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xx区xxx六丁目土地 売払募集要領(一般競争入札)
令和4年 12 月横浜市港湾局
【 目 次 】
募集要領
1 | 入札物件 | 1 |
2 | 入札参加資格 | 1 |
3 | 契約上の義務 | 1 |
4 | 入札物件の現地確認 | 2 |
5 | 入札の参加申込 | 2 |
6 | 入札までの手続き | 4 |
7 | 開札 | 5 |
8 | 結果の公表 | 6 |
9 | 契約の締結等 | 6 |
10 | 売買代金の支払方法 | 7 |
11 | 所有権の移転及び引渡し等 | 7 |
12 | 問い合わせ先 | 7 |
入札要領
〇 | 入札要領 | 8 |
売買物件 | ||
〇 | 売買物件について | 10 |
〇 | 物件調書 | 15 |
〇 | 水害ハザードマップ及び過去の災害履歴情報 | 18 |
記入例・様式等
〇 | 一般競争入札参加申込書 | 19 |
〇 | 一般競争入札参加申込書(記入例) | 20 |
〇 | 誓約書・役員名簿 | 21 |
〇 | 作成例(入札参加申込書郵送・入札書郵送) | 24 |
〇 | (一括払)市有財産売買契約書(xx区xxx六丁目) | 26 |
〇 | (契約保証金払)市有財産売買契約書(xx区xxx六丁目) | 32 |
本件の一般競争入札に参加される方は、この募集要領の内容を十分にご確認いただいた上でお申し込みください。
1 入札物件(以下「本物件」といいます。)
所 在 地 | 登 記 地 目 | 地積 (㎡) | 最低売却価格 (万円) |
xx区xxx六丁目 126 番 65 | 宅 地 | 1,512.27 | 33,633 |
※1 「地積」欄は登記記録上の面積です。
※2 個別事項については、別紙「物件調書」(15 ページ)を必ずご確認ください。
2 入札参加資格
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の3、地方自治法施行令第(昭和 22 年政令
第 16 号)167 条の4、横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号)第2条又は同条例第7条の規定に該当する者、横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けている者、神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第
2項に違反している事実がある者、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第8条第2項第1号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主幹者その他の構成員又は当該構成員を含む団体等は入札に参加できません。(6ページ【暴力団等の排除】参照)
3 契約上の義務
(1) 売買契約に当たっては、次の条件を付します。契約内容については、別紙「市有財産売買契約書(xx区xxx六丁目)」(以下「契約書」)をご参照ください。(26 ページ以降)
ア 所有権移転の日から5年間、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供することはできません。(契約書〔一括払〕第 10 条第1項・契約書〔契約保証金払〕第 12 条第1項)
イ 所有権移転の日から5年間、本物件を反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供することはできません。(契約書〔一括払〕第 10
条第2項・契約書〔契約保証金払〕第 12 条第2項)
ウ 所有権移転の日から5年間、本物件を戸建住宅、共同住宅及び併用住宅等の住宅の敷地に供するものとし、その他の用に供することはできません。(契約書〔一括払〕第 11 条第
1項・契約書〔契約保証金払〕第 13 条第1項)
【 補 足 】
住宅が存在し当該住宅に居住している状態、建築準備期間(設計、資材・人員の確保段階)における更地の状態又は当該住宅の建築工事で利用している状態を指します。それ以外での用途での利用は認められません。
(認められない例:建築準備期間に自己又は他人のための駐車場として利用している状態)
エ 本物件において、所有権移転の日から5年以内に住宅の建築工事を完了しなければなりません。(契約書〔一括払〕第 12 条第1項・契約書〔契約保証金払〕第 14 条第1項)
オ 本物件の所有権を第三者に移転する場合には、その残存期間について、ウの内容(住宅の建築工事が完了していなければエの内容を含む)を承継することを義務付けなければなりません。(契約書〔一括払〕第 11 条第2項及び第 12 条第2項・契約書〔契約保証金払〕
第 13 条第2項及び第 14 条第2項)
カ エの内容に違反した場合、既納の売買代金を返還し、本物件を無条件で買い戻すことのできる旨の特約(「買戻し特約」)を付し、契約締結の日から 10 年間の買戻権の登記を行います。買戻し特約の解除・抹消については、特約期間満了後、次の要件を全て満たした上で書面で申請する必要があります。
(契約書〔一括払〕第 13 条及び第 14 条・契約書〔契約保証金払〕第 15 条及び第 16 条)
(ア) 所有権移転日から5年間住宅の敷地として供していること。
(イ) 住宅が建築されており、検査済証が交付されていること。
※ 上記(イ)を満たし、かつ、用途指定に関する義務が確実に履行されることが確認できる場合、特約期間内に解除・抹消できる場合があります。
(2) 落札者が(1)アからオの条件に違反したときは、売払代金の100分の30に相当する金額を違約金として横浜市に支払うものとします。(契約書〔一括払〕第 16 条・契約書〔契約保証金払〕第 18 条)
(3) 落札者が契約に定める義務を履行しないときは、横浜市は締結した市有財産売買契約書を解除することができます。(契約書〔一括払〕第 17 条・契約書〔契約保証金払〕第 19 条)
4 入札物件の現地確認
本募集要領の物件調書をお読みの上、入札参加申し込みまでに現地の状況をご確認ください。入札参加及び買受にあたり、現地及び物件状況を全て承知されたものとし、その旨の確認書を売買契約締結時にご提出いただきます。
5 入札の参加申込
(1) 受付期間
令和5年1月 18 日(水)から令和5年1月 31 日(火)まで(必着)
※ 消印有効ではありません。
※ 令和5年1月 31 日(火)までに到着しない申込みは無効となります。
期限までの到着の可否については、郵便局や郵便局ホームページ等でご確認ください。
(2) 申込方法
必要書類を郵送でご提出ください。
書留又は簡易書留による郵送のみ受け付けます。作成例(24 ページ)を併せご確認ください。
※ 書留又は簡易書留による郵送以外の参加申込(持参、電話、ファックス及び電子メール等)は受け付けません。
(郵送先)
x000-0000
xxxxxxx0xx 00 xxx 00 xxxxxx郵便局留
(受取人) 横浜市港湾局港湾管財課
「入札参加申込書在中」
(3) 提出書類
ア 【共通】一般競争入札参加申込書(19 ページ)イ 添付書類(発行後3か月以内のもの)
申込者が個人の場合と法人の場合で次のとおりです。
【個人の場合】
□ 住民票 1通
個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
□ 身分証明書 1通
本籍地の市区町村が発行する、破産者名簿に記載がないこと、後見登記の通知を受けていないこと等を証明する書類
□ 登記されていないことの証明書 1通
各地方法務局(本局)が発行するxx後見の登記をされていないことを証明する書類「xx後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない」ことの証明を取得してください。
【法人の場合】
□ 資格証明書 1通
法人登記簿謄抄本、代表者事項証明書等の法人の登記事項を証明する書類
(注意事項)
