〈JR東海エクスプレス・(Visa・Mastercard・JCB)カード会員規約〉 A01132 F101-593 〔2023.02現在〕
〈JR東海エクスプレス・(Visa・Mastercard・JCB)カード会員規約〉 A01132 F101-593 〔2023.02現在〕
第Ⅰ章 一般条項
第1条(総則)
JR東海エクスプレス・(Visa・Mastercard・JCB)カード(以下「カード」という)は、東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という)とSM BCファイナンスサービス株式会社(以下「カード会社」という)が業務提携し発行するカードです。
第2条(本人会員・家族会員)
1.本規約を承諾の上、後記第3条(カードの貸与・有効期限)1に定める3種類のカードのうち、1種類を選択してJR東海及びカード会社に入会を申し込み、カード会社が入会を認めた方を本人会員といいます。また、カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約は、本人会員が本規約を承認の上、カード会社に申し込み、カード会社が審査の上、承諾をした時に成立するものとします。カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約の契約日は、カード会社から本人会員に別途通知されます。
2.家族会員とは、本人会員が本規約によるカード利用契約に係る自らの代理人と指定した家族で、本人会員がカード会社に対して当該家族専用のカード(以下「家族カード」という)の発行を申し込み、カード会社が承認し所定の手続きをとることにより家族カードの発行を受けた方をいいます(以下、本人会員と家族会員とを総称して「会員」という)。家族会員は、カード会社の認める範囲内で、本人会員の代理人として本規約に基づくサービス(すべての付帯サービスを含む)を利用することができるものとします。なお、カードによっては、家族カードを選択できないものもあります。
3.本人会員は、本人会員がカードを利用して決済をした金額及び、家族会員が家族カードを利用して決済をした金額について支払義務を負うものとし、本規約に定める方法によりカード会社に支払うものとします。家族会員に対する代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合又は代理権に制限を加えた場合でも、本人会員は、後記第14条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失)2による家族カード利用の中止を申し出ない限り、支払を免れることはできないものとします。この場合、本人会員は、家族会員から家族カードを回収する等して、利用できない措置をとるものとします。
4. 本人会員は、家族会員に対し、カード会社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することを予め承諾させるものとします。
5.本人会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによりカード会社に損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)が発生した場合、当該損害を賠償する責を負うものとします。
第3条(カードの貸与・有効期限)
1.本規約に定めるカードは次の3種類です。
⑴カード会社とMastercard Incorporated(以下「Mastercard」という)との提携に基づくMastercard機能を有する「JR東海エクスプレス・ Mastercard」
⑵カード会社とVisa International Service Association(以下「Visa」という)との提携に基づくVisaカード機能を有する「JR東海エクスプレス・Visaカード」。
⑶カード会社と株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という)との提携に基づくJCBカード機能を有する「JR東海エクスプレス・JCBカード」。
2.本規約中のMastercard機能に関する規定はJR東海エクスプレス・Mastercardに、Visaカード機能に関する規定はJR東海エクスプレス・Visaカードに、JCBカード機能に関する規定はJR東海エクスプレス・JCBカードにそれぞれ適用します。
3.カード会社は会員1名につき、1枚のカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権はカード会社に属します。
4.会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・保管します。
5.カードは会員のみが利用でき、会員が他人にカードを貸与・譲渡・質入れ及び担保に提供する等、カードを第三者に占有・利用させることは一切できません。
6.カードの有効期限はカードに表示する月の末日までとし、カード会社は、会員より退会の申し出がなく、かつ、カード会社が引続き会員と認める方を更新します。
7.カード会社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等でカード会社が認めた場合に限り、カードを再発行します。
8.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
9.会員は、カードの利用・管理に際して会員が本条4又は5に違反し、カードが不正に使用されたとき(ただし、会員の責に帰さない場合は除く)は、それにより生じた一切の損害は会員が負担します。
第4条(暗証番号)
1.カード会社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を登録します。ただし、申出がない場合、又は他人に容易に推測されやすい番号(会員の生年月日、電話番号、自宅の住所番地、「0000」、「9999」等)を申出た場合は、カード会社所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際に登録された暗証番号が使用されたことにより生ずる一切の債務については、すべて本人会員がその責任を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について会員に故意又は過失がない場合は、この限りではありません。
第5条(年会費)
1.本人会員は、別途カード送付時に通知する年会費をカード会社へ毎年所定月の後記第8条(支払方法・約定支払日)に定める約定支払日にお支払いいただきます。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に再請求されることがあります。
2.年会費は理由のいかんを問わず返還しません。また、年会費のみの請求の場合はカードご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第6条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法・条件によりカードを使用することによって後記第Ⅱ章(カードショッピング)・第Ⅲ章(キャッシングサービス)に定める機能を利用することができます。ただし、キャッシングサービスは、カード会社が認めた会員のみがサービスを受けることができます。 2.会員は、JR東海又はカード会社並びにカード会社が提携するサービス提供会社(以下「サービス提供会社」という)が提供するカード付帯サービス・特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができ、その内容は別途通知します。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する
規約等がある場合は、それに従います。
第7条(カードの利用可能枠)
1.⑴カードショッピングの利用可能枠及びカードキャッシングの利用可能枠(以下総称して「カード利用可能枠」という)は、カード会社が定めるものとし、適当と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとします。
