Contract
業 務 委 託 契 約 書
xx県( 以下「甲」という。) と○○○( 以下「乙」という。) とは、物品管理運営業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
( 目的)
第1条 甲は、物品管理運営業務( 以下「委託業務」という。) を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
( 委託期間)
第2条 この契約は、地方自治法( 昭和22年法律第67号) 第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間( 以下「委託期間」という。) は、令和
2年10月1日から令和5年9月30日までとする。
( 委託料)
第3条 委託業務の委託料( 以下「委託料」という。) は、金○○○○○円( 消費税及び地方消費税額金○○○○○円を含む。) とし、その内訳は下表のとおりとする。
なお、この契約の解除により委託期間に1 か月未満の端数が生じた場合は、日割計算した額とする。
委託期間 | 委託料( 消費税及び地方消費税額を含む。) | 摘 要 |
令和2年10月1日 ~ 令和5年9月30日 | 金○○○○○円 | 月額金○○○○○円 |
( 契約保証金)
第4 条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
※ 契約保証金を納付させない場合( 財務規程第82条第2項第3号該当)
( 契約保証金)
第4条 契約保証金は、免除する。
( 委託業務の処理方法)
第5条 乙は、別紙仕様書及び運用要領並びに甲の指示に従って委託業務を処理しなければならない。
( 法令上の責任)
第6条 乙は、委託業務の処理上発生した、労働基準法( 昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法( 昭和22年法律第50号) その他関係法令上のすべての責任を負うものとする。
( 権利の譲渡等の禁止)
第7 条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
( 再委託の禁止)
第8条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
( 遵守事項)
第9条 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって契約の履行に当たるものとする。
2 乙は、委託業務の実施にあたり、業務が円滑に処理できるよう業務に適した者を、適正に従事させなければならない。
3 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
4 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
5 乙は、常に委託業務を担当する業務従事者の品位の保持に努めるとともに、その資質の向上を図らなければならない。
6 乙は、乙の業務従事者を甲の病院内の規律に従って行動させなければならない。
( 個人情報の保護)
第10条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記1 個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
( 情報セキュリティ対策)
第11条 乙は、委託業務を処理するためネットワーク、情報システム及び情報資産を取り扱うに当たって、別記2情報セキュリティ関連業務特記事項を遵守しなければならない。
( 委託業務従事者名簿の提出並びに統括責任者及び現場責任者の選任)
第12条 乙は、契約締結後30日以内に委託業務従事者名簿を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、業務従事者の中から、統括責任者及び現場責任者を選任しなければならない。
3 甲は、乙の統括責任者及び現場責任者が不適当と認められるときは、乙にその交代を求めることができる。乙は、交代の請求を受けたときは、その実情を調査して速やかに交代し、その都度甲に変更後の委託業務従事者名簿を提出しなければならない。
( 施設等の利用)
第13条 甲は、委託業務の遂行上必要な設備( 駐車場を除く。) 及び備品・その他の物品( 以下「施設等」という。) を無償で乙に使用させるものとする。
2 乙は、施設等の使用に当たっては、経費の節減に努めるとともに、委託業務以外の目的のために使用してはならない。
3 乙は、施設等を善良なる管理者の注意義務をもって維持管理し、使用しなければならない。
4 乙は、施設等の利用に当たり、故意又は過失により修理又は交換の必要を生じさせた場合は、甲の指示のもと、乙の負担により修理又は交換を行うものとする。
5 甲は、委託業務が終了するとき又は第20条の規定により契約を解除するときは、乙の使用した施設等の調査を行うものとし、乙は、甲の調査に必ず立ち会うものとする。
( 契約内容の変更等)
第14条 甲は、必要がある場合には、委託業務内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
( 損害の負担)
第15条 委託業務の処理について発生した損害( 第三者に加えた損害を含む。) は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生が、甲の責めに帰すべき理由による場合はこの限りではない。
( 実地調査等)
第16条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
( 業務完了報告書の提出)
第17条 乙は、毎月委託業務の実施状況に関する報告書( 以下「業務完了報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、業務完了報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。前2 項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2 項( 前項後段において準用する場合を含む。) の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
( 委託料の請求及び支払)
第18条 乙は、甲から前条第2項( 同条第3項後段において準用する場合を含む。) の規定による合格の旨の通知があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第 256号) 第8 条第1 項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
( 履行遅滞の場合における損害金)
第19x xは、乙の責めに帰すべき理由により委託業務が遅延した場合には、遅延利息の支払を請求することができる。
2 前項の遅延利息の額は、委託料の額について遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8 条第1 項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。
( 契約の解除及び違約金)
第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 乙が正当な理由がなく、契約締結後10日以内に委託業務に着手しないとき。
(3) 乙が故意又は過失により、甲に重大な損害を与えたとき。
(4) 乙がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。 (5) 乙がこの契約に基づく甲の指示に従わなかったとき。
