Contract
資料5
xx公園拡張整備事業基本協定書(案)
令和4年10月
京田辺市
※ 本基本協定書(案)は、市及び設置等予定者の、現時点において想定される基本協定書の締結に向けた基本的な役割分担等を記載したものであり、設置等予定者が提出した公募設置等計画の内容及び設置等予定者との協議により、必要な範囲で記載内容を修正します。
xx公園拡張整備事業基本協定書(案)
京田辺市(以下「甲」という。)と、設置等予定者である●●(以下「代表法人」という。)並びに●●及び●●(以下個別に又は総称して「構成法人」といい、代表法人と総称して「乙」という。)は、xx公園拡張整備事業(以下「本事業」という。)に関して、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本公募手続により、乙が本事業における設置等予定者として選定されたことを確認し、甲乙間で本事業に関する事業関連契約の締結並びに本指定及び指定管理協定の締結を行うことその他本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「構成法人」とは、乙を構成する法人のうち代表法人以外の者を個別に又は総称していう。
(2) 「公募設置等計画」とは、本公募手続に関して乙が令和5年●月●日付で提出した公募設置等計画(別添資料を含む。)及び当該公募設置等計画の説明又は補足として乙が甲に提出し受理されたその他一切の資料をいう。
(3) 「公募設置等指針等」とは、令和4年●月●日付で公表された公募設置等 指針(要求水準書その他の別添資料を含む。)及びその他の本公募手続に関 して甲が公表し又は乙に開示した資料(当該資料に関する質問回答を含む。)をいう。
(4) 「事業関連契約」とは、実施協定及び特定公園施設譲渡契約を総称していう。
(5) 「事業期間」とは、公募設置等指針等に記載された本事業の事業期間をいう。
(6) 「指定管理協定」とは、本事業のうち指定管理業務の実施に関して、甲乙間で締結される指定管理事業に関する協定書をいう。
(7) 「設置等予定者」とは、本公募手続において、最も適切であると認められる公募設置等計画を提出した者として選定された応募者をいう。
(8) 「代表法人」とは、乙を代表する法人として公募設置等計画において定められた●●をいう。
(9) 「特定公園施設譲渡契約」とは、特定公園施設の譲渡に関して、甲乙間で締結される特定公園施設譲渡契約書をいう。
(10) 「本公募手続」とは、本事業に関して甲が実施した設置等予定者の選定にかかる公募手続をいう。
(11) 「本指定」とは、本事業に関して乙を指定管理者として指定することをいう。
(12) 「Park-PFI 実施協定」とは、本事業のうち Park-PFI 事業の実施に関して、甲乙間で締結される Park-PFI に関する実施協定書をいう。
(基本的合意)
第3条 甲及び乙は、本公募手続において、乙が本事業における設置等予定者として選定されたことを確認する。
2 乙は、公募設置等指針等の内容を十分に理解しこれに同意したこと、及び公募 設置等指針等に記載の条件を遵守のxxに対し公募設置等計画を提出したもの であることを確認し、公募設置等計画に記載の内容を誠実に履行するものとする。
(事業関連契約及び指定管理協定の締結)
第4条 甲及び乙は、事業関連契約の締結並びに本指定及び指定管理協定の締結に向けて誠実に協議するものとし、甲乙間で速やかに事業関連契約の締結並びに本指定及び指定管理協定の締結が行われるよう最大限の努力をする。
2 乙は、事業関連契約の締結並びに本指定及び指定管理協定の締結に関する甲との協議に当たっては、甲の要望を尊重する。
3 甲及び乙は、事業関連契約の締結並びに本指定及び指定管理協定の締結に当たり公募設置等指針等及び公募設置等計画についてその内容を確定することが困難な事項がある場合は、公募設置等指針等において示された本事業の目的等に照らしてその内容を明確化することとし、甲から請求があった場合には、乙は速やかに公募設置等計画の詳細を明確にするために必要又は相当として甲が合理的に要求する資料及び情報を提出する。
4 甲及び乙は、令和5年8月頃を目途として Park-PFI 実施協定を、同年9月頃を目途として特定公園施設譲渡契約及び指定管理協定を、それぞれ締結する。
5 第1項及び前項の規定にかかわらず、事業関連契約の締結又は本指定若しくは指定管理協定の締結までに、次の各号のいずれかの事由が本公募手続に関して生じたとき、公募設置等指針等に規定する応募者の遵守すべき事項に反したことが明らかになったとき、又は公募設置等指針等に定める応募者の資格を欠くに至ったとき(ただし、これに対応する手当てを行い、甲の承諾を得た場合を除く。)は、甲は事業関連契約及び指定管理協定を締結せず、本指定を行わない。
(1) xx取引委員会が、本公募手続に関して、乙が私的独占の禁止及びxx取引
の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第7条又は第8条の2の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 本公募手続に関して、乙(乙の役員等、代理人、使用人その他の従業員を含む。以下この項において同じ。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき。
(3) その他本公募手続に関して、乙が第1号又は前号に掲げる行為をしたことが明白となったとき。
(4) 本公募手続に関して、乙が、刑法第 198 条に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。
6 乙は、公募設置等指針等に基づいて甲に提出した参加資格に関する提出書類及び公募設置等計画の内容につき、虚偽の記載がないことを表明及び保証する。甲は、乙が提出した参加資格に関する提出書類又は公募設置等計画に虚偽の記載があったと認められるときは、事業関連契約及び指定管理協定を締結せず、本指定を行わないことができる。
7 甲及び乙は、事業関連契約の締結及び本指定及び指定管理協定の締結後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
(準備行為)
第5条 乙は、事業関連契約の締結並びに本指定及び指定管理協定の締結前であっても、自らの費用と責任において、公募設置等指針等及び公募設置等計画を遵守するために必要な準備行為をなすことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
2 乙は、前項に規定する準備行為において、公募設置等計画において公募設置等指針等を満たさないおそれのある部分があることが判明した場合は、事業関連契約の締結並びに本指定及び指定管理協定の締結の前後を問わず乙の責めに帰すべき事由に基づく変更として、当該部分について公募設置等指針等を充足するために公募設置等計画の変更その他の必要な措置を講じるものとする。
