASPYの使用停止措置が完了するまでの間に、当該PASPYの払戻やSFの使用等で生じた損害等については、当社はその責めを負いません。
(障害再発行)
第 30 条 PASPYの破損等によってPASPYの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該PASPYのSF残額と同額のPASPYの再発行の取扱いを行うことがあります。ただし、別に定める申込書を当社が発行するPASPYの再発行を行う窓口に提出したときに限り取り扱うものとし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、再発行手数料として、旅客の責めにある場合に限り、 PASPY1枚につき 200 円とデポジット 500 円を現金で収受します。
(払い戻し)
第 31 条 旅客は、PASPYが不要となった場合は、PASPYを購入されたICカード乗車券取扱窓口に申し出ることにより、SF残額の払い戻しを請求することができます。この場合、手数料としてPASP Y1枚につき 200 円を収受します。
2 前項の規定によりPASPYの払い戻しを請求する場合、旅客は別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該PASPYの記名人本人であること又は代理人であることを証明したときに限
別紙
って(但し無記名のPASPYを除きます)払い戻しを行います。
3 前各項の規定により払い戻す場合には、デポジットを返却します。
(同一駅で降車する場合の取り扱い)
第 32 条 旅客はICカード乗車券を使用して乗車した後、電車が出発する前に同一停留場で降車する場合はカードの乗車情報の消去処理を受けなければなりません。
(運行中止の場合の取扱方)
第 33 条 乗車R/Wによる処理を受けた後、電車が運行中止となった場合は、次の各号に定めるいずれかの取扱を選択のうえ請求することができます。
(1) 発停留場までの無賃送還
この場合、乗車区間の運賃は収受しません。ただし、無賃送還中の途中停留場で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用します。
(2) 発停留場に至る途中停留場までの無賃送還
この場合、発停留場から途中停留場までの所定の旅客運賃相当額を、途中停留場においてICカード乗車券のSF残額から減額します。
(3) 不通区間の別途旅行
運行中止となった区間を旅客が当社路線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発停留場から旅行中止停留場までの所定の旅客運賃相当額を、旅行中止停留場においてICカード乗車券のSF残額から減額します。
2 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによります。第 3 章 PASPY定期券
(所持資格)
第 34 条 各種PASPY定期券の所持資格は「別表4-2」に定めるものとします。
(発売及び利用)
第 35 条 PASPY定期券の購入の申し出があったときは、電車旅客営業規則に定める定期乗車券を、当社が指定するPASPY取扱窓口で発売します。
2 旅客はPASPY定期券の発売にあたっては、別に定める申込書に定期券の種別、利用区間、氏名、生年月日、住所等の必要事項を記載し、提出しなければなりません。
3 旅客は小児用PASPY定期券の発売にあたっては、記名人本人であることを確認するため、公的証明書を提示しなければなりません。
4 旅客は障害者割引用PASPY定期券の発売にあたっては身体障害者手帳、療育手帳、保健福祉手帳のいずれかを提示しなければなりません。
5 旅客は障害者割引用PASPY定期券の利用にあたっては身体障害者手帳、療育手帳、保健福祉手帳のいずれかを携帯し、係員の請求があったときは、いつでも提示しなければなりません。
6 PASPY定期券の新規購入、継続購入は通用開始日の 14 日前とします。
(小児用PASPY定期券、障害者用PASPY定期券の取り扱い)
第 36 条 小児用、障害者割引用のPASPY定期券は、それぞれ、こどもPASPY、大人割引PASPY、こども割引PASPYのカードで発売します。
2 こどもPASPY、大人割引PASPY、こども割引PASPYには更新期限があり、それぞれの更新期限を過ぎてのPASPY定期券の発売及び利用はできません。
別紙
3 前項の更新期限は「別表4-1」に定めるものとします。
(運賃の減額等)
第 37 条 SFをチャージした有効期間内のPASPY定期券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額をSFより減額します。
この場合、小児用PASPY定期券にあっては小児普通旅客運賃を、障害者大人用割引PASPY定期券にあっては大人普通旅客運賃の半額を、大人用PASPY定期券にあっては大人普通旅客運賃を収受します。
2 有効区間をはさんで、有効区間外の停留場間を乗車するときは、前後の有効区間外乗車運賃の合計額よりも通し運賃が安価になる場合は、通し運賃をSFより減額します。