(6) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号) 第2 条第2号に規定する暴力団( 以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。) 又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(7) 乙の役員等( 乙の役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。) が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(8) 前各号のほか、乙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 甲は、翌年度以降において、甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2 項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その責めを負わないものとする。
4 甲が、第1項の規定による契約の解除をした場合において必要があるときは、既に完成した部分について引渡しを乙に請求することができるものとする。この場合において、甲は当該部分に対する委託料相当額を支払うものとし、その支払額は甲乙協議して定める。
5 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 業務の引継)
第21条 乙は、この契約の最終年度において、委託業務を乙以外の者が受託することとなった とき、又は第20条の規定によりこの契約を解除されることとなったときは、甲の指示に従い、委託業務の引継ぎを行わなければならない。
( 院内業務マニュアルの取扱い)
第22x xが作成した院内業務マニュアルの所有権は乙のものとする。ただし、甲乙両者で作成された場合は次のとおりとする。
(1) 委託期間中の業務外での使用については、甲乙お互いの了解を得なくてはならない。
(2) 契約終了後の取扱いについては、甲乙両者で所有できる。その使用については、甲の使用は院内に限るものとする。乙については、他者には提供しないものとする。
( 協議)
第23 条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、病院局財務規程
( 平成18年xx県病院局企業管理規程第15号) 第7章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和2年○月○日
甲 x x 県
県立xx病院 院長 xx xx
乙
別記1
個人情報取扱特記事項
( 基本的事項)
第1 乙は、個人情報( 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの
( 他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をいう。以下同じ。) の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
( 秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
( 収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
( 目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
( 適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
( 複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
( 資料の返還等)
第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくはx xした個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又 は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人 情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
( 従事者への周知)
第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
( 事故報告)
第9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記2
情報セキュリティ関連業務特記事項
( 基本的事項)
第1 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務の処理に当たっては、乙が受注者として守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守しなければならない。
( 情報資産の取扱い)
第2 乙は、情報資産( 複製されたものを含む。以下同じ。) を外部へ持ち出す場合には、甲の許可を受けなければならない。
第3 乙は、情報資産が記録された記録媒体を外部へ持ち出す場合には、盗難、紛失、不正コピー等の防止対策を厳重に行わなければならない。
第4 乙は、情報資産が記録された記録媒体を廃棄する場合には、情報を復元できないよう物理的破壊を行った上、甲の承認を受けなければならない。
( 機器等の取扱い)
第5 乙は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用され、又は情報を閲覧されることのないよう厳重に管理しなければならない。
( ID及びパスワードの取扱い)
第6 乙は、甲から使用する機器のID及びパスワードを与えられた場合は、当該情報の漏えい等が発生しないよう厳重に管理するとともに、当該業務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
( 機器構成の無許可変更の禁止)
第7 乙は、業務の遂行に当たりネットワーク又は情報システムを構成する機器の増設又は交換が必要な場合には、甲の許可を受けなければならない。
( ネットワークへの無許可接続の禁止)
第8 乙は、機器端末等をネットワークへ新規接続する場合又はネットワークに接続している機器端末等を他ネットワークへ変更接続する場合は、甲の許可を受けなければならない。
第9 乙は、業務の遂行に当たり乙が所有する機器端末等をネットワークへ接続する必要がある場合は、甲の許可を受けなければならない。
( ソフトウェアの無許可導入、更新又は削除の禁止)
第10 乙は、情報システムで使用する端末等においてソフトウェアの導入、更新又は削除を行う場合には、甲の許可を受けなければならない。
( コンピュータウィルス対策)
第11 乙は、外部から記録媒体によりファイルを取り入れる場合は、必ずウイルスチェックを行わなければならない。
( 従事者への周知)
第12 乙は、この契約による業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、情報セキュリティ対策に関し、必要な事項を周知させなければならない。
( 事故報告)
第13 乙は、情報資産が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第1 4 乙は、ネットワーク又は情報システムの異常や障害を発見した場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
( 法令遵守)
第1 5 乙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次に掲げる法律及び条例を
遵守し、これに従わなければならない。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律( 平成11年法律第128号)
(2) 著作xx( 昭和45年法律第48号)
(3) xx県個人情報保護条例( 平成14年xx県条例第41号)