3 乙は、前項の措置について本事業の遂行に影響が生じないように対応しなければならず、また、当該措置を行う場合には、事前に甲の承諾(公募設置等計画を変更する場合は都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)第5条の6第1項の規定による甲の認定を含む。)を得なければならない。
(連帯責任)
第6条 乙は、事業関連契約並びに本指定及び指定管理協定の当事者として、事業関連契約並びに本指定及び指定管理協定に基づく本業務に関する各業務の履行について連帯して責任を負うものとする。
2 乙は、本事業に関する各業務の履行に関して協定書その他の契約等を締結する場合には、その内容につきあらかじめ甲の承諾を得なければならない。
(事業関連契約等の不成立)
第7条 甲及び乙いずれの責めにも帰すべからざる事由により、事業関連契約の締結に至らなかった場合又は本指定が行われず若しくは指定管理協定の締結に至らなかった場合には、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とし、甲乙間に相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 前項の甲及び乙いずれの責めにも帰すべからざる事由には、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合を含み、その場合甲は事業関連契約及び指定管理協定を締結せず、本指定を行わない。
(1) 乙が提出した公募設置等計画が都市公園法第5条の5第1項の規定に基づく認定を受けられなかったとき(甲の責めに帰すべき事由により認定を受けられなかった場合を除く。)。
(2) 京田辺市議会において、乙を本事業に関する指定管理者として指定する議案又は特定公園施設の取得に関する議案について、議決を得られなかったとき。
(違約金)
第8条 前条の規定にかかわらず、本公募手続に関し、第4条第5項各号のいずれかの事由が生じたことにより、事業関連契約の締結に至らなかった場合又は本指定が行われず若しくは指定管理協定の締結に至らなかった場合は、乙は連帯して、特定公園施設の譲渡対価(消費税及び地方消費税を含み、以下「特定公園施設譲渡対価」という。)の額の 10 分の1に相当する金額を、甲への違約金として支払う。ただし、甲に損害が生じない場合において甲が特に認めるときは、この限りでない。
2 事業関連契約の締結並びに本指定及び指定管理協定の締結後において、本公募手続に関し、第4条第5項各号のいずれかの事由が生じていたことが判明した場合、甲が事業関連契約及び指定管理協定を解除し本指定を取り消すか否か及び事業関連契約及び指定管理協定の規定に基づき甲が乙から違約金の支払を受けているか否かにかかわらず、乙は連帯して、特定公園施設譲渡対価の額の 10 分の1に相当する金額を、甲への違約金として支払う。ただし、甲に損害が生じない場合において甲が特に認めるときは、この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず、本公募手続に関し、第4条第5項各号のいずれかの事由が生じていたことに関して甲が被った損害のうち、乙が支払った違約金
(前項の場合については乙が事業関連契約及び指定管理協定の規定に基づき支払った違約金を含む。)を超過する部分について、甲は乙に損害賠償を請求することができる。
(秘密保持)
第9条 甲及び乙は、本事業又は本協定に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負
い、当該情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本協定の目的以外には使用しないことを確認する。
(3) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(4) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(5) 開示者が本協定に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(6) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(7) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(8) 甲が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
2 甲及び乙は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。ただし、当該第三者に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件とする。
3 前項の場合において、本協定の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第10条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(本協定の変更)
第11条 本協定は、甲及び乙全員の書面での合意がなければ変更することができない。
(本協定の有効期間)
第12条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の末日→違約金の有効期間が事業終了時までにすると事業者から嫌がられる関係があることから、実施協定までとすることも考えられますが、いかがでしょうか。までとする。ただし、事業関連契約の締結に至らなかった場合又は本指定が行われず若しくは指定管理協定の締結に至らなかった場合は、事業関連契約の締結又は本指定若しくは指定管理協定の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表法人に通知した日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第7条から第 10 条まで、本条本項及び第 13 条から
第 15 条までの規定の効力は、有効期間終了後も存続する。
(協議)
第13条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、本協定の当
事者は誠意をもって協議により解決するものとする。
(準拠法)
第14条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(裁判管轄)
第15条 本協定に関する紛争については、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
[以下余白]
以上を証するため、本協定●通を作成し、甲及び乙は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和5年●月●日 | |||||
甲 | xxxxxxxxx 00京田辺市 代表者 京田辺市長 | xx | x | 印 | |
乙 | グループ名代表法人 | ●● [住所] [商号] [役職] | 印 | ||
構成法人 | [住所] [商号] [役職] | 印 | |||
構成法人 | [住所] [商号] [役職] | 印 |