第4条 甲は,産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を,あらかじめ書面をもって乙等に提供しなければならない。書面の内容は「廃棄物データシート」(環境省 「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」〈第2版〉)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。 A 産業廃棄物の発生工程
収入
印紙
【共同企業体用】
委 託 契 約 書
1 | 委 託 名 | xx浄化センター脱水ケーキ堆肥資源化搬出処理業務委託その3(単価契約) |
2 | 履行 場 所 | 岡山xx区xx614-11 |
3 | 契約 期 x | xx5年4月1日 から 令和6年3月31日まで |
4 | 履行 期 x | xx5年4月1日 から 令和6年3月31日まで |
5 | 契約 単 価 | ①契約単価(堆肥資源化) 円/t(取引に係る消費税及び地方消費税を除く。) |
【内訳】
(1)処分に係る単価 円/t(取引に係る消費税及び地方消費税を除く。)
(2)収集運搬に係る単価 円/t(取引に係る消費税及び地方消費税を除く。)
6 予定委託数量 1,000t以内
7 予定総委託料額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)以内
8 契約保証金 免除
9 契約保証人 1人
排出事業者:岡山市(以下「甲」という。)と, 共同企業体第1構成員: (処分業者。以下「乙」という。),第2構成員: (処分業者。以下「丙」という。),第3構成員:
(収集運搬業者。以下「丁」という。以下これらを総称するときは「乙等」という。)とは,甲の事業場:xx浄化センターから排出される産業廃棄物の処理に関して,上記の委託(以下「委託」という。)について,各々対等な立場における合意に基づいて,次の条項により契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(法の遵守)
第1条 甲及び乙等は,委託の履行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)その他関係法令を遵守するものとする。
(履行)
第2条 乙等は,この契約書及び仕様書等(仕様書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,委託を履行するものとする。
2 この契約書に定める催告,申請,請求,通知,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
(委託内容)
第3条 乙等の事業範囲は以下のとおりであり,乙等はこの事業範囲を証するものとして,許可証の写しを甲に提出し,本契約書に添付する。なお,許可事項に変更があったときは,乙等は速やかにその旨を甲に通知するとともに,変更後の許可証の写しを甲に提出し,本契約書に添付する
◎処分に関する事業範囲
[産廃]
(第1構成員:乙)
処 分 事 業 者 名:
許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲:産 業廃 棄 物の 種 類:許 可 番 号:事 業 場 の 名 称:所 在 地:処 分 方 法:施 設 の 処 理 能 力:
(第2構成員:丙)
処 分 事 業 者 名:許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲:産 業廃 棄 物の 種 類:許 可 番 号:事 業 場 の 名 称:所 在 地:処 分 方 法:施 設 の 処 理 能 力:
◎収集・運搬に関する事業範囲
(第3構成員:x)
会 社 名 称:所 在 地: [産廃]
ア 運搬区間の起点に関すること許可都道府県・政令市:
許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲:許 可 の 条 件:許 可 番 号:
イ 運搬区間の終点に関すること許可都道府県・政令市:
許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲:許 可 の 条 件:許 可 番 号:
2 甲が乙及び丙に処分を委託する産業廃棄物の種類,数量及び契約単価は次のとおりとする。種 類:汚泥
数 量:頭書第6項のとおり
単 価:頭書第5項内訳(1)のとおり
3 乙は,甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。事業場の名称:
所 在 地:処 分 方 法:施設の処理能力:
4 丙は,甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。事業場の名称:
所 在 地:処 分 方 法:施設の処理能力:
5 乙及び丙は,甲から委託された産業廃棄物の中間処理後物を最終処分場には搬入せず,全て製品として有効活用する。
6 甲が丁に収集運搬を委託する産業廃棄物の種類,数量及び契約単価は次のとおりとする。種 類:汚泥
数 量:頭書第6項のとおり
単 価:頭書第5項内訳(2)のとおり
運搬の最終目的地:第3、4項に記載のとおり
7 乙等が,甲より受入れる産業廃棄物の性状については次条のとおりとし,甲は乙等に処理を委託する産業廃棄物が基準値を外れる場合は,事前に乙等に連絡する。
(情報の提供)
第4条 甲は,産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を,あらかじめ書面をもって乙等に提供しなければならない。書面の内容は「廃棄物データシート」(環境省「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」〈第2版〉)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。 A 産業廃棄物の発生工程
B 産業廃棄物の性状及び荷姿
C 通常の保管状況の下での腐敗,揮発等性状の変化に関する事項
D 混合等により生ずる支障
E その他取り扱う際に注意すべき事項
2 甲は,委託する産業廃棄物の形状・性状等に変更があった場合は,乙等に対し速やかに書面をもって情報を通知するものとする。
3 甲は,必要に応じて委託する産業廃棄物について,公的検査機関又は環境計量証明事業所による「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)に基づき分析を行い,その分析証明書の写しを乙等に提示するものとする。
(甲及び乙等の責任範囲)
第5条 乙等は,甲から委託された産業廃棄物について,処分の完了まで法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 乙等は,甲に対して前項の業務過程において法令に違反した業務を行い,又は過失によっ て甲又は第三者に損害を及ぼしたときは,乙等においてその損害を賠償しなければならない。
3 甲は,前条の規定により産業廃棄物の取り扱いに係る必要な情報を的確に乙等に通知しないことに起因して乙等の業務に重大な支障が生じ,又は生じるおそれがある場合は,甲は委託代金の支払いを免れず,他に損害が生じたときはその賠償の責に任ずるものとする。
(産業廃棄物管理票)
第6条 甲は,乙等に,産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付するものと
する。
2 乙等は,委託が完了したときは,遅滞なく所定のマニフェストを甲に提出するものとする。
