株式会社平和堂 CS推進部
会員規約をよく読みご理解のうえ、カードをご利用ください。
第1条 (個人情報の収集・保有)
(1)会員は以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有することに同意します。
①当社所定の申込書に会員が記載した会員の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、及び会員が当社に届け出た事項。
②本契約に関する申込日および商品の購入情報。
(2)当社が当社の事務を業務委託する場合には、当社が個人情報の保護措置を講じた上で本条(1)により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。
第2条 (個人情報の利用)
会員は、当社が以下の目的のために第1条(1)の個人情報を利用することに同意します。
①当社の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合。
②当社のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合。
③当社の加盟店が宣伝物・印刷物の送付等の営業活動のために利用する場合。加盟店とはポイント規約第4条に準ずる施設を指します。
④会員が、生命又は財産といった具体的な権利権益を侵害されるおそれがある場合。
⑤お買上商品の瑕疵・お買上金額等の差異・進呈ポイントの差異等について、ご連絡するために利用する場合。
⑥カード紛失後の発見時・店内でのカードのお忘れ時・カードを拾得時に、店内放送でお呼び出しまたはご自宅等へご連絡する場合。
⑦当社所定の申込書に会員が記載した内容に不備や未記入等不明な点があり、ご本人様への確認が必要な場合。
第3条 (個人情報の提供)
会員は、当社が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合に公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第4条 (個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社所定の手続きにて当社に対して個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
(2)開示請求により万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合には会員は当該情報の訂正または削除の請求ができるものとします。
第5条 (本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が本申込書の必要な記載事項(申込書書面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の全部または一部を承認できない場合、カード発行をお断りする場合があります。但し、本同意条項第2条①②③のみに同意しない場合は当社がこれを理由としてカード発行をお断りすることはありません。
第6条 (利用中止の申出)
本同意条項第2条①②③による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても会員より利用中止の申出があった場合はそれ以降の当社での利用を中止する措置をとるものとします。
第7条 (個人情報の取り扱いに関する問合せ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての会員からのお問合せに関しては下記の窓口で承ります。平和堂ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx
株式会社平和堂 CS推進部
x000-0000 xxxxxxxxx0xx電話番号 0000-00-0000
営業時間 平日9:30~18:00(土・日・祝は休み)
ポイント規約(HOPポイントカード・HOP-Edyカード用)
第1条 (HOPポイントカード会員)
(1)会員とは本規約を承認のうえ、株式会社平和堂(以下当社といいます)に対し入会申込みをされ、当社が認めた中学生以上(満12才以上、小学生を除く)の方をいいます。
(2)当該のHOPカード(以下カードといいます)提示によるポイントサービスのご利用が5年間1度もなく経過した場合には会員に通知することなく会員資格を取り消すこととします。
第2条 (カードの発行と貸与)
(1)カードの発行には、当社の指定する入会申込書に、必要事項を記入していただきます。必要事項にご記入いただけない場合は入会をお断りする場合がございます。
(2)当社は、入会申込書の受付完了をもってカードを会員1名につき1枚発行し、貸与します。カードの所有権は当社に属します。
(3)会員は、カードを貸与されたとき直ちに、カードの署名欄に自署するものとします。 (4)カードはカードに署名した会員本人のみが利用できるものとし、カードを他人に貸与、
譲渡、質入等することはできません。
(5)カードは会員が退会もしくは会員の資格が取り消されるまで有効とします。
(6)提出していただいた入会申込書は返却しないものとします。
第3条 (ポイントサービスの提供)
(1)お買上げ精算前にカードをご提示ください。ご提示いただけない場合はポイント進呈の対象外となります。
(2)ポイントの進呈はお買上げ100円(消費税を除く)につき1ポイントとします。
(3)お買上げ精算時に各種クレジット(HOP-VISAカードを除く)、各種電子マネー(HOP- iD、HOP-Edy、HOP-マネーを除く)、他社商品券、平和堂友の会お買物券、その他金券等をご利用の場合はポイント進呈の対象外となります。
(4)下記の商品はポイント進呈対象外となります。
たばこ | 旅行代金 | 保険代金 | ギフト券販売 |
商品券販売 | 旅行券販売 | チケット販売 | 印紙販売 |
切手販売 | はがき販売 | プリペイドカード | 宅配 |
