Contract
平成 18 年 4 月 10 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 タ x x ス代 表 者 名 取締役社長 xx xx
コ ー ド 番 号 7 2 3 9 x x 第 一 部問 合 せ 先 常務執行役員 xx xx
TEL (042 )546 -8117
第1回新株予約権発行及び
エクイティコミットメントライン契約締結に関するお知らせ
平成 18 年 4 月 10 日開催の当社取締役会において、新光証券株式会社を割当先とする第1回新株予約権の発行及び新光証券株式会社との間で、下記内容を含むエクイティコミットメントライン契約(以下「コミットメントライン契約」という。)を締結することを決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ.本新株予約権の発行理由
当社は、将来の投融資等に対する資金需要の発生に備え、その資金調達の機動性を確保する目的で、本新株予約権の発行を決定いたしました。
本新株予約権の発行にあたっては、当社の株価水準及び資金需要の発生と合わせた資金調達が可能であり、かつ、当社が割当先による新株予約権の行使について一定のコントロールができる下記のスキームを選択しております。なお、新光証券株式会社は本新株予約権の行使により取得する当社株式を原則、長期保有しない予定です。
Ⅱ.コミットメントライン契約について
当社は、本新株予約権に関して、当社に資金需要が発生した場合に、本新株予約権の割当先である新光証券株式会社による本新株予約権の行使を通じて機動的に資金調達を行うことを目的として、本新株予約権を発行するとともに、証券取引法による届出の効力発生後に新光証券株式会社との間でコミットメントライン契約を締結することといたします。
このコミットメントライン契約に基づき、一定の条件に従って、当社は新光証券株式会社に対して、行使すべき本新株予約権の個数を指定した上で、本新株予約権の行使要請(以下「行使要請」という。)をすることができます。
新光証券株式会社は、当社が行使要請を行った日の翌日から起算して 25 取引日目の日までの期間(以下「行使要請期間」という。)内に、行使要請により指定された個数の本新株予約権を行使します。ただし、当社の行使
要請により指定された本新株予約権の個数が 10 個以上の場合、10 個を上回る部分についての行使は、新光証券株式会社の裁量によってなされます。
なお、当社は、行使要請期間の終了する日又は当該行使要請により指定された個数の本新株予約権がすべて行使される日のいずれか早い方の日までの期間は、新たな行使要請を行うことができません。また、株式会社東京
証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が 809 円(ただし、下記Ⅲ.第 12項第(1)号乃至第(4)号による調整を受ける。)を下回る場合、当社にかかる重要事実で未公表のものがある場合、当社及びその企業集団の財政状態又は経営成績に重大な悪影響をもたらす事態が発生した場合等一定の場合には、当社は行使要請を行うことができません。
新光証券株式会社は、当社の行使要請のない限り、本新株予約権を行使できません。但し、新光証券株式会社が本新株予約権の行使を希望し当社がそれを承諾した場合、新光証券株式会社は当社の認める期間及び当社の認める個数の範囲内で本新株予約権を行使することができます。また、新光証券株式会社は、本コミットメントライン契約の終了後は、その裁量で本新株予約権を行使することができます。
なお、新光証券株式会社は、当社に対し、本コミットメントライン契約の終了日に未行使の本新株予約権を本新株予約権の発行価額で消却するよう請求できます。
本コミットメントライン契約につき、当社は、新光証券株式会社に対して、かかるコミットメントの対価として適正な金額のコミットメントフィーを支払います。
また、当社は行使要請をした場合及び新光証券株式会社からの本新株予約権の行使希望を承諾した場合並びに当該行使要請又は当該承諾に基づく行使の結果について情報開示を行います。
Ⅲ.本新株予約権の発行要領
1.本新株予約権の名 称 株式会社タチエス第1回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
2.本新株予約権の総 数 250 個
3.各本新株予約権の発行価額 本新株予約権1個当たり 40,000 円
4.本新株予約権の発行総額 10,000,000 円
5.本新株予約権の申込期日 平成 18 年 4 月 26 日
6.本新株予約権の払込期日 平成 18 年 4 月 26 日
7.募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、全てを新光証券株式会社に割当てる。
8. 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下当社普通株式の発行又は移転を「交付」という。)する数は、行使請求に係る本新株予約権の数に 10,000,000 円を乗じ、これを第 9 項記載の行使価額(た
だし、第 11 項又は第12 項によって修正又は調整された場合は修正後又は調整後の行使価額)で除した数とする。
この場合に 1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。各本新株予約権の目的となる株式の数(以下「割当株式数」という。)は、当該株式数を行使請求に係る本新株予約権の数で除した数とする。