※ 一般競争入札参加申込書の記載にあたっては記入例(20 ページ)をご参照ください。不備等がある申込みは不受理となり、入札に参加できなくなります。
※ 入札参加申込みに要する費用の一切については申込者の負担となります。
※ ご提出いただいた参加申込書、添付書類(以下「参加申込書等」)は一切返却できません。
※ ご提出後に参加申込書等の変更、取消等を行うことはできません。
※ ご提出後に必要に応じて横浜市が添付書類の追加提出を求める場合があります。
※ 押印に使用する印鑑は以降の売払手続きを通して同一のものを使用する必要があります。
(スタンプ印(浸透印)は使用できません)
また、法人の場合は代表者名(肩書)の入ったものをご使用ください。
※ 申込者は落札者となった場合に契約の名義人となります。
共有名義での申し込みの際は全員分の添付書類が必要となります。
6 入札までの手続き
(1) 横浜市からの書類受領
ご提出の入札参加申込書等を受け付けた後、次の書類を簡易書留にて郵送しますので、お受け取りの上、内容をご確認ください。
ア 一般競争入札参加申込書(写) イ 入札保証金の納付書(振込用紙)ウ 入札保証金返還請求書
エ 入札書
※ 令和5年2月7日(火)までに発送します。令和5年2月 10 日(金)までに届かない場合、「12 問い合わせ先」(7 ページ)までご連絡ください。
(2) 入札保証金の納付
送付された「入札保証金の納付書(振込用紙)」(6(1)イ)に住所、氏名及び『入札する金額の100分の5以上(円未満切上げ)に相当する金額』をご記入の上、入札保証金として納付してください。
※ 入札保証金は、横浜市指定金融機関(横浜銀行)のみ納付いただけます。他金融機関ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
※ 納付後の領収書は以降の手続きに使用しますので紛失しないようご注意ください。
※ 入札後、落札者を除き、入札者が「入札保証金返還請求書」(6(1)ウ)で指定する金融機関口座への振り込みにより還付します。開札終了後、入金まで約2か月程度を要しますので、ご了承ください。なお、入札保証金には利息は付しません。
(3) 入札方法
入札参加申込みと同様に郵送により行います。
入札参加申込みと同じ宛先に提出書類を郵送してください。ア 入札期限 令和5年2月 22 日(水)まで(必着)
※ 消印有効ではありません。
※ 令和5年2月 22 日(水)までに到着しない申込みは無効となります。
期限までの到着の可否については、郵便局や郵便局ホームページ等でご確認ください。イ 郵送方法 書留又は簡易書留による郵送のみ受け付けます。
作成例(25 ページ)を併せご確認ください。
※ 書留又は簡易書留による郵送以外の参加申込(持参、電話、ファックス及び電子メール等)は受け付けません。
(郵送先)
x000-0000
xxxxxxx0xx 00 xxx 00 xxxxxx郵便局留
(受取人) 横浜市港湾局港湾管財課
「入札書在中」
ウ 提出書類
作成例(25 ページ)を併せご確認ください。
(ア) 入札書(中封筒に封入)
(イ) 一般競争入札参加申込書(写)(6(1)アで受領したもの)
(ウ) 入札保証金の領収書の写し(原本は紛失しないようご自身で保管してください)
※ 6(2)記載のとおり、事前に納付してください。
(エ) 入札保証金返還請求書エ 注意事項
・ 入札書のご提出後、入札の取消しや内容の変更はできません。
・ 各用紙は 6(1)で横浜市から受領したものを使用してください。所定の用紙以外を使用すると入札が無効となります。
(4) 入札の無効
次に該当する入札は無効とします。ア 参加資格のない者が行った入札
イ 所定の入札書以外の用紙を使用して行った入札
ウ 入札保証金の納付がない、あるいは納付の入札保証金額が入札金額の100分の5に満たない入札
エ 入札保証金の振込領収書の提示のない入札オ 最低売却価格に達しない入札をしたもの カ 本物件に対し2通以上の入札をしたもの キ 入札書に不備や訂正がある場合
ク 入札書記載の担当者等の在籍が確認できない場合ケ その他入札要領において無効とするもの
7 開札
(1) 日時及び場所
日 時 令和5年2月 28 日(火)午前 10 時から場 所 xxxxxxx0xx 00 xxx 00
xxxxx 00 x会議x xxx14
開 場 午前9時 50 分から午前 11 時 30 分まで(途中入退室自由)
※ 来場(開札の立会い)は任意となり、必須ではありません。会場の都合上、入場は1者につき1名となります。
※ 結果掲示については、開札終了次第実施します。(午前 11 時頃を予定)
(2) 落札者の決定方法
ア 開札の結果、横浜市の最低売却価格以上の最高額の入札をした者をもって落札者と決定します。
イ 落札となるべき最高額の入札をした者が2者以上となるときは、当該入札者にくじを引かせ落札者を決定します。当該入札者のうちくじを引かない者がある場合、または不在の場合は、入札に関係のない横浜市職員にくじを引かせるものとします。
ウ 入札結果は、その場で次の内容を公表します。
(ア) 法人:商号及び入札金額
(イ) 個人:「個人であること」及び入札金額(氏名は公表しません)エ 再度入札は実施しません。
8 結果の公表
入札結果は、開札会場(7(1)参照)及びホームページにて公表します。(ホームページについては、開札日の午後5時までに公表予定)
※ 掲載項目
全入札者名(個人の場合、「個人」とし、氏名は公表しません)、入札金額
9 契約の締結等
(1) 提出書類
落札者は、落札後速やかに誓約書(21 ページ)及び役員名簿(22 ページ、落札者が法人の場合のみ)をご提出ください。(個人で共有名義の場合は、個人ごとに誓約書を作成してください)
【暴力団等の排除】
平成 24 年4月1日に施行された「横浜市暴力団排除条例」第2条又は第7条に規定された、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団経営支配法人等及び暴力団員等と密接な関係を有する認められる者、「神奈川県暴力団排除条例」第 23 条第1項又
は第2項に違反する事実がある者及び平成 11 年 12 月7日に施行された「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」第8条第2項第1号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主幹者その他の構成員又は当該構成員を含む団体(以
下、「暴力団等」)は入札への参加はできません。
・ 落札者が暴力団等でないことを確認するため、ご提出いただく誓約書及び役員
名簿に基づき、神奈川県警本部長及び公安調査庁に照会します。
照会の結果、暴力団等に該当すると回答があった場合、契約は行いません。また、契約締結後の場合は、契約を解除します。
(2) 落札者への書類送付
落札者に対して、令和5年3月9日(木)までに契約説明書類を郵送します。
(3) 契約の締結
売買契約の締結は令和5年3月 31 日(金)までに行います。
期限までに契約を締結されない場合、落札者としての資格が失われ、入札にあたって納付した入札保証金は横浜市に帰属し、返金することはできません。また、横浜市が通知する日から2年間、市xx公募売却の一般競争入札売払への入札参加資格を停止します。
(4) 費用負担
契約の締結及び履行に関し必要な一切の費用(売買代金、売買契約書に貼り付ける収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税等)は落札者の負担となります。
(5) 売買契約書
別紙「市有財産売買契約書(xx区xxx六丁目)」(26 ページ以降)をご確認ください。
(売買代金の支払方法により使用する契約書が異なります)
10 売買代金の支払方法
売買代金の支払方法は、次の(1)又は(2)のいずれかとなります。
(1) 一括払
売買契約締結日に全額納付していただきます。
入札に当たって納付された入札保証金を売買代金に充当することができますので、充当する場合には売買代金から入札保証金を差し引いた金額を納付いただきます。
(2) 契約保証金払