加工代金 | 修理代金 | 家電リサイクル料 | カード発行手数料 |
その他当社が指定する商品や販売方法(店頭販売・催事等)、及び当社店舗内の一部専門店等におけるご利用。(ポイント進呈対象外商品は各店でお確かめください。)
(5)会員は、お買上げいただいた商品を返品される場合は、その売り場でレシート及びカードをご提示の上、お買上げ時のポイントを返却するものとします。又、返品時のポイント残高が返品ポイントに達しない場合は、その差額を現金で返却するものとします。
第4条 (ポイント進呈対象施設)
ポイントの進呈は以下の諸施設で行います。
(1)当社、その店舗内の専門店及び当社店舗内外を問わず契約を交わした指定施設。 (2)一部の株式会社平和堂グループ(株式会社エール・他)及びその店舗内の専門店。 (3)但し、上記店舗・施設において一部の専門店ではポイントの進呈をいたしておりません。
第5条(カード発行手数料)
(1)カード発行手数料はHOPポイントカードは無料です。HOP-Edyカードは300円です。 (2)再発行する場合には再発行手数料としてHOPポイントカードは100円、HOP-Edy
カードは300円いただきます。但し、当社に責が有る場合は無料とします。
第6条(ポイントの有効期限)
第4条に定めるポイント進呈対象施設において継続してカードを提示し、ポイントサービスをご利用いただいている場合はポイントの有効期限はありません。但し、当該カードのポイントサービスのご利用が3年間1度もなく経過した場合には会員に通知することなく累積ポイントはすべて消滅するものとします。
第7条(キャッシュバック)
(1)キャッシュバックはカード名義人本人に限ります。
(2)キャッシュバック時には「ご本人確認」のためにお名前と、お誕生日をお伺いさせていただきます。 (3)キャッシュバック時には現金とお引き換えに「受領書」に会員のお名前をご署名いただきます。 (4)キャッシュバックは、1ポイント1円とし、1,000円単位で実施するものとします。但し、
会員が希望される場合は指定の単位でキャッシュバックいたします。尚、会員が退会を希望される場合は、1円単位でキャッシュバックいたします。
(5)やむを得ない理由により代理人がキャッシュバックを希望される場合には、カード名義人との関係を証する書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等)のご提示、及び委任状の提示を求めることがあります。
(6)当社が不適切と判断した場合には、キャッシュバックのサービスが受けられない場合があります。
第8条 (カードの紛失・盗難)
(1)カードを紛失したとき、または盗難にあったときには速やかにその旨をご連絡ください。その後、当社所定の紛失届をご提出ください。当社届出時点のポイント残高及び HOPマネー残高は、再発行されたカードに移行します。
(2)当社に紛失届を出される前のキャッシュバック、HOPマネーの使用又はポイントチャージにおける損害については当社は責任を♛いません。
(3)一旦、紛失届を提出していただいたカードは、以後届けが解除されるまでご使用になれません。
第9条 (届出事項の変更)
(1)会員が氏名、住所、電話番号等を変更される場合は、速やかに当社にお届けください。 (2)本条(1)の変更事項についてお届けがなく当社からの送付物等が延着し、または到着
しなかった場合でも、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、前項の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情のあるときはこの限りではありません。
第10条 (退会)
(1)会員が退会を希望する場合は、当社にその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するものとします。
(2)第1条(2)に該当した場合や、当会員として不適格と当社が判断した場合は退会したものとします。
第11条 (規約の変更)
本規約の変更については、次の各号のいずれかの時点で会員が該当変更内容を承諾したものとみなします。
(1)本規約の変更について通知または告知した後に会員がカードを提示し、ポイントを付加させていただいた時点
(2)本規約の変更について通知または告知がなされた後、会員が異議を述べること無く、 1ヶ月が経過した時点
HOPマネー利用条項
第1条(目的)
本条項は、株式会社平和堂(以下当社といいます)が発行する電子マネーであるHOPマネーの利用条件について規定するものであり、会員がHOPマネーを利用するにあたり本条項が適用されます。なお、HOPマネーサービスに付随または関連して当社またはHOPマネー加盟店が提供するサービスについては、本条項と併せて当社またはHOPマネー加盟店が別に定める規約が適用されます。また、当該規約と本条項が相違する場合は本条項の定めが優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本条項において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1)HOPマネーとは、当社が発行し、HOPマネー付きカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(2)HOPマネーサービスとは、会員が加盟店に対し、物品・サービス等の商品(以下「商品等」といいます)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法により HOPマネー付きカードにチャージされたHOPマネーを利用することで、加盟店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
(3)HOPマネー機能とは、HOPマネーサービスが受けられる機能のことをいいます。
(4)HOPマネー付きカードとは、会員がHOPマネーを管理および利用するためのカードで、HOPマネー機能が付帯され、かつ本条項末尾に記載されているHOPマネーマークを付した証票をいいます。
