(建設企画課ホームページアドレス: http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-kikaku/)
工 事 請 負 契 約 に お け る設 計 変 更 ガ イ ド ラ イ ン
令和4年(2022年)4月
東海市
はじめに
建設工事の施工においては、その自然的・社会的条件が複雑かつ多様で、不確実である。このため、契約時点で設計図書に定められた条件が、現地の条件と異なる場合には、施工方法や使用材料等の設計内容について、変更が生じる場合がある。
平成26年(2014年)6月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関す る法律(改正品確法)」において、発注者責務の明確化が明記され、「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の内容に必ず実施すべき事項として「適切な設計変更」が義務付けられた。
本市では、設計変更については「東海市建設工事請負契約約款」においてその手 続きを定め、また、「建設工事等施工に関する事務取扱要領の運用」では設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項(変更理由、変更の範囲、手続き及び様式)を定めている。
「東海市設計変更ガイドライン」は、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等をまとめ、これを請負者・発注者の共通の目安とすることにより、設計変更が適切に実施されることを目的とし、策定したものである。
目次
Ⅰ 設計変更ガイドライン P.1~P.29
Ⅱ 参考資料 P.30
Ⅰ 設計変更ガイドライン目次
1 設計変更ガイドライン策定の背景 P.1
(1)建設工事の特徴
(2)発注者・請負者の留意事項
(3)適切な設計変更の必要性
(4)ガイドライン策定の目的
2 設計変更に関する留意事項 P.2
3 設計変更手続きフロー P.3
4 設計変更が不可能なケース P.4
◆基本事項
5 設計変更が可能なケース P.5
◆基本事項及び留意事項
◆東海市建設工事等施工に関する事務取扱要領の運用による変更理由
◆設計変更による契約変更の範囲
◆設計変更の手続き
◆契約変更の手続き
(1)設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合の手続き
(2)設計図書に誤謬又は脱漏がある場合の手続き
(3)設計図書の表示が明確でない場合の手続き
(4)設計図書に指示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合の手続き
(5)設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合の手続き
(6)工事中止の場合の手続き
(7)「設計図書の照査」の範囲をこえるもの
(8)請負者からの請求による工期の延長
(9)発注者の請求による工期の短縮
6 設計変更に関わる資料の作成 P.16
(1)設計照査に必要な資料作成
(2)設計変更に必要な資料作成
7 関連事項 P.17
◆指定・任意の正しい運用
◆入札・契約時の契約図書等の疑義の解決
8 条件明示について P.20
9 設計図書の照査について P.28
1 設計変更ガイドライン策定の背景
建設工事では、個別に設計された極めて多岐にわたる目的物を、多種多様な現地の自然条件・環境条件の下で生産されるという特殊性を有している。
当初積算時に予見できない事態、例えば土質・湧水等の変化に備え、その前提条件を明 示して設計変更の円滑化を工夫する必要がある。
(1)建設工事の特徴
工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法廷手続きなどの進捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む。)の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図るよう努める。
工事の着手にあたって設計図書を照査し、着手時点における疑義を明らかにするとともに、施工中に疑義が生じた場合についても、条件変更の確認請求手続きを行うことが重要である。
請負者
発注者
(2)発注者・請負者の留意事項
改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいてxxな契約を適正な額の請負契約代金で締結」が示されているとともに、「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められたときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこと」が規定されている。
また、変更見込金額が請負代金額の30%を超える場合においても、一体施工の必要性から分離発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこととする。この場合において、特に、指示等で実施が決定し、施工が進められているにも関わらず、変更見込金額が請負代金額の30%を超えたことのみをもって設計変更に応じない、もしくは、設計変更に伴って必要と認められる請負代金の額や工期の変更を行わないことはあってはならない。
(3)適切な設計変更の必要性
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と請負者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。
(4)ガイドライン策定の目的
2 設計変更に関する留意事項
発注者の留意事項
◆発注者は東海市建設工事請負契約約款(建築関連工事用を含む)(以下「契約約款」という。)第19条第2項に基づく調査を行った場合、第3項によりその結果を取りまとめ調査の終了後14日以内に請負者に通知する。
◆発注者は関係部局との調整後、速やかに書面による指示・協議等を行う。
◆当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更の「協議」にあたる。
◆当該事業(工事)における設計変更の必要性を明確にする。(規格の妥当性、変更対応の妥当性を明確にする。)
◆変更見込金額が請負代金額の30%を超える工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として、別途の契約とするものとする。
◆設計変更に伴う契約変更の手続きは、建設工事等施工に関する事務取扱要領の運用(以下「要領の運用」という。)第20条関係第4項によるものとする。
◆一つの工事現場において、複数の契約に基づく工事が実施される場合には、一工事の設計変更を行う際には、関連するその他の工事の設計変更についても検討する。
請負者の留意事項
◆請負者は契約約款第19条第1項に該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により監督職員に通知し確認を求める。
◆請負者は、設計図書等に疑義が生じた際には監督職員との協議を行う。発注者は、協議内容によっては各種検討・関係機関調整が必要となるなど、請負者の意見を聴いたうえで回答 までの期間をやむを得ず延長せざるを得ない場合もある。その為、請負者はその協議すべき事実が判明次第出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。
◆請負者は指示書・協議書等の書面による回答を得てから施工する。ただし、要領の運用第2
0条関係第3項1号による場合はこの限りではない。
3 設計変更手続きフロー(第19条関係)
第 19 条第1項に該当する事実発見(請負者発議)
①設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
②設計図書に誤謬又は脱漏があること。
③設計図書の表示が明確でないこと。
④工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実施の工事現場が一致しないこと。
⑤設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 【第 19 条第1項】
第 19 条第1項に該当する事実発見(発注者発議)
<発注者> <請負者>
【契約条件等の確認】
●東海市建設工事請負契約約款第 19 条第1項
●要領の運用第 20 条関係第3項
<請求内容の確認及び調査>
受理
工事打合簿により通知
【請求内容の確認及び調査】
●東海市建設工事請負契約約款第 19 条第2項
●要領の運用第 20 条関係第3項
【確認及び調査結果の通知】
●東海市建設工事請負契約約款第 19 条第3項
●要領の運用第 20 条関係第3項
立会
意見
工事打合簿により通知 調査の終了後 14 日以内
受理
【設計図書の訂正必要】
①東海市建設工事請負契約約款第 19 条第4項第1号
【設計図書の変更:工事目的物の変更伴う】
②東海市建設工事請負契約約款第 19 条第4項第2号
【設計図書の変更:工事目的物の変更伴わない】
③東海市建設工事請負契約約款第 19 条第4項第3号
協議 ③ ①②
≪設計図書の変更不要≫
<設計変更通知書> ≪発注者発議の変更はここから≫
【要領の運用第20条関係第3項の1による場合】
指示
口頭等による
変更内容確認
【設計図書の変更内容及び変更概算金額の通知】
●東海市建設工事請負契約約款第 19 条第5項
●東海市建設工事請負契約約款第 20 条
●要領の運用第 20 条関係第3項
現場着手
現場着手
数量等の報告
受理
設計変更通知書により変更内容の通知
工事打合簿等により
変更概算金額の通知
変更設計図書の作成
【協議:工期の変更,請負代金額の変更】
●東海市建設工事請負契約約款第 24 条
●東海市建設工事請負契約約款第 25 条
【履行期限の末までに契約締結】●要領の運用第 20 条関係第 4 項
【契約条件等を著しく変更することとならない軽微な変更の場合】
第 19 条第1項に該当する事実発見
(請負者発議)
受理
【設計図書の変更内容及び変更概算金額の通知】
●東海市建設工事請負契約約款第 19 条第5項
●東海市建設工事請負契約約款第 20 条
●要領の運用第 20 条関係第3項
設計変更通知書により変更内容の通知
工事打合簿等により
変更概算金額の通知
変更設計図書の作成
現場着手
【協議:工期の変更,請負代金額の変更】
●東海市建設工事請負契約約款第 24 条
●東海市建設工事請負契約約款第 25 条
【履行期限の末までに契約締結】●要領の運用第 20 条関係第 4 項
【上記以外の場合】
受理
【設計図書の変更内容及び変更概算金額の通知】
●東海市建設工事請負契約約款第 19 条第5項
●東海市建設工事請負契約約款第 20 条
●要領の運用第 20 条関係第3項
設計変更通知書により変更内容の通知
工事打合簿等により
変更概算金額の通知
変更設計図書の作成
【協議:工期の変更,請負代金額の変更】
●東海市建設工事請負契約約款第 24 条
●東海市建設工事請負契約約款第 25 条
【契約締結】●要領の運用第 20 条関係第 4 項
現場着手
第 19 条第1項に該当する事実発見(発注者発議)
4 設計変更が不可能なケース
【基本事項】
下記のような場合は、原則として設計変更ができない。(ただし契約約款第27条
(臨機の措置)での対応の場合はこの限りではない)
1.契約図書に条件明示のない事項において、発注者に条件変更の確認請求を行わず請負者が独自に判断して施工を実施した場合。
対応例)請負者は契約約款第19条第1項に該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を工事打合簿により監督員に提出し確認を求める。
2.発注者に条件変更の内容の工事打合簿を提出しているが、工事打合簿による回答 がない時点で施工を実施した場合。
