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サイボウズ ガルーン 3
才望子信息技術 (上海) 有限公司 使用許諾契約書
上部に記載された才望子信息技術 (上海) 有限公司(以下、「サイボウズ上海」といいます。)のソフトウェア製品(以下、「本ソフトウェア」といいます。)の使用権(以下、「本ライセンス」といいます。)を購入された法人、団体のみなさま(以下、「お客様」といいます。)へのご注意:
本使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます。)は、本ソフトウェアに関してお客様とサイボウズ上海との間に締結される法的な契約書です。お客様は、本ライセンスのご購入申し込み前に本契約書の内容を確認する手段やその機会があった場合はサイボウズ上海にご購入を申し込んだ時点、またはご購入申し込み前にその手段や機会がなかった場合は、xxxxxxx証明書に貼付の保護シールを剥離した時点若しくはライセンスキーが記載された電子ファイルを開封した時点で、本契約書の条項に拘束されることに承諾したものとみなされます。
本ソフトウェアは、著作xxおよび著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されています。本ソフトウェア製品はその利用を許諾されるもので販売されるものではございません。
なお、本ソフトウェアには、サイボウズ上海が著作権を有しない第三者のプログラムが含まれます。これらのプログラムには本契約書の効力は及びません。各プログラムの使用条件については、本ソフトウェアの使用前に、以下のファイルをご確認ください。
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これらの使用条件に同意できない場合は、本ソフトウェアを使用することはできませんので、速やかにアンインストールしサイボウズ上海または販売店に連絡のうえ、お買い上げ後 60 日以内に、本ソフトウェアの配給媒体(ソフトウェアの記録媒体、登録キー証明書、その他説明書等)が提供された場合はこれらをサイボウズ上海に返品し、これらが提供されていない場合は、xxxxxxxを破棄してください。
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1.定義
(1)「本ライセンス」とは、本契約書で許諾された範囲内において本ソフトウェアを利用することができる権利をいいます。
(2)「ライセンスキー」とは、本ライセンスを許諾された場合に与えられる乱英数字等を言います。ライセンスキーを本ソフトウェアに登録することにより、本ソフトウェアを利用することができます。1つのライセンス毎に1つのxxxxxxxが与えられます。ただし、本契約書で許諾された内容を変更・追加するライセンスを取得した場合、当該変更・追加ライセンスは、本ソフトウェアにおいて初めに与えられた本ライセンスと一体のものとみなします。サーバーが同一か否かに関わらず、1つのライセンキーを複数回登録することはできません。なお、本ライセンスには、本ソフトウェアのサービスライセンス1つが含まれます。当該サービスライセンスの契約内容は、別途該当の契約をご確認ください。お客様が本契約に承諾した場合、当該サービスライセンスの契約内容にも承諾されたものとします。
(3)「登録ユーザー」とは、本ソフトウェアを使用するユーザーとして、本ソフトウェアに登録された方をいいます。お客様は、本ライセンスで許諾されたユーザー数を超えない範囲内で登録ユーザーを登録することができます。お客様が本ソフトウェアの追加ユーザーライセンスを新たに購入された場合は、追加したユーザー数を合計した数を登録ユーザーとして登録することができます。お客様は、お客様の構成員以外の方をシステム管理者に設定することはできません。なお、システム管理を委託する目的に限りその委託先構成員をシステム管理者として設定することができます。
(4)「MySQL データベース」とは、本ソフトウェアのデータベースおよび基幹機能を有する部分をいいます。
(5)「アプリケーション」とは、本ソフトウェア中、MySQL データベース以外の部分をいいます。
2.使用範囲
サイボウズ上海は本契約において、お客様に対し以下の権利を許諾いたします。
(1)お客様は、1つのライセンスにつき、本ソフトウェア1部のみを1台のサーバーコンピュータにのみインストールすることができます。ただし、お客様が本ライセンス購入時に、サイボウズ上海所定の方法でサイボウズ上海に対して申告し、許可された場合のみ、申告した部数以下の数の本ソフトウェアをインストールすることができます。なお、前記により本ソフトウェアを複数インストールした場合であっても、MySQL データベースはインストール部数に関わらず1部のみの使用に限られ、また、本ソフトウェアとともに使用する目的にのみ使用できるものとします。
(2)本ソフトウェアは登録ユーザーのみ使用することができます。
(3)1つの本ライセンスで許諾されたユーザーの数、その他の本ライセンスの内容を複数に分割することはできません。
(4)お客様は、同一か否かを問わずいかなるコンピュータ上においても、1 つの登録キーを並行して使用することはできません。
(5) 本ソフトウェアの一部の機能に関して、使用する際、本ライセンスと異なるライセンスの購入、別途プログラムのインストール等が必要となる場合があります。
3.その他の条件 3-1.複製の制限
(1)お客様は、以下の各号に記載の目的においてのみ本ソフトウェアを複製することができます。
①お客様の入力されたデータをバックアップする目的
ただし、バックアップを目的とした複製物は、バックアップしたデータを復旧する場合を除いて、お客様の保有するものであると第三者の保有するものであるとを問わず、いか なるコンピュータ上においても本ソフトウェアを並行して使用されないことを条件とします。
②本ソフトウェアの修正プログラムや、本ソフトウェアにおけるオプション製品等がお客様ご利用の本ソフトウェアや、お客様のご利用環境と適合するか否かを事前にテストする目的