3 有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃相当額をSFより減額します。
4 前各項のSFからの減額については第 24 条に定める運賃の割引を適用します。
(再印字)
第 38 条 PASPY定期券は、その券面表示事項が不明となったときは使用することができません。
2 券面表示事項が不明となったPASPY定期券について、旅客はこれをPASPY取扱窓口に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
(効力)
第 39 条 第 35 条の規定により発売したPASPY定期券は、電車旅客営業規則の定めにより取り扱います。
2 SFをチャージしたPASPY定期券を定期券の有効区間外又は有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第 25 条の規定を準用します。
(無効となる場合)
第 40 条 PASPY定期券は、第 26 条に定めるほか次の各号の一に該当する場合は無効として回収します。この場合デポジットは返却しません。
(1) 記名人以外の方が使用した場合
(2) 券面表示事項が不明となったPASPY定期券を使用した場合
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間または通学の事実を偽って購入したPASPY定期券を使用した場合
(4) 券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
(5) PASPY定期券を所持する旅客が「別表4-2」に定める所持資格を失った後に当該PASPY定期券を使用した場合
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第 41 条 前条の規定により、PASPY定期券を無効として回収した場合は、電車旅客営業規則に定める普通旅客運賃・増運賃を収受します。
(紛失再発行)
第 42 条 PASPY定期券は次の各号の条件をすべて満たす場合に限り、PASPY取扱窓口にて、紛失あるいは盗難にあったPASPY定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の使用停止措置を行い、再発行を行います。
(1) 再発行登録申込書提出時及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該PASPYの記名人本人であることを証明できること。
(2) 再発行を行う前に、PASPYの処理が可能な全ての機器に対して当該PASPYの使用停止措置が
別紙
完了していること。
2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、PASPY1枚につきデポジット 500 円と再発行手数料 200 円を現金で収受します。
3 再発行は使用停止手続日を除く3日目以降 14 日以内に行います。
4 使用停止手続を受けた後、これを取り消すことはできません。
5 第1項及び第2項の取り扱いを行った後に、紛失したPASPY定期券を発見した場合は、旅客はこれを再発行を行った窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。ただし、当該PASP Y定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書の提示により記名人本人であることを証明したときに限ります。
(当社の免責事項)
第 43 条 紛失または盗難にあったPASPY定期券の使用停止措置が完了するまでの間に、当該PASPY定期券の払い戻しやSFの使用等で生じた損害等については、当社はその責めを負いません。
(障害再発行)
第 44 条 PASPY定期券の破損等によってPASPY定期券の取り扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該PASPY定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の再発行の取り扱いを行うことがあります。ただし、別に定める申込書をPASPY取扱窓口に提出したときに限り取り扱うものとし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。
2 前項の規定により再発行の取り扱いを行う場合は、PASPY定期券1枚につきデポジット 500 円を収受します。また再発行の原因が旅客の責めにある場合は、200 円の再発行手数料を現金で収受します。
(区間、乗車、種類及び期間の変更)
第 45 条 PAPSY定期券の区間、乗車、種類及び期間の変更を行なう場合は、電車旅客営業規則に基づき取扱います。
(払い戻し)
第 46 条 旅客は、PASPY定期券が不要となった場合は、PASPY定期券を購入されたPASPY取扱窓口に申し出ることにより、払い戻しを請求することができます。