9.本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額
本新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、以下に記載の行使価額に割当株式数を乗じた額とする。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は、当初 1,469 円とする。
10. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額中資本に組入れない額
本新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額は、当該発行価額から資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額は当該発行価額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
11. 行使価額の修正
(1) 本新株予約権の発行後、毎週金曜日(ただし、初回は平成 18 年 5 月 12 日とし、以下「決定日」という。)の翌取引日以降、行使価額は、決定日まで(当日を含む。)の 3 連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの 3 連続取引日とする。以下「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値の 91.5 %に相当する金額(円位未満小数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。以下「決定日価額」という。)に修正される。なお、時価算定期間内に第 12 項第(2)号又は第(4)号で定める行使価額の調整事由が生じた場合には、修正後の行使価額は、本新株予約権の要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。ただし、かかる算出の結果、決定日価額が 735 円(以下「下限行使価額」という。ただし、第 12 項第(1)号乃至第(4)号による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
(2) 本項第(1)号にかかわらず、第 15 項各号に従って本新株予約権の全部が消却される場合、消却のための通知
(本新株予約権証券が発行されている場合は公告)がなされた日の翌々取引日以降、行使価額は、本新株予約権 の行使の効力発生日の前日まで(当日を含む。)の 3 連続取引日(ただし、終値のない日は除き、当該前日が取引日でない場合には、当該前日の直前の終値のある取引日までの 3 連続取引日とする。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値の 110 %に相当する金額(円位未満小数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。)に修正される。
12. 行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
x x 後
=
行使価額
x x 前行使価額 ×
既発 行
+
株式 数
新発行・処分株式数 × 1株当たりの発行・処分価額
時 価
既発行株式数+新発行・処分株式数
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(3)号②に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって当社普通株式を発行又は当社の有する当社普通株式を処分する場合。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使による場合を除く。なお、会社法(平成 17 年6 月 29 日に成立し平成18 年 5 月1 日に施行される会社法
(平成 17 年法律第 86 号)をいう。以下同じ。)施行日をもって、当社普通株式への転換については当社普通株式の取得として、必要な読み替えを行うものとする。
調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割により普通株式を発行する場合。
調整後の行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件にその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使請求をなした者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとし、株券の交付については第 18 項第(2)号の規定を準用する。
(調整前行使価額-調整後行使価額) ×
調整前行使価額により
株式数 =
当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合。
調整後の行使価額は、発行される証券又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は発行日)の翌日以降これを適用する。ただし、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。なお、会社法施行日をもって、当社普通株式への転換については当社普通株式の取得として、必要な読み替えを行うものとする。