(5)HOPマネー加盟店(以下加盟店といいます)とは、当社または当社と提携している会社と加盟店契約を締結し、HOPマネーサービスの利用により、会員に商品等の販売または提供を行うものをいいます。また、加盟店はHOPマネーサービスが利用可能であることを表示するため、HOPマネーマークを掲示します。なお、当社と加盟店との加盟店契約の締結及び終了等の事由により、加盟店の数が増減することがあります。
(6)チャージとは、第4条に定める方法により、会員がHOPマネー付きカードにHOPマネーを加算することをいいます。
(7)HOPマネー残高とは、会員が利用することのできるHOPマネーの量をいいます。
第3条(不正使用等の禁止)
会員は、HOPマネー付きカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
第4条(チャージ)
(1)会員は、当社所定の場所・方法にて、当社所定の金額単位でチャージすることができます。
(2)会員は、1枚のHOPカードに対して、HOPマネー残高300,000円を上限としてチャージができます。ただし、1回あたりのチャージ上限は49,000円です。
(3)会員が、HOPウォレットを利用し、HOPウォレットにて登録された銀行口座、またはクレジットカードからのチャージを行う場合、1回あたりのチャージ上限は100,000円です。
第5条(HOPマネーサービスの利用)
(1)会員は、加盟店でHOPマネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他別途定める一部商品について、加盟店により利用を制限する場合があります。
(2)会員が加盟店でHOPマネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、会員のHOPマネー残高から商品購入または提供額合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
(3)会員は、加盟店において、商品等の購入または提供を受ける場合、当社または加盟店の定める方法により、現金その他の支払方法とHOPマネーを併用することができるものとします。HOPマネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社または加盟店が定める方法により、支払うものとします。
(4)会員が加盟店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるHOPマネー付きカードの枚数は、1枚に限ります。
(5)会員は、HOPマネーサービスを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示されるHOPマネー残高を照合し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該HOPマネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
第6条(HOPマネー残高)
(1)HOPマネー残高は、HOPマネーサービス利用時のレシートで確認できる他、当社ホームページおよび本条項末尾に記載のご相談窓口へのお問合せにて照会することができるものとします。
(2)最後にHOPマネーサービスを利用した日、最後にチャージした日および最後にHOPポイントサービスを利用した日は、当社ホームページおよび本条項末尾に記載のご相談窓口へのお問合せにて照会することができるものとします。
(3)会員が最後に当該HOPマネーサービスを利用した日、最後にチャージした日または最後にHOPポイントサービスを利用した日から5年を経過した場合、残高の有無に関わらず当該HOPマネー付きカードに付帯されるHOPマネー機能は無効となり、会員は一切のHOPマネーサービスを利用出来なくなります。その場合、自動的にHOPマネー残高はゼロとなり、現金の払い戻しは行われないものとします。
(4)会員がHOPマネー付きカードの退会または会員資格を喪失した時点で、HOPマネー残高はゼロとなり、現金の払い戻しは行われないものとします。
第7条(HOPマネーの合算)
会員は、当社が認めた場合を除き、HOPマネーを他のHOPマネー付きカードに移行することはできないものとします。
第8条(HOPマネーサービスの利用ができない場合)
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、HOPマネーサービスを利用すること、ならびにHOPマネー残高の照会をすることができない事をあらかじめ承諾するものとします。
(1)当社がHOPマネーサービスを提供するシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(2)HOPマネー付きカードの破損、または加盟店の機器の故障、停電その他の事由による使用不能の場合。
(3)その他やむを得ない事由のある場合。
第9条(会員資格の喪失)
会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、会員によるHOPマネーサービスの利用を直ちに中止させ、HOPマネー残高をゼロにすることができるものとします。
(1)HOPマネー付きカードまたはHOPマネーを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
(2)HOPマネー付きカードまたはHOPマネーを不正に使用・利用した場合。
(3)その他、会員が本条項に違反した場合。
第10条(換金等不可)
第17条第2項の場合を除き、HOPマネーの換金または現金の払戻しはできません。
第11条(HOPマネー付きカードの破損・汚損時の再発行等)
HOPマネー付きカードが再発行された場合、当社所定の方法で照会されたHOPマネー残高が、再発行されたHOPマネー付きカードに引き継がれるものとします。