⑵カードショッピングのリボルビング払い、分割払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、一括払い(カードご利用日から支払日が2カ月を超えるものに限る)等、翌月1回払い以外のカード利用についてのご利用可能枠(以下「翌月1回払い以外のカードショッピング枠」といいます)は、本条1⑴のカード利用可能枠のうち、カード会社が定めた額までとします。
2.本条1の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他カード会社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額又は利用の停止ができるものとします。
⑴本人会員がカード利用代金等カード会社に対する債務の履行を怠ったとき
⑵会員のカードの利用状況及び本人会員の信用状況等に応じて、審査の上カード会社が必要と認めるとき
⑶カード会社が定める本人確認手続が完了しないとき
3.会員は、カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠を超えてカードを使用してはならないものとします。カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠を超えてカードを使用した場合は、カード会社は本人会員に対し、カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。
4.本人会員は、カード会社又はJR東海から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、本人会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、カード会社が別に定める金額とすることを承諾するものとします。
第8条(支払方法・約定支払日)
1.カードショッピングの利用代金(包括信用購入あっせんにおける「現金価格」をいう。以下同じ)及び手数料(包括信用購入あっせんにおける
「包括信用購入あっせんの手数料」をいう。以下同じ。以下これらを総称して「カードショッピングの支払金」という)、並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく本人会員のカード会社に対する一切の債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)は本人会員が指定する金融機関の預貯金口座(以下「決済口座」という)から口座振替又は自動払込みによりお支払いいただきます。ただし、カード会社が適当と認める場合のみ、カード会社の指定口座への振込等、カード会社が別途指定する方法でお支払いいただきます。
2.本条1のカード利用による支払金等は、毎月10日に締切り、締切日の翌月から毎月6日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ)にお支払いいただきます。なお、事務処理の都合上、また、加盟店の事情により第1回目の約定支払日が翌々月以降になる場合もあります。
3.本人会員の都合により口座振替ができない場合、カード会社は金融機関に再振替の依頼をすることがあります。
第9条(日本国外における利用代金の円への換算)
会員の日本国外におけるカード利用代金は、所定の売上票又は伝票記載の外貨額をカード会社とMastercard、Visa又はJCB所定の方法で円貨に換算の上、国内の利用代金と同様の方法により、所定の事務処理費用を付加してお支払いいただきます。
第10条(支払金の充当順序)
本人会員の返済した金額が本規約及びカード会社と会員とのその他の取引に基づきカード会社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、カード会社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第11条(公租公課・費用等の負担)
1.カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される公租公課(消費税等を含む。以下同じ)は、本人会員の負担とします。なお、本人会員は、公租公課が変更されたときは、変更後の公租公課を負担します。
2.カード利用による支払金等の支払、カードの返却、カード会社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要するすべての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、カード会社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用にかかわる費用・郵送料・電話料金等)は、本人会員の負担とします。
3.本人会員は、カードショッピングの支払金について、支払遅滞やその他会員の責に帰すべき事由等により生じた次の費用を負担します。
⑴カード会社が振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として、カード会社が金融機関に再振替の依頼をしたときは再振替手数料として、それぞれ手続回数1回につき330円(税込)。なお、振込用紙送付の場合、カード会社宛の振込手数料も本人会員が負担します。
⑵カード会社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,100円(税込)。
⑶カード会社が本人会員に対し書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用。
4.会員の要請によりカードを再発行した場合は、カード会社は本人会員に対し、カードの再発行手数料1,100円(税込)を請求することができます。
5.会員が金銭の受領のために現金自動預払機(ATM)等を利用した場合は、カード会社は本人会員に対し、次の各号のいずれかの利用料を請求することができます。
⑴利用した金額が1万円以下のときは110円(税込)
⑵利用した金額が1万円を超えるときは220円(税込)
第12条(カードの紛失・盗難等)
1.カードの紛失、盗難、詐取、横領等、又はカード情報の盗用等(以下「カードの紛失・盗難等」という)によりカード又はカード情報が第三者に利用された場合、本人会員は、当該カード利用により生じた一切の債務についてすべての責任を負うものとします。
2.会員は、カードの紛失・盗難等があった場合、速やかにその旨をカード会社に連絡し、最寄りの警察署又は交番に届出たうえで、カード会社所定の届出書をカード会社あてに提出するものとします。
3.カード会社は、カードが第三者によって拾得された旨の連絡を受ける等、カードの紛失・盗難等が生じたとカード会社が認識した場合には、カード会社の任意の判断でカードを無効とすることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第13条(会員保障制度)
1.前条1の定めにかかわらず、カード会社は、会員がカードの紛失・盗難等により第三者にカード又はカード情報を不正利用された場合であって、前条2に従い警察及びカード会社への届出がなされたときは、これによって本人会員が被るカード又はカード情報の不正利用による損害の全部又は一部をカード会社の定めるところにより補填するものとします。
2.本人会員は、前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、その損害について補填を受けることができません。
⑴会員の故意又は重大な過失によって生じた損害の場合
⑵カード利用の際に登録された暗証番号が使用された場合
⑶会員の家族、同居人、留守人等の会員の関係者によってカードが利用された場合
⑷戦争・地震等による著しい秩序の混乱の際にカードの紛失・盗難等が生じた場合
⑸前条2のカードの紛失・盗難等の届出をカード会社が受領した日の61日以前に生じた損害の場合