対応例)条件変更の確認による回答は、発注者が契約約款第19条第3項により調査の終了後14日以内にすることとなっており速やかな回答は発注者の責務である。しかしながら、条件変更の確認内容によっては各種検討・関係機関調整が必要など、やむを得ず請負者の意見を聴いたうえで回答までの期間を延長する場合もある。その為、請負者はその事実が判明次第、できるだけ早い段階で協議を行うことが重要である。
3.「承諾」で施工した場合。
対応例)承諾とは請負者が自らの都合による施工方法等について監督員に同意を得るものである。設計図書と工事現場の不一致・条件明示のない事項等の場合は契約約款第19条による条件変更の確認請求をすることが重要であり、安易な承諾による施工は避けるべきである。
4.契約約款・各種仕様書・要領の運用第20条関係第3項(設計変更の手続)の手 続きを経ていない場合。(契約約款第19条~第25条,土木工事標準仕様書1-1
-15~1-1-17,公共建築工事標準仕様書1.1.8~1.1.10)
対応例)発注者及び請負者は協議指示・一時中止・工期延期・請負代金の変更など所定の手続きを行う。
5.正式な(指示・協議等)書面によらない事項(口頭のみの支持・協議等)の場合。
(要領の運用第20条関係第3項の1による場合を除く)
対応例)発注者は速やかに書面による指示・協議等を関係部局の調整後に行う。請負者は書面による指示・協議等の回答を得るまでは施工しない。
5 設計変更が可能なケース
【基本事項及び留意事項】
基本事項
◆下記のような場合においては設計変更が可能である。
1.仮設(任意仮設を含む)において、条件明示の有無に係わらず当初発注時点で予期しえなか った土質条件や湧水等が現地で確認された場合(ただし、所定の手続きが必要。)。
2.当初発注時点で想定している工事着手時期に、請負者の責によらず、工事着手できない場合。
3.所定の手続き(設計変更の手続き)を行い、発注者の「設計変更内容の通知」によるもの。
(「通知」の結果として、軽微なものは金額の変更を行わない場合もある。)
4.請負者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。
5.請負者の責によらない工期の延期・短縮を行う場合で協議により必要があると認めるとき。
留意事項
◆設計変更にあたっては下記の事項に留意し請負者へ通知する。
1.当初設計の考え方や設計条件を再確認し、工事打合簿により通知する。
2.当該事業(工事)での変更の必要性を明確にし、設計変更は契約約款第19条5項・第20条に基づき設計変更通知書により通知する。(規格の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注すべきか)を明確にする。)
3.設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、要領第20条関係第3項の1のいずれかの条件を満たす変更、又は契約条件等を著しく変更することとならない軽微な変更については、履行期限の末までに行うことができるものとする。
4.設計変更を行う場合は、設計変更通知書(様式1号)とともに、別途工事打合簿にて以下の通り概算金額を通知する。
① 概算金額は、請負者の見積書を参考とすることができる。
② 概算金額通知には『概算金額は「参考値」であり、契約変更額を拘束するものではない』と記載する。
発注者が作成し通知する
◆設計変更を行う場合の概算金額通知の例
る
工 事 打 合 簿
発 議 者 | ■発注者 □請負者 | 発議年月日 | 年 | 月 | 日 | ||||
発 議 事 項 | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出 □その他( | ) | |||||||
工 事 名 | ●●工事 | ||||||||
(内容) | |||||||||
第△回設計変更通知書の設計変更内容に係わる請負代金の変更概算金額については以下の | |||||||||
とおりとする。 | |||||||||
なお、この | 概算金額については、契約変更額を拘束するものではなく、 | 後日の契約変更に係 | |||||||
る参考値として位置付けるものである。 | |||||||||
よって、本通知に関する契約変更については、東海市建設工事請負契約約款第25条により、 | |||||||||
後日請負代金額の変更協議を行う。 | |||||||||
概算金額 約 〇〇百万円増の見込み | 『概算金額は「参考値」であり、契約変更 | ||||||||
額を拘束するものではない』を記載す | |||||||||
請負者の見積書を参考とできる | |||||||||
添付図 葉、その他添付図書 | |||||||||
処理 •回答 | 発注者 | 上記について □指示•□承諾•□協議•□提出•■受理 □その他( ) | します。 | 年 | 月 | 日 | |||
請負者 | 上記について ■承諾•□協議•□提出•□報告•□受理 □その他( ) | します。 | 年 | 月 | 日 |
総括 監督員 | xx 監督員 | 専任 監督員 |
現場 代理人 | xx(監理) 技術者 |
◆条件変更を行う場合の通知の例
建設工事に係る測量、調査、設計等業務委託にあっては、様式中「工事」を
別紙で通知事項を添付する。
「委託業務」と「東海市建設工事請負契約約款第19条第1項」を「東海市設計測量等委託契約約款第18条第1項」と読み替えるものとする。
別紙
請負者からデータを送付されるので、そのデータをもとに発注者が作成する。
請負者から打合簿に添付され、提出される。
【建設工事等施工に関する事務取扱要領の運用による変更理由】
◆ 契約約款又は特に定めた契約条件に規定する事項に該当し、以下の理由により元設計を変更する必要が生じた場合に行う。
(1)発注後に発生した外的条件によるもの
ア 自然現象、その他不可抗力による場合
【契約約款第19条第1項第4号又は第5号】
<例>〇月〇日の大雨により、現地盤の変状が確認されたため、現地に適合するよう変更する。
イ 他事業及び施工条件等に関連する場合
【契約約款第19条第1項第4号又は第5号】
<例>発生土の搬出先について■■市〇〇地内の河川工事を予定していたが、工程調整の結果、●●市△△地内の区画整理工事へ変更する。
ウ 地元調整の処理による場合
【契約約款第19条第1項第4号又は第5号】
<例>地元要望により排水計画に変更が生じたことから、それに合わせ当該道路の流末箇所を変更する。
エ 安全対策に基づく場合(交通誘導員、仮設工等)
【契約約款第19条第1項第4号又は第5号】
<例>工事にあたり、警察協議を行ったところ、交通誘導員の配置計画について意見を付されたことから、配置人数を変更する。
<例>工事にあたり、警察協議を行ったところ、現道切り回し作業を夜間とするよう意見を付されたことから夜間作業を追加する。
(2)発注時において確認困難な要因に基づくもの
ア 推定岩盤線の確認に基づく場合
【契約約款第19条第1項第4号】
<例>護岸の施工にあたり河床を掘削したところ、岩盤線が当初想定していたxxxxも低い位置にあったため、護岸が岩着するよう施工範囲を変更する。
イ 地盤支持力の確認に基づく場合
【契約約款第19条第1項第4号】
<例>当初想定していた支持地盤が試験杭の施工やボーリング調査結果から強度不足が判明したので、基礎工の構造を変更する。
ウ 土質•地質の確認に基づく場合
【契約約款第19条第1項第4号】
<例>土質条件が現場と設計で一致せず、薬液注入率を変更する。
エ 地下埋設物の撤去等に基づく場合
【契約約款第19条第1項第4号】
<例>埋設管が工事の支障となるため、既設管を一部撤去し、埋設管の切り回し工事を追加変更する。
オ 建設リサイクル法等に基づく場合(数量、処理方法、処理場等の変更)
【契約約款第19条第1項第4号】
<例>発生したAs殻にクラック抑制シート等の不要物が混入していたため、処理費用を変更する。
カ 施工条件の明示項目の変更に基づく場合
【契約約款第19条第1項第4号】
<例>当初設計では、掘削にあたり水替えポンプを想定していたが、予想以上に湧水が多いため、ウェルポイント工法を追加変更する。
キ 測量•地質調査時等に判明が不可能な場合
【契約約款第19条第1項第4号】
<例>測量時と現地の状況が改変されており、擁壁高さを変更する。
ク 設計図書の不一致、誤謬、脱漏、不明確な表示、設計図書の施工条件と工事現場の不一致及びその他確認困難な要因による場合
【契約約款第19条第1項第1号から第5号】
(3)事業の進捗を図るもの【契約約款第20条】
<例>設計額と契約額の差額(いわゆる執行残)、又はやむを得ない理由により執行困難となった用地買収費、補償費等の経費を年度末近くにおいて別途に発注すべきいとまがない場合において、当該予算が計上された主旨に沿って既発注工事の事業的効果或は投資効果を促進するため、増工する場合等。
【設計変更による契約変更の範囲】-要領の運用より-
◆ 設計変更により契約変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
ただし、他に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(1)設計変更による増加額が当初契約金額の30パーセント以内の場合ただし、別件発注するのが妥当な場合は除くものとする。
(2)設計変更による増加額が当初契約金額の30パーセントを超えるものであって、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合
(3)設計変更により減額する場合
なお、諸経費調整を伴う設計変更の場合は、諸経費調整後の契約金額をもって「当初契約金額」と読み替える。
【設計変更の手続き】-要領の運用より-
◆ 設計変更は、その必要が生じた都度、監督員が当該変更の内容を掌握し、予算の範囲内で処理できることを確認したうえで変更伺により東海市決裁規程(以下「決裁規程」という。)に基づき決裁を受けた後、行うものとする。
ただし、次に掲げるアからウまでのいずれかの条件を満たす変更は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。
ア 工事施工前に数量が定まらないもの
イ 防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの
ウ 請負者の責めによらない事由で、設計変更を待つことができないもの(第三者への影響があるもの)
◆ 設計変更を行う場合は、次項のアからオまでの場合を除き、当該変更の内容を設計変更通知書(別添様式)に整理し、契約者に対し設計変更内容を通知しなければならない。
◆ 事前に契約約款第19条に基づく契約者から条件変更の内容について、工事打合簿により提出があった場合は、調査を行ったうえ調査結果を契約者へ工事打合簿により回答すること。
【契約変更の手続き】-要領の運用より-
◆ 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。
ただし、前項第1号アからウまでのいずれかの条件を満たす変更又は契約条件等を著しく変更することにならないものは、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。なお、著しい設計条件を変更することにならないものとは、次に掲げるもの以外のものをいう。
ア 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なものイ 新工種に係るもの
ウ 変更見込金の累計額が請負代金の30パーセントを超えるか、500万円を超えるものエ 特記仕様書等により諸経費調整を条件として発注した工事で、諸経費調整を行うもの オ その他、市長が特に定めたもの
(1)設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合の手続き(これらの優先順位が定められている場合を除く)
図面、仕様書、特記仕様書等設計図書の構成文書の優先順位について規程がなく、図面と仕様書が一致していない場合には、請負者が勝手に判断して、施工を続けることは不適当であるため、設計書、図面、仕様書等に対する質問回答書が誤っていると思われる点を発注者に確認すべきである。
●契約約款第19条第1項の1<設計変更可能なケース>
請 負 者
発 注 者
「契約約款第19条(条件変更等)第1項の1」に基づき、条件明示が一致しない旨を直ちに発注者に通 知