3 甲は,委託する産業廃棄物(以下この項において「委託物」という。)に係るマニフェストの記載事項についてもれなく記載することとし,虚偽又は記載漏れがある場合は,乙等は委託物の引取りを一時停止し,マニフェストの記載修正を甲に求め,記載内容を確認の上,委託物を引取ることとする。
(積替・保管)
第7条 丁は,甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
(契約保証人)
第8条 乙等は,この契約による債務を履行しない場合に生ずる遅延利息,違約金その他の損害金を支払うこと及びこの契約による債務を履行しない場合に乙等に代わって自ら債務を履行することを保証するため,契約保証人1人以上を立てなければならない。
2 前項の契約保証人は,乙等と同等以上の資力及び資格能力を有する者でなければならない。
3 乙等は,契約保証人を立てるときは,所定の様式による保証人承認願を甲に提出し,その承認を受けなければならない。
4 乙等は,前項の承認があったときは,契約保証人に,この契約締結の日までに保証契約書を作成の上,記名押印させなければならない。
5 乙等は,契約保証人が死亡し,又は資力,資格能力等を喪失したときは,他の契約保証人を立てなければならない。
(契約保証人の義務)
第9条 前条の契約保証人は,この契約から生ずる一切の債務を保証しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第10x x等は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし,xの承認を得たときは,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第11条 乙等は,甲から委託された産業廃棄物の処分及び収集・運搬業務の全部又は大部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,xが必要と定める事項について書面による承諾を得て,廃棄物処理法に定める再委託の基準に従う場合はこの限りではない。
(一部委任又は下請負の通知)
第12条 乙等は,委託の一部を委任し,又は下請負するときは,相手方の名称その他甲が必要と認める事項をあらかじめ甲に対して通知しなければならない。
(指名停止期間中の者等の再委託等の禁止)
第12条の2 乙等は,委託の全部又は一部を甲から指名停止を受けている者又は指名停止を理由として有資格者名簿から削除された者で当該指名停止期間が満了していない者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(工程表及び委託料内訳書)
第13条 乙等は, 仕様書等に基づいて速やかに工程表を作成し,委託に着手すべき時期までに甲に提出しなければならない。
2 乙等は,xが委託料内訳書の提出を求めたときは,これに応じなければならない。
(委託の着手)
第14条 乙等は,仕様書等に定めのある場合を除くほか,特別の事情がない限り契約締結日後速やかに委託に着手し,継続して以後の作業を行わなければならない。
2 乙等は,委託に着手したときは,所定の様式による着手届を甲に届け出なければならない。
(監督)
第15条 甲は,委託の施行について,乙等又は次条に基づく業務責任者を指示し,又は監督するものとする。
2 甲は,前項に規定する指示又は監督を関係職員(以下「監督員」という。)に行わせることができる。
3 監督員は,委託の的確な履行を確保するため,岡山市契約規則(xxx年市規則第63号)の規定により処理すべきもののほか,契約書及び仕様書等で定められた事項の範囲内において次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 契約の履行についての乙等又は業務責任者に対する指示,承諾又は協議
(2) 仕様書等に基づく委託の施行のための詳細図等の作成及び交付又は乙等が作成した詳細図等の承諾
(3) 仕様書等に基づく工程の管理,立会い,委託の施行の状況の把握及び点検又は委託材料の試験若しくは検査
(4) その他委託の施行上必要な事項
4 甲は,第2項の規定により監督員をおいたときは,当該監督員の職名及び氏名を乙等に通知しなければならない。監督員を変更したときも,同様とする。
(業務責任者)
第16x xxは,業務責任者を定め,その氏名等必要な事項を甲に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも,また同様とする。
2 業務責任者は,契約の履行に関し,その運営,取締り等を行うほか,契約に基づく乙等の一切の権限(契約単価,予定数量又は委託期間の変更,委託料の請求及び受領,契約の解除に係るもの等を除く。)を行使することができる。
3 乙等は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(委託関係者に関する措置請求)
第17条 甲は,業務責任者その他乙等が委託を施行するために使用している下請負人,労働者等で委託の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは,乙等に対して,その理由を明示して,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
第18条 削除第19条 削除
(契約単価の変更)
第20条 契約締結後において物価,賃金等の変動を理由として,契約単価の変更をすることはできない。ただし,経済情勢の著しい変化その他予期することのできない特別の事情により物価及び賃金に著しい変動を生じ,契約単価が著しく不適当となったときは,その実情に応じて,甲は,乙等と協議の上,契約単価を変更することができる。
(契約の変更)
第21条 この契約を変更するときは,変更契約書を作成の上,甲及び乙等それぞれ記名押印しなければならない。ただし,契約変更の内容が軽微なもので,その必要がないと認めるものについては,この限りでない。
(一般的損害)
第22条 この契約の委託完了前に生じた損害その他契約の履行に関して生じた損害(次条又は
第24条第1項に規定する損害を除く。)は,甲の責めに帰する場合を除き,すべて乙等が負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 乙等は,この契約の履行に関して第三者に損害を及ぼしたときは,甲の責めに帰する場合を除き,その損害を賠償しなければならない。
(天災等による損害)
第24条 天災その他不可抗力により,委託の既済部分等に損害を生じたときは,甲は,乙等と協議してその損害額の一部を負担することができる。ただし,乙等が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,火災保険その他損害を補てんするものがあるときは,これらの額を損害額から控除したものを同項の損害額とする。
(仕様書等不適合の場合の修補義務等)
第25条 乙等は,委託の施行が仕様書等に適合しない場合において,監督員がその修補を請求したときは,これに従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督員の指示による等甲の責に帰すべき理由によるもので必要があると認めるときは,甲は,乙等と協議して委託期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は必要な費用等を負担するものとする。
(委託の変更,中止等)