⑹会員が、本条3の義務を怠り、又は損害防止軽減のための努力をしなかった場合
⑺会員が、カード会社の不正発生カードの差替え等の指示に従わなかった場合
⑻本規約に違反している状況において、カードの紛失・盗難等が生じた場合
⑼前条2の届出書の内容及びカード会社の事情聴取に虚偽の内容が含まれていた場合
⑽カード署名欄に自署されていなかった場合
⑾第5条(年会費)の年会費の支払を怠ったとき以降にカードの紛失・盗難等が生じた場合
⑿その他、本規約に反する使用に起因する損害の場合
3.会員は、カードの紛失・盗難等による損害を知ったときは30日以内に被害状況等を記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書又は被害届出証明書等のカード会社が定める書類をカード会社へ提出するものとします。また、カード会社が被害状況等の調査を行う場合、会員はこれに協力するものとします。
第14条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失)
1.会員が都合により退会する場合は、その旨の届出をした上、カード会社の指示に従ってカードを直ちに返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、退会時に債務がある場合、本規約に基づき当該債務を支払うものとします。また、退会後においても、カード又はカード情報を利用し若しくは利用された場合、当該利用により生じた一切の債務については、すべて本人会員がその責任を負うものとします。
2.本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申し出をもって家族会員は退会したものとします。
3.会員(本項においては入会申込者を含む)が次のいずれかに該当したとJR東海又はカード会社が判断した場合、JR東海又はカード会社は入会を謝絶し、又は何らの通知・催告をすることなく、カードの利用を停止させること、又は会員資格を喪失させることができます。この場合、会員はカード会社に対して直ちにカードを返却し、未払債務の全額をお支払いいただくとともに、JR東海又はカード会社は加盟店に当該カードの無効を通知できます。
⑴会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
⑵個人信用情報に明らかに問題がある場合等、本人会員の信用状況に重大な変化が生じたとき
⑶後記第15条(期限の利益の喪失)に該当する事由が生じたとき、又は本規約のいずれかに違反したとき
⑷カード利用状況及び支払状況が適当でないとき
⑸住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、カード会社が会員への通知連絡について不能と判断したとき
⑹会員が死亡したとき、又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき
⑺関係法令、規則、通達、ガイドライン等の定めにより、カード会社がカードの利用を停止する義務を負うとき
⑻後記第23条(カードショッピングの利用方法)5に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であるとき
⑼カードを利用して違法な行為を行ったとき
⑽その一部又は全部を自らは使用しない等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を超えてJR東海エクスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して乗車券類を購入したとき
⑾JR東海エクスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して購入した乗車券類の一部又は全部を、直接的・間接的を問わず営利目的のために、転売又は換金行為を試み、もしくは実行したとき
⑿カード会社が定める相当の期間内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⒀カード会社またはカード会社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等
(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⒁前各号に類する事由が生じた場合、その他JR東海又はカード会社が会員として不適格と判断したとき
⒂JR東海エクスプレスサービス会員規約及びエクスプレス予約サービスに関する特約に違反したとき
⒃カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があるとカード会社が判断した場合。
4.第1条(総則)に定めるカード募集・発行等に関してJR東海とカード会社との当該契約を解消した場合、カードの有効期限にかかわらず、事前に通知した上で、カードの利用を停止することがあります。
5.本人会員が本条1、3のいずれかに該当した場合は、当然に家族会員についても同一の効果が生じます。
6.会員が本条1、3のいずれかに該当した場合、カード会社はカードの付帯サービスの提供を停止します。
7.会員は、本条3の⑴〜⒃に該当し、カード会社又はカード会社より委託を受けた者(後記第23条(カードショッピングの利用方法)1に定める加盟店を含む)がカードの返却を求めた場合は、直ちにカードを返却します。
第15条(期限の利益の喪失)
1.本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
⑴カードショッピングの支払金の支払を遅滞し、カード会社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。ただし、本条1⑺⑻の場合を除く。
⑵差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき。
⑶破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立を受け、若しくは自ら申立てたとき。
⑷債務整理のための法的手続きの申立があったとき。
⑸債務整理(任意整理を含む。以下同じ)を開始する旨、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨をカード会社に通知したとき。
⑹自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
⑺売買契約、役務提供契約が会員にとって営業のために又は営業としてする取引である等、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、カードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑻支払期間が2ヵ月を超えない支払方式(事務処理上の都合により2ヵ月を超えた場合を含む)によるカードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑼カードキャッシングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑽会員資格を取消されたとき。ただし、第14条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失)3⑹の場合を除く。
2.本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、カード会社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
⑴カード会社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
⑵本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