(3) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を切り捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号②ただし書の場合は株主割当日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日(終値のない日数を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を切り捨てる。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株主割当日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(4)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、商法第 373 条に定められた新設分割、商法第 374 条ノ 16 に定められた吸収分割又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)第 11 項及び本項第(1)号乃至第(4)号に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨及びその事由、修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号②ただし書に示される株式分割の場合その他適用の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
13. 本新株予約権の権利行使期間
平成 18 年 4 月 27 日から平成 19 年4 月 26 日まで(ただし、第 15 項各号に従って本新株予約権の全部又は一部が消却される場合、消却される本新株予約権については、消却日の前銀行営業日を行使期間の最終日とする。)。
14. その他の本新株予約権の行使の条件
本新株予約権は、その全部又は一部につき行使できるものとする。ただし、1個の本新株予約権の一部につき行使することはできないものとする。
15. 本新株予約権の消却事由及び消却の条件
(1)当社は、当社取締役会が必要と認めた場合には、本新株予約権の発行日の翌日以降、商法第 280 条ノ 36 の規定に従って通知し、かつ(本新株予約権証券が発行されている場合は)公告した上で、当該消却日に、本新株予約権1個当たり 40,000 円にて、残存する本新株予約権の全部又は一部を消却することができる。一部消却をする場合には、抽選により行うものとする。なお、会社法施行日をもって、本新株予約権の消却については、本新株予約権を取得するものとして、必要な読み替えを行うものとする。
(2)当社は、当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で承認決議した場合、商法第 280 条ノ 36 の規定に従って通知し、かつ(本新株予約権証券が発行されている場合は)
公告した上で、当該消却日に、本新株予約権1個当たり 40,000 円にて、残存する本新株予約権の全部を消
却する。なお、会社法施行日をもって、本新株予約権の消却については、本新株予約権を取得するものとして、必要な読み替えを行うものとする。
16. 新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
17. 本新株予約権の行使請求及び払込の方法
(1)本新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による行使請求書(以下「行使請求書」という。)に必要事項を記入し、記名捺印の上、これを第 23 項に定める行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)に提出するものとする。当該行使にかかる本新株予約権につき新株予約権証券が発行されている場合には、行使請求書に当該新株予約権証券を添付しなければならない。
(2)前号の行使請求書の提出とともに、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式にかかる行使価額の全額(以下「払込金」という。)を現金にて第 24 項に定める払込取扱場所の当社の指定する口座(以下「指定口座」という。)に振り込むものとする。
(3)行使請求受付場所に本新株予約権行使に要する書類を提出した新株予約権者は、その後これを撤回することはできない。
18. 本新株予約権行使の効力発生時期等
(1)本新株予約権の行使の効力は、行使請求に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着し、かつ払込金が指定口座に入金されたときに発生する。
(2)当社は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券を発行しない。
19 . 新株予約権証券の発行
本新株予約権については、新株予約権者の請求あるときに限り新株予約権証券を発行する。
20. 新株予約権行使後第1回目の配当
本新株予約権の行使により交付された当社普通株式に対する最初の利益配当金又は商法第 293 条ノ5に定めら