第26条 甲は,必要があると認めるときは,乙等に通知し,委託内容を変更し,又は委託の全部若しくは一部の施行を一時中止させることができる。この場合において,甲は,必要があると認めるときは,次項及び第3項に定めるところにより,委託期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は必要な費用等を負担するものとする。
2 委託期間,契約単価又は予定数量の変更は,甲及び乙等が協議して定めるものとする。
3 甲は,第1項の場合において,乙等が委託の続行に備え委託現場を維持し,若しくは労働者,機械器具等を保持するための費用その他の委託の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし,又は乙等に損害を及ぼしたときは,その増加費用を負担し,又はその損害を賠償しなければならない。この場合において,負担額又は賠償額は,乙等と協議して定めるものとする。
4 甲は,天災その他の不可抗力により,乙等が委託を施行できないと認めるときは,第1項の規定により,委託の全部又は一部の施行を中止させるものとする。
(条件変更等)
第27条 乙等は,委託の施行に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,直ちにその旨を監督員に通知し,その確認を求めなければならない。
(1) 仕様書等が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 仕様書等に誤り又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 現場の形状,施行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の委託現場が一致しないこと。
(5) 仕様書等で明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は,前項の確認を求められたとき,又は自ら前項に掲げる事実を発見したときは,直ちに調査を行い,その結果(これに対して取るべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)を乙等に通知しなければならない。
3 第1項の事実が甲及び乙等の間において確認された場合において,必要があると認められるときは,次に定めるところにより,仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第4号又は第5号に該当し,仕様書等を変更する場合は,甲及び乙等が協議して甲が行うものとする。
(2) 第1項第1号から第3号までに該当し,仕様書等を訂正する必要があるものは,甲が行うものとする。
4 前項の場合において,甲は,必要があると認めるときは,乙等と協議して委託期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(委託期間の短縮等)
第28条 甲は,特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは,乙等に対して委託期間の短縮を請求することができる。この場合において,短縮日数は,乙等と協議して定めるものとする。
2 前項の場合において,甲は,必要があると認めるときは,乙等と協議して契約単価若しくは予定数量を変更し,又は乙等に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(臨機の措置)
第29条 乙等は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,乙等は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,乙等は,そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他委託の施行上特に必要があると認めるときは,乙等に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 甲は,乙等が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,予定総委託料額の範囲内において負担することが適当でないと認める部分については,これを負担するものとする。この場合において,負担額は,乙等と協議して定めるものとする。
(契約単価等の変更に代える仕様書等の変更)
第30条 甲は,第20条,第22条又は第24条から前条までの規定により契約単価又は予定数量を変更すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において,特別の理由があるときは,契約単価又は予定数量の変更に代えて,又は変更とともに仕様書等を変更することができる。この場合において,仕様書等の変更内容は,乙等と協議して定めるものとする。
(委託の完了)
第31条 乙等は,毎月の委託が完了したときは,速やかに所定の様式の月次報告書を,委託が全て完了したときは月次報告書とともに所定の様式の完了届を甲に届け出なければならない。
2 甲は,前項の規定により月次報告書の提出を受けたときは,監督員に委託の完了を確認させ,速やかに検査の手続をとるものとする。
(検査)
第32条 甲は,毎月の月次報告書を受理した日から起算して10日以内に検査をしなければならない。
2 甲は,あらかじめ仕様書等に検査を行うことを定めた場合において必要があると認めたときは,中間検査をすることができる。
3 甲は,前2項に規定するもののほか,必要があると認めるときは,随時に検査をすることができる。
(検査の委任)
第33x xは,前条の検査を委任する職員(以下「検査員」という。)に行わせることができる。ただし,必要があると認めるときは,検査員以外の者に検査を委嘱することができる。
(検査の方法)
第34条 検査員は,あらかじめ検査の日時を乙等に通知し,乙等又は業務責任者(以下本条において「乙等」という。)の立会いの上,検査を行うものとする。ただし,乙等の立会いが得られないときは,乙等の立会いなしで検査を行うことができるものとする。
2 前項の検査は,契約書,仕様書等その他の関係書類と対比してその結果をxxに判定しなければならない。
(修補)
第35条 乙等は,委託が第32条第1項に規定する検査に合格しなかったときは,指定期間内にこれを修補しなければならない。
2 乙等は,前項の修補を完了したときは,直ちに,所定の様式による修補完了届を甲に提出し,再検査を受けなければならない。
3 前3条の規定は,前項の場合にこれを準用する。
(検査の経費)
第36条 検査に要した費用は,契約に特別の定めのある場合のほか,すべて乙等の負担とする。修補,原状回復又は検査のための変質,変形,消耗若しくはき損の修繕等に要する費用についても,また同様とする。
(委託料の請求及び受領の委任)
第37条 丙および丁は,委託料額のうち,収集運搬に係る委託料額の請求及び受領に関する権限を乙に委任する。
(委託料の支払)
第38条 乙は,第32条第1項の毎月の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。
2 前項の請求額は,処分に係る契約単価に毎月の確定数量を乗じて得た額と,収集運搬に係る契約単価に毎月の確定数量を乗じて得た額を合算した額に取引に係る消費税及び地方消費税の額を加算した額(1円未満の端数は切り捨てた額)とする。
3 甲は,第1項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
4 検収数量の計量は,乙及び丙の事業場に設置されている計量器(単位:トン,小数点第2位まで)にて行う。
(契約不適合責任)
