Contract
保証委託約款
私及び連帯保証人は、表記金融機関(以下「金融機関」という)との金銭消費貸借契約(以下「原契約」という)に基づき、私が金融機関に対して負担する債務について次の各条項を承認の上、株式会社セディナ(以下「保証会社」という)に連帯保証を委託します。
第1条 (保証委託の範囲)
1. 私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が金融機 関に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約 の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
2. 保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定した後、私と金融機関との間で原契約が成立したときに効力が生じるものとします。
第2条 (担保)
私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求によって直ちに保証会社の承認する担保を差し入れ、又は連帯保証人を立てるものとします。
第3条 (求償権の事前行使)
1. 私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第 4 条第 1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき
(2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき
(3) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4) 金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき
(5) 金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって保証会社において私の所在が不明となったとき
(6) 第 10 条に該当することが判明したとき
(7) その他保証会社において、私又は連帯保証人に対する求償権保全のために必要と認めた事実が発生したとき
2. 私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
3. 私は、第 1 項各号のひとつにでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異議はありません。
第4条 (代位弁済)
1. 私が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又はその他金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私及び連帯保証人に対して何ら通知、催告を要せず、履行の方法、金額などについては金融機関、保証会社間の約定に基づいて、弁済されても異議はありません。
2. 保証会社の前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、私が金融機関との間で締結した原契約のほか、本契約の各条項が適用されます。
第5条 (求償権の範囲)
保証会社が第 4 条第 1 項の弁済をしたとき、又は第 3 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私及び連帯保証人は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の日の翌日、又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用を付加して支払います。
第6条 (弁済の充当順位)
私又は連帯保証人の弁済額が、本契約から生ずる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私又は連帯保証人について、保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第7条 (調査、報告)
1. 私又は連帯保証人の氏名、住所、電話番号、職業等申込書記載の各事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面により届け出るものとし、保証会社の指示に従います。
2. 私又は連帯保証人の財産、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
3. 保証会社が、私又は連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
4. 私又は連帯保証人について、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始され、若しくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに金融機関を通じ保証会社に届け出るものとします。
第8条 (連帯保証)
1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、私が本契約によって負担する債務について、私と連帯してその責めを負います。
2. 金融機関又は保証会社に差し入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の債務には変動を
生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、又は譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が金融機関に対して保証会社の保証にかかる債務につき保証をし、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償権及び代位の関係を次のとおりとします。
(1) 保証会社が第 4 条第 1 項の弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第 5 条の全金額を支払います。
(2) 保証会社が第 4 条第 1 項の弁済をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第 5 条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行うことができます。
(3) 連帯保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。
第9条 (履行の請求の効力)
保証会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私およびその他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします
第10条 (反社会的勢力の排除)
1. 私及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業 (5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ (7)特殊知能暴力集団等 (8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2. 私及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号のひとつでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第11条 (借入約定)
私及び連帯保証人は、保証会社の連帯保証により金融機関と取引することについては、本契約のほか、私及び連帯保証人と金融機関との間で締結した原契約の各条項に従います。
第12条 (合意管轄)
本契約に関し紛争を生じたときは訴額のいかんにかかわらず私及び連帯保証人は保証会社の本、支店、営業所、管理センター所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第13条 (住民票の取得・利用)
私及び連帯保証人は、本申込みに係る審査のため、又は債権管理のために、保証会社が必要と認めた場合には、私及び連帯保証人の住民票を保証会社が取得し利用することに同意します。なお、私及び連帯保証人は、保証会社が住民票取得に際し、私及び連帯保証人との契約書の写し・保証会社の債権状況を証する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議はありません。
第 14 条 (約款の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により約款の変更をすることができるものとします。なお、この
約款の内容は保証会社と金融機関との保証に関する契約書が改定されたときは、別段の定めがある場合を除きこれによって当然に変更されるものとします。
様式 8305(10 年)19.12
金銭消費貸借約款
第 1 条(適用範囲および契約の成立)
この約定は私が表記金融機関(以下「金融機関」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
また、私は、本契約が金融機関による金銭の交付をもって成立し、その効力が生じることに同意します。
第 2 条(利率の変更)
金融機関は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。
第 3 条(元利金返済額等の自動支払)