(1) PASPY定期券に付加した定期乗車券のみ払い戻す場合は、電車旅客営業規則に基づき払い戻しを行い、PASPY定期券から定期券機能のみ消去して、カードは旅客に返却します。
(2) PASPY定期券をSF残額も含めてすべて払い戻す場合は、電車旅客営業規則に基づく定期券機能の払い戻しおよびSFの残額の払い戻しを行い、カードは回収します。
2 PASPY定期券を払い戻す場合、手数料としてPASPY定期券1枚につき 200 円を収受します。
3 前項の規定によりPASPYの払い戻しを請求する場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該PASPYの記名人本人であることを証明したときに限り、払い戻しを行います。
4 前各項の規定により払い戻す場合には、デポジットを返却します。
(同一駅で降車する場合の取り扱い)
第 47 条 旅客はPASPY定期券を使用して乗車した後、電車が出発する前に同一停留場で降車する場合はカードの乗車情報の消去処理を受けなければなりません。
2 旅客が券面表示区間外の停留場で、あるいは券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において、PASPY定期券で乗車した後、同一停留場で降車する場合は、第 32 条の規定に準じて
別紙
取り扱います。
(運行中止の場合の取扱方)
第 48 条 券面表示が有効期間内のPASPY定期券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客が乗車R/Wによる処理を受けた後、電車が運行中止となった場合は、電車旅客営業規則に定める取り扱いによるほか、 SFをチャージしたPASPY定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合、または券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第 33 条の規定に準じて取り扱います。
2 PASPY定期券を使用する旅客は、列車又は車両が運行休止のため、引き続き 24 時間以上乗車券を使用できなくなった場合は、そのPASPY定期券の期間満了後にその乗車券を発行駅及び窓口に差し出し、券面確認のうえ既に支払った旅客運賃のうち運休日数分の払戻しを請求することができます。但し、継続購入あるいは券面表示事項を消去し運休日を確認できない場合は請求できません。なお、払戻しの計算は次の各号によって計算します。
(1)定期旅客運賃÷通用日数×運休日数 (2)通用日数は実日数とする。
附則
この規則は、2020 年 3 月 10 日より施行します。
別表1-1 (第2条 PASPY運営協議会加盟事業者)
芸陽バス株式会社
※旧呉市交通局が発行したPASPYについては広島電鉄株式会社発行のものとして取り扱います。
(順不同)
株式会社中国バス
中国ジェイアールバス株式会社
広島高速交通株式会社
広島交通株式会社
鞆鉄道株式会社
広島バス株式会社
備北交通株式会社
広島電鉄株式会社
PASPY運営協議会加盟事業者名
別表1-2 (第2条 全国相互利用が可能な事業者等)
全国相互利用が可能な事業者等 | |
北海道旅客鉄道株式会社 | 株式会社パスモ |
東日本旅客鉄道株式会社 | 東京モノレール株式会社 |
東京臨海高速鉄道株式会社 | 株式会社名古屋交通開発機構 |
株式会社エムアイシー | 東海旅客鉄道株式会社 |
株式会社スルッとKANSAI | 西日本旅客鉄道株式会社 |
福岡市交通局 | 株式会社ニモカ |
九州旅客鉄道株式会社 | (順不同) |
別紙
別表2-1 (第 13 条 ICカード乗車券の種類:PASPY乗車券)
種 類 | 対 象 | |||
PASPY | 無記名PASPY | 大人の方を対象としたSF機能を持つ乗車券 | ||
記 名 式 | 記名PASPY | |||
こどもPASPY | 小児の方を対象としたSF機能を持つ乗車券 | |||
大人割引PASPY | 割引適用者の方を対象としたSF機能を持つ乗車券 | |||
こども割引PASPY | 小児割引適用者の方を対象としたSF機能を持つ乗車券 ※電車ご利用時は電車旅客営業規則に定める小児の扱いとなります。 | |||
PASPY 定期券 | 通勤定期券 | 大人用 | 大人の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は大人の方を対象としたSF機能を持つ。 | |
小児用 | 小児の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は小児の方を対象としたSF機能を持つ。 | |||
障害者割引用 | 割引適用者の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は割引適用者の方を対象としたSF機能を持つ。 | |||
通学定期券 | 大人用 | 通学を目的とする大人の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は大人の方を対象としたSF機能を持つ。 | ||