発注者は第4項、第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正•変更
(当初積算の考え方に基づく条件明示)
請負者及び発注者は第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を 定める
例)ア.設計図書の平面図と詳細図でH鋼の規格、舗装構成等の記載が一致しない場合イ.図面と仕様書で管材料の口径、構造物の延長等の記載が一致しない場合
(2)設計図書に誤謬又は脱漏がある場合の手続き
請負者は、xxx上、設計図書が誤っていると思われる点を発注者に確認すべきであり、発注者は、それが本当に誤っている場合には設計図書を訂正する必要がある。また、設計図書に脱漏がある場合には、請負者としては、自分で勝手に補って施工を続けるのではなく、発注者に確認して、脱漏部分を訂正してもらうべきである。
●契約約款第19条第1項の2<設計変更可能なケース>
請 負 者
「契約約款第19条(条件変更等)第1項の2」に基づき、その旨を直ちに発注者に通知
発 注 者
発注者は第4項、第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正•変更
(当初積算の考え方に基づく条件明示)
請負者及び発注者は第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を 定める
例)ア.条件明示する必要がある場合にも係わらず、土質に関する一切の条件明示がない場合イ.条件明示する必要がある場合にも係わらず、地下水位に関する一切の条件明示がない場
合
ウ.条件明示する必要がある場合にも係わらず、交通誘導警備員についての条件明示がない場合
エ.工事施工上必要な材料名について、図面ごとに一致しない場合
オ.建築、電気設備及び機械設備の各分野の設計内容が互いに整合していない場合
(3)設計図書の表示が明確でない場合の手続き
設計図書の表示が明確でないことは、表示が不十分、不正確、不明確で実際の工事施工にあたってどのように施工してよいか判断がつかない場合などのことである。この場合においても、請負者が勝手に判断して、施工することは不適当である。
●契約約款第19条第1項の3<設計変更可能なケース>
請 負 者
発 注 者
「契約約款第19条(条件変更等)第1項の3」に基づき、条件明示が不明確な旨を直ちに発注者に通知
発注者は第4項、第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正•変更
(当初積算の考え方に基づく条件明示)
請負者及び発注者は第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を 定める
例)ア.土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確な場合
イ.水替工実施の記載はあるが、作業時もしくは常時排水などの運転条件等の明示がない場合
(4)設計図書に指示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合の手続き
自然的条件とは、例えば、掘削する地山の高さ、埋め立てるべき水面の深さ等の地表面の凹凸等の形状、地質、湧水の有無又は量、地下水の水位、xxxの除去すべき物の有無。また、人為的な施工条件の例としては、地下埋設物、地下工作物、残土処理場、工事用道路、通行道路、工事に関係する法令等が挙げられる。
●契約約款第19条第1項の4<設計変更可能なケース>
請 負 者
発 注 者
「契約約款第19条(条件変更等)第1項の4」に基づき、設計図書の条件明示(当初積算の考え)と現地条件とが一致しないことを直ちに発注者に通知
調査の結果、その事実が確認された場合、発注者は第4項•第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正• 変更
請負者及び発注者は第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を 定める
例)ア.設計図書に明示された土質が現地条件と一致しない場合
イ.設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない場合
ウ.設計図書に明示された交通誘導警備員の人数等が現地の規制と一致しない場合
エ.設計図書に明示されていないアスベスト含有建材を発見し、調査及び撤去が必要となった場合
オ.(1),(2),(3)の手続きにより行った設計図書の訂正•変更で、現地条件と一致しない場合
カ.その他、新たな制約等が発生した場合
(5)設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合の手続き
当初は、予期することができなかったために設計図書に施工条件として定められておらず、事後的に生じた特別な状態が施工条件となる場合についても、契約締結や工事施工の前提を大きく変えるものであり当初の設計図書どおりに施工することは不適当である。また、すでに存在しており予期することができたのに設計図書に施工条件として定められていなかったものについては、設計図書に脱漏がある場合として第1項1の適用を受けることとなる。
●契約約款第19条第1項の5<設計変更可能なケース>
請 負 者
発 注 者
「契約約款第19条(条件変更等)第1項の5」に基づき、発注時に確認困難な要因による事象が現地条件と一致しないことを直ちに発注 者に通知
調査の結果、その事実が確認された場合、発注者は第4項•第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正• 変更
請負者及び発注者は第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を 定める
例)ア.工事区域内に想定外の軟弱地盤層が存在し、地盤改良が必要となった場合イ.施工中に地下埋設物を発見し、撤去が必要となった場合
ウ.工事区域内において埋蔵文化財が発見され、調査が必要となった場合
エ.工事区域内において住民運動、テロリスト等による実力行使を伴う事業の妨害により、品質•出来形の確保及び工程遅延に影響がある場合
(6)工事中止の場合の手続き
承諾した基本計画書に基づき、施工監督及び設計変更を実施
発注者は、現場管理上、最低限必 要な施設•人数等を吟味し、基本計画書を承諾
基本計画書に基づいた施工の実施
不承諾の場合は、基本計画書を修正し、再度承諾を得る
請負者の責に帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められる場合の手続き。
●契約約款第21条<設計変更可能なケース>
請 負 者
発 注 者
地元調整や予期しない現場条件等のため、請負者が工事を施工することができない
「契約約款第21条(工事の中 止)第1項」により、発注者は工事の全部又は一部の施工を原則として一時中止しなければならない
請負者は、基本計画書を作成し、発注者の承諾を得る
発注者より、一時中止の指示(契約上一時中止をかけることは発注者の義務)
(7)「設計図書の照査」の範囲をこえるもの
①現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを 伴う横断図の再作成が必要なもの。
②施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成が必要となるもの。ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる。
③現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。
④構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
⑤構造物への外力条件が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
⑥現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるもの。(標準設計で修正可能なものであっても照査の範囲をこえるものとして扱う)。
⑦構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの。
⑧基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。
➃土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面x x。
⑩「手引き」「各種示方書」等との対比設計。
➃構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査。
⑫設計根拠まで遡る見直し、必要とする工事の算出。
(注)なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、請負者の費用負担によるものとする。
<設計変更可能なケース>
(8)請負者からの請求による工期の延長
請負者は、天候の不良、関連工事の調整協力、その他請負者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、発注者へその理由を明示した書面により工期延長変更を請求することができる。
●契約約款第22条<設計変更可能なケース>
請 負 者
発 注 者
発注者は第2項に基づき、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。請負代金についても必要と認められるときは変更を行う。
「契約約款第22条(請負者の請求による工期の延長)第1項」に基づき、その理由を明示した書面により発注者に通知
協議
請負者及び発注者は第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める
例)ア.天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合
イ.設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合ウ.その他請負者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合
(9)発注者の請求による工期の短縮
発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請負者に書面にて請求することができる。
●契約約款第23条<設計変更可能なケース>
請 負 者
発 注 者
発注者は、「契約約款第23条(発注者の請求による工期の短縮等)第
1項」に基づき、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を書面により請負者に請求
請負者は発注者からの請求に基づき、工期短縮を図るための施工計画を発注者に提出し、承諾を得 る。
協議
請負者及び発注者は第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める
例)ア.関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合
イ.その他の事由(地元調整、関係機関調整など)により工期の短縮が必要な場合
6 設計変更に関わる資料の作成
設計変更に関わる資料の作成についての具体的対応方法
(1)設計照査に必要な資料作成
請負者は、当初設計等に対して「契約約款第19条第1項」に該当する事実が発見された場合、発注者にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、これらの資料作成に必要な費用については契約変更の対象としない。
●契約約款第19条第1項
請 負 者
発 注 者
第19条第1項に該当する事実を発見
現地と設計内容について、確認できる資料を工事打合簿に添付し提 出。
資料を確認。
この資料の作成費用は設計変更の対 象としない。
(2)設計変更に必要な資料作成
① 設計照査に基づき設計変更が必要な内容については、発注者•請負者間で確認する。