第12条(HOPマネー付きカードの紛失・盗難時の再発行等)
(1)HOPマネー付きカードの紛失・盗難による再発行手続き等および再発行手数料については、HOPカード用ポイント規約に準ずるものとします。
(2)紛失・盗難等によりHOPマネー付きカードが再発行された場合、当社によるHOPマネー付きカードの利用停止措置が完了した時点のHOPマネー残高が、再発行された HOPマネー付きカードに引き継がれるものとします。
(3)会員がHOPマネー付きカードの紛失・盗難等を申し出てから当社による利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、HOPマネー残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を♛わないものとします。
(4)会員が紛失・盗難届出時にHOPマネー残高がある旨の申し出をしなかった場合、その残高が紛失・盗難したHOPマネー付きカードに残ったままHOPマネー有効期限を過ぎたとしても、当社は一切の責任を♛わないものとします。
第13条(加盟店との紛議)
(1)会員が、HOPマネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員と加盟店との間で解決するものとします。
(2)前項の場合においても、会員は、当社および当該加盟店に対し、HOPマネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。
第14条(個人情報の収集・利用)
会員(本条においては、HOPマネーサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員が入会申込時および入会後に当社に届け出た事項およびHOPマネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、当社が別途定める「個人情報の取扱いに関する同意条項」に記載した利用・共同利用の目的のために、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。
第15条(反社会的勢力の排除)
会員(本条においてはHOPマネーサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)は、会員が、現在、暴力団等の反社会的勢力(その共生者も含みます。)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
第16条(条項の変更)
(1)当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本条項を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員がチャージ、HOPマネーサービスを利用した商品等の購入、HOPマネー残高の照会をした場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
(2)前項の告知がなされた後、会員が異議を述べることなく1ヶ月が経過した場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第17条(HOPマネーサービスの終了)
(1)当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、HOPマネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
①社会情勢の変化。
②法令の改廃。
③その他当社のやむを得ない都合による場合。
(2)前項の場合、法令に基づき、会員は当社の定める方法により、HOPマネー残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の通知を行ってから2年経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
(3)HOPポイント番号が判明しない場合またはHOPマネーの未使用残高が判明しない場合には、当社は返金の義務を♛わないものとします。
第18条(制限責任)
第8条に定める理由およびその他の理由により、会員がHOPマネーサービスを利用することができないことで当該会員に生じた不利益または損害について、当社はその責任を♛わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。なお、当社の故意または重過失がある場合でも、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を♛わないものとします。
第19条(通知の到達)
当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第20条(業務委託)
当社は、本条項に基づくHOPマネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
会員は、本条項に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
第22条(準拠法)
本条項の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
【HOPマネー付きカードに付されるHOPマネーマーク】
【ご相談窓口】
HOPマネーに関するご質問またはご相談は当社のホームページを参照いただくか、下記までご連絡下さい。
平和堂ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx CS推進部
〒522-8511 滋賀県xx市西今町1番地電話番号 0000-00-0000
営業時間 平日9:30~18:00(土・日・祝は休み)
楽天Edyサービス利用約款(HOP-Edyカード用)
第1条(目的)