小児用 | 通学を目的とする小児の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は小児の方を対象としたSF機能を持つ。 | |||
通勤通学定期券 | 大人用 | 通学を主な目的とする大人の方を対象とした定期券。 SF機能を有する場合は大人の方を対象としたSF機能を持つ。 |
別表2-2 (第 13 条 ICカード乗車券の種類:全国相互利用が可能な IC カード乗車券)
全国相互利用が可能な事業者等 | 種 類 | 対 象 |
北海道旅客鉄道株式会社 | Kitaca乗車券及びKitaca定期乗車券 | SF機能を有しないICカード乗車券、特定割引を適用して発売したICカード乗車券及び発行局社が条件を付して発行した場合でその条件を満たさないものを除く。 |
株式会社パスモ | PASMO及びPASMO定期券 | |
東日本旅客鉄道株式会社 | Suica乗車券及びSuica定期乗車券 | |
東京モノレール株式会社 | モノレールSuica乗車券及びモノレールSuica定期乗車券 | |
東京臨海高速鉄道株式会社 | りんかいSuica乗車券及びりんかいSuica定期乗車券 | |
株式会社名古屋交通開発機構 | マナカ及びマナカ定期券 | |
株式会社エムアイシー | manaca及びmanaca定期券 | |
東海旅客鉄道株式会社 | TOICA及びTOICA定期券 | |
株式会社スルッと KANSAI | PiTaPaカード | |
西日本旅客鉄道株式会社 | ICOCA乗車券及びICOCA定期乗車券 | |
福岡市交通局 | はやかけん及びはやかけん定期券 | |
株式会社ニモカ | nimoca カード及びnimoca 定期乗車券 | |
九州旅客鉄道株式会社 | SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券 |
別表3 (第 17 条 チャージ額)
取扱窓口 | 1 回当たりのチャージ取扱額 |
PASPY取扱窓口 | 1,000 円単位でチャージすることができる。 ただし、1枚あたりのSF残高は 20,000 円を超えることはできない。 ※PASPY取扱窓口では全国相互利用が可能なICカード乗車券へのチャージを行わない。 |
自動チャージ機 | 1,000 円単位でチャージすることができる。 ただし、1枚あたりのSF残高は 20,000 円を超えることはできない。 ※自動チャージ機では全国相互利用が可能なICカード乗車券へのチャージを行わない。 |
電車車内 | 1,000 円単位でチャージすることができる。 ただし、1枚あたりのSF残高は 20,000 円を超えることはできない。 また、SF残高が 10,000 円を超えている場合、車内ではチャージできない。 |
PASPYチャージ対応の 銀行ATM機 | 1,000 円単位でチャージすることができる。 ただし、1枚あたりのSF残高は 20,000 円を超えることはできない。 ※銀行ATM機では全国相互利用が可能なICカード乗車券へのチャージを行わない。 |
別紙
別表4-1 (第 19 条、第 22 条及び第 36 条 PASPYの所持資格および更新期限)
種 類 | 所持資格 | 更新期限 | |
PASPY | 無記名PASPY | なし | なし |
記名PASPY | 中学生以上の方 | なし | |
こどもPASPY | 小学生以下のx | x 12 才の誕生日後に迎える3月 31 日まで (誕生日が4月1日の場合は満 11 歳の誕生日後 の3月 31 日まで) | |
大人割引PASPY | 中学生以上の方で身体障害者手帳・療育 手帳・保健福祉手帳の交付を受けた方 | 発売日(更新日)から 2 年 | |
こども割引PASPY | 小学生の方で身体障害者手帳・療育手帳・保健福祉手帳の交付を受けたx | x 12 才の誕生日後に迎える3月 31 日まで (誕生日が4月1日の場合は満 11 歳の誕生日後 の3月 31 日まで) |
別表4-2 (第 34 条及び第 40 条 PASPY定期券の所持資格および更新期限)
種 類 | 所持資格 | 更新期限 | ||
PASPY 定期券 | 通勤定期券 | 大人用 | 12 歳以上の方 | なし |
小児用 | 6歳以上 12 歳未満のx | x 12 才の誕生日後に迎える3月 31 日まで (誕生日が4月1日の場合は満 11 歳の誕生日後 の3月 31 日まで) | ||
障害者割引用 | 12 歳以上の方で身体障害者手帳、療育手 帳、保健福祉手帳の交付を受けた方 | 発売日(更新日)から2年 | ||
通学定期 券 | 大人用 | 当社の指定する学校に通学する 12 歳以上 の方 | なし | |
小児用 | 当社が指定する学校に通学する6歳以上 12 歳未満のx | x 12 才の誕生日後に迎える3月 31 日まで (誕生日が 4 月1日の場合は満 11 歳の誕生日後 の3月 31 日まで) |
※通勤通学定期券は通学定期券大人用に準じます。
※指定する学校とは電車旅客営業規則に定めます。