第39条 甲は,乙等に対して業務の施行が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは,業務の施行の修補による履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,乙等は,甲に不相当な負担を課するものでないときは,甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,甲は,その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙等が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,乙等が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第40条 甲は,委託が完了するまでの間は,次条又は第42条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 甲は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,乙等に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第41条 甲は,乙等が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 委託期間内に契約の履行をしないとき,又はその履行の見込みがないとき。
(2) 契約の履行に当たり甲の担当職員の指揮監督に従わないとき,又はその職務の執行を妨害し,契約の目的が達せられないとき。
(3) 正当な理由なく,第39条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,法令,岡山市契約規則又はこの契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第42条 甲は,乙等が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の全部を履行することができないことが明らかであるとき。
(2) 乙等がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙等の債務の一部の履行が不能である場合又は乙等がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)契約の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,乙等が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,乙等がその債務の履行をせず,甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(7) 第44条又は第45条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 乙等(乙等が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙等が個人である場合にはその者を,乙等が法人である場合にはその役員又は支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が
暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団関係法人等(暴力団,暴力団関係者(暴力団員,集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者又は暴力団に協力し,若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等をいう。)であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
キ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。 ク 乙等が,アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に,甲が乙等に対し
て当該契約の解除を求め,乙等がこれに従わなかったとき。
ケ 入札,随意契約のための見積り及び契約の履行に際し,暴力団関係者から不当な介入を受けたにもかかわらず,遅滞なくその旨を甲に届け出なかったとき。
(9) 契約の締結又は履行に当たって不正の行為があったとき。
(10) 契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。
(11) 甲から岡山市指名停止基準別表第7項第1号ア,同項第2号ア,第8項第1号又は第9項のいずれかに該当することを理由として指名停止されたとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第43条 第41条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,甲は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙等の催告による解除権)
第44条 乙等は,xがこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(乙等の催告によらない解除権)
第45条 乙等は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 契約の内容を変更したため,予定総委託料額が3分の1以下に減少したとき。
(2) 契約の履行の中止期間が委託期間の2分の1を超えたとき。
(乙等の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 第44条又は前条各号に定める場合が乙等の責めに帰すべき事由によるものであるときは,乙等は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除等の通知)
第47条 契約の解除等の通知をするときは,書面により遅滞なく行わなければならない。
(契約解除に伴う措置)
第48条 甲は,契約が委託完了前に解除された場合において,必要があると認めるときは,既済部分を検査の上,これに相当する委託料を乙等に支払わなければならない。ただし,違約金等を徴収するときは,支払金はこれと差し引き清算することができる。
2 前項に規定する措置の期限,方法等については,契約の解除が第41条,第42条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め,第40条,第44条又は第45条の規定によるときは甲及び乙等が協議して定めるものとする。この場合において,甲は,乙等の協議及び立会い等が得られないときは,契約保証人又は相当と認める関係人をもってこれに代えることができる。
3 委託完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙等が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第49条 甲は,乙等が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 委託期間内に委託を完了することができないとき。
(2) 業務の施行に契約不適合があるとき。