② 設計変更するために必要な資料の作成について書面により通知後、発注者が具体的な指示を行うものとする。
③ 発注者は、書面による指示に基づき請負者が設計変更に関わり作成した資料を確認する。
④ 書面による指示に基づいた設計変更に関わる資料の作成業務については、契約変更の対象とする。
⑤ 増加費用の算定は『調査•設計業務委託積算基準及び歩掛表』[第7章単価契約図面作成業務委託]による。
「契約約款第19条第1項」に基づき設計変更するために必要な資料の作成については、「契約約款第19条第4項」に基づき発注者が行うものであるが、やむを得ず請負者に行わせる場合は、以下の手続きによるものとする。
●契約約款第19条第4項<設計図書の訂正又は変更は発注者>
請 負 者
発 注 者
~設計変更するために必要な資料の作成を依頼するときは~
設計変更に関わる資料を作成→ 提出
資料を確認。
この資料の作成費用は設計変更 の対象。
設計変更が必要な内容について、発注者•請負者間で確認
必要な資料の作成について発注者が請負者に具体的な作業を指示
やむを得ず請負者に依頼する場合とは、以下の条件を全て満たす場合に適用
可能とする。
1)発注者の発議により、設計図書の修正とりまとめ作業を請負者が実施することについて、事前に協議が整っていること
2)設計図書の訂正又は変更内容は、当初の構造形式が変更とならない等設計思想が変わらないこと
例1)土中用防護柵を地下に支障があるため、独立基礎とし構造物用防護柵とする→OK例2)管渠の土被りが変更となり、基礎形式を変更する→OK
例3)直接基礎の擁壁を地盤が悪くて直接基礎では不可の場合→NG
※杭基礎、置き換え等の複数の工法が存在し、更に擁壁構造を軽量盛土や補強土壁に変更することも考えられるため
例4)地形の不一致により構造の寸法や取付位置等を変更する場合構造のタイプが変わらない場合→OK
寸法変更が大きく構造タイプの変更が複数考えられる場合→NG
3)出来形管理の取りまとめ時期等から想定して請負者以外では取りまとめが困難な場合
*それ以外にも、一般住民の生活に甚大な影響を及ぼす恐れがあるなど、緊急な対応が必要な場合などで、やむを得ず請負者に再設計を含めて修正設計等を含む図面作成等を依頼するものは、調査設計業務委託積算基準や見積を用いて適切に費用計上すること。
7 関連事項
◆指定・任意の正しい運用
仮設・施工方法等の指定・任意については、契約約款第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。
1.任意の仮設・施工方法等については、その仮設、施工方法の一切の手段 の選択は請負者の責任で行う。
2.任意の仮設・施工方法等については、その仮設・施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象とならない。
ただし、指定・任意ともに設計図書に示された施工条件と実際の現場条件 が一致しない場合は設計変更の対象となる。
仮設、施工方法等には、指定と任意があり、発注においては、指定と任意の 部分を明確にする必要がある。
任意については、請負者が自らの責任で行うもので、仮設、施工方法等の選択は、請負者に委ねられている。(変更の対象としない)
発注者(監督員)は任意の趣旨を踏まえ、適切な対応が必要。
※任意における下記のような対応は不適切
•○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応。
•標準歩掛ではバックホウで施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」との対応。
•新技術の活用について請負者から申し出があった場合に、「積算上の工法で施工」するよう対応。
ただし、任意であっても、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合 は変更できる。
◆発注者の指定事項以外は請負者の裁量の範囲
■自主施工の原則
契約約款第1条第3項
仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
契約約款第1条第3項により、設計図書に指定されていなければ、工事実施の手段、仮設物等は請負者の裁量の範囲
【指定と任意の考え方】
x x | 任 意 | |
設計図書 | 施工方法等について具体的に指定する | 施工方法等について具体的に指定しない |
施工方法等の変更 | 発注者の指示又は承諾が必要 | 請負者の任意(施工計画書等の修正、提出は必要) |
施工方法の変更がある場合の設計変更 | 設計変更の対象とする | 設計変更の対象としない |
条件明示の変更に対応した設計変更 | 設計変更の対象とする | 設計変更の対象とする |
その他 | <指定仮設とすべき事項> ・河川堤防と同等の機能を有する仮締切のある場合 ・仮設構造物を一般構造物に供する場合 ・関係官公署との協議により制約条件のある場合 ・特許工法又は特殊工法を採用する場合 ・その他、第三者に特に配慮する必要がある場合 ・他工事等に使用するため、工事完成後も存置される必要のある場合 |
◆入札・契約時の契約図書等の疑義の解決
・契約図書等に係る疑義については、下記により、入札前の段階、設計図書の照査の段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになる。
【入札前】
•入札参加者は、市から指示された設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)その他契約締結に必要な条件を検討のうえ、入札しなければならない。(東海市建設工事関係入札者心得書 第9条第1項)
•入札関係図書等に対する質問については、指名通知書又は公告文に掲載された指示に従わなければならない。
【契約後】
ない。
者にその事実が確認できる資料を添付した「工事打合簿」を提出し、確認を求めなければなら
監督員を通じて発注
•請負者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により契約約款第19条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、
なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
8 条件明示について
施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約約款の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。
【土木工事特記仕様書による「条件明示記載例」】
特 記 仕 様 書
(仕様書の添付省略)
第1条
市建設工事請負契約約款第1条第1項に規定する仕様書のうち、工事標準仕様書の添付を省略する。
常滑
「常滑
上記工事標準仕様書で「愛知県」は 市」と読みかえるものとする。
なお、土木工事標準仕様書は、愛知県建設部建設企画課H.P.にて、最新のものを確認すること。
(建設企画課ホームページアドレス: xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxx/)
(公表歩掛の参考明示)
第2条
この設計書に記載されている歩掛等は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、設計図書に特別の定めのある場合を除き、指定するものではない。
(施工条件の明示)
「任意(積算条件)」の場合は○を付ける。○がなければ「指定」となる。
詳細な記載が必要な場合は、別条項に記載する。
第3条
下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件であり、特記仕様書として明示する。
なお、参考明示○印該当欄は、積算上の条件明示であり、指定するものではない。
大項目 | 中項目 | 適用項目 | 小項目 | 明示事項 | x x | 参考明示 | |||||
Ⅰ | 工法関係 | ① | 工事施工関係 | ○ | 1 | 工法指定 | 指定工種及び工法 | 鋼xx圧入、硬質地盤クリア工法(NETIS) ※別紙に特記仕様、施工管理基準の明示有り | |||
工法指定する理由 | 硬質地盤への打ち込み、及び周辺振動対策 | ||||||||||
○ | 2 | 仮設工事 | 仮設工法 | ○橋脚工の土留工(別添図面のとおり) | |||||||
仮設工法選定条件 | 土質条件は別添図面のとおり | ||||||||||
3 | 仮設備 | 仮設備の構造 | |||||||||
仮設備の施工方法 | |||||||||||
仮設備の設計条件 | |||||||||||
設計の前提条件 | |||||||||||
複数件記載が必要な場合は、記入欄を適宜挿入すること | |||||||||||
施工区分 | |||||||||||
材料種類 | |||||||||||
4 | 薬液注入 | ||||||||||
施工範囲 | |||||||||||
削孔本数及び延長 | |||||||||||
注入量及び注入圧 | |||||||||||
周辺環境調査の内容 | |||||||||||
○ | 5 | 現場発生品 | 品名・規格・数量 | ガードパイプ(BP-2E) 20m(1.0t) | |||||||
引渡場所・運搬距離 | ○○建設資材置場(○○市○○地内) L=5km | ||||||||||
再使用の有無 | 再使用 有 | ||||||||||
6 | 支給品 及び貸与品 | 品名・規格・数量 | |||||||||
品質・性能 | |||||||||||
引渡場所・運搬距離 | |||||||||||
○ | 7 | 部分使用 | 部分使用箇所 | NO.△~□ | |||||||
部分使用時期 | H22.9下旬~ 部分使用 | ||||||||||
部分使用目的 | 橋梁xxx工事進入路として使用するため | ||||||||||
○ | 8 | あいくる材使用 | 愛知xxxくる材率先利用方針第3のAAグループ及びAグループの認定資材を優先的に使用すること。 | ||||||||
施工場所 | 品目 | 規格 | 再生原料の指定等 | ||||||||
NO.△~□ | 都市型側溝 2-⑤-ク(準JIS) | 2m基本 等 | ・ ・指定しない | ||||||||
・ ・指定しない | |||||||||||
○ | 9 | 振動測定 | 振動測定 | 別紙「振動測定仕様」のとおり | |||||||
② | 工事用道路 | ○ | 1 | 一般道の使用 | 搬入経路 | 別紙経路図のとおり (国道○○号-県道△△線-工事仮設道路) | |||||
搬出経路 | |||||||||||
使用期間 | 工事期間中 | ||||||||||
使用時間帯 | 9:00-17:00厳守 ※夜間施工の搬入は時間内に行うこと | ||||||||||
使用中・使用後の処置内容 | 使用後の補修は監督員と立会し協議すること | ||||||||||
○ | 2 | 仮道路 | 仮設道路の構造 | 別紙「仮設道路図」のとおり | |||||||
安全施設等の設置内容 | 別紙「安全施設設置図」のとおり | ||||||||||
安全施設等の設置期間 | 工事期間中 | ||||||||||
工事終了後の存置・撤去 | 橋梁xxx工事で使用するため安全施設以外存置 | ||||||||||
維持補修の内容 | 必要に応じ、砕石のかき均し、補充を行う(任意) | ||||||||||
3 | |||||||||||
③ | 品管関係 | 1 | 品質管理 | 品質管理に関する条件 | |||||||
2 |
1/4
Ⅱ | 工程関係 | ① | 関連工事 | ○ | 1 | 関連工事 | 関連する工事名及び発注者 | 橋梁xxx工事、愛知県○○建設事務所 | |
関連する工事内容 | xxx架設工事 | ||||||||
調整結果内容 | 工事搬入路の確保 | ||||||||
施工に係る条件 | Ⅰ-①-7 部分使用参照 | ||||||||
○ | 2 | 公共補償工事等他管理者協議 | 管理者名 | ○○市 治水課 05**-**-**** | |||||