⑶本規約以外のカード会社と会員とのその他の取引に基づく債務について期限の利益を喪失する等、本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第16条(遅延損害金)
1.本人会員が約定支払日に支払いを遅滞した場合(後記⑵の場合を除く)は、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
⑴カードショッピング(後記⑵の場合を除く)は、カードショッピングの支払金に対し年14.60%(1年を365日とします。ただし、うるう年は1年を366日として計算します。以下同じ)を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額
⑵カードショッピングの支払期間が2ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、カードショッピングの支払金に対し年14.60%を乗じた額
⑶カードキャッシングは、カードキャッシングの支払金の残元金に対し、年20.00%を乗じた額
2.本人会員が期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
⑴カードショッピング(後記⑵の場合を除く)は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額
⑵カードショッピングの支払期間が2ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年14.60%を乗じた額
⑶カードキャッシングは、カードキャッシングの融資金残高に対し年20.00%を乗じた額
第17条(利率等の変更)
本規約及びその他諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率・利率(遅延損害金の利率を含む)は、金融情勢等により変動する場合があります。遅延損害金の利率を除き、カード会社が手数料率の変更を通知した場合、後記第20条(規約の変更)の規定にかかわらず、通知前の取引については従前の手数料率が適用され、通知後の取引については変更後の手数料率が適用されます。
第18条(届出事項の変更)
1.本人会員は、会員の届出済みの氏名・勤務先・職業・住所・支払預金口座・電話番号・メールアドレス・その他法令に基づくカード会社への届出事項等に変更が生じた場合、遅滞なくJR東海及びカード会社に書面又は電話もしくはJR東海及びカード会社所定の方法によりその変更を届け出ていただきます。
2.本条1の届出がないためにJR東海及びカード会社からの通知、又は送付書類等が延着、また到着しなかった場合(ただし、会員に止むを得ない事情がある場合を除く)には、通常到着すべきときに本人会員に到着したものとみなします。
第19条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用)
会員は、日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易に関する諸法令・諸規則等により許可書・証明書、その他書類を必要とする場合には、カード会社の要求に応じ、これをカード会社に提出し、また、日本国外でのカード利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第20条(規約の変更)
1.カード会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、カード会社ホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
⑴変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
⑵変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2.カード会社は、あらかじめ変更後の内容をカード会社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む。)により周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
第21条(準拠法)
会員とJR東海又はカード会社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第22条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地・購入地及びJR東海又はカード会社の本社・各営業部・支店・営業所・管理センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第Ⅱ章 カードショッピング条項
第23条(カードショッピングの利用方法)
1.会員は、次の加盟店(以下総称して「加盟店」という)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名をすることにより、又は会員氏名・カード番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を加盟店に通知することにより、商品・権利の購入及びサービスの提供(以下「商品等」という)を受けることができます。カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード。以下「ICカード」という)の場合は、カード会社が指定する加盟店においては、自己の署名に代えて、会員自身が暗証番号をIC読取機能付承認端末(以下「IC端末」という)へ入力します。ただし、IC端末が故障の場合、もしくは別途カード会社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でICカードを利用していただきます。また、カード会社が特に認めた場合は、カードの提示・署名を省略する等、これに代わる方法をとる場合もあります。なお、カード会社が特に定める商品等についてはカードの利用ができない場合があり、また、カードの利用に際しては、利用できる取引の種類や購入商品の種類・利用金額等により、カード会社の承認を必要とする場合があります。
⑴JR東海
⑵カード会社と契約した加盟店
⑶カード会社と提携したカード会社の加盟店
⑷Mastercardに加盟した金融機関等と契約した加盟店
⑸Visaに加盟した金融機関等と契約した加盟店
⑹JCBに加盟した金融機関等と契約した加盟店
2.⑴会員は本条1⑴に該当する加盟店においてカードを提示し、所定の帳票にカードと同一の自己の署名をすることによりJR東海の定める乗車券
類等及び商品の購入・役務の提供、その他サービス等の提供を受けることができます。また、この他会員は、JR東海指定の端末等を会員自らが所定の方法で操作する事により、乗車券類を購入することができるものとします。ただし、会員は利用できない乗車券類等及び商品の購入・役務の提供・サービス等があることをあらかじめ承諾します。
⑵会員は本条2⑴による他、JR東海の指定する箇所において電話等による通信手段を利用して乗車券類を購入できるものとします。この場合、会員が通信手段で指定した乗車券類をJR東海が所定の手続きにより確保(予約の完了)したことによって、カードによる購入が完了したことを承諾します。ただし、当該乗車券類は会員が乗車券類をJR東海が特に定めた箇所及び手段等で受領するまでの間、JR東海にて預かり保管します。なお、この通信手段を利用した乗車券類の購入・変更・取消等は、JR東海が定めた時間帯のみとし、これ以外の時間帯では取扱いできないことを会員はあらかじめ承諾します。
⑶会員はJR東海の通信手段による乗車券の販売について、JR東海指定の割引乗車券類の購入及び新幹線の指定席特急回数券などによる座席の指定のみのご利用ができないことをあらかじめ承諾します。ただし、JR東海及びカード会社が特に認めた会員はJR東海の指定する期間及び手段によりこれらができるものとします。
⑷会員は、JR東海が通信手段による乗車券類の購入の記録をとることがあることを、あらかじめ承諾します。
