「SDR」とは、国際通貨基金の定める特別引出権(スペシャルドローイングライト)を言います。SDR 建てで示された額の各国通貨への換算は、次により行うものとします。
2021 年 4 月 1 日発効
xxxx株式会社
目次
第 1 章 総則 1
第 1 条 定義 1
第 2 条 約款の適用 4
第 3 条 無償搭乗 4
第 4 条 約款又は会社規則の変更 4
第 5 条 適用約款 4
第 6 条 貸切契約 5
第 7 条 運航経路の選択 5
第 8 条 航空機の変更 5
第 9 条 航空便のスケジュール、延着、取消及び責任 5
第 10 条 許容搭載量 6
第 11 条 航空機の特性 6
第 12 条 乗員の権限 6
第 13 条 用機者による虚偽申告その他の違反 6
第 14 条 用機者による手配 7
第 15 条 旅客名簿及び品目明細書 7
第 2 章 貸切料金その他の料金 8
第 16 条 貸切料金 8
第 17 条 附随の業務及び料金 8
第 18 条 適用貸切料金その他の料金 9
第 19 条 取消手数料 10
第 20 条 免責 10
第 21 条 取消及び解除の場合の貸切料金その他の料金 10
第 3 章 旅客及び手荷物 12
第 22 条 航空券 12
第 23 条 運送の拒否及び制限 12
第 24 条 条件付運送引受 13
第 25 条 運送の制限 14
第 26 条 手荷物の受付の制限 14
第 27 条 手荷物の検査等 14
第 28 条 受託手荷物 15
第 29 条 持込手荷物 15
第 30 条 | 責任限度額を超える手荷物の申告及び従価料金 | 15 |
第 31 条 | 手荷物の受取及び引渡 | 16 |
第 32 条 | 動物 | 16 |
第 33 条 | 地上連絡輸送 | 17 |
第 34 条 | 宿泊、会社が行う手配及び機内食 | 17 |
第 35 条 | 適用法令等の遵守 | 17 |
第 36 条 | 旅券及び査証 | 18 |
第 37 条 | 税関検査 | 18 |
第 38 条 | 官公署の規制 | 18 |
第 39 条 | 保安検査 | 18 |
第 4 章 貨物 | 19 | |
第 40 条 荷送人による準備 第 41 条 貨物の状況及び外見第 42 条 準備、補完又は訂正 第 43 条 記入内容に関する責任第 44 条 変造 第 45 条 料金の支払 第 46 条 未払料金に対する保証第 47 条 料金の基礎 第 48 条 立替払手数料第 49 条 価額制限 第 50 条 貨物の荷造及び荷印第 51 条 引受可能貨物 第 52 条 条件付引受貨物 第 53 条 特殊貨物に関する条件の違反に対する責任第 54 条 貨物の検査 | 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 | |
第 55 条 パレット・コンテナ等 | 23 | |
第 56 条 適用法令等の遵守 | 23 | |
第 57 条 立替払及び税関手続 | 23 | |
第 58 条 運送中の貨物に対する会社の権利 | 23 | |
第 59 条 遅延及び取消 | 24 | |
第 60 条 貨物運送の優先順位 | 24 | |
第 61 条 処分権の行使 | 24 | |
第 62 条 荷送人の選択権 | 24 | |
第 63 条 費用の支払 | 25 |
第 64 条 | 会社の履行不能 | 25 |
第 65 条 | 荷送人の権利の範囲 | 25 |
第 66 条 | 荷受人に対する引渡 | 25 |
第 67 条 | 到達通知 | 25 |
第 68 条 | 荷受人による受取拒絶 | 26 |
第 69 条 | 引渡場所 | 26 |
第 70 条 | 変敗物の処分 | 26 |
第 71 条 | 貨物添乗者 | 27 |
第 72 条 | 出発地空港までの運送及び到達地空港以遠への運送 | 27 |
第 73 条 | ターミナル・サービス料金 | 27 |
第 5 章 責任 | 28 | |
第 74 条 適用法令等 | 28 | |
第 75 条 旅客及び手荷物に関する責任制限 | 28 | |
第 76 条 価額の申告 | 30 | |
第 77 条 責任の制限 | 30 | |
第 78 条 使用人に対する適用 | 32 | |
第 79 条 手荷物の損害賠償請求期限及び出訴期限 | 32 | |
第 80 条 貨物の損害賠償請求期限及び出訴期限 | 32 | |
第 81 条 法令違反条項 | 33 | |
第 82 条 改訂及び権利放棄 | 33 |
附則 33
第 1 条 適用期日 33
第1章 総則
第 1 条 定義
「会社」とは、xxxx株式会社を言います。
「会社規則」とは、この約款以外の旅客、手荷物又は貨物に関する会社の規則及び規定(料金及び賃率の表を含みます。)を言います。
「適用法令等」とは、法律、政令及び省令並びに官公署のその他の規制、規則、命令、要求及び要件で、会社が行う旅客、手荷物又は貨物の運送に適用されるものを言います。
「事前の取り決め」とは、貨物の差出に先立って、用機者または荷送人と会社との間でなされる特別の手配を言います。
「貸切運送」とは、貸切契約による無償又は有償での旅客、手荷物又は貨物の航空運送を言います。
「貸切契約」とは、用機者と会社間の、一以上の限定された旅程に対する乗員付きの装備された航空機の全部又は一部の貸切に関する契約を言い、会社は、貸切契約により、旅客又は荷送人と旅客、手荷物又は貨物の貸切運送につき契約します。また、これを運航契約、又は運送契約と言うことがあります。
「貸切便申請書」とは、会社の定める書式により用機者が作成し、署名した貸切航空便の申請書を言い、これにより会社は、会社が定め日本国国土交通省が認可した料金適用規則に基づき用機者の貸切航空便に対する資格の審査及び確認を行います。用機者は、貸切便申請書の記載事項につき、自己の知り、かつ、信ずる限りにおいて真正であることを保証するものとします。当該規則は、会社の営業所及び会社の空港の事務所で閲覧することができます。
「用機者」とは、会社と契約する当事者として貸切契約書にその名を記載されている者を言います。旅客切符、手荷物切符又は航空運送状につき用機者がなしたすべての行為は、旅客又は荷送人の代理人としてなされたものとみなします。
「旅客」とは、運送契約の下に貸切航空機で運送される人を言います。ただし、乗務員を除きます。
「航空券」とは、旅客又は手荷物の運送のため会社又はその指定代理店により発行される証票で、「旅客切符及び手荷物切符」を言います。航空券には、貸切運送契約の条件の一部及び諸通知が記載されており、搭乗用片及び旅客用片又は旅客控を含みます。
「旅客切符」とは、会社またはその指定代理店により発行される、旅客の貸切運送をするための航空券の一部分を言います。
「有効印を押捺する」とは、旅客切符が会社又はその指定代理店によりxxの手続に従って発行された旨を、当該旅客切符に押印することを言います。
「旅客用片」又は「旅客控」とは、会社又はその指定代理店により発行される航空券の一部分を構成する用片又は控を言い、「旅客用片」又は「旅客控」である旨の表示があり、旅
客にとって貸切契約による会社と旅客間の旅客の運送契約の証拠書類となるものを言います。
「搭乗用片」とは、旅客切符の一部分で、旅客の貸切運送が有効に行われる特定の区間を明記している用片を言います。
「小児」とは、運送開始日時点で満 2 才以上満 12 才未満の人を言います。
「幼児」とは、運送開始日時点で満 2 歳未満の人を言います。
「予定寄港地」とは、出発地及び到着地を除く地点で、旅客の旅程上の予定された経由地として貸切契約書に表示された地点を言います。
「到達地」とは、航空券又は航空運送状に記入されている最終目的地を言います。
「途中降機」とは、運送人が事前に承認したもので、出発地と到達地の間の地点で旅客が行う旅行の計画的中断を言います。
「手荷物」とは、旅行にあたり旅客の着用、使用、娯楽又は便宜のために必要な、又は適当な、旅客の物品、身廻品その他の携帯品を言い、別段の定めのない限り、受託手荷物及び持込手荷物の両方を含みます。
「受託手荷物」とは、会社が保管する手荷物で、会社が手荷物切符及び手荷物合符を発行したものを言います。
「持込手荷物」とは、受託手荷物以外の手荷物を言います。
「手荷物切符」とは、受託手荷物を運送するための航空券の一部分で、会社が受託手荷物の受領証として発行するものを言います。
「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のために会社が発行する証票で、会社により個々の受託手荷物に取付けられる手荷物合符(添付合符)と旅客に交付される手荷物合符(引換合符)とを言います。
「契約座席数」とは、航空機の全部又は一部の座席数であり、貸切契約によって航空会社が用機者に提供を約した数を言います。
「国際運送」とは、条約が適用される場合の他、運送契約上の出発地、及び到達地又は予定寄港地が 2 国以上にある貸切運送を言います。この定義で使用する「国」には、主権、宗主権、委任統治、権力又は信託統治の下にある全地域を含みます。
「条約」とは、次のいずれかの条約のうち、当該運送契約に適用されるものを言います。
・1929 年 10 月 12 日ワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」と言います。)。
・1955 年 9 月 28 日ヘーグで署名された「1955 年にヘーグで改正されたワルソー条約」(以下「ヘーグ改正ワルソー条約」と言います。)。
・1975 年のモントリオール第一追加議定書で改正されたワルソー条約。
・1975 年のモントリオール第二追加議定書で改正されたヘーグ改正ワルソー条約。