協議結果内容 | 水路の付け替え | ||||||||
施工に係る条件 | 工事着手前に境界立会 引き渡し構造物完成後に現地立会 | ||||||||
協議成立見込時期 (未了の場合) | - | ||||||||
占用支障物件名 | 光ケーブル(NTT) | ||||||||
複数件記載が必要な場合は、記入欄を適宜挿入すること | 協議結果内容 | H30.11移設完了予定 | |||||||
施工に係る条件 | 監督員とNTT立会後試掘すること添図面のとおり | ||||||||
○ | 3 | 占用支障物件協議 | |||||||
協議成立見込時期 (未了の場合) | - | ||||||||
占用支障物件名 | 水道 東海市水道課) | ||||||||
協議結果内容 | 移設申請済み | ||||||||
施工に係る条件 | 未定 | ||||||||
協議成立見込時期 (未了の場合) | H30.12協議完了予定 | ||||||||
4 | |||||||||
② | 関係機関協議 | 協議機関名 | 名鉄 | ||||||
協議結果の内容 | 別紙「跨線橋覚書・協定書(抜粋)」のとおり | ||||||||
複数件記載が必要な場合は、記入欄を適宜挿入すること | 施工に係る条件 | 近接施工の制限有り 基礎杭:鉄道運行時間外施工 | |||||||
協議成立見込時期 (未了の場合) | - | ||||||||
○ | 1 | 交差協議等 | |||||||
協議機関名 | 公安委員会 | ||||||||
協議結果の内容 | 交差点協議及び工事搬入路の交通誘導 | ||||||||
施工に係る条件 | Ⅳ-①-3 交通誘導員等の配置参照 | ||||||||
協議成立見込時期 (未了の場合) | - | ||||||||
○ | 2 | 地元調整 | 調整結果の内容 | 別紙「地元調整事項」のとおり | |||||
施工に係る条件 | Ⅰ-①-9 振動測定参照工事搬入路の指定 夜間施工の限定(基礎杭工) | ||||||||
○ | 3 | 法令等手続き | 手続き先機関 | 東海滑市 農業委員会 | |||||
協議結果の内容 | 工事用仮設道路の借地に関する農地転用手続き 愛知県申請:手続き免除 | ||||||||
施工に係る条件 | 特になし | ||||||||
協議成立見込時期 (未了の場合) | - | ||||||||
4 | |||||||||
Ⅲ | 用地関係 | ① | 用地関係 | ○ | 1 | 借地 | 場所及び範囲 | 別紙「借地平面図」のとおり(工事用仮設道路) | |
時期及び期間 | 工事期間中 | ||||||||
使用条件 | ブルーシートで田面の養生が必要 | ||||||||
復旧方法 | 原形復旧 | ||||||||
工事に必要な土地の借地料 | 別 東海滑市で契約 | ||||||||
2 | 工事用地の復旧 | 場所及び範囲 | |||||||
時期及び期間 | |||||||||
使用条件 | |||||||||
復旧方法 | |||||||||
○ | 3 | 事業損失防止調査 | 事前・事後調査の区分 | 事前調査のみ | |||||
調査時期 | 工事施工前 | ||||||||
調査方法 | 用地調査及び物件調査委託関係仕様書による | ||||||||
調査範囲 | 別紙「事業損失防止調査一覧表」のとおり | ||||||||
調査項目 | 用地調査及び物件調査委託関係仕様書による | ||||||||
4 | xx伐採 | 対象範囲 | |||||||
処理方法 | |||||||||
5 |
常
(常滑
途常
2/4
Ⅳ | 安全策関係 | ① | 安全策関係 | 1 | 交通安全施設 | 指定の内容 | ||||||||
指定の期間 | ||||||||||||||
○ | 2 | 近接施工 | 近接する施設 | 名鉄常滑線 | ||||||||||
施工方法・作業時間帯等 | 基礎杭工 夜間施工(0:00~5:00) | |||||||||||||
○ | 3 | 交通誘導警備員等 の配置 | 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会第20条)第2条に規定される、公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務を行う路線に該当 | |||||||||||
上記該当路線名 | 市道△△線 | |||||||||||||
配置位置 | 配置人数 | 時 間 | 交替要員 | 期間 | 備考 | |||||||||
A | B | |||||||||||||
工事用仮設道路 | 1 | 8:00~17:00 | 有 | 30日 | ※1 | |||||||||
搬入路 ○○交差点付近通学路 | 1 | 8:00~9:00 15:00~17:00 | 無 | 20日 | ※1 | |||||||||
交通誘導警備員配置図 | ※1 別紙「交通誘導警備員配置図」参照 | |||||||||||||
交通誘導警備員配置期間算出表 | ※1 別紙「交通誘導警備員配置期間算出表」参照 | |||||||||||||
A…公安委員会の検定合格者 B…資格者以外 | ||||||||||||||
〇 | 4 | 除草工 | 飛散防止措置 | xxxの飛散防止を実施すること | ||||||||||
Ⅴ | 建設副産物 | ① | 建設発生土 | ○ | 1 | 建設発生土の利用 | 搬入元利用方法 | 数量 | 土質区分 | 片道 運搬距離 | 備 考 | |||
現場内利用 | 500㎥ | 第4種 建設発生土 | L=4.0km | |||||||||||
現場利用条件 | 土質試験 | 項目 | 「土の締固め試験」(JISA1210) 「土粒子の密度試験」(JISA1202) 「土の含水比試験」(JISA1203) | |||||||||||
箇所・数 | 2箇所 別紙「土質試験箇所図」参照 | |||||||||||||
土質改良 | 土質改良有_特記仕様書第○○条参照 | |||||||||||||
仮置き場 | ※1 必要_指定有_借地料不要別紙「仮置き場位置図①」参照 | |||||||||||||
○ | 2 | 建設発生土の搬出 | 搬出先 | 数量 | 土質区分 | 片道 運搬距離 | 備 考 | |||||||
一般県道○線 △△工事(○市○地内) | 1500㎥ | 第2種 建設発生土 | L=7.0km | ※1 | ||||||||||
名西ソイル(株) | 1000㎥ | 規格無し | L=25.0km | ※2 | ||||||||||
搬入先受入条件 | 土質試験 | 項目 | ※1 「CBR試験」 「土の締固め試験」(JISA1210) 「土粒子の密度試験」(JISA1202) 「土の含水比試験」(JISA1203) | |||||||||||
箇所・数 | 1箇所 別紙「土質試験箇所図」参照 | |||||||||||||
土質改良 | ※1 土質改良無_搬入先対応 | |||||||||||||
仮置き場 | ※1 指定有 別紙「発生土の搬出先位置図①」参照 | |||||||||||||
搬出先詳細及び経路 | ※2 別紙「発生土の搬出先位置図②」参照 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
② | 建設廃棄物 | ○ | 1 | 建設廃棄物の処理 | 建設廃棄物の種類 | 数量 | 処理等施設の名称 | 片道 運搬距離 | 処理方法受入条件等 | ○ | ||||
コンクリート(有筋)塊 | 50㎥ | ○○処理場 (△市□町) | L=5.0km | |||||||||||
コンクリート(無筋)塊 | 20㎥ | |||||||||||||
刈草 | 20t | ○○処分場 (△市□町) | L=10.0km | 焼却 | ||||||||||
※ 建設廃棄物の数量については、実数にて設計変更を行う。 | ||||||||||||||
任意(積算条件)であるため、○を付ける。 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3/4
大項目 | 中項目 | 適用項目 | 小項目 | 明示事項 | x x | 参考明示 | ||||||
Ⅵ | 資料の確認 | ① | 資料の確認 | ○ | 1 | 地質調査報告書の貸与 | 契約後貸与する。 | |||||
○ | 2 | 測量成果簿の貸与 | 契約後貸与する。 | |||||||||
○ | 3 | 用地境界杭 の確認資料提示 | 契約後貸与する。 | |||||||||
○ | 4 | 測量基準点 の確認資料提示 | 契約後貸与する。 | |||||||||
○ | 5 | 地下埋設物 の確認資料提示 | 別添「道路台帳の写し」参照 | |||||||||
○ | 6 | 設計委託成果の貸与 | 契約後貸与する。 | |||||||||
7 | ||||||||||||
Ⅶ | その他 | ① | その他 | ○ | 1 | 調査・試験等に対する協力 | 施工合理化調査 | 安定処理工 | ||||
○ | 2 | 工事施工後にしか設計数量が定まらない工種 | 法枠工及び法面整形工 | 法面整形後、施工数量を提示すること | ||||||||
既成杭工 | 打設後、杭長及び打ち込み長を提示すること | |||||||||||
運搬処理工(廃棄物) | 現場作業完了後、処理量を提示すること | |||||||||||
○ | 3 | 建設機械運搬費 (〇〇工) | 機種 | 回数 | 運搬基地 | 運搬距離 | 備考 | |||||
路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付、2.0m) | 1 | ○○市 | 〇〇.〇km | 往復 | 〇 | |||||||
○ | 4 | 重建設機械分解・組立輸送 (〇〇工) | 機種 | 回数 | 備考 | |||||||
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型200t吊) | 1 | 往復 | 〇 | |||||||||
○ | 5 | 重建設機械分解・組立 (〇〇工) | 機種 | 回数 | 備考 | |||||||
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型200t吊) | 1 | 〇〇川渡河時 | 〇 | |||||||||
○ | 6 | 仮設材運搬費 | 名称 | 規格 | 所在地 | 運搬距離 | 備考 | |||||
鋼xx | Ⅲ型 | ○○市 | 〇〇.〇km | 片道or往復 | 〇 | |||||||
7 |
4/4
【建築工事特記仕様書による記載例】
章
項 目
1節 一般事項
1.1.1 適用範囲
特
記
事
項
備 考
1.この特記事項以外は下記に準拠する。但し、本工事に関係しない事項は適用しない。
1)常滑市契約規則
2)工事請負契約書
3)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (平成28年版)
4) 〃 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) (平成28年版)
5) 〃 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (平成28年版)
6) 〃 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (平成28年版)
7) 〃 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) (平成28年版)
8) 〃 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) (平成28年版)
9) 〃 建築物解体工事共通仕様書 (平成24年版)
10)関係法令及び諸工事基準
11)愛知県建築工事品質管理要領
1.1.3 官公署その他への
届出手続等
1.1.4 工事実績情報の登録
2.特記事項の適用優先順位 1. ⦿ (又は○) 2.※
ただし ⦿ (又は○)と ※ のある場合は共に適用する。