本約款は楽天Edy株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する電子マネー「Edy」に関して規定するものです。利用者が「Edy」を使用する場合には本約款が適用されます。
第2条(定義)
本約款において使用する語句の定義は、次のとおりとします。
●Edy…当社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報で あって、本約款に基づき利用者が商品等の代金の支払いに使用することができる前払式支払手段である「楽天Edy」及び「Edy」
●楽天Edyサービス…Edyの発行、Edyの購入情報及び残高情報の管理に加え、利用者が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部又は一部の支払いとしてEdyを使用したときには、使用されたEdyに相当する代金額と同額の金額を当社が加盟店に対して支払うサービス
●Edyカード…利用者が本約款に従ってEdyを記録し使用するために必要な機能を備えた非接触ICカード等
●Edy番号…Edyカードに記載される番号であって、当該Edyカードに記録されるEdy及びEdyによる取引を特定するために割り当てられる16桁の数字
●楽天Edyマーク及びEdyマーク…Edyカードであることを認識するためにEdyカード券面に表示され、また加盟店標識として使用される楽天Edyサービスのマーク
●利用者…Edyカードを正当に保有する方であって、当社が発行するEdyを正当に入手して当社の定める方法でEdyを使用する方
●加盟店…当社のEdyの取扱いに関する加盟店契約により、商品等の販売及び提供に係る代金の支払いについて利用者がEdyを使用することができる事業者
●商品等…利用者が販売又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ及び権利等
●Edy端末…商品等の購入又は提供の代金の支払いについて利用者がEdyを使用するために必要となる機器であって、加盟店又はその指定する場所に設置される端末機器
●Edyチャージャー…利用者が本約款第6条によりEdyの発行を受けることができる端末機器
●パーソナルリーダ・ライタ…インターネットを介して利用者がEdyの発行を受ける際又はインターネットを通じて購入若しくは提供を受ける商品等の代金の支払いにEdyを使用する際に必要となる端末機器(その他の機器に内蔵される端末機器も含む。)
●提携会社…当社からEdyの発行に関する事務の委託を受け、当社から利用者に対する Edyの発行に関する事務を履行する事業者
第3条(楽天Edyサービスの利用)
1.利用者は、当社が発行するEdyの使用について、本約款を遵守してください。
2.利用者は、楽天Edy マーク及びEdyマークを掲示した加盟店で、商品等の購入又は提供の代金の支払いにEdyを使用することができます。
第4条(パーソナルリーダ・ライタの取扱い)
1.利用者は、インターネットを利用した取引においてEdyの使用を希望する場合、別途パーソナルリーダ・ライタを利用者の費用により入手してください。
2.利用者は、パーソナルリーダ・ライタを、利用者が使用する機器(以下「パーソナルリーダ・ライタ接続機器」といいます。)に当社所定の方法に従い使用してください。なお、機器の種類によっては、パーソナルリーダ・ライタの使用ができない場合がありますので、事前にご確認ください。
第5条(Edyの取扱い)
1.利用者は、違法、不正又は公序良俗に反する目的でEdyを使用することはできず、かつ、営利目的にEdy、Edyカード又はパーソナルリーダ・ライタを使用しません。
2.利用者がEdyカード1枚に記録することのできるEdyの上限は、Edyカードに記載されている金額とします。利用者は、上限の範囲内であれば何度でも、本約款に基づき当社からEdyの発行を受け、Edyカードに記録することができます。
3.Edyの未使用残高は、Edy端末、パーソナルリーダ・ライタ接続機器又はEdyチャージャー等の画面に表示させる方法により確認することができます。
4.利用者は、Edy、Edyカード又はパーソナルリーダ・ライタの破壊、分解又は解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわらずEdyの複製を試みたり、そのような行為に加担及び協力しません。
第6条(Edyの発行)
1.利用者は、Edyの発行を希望するときは、当社所定の方法により手続を行います。
2.Xxxが利用者のEdyカードに記録された時点をもって、利用者に対しEdyが発行されます。
3.1回に発行されるEdyの額は、金25,000円相当を限度とし、かつ、利用者は、当社所定の金額単位でのみ発行を受けることができます。
4.利用者が支払うEdy発行対価は、利用者から当社に対し、直接又は提携会社を通じて支払われます。
5.利用者は、当社又は提携会社所定の時間内に限り、Edyの発行を受けることができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、Edyの発行が中止されることがあり、この場合、利用者は異議を述べません。
第7条(Edyの使用)
1.利用者は、商品等を購入し又は提供を受ける際に、Edyカードに記録されたEdyを使用して、加盟店に当該商品等の代金を支払うことができます。ただし、加盟店により、一部の商品等については、その代金の支払いには使用できない場合があります。
2.利用者が加盟店の店頭において商品等の代金をEdyで支払う場合には、当該加盟店において当該商品等の代金額がEdy端末に入力された後、利用者は、EdyカードをEdy端末の定められた部分に触れさせることにより(加盟店に代行させる場合を含み、以下同様とします。)商品等の代金額に相当するEdyをEdy端末に移転させ、当該加盟店に対する商品等の代金を支払います。この場合、商品等の代金額及び使用後のEdyの残高がEdy端末に表示されますので、利用者は、その表示された内容に誤りがないかどうか、ご確認いただき、誤りがあった場合には、速やかに当該加盟店に対してお申し出ください。