売買契約締結日に契約保証金として、売買代金の100分の10以上(円未満切上げ)の金額を納付していただきます。その後、売買契約締結日の翌日から起算して30日以内に、横浜市が発行する納付書により売買代金から契約保証金を差し引いた残金を納付いただきます。(※1・※2)
なお、入札に当たって納付された入札保証金を契約保証金に充当することができますので、その場合には契約保証金額から入札保証金額を差し引いた金額を売買契約締結日に納付いただきます。
※1 残金の分割納入はできません。
※2 残金が期限までに納付されなかった場合、納付した契約保証金及び入札にあたって納付した入札保証金は横浜市に帰属し、返金することはできません。また、横浜市が通知する日から2年間、市xx公募売却の一般競争入札売払への入札参加資格を停止します。
11 所有権の移転及び引渡し等
(1) 売買代金の全額が納付されたとき、所有権を移転し本物件を引き渡します。
(2) 所有権の移転登記は横浜市が実施します。
(3) 契約の締結及び履行に関し必要な一切の費用(契約書貼付する収入印紙、所有権移転登記に係る登録免許税等)は、落札者の負担となります。
12 問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxx0xx 00 xxx 00 xxxxx 00 x横浜市港湾局港湾管理部港湾管財課
【電話】 045(671)7080
【E-mail】 xx-xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
【ホームページ】
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx.xxxx
※ 本募集に関するお知らせ、情報提供等は上記横浜市ホームページにおいて行います。
入 札 要 領
第1条 入札希望者は、xx区xxx六丁目土地売払公告、xx区xxx六丁目土地売払募集要領、市有財産売買契約書(xx区xxx六丁目)及び本要領を熟読の上入札してください。
第2条 現物と公示数量が符合しない場合でもこれを理由として契約の締結を拒むことはできません。
第3条 入札は所定の入札書により、入札日時(郵送入札は所定の日時まで)に提出しなければなりません。
第4条 入札者は入札前に入札保証金として、入札金額の100分の5以上(円未満切上げ)に相当する金額を納付してください。
第5条 入札書には、入札者の住所氏名を記入の上、押印するものとします。押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記しなければなりません。また金額の記入は算用数字を使用し、最初の数字の前に「¥」を記入してください。
第6条 提出済みの入札書は、その事由の如何にかかわらず、引換、変更及び取消しを行うことはできません。
第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とします。
1 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の3及び地方自治法施行令(昭和 22
年政令第 16 号)第 167 条の4、横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第
51 号)第2条又は第7条の規定に該当する者がした入札
2 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反する事実がある者がした入札
3 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第
8条第2項第1号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主幹者その他の構成員又は当該構成員を含む団体がした入札
4 横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けている者がした入札
5 入札参加申込書を提出していない者がした入札
6 所定の入札書以外の用紙を使用して行った入札
7 入札保証金の納付がないか、入札保証金振込領収証書の提示のない入札
8 納付した入札保証金が入札金額の100分の5(円未満切上げ)に満たない入札
9 最低売却価格に達しない入札
10 同一の物件に対して1人で2通以上の入札をした入札
11 入札書に入札者の住所、氏名の記入のない入札
12 入札書に入札者の押印がなく、かつ、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載がない若しくは不備がある、訂正をしている、又は在籍が確認出来ない場合
13 入札書に金額の記載がないか、金額を訂正した入札
14 横浜市契約規則(昭和 39 年3月xxxxxx 00 x)x 00 xに該当する入札
15 その他横浜市が入札書不完全と認めた入札
第8条 開札は市の指定した者を立会させて開札します。
第9条 落札者は、市の最低売却価格以上で最高額の入札をした者をもって決定します。ただし、落札者となる同価の入札者が2人以上あるときは直ちにくじによって落札者を決定します。
この場合、入札者がくじを引かないとき又は引けないときは、市の指定した者にくじを引かせ落札者を決定します。この場合、異議の申し立てはできません。
第 10 条 非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)第6条第1項第6
号に規定する非居住者を言う。)が落札者となった場合で、外国為替令(昭和 55 年政令第
260 号)第 11 条第3項の規定により財務大臣の許可を要するものであるときは、契約は財務大臣の許可があったときに有効とします。
第 11 条 入札保証金は、落札者を除き、銀行振込によりお返しします。落札者の入札保証金は、第 13 条に定める売買代金又は契約保証金の納付の際、売買代金又は契約保証金の一部に充当することができます。なお、落札者が入札保証金の返還を希望する場合は、契約締結後(売買代金又は契約保証金の納付確認後)にお返しします。
第 12 条 落札者との契約は、落札決定の日の翌日から原則として30日以内に行います。契約を締結しない場合には、落札者としての資格が失われ、入札保証金は横浜市に帰属することになります。
第 13 条 落札者は、契約締結の際、売払代金の全額を納付するか、契約保証金として契約金額の100分の10以上(円未満切上げ)に相当する金額を納付してください。
第 14 条 落札者は、前条で契約保証金を納付した場合は、契約締結の日の翌日から30日以内に売払代金の全額を納付してください。この際、契約保証金を売払代金に充当することができます。落札者が契約保証金の返還を希望する場合は、売買代金の納付確認後にお返しします。
なお、落札者が契約締結の日の翌日から30日以内に売買代金を納付しない場合には、契約保証金は横浜市に帰属することになります。
第 15 条 本要領に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令、横浜市暴力団排除条例、横浜市契約規則及び横浜市公有財産規則(昭和 39 年3月横浜市規則第 60 号)の定めるとこにより処理します。
売払物件について
売払いの条件となりますので、必ずご確認ください。
□ 契約の目的
売払物件(以下「本物件」と言います。)は、都市計画法及び建築基準法上の用途地域の制限に従った用途を想定した売買契約とし、これを契約の目的とします。また、別途契約条件に住宅用地指定となり、前述の考え方と合わせてその条件も契約の目的とします。
□ 土壌汚染、地下埋設物について
・ 過去の航空写真等の資料による地歴確認を行い、埋立竣工後の昭和 53 年にバスターミナルの築造を行った後、令和3年までバスターミナル用地として利用されており、建物が建築されていた記録やバスターミナル以外の用途での使用はなかったことを確認しています。
・ 地歴確認の結果、過去の使用状況、周囲の状況から有害物質使用等の経過がないことを確認しており、また、土壌汚染が存在することを示す端緒は確認されておりません。