3.設計図書に関する疑義は原則として、入札執行前に質問書の提出によって確かめるものとする。
* 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係組織への必要な届出手続等を遅滞なく行う。
適用する項目は左記のよ
うに⦿、※等で明確にする
1
* 請負代金額が500万円以上の工事は、(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)の工事実績情報システム
(XXXXXX)に、工事実績情報の登録を、その内容について監督職員の確認を(JACICの様式「登録のための確認のお願い」に従って)受けた上、行う。(受注時、変更時、竣工時)また、登録後にJACICが発行する「登録内容確認書」を、監督職員へ提出する。
1.1.7 別契約の関連工事
工 事 区 分
工 事 区 分
項 目 備 考 項 目
建築 電気 管 空調 槽
浄化
浄化
備 考
章
設備スリーブ箱入同上用構造体補強
※ ※ ※ ※
※
水槽・その他マンホール厨房機器接続
建築 電気 管 空調 槽
※
※ ※
流し台排水金物
〃 設備接続
※
※
雑排水桝雨水桝
※
※
通
1.1.8 疑義に対する協議等 * 設計図書について監督職員と協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定によるほか「常滑市設計変更事務取扱要領」(平成30年7月1日適用)に定めるところによる。
事 2節 工事関係図書
1.2.1
1.2.2
実施工程表
施工計画書
* 概成工期
・ 有( 年 月 日)
※ 無
該当しない項目は線を引
く等該当しないことを明確にする
項 1.2.4 工事の記録
工事写真
* つり足場を使用するすべての工事において、つり足場の組立・解体作業中の墜落・転落による労働災害防止の
方法等の記入及び愛知労働局労働基準部安全課長事務連絡(平成22年7月6日)の注意事項をふまえた施工計画書を作成し、監督職員に提出する。
1.本工事は電子納品の対象工事とする。
2.対象となる成果品の作成については、「愛知県電子納品運用ガイドライン(案)」及び「愛知県デジタル写真管理
情報基準(案)」に基づくものとする。(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxxxxx.xxxxを参照。)
ただし、電子納品チェックリストについては、他の書類に同様の内容を記載した場合、省略できるものとする。
3.成果品の提出部数については、電子媒体(CD-RまたはDVD-R)2部とする。
4.受注者は、電子納品に必要なハード及びソフト環境の整備を行うものとする。また、検査時(中間検査、完了検
査)に写真情報の閲覧機器を準備するものとする。
5.その他、電子納品に関する詳細な取扱いについては、発注者、受注者協議の上、決定する。
* 工事写真の撮影時期、内容、枚数等は下記のとおりとする。
1)着手前 工事の着手に先だち、敷地、隣地及び周辺道路、建築物、工作物等の現況を撮影する。
2)工事中 ①黒板(白板)に所定事項を明記し、工事の進捗状況を撮影、記録すると共に、特に施工後隠ぺい又は埋設される部分は、被写体に幅広テープを添え撮影する。
記載事項:件名(工事名)、名称(工種)、位置、工程、備考、撮影年月日
②監督職員の指示により、適宜提出する。
※ デジタルカメラの撮影素子の有効画素数は100万画素を標準とする。
※ デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得た上で、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」により行うことができる。
H22.7.23付22建企
第332号建設企画課長通知
竣工写真 * 竣工時 外部(カラー 箇所) 内部(カラー 箇所)
3節 工事現場管理
1.3.1 施工管理 * xx技術者・監理技術者の設置その他のxx技術者・監理技術者に関する制度の運用については、
「監理技術者制度運用マニュアル」(平成28年12月19日付け国土建第352号国土交通省土地・建設産業局建設業課長通知)によるものとする。
1.3.3 電気保安技術者 * ・ 適用する ※ 適用しない
1.3.5 施工条件 * 1) 施工時間 時間制限 ※ 有 ・ 無 2) 部位別の施工順序 ・ 有 ※ 無 3) 工事車両の駐車場所 場所制限 ※ 有 (駐車場所: ※ 敷地内 ・( )) ・ 無 4) 資機材置場所 置場制限 ※ 有 (置場所: ※ 敷地内 ・( )) ・ 無
5) その他 ( )
建 築 改 修 工 事 特 記 仕 様 書
〃 防水処理 | ※ | 化粧棚及び鏡 | ||||||||||||
天井・壁埋込器具切込補強 | ※ | 天井下地共 | 実験台設備接続 | |||||||||||
設備機器基礎・防水処理 | ※ | 防水処理又は配管 | ワイランド用受台 | ※ | ||||||||||
設備機器用アンカーボルト | ※ | ※ | ※ | ※ | 機器類に伴うもの | 防煙シャッター、同用煙感知器、 | ||||||||
(外部)空気取入・換気ガラリ | ※ | 防火戸自閉装置及び | ※ | |||||||||||
(内部)空気取入・換気ガラリ | ※ | 各間の配線 | ||||||||||||
換気扇取付枠 | ※ | 同上盤までの電源送り | ※ | |||||||||||
建物内外配線配管ピット蓋 | ※ | 排煙口開放装置 | ※ | |||||||||||
一 | 建物内排水溝 | ※ | 排煙口手動開放装置 | ※ | ||||||||||
たて樋接続用横引管 | ※ | 消火栓組込発信器類及び取付 | ※ | |||||||||||
発電機用 冷却用給水排水 | ※ | 減圧水槽以降 | 不燃性ガス消火設備への電源送り | ※ | ||||||||||
〃 燃料用油配管 | ※ | 燃料xx槽以降 | 同上制御盤及び制御配線 | ※ | ||||||||||
〃 通気管 | ※ | 電動黒板・電動バリマスク | ※ | |||||||||||
般 | 〃 オイルタンク | ※ | への電源送り | |||||||||||
動力制御盤及び配線 | ※ | 受水槽・高架水槽基礎 | ※ | |||||||||||
自動制御盤及び配線 | ※ | ※ | 〃 ・ 〃 架台 | ※ | ||||||||||
自動制御盤への電源送り | ※ | 天井・壁改め口 | ※ | |||||||||||
ファンコイルへの電源送り | ※ | 床・改め口 | ※ | |||||||||||
共 | 液面電極体リレー及び配線 | ※ | 汚水桝 | ※ | 汚水処理槽流入側 | |||||||||
床排水金物 | ※ | 槽入口汚水桝を除く |
No.1a
1/4
x x 場 所 | 品 | 目 | 規 | 格 | 再生原料等の指定 | |
・ 指定しない | ・ | |||||
・ 指定しない | ・ |
適用職種 | 標準仕様書 工事種別 | 標準仕様書 工事の細分 | 資格 (技能検定における選択作業) | 備 考 |
※ | 鉄筋工事 | 加工及び組立て | 1級鉄筋技能士 | 適用工事は下記による ※延べ5,000㎡ 以上の工事 ・その他特に必要と認められる工事 |
※ | コンクリート工事 | 型枠 | 1級型枠施工技能士 | |
※ | 床コンクリートこて仕上げ | 1級左官技能士 | ||
※ | 防水工事 | アスファルト防水 | 1級防水施工技能士 | |
※ | シート防水 | |||
※ | 塗膜防水 | |||
※ | シーリング |
平成30年4月1日改訂
章 | 項 目 | 特 記 事 項 | 備 考 | ||
1 章 一 般 共 通 事 項 | 1.3.12 発生材の処理等 * 建設副産物 * 撤去・更新時の フロン等の取扱い * 分別収集 * 再資源化施設への 搬出 * 再利用を図るもの * せっこうボード処理 4節 材 料 1.4.1 環境への配慮 1.4.2 材料の品質等 * 再生資源の利用の 指定 * 再生資源の利用の報告 5節 施工調査 1.5.2 施工数量調査 1.5.3 調査のための破壊 部分の補修方法 6節 x x 1.6.2 技能士 | 1.引き渡しを要するものは監督職員の指定する場所に整理し、発生物件調書を作成し、施設管理者へ引き渡す。 2.引き渡しを要しないものはすべて場外に搬出し、下記建設副産物の項及び関係法令等に従い適正に処理する。 3.本工事で発生する産業廃棄物のうち愛知県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物については、愛知県産業 廃棄物税が課税されるので適正に取り扱うこと。 4.PCBを使用している機器材料は、適切な容器に収めた上で引渡しを要する。撤去した機器のメーカー名・型番・ 製造年月日を記載したリストを作成して発注者へ提出する。 5.次の物品はPCBの混入が疑われるため、専門の分析機関に依頼し、その有無を確認する。昭和47年以前の建築物:ポリサルファイド(チオコール)系コーキング xxx年以前の製造機器:蛍光灯安定器、コンデンサ、リアクトル、コンデンサ用放電コイル、 変圧器(絶縁油中の濃度0.5mg/kg以下のものは対象外) 上記以外においても、PCB混入の恐れがある場合は、監督職員と協議の上、確認すること。 1.発生材については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」及び 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)その他関係法令の規定 を遵守し「愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱」(以下「リサイクルガイドライン」という。)に基づき、適正に処理する。 2.事前に建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」と言う。)に登録及び必要事項を入力し、COBRISより出力される、「リサイクルガイドライン」に定める計画書(①、②)を監督職員に提出する。 ① 再生資源利用計画書(実施書)(CREDAS様式1) ② 再生資源利用促進計画書(実施書)(CREDAS様式2) 3.工事完了時に「リサイクルガイドライン」に定める実施書(①、②)の内容をCOBRISに登録及び工事登録証明書を作成し、監督職員に提出する。 4.建設リサイクル法第9条第1項の対象建設工事に該当する工事は、再資源化等が完了したとき、同法第18条第 1項に基づく報告として、監督職員に「再資源化等報告書」を提出すること。 5.産業廃棄物管理表(以下「マニフェスト」という)集計表を作成し、監督職員に提出する。また、マニフェスト伝票は整理して保管し、必要に応じて検査員等に提示する。マニフェスト集計表は任意様式とし、交付した全てのマニ フェストについて、交付年月日、交付番号、車両ナンバー、廃棄物の内訳(tまたは㎥)、マニフェスト返却日(B2 票、D票、E票)が記載され、受注者の社印を押したものとする。 * 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(平成27年4月1日施行)に基づいて行うこと。 * ※ する(「リサイクルガイドライン別表3」による) ・ しない * 工事に伴い発生する指定副産物のうち、次のものは再資源化施設へ搬出する。 ※ コンクリート塊 ※ アスファルトコンクリート塊 ※ 建設発生木材 ・ ( ) * ・ ( ) ・ 図示による * ひ素・カドミウム含有せっこうボードの処理 ・ 製造業者に回収を委託 ・ 管理型最終処分場で埋立処分 * 上記及び石綿含有せっこうボード以外の処理 ・ 再資源化 ・ 管理型最終処分場で埋立処分 * 「愛知県環境物品等調達方針」(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/0000000000.xxxxを参照。)別 記2(24)に掲げられた一般資材、建設機械等の選定に当たっては、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、 機能の確保、コスト等に留意しつつ、品目ごとの判断の基準を満足するものを使用するものとする。 