・1975 年のモントリオール第四追加議定書で改正されたヘーグ改正ワルソー条約。(以下「モントリオール改正ワルソー条約」と言います。)。
・1999 年 5 月 28 日モントリオールで締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「モントリオール条約」と言います。)
「日」とは、暦日に従う日数を言い、日曜日及び国民の祝日を含みます。ただし、通知のための日数計算にあたっては、通知を発した日を算入しません。また、貨物の貸切運送に伴う通知の日数計算にあたり最終日が日曜日又は国民の祝日にあたる場合は、これを算入しません。
「フランス金フラン」とは、純分 1000 分の 900 の金 65.5 ミリグラムからなるフランス・フランを言います。フランス金フランは各国通貨の端数のない額に換算することができます。
「SDR」とは、国際通貨基金の定める特別引出権(スペシャルドローイングライト)を言います。SDR 建てで示された額の各国通貨への換算は、次により行うものとします。
(1) この約款の第 76 条においては、航空運送状の発行日に有効な当該通貨の SDR 価値によります。
(2) この約款の第 75 条(3)、(4)項及び第 77 条第 4 項においては、訴訟の場合には、最終口頭弁論終結の日に有効な当該通貨の SDR 価値により、また、訴訟以外の場合には、支払うべき損害賠償金額の確定した日、又は手荷物の価額を申告した日の当該通貨の SDR 価値により行うものとします。
「包括旅行」とは、航空機による旅行で、地上施設(宿泊施設及び運輸機関)の手配が行われているものを言います。
「包括旅行貸切運送」とは、包括旅行を行う旅客を運送するためになされる貸切運送であり、会社が定め、日本国国土交通省が認可した料金適用規則に基づくものを言います。当該規則は会社の事務所で閲覧することができます。
「貨物」とは、「物品」と同義語で、郵便物及び手荷物を除く、貸切航空機で運送され又は運送することができる一切の物を言います。
「受託貨物」とは、積荷と同義語で、この約款に別段の定めのある場合を除き、会社が一荷送人から一時に一ヶ所で受けた 1 個又は数個の物品を一口として、1 通の航空運送状により一到達地住所の一荷受人に宛てる運送のために受領される物を言います。
「荷送人」とは、貸切契約により会社と貨物の運送を契約する当事者として、航空運送状にその名を記入されている者を言います。
「荷受人」とは、会社が貨物を引渡すべき者として航空運送状にその名を記入されている者を言います。
「通関荷受人」とは、「通関取扱代理人」と同義語で、荷受人に代り、通関手続を行うべく指定されている通関業者又はその他の荷受人の代理人を言います。
「指定代理店」とは、会社の行う貸切運送サービスについて、会社を代理して販売するように指定された販売代理店を言います。
「集荷サービス」とは、集荷地点から出発地空港までの出国貨物の地上運送を言います。
「配達サービス」とは、到達地空港から荷受人の住所もしくは荷受人の指定代理人の住所又は関係官公署の要求に基づく当該官公署までの入国貨物の地上運送を言います。
「市内空港間サービス」とは、会社の市内貨物取扱所と出発地空港又は到達地空港との間の貨物の地上運送を言います。
「航空運送状」とは、荷送人によって又は荷送人に代わり会社もしくは用機者によって作成された非譲渡証券で、貸切契約による荷送人と会社間の会社の路線上の貨物の運送契約を証するものを言います。
「料金」とは、貸切運送に適用される賃率に基づき当該運送のために支払われる対価の額又は当該運送に関連する特別の業務もしくは付随的業務のために支払われる対価の額を言います。
「賃率」とは、物品の単位重量(もしくは単位容積)又は単位価額の運送に対して会社が申し受ける金額を言います。
第 2 条 約款の適用
1. この約款及び会社規則の定めは、条約で認められ、かつ、この約款xxxの規定がある場合を除き、条約上のいかなる規定をも修正し、又はいかなる権利をも放棄するものではありません。
2. 会社の国内線のみの貸切運送に関する約款が適用される場合を除き、この約款は、条約と抵触しない範囲において、この約款に関連して設定された料金により会社が行う旅客、手荷物又は貨物のすべての貸切運送及びこれに付随するすべての業務に対して適用されます。
また、この約款は、会社が当該貸切運送を実施し又はそれを引受けるにあたっての約款として、貸切契約、航空券又は航空運送状上の条項として規定され、用機者、旅客及び荷送人により明示的に同意された条項としての効力を有するものとします。
第 3 条 無償搭乗
無償での貸切運送に関しては、会社は、この約款の一部の適用を排除する場合があります。
第 4 条 約款又は会社規則の変更
適用法令等により禁止される場合を除き、会社は、この約款又は会社規則を予告なしに変更することがあります。ただし、当該変更は貸切運送開始後においては当該貸切運送に関わる契約条件を変更するものではありません。
第 5 条 適用約款
旅客、手荷物又は貨物のすべての貸切運送は、貸切運送の開始日において有効なこの約款及び会社規則の定めに従います。
第 6 条 貸切契約
会社の定める書式により用機者と会社間に貸切契約が締結されなければ、貸切運送は行われません。
用機者は、包括旅行貸切運送の場合を除き、貸切便申請書を提出して会社の承認を受けなければ貸切契約を締結できません。会社の承認を受けた貸切便申請書は、貸切契約の締結に際して、貸切契約の一部となります。
第 7 条 運航経路の選択
貸切便の運航経路は会社の選定するところによります。ただし、会社が安全で、かつ、運航可能と判断する最短経路によります。
第 8 条 航空機の変更
会社が用機者に対し、貸切契約に定める型式の航空機を提供することができない場合には、会社は何らの予告なしに、また何らの責任も負うことなしに他の型式の航空機を使って運送を行い又は他の航空運送人への変更を手配し、当該航空運送人が会社に代って、貸切契約に定める型式の航空機もしくは他の型式の航空機により当該運送を実施するよう手配することができます。
当該航空運送人又は航空機の型式の変更に起因する旅客、荷送人、荷受人その他の当該貸切契約による貸切航空便利害関係を有する者からの賠償請求につき、用機者は会社を免責するものとします。
第 9 条 航空便のスケジュール、延着、取消及び責任
1. 会社は、合理的な範囲で、旅客、手荷物又は貨物を旅行日において有効なスケジュール通りに運送することに最大限努力を払いますが、貸切契約に示されている貸切航空便の運航時刻は予定であって、会社はこれを保証するものではありません。
2. 会社は、次のいずれかの事由によるときは、予告なしに、貸切航空便を取消し、打切り、迂回させ、延期させ、早発させもしくは延着させ又は離着陸すべきかどうかを決定することができます。この場合は、会社は、用機者、旅客、荷送人、荷受人その他の当該貸切航空便に利害関係を有する者に対し、いかなる責任も負いません。
(1) 会社の管理不能な事実(気象、天災地変、ストライキ、暴動、騒擾、出入港停止、空港発着規制、戦争、敵対行為、動乱又は国際関係の不安定等の不可抗力を言いますが、これらに限定されるものではありません。)で、現実に発生し、発生のおそれがあり、もしくは発生が報告されているもの、又はその事実に直接もしくは間接に起因する延着、要求、条件、事態もしくは要件。
(2) 予測、予期又は予知し得ない事実。
(3) 適用法令等。
(4) 労働力、燃料もしくは設備の不足又は会社その他の者の労働問題。
(5) 貸切航空機の安全にかかわる整備上又は運航上の問題。
(6) 貸切航空機1機当たりの契約座席数の合計が、会社の定める一定数に満たないとき(包括旅行貸切運送の場合に限る)。
当該貸切航空便の開始前に取消がなされた場合には、会社は、収受済の貸切料金その他料金及び費用から当該貸切航空便のために、会社が実際に支出した料金及び費用を差引いた金額を払戻します。
当該貸切航空便の開始後に上記打切がなされた場合には、実施済の運送に対する貸切料金その他の料金及び費用を第 21 条に従い計算し、差額を払戻します。
第 10 条 許容搭載量
用機者、旅客又は荷送人は、貸切飛行中の貸切航空機のスペースにつき、貸切契約の定めに従い、その全部又は一部を利用することができます。ただし、貸切航空便の各区間の許容搭載量は、会社が決定するところによります。旅客、手荷物又は貨物は、貸切航空機の当該許容搭載量の範囲内において運送されます。会社は、用機者、旅客又は荷送人が利用しない貸切航空機上のスペースを利用し、人及び物を運送することができますが、この場合にも、第 16 条第 1 項に定める貸切料金その他の料金及び費用を減額することはありません。
第 11 条 航空機の特性
用機者に提供する貸切航空機の特性は、貸切契約の締結時に会社が指定します。会社は、気象条件又はその他の運航上、整備上もしくは経済上の理由により、当該特性を変更することができます。
第 12 条 乗員の権限
貸切航空機は、いついかなる場合においても、当該貸切航空機に乗務している会社の乗員の指揮及び管理の下にあり、当該乗員は安全を確保するために必要なすべての措置をとることができます。また、当該乗員は飛行の安全に関し、搭載量、搭載位置、飛行経路、当初の出発地点その他すべての出発地点からの出発時刻、貸切航空便を運航するかどうか、どこに着陸すべきかにつきすべて決定します。用機者、旅客及び荷送人は、当該決定を遵守し、当該乗員のすべての命令に従わなければなりません。
第 13 条 用機者による虚偽申告その他の違反
用機者、旅客、荷送人、荷受人その他の貸切航空便に利害関係を有する者が貸切契約の条項もしくは適用法令等に違反し、又は従わなかった場合、又は用機者による貸切便申請書