3.利用者が加盟店に対し、インターネットを通じてEdyにより商品等の代金を支払う場合には、利用者は、パーソナルリーダ・ライタ接続機器の画面の指示に従い、Edyカードより商品等の代金額に相当するEdyをEdy端末に移転させて、加盟店に当該代金を支払います。
4.前二項の場合、Edy端末又はパーソナルリーダ・ライタ接続機器に支払いが完了した旨の表示がされたときに、利用者のEdyカードから加盟店のEdy端末に対するEdyの移転が完了 し、これにより当該Edy相当額の金銭の加盟店に対する引渡しと同様の効果が発生します。 5.利用者は、本条第2項及び第3項の場合において、Xxxが正常に移転するまで、EdyカードをEdy端末の定められた部分に触れさせてください。EdyカードをEdy端末の定めら
れた部分に触れさせたにもかかわらず、Xxxが正常に移転しなかった場合、利用者は、加盟店の指示に従ってください。
6.利用者は、Edyにより加盟店から購入又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者と加盟店との間で解決します。
7.当社は、利用者と加盟店との間に生じた問題について、責めを♛わないものとします。
第8条(Edy使用後の取扱い)
前条第4項に定めるEdyの移転後、利用者と加盟店の間におけるEdy移転の原因となる商品等の購入又は提供に係る取引の無効が判明し、又は、当該取引の取消し、解除が行われた場合であっても、利用者は、当社及び当該加盟店に対して当該Edyの移転の無効又は取消しを求めることはできません。この場合、利用者と当該加盟店との間の精算は、現金等により行われます。
第9条(楽天Edyサービスの利用中止等)
1.当社が次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなく楽天 Edyサービスの利用を全面的に又は部分的に中止することがあります。
(1)Edyカード若しくはこれに記録されたXxx(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき、又はその疑いのあるとき
(2)Xxx(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき又はその疑いのあるとき
(3)Edyカード若しくはパーソナルリーダ・ライタの破損、電磁的影響その他の事由により Edyが破壊及び消失したとき又は楽天Edyサービスに関するシステムの障害その他の事由によりEdy端末が使用不能となったとき
(4)楽天Edyサービスに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間又は保守管理その他の事由により楽天Edyサービスに関するシステムの全部又は一部を休止するとき
(5)利用者によるEdyの使用が本約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき
(6)利用者によるEdyカード又はパーソナルリーダ・ライタの利用が本約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき
(7)その他やむを得ない事由が生じたとき
2.前項の楽天Edyサービスの全部又は一部の利用中止により、利用者に不利益又は損害が生じた場合でも、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社はその責任を♛いません。 3.利用者は、Edyカード又はこれに記録されたXxxが、偽造、変造又は不正作出されたもの
であることを知ったときは、Edyカード又はEdyを使用できません。この場合、利用者は当社に対して当社所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造又は不正作出されたEdyカード又はEdyを当社所定の方法により当社に提出します。
第10条(Edyカードの紛失、盗難等)
Edyカードの紛失、盗難その他の事由によりEdyカードに記録された未使用のEdyが紛失し、又は第三者に不正使用されたことにより損害が生じた場合であっても、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は、その責任を♛いません。
第11条(Edyに生じた事故)
1.Edyカードに記録されたXxxが、Edyカードの破損、電磁的影響その他の事由により破壊され又は消失した場合、利用者は当該Edyカードを直ちに当社所定の方法により提出することとします。
2.当社は、前項のEdyカードについて未使用のまま破壊又は消失されたEdyの金額を当社所定の方法で確認し、これによって未使用のまま破壊又は消失されたEdyに相当する金額を当社が確認できた場合には、当社所定の方法でその金額を利用者に返還します。
第12条(Edyの払い戻し)
1.Edyの払戻しは、前条第2項、本条、第18条及び第20条に定める場合又は当社が特に認める場合を除き、行うことができません。
2.当社の都合により楽天Edyサービスを全面的に終了する場合には、利用者は、当社に対してEdyの払戻しを申し出ることができます。この場合、当社は、当社所定の場所において当社所定の方法により、利用者のEdyカードに記録された未使用のEdyの金額を確認し、その金額の払戻しを行います。なお、払戻しを実施したEdyカードは、以後Edyカードとして使用することはできません。
3.当社は、払戻しを求める利用者が正当なEdyカードの所持者であることが確認できない場合又は未使用のEdyの金額を確認できない場合は、払戻しの申し出を断ることができます。
4.第2項に定める場合を除き、Edyの払戻しを行う場合には、当社所定の払戻手数料を申し受けることがあります。
第13条(Edyカードの返却)
1.利用者は、Edyカードに付帯する個別のサービスの有効期間満了その他の理由により、当該カードをカードの発行会社に返却する場合には、Edyカードに記録されたEdyを使い切り、当該Edyカードの発行会社の指示に従い当該Edyカードの返却を行います。