1.本工事に使用する資材等は、品質が規格値を満足しかつ価格が適正である場合には、県内産の優先使用に 努めるものとする。 2.本工事において愛知県内で産出された木材(愛知県内で産出された木材を使用した製材加工品を含む。以下、 「県産材」という。)を使用する場合は、以下による。 * 県産材を使用する部位は、設計図書で定められた部位のほか、次のとおりとする。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ * 使用する県産材は、愛知県産材認証機構に登録された認定事業者(以下、単に「認定事業者」という。)が「あい ち認証材」として証明し、出荷したものとする。 * 受注者は、工事現場に搬入した県産材が「あいち認証材」であることの確認を、出荷事業者が交付する、認定事業者登録番号等(図-1)が明記された出荷伝票等により行う。 * 受注者は、出荷伝票に記載された出荷事業者が認定業者であることの確認を、愛知県産材認証機構が運営管理するWebページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xxx)にて公表される認定事業者一覧により行う。 図-1 この木材は、<あいち認証材>です。 愛知県産材認証機構認定事業者登録番号No.○-○○○ * 使用する資材は、リサイクル資材の率先利用を図るため、「愛知xxxくる材率先利用方針」を遵守し、あいくる 材として認定されている資材の利用に努める。 1)愛知xxxくる材率先利用方針第3のAAグループ及びAグループの認定資材を優先的に使用する。 2)指定材一覧 3)あいくる材の指定があるものについて、それ以外のものを使用する場合は、監督職員の承諾を要する。 * 工事完了時にあいくる材の使用実績をリサイクルガイドライン様式8「あいくる材使用状況報告書」及び様式9「あいくる材使用実績集約表」を電子データで監督職員に提出する。 * 調査範囲 ※ 外壁 ・ 屋上防水 ・ 内装 ・ 塗装 ・ ( ) * 調査方法 ※ 打診法 ・ 赤外線法 ・ 反射法 ・ ( ) * 補修方法 ( ) * ※ 適用する ・ 適用しない * その他必要と認められる技能検定の職種及び作業の種別( ) | 愛知県建設副産物 リサイクルガイドライン実施要綱、同関係様式、CREDAS様式、再資源化等報告 書、は次の愛知県建設企画課HPか ら入手することが できます。 要綱、様式 xxxx://xxx.xxxx. xxxxx.xx/xxxxxxx/ kensetsu-kikaku/ recycle-guideline. html COBRIS xxxx://xxx. recycle.jacic.or. jp/index.html 再資源化等報告書 xxxx://xxx.xxxx. xxxxx.xx/xxxxxxxx -kikaku/gijyutsu/ kentiku-tebiki 300401.pdf あいくる材認定資材一覧、愛知xxxくる材率先利用方針,その他提出書類の様式等、は次の 愛知県建設企画課 HPから入手することができます。 xxxx://xxx.xxxx. xxxxx.xx/xxxx/xxxxx/ | ||
設計事務所名 | H 年度 工事名称 | 図面番号 ○○ | |||
○級建築士登録番号 建築士氏名 印 | 縮尺 建築改修工事特記仕様書 1/8 | ||||
検図 | 製図 | 設 計 H○年○月 |
2/4
No.1b
章 | 項 目 | 特 記 事 項 | 備 考 |
1 章 一 般 共 通 事 項 | 1.6.5 施工の検査等 1.6.9 化学物質の濃度測定 7節 工事検査及び技術検査 1.7.2 技術検査 8節 完成図等 1.8.1 完成時の提出図書 1.8.2 完成図 その他 * 光熱水費 * 現場代理人 * 火災保険等加入 方法等 * 事故報告 * 工事中の安全管理 * 工事の下請負 * 施工体制 * 施工体制台帳 * 施工体系図 * 各種調査への協力 * 工事コスト調査の協力 * 工事費内訳明細書等 * 騒音・振動対策 * 排出ガス対策型 建設機械 * 貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱 * 特定特殊自動車の 燃料 * 薬液注入工法 * 石綿含有仕上塗材の除去・補修、 既存壁等への作業 | * 見本施工 ・ 行う ※ 行わない * 下記の室の揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監 督職員に報告すること。 * 測定する室/測定箇所 ( / ) ( / ) ( / ) * 測 x x x ※ パッシブ型採取法 ・ 文部科学省「学校環境衛生の基準」による ・( ) * 対象物質 ※ ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン ・( ) * 着工前の測定 ※ 行わない ・ 行う( ) * 中間技術検査 ・ 行わない ・ 行う (実施回数: 、実施時期: ) * 工事完了前に次の図書を作成し監督職員に提出する。 1) 完成原図(施工図を除く) 1部 2) 完成図(施工図を除く)の2つ折り製本 1部 3) 完成図(施工図を除く)及び契約図のA3版2つ折り製本(合本作成) 2部 4) 契約図の2つ折り製本 1部 5) 保全に関する資料 1部 6) 施設台帳の作成又は整備 (高等学校及び特別支援学校を除く) 7) その他必要書類 1部 8) 契約図・完成図(施工図を除く)のPDFファイル(公共建築課PDFファイル作成ガイドラインによる) CD-RまたはDVD-R 2部 * 完成図の種類は下記とする。 1.配置図 2.平面図・求積図 3.仕上表 4.施工図 5.その他監督職員の指示するもの * 原図作成方法 ※CAD作成し紙出力 紙の種類 ※PPC用ポリエステルサンド和紙 同等品 ・ トレーシングペーパー サイズ ※ 設計原図と同じ ・ ( ) CADデータ ・ 提出する( ・ 愛知県電子納品運用ガイドライン(案)に基づく ・ 監督職員との協議による ) ・ 提出しない CAD図面の作成にあたっては国土交通省「建築CAD図面作成要領(案)」に基づいて作成する。 * 建物引き渡しまでの電気、水道、ガス等の料金(基本料金を含む)は、協議の上、各工事受注者が負担する。 * 現場代理人においては、受注者との直接的な雇用関係があること。 * 改修工事の保険の種類は、建設工事保険、火災保険又は組み立て保険とする。(「愛知県建築工事に係る火災保険等の加入方法」による)期間は、工事資材の現場搬入の日から工事目的物の引渡しの日までとする。(特に定めのない限り、契約上の工事完成期日経過後14日間とする。)保険金受取人(被保険者)は、受注者とする。 * 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。 * 南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まった旨の「南海トラフ地震に関連 する情報」(臨時)が発表された場合、受注者は、継続的に地震関連情報の収集に努め、工事中の建築物等及び仮設物に対し、必要な安全対策措置が実施されているかの確認、及び作業員や必要に応じ第三者に対する安全の再確認を行うなど、有事に際しての備えを行うこと。 * 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 1)受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 2)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。 3)下請負者は、建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。 4)下請負者が愛知県の競争入札参加資格者である場合には、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく 指名停止期間中でないこと。 5)下請負者は、「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に掲げる排除措置の措置要件に該当しない者であること。 * 施工体制については「施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案)」によること。 * 建設業法第24条の7第1項の規定により作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを監督職員に提出すること。 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条) * 下請契約を締結する場合においては、下請金額に関わらず施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者及び公衆が見やすい場所(仮囲いなど)に掲示する。 * 本工事が、公共事業労務費調査、共通費実態調査等の対象工事になった場合は必要な協力をすること。 * 本工事が低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、工事完了時に愛知県が行う工事コスト調査に協力しなければならない。なお、コスト調査における作業内容等については別途、監督職員の指示によること。 また、本工事の一部を下請けする場合は、下請負者についても工事コスト調査等の協力を得ること。 * 本工事における木材利用状況に関する調査に協力すること。 * 契約約款第3条第1項の規定による「工事費内訳明細書及び工程表」は、発注者から請求があった時に提出すること。 * 「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達)」及び関連法規の規定を厳守し施工する。また、騒音規制法、振動規制法の規制の対象となる作業(特定建設作業)及び下記に指定した建設機械については、「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(建設大臣告示)により指定された建設機械を使用する。 作業名: 建設機械名: 作業名: 建設機械名: * 排出ガス対策型建設機械の適用 ※ 有り ・ なし (対象機種:バックホウ、車輪式トラクターショベル、ブルドーザー、発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニット、ローラー類、ホイルクレーン(いずれもディーゼルエンジン出力7.5~260KW)) (対象規制値:排出ガス対策型建設機械指定要領(国土交通省総合政策局)の別表1(1次基準値)) からの流入車も含め、車種規制非適合車の使用抑制に努めるものとする。 * 受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう)を選択しなければならない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。 * 薬液注入工法により地盤の改良を行う場合は、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」(建設 省事務次官通達)による。 * 既存の壁等に対して作業(仕上塗材の除去・補修、コア抜きやアンカーボルト打設作業など仕上塗材の破断を伴う全ての作業)をする場合は、既存壁等の石綿含有仕上塗材使用の有無を確認し、石綿が含有されている場合 は、除去工法、作業方法等について関係法令所管部局及び監督職員と協議の上、適切な石綿飛散防止措置を講じること。 | |
2章 仮設 | 2節 足場その他 2.2.1 足場その他 | * 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(平成21年4月24日厚生労働省労働基準局長 基発第0424002号)に規定する「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及びxxの機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は2の(3)手すり先行専用足場方式により行う。 * 屋根面からの墜落事故防止対策として、必要に応じて、JIS A8971(屋根工事用足場及び施工方法)に基づき、建 |