1. 私は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金相当額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済額を含む。以下同じ)を表記返済用預金口座(以下「指定口座」という)に預けておくものとします。
2. 金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず指定口座から払戻しのうえ、毎回の元利金相当額の返済にあてるものとします。ただし、指定口座の残高が返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延するものとします。
3. 元利金相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第 4 条(繰上返済)
1. 私が、この債務を期限前に繰上げて返済する場合には、事前に金融機関に通知するものとします。
2. 私が、繰上返済をする場合には、その返済の時期、金額及び返済後の処理は、金融機関所定の方法によることに同意するものとします。
3. 私が、繰上返済をする場合には、金融機関所定の手数料を繰上返済日に支払うものとします。
4. 繰上返済分について、未払利息がある場合には、私は繰上返済日にこれを支払うものとします。
第 5 条(期限利益の喪失)
1. 私が次の各号のひとつでも該当した場合には、本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに債務の全額を返済するものとします。
(1) 第 3 条に定める返済を遅延し、翌々月の返済日に至るも返済しなかったとき
(2) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続の開始等の申立てがあったとき
(3) 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(4) 私の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、差押、保全差押命令の通知が発送されたとき
(5) 私が住所変更の届出を怠る等により金融機関において私の所在が不明になったとき
2. 私が次の各号のひとつにでも該当した場合には、金融機関からの請求によって、本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに債務の全額を返済するものとします。
(1) 私が金融機関に対する債務の履行を怠ったとき
(2) 私が金融機関との取引約定に違反したとき
(3) 前各号のほか、金融機関が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第 6 条(預金等との相殺)
1. (1) 本契約に基づく債務の各返済日が到来した場合、又は前条によってこの債務全額を返済しなければならない場合には、金融機関はこの債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
(2) 前号によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率は金融機関の定めによるものとします。
2. (1) 返済期にある私の預金その他の債権と私の金融機関に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても、私は相殺することができます。
(2) 前号により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
(3) 私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率は金融機関の定めによるものとします。
第7条(債務の返済等にあてる順序)
1. 返済又は前条第 1 項による相殺により、私の債務全額を消滅させることがで きないときは、金融機関が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して私は異議を述べないものとします。
2. (1) 前条第 2 項により私が相殺するも、私の債務全額を消滅させることができないときは、私の指定する順序方法により充当することができるものとします。
(2) 私が前号による指定をしなかったときは、金融機関が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては、私は異議を述べないものとします。
(3) 第1号の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の
難易、返済期の長短などを考慮して金融機関の指定する順序方法により充当することができます。
(4)第 2 号及び第 3 号によって金融機関が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができます。
第 8 条(担保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、私は金融機関からの請求によって、金融機関の承認する担保を差し入れ、又は追加するものとします。
第 9 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事由によって証書その他の書類が紛失、損傷した場合、私は金融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第 10 条(印鑑照合)
金融機関が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影を届出印鑑(本契約書に押された印影)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類印章につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。
第 11 条(届出事項の変更)
1. 私は、氏名、住所、電話番号、印章、職業、その他法令に基づく届出事項に変更があったときは、遅滞なく書面によって届け出るものとします。
2. 前項による届出事項の変更の届出がなかったために、金融機関からの通知、又は送付する書類が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3. 私又は連帯保証人予定者(以下「連帯保証人」という)について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、若しくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに金融機関に届け出るものとします。
第 12 条(費用負担)
本契約に基づく取引に関し、権利の行使若しくは保全に要した費用は私が負担するものとします。
第 13 条(反社会的勢力の排除)
1. 私又は連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号のひとつにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 私又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は金融機関から請求があり次第、金融機関に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、私又は連帯保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、私又は連帯保証人がその責任を負うものとします。
第 14 条(保証履行)
1. 私が第 5 条により期限の利益を失った場合には、株式会社セディナ(以下「保証会社」という)が私との保証委託契約に基づき保証履行を行うこと及び保証履行により本契約に基づく債務に係る一切について金融機関から保証会社に移転することを私は異議なく承諾します。
2. 代位弁済金により、金融機関が債権を回収できなかった場合又は代位弁済金が債権全額に満たなかった場合には、金融機関の請求があり次第直ちに残額を支払うものとします。
第 15 条(連帯保証人)
1. 連帯保証人は、本契約により生じる債務につき、私とともに債務履行の責を負い、本契約の各条項に従います。
2. 連帯保証人は、私の金融機関に対する預金その他の債権をもって相殺はしません。
第 16 条 (履行の請求の効力)
金融機関が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私およびその他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 17 条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、金融機関本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 18 条(取扱手数料)
私が本契約を締結する場合に金融機関との間に取扱手数料が発生する場合には、金融機関所定の手数料を支払うものとします。
第 19 条 (契約の変更)
本契約の内容は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。ただし、利率、返済額、返済日等、諸条件の変更に関し通知・公表の有無・方法が定められている場合、その条項に従うものとします。
様式 8300(10 年)19.12