の申告事項に虚偽がある場合には、会社は何らの警告又は正式な通知をなすことなく、また、用機者その他の上記利害関係者に対して何らの責任も負うことなしに、貸切契約を取消し又は、貸切飛行の開始後の場合には、直ちに貸切飛行を打切ることができます。
上記取消が貸切運送の開始前になされた場合には、会社は用機者から第 19 条に定める取消
手数料を徴収することができます。上記打切が、貸切飛行の開始後になされた場合、第 19条に定める取消手数料を打切手数料として徴収することができます。上記理由による貸切契約の取消及び解除は、当該違反、不遵守又は虚偽申告にかかわる損害につき会社が用機者に賠償請求することを妨げるものではありません。用機者は、当該取消又は解除に起因する旅客、荷送人、荷受人その他の当該貸切契約による貸切航空便に利害関係を有する者からの賠償請求につき会社を免責するものとします。
第 14 条 用機者による手配
用機者は、会社又は貸切航空機に乗務する会社の乗員の指定する時刻までに旅客が到着し、また、手荷物及び貨物が搭載できるようにするために必要なすべての手配をなすこととします。用機者が当該指定時刻に旅客、手荷物又は貨物の搭乗又は搭載準備を完了しない場合に、会社は、貸切航空便のいかなる区間を運航している貸切航空機の出発をも遅延させる義務はなく、その一部を搭乗させずに又は搭乗せずに貸切航空便を出発させることができます。用機者が当該出発の遅延を要請し、会社がこれに応じた場合、用機者は、当該遅延に伴い会社が被るすべての料金、経費及び費用を会社に支払わなければなりません。
第 15 条 旅客名簿及び品目明細書
貸切飛行に先立ち、用機者は、貸切航空便により運送されるすべての旅客の名簿並びに手荷物及び貨物の品目及び価額の明細書で、用機者又はその代理人が署名したものを会社に提出するものとします。
第2章 貸切料金その他の料金
第 16 条 貸切料金
1. 貸切航空便に適用する次の料金(以下「貸切料金」と言います)は、用機者により支払われるものとします。
(1) 貸切航空便の貸切マイル数(会社が定める標準マイル)もしくは貸切航空機の離陸開始時刻から着陸完了時刻までの貸切時間に基づき計算した運航料金、又は区間ごとに設定した運航料金。
(2) 貸切航空機を用機者が要求する地点に回送し、会社が要求する地点に返送するために必要な空輸マイル数(会社が定める標準マイル)もしくは空輸時間(離陸開始時刻から着陸完了時刻までの飛行時間)に基づき計算した空輸料金、又は区間ごとに設定した空輸料金。
(3) 用機者の要求により貸切航空機が地上で通常要する時間を過ぎて滞留した場合の拘束料金又は繋留料金。
(4) 申告価額につき手荷物又は貨物に課せられる従価料金。
(5) 用機者又は用機者に代り、旅客、荷送人その他の者からの要求により、会社が空港で行う着陸又は取扱業務につき課せられる着陸料金、格納料金、地上取扱料金又は運航管理業務料金等。
2. 乗員付貸切航空機、燃油類、整備作業の経費は、会社負担とします。
第 17 条 附随の業務及び料金
次の業務または料金は貸切料金に含まれず、貸切料金とは別に、この約款の定めに従い用機者、旅客、荷送人、荷受人又は荷主のいずれか該当する者が支払うものとします。
(1) 機内食(これを提供する作業員に関わるものを含む)に関わる経費。
(2) 地上輸送業務(地上連絡輸送を含む)。
(3) 適用法令等に基づき賦課される査証料、通関検査手数料、関税その他の公租公課、諸料金、科料及び手数料。
(4) 地上作業員の手配又は特別の機器、車両もしくは設備の調達に要する経費。
(5) 宿泊費。
(6) 保険料。
(7) 集荷サービス、配達サービス及び市内空港間サービス。
(8) 保管及び倉庫業務。
(9) 前払費用及び立替払料金。
(10) 荷造補修費用。
(11) xxへの貨物の返送のための費用又は他の運送機関による出発地までの貨物の運送、貨物の積替もしくは到達地以遠への貨物の運送のための費用。
(12) 貸切契約の締結後旅客又は荷送人により申告された貸切運送に対する価額につき手荷物又は貨物に課せられる従価料金。
(13) 貸切飛行の運航許可を取得する為の必要な手続に伴う費用(招聘状手配費用等を含む)。
(14) その他貸切運送に附随する業務、料金又は費用。
第 18 条 適用貸切料金その他の料金
1. 会社が別段の定めをする場合を除き、用機者、旅客及び荷送人は、貸切運送の開始前に確定している範囲において当該貸切運送に適用する貸切料金その他の料金及び費用を支払わなければならず、当該料金及び費用が支払われなければ、会社は、貸切運送を行いません。
2. 貸切運送に適用する貸切料金その他の料金及び費用は、会社が適法に設定した料金で、貸切運送の開始日時に有効な料金及び費用とします。当該貸切運送のために収受した貸切料金その他の料金及び費用が上記に基づき適用する貸切料金その他の料金及び費用でない場合には、この約款の定めに従い、各場合に応じて、その差額を用機者、旅客、荷送人、荷受人もしくは荷主に払戻し又は用機者、旅客、荷送人、荷受人もしくは荷主から追徴します。
3.
(1) 貸切料金その他の料金及び費用は、適用法令等に反しない会社が指定する通貨であれば、貸切料金その他の料金及び費用が設定されている通貨以外の通貨でも支払うことができます。貸切料金その他の料金及び費用が設定されている通貨以外の通貨で支払われる場合には、その支払いは会社規則によって定められた換算率によります。
(2) 用機者は、会社に対し、貸切運送の開始前に貸切料金その他の料金及び費用を会社が指定する方法で支払わなければなりません。ただし、貸切運送の開始前に確定できない貸切料金その他の料金及び費用については、貸切運送の完了後又はその実施中に必要な精算を行うこととし、会社に対する追加支払額は、当該金額に関する会社からの通知を受領次第、この約款の定めに従い用機者、旅客、荷送人、荷受人又は荷主のいずれか該当する者が支払うものとします。会社が要求する場合には、用機者、旅客又は荷送人は、貸切運送の開始前に確定できない貸切料金その他の料金及び費用を補うに充分であると会社が認める概算額を会社に預入れなければなりません。当該預入にともなう会社から用機者、旅客もしくは荷送人に対する残金の支払又は用機者、旅客もしくは荷送人から会社に対する追加支払については、貸切運送の完了後の当該貸切料金その他の料金及び費用の額が確定した時点で精算します。
第 19 条 取消手数料
用機者は文書による通知により、貸切契約を取消すことができます。当該通知は、会社が受領したときに効力が発生します。上記取消の場合には、用機者は会社に対し、次により取消手数料を支払わなければなりません。
(1) 貸切飛行の開始予定日の 61 日以前の取消の場合には、貸切契約に定める貸切料金の 10 パーセント。
(2) 貸切飛行の開始日の 60 日前から 15 日以前の取消の場合には、貸切契約に定める
貸切料金の 25 パーセント。
(3) 貸切飛行の開始予定日の 14 日前から 3 日前までの取消の場合には、貸切契約に定
める貸切料金の 50 パーセント。
(4) 貸切飛行の開始予定日の前日及び 2 日前までの取消の場合には、貸切契約に定める貸切料金の 75 パーセント。
(5) 貸切飛行の開始予定日の当日の出発予定時刻までの取消の場合には、貸切契約に定める貸切料金の 90 パーセント。
(6) 取消通知を出発予定時刻以降に受領した場合には、貸切契約に定める貸切料金の 100 パーセント。用機者による取消の場合には、取消手数料と収受済貸切料金その他の料金及び費用との差額は、用機者に払戻し又は用機者から徴収します。
第 20 条 免責
旅客切符、手荷物切符又は航空運送状の発行後、用機者が前項に定める取消を行う場合には、貸切契約による旅客又は荷送人との運送契約は自動的に取消されるものとし、用機者は、当該取消に起因する旅客、荷送人、荷受人その他の当該貸切契約による貸切航空便に利害関係を有する者からの賠償請求につき会社を免責とするものとします。
第 21 条 取消及び解除の場合の貸切料金その他の料金
1. この約款に別段の定めのある場合を除き、貸切飛行の開始前における貸切契約の取消の場合には、会社は収受済貸切料金その他の料金及び費用を、会社が当該貸切運送の為に既に実際に支出した経費及び支払を要する料金及び費用を除き、原則として払戻します。
2. 貸切飛行の開始後にける貸切飛行の打切の場合には、この約款に別段の定めのある場合を除き、実施済の運送に対する貸切料金その他の料金及び費用は、会社所定の方式により算出した実施済運送に対する飛行料金及び空輸料金に、当該実施済運送につき会社が実際に支出し又は被ったその他の料金及び費用 (繋留料金、着陸料金、駐機料金、格納料金、地上取扱料金及び運航管理業務料金その他付随の業務に対する料金を含みます。) を加えた金額とし、貸切料金その他の料金及び費用を当該金額により精算します。ただし、従価料金は貸切飛行の開始後においては払戻しません。
3. すべての払戻は、貸切料金その他の料金及び費用の支払がなされた国及び払戻が行われる国の法令、規制又は命令に従って行います。上記の定めに従い、払戻は、会社の選択により、貸切料金その他の料金及び費用の支払にあてられた通貨、日本国もしくは払戻がなされる国の法定通貨により行われます。
4. 会社は、会社の本社又はその他の事務所を通じて払戻を行います。払戻にあたっては、会社は、用機者、旅客、荷送人、荷受人又は荷主が事前に作成した会社が了承する書式による払戻請求書を必要とします。
5. 貸切料金その他の料金及び費用の払戻は、当該料金及び費用につき会社に支払をした者に対しなされます。
第 3 章 旅客及び手荷物
第 22 条 航空券
1.