⑸会員は加盟店の行う通信手段によるサービスを受ける場合は、別に定めるところによりカード提示の必要はありません。ただし、本条2⑵の乗車券類受領の際はカード提示を行い、JR東海の本人確認をもってJR東海より受領するものとします。この場合、会員は所定の書類に自署するものとします。この他、JR東海指定の端末等を会員自らが所定の方法で操作することにより受領することができるものとします。
⑹会員はカードにより購入した乗車券類等の取消し、又は変更に関しては、JR東海の定める規定に従い、JR東海が定めた窓口で会員のカード提示により取扱います。この場合、JR東海は列車の遅延等の異常時の場合を除いて、現金による払戻しはいたしません。
⑺会員は、会員が指定して購入し、JR東海が預かり、保管している乗車券類について有効期限の開始日当日もしくは有効期間満了日を経過しても会員が受領しない場合は、その翌日に当該乗車券類の一部、又は全部についてJR東海の定めた方法で処理を行うことを承諾します。ただし、 JR東海は効力がある乗車券類について払戻しの処理を行い会員があらかじめ指定した預貯金口座に返金するか、もしくはご利用金額と調整して請求することとし、なおかつ所定の払戻し手数料を請求します。また、効力が消滅した乗車券類に対する運賃・料金については返金はいたしません。この場合、会員はJR東海及びカード会社の指示に従うものとします。
⑻カード利用により購入した乗車券類及び商品・役務、その他サービスに関する紛議は、すべて会員と加盟店との間で解決していただき、カード会社は責任を負いません。
3.⑴本条1⑴に該当する加盟店において、会員は、カードショッピングの利用代金を、カード会社が会員に代わって加盟店に立替払いをすることを予めカード会社に委託するものとします。
⑵本条1⑵〜⑷に該当する加盟店において、会員は、加盟店と加盟店契約を締結するカード会社等(以下「提携カード会社」という)がカード ショッピングの利用代金を加盟店に立替払いし、若しくは加盟店が提携カード会社にカードショッピングの利用代金債権を譲渡し、更にカード会社が会員に代わって提携カード会社に直接又はMastercard、Visaを通じて立替払いすることを予めカード会社に委託するものとします。
⑶本条1⑸に該当する加盟店において、会員は、JCBがカードショッピングの利用代金を加盟店に立替払いし、又は加盟店がJCBにカードショッピングの利用代金債権を譲渡し、更にカード会社が会員に代わってJCBに立替払いすることを予めカード会社に委託するものとします。
4.水道、電気、ガス等の公共料金、電話料金等の通信サービス料金及びその他継続的に発生する各種利用代金(以下「継続的利用代金」という)の決済手段としてカードショッピングを利用した場合、会員は、自らの責任において、事前にカード情報を加盟店に登録するものとし、カード情報の変更(退会又は会員資格の取消等による無効を含む。以下同じ)が生じた場合は、加盟店にその旨を通知のうえ、決済手段の変更手続を行うものとします。カード会社は、会員が当該変更手続を行うまでの間、引続き継続的利用代金の立替払いを行うことができます。また、会員は、カード会社が必要であると判断した場合に、会員に代わってカード情報の変更(カード会社から複数のカードを貸与している場合には別カードへの決済手段の変更を含む)を加盟店に通知することを承諾します。
5.会員が現金化を目的として商品・サービス又は流通する紙幣・貨幣の購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式又はキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
※カードショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページhttps://www.j-credit.or.jp/を
ご覧ください。
第24条(加盟店への連絡等)
会員のカード利用にあたっては、加盟店からカード会社が照会を受ける場合、また同様にカード会社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、カード会社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを了承するものとします。
1.加盟店からの照会に対してカード会社が必要と認めた事項について回答すること。
2.カード提示者が会員本人であることを確認する場合があること。
3. 会員のカード使用が本規約に違反する場合、違反するおそれがある場合、その他不審な場合などには、カード使用をお断りする場合があること。
4.本条3の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードをカード会社に返却していただく場合があること。
5.貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
6.通信料金等、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報を加盟店に通知する場合があること。
第25条(所有権留保)
会員は、カードショッピングにより購入した商品(乗車券類等は含まれない)の所有権が、カード会社が当該商品の代金を加盟店に立替払いすることにより、加盟店からカード会社に移転され、当該商品に係る債務の完済までカード会社に留保されることを認めるものとします。
第26条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品等が見本・カタログと相違しているときは、加盟店に商品等の交換を申し出るか、又は加盟店に売買契約の解除を申し出ることができます。なお、この場合、会員は速やかにカード会社にその旨を通知するものとします。
第27条(カードショッピングの支払金の支払方法)
1.カードショッピングの支払金の支払方法は次のとおりです。
⑴第23条(カードショッピングの利用方法)に定めるJR東海及びJR東海が指定した加盟店でのご利用の場合、一括払いとします。
⑵日本国内における加盟店での利用の場合、会員は、一括払い・2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・均等分割払い・ボーナス併用分割払い・リボルビング払いのうちからカード利用時に指定していただきます。ただし、加盟店及び商品・サービスにより上記支払方法の一部が利用できない場合、また後記2に定める支払回数・支払期間・手数料・支払月が異なる場合があります。
⑶日本国外の加盟店での利用の場合、会員は一括払い・リボルビング払いのうちから入会申込の際に指定(ただし、会員より指定がない場合は入会申込書で指定する支払方法)していただきます。なお、カード会社が別に定める日までに変更の申し出をし、カード会社が認めた場合、支払方法の変更ができます。
2.カードショッピングの手数料は次のとおりです。
⑴一括払い・2回払い:手数料はいただきません(実質年率0.00%)。2回払いの場合、支払期間は2ヵ月とします。
⑵ボーナス一括払い:手数料はいただきません(実質年率0.00%)。支払期間は、1ヵ月から13ヵ月とします。なお、支払月は原則としてカード利用日に応じて、冬期1月・夏期8月となります。
⑶ボーナス2回払い:原則として1回目の支払時に利用代金の2分の1を、2回目の支払時に利用代金の2分の1と手数料の全額を、指定月(冬期1月・夏期8月)にお支払いいただくものとし、利用代金に端数が発生する場合には、初回の支払月に算入し支払うものとします。なお、利用代金 100円当たりの手数料の額は3.0円(実質年率3.43%〜10.29%)とし、支払期間は、6ヵ月から14ヵ月とします。
〈具体的算定例〉
利用代金 100,000円の場合
利用代金(A) 100,000円
手数料(B) 100,000円×(3.0円÷100円)=3,000円支払総額(A+B) 100,000円+3,000円=103,000円
分割支払額(初回)50,000円 (2回目)53,000円
支 払 回 数 ( 回 ) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支 払 期 間 ( カ 月 ) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