ただし、適合テストを目的とした複製物は、一時的な適合テストを行うためにのみ使用されるものであって、恒常的に使用されないことを条件とします。従って、適合テストの終了後は、速やかに破棄するものとします。
(2)お客様は、本ソフトウェアをお客様の所有する他のサーバーコンピュータに移管することができますが、その場合、本ソフトウェアは、移管前のサーバーコンピュータからすべて消去されなくてなりません。
3-2.頒布・送信の禁止
お客様は、本ソフトウェアを第三者に対して頒布、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)等を行うことは一切できません。
3-3.貸与、担保設定、転売等の禁止
お客様は、本ソフトウェアの貸与、リース、担保設定等を行なうことはできません。また、本ソフトウェアを使用する権利を譲渡、転売、付与、あるいはその使用を再許諾することはできません。よってお客様はいかなる状況においても、お客様以外の法人または団体の従業員および構成員、その他個人に対して、本ソフトウェアを使用する権利を与えることはできません。
3-4.リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、改変等の制限
お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、改変、または本ソフトウェアの派生ソフトウェアを作成することはできません。また、本ソフトウェアに関するドキュメントを複製、修正、翻訳または翻案することはできません。また、本ソフトウェアは1つの本ソフトウェアとして許諾されており、お客様はその構成部分(特に、MySQL データベース)を分離して使用することはできません。ただし、お客様は GNU Lesser General Public License バージョン 2.1 または GNU Lesser General Public License バージョン 2 のセクション6に明記されている目的に限り、お客様ご自身の責任と費用においてリバースエンジニアリングを行うことができます。
3-5.その他
(1)本契約書は、お客様に対し、サイボウズ上海の商標またはサービスマークの使用、その他関連した権利を許諾するものではありません。本契約書で明記されていない権利については、サイボウズ上海に留保されます。
(2)お客様が本ソフトウェアを、本ソフトウェアの旧バージョン製品(以下、「旧バージョン製品」といいます。)からのバージョンアップ、代替製品からの乗り換えとして使用されるためには、お客様がサイボウズ上海によって本ソフトウェアのバージョンアップ対象製品または代替乗り換え対象製品として指定されている製品のライセンスをxxに取得していることを条件とします。お客様が本ソフトウェアをバージョンアップとして使用される場合、旧バージョン製品のライセンスは自動的に消滅します。この場合、お客様は、旧バージョン製品を破棄(アンインストール)した後、単一のサーバーコンピュータに本ソフトウェアをインストールするものとし、本ソフトウェアのみを本契約で許諾された範囲内でのみ使用することができます。ただし、旧バージョン製品におけるデータをコンバートする必要がある場合には、当該コンバート完了まで旧バージョン製品を使用することができます。この場合、本ソフトウェアをインストールした後、速やかにコンバート作業を行ない、コンバート作業終了次第速やかに、旧バージョン製品を破棄(アンインストール)しなければなりません。
4.本契約の解除および終了
(1)お客様が本契約の条項および条件の1つにでも違反した場合、サイボウズ上海は本契約をなんらの催告なくして即時解除することができます。
(2)本契約が解除された場合、お客様は、本ソフトウェア、構成部分、ドキュメント、ならびにその一切の複製物を破棄、コンピュータの記憶媒体上から完全に消去するものとし、その使用を継続してはなりません。
(3)本契約の解除に伴って本ソフトウェアの全部または一部が利用不可能となることによって、お客様ならびに第三者が被った損害等について、サイボウズ上海は一切責任を負いません。
5.限定保証
(1)サイボウズ上海は、お客様がxxな入手経路により有効なライセンスを取得されていることを条件として、サイボウズ上海が推奨したオペレーティングシステム、ハードウェア構成およびネットワーク環境その他の本ソフトウェアの使用環境下で本ソフトウェアが使用された場合に、以下に掲げる場合を除き、本ソフトウェアが重要な点においてマニュアル
どおりに機能をすることを保証します。ただし、本ソフトウェアの瑕疵、問題、マニュアルに記載された機能との不一致が、以下のいずれかに該当する場合には、保証の対象となりません。
①本ソフトウェアの修正プログラム(但し、本ソフトウェアに適用された修正プログラムについては、本ソフトウェアと一体のものとして取り扱うものとします。)、試用版、評価版または先行提供版(「β版」「RC版」「動作検証版」その他名称の如何を問わず、本ソフトウェアが正式にリリースされるまでの間に、サイボウズ上海が提供する全てのソフトウェアを言うものとします。)に起因する場合
②オペレーティングシステム、ハードウェア構成およびネットワーク環境その他の本ソフトウェアの使用環境に起因する場合
③お客様ご自身が使用する目的で本ソフトウェアを修正されたことに起因する場合
④その他本ソフトウェアに起因しない場合
(2)前項の保証の請求は、お客様が本ソフトウェアのライセンスキーを入手された日から 60
日(但し、法律で認められる最も短い期間が 60 日を超える場合はその最も短い期間)の期間内に、本ライセンスを購入したことおよびxxxxxxxを入手された日を証明する書面を添えて行うものとします。