3/4
No.2a
1,000以上
部位及び家具等の名称 | |||
養 x x x | |||
移動場所(保管場所) |
発 |
工 |
工 |
注 |
事 |
事 |
者 |
監 |
施 |
x | x | |||
x | 者 | |||
工 | 者 |
県 |
○ |
○ |
公 |
○ |
○ |
共 |
設 |
建 |
建 |
計 |
設 |
築 |
事 |
株 |
平成30年4月1日改訂
章 | 項 目 | 特 記 事 項 | 備 考 | ||||
2 章 仮 設 工 事 | 3節 養 生 2.3.1 既存部分の養生 2.3.2 仮設間仕切り *仮設扉 4節 仮設物 2.4.1 監督職員事務所、 受注者事務所等 * 監督職員事務所 の備品 * 受注者事務所、材料置場その他 仮設物の設置場所 * 建設工事名称板及び建設現場標識の設置 | 方作業台、渡り廊下、墜落防護さく等の足場及び装備機材を設置する。 * 内部足場 ※ 脚立・足場板等 ・ 枠組足場またはくさび緊結式足場 ・ ( ) * 外部足場 ※ 枠組足場またはくさび緊結式足場 ・ 単管本足場 ・ 仮設ゴンドラ ・ 移動式足場 ・( )設置するシート等 ・ 防護シート(JISA8952) ・ 防護ネット(JISA8960) ・ 防音シート ・( ) * 材料、撤去材等の運搬方法 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 ・( ) * * 種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 [表2.3.1] 設置箇所 ※ 図示による 材種(A種、B種の場合) ・ 合板(厚さ ※9㎜ ・( )㎜) ※せっこうボード(厚さ ※9.5㎜ ・( )㎜) 仕上げ塗装等 ・ 有 ※ 無 * 種別 ※ 木製 (合板張り) ・ ( ) 設置箇所 ※ 図示による * 監督職員事務所 ※ 設けない ・ 構内に設ける ( )㎡程度 ・ 既存建物内の一部 * 標準備品 机、いす、書棚、行事予定表、ゴム長靴、雨合羽、保護帽、懐中電灯、寒暖計、安全帯、 | [表2.2.1] | ||||
衣類ロッカー、受注者加入の電話子機、冷暖房機器、消火器、湯沸器、掃除具 選択備品 ・ パソコン ・ プリンター ・ FAX ・ 複写機 * 受注者事務所(設ける場合) ※ 構内(従業員宿舎除く) ・ 構外材料置場 ※ 構内 ・ 構外 | 該当しない工種には斜線を引く等 ないことを明確に | ついてで該当し する | |||||
その他仮設物 ※ 構内(従業員宿舎除く) ・ 構外 1,200以上 * 建設工事名称板 ・ 設ける ※ 設けない ・ 他工事と共同設置 * 建設現場標識 ※ 設ける ・ 設けない ・ 他工事と共同設置 工事名 ○○センター改修建築工事 ○ ○ ○ セ ン タ ー 改 修 工 事 ○○センター改修電気工事 ○○センター改修管工事 工 期 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 900以上 工 期 平成○○年○○月○○日まで 発 注 者 愛知県建設部建築局公共建築課 課 工事監理者 ○○建築設計事務所 務 所 〃 工事施工者 ○○建設株式会社 ○○電気設備株式会社 ○○機械設備株式会社 建 設 工 事 名 称 板 (例) 建 設 現 場 標 識 (例) | |||||||
3 章 防 水 改 修 工 事 | 1節 一般事項 * 保証期間 3.1.3 施工一般 1節~6節 防水工事 | * 防水の保証期間は工事目的物引渡しからモルタル防水5年、その他防水10年とする。 * 降雨等に対する養生方法 ※ 3.1.3(e) による ・ ( ) * 防水改修工法・種別 | [表3.1.1]注1 3.2.6(c)(2) 3.2.6(c)(6) 3.2.6(d)(3) 3.2.5(c) 3.2.6(f) 3.3.2 3.3.3 [表3.3.7~3.3.9] 3.3.4(2) 3.4.2 [表3.4.3] 3.5.2 | ||||
施工箇所 | 防水改修工法 (表3.1.1による種類) | 新設防水層(表3.3.3~3.3.10、表3.4.1~3.6.2による種別) | 既存下地補修箇所の形状、長さ、数量等(3.2.6(a)) | ||||
* 既存防水層 立上り部等の既存防水層の撤去(P0S(機械)、P0SI(機械)、M4S、M4SI、S4S(機械)、S4SI(機械)工法) ※ルーフィング類製造所の仕様による ・( ) 既存露出防水層表面仕上塗装の除去(M4AS、M4ASI、M4C、M4DI工法) ※ 除去する ・ 除去しない 既存塗膜防水層の表面仕上塗装の除去(L4X工法) ※ 除去する ・ 除去しない * 既存保護層 既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の補修及び処置(P0S(機械)、P0SI(機械)工法) ※ 3.2.6(d)(3)(ⅶ)①~③による ・ ( ) * その他既存部の措置 ルーフドレイン回りの処理 改修用ドレンの設置(P0AS、P0ASI、P0D、P0DI、P0S、P0SI、P0X工法) ※設ける(主防水材製造所の仕様による) ・ 設けない 架台回り等の処置 ※ 図示による ・ 監督職員との協議による * 新設防水層材料の種類、厚さ、工程等 (アスファルト防水 種別A-、AI-、B-、BI-、C-、D-、DI-、E-)改質アスファルトルーフィングシート ※表3.3.3~表3.3.9による ・( ) 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシート ※表3.3.3~表3.3.9による ・( ) 押え金物 材質 ※ アルミニウム ・ ( ) 形状寸法 ※ L-30×15×2.0(㎜)程度 ・ ( )断熱材(種別AI-、BI-) ※ 3.3.2(h)による ・( ) 厚さ( )断熱材(種別DI-) ※ 3.3.2(i)による ・( ) 厚さ( ) 絶縁シート 材料(種別A-、B-) ※ ポリエチレンフィルムt=0.15以上 ・ ( ) 材料(種別AI-、BI-) ※ ポリプロピレン、ポリエチレン等の平織りフラットヤーンクロス(70g/㎡程度) ・ ( ) 仕上げ塗料の種類、使用量(種別C-、D-、DI-) 種類( ) 使用量( kg/㎡) アスファルトルーフィング類のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材張じまい位置 ・図示による ・ ( ) * 新設防水層材料の種類、厚さ、工程等 (改質アスファルトシート防水 種別AS-、ASI-) 改質アスファストシート ※表3.4.1~表3.4.3による ・ ( )粘着層付改質アスファストシート ※表3.4.1~表3.4.3による ・ ( )部分粘着層付改質アスファストシート ※表3.4.1~表3.4.3による ・ ( ) 断熱材(種別ASI-T1、ASI-J1) ※ 3.4.2(c)(2)による ・ ( ) 厚さ( )防湿層の設置(ASI-) ・設ける(図示による) ・設けない 仕上げ塗料の種類、使用量(種別AS-、ASI-) 種類( ) 使用量( kg/㎡) * 新設防水層材料、工程等 (合成高分子系ルーフィングシート防水 種別S-、SI-) ルーフィングシート 種類及び厚さ ※ 表3.5.1、表3.5.2及び表3.5.3による ・ ( ) 絶縁用シート ※ 発泡ポリエチレンシート ・ ( ) 固定金具の材質及び寸法形状 ※ 3.5.2(c)(2)による ・ 材質( )、寸法形状( )断熱材(種別SI-M1、SI-M2(機械的固定工法)) ※ 3.5.2(c)(3)による ・ ( ) 厚さ( )断熱材(種別SI-F1、SI-F2(接着工法)) ※ 3.5.2(c)(3)による ・ ( ) 厚さ( ) | |||||||
設計事務所名 | H 年度 工事名称 | 図面番号 ○○ | |||||
○級建築士登録番号 建築士氏名 印 | 縮尺 建築改修工事特記仕様書 2/8 | ||||||
検図 | 製図 | 設 計 H○年○月 |
4/4
No.2b
9 設計図書の照査について
◆契約約款及び土木工事標準仕様書において設計照査の実施は請負者の責務
※公共建築工事標準仕様書においては設計照査に関する記載がないが、契約約款第
19条及び公共建築工事標準仕様書1.1.8(疑義に対する協議等)に従い、工事着手前に土木工事に準じた設計図書の照査が必要
(1)契約約款第19条(条件変更等)
請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見しときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
ア 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
イ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。ウ 設計図書の表示が明確でないこと。
エ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
オ 設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
(2)土木工事標準仕様書第1編総則編第1章総則
1-1-3設計図書の照査等
請負者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により契約約款第19条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、工事打合簿にその事実が確認できる資料を添付して、監督員へ提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
(3)公共建築工事標準仕様書第1章一般共通事項
1.1.8疑義に対する協議等
(a) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。
(b) (a)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。
(c) (a)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は1.2.4(a)による。
◆設計図書の照査の範囲
●土木工事標準仕様書により請負者が作成する資料の範囲
①現場地形図••••••••••実測横断図
設計図との対比図•••••• 当初設計図への現地盤線等の作図取合い図•••••••••• 当初設計図への既設構造物の追記
施工図••••••••••••施工ヤード等実施工程上問題となる施工資料
②更なる追加資料とは現地の事実が確認できない場合に限って要求できるものとする。
注1)更なる追加資料とは上記(2)最終行「更に詳細な説明または書面の追加」を指す
注2)現地事実の確認範囲は、上記の資料に対して新たな比較設計や構造計算が伴うものは含まれていない。請負者の資料に対して更なる比較設計や構造計算等の検討に掛かる費用は発注者の責務において実施するものとする。
※建築工事についても土木工事に準じた取り扱いとするが、土木工事に準じた取り扱いによることができない場合は、発注者•請負者間の協議による。
◆設計図書の照査の範囲を超えるもの
「設計図書の照査」の範囲を超えた設計図書の訂正又は変更に要する費用の負担は、発注者の責任において行うものとする。
設計照査の範囲をこえるものの事例は本ガイドラインP.14を参照。
◆工事請負者が実施する「設計図書の照査」の項目及び内容
工事請負者は、契約約款及び標準仕様書に基づいて設計照査を行うこととなるが、一般事項については、愛知県設計変更ガイドライン「設計図書の照査要領(案)」の照査の項目を実施する。
また、その他工種毎の照査についても、適宜実施する。
Ⅱ参考資料
・東海市建設工事請負契約約款
・東海市建設工事請負契約約款(建築関連工事用)
・東海市建設工事等施工に関する事務取扱要領の運用
・工事請負契約における設計変更ガイドライン(愛知県建設局)