分割払手数料の料率( 実質年率)( % ) | 12.20 | 13.51 | 13.86 | 14.57 | 14.73 | 14.87 | 14.93 | 14.95 | 14.96 |
利用代金100円あたりの手数料の額(円) | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 |
⑷均等分割払い:支払回数・支払期間・手数料の料率は下表に基づき、お支払いいただく支払総額は利用代金に手数料を加算した額となります。なお、分割支払額の算出方法は分割支払額単位を100円とし、支払回数2回目以降の下2桁の端数は初回に加算します。ただし、⑷のなお書以降においてカード会社が認めた場合は、分割支払額単位を1円とします。
(例)利用代金100,000円 10回払い(頭金なし)の場合手数料 100,000円×(6.80円/100円)=6,800円支払総額 100,000円+6,800円=106,800円
⑸ボーナス併用分割払い:ボーナス併用分割払いの支払総額は、利用代金に均等分割払いの手数料を加算した金額となります。ボーナス支払月は冬期1月・夏期8月(ただし、一部加盟店において会員が指定する場合を除く)とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。ボーナス加算額合計は利用代金の50%相当額とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の均等分割額に加算した額となります。また、理由のいかんを問わず、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合は、ボーナス併用分割払いを指定しなかったものとして取り扱います。なお、ボーナス併用分割払いの実質年率は、均等分割払いの実質年率と異なる場合があります。
⑹リボルビング払い(残高スライド方式):支払額(包括信用購入あっせんにおける「弁済金」をいう。以下同じ)は、毎月の締切日におけるリボルビング払い利用残高に応じ、下表に定める金額となります(ただし、入会時期により異なります)。その支払額には当該利用残高に対して1.25%(実質年率15.00%)の手数料を含みます。ただし、平成19年7月10日以前利用分については当該利用残高に対して1.00%(実質年率12.00%)の手数料となります。また、当該利用残高に手数料を加算した額が最低支払額未満になった場合はその債務全額を、当該利用残高がカード会社所定の可能枠を超過した場合はその超過額全額、又はカード会社の定める金額と毎月の約定支払額を合算した額をお支払いいただきます。
A:平成20年1月7日以前に入会の会員(平成17年7月以前入会の一部会員を除く)
利用残高 | 毎月の支払額 | 利用残高 | 毎月の支払額 | |
100,000 円以下 | 5,000 円 | 500,001 円以上 600,000 円以下 | 30,000 円 | |
100,001 円以上 200,000 円以下 | 10,000 円 | 600,001 円以上 700,000 円以下 | 35,000 円 | |
200,001 円以上 300,000 円以下 | 15,000 円 | 700,001 円以上 800,000 円以下 | 40,000 円 | |
300,001 円以上 400,000 円以下 | 20,000 円 | 800,001 円以上 900,000 円以下 | 45,000 円 | |
400,001 円以上 500,000 円以下 | 25,000 円 | 900,001 円以上 | 50,000 円 |
B:平成17年7月以前入会の一部会員及び平成20年1月8日以降に入会の会員
利用残高 | 毎月の支払額 |
200,000 円以下 | 10,000 円 |
200,001 円以上 400,000 円以下 | 20,000 円 |
400,001 円以上 600,000 円以下 | 30,000 円 |
600,001 円以上 800,000 円以下 | 40,000 円 |
800,001 円以上 | 50,000 円 |
(例)利用残高100,000円(対象残高の利用日は平成19年7月11日以降)の場合
*上記Aの会員の場合
毎月の支払額 5,000円
手数料充当額 100,000×15.00%/12ヵ月=1,250円利用代金充当額 5,000円−1,250円=3,750円
*上記Bの会員の場合
毎月の支払額 10,000円
手数料充当額 100,000×15.00%/12ヵ月=1,250円利用代金充当額 10,000円−1,250円=8,750円
第28条(早期完済の場合の特約)
本人会員が、当初の契約の通りにカードショッピングの支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払った場合は、本人会員は、78分法、又はそれに準ずるカード会社所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち、カード会社所定の割合による金額の払い戻しをカード会社に請求できます。ただし、リボルビング払いの場合はこの限りではありません。
第29条(支払停止の抗弁)
1.本人会員は次の事由に該当する場合は、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品又は役務もしくは権利について、支払いを停止することができます。
⑴商品の引渡し又は指定役務・指定権利に基づく役務の提供がなされないとき。
⑵商品に破損・汚損・故障、その他瑕疵があるとき、又は役務の内容に問題があるとき。
⑶その他商品の販売、又は役務の提供について加盟店に対し生じている事由があること。
2.本人会員が本条1の支払いの停止を行う旨をカード会社に申し出た場合、カード会社は直ちに所定の手続きを取ります。
3.本人会員は、本条2の申し出をする場合はあらかじめ本条1の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4.本人会員は、本条2の申し出をした場合は、速やかに本条1の事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付する)をカード会社に提出するよう努め、また、カード会社がその事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力していただきます。
5.本条1の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いは停止することができません。
⑴売買等の契約が会員にとって営業のためにもしくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約にかかわるものを除く)であるとき
⑵カードショッピングの支払方法が2ヵ月を超えない一括払いのとき(事務処理の都合上、2ヵ月を超えた場合は、一括払いと扱います)
⑶リボルビング払いの場合で、1回のカード利用にかかわる現金価格が38,000円に満たないとき
⑷2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・分割払いの場合で、1回のカード利用にかかわる支払総額が40,000円に満たないとき
⑸本人会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
6.本人会員はカード会社がカードショッピングの支払金の残額から本条1による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払を継続します。
第30条(臨時増額返済)
会員は、カードショッピングリボルビング払いの利用にかかわる支払いについて、カード会社の承認を得て支払額を臨時に増額できるものとします。
第Ⅲ章 カードキャッシング条項
第31条(カードキャッシングの利用方法)