2.前項の場合において、Edyを使い切ることなく、Edyが記録された状態のEdyカードを当該Edyカードの発行会社に返却した場合には、利用者は、当該Edyの使用権を放棄したものとして取り扱われることを、あらかじめ同意します。
第14条(特典等の扱い)
利用者は、ポイントサービスや割引サービス等を提供する事業者(以下「ポイント事業者等」といいます。)が利用者との約定に基づきEdyと関連して独自のサービスを提供するにあたり、ポイント事業者等及び当社が別途定める事由により利用者に当該サービスに付随して付与される特典等が付与されない場合があることにあらかじめ同意します。
第15条(個人情報の取扱い)
当社は、本約款に基づく取引において、原則として、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。その後の改正含む。)第2条第1項に定義する個人情報をいい、以下「個人情報」といいます。)を取得しません。ただし、当社は、払戻しの手続を行うに当たり、利用者の住所、氏名その他の情報を取得することがあります。この場合、当社は、取得した情報を払戻しの手続及びこれに関する問い合わせのために
のみ利用することとし、また善良なる管理者としての注意をもって当該情報を管理します。
第16条(Edy使用情報の取得等)
利用者は、当社が楽天Edyサービスを運営する上で取得したEdyの使用履歴情報が当社に帰属することに同意し、当社がそれらの情報を利用者個人を特定することなく利用すること及び第三者に対してこれらの情報を提供することにあらかじめ同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令、ガイドライン等並びに当社の社内規定の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。
第17条(調査)
1.当社は、Edyの安全性を高める目的及び当社が不適当と判断するEdyの使用を防止する目的等のために調査、情報の取得を行うことがあります。
2.利用者は、当社が前項の目的のため利用者におけるEdyの使用状況について調査、情報の取得を行い、法令等に基づく場合又は捜査機関、税務署その他国の機関からの要請その他当社が必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることにあらかじめ同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令、ガイドライン等並びに当社の社内規定の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。
第18条(利用資格の取消し)
当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該利用者の楽天 Edyサービスの利用資格を取り消すことができます。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、当該利用者に対し楽天Edyサービスの利用を中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
(1)本約款に違反した場合
(2)反社会的勢力である又はその疑いがあると当社が判断した場合
(3)楽天Edyサービスの利用に関し、自ら又は第三者を利用して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、若しくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害した場合
(4)楽天Edyサービスが犯罪に利用されている又は利用された疑いがあると当社が判断した場合
(5)その他利用者の楽天Edyサービスの利用状況等から、楽天Edyサービスの利用者として不適格と当社が判断した場合
第19条(加盟店及び商品等)
1.当社と加盟店との加盟店契約の締結終了等の事由により、加盟店の数が増減することがあります。
2.当社と加盟店は、販売又は提供に係る代金についてEdyを使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができます。
第20条(楽天Edyサービスの終了等)
1.当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、又は当社の都合等その他の事由により、楽天 Edyサービスの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、当社は、利用者に対して当社所定の方法で事前に通知します。
2.利用者は前項の通知を受けたときは速やかに、未使用のEdyについて第12条による払戻しの手続を行います。
第21条(制限責任)
楽天Edyサービスを利用することができないことにより利用者に生じた不利益又は損害については、当社はその責任は♛いません。ただし、当該不利益又は損害が当社の故意又は重過失にもとづく場合を除きます。なお、逸失利益、機会損失については、当社は責任を♛いません。
第22条(約款の変更)
当社は、あらかじめ利用者に対して当社所定の方法により変更内容を告知することにより、本約款を変更することができます。当該告知後、利用者がEdyの発行を受け又はEdyを使用したときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。
第23条(合意管轄裁判所)
利用者は、本約款に基づく取引に関して万一当社との間に紛争が生じた場合、当社の本店の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
附則
本約款は、平成24年6月1日から適用します。
【お問合せ・ご相談窓口】
本約款に関するお問合せは、以下の連絡先までご連絡ください。楽天Edy株式会社
xxx品川区東品川四丁目12番3号 TEL:0000-000-000