(1) 会社は、この約款の定めに従い適用貸切料金その他の料金及び費用が支払われなければ、航空券を発行しません。
(2) 旅客は、貸切運送を受けようとする場合、会社規則に従って正当に発行され、かつ、現に搭乗しようとする航空便用の搭乗用片、すべての未使用搭乗用片並びに旅客用片又は旅客控を含む有効な航空券を提示しなければなりません。旅客の提示する航空券が第 23 条第(6)号①~④のいずれかに該当する場合、その旅客は運送を受ける権利を有しません。
(3) 航空券の全部もしくは一部分が紛失もしくは毀損した場合、又は旅客用片もしくは旅客控及びすべての未使用搭乗用片を含む航空券が提示されない場合には、当該航空券又はその一部分により行われる旅行については、会社は運送を行いません。会社は、当該運送に関して有効な航空券が正当な手続で発行されたことを裏付ける、会社が相当と認める証拠を会社が受領し、かつ、その状況から妥当と判断した場合には、旅客からの請求に基づき、紛失航空券又はその一部分に代るものとして代替航空券を発行することがあります。ただし、この場合には、旅客は、当該代替航空券の発行により会社が受ける損害につき会社に対し一切迷惑をかけない旨を、会社が定める書式に従って同意することを条件とします。
(4) 航空券は譲渡及び払戻できません。運送を受ける権利を有する人以外の人が提示 した航空券により会社が運送を引受けても、会社は、当該運送に関わる真の権利者に 対し責任を負いません。当該運送を受ける権利を有する人の認諾のいかんにかかわら ず、当該航空券が当該権利者以外の人により現に使用された場合には、会社は、当該 不法使用に起因する不法使用者の死傷又は不法使用者の手荷物その他の携帯品の紛失、滅失、毀損もしくは延着に対し責任を負いません。
2. 会社は航空券の発行を省略することがあります。
3. 航空券は、有効印が押捺されたときは、航空券に記載された経路による出発地空港から到達地空港までの貸切運送に対してのみ有効です。各搭乗用片は、その搭乗用片に示された貸切航空便に対してのみ有効です。
第 23 条 運送の拒否及び制限
会社は、会社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱とします。なお、本条第(5)号③又は④の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとること
ができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
(1) 運航の安全のために必要な場合。
(2) 出発国、到着国又は通過国等の関係国の適用法令等に従うため必要な場合。
(3)
① 旅客が第 36 条第 1 項第(2)号に該当する場合。
② 旅客が、出入国手続書類その他の必要書類を破棄するなど乗継地の国へ不正に入国しようと試みるおそれのある場合。
③ 会社が不正な入国を防止するため受領証と引換に乗務員に入国手続書類その他の必要書類を預けるよう要請したときに、旅客がその要請に応じなかった場合。
(4) 旅客が第 27 条第 3 項又は第 4 項に該当する場合。
(5) 旅客の行為、年齢又は精神的もしくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。
① 会社の特別の取扱を必要とする場合。
② 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合。
③ 当該旅客自身もしくは他の人又は航空機もしくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合。
④ 乗務員の業務の遂行を妨げ又はその指示に従わない場合。
⑤ 会社の許可なく、機内で携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム、パーソナルコンピュータ等電子機器を使用する場合。
⑥ 機内で喫煙※する場合。ただし、会社が機内で喫煙することを特に認める貸切便においては、機内の会社が指定する場所以外で喫煙する場合。
※喫煙とは、紙巻きたばこ、電子たばこ、加熱式たばこその他の喫煙器具を使用する場合
(6) 旅客が提示する航空券が、次のいずれかに該当する場合。
① 不法に取得されたもの又は航空券を発行する会社もしくはその指定代理店以外から購入されたもの。
② 紛失又は盗難の届出が出されているもの。
③ 偽造されたもの。
④ いずれかの搭乗用片が故意に毀損されたもの、又は会社もしくはその指定代理店以外の者によって変更されたもの。
なお、上記①から④のいずれかに該当する場合には、会社は当該航空券を保管することができます。
(7) 航空券を提示する人が、自らの航空券の「旅客氏名」欄に記載されている人であることを立証できない場合。この場合、会社は当該航空券を保管することができます。
第 24 条 条件付運送引受
年齢又は精神的もしくは身体的、その他の状態から判断して、自身に危険又は危害をもた
らすおそれがあるような旅客を運送する場合、当該状況、年齢又は精神的もしくは身体的状態に起因する死傷、病気もしくは障害又はそれらの悪化もしくは結果に対して、会社は一切責任を負いません。
第 25 条 運送の制限
1. 同伴者のいない小児もしくは幼児、心身障害のある人、妊婦又は病人の運送引受は会社規則に従うことを条件とし、かつ、会社との事前の取り決めが必要となる場合があります。
2. 貸切航空機への搭載量がその許容搭載量を超えるおそれがある場合は、会社は、運送する旅客又は手荷物を会社規則に従い制限することがあります。
第 26 条 手荷物の受付の制限
1. 会社は、次の物品を手荷物として受付けません。
(1) 第 1 条で定義された手荷物に該当しない物品。
(2) 国際民間航空機関(ICAO)及び国際航空運送協会(IATA)の危険品取扱規則並びに会社規則で定められた物品等、貸切航空機、人命又は財産に危険を及ぼすおそれのあるもの。
(3) 出発国、到達国又は通過国の適用法令等によりその運送が禁止されている物品。
(4) 重量、寸法、形状又は壊れ易いもしくは変質、腐敗するおそれがある等その物品の性質を理由として会社が運送に適さないと判断した物品。
(5) 生きている動物。ただし、第 32 条で運送を引受けることとしている場合を除きます。
(6) 銃砲刀剣類等。ただし、会社規則に別段の定めのある場合を除きます。
2. 会社は、前項によって手荷物として運送することを禁じられた物品の運送を拒否し、かつ、適宜必要な措置をとることができます。また会社は、発見次第そのような物品の前途の運送を拒否することができます。
3. 会社は、壊れ易いもしくは変質、腐敗するおそれのある物品、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、証券その他の高価品、書類、旅券等旅行に必要な身分を証する文書、又は見本を受託手荷物として受付けません。
4. 会社は、通常の取扱による運送に耐えられるようにスーツケースその他の容器で適切に梱包されていない場合、その手荷物を受託手荷物として運送することを拒否することができます。
5. 手荷物として運送することが禁止されているか否かを問わず、第 1 項で規定された物品が運送される場合、この約款中の手荷物運送に適用される料金、責任限度及びその他の規定が適用されます。
第 27 条 手荷物の検査等
1. 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、会社が必要と認めた場合には、本人又は第三者の立会を求めて、開披点検その他の方法により手荷物の検査をすることがあります。また会社は、旅客又は第三者の立会がない場合でも第 26 条第 1 項で定められた物品を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。
2. 航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止のため、会社が必要と認めた場合には、旅客の着衣又は着具の上からの接触、金属探知機等の使用により旅客の装着する物品の検査をすることがあります。
3. 会社は、旅客が第 1 項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。
4. 会社は、旅客が第 2 項の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
5. 会社は、第 1 項又は第 2 項の検査の結果として第 26 条第 1 項に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品が発見された場合には、当該物品の持込もしくは搭載を拒絶し、又は必要な処分をすることがあります。
第 28 条 受託手荷物
1. この約款に定めるいかなる条項も、会社が手荷物の運送を受託していない区間につき、手荷物を委託する権利を、旅客に認めるものではありません。
2. 受託手荷物の引渡しを受けた場合には、会社は、必要に応じその受託手荷物の個数及び重量を航空券に記入(この行為は手荷物切符の発行を意味します。)し、受託手荷物の 1 個毎に手荷物合符を発行します。
3. 受託手荷物に氏名、頭文字又はその他個人名を判別できるものが付いていない場合には、旅客は、会社に運送を委託する前にこれを付けなければなりません。
第 29 条 持込手荷物
旅客が客室内に持込むことができる手荷物は、旅客が携帯し保管する身の回りの物品 1 個
の他、会社規則に定める物品で、客室内の指定された場所に収納可能なもの 1 個とし、また、両者の重量の合計が 5 キログラム(11 ポンド)を超えないこととします。その他、会社が機内持込を特に認めたものは、持込可とします。ただし、会社が、客室内に安全に収納できないと判断した手荷物を、客室内に持込むことはできません。
第 30 条 責任限度額を超える手荷物の申告及び従価料金
1. 手荷物の価額が第 75 条(4)号の責任限度額を超える場合、旅客又は旅客に代り用機者は、当該手荷物の価額を申告することができます。当該申告がなされた場合には、
会社は、会社の行う運送に対し、従価料金として、超過価額の 100 米国ドル又はその
端数につき 2 米国ドルの割合で料金を申し受け、一旅客の手荷物の申告価額は、5,000米国ドルを限度とします。
2. 会社規則に別段の定めのある場合を除き、旅客又は旅客に代り用機者は、出発地において到達地までの旅程に付き従価料金を支払うことができます。
第 31 条 手荷物の受取及び引渡
1. 旅客は手荷物が受取り可能な状態になり次第、到達地、又は降機地で、その手荷物を受取らなければなりません。
2. 会社は、手荷物の受託時に発行された手荷物切符及び手荷物合符の所持人に対してのみ、当該手荷物の引渡しを行います。ただし、手荷物の引渡しを請求する者は、手荷物合符を提示できない場合であっても、手荷物切符を提示し、その手荷物を他の方法で特定できる場合には引渡しを受けることができます。会社は、手荷物切符及び手荷物合符の所持人がその手荷物の引渡しを受ける正当な権利者であるかどうかを確認する義務を負いません。会社が正当な権利者かどうかを確認しなかったことに起因する損害については、会社は一切責任を負いません。
3. 前項に定める手続きに従い手荷物の引渡しを受けることができない場合には、その人がその手荷物の引渡しを受ける正当な権利者であることを会社に十分に立証し、会社から請求された場合には、当該引渡しをなしたことにより会社が受ける損害を賠償する旨を十分に保証したときにのみ、会社は手荷物の引渡しを行います。
4. 適用法令等による規制がなく、また、諸般の状況よりして可能な場合には、会社は、手荷物切符及び手荷物合符の所持人の申出により、出発地又は予定外の寄港地で受託手荷物を引渡す場合があります。出発地又は予定外の寄港地で受託手荷物を引渡す場合には、会社は、当該手荷物につき支払われたいかなる料金も払戻しません。
5. 手荷物切符及び手荷物合符の所持人が、引渡しのときに書面により異議を述べないで手荷物を受け取ったときは、その手荷物は、反証がない限り、良好な状態で、かつ、貸切契約による旅客との運送契約に従って引渡されたものと推定します。
第 32 条 動物
1. 犬、猫、小鳥その他のペット等の動物については、会社は、旅客がその動物を適切な容器に入れ、到達国又は通過国で必要とされる有効な健康証明書、予防接種証明書、入国許可書その他の書類を取得し、運航の妨げにならないことが確認でき、かつ、会社の事前の承認がある場合に、会社規則に従ってその運送を引受けます。
2. 会社は、視覚又は聴覚に障害のある旅客が同伴する盲導犬又は聾導犬を、会社の事前の承認がある場合に、会社規則に従い運送します。
3. 会社は、旅客が会社規則に従うとともに、その動物についてすべての責任を負うとい
う条件のもとで動物の運送を引受けます。会社は、理由の如何を問わずその動物の運送に関わる傷害、紛失、延着、病気又は死亡について一切の責任を負いません。
第 33 条 地上連絡輸送
貸切運送の開始前に会社と別段の約定がある場合を除き、会社は、空港地域内又は空港間もしくは空港と市内間の旅客及びその手荷物の地上連絡運送について、手配、運行又は提供はしません。会社が直接行う場合を除き、地上連絡輸送は個別の輸送業者により行われますが、当該輸送業者は会社の代理人又は被用者ではなく、また会社の代理人又は被用者とはみなされません。地上連絡輸送の手配につき、会社の役員、従業員又は代理人が旅客又は用機者を援助しても、輸送業者の作為又は不作為に対して、会社は一切責任を負いません。会社が旅客及びその手荷物のために地上連絡輸送を自ら行う場合には、旅客の航空券、手荷物切符及び手荷物価額に関する取り決め等に記載又は引用されているものを含む会社規則が、当該地上連絡輸送に対しても適用されます。旅客が当該地上連絡輸送を利用しなかった場合でも、会社は、料金の一部を払戻すことはしません。
第 34 条 宿泊、会社が行う手配及び機内食
1. 用機者から依頼があれば、会社は、用機者に代り旅客の宿泊手配をすることがありますが、当該予約ができることにつき保証するものではありません。会社又はその代理人が予約を手配したこと又は手配しようとしたことにより支出した一切の費用は、用機者の負担とします。
2. 会社が旅客のために航空運送に付随する宿泊その他のサービスの手配を行うにあたっては、当該宿泊その他のサービスの利用もしくはその手配に起因して、旅客又は用機者が損失もしくは損害を被り又は費用を負担したとしても、会社は責任を負いません。用機者は、上記の使用又は拒絶に起因する旅客からの請求につき会社を保証し免責することとします。
3. 会社が別段の定めをする場合を除き、機内食を提供する場合には、これを有料とします。
第 35 条 適用法令等の遵守
旅客は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等並びに会社規則及び会社の指示に従わなければならず、用機者は、旅客がこれらに従うことを保証するものとします。出入国手続書類その他の必要書類の取得又は適用法令等の遵守に関連して、会社の役員、従業員又は代理人が口頭、書面その他の方法により旅客又は用機者に対して行った援助又は案内等については、会社は一切責任を負いません。また当該援助又は案内等の結果として、旅客又は用機者が当該書類を取得できなかったこと又は適用法令等に従わなかったことについても、会社は一切責任を負いません。
第 36 条 旅券及び査証
1.