1.会員は、カード会社の承認及び通知により次の方法で、カード会社より10,000円単位(ただし、日本国外での場合はMastercard、Visa、又はJCB
が指定する現地通貨単位)で各々所定の最高額まで、カードキャッシングが利用できます。
⑴会員がカード会社指定の現金自動預払機等(以下「ATM等」という)にて暗証番号を入力する等の所定の手続きをして行う方法。
⑵会員が電話・インターネット等によりカード会社所定の窓口へ所定の手続きによる申し込み、カード会社が本人の申し込みであることを確認して行う方法。
⑶会員がMastercard、Visa、又はJCBと契約した日本国外の取扱い金融機関等で所定の手続きをして行う方法。
⑷その他会員がカード会社所定の手続きをして行う方法。
2.会員がカードキャッシングの利用時にカード会社に提出する書面はありません。
第32条(カードキャッシングの支払金の支払方法)
1.カードキャッシングの支払金の支払方法は次のとおりです。
⑴日本国内における利用の場合、会員は、一括払い・リボルビング払いのうちからカード利用時に指定していただきます。
⑵日本国外における利用の場合、会員は、一括払い・リボルビング払いのうちから入会申込の際に指定(ただし、会員により指定がない場合は入会申込書で指定する支払方法)していただきます。なお、カード会社が別に定める日までに変更の申し出をし、カード会社が認めた場合、支払方法の変更ができます。
2.カードキャッシングの利息は次のとおりです。
⑴一括払い:会員は、融資金元金及び融資金元金に対し、利用日の翌日から約定支払日までを年18.00%(ただし、カード会社でのキャッシング総利用残高が100万円以上の利用部分については年15.00%)で日割り計算した金額の利息をお支払いいただきます。
(利息の計算の方法)
利息=融資金元金×18.00%(又は15.00%)÷365日(注)×ご利用日翌日から支払日までの経過日数
(注)1年を365日として計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。
⑵リボルビング払い:支払額は、毎月の締切日におけるリボルビング払い利用残高に応じ、下表に定める金額となります(ただし、入会時期により異なります)。その支払額には、前回の約定支払日(初回は利用日)の翌日から約定支払日までを年18.00%(ただし、カード会社でのキャッシング総利用残高が100万円以上の利用部分については年15.00%)の日割り計算により、算出した利息を含みます。
(初回利息の計算の方法)
利息=融資金元金×18.00%(又は15.00%)÷365日(注)×ご利用日翌日から約定支払日までの経過日数
(注)1年を365日として計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。
(2回目以降の利息の計算の方法)
利息=融資金元金×18.00%(又は15.00%)÷365日(注)×期間日数
(注)1年を365日として計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。
A:平成20年1月7日以前に入会の会員(平成17年7月以前入会の一部会員を除く)
利用残高 | 毎月の支払額 | 利用残高 | 毎月の支払額 | |
100,000 円以下 | 5,000 円 | 500,001 円以上 600,000 円以下 | 30,000 円 | |
100,001 円以上 200,000 円以下 | 10,000 円 | 600,001 円以上 700,000 円以下 | 35,000 円 | |
200,001 円以上 300,000 円以下 | 15,000 円 | 700,001 円以上 800,000 円以下 | 40,000 円 | |
300,001 円以上 400,000 円以下 | 20,000 円 | 800,001 円以上 900,000 円以下 | 45,000 円 | |
400,001 円以上 500,000 円以下 | 25,000 円 | 900,001 円以上 | 50,000 円 |
B:平成17年7月以前入会の一部会員及び平成20年1月8日以降に入会の会員
利用残高 | 毎月の支払額 |
200,000 円以下 | 10,000 円 |
200,001 円以上 400,000 円以下 | 20,000 円 |
400,001 円以上 600,000 円以下 | 30,000 円 |
600,001 円以上 800,000 円以下 | 40,000 円 |
800,001 円以上 | 50,000 円 |
*一括払いの支払期間・支払回数は、1ヵ月・1回。
*リボルビング払いの支払期間・支払回数は、利用残高及び支払方式に応じ、お支払元金と利息手数料を完済するまでの支払期間・支払回数となります(残高スライド定額リボルビング方式)。なお、利用可能枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高が変動するため、支払期間・支払回数・支払期日・支払金額も変更となります。
〈具体的算定例〉
利用可能枠10万円・実質年率18.00%
・リボルビング払いで1月1日に10万円を利用し、約定通りの返済の場合
・返済期間・回数 12ヵ月・12回
・返済金合計額 110,581円
※なおカード会社が認めた場合は、リボルビング払いキャッシング利用残高が10万円までは毎月の支払額を4,000円、以降5万円残高が増えるごとに2,000円ずつ加算した金額を毎月のリボルビング支払額とすることができるものとします。
リボルビング払いキャッシングの支払方法変更にともない、ショッピング利用分についても適用を受けるものとします。
第33条(早期完済の場合の特約)
本人会員がカードキャッシングの支払金の支払を約定通り履行している場合で、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払う場合は、残元金と一括して支払う日までの利息を支払うものとします。
第34条(収入証明等について)
1.カード会社は、カード会社が必要と認めた場合には、本人会員の支払能力調査のために、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出及び収入の聞き取り調査等を求めることができ、本人会員はこれに応じるものとします。 2.配偶者と併せた年収の3分の1以下のカードキャッシング利用可能枠の設定を受けた本人会員(配偶者の同意があるときに限る)は、カード会社
が必要と認めるときは、配偶者の同意書、源泉徴収票等の書類の提出に協力するものとします。
第35条(カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付)
1.本人会員は、カード会社が貸金業法第17条第1項及び貸金業法第18条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び支払その他の取引状況を記載した書面を郵送その他カード会社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。
2.本人会員が希望する場合、本条1に定める貸付け及び支払その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
3.「貸金業法」第17条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する支払期間・支払回数・支払期日又は支払金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
第Ⅳ章
第36条(反社会的勢力との取引の排除)
1.会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを
確約いたします。
⑴暴力団
⑵暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
⑶暴力団準構成員
⑷暴力団関係企業
⑸総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑹本条1の⑴〜⑸の共生者