・ 地中に自然石等が存する場合、当該撤去及び売買代金からの撤去費相当額の減額等について横浜市(売主)は対応しません。
・ 本物件には雨水桝等の排水施設、バス停xxxの基礎が残置されていますが、当該工作物等の撤去、移設及びそれらの費用負担について横浜市(売主)は対応いたしません。
(後述「留意事項」のとおり)
□ 測量及び境界確認について
・ 本物件の売払いは不動産登記記録及び図面(法務局備え付けの地積測量図)に基づきます。
なお、境界標の存在を確認していますが測量は行っていません。また、隣接地の所有者は同一(横浜市)のため、筆界確認書はありません。
□ 水害ハザードマップ等の情報について
・ 本物件の所在地及び町について、「横浜市行政地図情報提供システム」における「わいわい防災マップ(洪水、内水、高潮浸水想定区域)」並びに「横浜市の災害(過去の災害履歴)」のうち、大雨による浸水被害の情報を確認しています。本情報に記載がない場合であっても、降水の状況や土地利用の変化等により浸水被害を被る可能性があります。
・ 記載している地域防災拠点は「わいわい防災マップ(洪水、内水、高潮浸水想定区域)」による情報です。
・ 「横浜市の災害(過去の災害履歴)」による記載は、昭和 50 年からの本物件が所在する町に生じた「大雨」により床上・床下「浸水」被害が起きた年度と累計の回数を記載したものです。そのため、最近に発生した事例については含まれていない場合があります。
□ 留意事項
〇 本物件は現状での売買及び引渡しとなります。
買受に当たっては、別紙「物件調書」(15 ページ)をご確認の上、必ず事前に現地及び近隣状況のご確認をお願いします。また、物件調書が現状と異なる場合、現状が優先されます。
〇 最低売却価格はこの「売払物件について」及び別紙「物件調書」の内容を考慮して算定しています。「売払物件について」及び「物件調書」の内容に関して、売買代金からの減額等について横浜市(売主)は対応いたしません。
また、土地利用により課される都市計画法、建築基準法、条例、その他の法令等の制限や条件、及び必要となる電気、水道等の供給処理施設の整備等について、横浜市(売主)は費用負担を含め対応いたしません。
事前に十分な調査、確認の上、入札にご参加ください。
〇 本物件に存するバス停上屋及び引込柱(以下「撤去物」と言います。)の撤去は横浜市(売主)が令和5年4月 28 日までに行いますが、地上面からの撤去となり、基礎は残置されます。
所有権移転日(引渡日)時点で撤去物の撤去が完了していない場合、買主は横浜市(売主)の職員及び横浜市(売主)から委託を受けた事業者が撤去のために本物件に立ち入ることに同意することとします。
なお、引渡日から撤去物の撤去完了日までの土地使用料、その他一切の費用負担について、横浜市(売主)は対応いたしません。
〇 本物件にはアスファルト舗装、排水処理施設、バス停xxxの基礎、ネットフェンス等の工作物が存していますが、引渡しは現況有姿で行います。これらの補修、修繕、改修、撤去、再築造、安全対策等及びそれらの費用負担について、横浜市(売主)は対応いたしません。また、これらの図面等はありません。
〇 本物件に存する樹木(切り株)、雑草等の剪定、除去、伐採及び伐根等及びそれらの費用負担について、横浜市(売主)は対応いたしません。
ごみ、ガラ及び砕石等の除去についても同様です。
〇 本物件の隣接地の樹木等が地上及び地中にて境界を越えている場合、当該越境物の移設、撤去、再築造等、それらの費用負担及び隣接地権者との協議等について、横浜市
(売主)は対応いたしません。
※ 本物件の敷地内の排水処理施設の一部に、西側隣地の排水施設が接続しています。当該排水処理施設について、西側隣地の管理者(道路局施設課)と移設協議の上、買主の負担により、西側隣地内への移設が必要です。
〇 本物件隣接地等の電柱、電線、道路設置物等の移設及び撤去の可否等については確認していません。各設置者又は管理者等にお問い合わせください。横浜市(売主)はそれらの費用負担、設置者等との協議等については対応いたしません。
〇 地盤に関する調査は行っていません。また、地盤の改良や補強について、横浜市(売主)は対応いたしません。
〇 分筆・地積更正等の登記の可否に関する確認は行っておりません。
物件調書の記載項目について
記 載 項 目 | 説 明 | |
所在地 | 物件の地番を記載しています。 | |
住居表示欄 | 物件が位置する地域に住居表示が実施されている場合、その街区番号までを記載しています。 | |
内訳、面積 | 公簿面積 | 不動産登記記録上の面積を記載しています。 |
現況測量面積 | 現況測量の面積を記載しています。 | |
道路と敷地の関係 | 物件に隣接している道路の方角及び道路幅員を記載しています。 | |
法令に基づく制限 | 都市計画法・建築 | 都市計画法・建築基準法に基づく制限を記載しています。 |
その他の制限 | 都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限を記載しています。 | |
◎ 記載事項は、横浜市まちづくり地図情報提供システム(iマッピー)を基に区域・地域等に指定されているものを記載しています。 制限の詳細などは本市各所管課にお問い合わせください。 | ||
◎ 物件の個別要件によっては、建築協定・道路斜線制限等建築基準法その他の法令の定めにより、建ぺい率・容積率をはじめ、別途制限や条件が 課される場合があります。その他、建築計画の内容によっては、街づくり協議指針等により、別途制限が課される場合があります。 | ||
◎ 都市計画決定内容は募集時点のものであり、将来変更される場合があります。 | ||
私道の負担等に関する事項 | 私道の負担又はセットバック等の有無、その内容について記載しています。 |
物件調書の記載項目について
記 載 項 目 | 説 明 | |
供給処理施設の状況 | それぞれの設置者及び管理者が保有する台帳等に基づき記載していますが、現況と一致しない場合があります。詳細については、それぞれの施設の設置者及び管理者へお問い合わせください。 | |
施設の種類 「あり」 | 物件の敷地内に引込管やマス等が整備済であることを示します。ただし、劣化や使用の可否の調査は行っていませんの で、現状のままで使用はできない場合があります。 | |
施設の種類 「可」 | 物件の前面道路に配管等が整備済であることを示します。物件内への引き込みには別途工事が必要です。 | |
施設の種類 「なし」 | 物件の前面道路に配管等がないことを示します。 | |
公共施設等 | 物件が属す区役所及び横浜市立の小・中学校の方角・距離 (目安)を記載しています。 | |
◎ 記載の小・中学校については、教育委員会事務局のWEBページの情報を基に、当該地の通学区域に指定されている学校を記載しています。 通学区域が変更になる場合がありますので、都度ご確認ください。 | ||
留意事項 | 上記項目の詳細、工作物・構造物、隣接地の状況及び売買契約の特記事項などのご留意いただきたい事項について記載しています。 | |
案内図 | 現地までの略図です。 | |
交通機関 | 駅などの交通機関施設から物件までの道路に沿って測定した距離に基づきます。徒歩の所要時間については80m/分として換算しています。 | |
現況図 | 土地の面積・形状、境界標の点間距離、構造物及び工作物等の位置を図面に表した参考図です。 |
「売払物件について」も必ず御確認ください。
物 件 調 書
最低売却価格 | 33,633万円 | ||||||||||||||
所 | 在 | 地 | xx区xxx六丁目126番65 | ||||||||||||
住 | 居 | 表 | 示 | ― | |||||||||||
内訳、面積 | 地 | 番 | 地 | 目 | 公 | 簿 | x | x | 現 況 測 量 x x | ||||||
126番65 | 宅 | 地 | 1,512.27㎡ | - | |||||||||||
合計(1筆) | ※1 | 1,512.27㎡ | - | ||||||||||||
道路と敷地の関係 | xx幅員約17.0mの舗装市道に接面 | ||||||||||||||