(1) 旅客は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等によって必要とされるすべての出入国手続書類その他の必要書類を会社に対し提示しなければなりません。また旅客は、相当なる判断の下に会社が必要と認めた場合には、会社がこれら書類の写しを取りそれを保管することに同意します。ただし、会社が出入国手続書類その他の必要書類の提示を旅客より受けたうえで当該旅客の運送を行ったとしても、会社は、当該書類が適用法令等に適合していることを旅客に対して保証するものではありません。
(2) 会社は、適用法令等に従わない旅客又は出入国手続書類その他の必要書類に不備のある旅客の運送を拒否します。
2. 会社は、旅客が本条に従わなかったことにより受ける損害については一切責任を負わず、また、旅客が本条に従わなかったことにより会社に損害を与えた場合には、旅客は当該損害を会社に賠償するものとします。
3. 通過国又は到達国への旅客の入国許可により、会社が適用法令等によりその旅客を出発地又はその他の地点へ送還する場合には、旅客及び用機者は、適用運賃、料金及び費用を連帯して支払わなければなりません。会社は、当該運賃、料金及び費用の支払に対し、旅客又は用機者が会社に支払済の貸切航空便の未搭乗区間の運賃等又は会社が保有する旅客又は用機者の資金をもって充当することができます。なお、会社は、入国拒否又は国外退去の処置がとられた地点までの貸切運送につき収受した貸切料金その他の料金及び費用を払戻しません。
第 37 条 税関検査
旅客は、要求があれば、税関その他の政府官公署による受託手荷物又は持込手荷物の検査を受けなければなりません。会社は、旅客がこの定めに従わなかった場合には、旅客に対して何らの責任も負いません。旅客がこの定めに従わなかったことにより会社が損害を受けた場合には、旅客は当該損害を賠償するものとします。
第 38 条 官公署の規制
会社は、適用法令等により旅客の運送を拒否しなければならない場合、及び合理的な判断により旅客の運送を拒否する場合には、いかなる責任も負いません。
第 39 条 保安検査
旅客は、官公署、空港係員又は会社による保安検査を受けなければなりません。
第 4 章 貨物
第 40 条 荷送人による準備
1. 荷送人は、会社が定める様式、方法及び枚数に従って航空運送状を作成し又は作成させ、会社が貸切運送のため貨物を受託するときに、会社に引渡さなければなりません。会社による航空運送状の交付は、貸切契約による、貨物の貸切運送についての荷送人との契約の締結となります。航空運送状面上には賃率又は料金額は記入せず、貸切航空便の識別表示を記載します。
2. 受託貨物のすべてを 1 通の航空運送状により運送することが適用法令等又は会社規則に違反する場合には、会社は、航空運送状を 2 通以上に分割して作成するよう又は作成させるよう荷送人に要求することがあります。
第 41 条 貨物の状況及び外見
貨物又は荷造りの状況及び外見が良好でない場合には、荷送人は、当該貨物の状況及び外見を航空運送状に記入しなければなりません。荷送人が当該記入をしなかった場合又は当該記載が不正確な場合には、会社は、当該状況及び外見について航空運送状に記入し又は航空運送状に訂正を記載することがあります。
第 42 条 準備、補完又は訂正
会社は、荷送人の明示又は黙示の要求により、航空運送状を作成することがあります。この場合には、反証がない限り、会社が荷送人に代り航空運送状を作成したものとみなします。貨物と共に差出された航空運送状に必要記載事項の遺漏がある場合又は誤記がある場合には、会社は、可能な限り航空運送状を補完し又は訂正しますが、その義務を負うものではありません。
第 43 条 記入内容に関する責任
荷送人は、荷送人が航空運送状に記入し又は会社が荷送人に代って航空運送状に記入した記入事項及び記載内容が正確かつ完全であることにつき会社その他すべての者に対して責任を負います。荷送人が航空運送状を作成し又は作成させたかどうかを問わず、また、前条の定めに従い、会社が荷送人に代り航空運送状を作成(又は補完)したかどうかを問わず、荷送人は、当該記入事項及び記載内容の不適法、不正確又は不備等により会社その他の者が受ける一切の損害に対して責任を負うものとします。
第 44 条 変造
会社は、毀損又は会社以外の者により変造された航空運送状を受付けません。
第 45 条 料金の支払
第 16 条に定める適用貸切料金の全額及び会社が支出し又は支出させられた第 17 条に定めるその他の料金及び費用並びに会社に支払われるべきその他のすべての金額は、貨物の滅失、紛失、毀損又は航空運送状もしくは貸切契約書に明記された到達地への不着にかかわらず、その全額が支払われなければなりません。貨物の滅失、紛失又は毀損に係る損害賠償請求はすべての貸切料金その他の料金及び費用の支払がなされなければ受付けません。ただし、貨物のどの部分も引渡されていない場合には、当該貨物の運送料金が未払であったとしても当該貨物に関する損害賠償請求を受けます。損害賠償額を当該貸切料金その他の料金及び費用から差引くことはできません。
第 46 条 未払料金に対する保証
荷送人は、次の事由により会社が支払い又は負担したすべての経費、出費、罰金、科料、時間の空費、損害その他の金額の支払につき保証するものとします。
(1) 適用法令等により運送が禁止されている品目の貨物への混入
(2) 荷印、荷番号、宛名もしくは荷造又は貨物の表示の不適法、不正確又は不備
(3) 輸出入許可書又は必要証明書もしくは書類の不存在、遅延又は不備
(4) 税関に対する不正な価額申告
(5) 重量又は容積についての不正確な記述
貨物の引渡を受けるにあたり又は貸切契約による荷送人との貨物の運送契約上の他のすべての権利の行使にあたり、荷送人は、前払料金を除くすべての上記料金及び金額の支払に同意するものとします。ただし、この同意は、当該金額に対する荷送人の支払債務を免除するものではありません。会社は、上記の支払の確保のために貨物に対して留置権を有するものとし、当該支払がなされない場合には、その貨物を競売又は任意売却し(ただし、売却に先立ち、会社は航空運送状に記入された住所の荷送人又は荷受人に宛ててその旨を郵便で通知します。)、当該売却代金をもって上記支払金額の全部又は一部に充当する権利を有します。ただし、当該売却は、不足金額に対する支払債務を免除するものはなく、荷送人及び荷受人は、連帯して当該債務を負担するものとします。当該留置権又は売却する権利及び上記費用を徴収する会社の権利は、現実に支払がなされない限り、支払承認により影響され、消滅し又は損なわれるものではなく、また、上記支払金額を徴収する会社の権利は、貨物の引渡又は貨物の占有の放棄があっても影響され、消滅し又は損なわれるものではありません。
第 47 条 料金の基礎
1. 荷送人又は荷送人に代り、用機者はすべての貨物の価値を航空運送状面に記載して申
告しなければなりません。当該価額申告はいかなる金額においてもすることができ、
「NVD(無申告)」という記載でも当該申告をしたことになります。
2.
