Contract
xxx市の地域防災力向上に関する連携協定書
小千谷市(以下「甲」という。)と損害保険ジャパンxxxx株式会社(以下「乙」という。)は、xxx市内における大規模災害に備え更なる地域防災力の向上を推進するために、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲及び乙相互の密接な連携・協力により、大規模災害に備える小千谷市民や企業等の更なる地域防災力の向上を図るとともに、協定に定める業務の適正かつ円滑な遂行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携・協力して取り組むものとし、甲が乙に協力を要請した場合には、乙は自らの業務に支障のない範囲、また関連法規に抵触しない範囲で対応するものとする。
(1)災害時に乙が所有するドローンによる情報収集に関すること。
(2)甲が行う防災訓練、防災に関するセミナー及びイベントへの参加に関すること。 (3)市民や企業等への防災意識の啓発及び防災知識の普及に関すること。
(4)市民の地震保険の加入促進に資する情報提供に関すること。 (5)その他防災・減災及び災害対応における相互協力に関すること。
2 前項各号に定める事項を効果的に推進するため、甲及び乙は別途協議を行うものとし、具体的な実施事項及び遵守事項等について、甲乙の合意により決定するものとする。
(協力の要請及び報告)
第3条 甲及び乙は、第1条に定める目的を達成するため相互の協力が必要な場合は、原則として書面を持って要請を行うものとする。ただし、事態が切迫して書面によることができない場合は、電話及びその他の方法によることができる。
2 前項但し書きの場合において、甲は、事後速やかに要請の内容を記載した書面を乙に提出するものとする。
3 甲及び乙は、第1項に基づき協力を実施した場合は、相手方に対し書面により報告を求めることができる。
(費用の負担)
第4条 甲及び乙が第2条第1項の規定による協力の実施に要する費用については、その都度、甲乙協議し決定するものとする。
(連絡責任者)
第5条 この協定の円滑な実施を図るため、協定締結後、甲及び乙は速やかに書面を持って連絡責任者を相手方に報告するものとする。
2 甲及び乙は、前項に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(情報の管理)
第6条 甲及び乙は、この協定に基づき知り得た双方の情報について管理を徹底し、相手方の書面による事前承諾なしに本協定の目的以外で使用しないこととし、第三者に公表もしくは漏洩してはならないものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが書面を持って協定解除の申し出をしない限り、その効力が継続するものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙が署名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成30年 5月30日
甲 新潟県xxx市xx2丁目7番5号小千谷市長 xx xx
乙 新潟県xx市殿町2丁目4番地1 損害保険ジャパンxxxx株式会社
xx支店長 xx xx