法令に基づく制限 | 都 市 計 画 法建 築 基 準 法 | 都 市 計 画 区 域 | 市街化区域 | 用 途 地 域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||||||||||
建 ぺ い 率 | 60% | 容 | 積 | 率 | 150% | 高 度 地 区 | 第3種高度地区 | ||||||||
外壁後退距離 | 風致地区の規制あり | 敷地面積最低限度 | 100㎡ | 防 火 地 域 | 準防火地域 | ||||||||||
xx・xx風致地区:第4種(※2) | |||||||||||||||
日影規制(高さが10mを超える建築物/4.0m/3時間/2時間) | |||||||||||||||
建築基準法第22条区域(火災による類焼の防止を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要がある区域) | |||||||||||||||
その他の制限 | 宅地造成工事規制区域(宅地造成等規制法)、緑化地域(都市緑地法)、景観計画(全市域) | ||||||||||||||
駐車場条例の附置義務区域(周辺地区又は自動車ふくそう地区) | |||||||||||||||
私道の負担等に関する事項 | 負担等の有無 | なし | 負担等の内容 | ― | |||||||||||
施設の種類 | 状 | 況 | 事 業 所 等 | ||||||||||||
電 | 気 | 可 | 地上配線 | 東京電力エナジーパートナー | |||||||||||
供 給 処 理 | カスタマーセンター神奈川(第一) 0120-995-771 | ||||||||||||||
上水道 | 可 | 前面道路配管済、引込無し | 横浜市水道局洋光台水道事務所 | ||||||||||||
施 設 | の | 状 況 | 045-833-7491 | ||||||||||||
下水道 | 可 | 前面道路配管済(分流)、敷地内雨水マス設置有 | 横浜市xx区xx土木事務所 045-781-2511 | ||||||||||||
都市ガス | 可 | 前面道路配管済 | 東京ガス㈱お客様センター 0000-00-0000 | ||||||||||||
公 共 | 施 | 設 等 | xx区役所 | xx小学校 | xxx中学校 | ||||||||||
物件の南xx | 約3.4km | 物件のxx | 約0.9km | 物件の北東方 約0.6km | |||||||||||
留意事項 | 本物件は現況での売買及び引渡しとなります。 | ||||||||||||||
本物件の敷地内外に位置する工作物(フェンス等)、供給設備等の補修・修繕・改修・移設・撤去・再築造・安全対策、樹木の剪定・除去・伐採・伐根、残置物の処分等及びそれらの費用負担、また、近隣、隣接地の既存の建物、工作物、擁壁等の状況、隣接地権者等との協議については、横浜市(売主)は対応いたしません。 なお、最低売却価格は「物件調書」、「売払物件について」の内容を考慮して算定しています。これらに記載の内容に関して、売買代金からの減額等について横浜市(売主)は対応しません。 事前に、この「物件調書」、「売払物件について」(10ページ)をお読みいただき、十分な調査、ご確認の上で入札にご参加ください。 | |||||||||||||||
※1 本物件は公簿面積により売却します。 ※2 本物件は、第4種風致地区のため、用途地域による制限のほかに、建ぺい率(40%)、容積率(用途地域で規定)、建築物の高さ(15m)、外壁の後退(道路2m、その他1m)等に関する制限が定められています。 | |||||||||||||||
・ 本物件は金沢地先埋立事業による埋立地(昭和50年8月公有水面埋立の表示登記)であり、昭和53年にバスターミナル用地として築造された後、令和3年3月まで当該目的に使用されていました。 ・ 形状は不整形です。 ・ 本物件は公簿面積にて売払いします。 ・ 本物件にはアスファルト舗装、排水処理施設(雨水桝、U字溝、排水xx)(※)、ネットフェンス等の工作物が残置されています。 ※ 本物件の敷地内の排水処理施設の一部に、西側隣地の排水施設が接続しています。(「排水施設平面図」(17ページ)参照) 当該排水処理施設について、西側隣地の管理者である道路局施設課(045-671-2731)と移設協議の上、買主の負担により西側隣地内への移設が必要です。 ・ 本物件に存するバス停上屋及び引込柱については令和5年4月28日までに撤去しますが、地上面からの撤去となり、各基礎は残置されます。 引渡日時点でこれらの撤去が完了していない場合、横浜市(売主)の職員及び横浜市(売主)から委託を受けた事業者が撤去のために本物件に立ち入ることに同意するものとします。 なお、引渡日から撤去完了日までの土地使用料、その他一切の費用負担については、横浜市(売主)は対応しません。 ・ 本物件に存する樹木(切り株)、雑草等の剪定、除去、伐採、伐根等及びそれらの費用負担は買主の負担となり、横浜市(売主)は対応しません。ごみ、ガラ及び砕石等の除去についても同様です。 ・ 本物件の隣接地の樹木等が地上及び地中にて境界を越えている場合、当該越境物の移設、撤去、再築造等、それらの費用負担及び隣接地権者との協議等について、横浜市(売主)は対応しません。 ・ 本物件隣接地の電柱、電線、道路設置物等の移設及び撤去の可否については確認していません、各設置者又は管理者にお問い合わせください。設置者等との協議、移設及び撤去等及びそれらの費用負担について横浜市(売主)は対応しません。 ・ 地盤に関する調査は行っていません。また、地盤の改良や補強について横浜市(売主)は対応しません。 ・ xx道路(歩道)とは等高となりますが、バスロータリー部とは約10~20cmの段差があります。 ・ 本物件の北東側近隣に「xx八幡公園」、南東側近隣に「神奈川県立xx総合高等学校」が存するため、風向き等の気象条件によっては粉塵の飛来や歓声等が聞こえる可能性があります。 | |||||||||||||||
・本物件は戸建、共同、併用住宅等の住宅用地指定となります。 | |||||||||||||||
・ 本物件の周辺環境を現地にて十分に確認してください。なお、周辺の空地を含め、既存の建付地にも建物が建設される場合もあり、近隣環境が変化する場合があることをご了承ください。 | |||||||||||||||
「売払物件について」も必ず御確認ください。 | |||||||||||||||
本物件の売払人(連絡先) | 横浜市(港湾局 港湾管財課 045-671-7080) |
所在地 xx区xxx六丁目126番65
排水施設平面図
参考写真
最新の状況ではありませんので、現地は必ず御確認ください。
本物件における水防法に基づく水害ハザードマップ
及び過去の災害履歴情報
地域防災拠点:xx小学校 (近隣)xx中央小学校など | |||
水害ハザードマップ 浸水想定地区の該当の有無 | 洪水 | 雨水xx(内水) | 高潮 |
無 | 無 | 無 | |
水害ハザードマップにおける想定被害及び物件が所在する町における過去の災害履歴 (大雨による浸水被害) | なし ※ 補 足 津波浸水予測区域に該当 ・ (最大) 2.00 ≦ 浸水深(m)<3.00m |
備考:
・水害ハザードマップは、横浜市行政地図情報提供システムにおける「わいわい防災マップ(洪水、内水、高潮浸水想定区域)」の令和4年3月31日時点の情報です。売買物件が洪水、内水、高潮のいずれかの想定被害区域内に位置する場合、想定被害の浸水深(m)を記載しています。
・物件が所在する町における過去の災害履歴は、横浜市総務局危機管理部緊急対策課がホームページ上で公開している「横浜市の災害(過去の災害履歴)」のうち、大雨による浸水被害が発生した年代と累計の回数を記載しています。(必ずしも当該災害が本物件所在地において発生したものではありません。)なお、大雨による浸水以外の被害(がけ崩れや住居損壊等)については別途ご確認ください。
一般競争入札参加申込書
令和 年 月 日
横浜市契約事務受任者
住所・所在地商号又は名称
氏名・代表者職氏名 ㊞
連 絡 先