(1) 運送にあたっての申告価額が会社規則に定める価額を超える貨物については、会社規則に従って従価料金を申し受けます。
(2) 従価料金を適用する場合のキログラム当り又はポンド当りの貨物の価額は、運送にあたっての荷送人の申告価額を貨物実総重量で除したものとします。
3. 貨物の申告価額が、当初、従価料金の計算基礎となった申告価額を超過する場合には、会社は、当該超過分に基づく従価料金の支払を荷送人に要求することができます。
第 48 条 立替払手数料
荷送人からの要求に基づき、会社は、運送料金、荷車運送料、保管料、会社以外の者が行う搭載又は取卸しのための手数料、公租及び通関手数料等の立替払金として航空運送状に記載された金額を荷受人から徴収します。立替払金額の徴収及び荷送人への送金に対しては、会社規則に定める手数料を申し受けます。立替払金額の変更は、貨物の荷受人又はその代理人への引渡し前に荷受人により書面でなされなければなりません。
第 49 条 価額制限
1. 運送にあたっての受託貨物の申告価額が 100,000 米国ドル(又は相当額)を超える場合には、会社は、事前の取り決めがなされない限り、貸切運送を引受けません。
2. 貸切航空機で運送する一口の受託貨物又は数口の受託貨物の価額限度は、2,000,000 米国ドル(又はその相当額)とします。一口の受託貨物についての荷送人による申告価額が当該限度額を超える場合には、同一貸切航空機で運送することはできません。貨物の申告価額の合計が本条の定めに違反し又は違反することとなるような貨物については、会社は、同一貸切航空機での当該貨物の運送を拒否することができます。
第 50 条 貨物の荷造及び荷印
1. 荷送人は、貨物が通常の取扱により安全に運送されるような方法で、かつ、人又は財産に損害を与えないような方法で適切に梱包されていることを確実にする責任を負います。各荷には荷送人及び荷受人の氏名及び住所地番を明瞭に、かつ、消えないように記入しなければなりません。
2. 会社規則に定める高価品を含む荷は、会社が認める方法で封印しなければなりません。
第 51 条 引受可能貨物
会社規則に別段の定めのある場合を除き、貨物を取り扱うに必要な種類及び機能の適当な機材があり、かつ、旅客及び郵便物の搭載後の許容搭載量に余裕があれば、会社は、あら
ゆる種類の雑貨、物品、製品及び生産物の運送を引受けます。ただし、次の各号を条件とします。
(1) 当該品目の運送又は輸出入が出発国、到達国、経由国又は通過国の適用法令等により禁止されていないこと。
(2) 当該品目が航空機による運送に適した方法で梱包されていること。
(3) 当該品目の運送のために必要な書類が添付されていること。
(4) 当該品目が航空機、人もしくは財産に危険を与え又は乗客に迷惑をかけるおそれのないこと。
第 52 条 条件付引受貨物
1. 会社が定める次の品目は、会社規則に定める条件に従ってのみ、貸切航空機による運送を引受けます。
(1) 銃器
(2) 遺体及び遺骨
(3) 生きている動物(家畜、鳥、爬虫類、魚、貝、昆虫及び愛玩動物を含みますが、これらに限るものではありません。)
(4) 変敗物
(5) 火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質、腐食性物質、及び健康、安全又は財産に著しい危険を及ぼすおそれのあるような物質等の危険物
2. 異常な重量、形状又は大きさの荷又は物品は、事前の取り決めがなければ貸切航空機による運送を引受けません。貨物の安全な取扱のため特別の設備を必要とする貨物は、当該特別設備を用機者、荷送人又は荷受人が準備して操作し、その費用を負担する場合にのみ貸切航空機による運送を引受けます。
3. 貨物の単位面積当たりの重量が会社の定める床面搭載制限重量を超える貨物には、当該貨物を搭載する貸切航空機内で使用する適当な受木又は受台を取付け、単位面積当たりの重量が床面搭載制限重量以下になるようにしなければなりません。当該受木又は受台の重量は、当該貨物の重量に加算されます。
第 53 条 特殊貨物に関する条件の違反に対する責任
貸切航空機による運送引受禁止貨物又は条件付運送引受貨物に関する条項の違反に対する責任は、用機者並びにその貨物の荷送人及び荷主が負うこととし、当該貨物の貸切航空機に生ずる一切の滅失、紛失、損失、毀損、遅延、責任又は科料につき、これらの者は連帯して会社を免責するものとします。
第 54 条 貨物の検査
会社は、すべての貨物の梱包及び内容を検査する権利及び貨物に関連して提出された情報及び書類が正確であるか又は十分であるかを調査する権利を有しますが、その義務は負いません。
第 55 条 パレット・コンテナ等
荷送人がパレット・コンテナ等の単位搭載用具に積付けを行う場合には、荷送人は会社の積付け指示を守らなければなりません。また、会社の指示を守らなかったことによる結果に対して責任を負い、会社を免責するものとします。
第 56 条 適用法令等の遵守
1. 荷送人は、貨物の運送にあたっての到達国、出発国、経由国又は通過国の、貨物の荷造、運送又は引渡その他に関する適用法令等を遵守し、かつ、当該情報を提供し、当該適用法令等を遵守するため必要な書類を航空運送状に添付しなければならず、また、用機者は、荷送人がこれらに従うことを保証するものとします。荷送人はこれらが遵守されなかったことに起因する損害について、会社に対してその責を負います。会社は、当該情報又は書類が正確であるか又は十分であるかを調べる義務を負いません。会社は、荷送人が本項の定めに従わないために生ずる損失又は費用については荷送人、荷受人その他の者に対して責任を負いません。
2. 会社が適用法令等により、貨物の運送を拒絶する必要があると相当なる注意をもって決定し、運送を拒絶する場合には、会社はいかなる責任も負いません。
第 57 条 立替払及び税関手続
会社は、貨物に関する公租公課又は費用を前払し又は立替払しますが、その義務は負いません。また、用機者、荷送人、荷主及び荷受人は連帯して、当該前払金及び立替金の支払につき責任を負わなければなりません。用機者又は荷送人が予め支払う場合を除き、会社は、貨物の出発地空港までの運送又は到達地空港以遠への運送に関するいかなる費用をも支払又は前払する義務を負いません。
ある地点で貨物の通関手続きをする必要がある場合には、貨物は、航空運送状面に通関荷受人として記名されている者に当該地点で引渡されるべきものとみなします。ただし、航空運送状面に当該通関荷受人の記名がないときは、会社又は会社が指定する通関荷受人に引渡されるべきものとみなします。この目的のために会社が認証した航空運送状の写しは原本とみなされます。
第 58 条 運送中の貨物に対する会社の権利
運送中、運送前又は運送後に貨物をある地点で何らかの目的のため留め置く必要があると会社が判断した場合には、航空運送状に記載された住所の荷送人又は荷受人に通知したう
えで、会社は、その貨物の荷送人、荷主及び荷受人又はそのいずれかの者の計算において、その危険と費用で貨物を倉庫その他の保管可能な場所で保管もしくは税関当局に引渡し又は荷受人に宛て前途運送するために貨物を他の運送機関に引渡します。この措置に伴い受ける一切の費用又は危険については、当該貨物の荷送人、荷主又は荷受人は連帯して責任を負い、会社を免責するものとします。
第 59 条 遅延及び取消
第9条第2項に定める事由により貨物の貸切運送が取消され、遅延し、早発され又は打切られた場合には、会社は荷送人、荷受人その他の者に対し、当該事態につき一切責任を負いません。当該事由により貨物の全部又は一部の貸切運送が打切られた場合には、会社は、荷送人の負担でそれを倉庫に保管し、荷送人もしくは荷受人の負担で当該貨物を他の経路で別途運送し又は荷送人もしくは荷受人の負担で、荷送人もしくは荷受人に代りその代理人として、他の運送機関により別途運送することができます。また当該事由により貨物の全部又は一部の貸切運送が打切られた場合には、積替もしくは引渡のための又は当該貨物を保管するための貨物取扱人に対する会社による貨物の引渡は、航空運送状に基づく完全な引渡とみなし、会社は、航空運送状に記載された住所の荷送人又は荷受人に宛てて貨物の当該処分の通知を発する以外に何らの責任も負いません。
第 60 条 貨物運送の優先順位
適用法令等に基づき、会社は、適性、公平な方法で各受託貨物間の運送の優先順位を決定するとともに、いついかなる地点においても運送する物品と運送しない物品又は取り卸す物品を決定し、一口の貨物の全部又は一部を搭載せずに貸切航空便を出発させることがあります。
第 61 条 処分権の行使
貨物の処分権の行使は、荷送人によりなされなければならず、かつ、一航空運送状の下の受託貨物の全体に対して適用されなければなりません。貨物に対する処分権は、荷送人が、荷送人に交付された航空運送状の一部を提示した場合にのみ行使することができます。処分に関する指図は、会社の定める書式による書面で会社に対しなされなければなりません。処分権の行使の結果、荷受人に変更が生ずる場合には、当該新荷受人が航空運送状に当初から記載されていた荷受人とみなします。
第 62 条 荷送人の選択権
荷送人が、この約款上のすべての義務を履行することを条件とし、かつ、会社又は他の荷送人の権利を損なわないような方法で処分権を行使することを条件として、次のいずれかにより貨物を処分することができます。
(1) 出発地空港又は到達地空港での貨物の取戻し。
(2) 運送途中での着陸の際における貨物の留め置き。
(3) 航空運送状に記載した荷受人以外の者に対する到達地又は運送の途中での貨物を引渡し。
(4) 出発地空港への貨物の返送の請求。
第 63 条 費用の支払
荷送人は、処分権の行使の結果、会社の受けた損失又は損害に対して責任を負い、かつ、会社を免責するものとします。荷送人は処分権の行使により生じたすべての費用を会社に支払わなければなりません。
第 64 条 会社の履行不能
第 61 条の定めにかかわらず、会社が荷送人の指図に従うことができないと判断する場合には、会社は、荷送人の当該処分権の行使を拒絶することができます。この場合には、会社は速やかに荷送人に対し、その旨を通知します。当該通知に要する費用は、貨物の運送費用としてこれを追徴します。
第 65 条 荷送人の権利の範囲