⑺その他本条1の⑴〜⑹に準ずる者
2.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてカード会社の信用を毀損し、又はカード会社の業務を妨害する行為
⑸その他本条2の⑴〜⑷に準ずる行為
3.カード会社は、会員が本条1の⑴〜⑺に該当し、若しくは本条2の⑴〜⑸に該当する行為をし、又は本条1にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員の保有するカード会社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、カード会社と会員とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
第37条(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止)
1.会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
⑵その他本条1⑴に準ずる者
2.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為
⑵その他本条2⑴に準ずる行為
3.カード会社は、会員の情報及び具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を制限又は停止することができるものとします。
4.カード会社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、在留資格および在留期間その他の必要な事項の届出を求めることがあります。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を制限又は停止することができるものとします。
5.本条3の求めに対する会員の回答、具体的な利用内容、会員の説明内容及びその他の事情を考慮して、カード会社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を制限又は停止することができるものとします。
6.本条3、4、5の定めによるカードの利用の制限又は停止は、会員からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたとカード会社が認める場合、カード会社は利用の制限又は停止を解除するものとします。
7. カード会社は、会員が本条1(1)(2)のいずれかに該当し、若しくは本条2(1)(2)各号のいずれかに該当する行為をした場合、本条1に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はカードその他の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、若しくはそのおそれがあると合理的に認められる場合、そのすべてについて通知・催告等をせずに会員資格を取消
し、又は解除することができるものとします。
第38条(取引目的の申告)
本人会員は、入会に際してカードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約の取引目的を申告します。なお、一方の契約に係る取引目的のみ申告がなされ、他方の契約に係る取引目的について申告がない場合には、取引目的は同一とします(他方の契約締結の希望がない場合はこの限りではありません)。また、入会後にカードキャッシングに係る基本契約の締結をする場合には、特段の申告がない限り、入会の際のカードショッピングに係る基本契約の取引目的と同一とします。
第 39 条(付帯サービス)
1.会員は、カード会社又はカード会社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途カード会社から本人会員に対し通知、又はカード会社ホームページにて公表するものとします。
2.会員は、付帯サービスに関する規約等がある場合、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、カード会社が必要と認めた場合、会員への予告又は通知することなくカード会社が付帯サービス及びその内容を中止又は変更することを予め承諾します。
4.会員は、会員資格を取消された場合、又は、退会した場合、付帯サービス(会員資格取消前又は退会前に取得済みのものを含む)を利用する権利を喪失するものとします。
国内ショッピング利用支払方法変更サービス・国内ショッピングリボルビング払い自動変更サービス特約
この特約は「国内ショッピング利用支払方法変更サービス(通称あとからリボ・あとから分割サービス)」(以下「あとリボ・あと分割サービス」という)、又は「国内ショッピングリボルビング払い自動変更サービス(通称ここからリボ)」(以下「ここリボサービス」という。また両サービスを総称して「本サービス」という)を登録した会員にのみ適用されます。なお、本サービスのご利用ができないカードもあります。
第1条(サービスの内容)
⑴ あとリボ・あと分割サービスは、会員がカード利用時に支払方法を一括払い(エクスプレス予約利用分は除く。以下同じ)と指定したカードショッピング利用代金について、カード利用後に、当該カードショッピング利用代金の支払方法を、リボルビング払い又は均等分割払いに変更したい旨を別途カード会社が定める日までにカード会社に申し出をし、初回支払日(当初の一括払いの初回支払日)を変更することなく、リボルビング払い又は均等分割払いに支払方法が変更可能なサービスをいいます。
⑵ ここリボサービスは、会員がカード利用前にあらかじめ申し出ることにより、申し出以後に一括払い(エクスプレス予約利用分は除く。以下同じ)と指定した国内カードショッピングの支払方法が以後の利用からはリボルビング払いとして、お支払いいただくサービスです。
第2条(手数料の支払い・支払方法の変更等)
⑴ あとリボ・あと分割サービス・ここリボサービスのいずれを利用した場合においても、カード会社は、第1条の支払方法変更の申出を受け、カード会社が認めた場合に限り、当該申出を受けた一括払いのカードショッピング利用代金、又は申し出以降のカードショッピング一括払いについて支払方法の変更の登録をします。
⑵ 本条⑴の登録がされた場合、会員は、JR東海エクスプレス・(Visa・Mastercard・JCB)カード会員規約(以下「会員規約」という)のカードショッピング条項に定めるリボルビング払い又は均等分割払い手数料規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボルビング払い手数料又は均等分割払い手数料をカード会社に対しお支払いいただきます。
⑶ 本条⑴の登録がされた場合、以後の登録の取消・変更はできません。
⑷ 本サービスは、家族会員のカードショッピング利用分についても本条⑴〜⑶に従い利用することができます。
第3条(対象カード)
本サービスは、カード会社が定めるカードにのみに利用でき、本サービスが利用できないカードもあります。
第4条(対象取引)
本サービスの対象となる取引(利用)は、国内カードショッピングの通常一括払いに限定され、2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・スキップ払い・年会費のお支払い・カードショッピングのうちエクスプレス予約利用分・カードキャッシング利用分・海外でのカード利用分及びその他カード会社が定める一部の利用分については本サービスを利用することはできません。
第5条(その他)
第2条⑴の支払方法変更の登録がされた場合は、会員へのカードご利用代金明細書の交付をもって同変更の書面交付とします。
第6条(会員規約の適用)
本サービスは、会員規約に定める付帯サービスの1つとし、本特約に定めのない事項については、会員規約が適用されます。
【お問い合わせ・相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
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