※押印を省略する場合は、以下の「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載が必須です。
本件責任者 | 担 当 者 | |
部署名(任意) | ||
フ リ ガ ナ氏 名 | ||
連 絡 先 |
市有財産(xx区xxx六丁目土地)売払いにおける一般競争入札への参加を申し込みます。また、申込者は募集要領に定める入札参加資格要件を満たしていることを誓約し、入札参加資格
要件を確認するための必要書類の提出に同意します。
(注意)
1 押印を省略し、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載がない、訂正又は不備がある場合は、参加資格を満たさないものとする。
2 「本件責任者及び担当者」は必ず両方記載すること。両方記載がない場合は、参加資格を満たさないものとする。ただし、同一の人物である場合は「同左」でも可とする。
3 「本件責任者及び担当者」の在籍確認ができなかった場合は、参加資格を満たさないものとする。
1 確認事項
(1) 申込者は、次に掲げる者でないことを誓約します。 ア 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当する者
イ 地方自治法第 238 条の3の規定に定められた公有財産の事務に従事する者ウ 横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けている者
エ 横浜市暴力団排除条例第2条又は第7条の規定に定められた者
受 付 印
オ 神奈川県暴力団排除条例第 23 条第1項又は第2項に違反している事実がある者
カ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第8条第2項第1号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又は 当該構成員を含む団体
(2) 落札となった場合は、横浜市の指定する書類を提出し、その情報を横浜市が神奈川県警察本部長及び公安調査庁に照会することについて同意します。
2 添付書類(発行後3か月以内のもの)
■ 個人の場合 住民票(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書
■ 法人の場合 資格証明書(発行後3か月以内のもの)
横 | 浜 | 市 | 担 | 当 | 者 | 名 | ||||||
横浜市 | 責任者又は担当者在籍確認日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | ||||||
使用欄 | 確 | 認 | 方 | 法 | 電話 ・ メール ・ 対面(本人確認資料) | |||||||
責任者又は担当者の在籍確認した相手方氏名 |
19
令和 | 年 月 日 | |||
横浜市長 | ||||
住所又は事務所所在地 | ||||
フ リ ガ ナ 商号又は名称 | ||||
フ リ ガ ナ 氏名又は代表者x | ||||
x x 月 日 | 年 | 月 | 日生 |
x 約 書
私(法人の場合、法人及び役員。以下同じ)は、横浜市が横浜市暴力団排除条例に基づき、暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等、暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者及び神奈川県暴力団排除条例第 23 条第1項又は第2項に違反している事実のある者を、入札、契約から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約し、かつ同意します。
1 私は、次の各号に掲げる者には該当しません。
(1) 横浜市暴力団排除条例第2条第2号に定める暴力団
(2) 横浜市暴力団排除条例第2条第4号に定める暴力団員等
(3) 横浜市暴力団排除条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人
(4) 横浜市暴力団排除条例第7条に定める暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者
(5) 神奈川県暴力団排除条例第 23 条第1項及び第2項に違反している事実がある者
2 私は、上記1に該当する者ではないことを確認するため、私の氏名、住所、生年月日等の情報を(法人の場合、別紙「役員名簿」により)横浜市に提出し、横浜市がそれらの情報を神奈川県警察に提供し、照会することに同意します。
3 神奈川県警察からの回答等により、私が上記1で誓約した内容と異なる事実が判明した場合は、横浜市暴力団排除条例及び横浜市契約規則に基づき、横浜市が不動産売買契約を締結しないこと、又は不動産売買契約を解除することを承知し、かつ同意します。
21
市有財産売買契約書(xx区xxx六丁目)
〔一括払〕
売払人横浜市(以下「甲」という。)と買受人 〔落札者〕
(以下「乙」という。)とは、次の条項により市有財産の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、別紙物件明細書のとおりとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 〔落札金額〕 円とする。
2 前項の売買代金のうち、金〔入札保証金額〕円は入札保証金より充当するものとする。
(売買代金の納付)
第4条 乙は、売買代金のうち入札保証金を除いた金〔残 代 金 額〕円を、甲の発行する納入通知書により本契約締結と同時に納付しなければならない。
(所有権移転請求書等)
第5条 乙は、売買代金の納付後速やかに登記嘱託請求書及び登録免許税相当額の現金領収証書を甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付したときに乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに売買物件を引き渡したものとし、乙は売買物件の受領証を甲に提出する。
(売買対象面積等)
第8条 売買物件は現状有姿での引渡しとし、本契約締結後に乙による実測の結果、別紙物件明細書記載の面積と相違があっても、乙は、売買代金の清算及び、その是正を請求することができない。
2 乙は、甲が別途交付する物件確認書の記載事項及び内容を了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合)
第9条 乙は、甲に対し、本契約締結後、売買物件に直ちに発見することができない、本契約の内容に適合しないもの(以下、契約不適合。ただし、数量は除く)があることが判明した場合、引渡しの日から1年間に限り、当該契約不適合に係る代金減額を請求できる。ただし、履行の追完の請求、損害賠償の請求はできない。
2 甲の、前項における代金減額の上限は、売買代金の額を限度とする。
3 甲は、前項における代金減額の額が売買代金を超過、または同程度である場合は、本契約を解除することができる。ただし、乙は甲に対し、当該解除を理由とした損害賠償を請求することができない。
(禁止用途)
第 10 条 乙は、所有権移転の日から5年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
2 乙は、所有権移転の日から5年間、売買物件を反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供してはならない。
(用途指定)
第 11 条 乙は、売買物件を所有権移転の日(以下「指定期日」という。)から5年間
(以下「指定期間」という。)戸建、共用または併用住宅等の住宅の敷地に供するものとし、その他の用に供してはならない。
2 乙は、売買物件の所有権を第三者に移転する場合には、その残存期間について、前項の内容を承継することを義務付けなければならない。
(建築工事)
第 12 条 乙は、売買物件において、所有権移転の日から5年以内(以下「完了期限」という。)に住宅の建築工事を完了しなければならない。