れた金銭の分配(中間配当金)については、行使請求が 4 月1日から 9 月 30 日までの間になされたときは 4 月
1日に、10 月1日から翌年 3 月 31 日までの間になされたときは10 月1日に、それぞれ当社普通株式の交付があったものとみなしてこれを支払う。
会社法に基づく剰余金の配当(会社法第 454 条第5 項に定められた金銭の分配である中間配当金を含む。)については、当該配当を受領する権利を有する株主を確定するための基準日以前に本新株予約権の行使請求により交付された当社普通株式を、当該基準日において発行済みの他の当社普通株式(当社が保有する当社普通株式を除く。)と同様に扱うものとする。
21. 1単元の株式の数の定めの廃止等に伴う取扱い
当社が1単元の株式の数の定めを廃止する場合等、本新株予約権の要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
22. 新株予約権の発行価額及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由
当社は、本新株予約権の行使価額、本新株予約権の消却事由及び消却の条件その他本新株予約権の内容を考慮して、一般的な価格算定モデルである「二項格子モデル」により本新株予約権の理論価値を算出し、これに当社普通株式の株価、当該株価の騰落習性、売買出来高実績、会社の資産状況、収益状況、発行済株式数、本新株予約権の発行により新たに発行され得る株式数、株式市況の動向、これらから予想される株式の消化可能性等の諸事情を勘案し、また、当社の目的実現の達成可能性と投資家の当社に対する投資リスクを、公募増資、転換社債型新株予約権付社債の発行その他の資本調達手段との比較検討を踏まえて総合的に検討した上で、本新株予約権の発行により企図される目的が達成される限度で、当社の株主にとって有利な発行価額であると判断した金 40,000 円を本新株予約権1個の発行価額とした。
また、本新株予約権行使時の払込金額は、当初、平成 18 年4月7日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の
普通取引の終値の 110%とした。
23.本新株予約権の行使請求受付場所
中央三井信託銀行株式会社 証券代行部xxxxxxxxxxx0x0x
24.本新株予約権の行使に関する払込取扱場所株式会社三井住友銀行 立川支店
xxxxxxxxxxx0x00 x
25.新株予約権証券喪失の場合等
(1)新株予約権証券を発行した場合において、本新株予約権証券を喪失した者が、その記番号及び喪失の事由等を当社に届け出て、かつ、除権決定の確定謄本を添えて代り新株予約権証券の交付を請求したときは、当社はこれに代り新株予約権証券を交付する。
(2)新株予約権証券を発行した場合において、本新株予約権証券を毀損又は汚損したときは、当該本新株予約権証券を提出して代り新株予約権証券の交付を請求することができる。この場合、当社は、当該本新株予約権証券と引換えに、代り新株予約権証券を交付する。ただし、その真偽の鑑別が困難なときは喪失の例に準ずる。
26.代り新株予約権証券交付の場合の費用
代り新株予約権証券を交付する場合は、当社は、これに要した実費(印紙税を含む。)を徴収する。
27.法令の改正に伴う取扱い
商法、証券取引法その他の法令の新設又は改廃により、本新株予約権の要項において引用する各法令、条項数又はその内容等に修正を加える必要が生じた場合には、本新株予約権の要項の定めに従って、又は、当該新設もしくは改正の趣旨を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。
28.その他
(1)上記に定めるもののほか、本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社取締役社長に一任する。 (2)上記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。
【ご参考】
1.調達資金の使途
(1)調達資金の使途
本新株予約権の行使の際の払込金を含めた手取概算額 2,484 百万円については、主として投融資等に充当する予定であります。ただし、本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断にもよるため、現時点において本新株予約権の行使による払込及びその時期を資金計画に織り込むことは困難であります。したがって、払込があった場合の具体的な金額及び使途については、行使による払込のなされた時点の状況に応じて決定いたします。
(2)業績に与える見通し
今期の業績予想に変更はありません。
2.株主への利益配分等
(1)利益配分に関する基本方針
当社は、配当金につきましては、事業年度毎の利益の状況と事業展開の動向、さらには配当性向などを総合的に勘案し、常に安定した配当の維持に努めてまいりました。この方針のもと、平成 17 年 3 月期より普通配当
を 2 円引き上げ、1 株につき 10 円としております。
(2)内部留保資金の使途
内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び中長期的な成長と利益の確保のため、研究開発、設備、国内外事業展開などへ積極的に投資し、磐石な経営基盤の確立に努めてまいります。
(3)過去3決算期間の配当状況