荷送人の処分権は、貨物が到達地に到着後、荷受人が貨物もしくは航空運送状を受取りも しくは引渡を請求し又は貨物受取の意思表示をしたときに消滅します。ただし、荷受人が 航空運送状もしくは貨物の受取を拒んだとき又は荷受人を知ることができなかったときは、当該処分権は、引続き荷送人に帰属するものとします。
第 66 条 荷受人に対する引渡
1. 航空運送状に別段の指定がある場合を除き、貨物の引渡は、航空運送状面に記載された荷受人に対してのみ行います。適用法令等の定めるところにより貨物を税関その他の官公署に引渡し、会社が荷受人に対し荷受人が貨物の引渡を受けるに必要な許可書を交付し、かつ、第 62 条に定める到着通知を発送した場合には、荷受人に対する引渡は有効になされたものとみなします。
2. 貨物の引渡は、荷受人の受領書と引換に、かつ、航空運送状及びこの約款の条項に従って行います。
第 67 条 到達通知
第 72 条の定めに従い貨物が到達地以遠に運送される場合を除き、別段の指示がない場合には、貨物の到着通知は、通常の方法により、荷受人又は航空運送状に明示された到着通知先に対して行います。会社は、当該通知を通知先が受信しなかったこと又は当該通知の受
信遅延に対して責任を負いません。
第 68 条 荷受人による受取拒絶
1. 第 70 条の定めが適用される場合を除き、引渡地への到着後、荷受人が貨物の受取を拒絶し又は貨物を受取らない場合には、会社は、航空運送状面に記載された荷送人の指図に従うよう努力します。当該指図が記載されていない場合又は当該指図従うことが困難な場合には、会社は、荷受人が受取らない旨を荷送人に通知し、荷送人の指図を求めます。もし当該指図が当該通知した日から 30 日以内に得られなかった場合には、会社は、当該貨物を一括して又は数口に分割して競売又は任意売却に付すか、滅却又は廃棄することができます。
2. 荷送人及び荷主は、荷受人が貨物を受取らなったことに起因するすべての料金及び費用に対し責任を負います。当該料金及び費用等には、荷送人の指図により返送した場合には貨物の返送にあたり支払った運賃を含みますが、これに限るものではありません。貨物が出発地空港に返送された場合に荷送人又は荷主が支払を拒絶し又は当該返送後 15 日以内に当該支払を行わないときは、会社は、航空運送状に記載された住所の荷送人に対し処分する旨を 10 日前に通知し、競売又は任意売却により貨物の全部または一部を処分することができます。
3. 到達地又は貨物が返送された地点での前 2 項に定める貨物の売却の場合には、会社は、当該売却代金をもって、会社及び他の運送機関やすべての料金、前払金及び費用並びに売却経費の会社及び他の運送機関に対する支払に充てることができ、残額があれば荷送人の指示に従い保管します。当該貨物の売却は、会社に対する不足額の支払債務につき、荷送人又は荷主を免除するものではありません。
第 69 条 引渡場所
会社が別段の指定をしない限り又は会社規則に別段の定めのない限り、荷受人は到達地空港で貨物の引渡を受けて貨物を受取らなければなりません。
第 70 条 変敗物の処分
変敗物を内容品とする貨物が会社の管理下にあるときに遅延し又は到達地で受取がなされずもしくは受取が拒絶され又はその他の事由により腐敗するおそれがある場合には、会社は、直ちに、会社及び他の利害関係人のために必要な措置をとります。当該措置には、貨物の全部又は一部の破壊又は破棄、荷送人の危険と負担で指図を求めて連絡をとること、荷送人の危険と負担での貨物の全部又は一部の保管、競売又は任意売却による貨物の全部又は一部の予告なしでの処分を含みますが、これらに限るものではありません。当該貨物の売却は、会社に対する料金及び費用の支払債務につき荷送人を免除するものではありません。
第 71 条 貨物添乗者
貨物その他の財産、貸切航空機又はその乗員の安全のために必要な場合には、会社は、事前の取り決めにより貨物に付添う目的で貨物専用の貸切航空機で貨物添乗者を追徴金なしで運送することがあります。会社が別段の定めをする場合を除き、当該添乗者の運送は、この約款に定める旅客の貸切運送に関する規定に従います。
第 72 条 出発地空港までの運送及び到達地空港以遠への運送
航空運送状面に記載された貨物(又はその貨物を含む梱包)は出発地空港の会社の貨物ターミナル又は空港事務所での受取のときから到達地空港までにつき貸切航空機による運送を引受けます。貸切契約書又は航空運送状面上に明示の合意があれば、航空運送状面に記載された貨物(又はその貨物を含む梱包)は出発地空港までの運送又は到達地空港以遠への運送についても引受けます。当該出発地空港までの運送又は到達地空港以遠への運送を会社が行う場合には、当該運送は第 74 条及び第 77 条に定める責任条項と同一の条件で行います。これ以外の場合には、貨物の出発地空港までの運送又は到達地空港以遠への運送にあたり、運送契約上会社が、航空運送状を発行した運送人又は最後の運送人であるときは、会社は、各場合に応じて用機者、荷送人、荷主又は荷受人の代理人としてのみ当該運送を手配します。この場合、会社は、当該付随的運送から発生する損害については、会社自身の故意または過失に起因するものであることが証明されない限り、一切責任を負いません。用機者、荷送人、荷主又は荷受人は、当該出発地空港までの運送又は到達地空港以遠への運送を実施するために必要なすべての権限を会社に委任することとし、当該委任権限には、出発地空港までの運送又は到達地空港以遠への運送のための運送手段及びその運送経路の選択(ただし、航空運送状に荷送人が又は貸切契約書に用機者が特に指定している場合を除きます。)、運送書類の作成及び受領(当該運送書類には責任を免除し又は制限する規定を含むことができます。)並びに航空運送状又は貸切契約書上の価額申告にかかわらず価額無申告での貨物の運送に関する権限を含みますが、これらに限るものではありません。
第 73 条 ターミナル・サービス料金
会社規則に定めるターミナル・サービス料金は、用機者又は航空運送状に記載された荷送人もしくは荷受人がそれぞれの場合に応じて負担することとし、当該サービスを会社が行う場合に追徴します。
第 5 章 責任
第 74 条 適用法令等
1. 条約の適用を受けない国際運送の場合を除き、会社行う運送には、当該運送に適用される条約に定められた責任に関する規定及び制限が適用されます。
2. 前項の定めと抵触しない範囲において、会社が行うすべての貸切運送及びそれに付随するその他の業務は、次の定めに従います。
(1) 適用法令等
(2) この約款及び会社規則(これらは、会社の事務所で閲覧することができます。)
3. 条約の適用上、予定寄港地(必要に応じて、会社はこれを変更することがあります。)は、第 1 条で定義された地点とします。
第 75 条 旅客及び手荷物に関する責任制限
運送又はそれに附随して会社が行う他の業務に起因する旅客の死亡もしくは傷害その他の身体の障害、旅客もしくはその手荷物の延着、又は旅客の手荷物の滅失もしくは毀損(以下総称して「損害」と言います。)に関する会社の責任は、条約又は適用法令等に別段の定めのある場合を除き、次の通りとします。なお、旅客の側に故意又は過失があった場合には適用法令等に従うものとします。
(1) 会社は、会社の過失によらない持込手荷物に対する損害については一切責任を負いません。持込手荷物の搭載、取卸又は積替にあたって会社の役員、従業員又は代理人が旅客に与えた援助は、単なるサービスに過ぎません。
(2) 会社は、会社が適用法令等に従ったことによりもしくは旅客がこれらに従わなかったことにより、又は会社の管理できない事由により直接又は間接に生じた旅客及び手荷物の損害については、一切責任を負いません。
(3) モントリオール条約以外の条約が適用される場合
① 会社は、条約に定める国際運送で、会社が行う運送について、条約第 22 条第 1 項の定めに従い、次の通り同意します。
(i) 会社は、条約第 17 条に言う旅客の死亡又は障害に係る損害賠償請求に関して、条約第 22 条第 1 項に基づき定められた各旅客に対する責任限度額を援用しません。ただし、後記(ii)に定める場合を除き、会社は、そのような損害賠償請求に関して、条約第 20 条第 1 項その他適用法令等の下で可能な抗弁権を放棄するものではありません。
(ii) 会社は、条約第 17 条に言う旅客の死亡又は障害に係る損害賠償請求に関しては、裁判所が妥当と認定する弁護士費用を含めた訴訟費用を除く 113,100SDR
までは、条約第 20 条第 1 項に定める抗弁権を援用しません。
② この定めは、故意に損害を惹起し旅客の死亡又は負傷その他身体の障害をもたらした人より又はその人を代理して、もしくはその人に関して提起された損害賠償請求に関する会社の権利に影響を及ぼすものではありません。
(4)
① モントリオール条約が適用となる運送の場合、会社の手荷物責任限度は、旅客1人当たり 1,131SDR を限度とします。
② 上記①で定められた場合を除き、会社の責任限度は、受託手荷物の場合にあっては、1 キログラム当たり 17SDR(250 フランス金フラン)とし、持込手荷物の場合には、会社の責任限度は、旅客 1 人当たり 332SDR(5,000 フランス金フラン)を限度とします。
③ 上記①及び②に定められた限度額は、旅客が、事前により高い価額を申告し、かつ、第 30 条に従って従価料金を支払った場合は適用されません。この場合、会社の責任は、当該高額の申告価額を限度とします。いかなる場合にも会社の責任は、旅客が受けた実損額を超えることはありません。損害賠償請求にあたっては、旅客が損害額を証明しなければなりません。
(5) 前号②が適用される場合であって、旅客に対する受託手荷物の一部の引渡の場合又は受託手荷物の一部の損害の場合、その未引渡部分又は損害部分に関する会社の責任は、その受託手荷物の部分又は内容品の価額に関係なく、重量を基礎とした按分額とします。
(6) 会社は旅客の手荷物の内容品に起因した旅客の手荷物に対する損害については、責任を負いません。旅客が自己の物品により他の旅客の手荷物又は会社の財産に損害を与えた場合には、当該旅客は、それによって会社が受けた一切の損失及び費用を会社に賠償しなければなりません。