2 乙は、売買物件の所有権を第三者に移転する場合に、住宅の建築工事が完了していなければ、その残存期間について、前項の内容を承継することを義務付けなければならない。
(買戻しの特約)
第 13 条 甲は、乙が指定期日から起算して5年を経過する日までに、前条に定める義務に違反した場合、既納の売買代金を乙に返還して、売買物件を無条件で買い戻すことができる。この場合、売買契約に要した費用及び売買物件に投じた必要費、有益費等乙の負担した一切の費用は償還しないものとする。
2 前項の規定による買戻しの場合、甲の返還する売買代金には利息を付さない。
3 第1項の規定による買戻しの期間は、前条の建築工事が完了し、建築基準法に定める検査済証が交付される日までとする。
4 第1項の規定による買戻しの特約の登記上の期間は、指定期日から 10 年とする。
(買戻しの登記及び抹消)
第 14 条 買戻しの特約の登記及び買戻しの手続は、すべて甲の指示によって行うものとし、その登記に要する費用は乙の負担とする。
2 前条第3項に定める期間が到来した場合、乙の申請により、甲は買戻しの特約を解除するものとする。
3 乙は、前項の申請を行う場合、甲が指定する書面によらなければならない。
4 買戻しの特約を解除する場合、乙の請求により買戻権の登記の抹消登記を嘱託するものとし、この登記に要する費用は乙の負担とする。
(実地調査等)
第 15 条 甲は、本契約の履行に関し、必要があると認めるときは、乙に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(違約金)
第 16 x xは、第 10 条から第 12 条までに定める義務に違反したときは、金〔売買代金の3割〕円を、違約金として甲に支払わなければならない。
2 乙は、前条に定める甲の実地調査等を理由無く拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告を怠ったときは、金〔売買代金の1割〕円を、違約金として甲に支払わなければならない。
3 前2項の違約金は、第 20 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないとき、又は乙が横浜市暴力団排除条例第2条又は第7条の規定に該当する者であったとき、乙が神奈川県暴力団排除条例第 23 条第1項又は第2項に違反している事実がある者であったときは、本契約を解除することができる。ただし、乙は甲に対し、当該解除を理由とした損害賠償を請求することができない。
(返還金等)
第 18 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返
還する。ただし、この返還金には利息を付さない。
2 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 19 x xは、甲が第 13 条第1項に定めるところにより買戻権を行使したとき、又
は第 17 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還できる。
2 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により滅損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書等を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 20 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 21 条 甲は、第 18 条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が
第 16 条に定める違約金又は第 19 条第2項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 22 条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに、所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力などをしなければならない。
(契約の費用)
第 23 条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(相隣関係等への配慮)
第 24 条 乙は、売買物件の引き渡し以後においては、近隣住民その他第三者との紛
争が生じないよう留意するものとする。
(疑義の決定)
第 25 条 本契約に関し疑義のあるとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第 26 条 本契約に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、それぞれに甲乙記名押印して各自その1通を保有する。
年 月 日
売 払 人(甲)横浜市中区本町6丁目50番地の10横 浜 市
契約事務受任者横浜市港湾局長
買 受 人(乙)
物 件 明 細 書
財 | 産 | の | 区 | 分 | 土 | 地 | |||||||
財 | 産 | の | 所 | 在 | 地 | 目 | 地積(㎡) | 金 | 額 | ||||
公 簿 | 実 測 | ||||||||||||
円 | |||||||||||||
円 | |||||||||||||
円 | |||||||||||||
円 | |||||||||||||
円 | |||||||||||||
円 | |||||||||||||
合 | 計 | ( | 筆) | - | 円 |
市有財産売買契約書(xx区xxx六丁目)
〔契約保証金払〕
売払人横浜市(以下「甲」という。)と買受人 〔落札者〕
(以下「乙」という。)とは、次の条項により市有財産の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、別紙物件明細書のとおりとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 〔落札金額〕 円とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 〔契約保証金額〕 円を甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 前項の契約保証金のうち、金〔入札保証金額〕円は入札保証金より充当するものとする。
3 第1項の契約保証金は、第 22 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 第1項の契約保証金には利息を付さない。
5 甲は、乙が第5条に定める義務を履行したときは、第1項に定める契約保証金を売買代金に充当するものとする。
6 甲は、乙が第5条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を甲に帰属させることができる。
(売買代金の納付)
第5条 乙は、売買代金のうち前条第1項に定める契約保証金を除いた金〔残 代 金 額〕円を、甲の発行する納入通知書により令和 年 月 日までに納付しなければならない。
(所有権移転請求書等)
第6条 乙は、売買代金の納付後速やかに登記嘱託請求書及び登録免許税相当額の現金領収証書を甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第7条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付したときに乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第8条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに売買物件を引き渡したものとし、乙は売買物件の受領証を甲に提出する。
(売買対象面積等)
第9条 売買物件は現状有姿での引渡しとし、本契約締結後に乙による実測の結果、別紙物件明細書記載の面積と相違があっても、乙は、売買代金の清算及び、その是正を請求することができない。