平成 15 年 3 月期 | 平成 16 年 3 月期 | 平成 17 年 3 月期 | |
1 株 当 た り 当 期 x x x 又 は 当 期 純 損 失 ( △ ) | 22.15 円 | 54.27 円 | 45.45 円 |
1 株 当 た り 年 間 配 当 金 (うち 1 株当たり中間配当金) | 10.00 円 (4.00 円) | 10.00 円 (4.00 円) | 10.00 円 (5.00 円) |
実 績 配 当 性 向 | 42.4 % | 18.4 % | 22.0% |
株 主 資 本 当 期 x x 益 率 | 2.1 % | 4.7 % | 3.7 % |
株 主 資 本 配 当 率 | 0.88 % | 0.85 % | 0.81 % |
(注)1.株主資本当期xxxxは、当該決算期間の当期純利益を株主資本(期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平均)で除した数値です。
2.株主資本配当率は、年間配当金総額を株主資本(期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平均)で除した数値です。
3.その他
(1)過去3年間に行われたエクイティファイナンスの状況等
年月日 | 増資額(百万円) | 増資後資本金(百万円) | 摘要 |
平成 17 年 1 月 27 日 | 1,595 | 7,922 | 公募増資 |
平成 17 年 2 月 25 日 | 223.3 | 8,145 | 第三者割当増資 |
(2)潜在株式による希薄化情報
今回のファイナンスを実施することにより、平成 18 年 4 月 10 日現在の発行済普通株式総数に対する潜在普通株式数の比率は 4.9%となる見込みです。
(注)潜在株式数の比率は、今回発行する新株予約権が当初の行使価額により権利行使された場合に発行される株式数を平成 18 年 4 月 10 日現在の発行済普通株式数で除した数値です。全て下限転換価額で権利行使された場合の潜在株式数の比率は9.8%であります。
(3)過去3決算期間及び直前の株価等の推移
平成 16 年 3 月期 | 平成 17 年 3 月期 | 平成 18 年 3 月期 | 平成 19 年3月期 | ||||||
始 | 値 | 560 | 円 | 1,232 □1,161 | 円 円 | 1,184 | 円 | 1,385 | 円 |
高 | 値 | 1,300 | 円 | 1,573 □1,216 | 円 円 | 1,406 | 円 | 1,396 | 円 |
安 | 値 | 555 | 円 | 923 □1,126 | 円 円 | 1,050 | 円 | 1,305 | 円 |
終 | 値 | 1,252 | 円 | 1,514 □1,189 | 円 円 | 1,374 | 円 | 1,335 | 円 |
株 価 収 益 率 | 23.1 倍 | 26.2 倍 | ― | 倍 | ― | 倍 |
(注)1.平成 19 年 3 月期の株価については、平成 18 年 4 月 7 日現在で表示しております。
2.株価収益率は、決算期末の株価(終値)を当該決算期末の1株当たり当期純利益で除した数値であります。
3.平成 17 年 5 月 23 日付で 1 株につき 1.3 株の株式分割を行っており、□印は株式分割による権利落後の株価を示しております。
4.割当予定先の概要等
(1)割当予定先の概要
割当予定先の氏名又は名称 | 新光証券株式会社 | |||||||
割当新株予約権数 | 250 個 | |||||||
払込金額 | 金 10,000,000 円 | |||||||
割先 | 当 予 定の x x | 住 | 所 | xxx中央区八重洲二丁目4番1号 | ||||
代 表 者 の 氏 名 | 取締役社長 xx xx | |||||||
資 | 本 | の | 額 | 125,167 百万円 | ||||
事 | 業 | の | x | x | 証券業 | |||
大 | 株 | 主 | 株式会社xxxコーポレート銀行 10.4 %、 xxx信託退職給付信託xxx銀行口 10.4 % | 他 | ||||
当関 | 社 と の 係 | x | x | 関 | 係 | 当社が保有している割当予定先の株式の数:43,802 株 割当予定先が保有している当社の株式の数:140,330 株 | ||
取 | 引 | 関 | 係 | 等 | 主幹事証券会社 | |||
人 | 的 | 関 | 係 | 等 | なし |
(注)資本の額、大株主及び出資関係の欄は、平成 17 年9月 30 日現在のものであります。
(2)その他
割当予定先である新光証券株式会社との間で、本新株予約権に譲渡制限を付すことを合意する予定であります。また、新光証券株式会社は、本新株予約権の権利行使の結果取得することとなる株式の数量の範囲内で行う当該株式と同一銘柄の株式の売付け等以外の本買取案件に関わる空売りを目的として、当該株式の借株を行わないことになっております。
5.本新株予約権の発行の日程(予定)
平成 18 年 4 月 10 日(月) | 新株予約権発行決議取締役会 有価証券届出書提出(関東財務局) |
平成 18 年 4 月 11 日(火) | 法定公告 |
平成 18 年 4 月 18 日(火) | 有価証券届出書効力発生予定日 |
平成 18 年 4 月 26 日(水) | 申込期日 払込期日 |
平成 18 年 4 月 27 日(木) | 権利行使開始日 |
以 上