(7) 旅客の受託手荷物に含まれている壊れ易いもしくは変質・腐敗するおそれのある物品、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、証券その他の高価品、書類、旅券等旅行に必要な身分を証する文書、又は見本に対する損害については、会社は、それが含まれていることを会社が了知していたかどうかを問わず、責任を負いません。
(8) 会社は、この約款の規定上手荷物とはならない物品の引受を拒否することがあります。ただし、当該物品を会社が受領したときは、当該物品は、手荷物価額及び責任限度の適用を受け、また会社の公示料率及び料金の適用を受けます。
(9) 会社は、この約款及び会社規則に従う旅客及び手荷物の貸切運送から生じた間接損害もしくは特別損害又は懲罰的損害賠償に対しては、会社がその損害の発生を予知していたかどうかを問わず、一切責任を負いません。
(10) この約款に定める場合を除き、会社は条約上認められるすべての抗弁権を留保します。第三加害者について、会社は全ての支払に関して、その一部または全部につき、
すべての求償権を留保します。
第 76 条 価額の申告
荷送人は、引渡のときに貨物の価額を申告する機会が荷送人に与えられたことを認め、かつ、航空運送状面に「運送にあたっての荷送人の申告価額」又は貸切契約書に「運送にあたっての申告価額」として記載された金額が、1 キログラム当たり 19SDR(250 フランス金フラン)を超える場合、その金額が荷送人の申告価額となることを了承します。
第 77 条 責任の制限
貨物に関する会社の責任は、次の通りとします。ただし、条約又は適用法令に別段の定めがあり、本条の規定が、当該条約もしくは適用法令の定めよりも運送人の責任を免除し、又は当該条約もしくは適用法令で定める責任の限度よりも低い限度を定めている場合は、当該部分について効力を有さないものとします。
(挙証責任)
1. 第 2 項及び第 3 項に定める場合を除き、貨物の貸切運送又はそれに付随して会社が行う他の業務に起因する貨物の破損、滅失、紛失、毀損又は遅延の場合における損害については、会社は、その損害の原因が航空運送中に生じたものであるときには、荷送人、荷受人その他の者に対し責任を負います。ただし、その損害が以下に定める(1)から(3)のいずれかに該当すること又はその他その損害が会社の故意又は過失に起因して生じたものでないことが証明された場合においてはこの限りではありません。
(1) 会社が法令、官公署の規制。命令もしくは指示に従ったことによりもしくは荷送人、荷受人その他の者がこれに従なかったことにより又は会社の管理できない事由により直接または間接に生じた破損、滅失、紛失、毀損又は遅延による損害。
(2) 貨物の固有の欠陥又は性質にのみ起因する破損、滅失、紛失又は毀損(貨物の内容品に起因するものを含みます。)による損害(気象、気温もしくは高度の変化、通常の露出又は運送時間により品質が低下し又は腐敗するおそれのあるものを内容品とする貨物は、当該品質の低下又は腐敗による損失又は損害につき会社が一切責任を負わないことを条件として運送を引受けます。)。
(3) 動物の運送に関わる傷害、紛失、遅延、病気又は死亡による損害(動物の運送においては、会社は、荷送人及び荷受人が会社規則に従うとともにその動物についてすべての責任を負うことを条件として運送を引受けます。)
2. モントリオール改正ワルソー条約の適用を受ける貨物の貸切運送又はこれに附随して会社が行う他の業務に起因する貨物の破損、滅失、紛失又は毀損の場合(遅延の場合は含まれません。)における損害については、会社は、その損害の原因が航空運送中に生じたものであることのみにより、荷送人、荷受人その他の者に対し責任を負います。ただし、その損害が以下に定める(1)から(4)のいずれかの原因からのみ生じたも
のであることが証明された場合においては、この限りではありません。
(1) 貨物の固有の欠陥又は性質
(2) 会社又は自己の職務を遂行する会社の使用人もしくは代理人以外の者によって行われた貨物の荷造りの欠陥
(3) 戦争又は武力紛争
(4) 貨物の輸入、輸出又は通過に関する法令、官公署の規制、命令又は指示
3. モントリオール条約の適用を受ける貨物の貸切運送又はこれに附随して会社が行う他の業務に起因する貨物の破損、滅失、紛失又は毀損の場合(延着の場合は含まれません)における損害については、会社は、その損害の原因が航空運送中に生じたものであることのみにより、荷送人、荷受人その他の者に対し責任を負います。ただし、その損害が前項に定める(1)から(4)のいずれかの原因から生じたものであることが証明された場合においては、その範囲内において、この限りではありません。
(責任限度額)
4.
(1) 貨物の貸切運送のための料金は、荷送人又は荷送人に代る用機者の申告価額を基礎として算出されており、会社のすべての責任は、いかなる場合にも、航空運送状面又は貸切契約書上に記載された、運送にあたっての荷送人又は用機者による申告価額を超えることはありません。荷送人又は用機者による当該申告がない場合には、会社の責任限度額は、破損し、滅失し、紛失し、毀損し又は延着した貨物 1 キログラムあたり、19SDR とします。
ただし、ワルソー条約又はヘーグ改正ワルソー条約の適用を受ける貸切運送の場合であって、会社又は自己の職務を遂行する会社の使用人又は代理人が損害をもたらす意図をもって又は無謀にかつ、損害が生じるおそれのあることを知りながら行った行為
(不作為を含みます。)により損害が生じたことを証明されるときは、この限りではありません。
(2) すべての損害賠償請求にあたっては、実損額が証明されなければなりません。
(その他の責任制限)
5. 荷送人又はその他の引受を受ける権利を有する者に対する貨物の全部ではなく一部の引渡の場合又は貨物の全部ではなく一部の破損、滅失、紛失、毀損又は遅延の場合には、その未引渡部分又は損害部分に関する会社の責任は、その貨物の部分又は内容品の価額にかかわらず、重量に基づく按分額とします。
6. 荷送人及び荷受人が、自己の物品により他の貨物又は会社の財産に毀損又は破損を与えた場合には、当該荷送人又は荷受人は、これによって会社が受けた一切の損失及び費用を会社に賠償しなければなりません。会社は、その内容品である荷送人又は荷受人の物品に起因して貸切航空機、人又は財産に危険を及ぼすおそれのある貨物を通告なしに、いつでも破棄することができ、この場合には、会社は、会社のなした措置に
つき一切責任を負いません。
7. 会社は、この約款及び会社規則に従う貨物の貸切運送から生じた間接損害もしくは特別損害又は懲罰的損害賠償に対しては、会社がその損害の発生を予知していたかどうかを問わず、一切の責任を負いません。
8. 損害賠償請求者又は請求の被承継者による故意または過失が、損害の原因又は原因の一部となった場合には、会社は、その故意又は過失が損害の原因又は原因の一部となった程度まで、責任の全部又は一部を免除されます。
第 78 条 使用人に対する適用
条約又は適用法令等に別段の定めのある場合を除き、この約款及び会社規則に定める会社の責任の免除又は制限に関する一切の規定は、自己の職務を遂行する会社の役員、従業員又は代理人並びに運送のために会社が使用する航空機の保有者及び自己の職務を遂行するその役員、従業員又は代理人に対しても適用します。会社の役員、従業員又は代理人に対して請求できる賠償総額はこの約款上の限度額を超えないものとします。
第 79 条 手荷物の損害賠償請求期限及び出訴期限
1. 手荷物に毀損があった場合には当該毀損発見後直ちに(遅くともその受取の日から 7日以内に)、延着又は紛失もしくは滅失があった場合には手荷物を受取った日(延着の場合)又は手荷物を受取ることができたであろう日(紛失又は滅失の場合)から 21 日以内に、それぞれ当該手荷物の引渡を受ける権利を有する人が会社に対し異議を述べなければ、いかなる損害賠償も認められません。全ての異議は、書面で、上記に定められた期間内に発送されなければなりません。運送が条約の適用を受ける国際運送でない場合には、損害賠償請求者が次の事項を証明するときは、当該期間内に当該異議の通知をしなかった場合でも、訴訟を提起することができます。
(1) 正当な理由で当該通知をすることができなかったこと。
(2) 会社側の作為により当該通知がなされなかったこと。
(3) 会社が旅客の手荷物に対する損害を知っていたこと。
2. 手荷物の責任に関する会社に対する訴えは、到達地へ到達の日、貸切航空機が到達すべきであった日又は貸切運送の中止の日から起算して 2 年以内に提起しなければならず、その期間の経過後は提起することができません。
第 80 条 貨物の損害賠償請求期限及び出訴期限
1.
(1) 貨物の引渡を受ける権利を有する者が異議を述べないで貨物を受取ったときは、貨物は、反証がない限り、有効な状態で、かつ、運送契約に従って引渡されたものと推定します。
(2) 貨物に破損、毀損があった場合又は貨物の一部滅失もしくは一部紛失があった場合には、その受取の日から 14 日以内に、遅延があった場合には、その貨物の引渡を受
ける権利を有する者がその貨物を処分することができた日から 21 日以内に、滅失又は
紛失(引渡不能の場合も含みます。)があった場合には、航空運送状の発効日から 120日以内に、当該貨物の破損、毀損又は一部紛失が発生したおおよその日時及び賠償請求の明細を明確に記載した書面を会社に提出しなければ、いかなる損害賠償請求も認められません。
(3) 人の死傷に係る損害賠償請求を除き、前号に定める以外のすべての損害賠償請求は、航空運送状の発行の日から 270 日以内に文書によりなされなければなりません。
2. 貨物の責任関する会社に対する訴えは、損害賠償請求を提起することとなった事故の発生後 2 年以内に提起しなければならず、その期間の経過後に提起することはできません。
第 81 条 法令違反条項
航空券、航空運送状、貸切契約又はこの約款及び会社規則に定める規定が適用法令等に違反し無効とされる場合でも、当該規定は、それらと抵触しない範囲において依然として有効です。ある規定が無効となっても、その他の条項に影響を与えるものではありません。
第 82 条 改訂及び権利放棄
会社の役員、従業員又は代理人は、旅客もしくは荷送人との旅客、手荷物もしくは貨物の運送契約又はこの約款及び会社規則のいかなる規定をも変更もしくは改訂し又はいかなる権利をも放棄する権限を有しません。