2 乙は、甲が別途交付する物件確認書の記載事項及び内容を了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合)
第 10 条 乙は、甲に対し、本契約締結後、売買物件に直ちに発見することができない、本契約の内容に適合しないもの(以下、契約不適合。ただし、数量は除く)があることが判明した場合、引渡しの日から1年に限り、当該契約不適合に係る代金減額を請求できる。ただし、履行の追完の請求、損害賠償の請求はできない。
2 甲の、前項における代金減額の上限は、売買代金の額を限度とする。
3 甲は、前項における代金減額の額が売買代金を超過、または同程度である場合は、本契約を解除することができる。ただし、乙は甲に対し、当該解除を理由とした損害賠償を請求することができない。
(危険負担と解除)
第 11 条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当事者双 方の責めに帰することができない事由によって売買物件が滅失、き損等し、甲が売 買物件を引渡すことができなくなったときは、売買代金を納付しないことができる。
2 甲は、前項の場合、本契約を解除することができる。
3 乙は、前項の規定により本契約が解除された場合、甲に対し、当該解除を理由とした損害賠償を請求することができない。
(禁止用途)
第 12 条 乙は、所有権移転の日から5年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
2 乙は、所有権移転の日から5年間、売買物件を反社会的団体及びそれらの構成員
がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供してはならない。
(用途指定)
第13条 乙は、売買物件を所有権移転の日(以下「指定期日」という。)から5年間
(以下「指定期間」という。)戸建、共用または併用住宅等の住宅の敷地に供するものとし、その他の用に供してはならない。
2 乙は、売買物件の所有権を第三者に移転する場合には、その残存期間について、前項の内容を承継することを義務付けなければならない。
(建築工事)
第14条 乙は、売買物件において、所有権移転の日から5年以内(以下「完了期限」という。)に住宅の建築工事を完了しなければならない。
2 乙は、売買物件の所有権を第三者に移転する場合に、住宅の建築工事が完了していなければ、その残存期間について、前項の内容を承継することを義務付けなければならない。
(買戻しの特約)
第 15 条 甲は、乙が指定期日から起算して5年を経過する日までに、前条に定める義務に違反した場合、既納の売買代金を乙に返還して、売買物件を無条件で買い戻すことができる。この場合、売買契約に要した費用及び売買物件に投じた必要費、有益費等乙の負担した一切の費用は償還しないものとする。
2 前項の規定による買戻しの場合、甲の返還する売買代金には利息を付さない。
3 第1項の規定による買戻しの期間は、前条の建築工事が完了し、建築基準法に定める検査済証が交付される日までとする。
4 第1項の規定による買戻しの特約の登記上の期間は、指定期日から 10 年とする。
(買戻しの登記及び抹消)
第 16 条 買戻しの特約の登記及び買戻しの手続は、すべて甲の指示によって行うものとし、その登記に要する費用は乙の負担とする。
2 前条第3項に定める期間が到来した場合、乙の申請により、甲は買戻しの特約を解除するものとする。
3 乙は、前項の申請を行う場合、甲が指定する書面によらなければならない。
4 買戻しの特約を解除する場合、乙の請求により買戻権の登記の抹消登記を嘱託するものとし、この登記に要する費用は乙の負担とする。
(実地調査等)
第 17 条 甲は、本契約の履行に関し、必要があると認めるときは、乙に対してその
業務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(違約金)
第 18 条 乙は、第 12 条から第 14 条までに定める義務に違反したときは、金〔売買代金の3割〕円を、違約金として甲に支払わなければならない。
2 乙は、前条に定める甲の実地調査等を理由無く拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告を怠ったときは、金〔売買代金の1割〕円を、違約金として甲に支払わなければならない。
3 前2項の違約金は、第 22 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 19 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないとき、又は乙が横浜市暴力団排除条例第2条又は第7条の規定に該当する者であったとき、乙が神奈川県暴力団排除条例第 23 条第1項又は第2項に違反している事実がある者であったときは、本契約を解除することができる。
(返還金等)
第 20 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、この返還金には利息を付さない。
2 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 21 条 乙は、甲が第 15 条第1項に定めるところにより買戻権を行使したとき、又
は第 19 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還できる。
2 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により滅損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書等を甲に提出しなければならな
い。
(損害賠償)
第 22 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 23 条 甲は、第 20 条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が
第 18 条に定める違約金又は第 21 条第2項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 24 条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに、所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力などをしなければならない。
(契約の費用)
第 25 条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(相隣関係等への配慮)
第 26 条 乙は、売買物件の引き渡し以後においては、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意するものとする。
(疑義の決定)
第 27 条 本契約に関し疑義のあるとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第 28 条 本契約に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、それぞれに甲乙記名押印して各自その1通を保有する。
年 月 日
売 払 人(甲)横浜市中区本町6丁目50番地の10横 浜 市
契約事務受任者横浜市港湾局長
買 受 人(乙)
物 件 明 細 書
財 | 産 | の | 区 | 分 | 土 | 地 | |||||||
財 | 産 | の | 所 | 在 | 地 | 目 | 地積(㎡) | 金 | 額 | ||||
公 簿 | 実 測 | ||||||||||||
円 | |||||||||||||
円 | |||||||||||||
円 | |||||||||||||
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合 | 計 | ( | 筆) | - | 円 |