(3) 第41条又は第42条の規定により,委託完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,乙等は,予定総委託料額 の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,甲が違約金を徴収する必要がないと認めたときは,この限りでない。
(1) 第41条又は第42条(第11号を除く。)の規定により委託完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 委託完了前に,乙等がその債務の履行を拒否し,又は乙等の責めに帰すべき事由によって乙等の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙等について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙等について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
(3) 乙等について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙等の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては,甲は,予定総委託料額から既済部分に相応する委託料を控除した額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 甲は,第2項の規定により支払われた金額が契約解除により甲に与えた損害を補てんすることができないときは,その不足額に相当する金額を乙等から徴収することができる。
(乙等の損害賠償請求等)
第50条 乙等は,甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を
請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第44条又は第45条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第38条第3項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては,乙等は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第51条 甲は,第32条の規定による検査に合格した日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,乙等の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を乙等に通知した場合において,甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が乙等の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する乙等の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は,委託完了時に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに乙等に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,乙等がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
8 業務の施行の契約不適合が甲の指示により生じたものであるときは,甲は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,xxがその指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(談合その他の不正行為の場合における賠償金)
第52条 乙等は,この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは,甲に対し,この契約による予定総委託料額の100分の20に相当する額を甲が指定する期間内に損害賠償金として支払わなければならない。当該契約が完了した後においても,同様とする。
(1) xx取引委員会が,乙等に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。),第8条の2第1項若しくは第3項,第17条の2又は第20条第1項の規定による措置を命じ,当該措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が,乙等に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の9第1項の規定による課徴金の納付を命じ,当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 独占禁止法第77条の規定による抗告訴訟において,xxの訴えを却下し,又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 乙等(乙等が法人の場合にあっては,その代表者又は役員,代理人,使用人その他の従業者)に対し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,談合により生じた損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,その超過分につき甲が乙等に賠償請求することを妨げるものではない。
3 乙等が第1項の規定に基づく損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは,甲はその支払わない額に当該指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間について,その日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を乙等から徴収するものとする。
4 第1項の規定に該当する場合においては,甲は契約を解除することができる。
(紛争の解決)
第53条 甲及び乙等は,契約に関し,双方の間に紛争が生じたときは,第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。ただし,甲及び乙等の一方又は双方があっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,この限りでない。
2 甲及び乙等は,特別に定めたものを除き,紛争の処理に要する費用を各自負担する。
(秘密の保持)
第54条 乙等は,この契約履行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第55条 この契約に定めのない事項については,必要に応じて甲,乙等協議して定めるものとする。
この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印のうえ,各1通を保有する。令和 年 月 日
甲 岡山市北区大供一丁目1番1号岡 山 x
x x x x x x x x
共同企業体
第1構成員 乙(処分業者)
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
第2構成員 丙(処分業者)
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
第3構成員 丁(収集運搬業者)
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印