(3)前2項に基づく請求に対するサイボウズ上海およびその関連会社のすべての責任ならびにお客様に対する唯一の救済手段は、サイボウズ上海の選択により、本ソフトウェアの交換、修補または本ソフトウェアの代金の返還のいずれかとなります。なお、本ソフトウェアの交換または修補には、本ソフトウェアに対する修正プログラムの提供またはバージョンアップ版の提供を含むものとし、サイボウズ上海が当該修正プログラムまたはバージョンアップ版の提供を行った場合、お客様が修正プログラムまたはバージョンアップ版を適用するか否かに関わらず、本項に定める義務を果たしたものとします。
6.その他の保証の制限
(1)お客様は、前条に定める保証が本ソフトウェアに関する唯一の保証であることに同意するものとします。
(2)サイボウズ上海は、前条に記載されたものを除き、本ソフトウェアに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、本ソフトウェアが正常に作動すること、本ソフトウェアに瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存していた場合にこれが修正されること、のいずれも保証いたしません。
(3)サイボウズ上海は本ソフトウェアの機能および本ソフトウェアに付随するサービス等についてお客様の事前の許可なく変更・中止する場合があります。本契約締結時における本ソフトウェアと同等の使用環境を永続的に保証するものではありません。
(4)サイボウズ上海の口頭又は書面等による一切の情報又は助言は、新たな保証を行ない、又はその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。
7.責任の制限
(1)お客様は、本ソフトウェアの使用および本ソフトウェアに付随するサービスの利用に基づいて発生した一切の直接・間接の損害(データ滅失、サーバーダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等)および危険はすべてお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。なお、「本ソフトウェアの使用および本ソフトウェアに付随するサービスの利用」には、本ソフトウェアの瑕疵を修正するための修正プログラムがサイボウズ上海より提供された場合にお客様がその修正プログラムを適用しなかったこと、サイボウズ上海がサービスを提供しなかったことまたは提供した場合にお客様がそれを利用しなかったこともしくは利用したこと等を含みます。
(2)いかなる場合であっても、不法行為、契約その他の法的根拠による場合でも、サイボウズ上海、本ソフトウェアの供給者、再販売業者、および各情報コンテンツの提供会社は、お客様その他の第三者に対し、営業価値の喪失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失等を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について責任を負いません。さらに、サイボウズ上海は、第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。
(3)本契約の下で生じるサイボウズ上海および本ソフトウェアの供給者の責任は、本ソフトウェアについてお客様が実際に支払った金額を上限とします。
8.登録キー情報の守秘義務と不正使用の禁止
お客様は、故意、過失を問わず、また本契約終了の前後を問わず、いかなる場合においても本契約において知り得た、本ソフトウェアのコード・構造・編成等に関する情報、ならびに登録キーに関する全ての情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません。また、本契約書に違反した登録キーの不正使用はこれを一切禁じます。
9.著作xx
(1)本ソフトウェア(HTML プログラム部分および各画面表示部分を含む一切)、本ソフトウエアに関する文書、図面、ドキュメントなどの文書に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権(以下、「本件知的財産権」といいます。)は、サイボウズ上海、サイボウズ株式会社(Cybozu, Inc. 日本国)、MySQL, Inc. 日本オラクル株式会社およびその供給者に帰属します。
(2)本件知的財産権は、著作xx及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。したがって、お客様はこれらを他の著作物と同様に扱わなければなりません。
(3)本ソフトウェアからアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作xx及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
10.準拠法および雑則
(1)本契約は法の抵触に関する原則の適用を除いて中国の法律を準拠法とします。
(2)本契約または本ソフトウェアに関して、当事者間に紛争が生じた場合には、中国国際経済貿易仲裁委員会の仲裁規則に従って、上海市において仲裁により終局的に解決されるものとします。
11.その他
お客様が入手した本ソフトウェアに、本契約と異なる条項の使用許諾契約および条件が添付されている場合は、サイボウズ上海によって特に本契約と異ならしめるものと明記してあるものを除き、お客様による本ソフトウェアの使用には、本使用許諾契約が優先して適用されるものとします。本契約は、両当事者間の使用許諾に関する唯一の合意であり、両当事者の署名ないし記名押印ある書面によってのみ、変更することができます。また、販売店がお客様に対して用意している注文書に記載されている条件は、本契約に対して効力を持たず、本契約内容にいささかの影響をもあたえるものではありません。本契約の条項のいずれかについて、適用される法令によりその効力が制限される場合には、当該条項は、かかる法令で許容される範囲内で効力を有するものとします。また、本契約の条項のいずれかが、適用される法令により無効とされた場合でも、他の規定は引き続き効力を有するものとします。
以上
LI_GR3_20140413