Contract
仕 様 書
1. 件名
TOKYO イチオシ応援事業における動画の制作委託(複数単価契約)
2. 事業目的
(公財)xxx中小企業振興公社(以下、「公社」という)では、東京の地域資源を活かして新製品・新サービスの開発及び改良に取組む都内中小企業者等を支援することにより、地域経済の活性化を図ることを目的に「TOKYO イチオシ応援事業」を実施している。
尚、当業務委託履行については、以下に掲載するページを参照し、事業理念などを踏まえて実施にあたることとする。
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxx.xxxx
3. 委託内容
TOKYO イチオシ応援事業助成金交付事業者の成果である新製品・新サービスの開発及び改良を効果的に紹介する動画を制作すること。
(1)想定制作本数:最大 10 本
支払本数は実際に制作した本数とし、契約単価に制作本数を乗じた金額を支払う。
契約期間内に予定制作本数に達したときは、契約期間の満了を待たずに、その時点で委託者はこの契約を打ち切るものとする。また、発注本数が予定制作本数に達しない場合であっても、契約期間の満了をもって、この契約は終了する。
(2)映像内容
①上映時間:3分程度
②ナレーション(プロナレーター)、BGM あり
③原版の映像サイズ、画質:1920×1080 ピクセル
④ブルーレイ仕様と DVD 仕様の 2 種類を作成すること。ブルーレイ仕様は、大画面高画質再生(ハイビジョン)が可能なものとすること。DVD 仕様は、パーソナルコンピューターで再生可能で YouTube へのアップロードの可能な形式とすること。
⑤動画は、一部、静止画等を組み合わせて構成することを可とすること。
⑥イチオシ応援事業の成果であること、映像の制作は当公社が行っていることがわかるように、共通の映像を作成し、各動画に組込むこと。
(3)制作手順
①第1回制作グループと第2回制作グループの2グループに分けて制作する(別紙、スケジュール表参照)こと。
②制作対象事業者への説明、写真撮影・ナレーション原案作成方法の指導・教育を行うこと。
③上記②に係る制作説明会を複数回実施すること。(令和 2 年 8 月と 10 月を予定。制作対象事業者に対し、事業内容のヒアリングを行うこと。説明会に参加できなかった企業には個別に説明すること。)
④シナリオの作成
受託者は、制作対象事業者から提示される資料、ナレーション原案、xxxxx等にもとづき、シナリオを作成すること。作成したシナリオは、制作対象事業者確認の上、公社の承認をうけること。
⑤映像素材の収集(静止画でも可)
⑥必要な映像素材の撮影
(撮影場所は、制作対象事業者所在地を基本とする。東京都内で、多摩地域を含み、島しょ地域は小笠原
1か所の可能性がある。生産現場が近県に存在する場合もある)受託者は、承認を受けたシナリオに基づき撮影を行うこと。
映像撮影は 1 事業者につき 1 回以上行うこと。
撮影スタッフは、ディレクター・xxxxxの 2 名以上とし、撮影においては、ディレクターが適切な現場演出を行うこと。
撮影にかかる機材はハイビジョン業務用機器を使用すること。
出演者のインタビューは、ピンマイク等を使用して明瞭に録音すること。
なお、撮影に伴う機材費、車両費、交通費、宿泊費、発生する駐車料金などは受託者の負担とすること。
⑦ナレーション原稿の作成
撮影した映像及び収集した映像素材、シナリオをもとに、ナレーション原稿を作成すること。
⑧ナレーション録音
ナレーターの手配、収録スタジオの用意は受託者において行う。ナレーターは経験年数 5 年以上のプロナレーターとすること。
⑨BGM手配、編集
⑩仮編集
受託者は、撮影終了後、シナリオに基づき、編集を行うこと。編集は、タイトル・テロップ、BGM・効果音等を付加し、公社および制作対象事業者の確認を受ける試写(編集確認)を実施すること。試写(編集確認)は 2 回とする。公社の承認を得られない場合は、得られるまで修正を行うこと。
⑪本編集
⑫MA(音調整)
⑬各制作グループの納品期日までに動画を完成させ、市販のブルーレイプレイヤー及びパーソナルコンピューターで視聴可能なディスクで公社に1セットを納入すること。その際、修正の必要が生じた場合には受託者において対応すること。
⑭製作日程に差が生じた場合、先行して完成した動画があれば、その部分を先に納品すること。
⑮公社の検収が終了後、残った1セットを各制作対象事業者に送付すること。
(4)納入物
動画1本につき、1920×1080 ピクセルのブルーレイディスク2セット
及び下記拡張子・ピクセル数のデータをDVDで2セット納入すること。
・mov(または mp4):1920×1080
・wmv:1280×720, 800×450
また、公社から別途求めがあった場合は、前記のファイル形式において、前記以外の指定サイズ(解像度)での書き出しを行うこと。
4. 応募参加資格
次に掲げる要件を全て満たす者であること。
(1)xxxにおける平成 31・32 年度(2019・2020 年度)物品買入れ等競争入札参加資格者であり、「営業種目 116・映像等制作」で登録があり、「C」以上に格付けされているものであること。
(2)本委託業務に関し、十分な知見とノウハウを有し、これまでに、地域資源を活用した製品・サービスを効果的に紹介することを目的とした動画制作の履行実績を有するものであること(履行実績の提示を求めた場合に応じられること)。
(3)会社更生法及び民事再生法等による手続きをしていないこと。
(4)xxx暴力団排除条例(平成 23 年 3 月 18 日xxx条例第 54 号)に定める暴力団関係者またはxxxが東京と契約関係暴力団等対策措置要綱第 5 条第 1 項に基づき排除措置期間中の者として公表した者(ただし、排除措置期間中に限る)でないこと。
5. 履行場所
公益財団法人xxx中小企業振興公社 総合支援部 総合支援課
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxx0xx
0. 納品期日
第1回制作グループ:令和 2 年 10 月 30 日(金)まで
第 2 回制作グループ:令和 3 年 2 月 26 日(金)まで
7. 契約期間
契約締結の日から令和 3 年 3 月 12 日(金)まで
8. 契約情報の公表
公社は、経営の一層の透明性の向上を図っていくため、「経営情報の公表に関する要綱」に基づき、特定契約(官公庁との契約や競争入札に適さない契約等)のすべて及び契約金額が250万円以上の契約案件を以下のとおり公表する。
(1)公表項目
契約方法(競争・独占・緊急・少額または特定の区分別)、契約種別(工事・委託・物品等の区分別)、契約相手方の名称、契約金額
(2)公表時期及び手法
決算の公表に合わせて年1回取りまとめ、公社ホームページ及び閲覧により公表する。
なお、公表の趣旨に賛同できない場合は契約締結後14日以内に、文書にて同意しない旨申し出ることができる。
9. 著作xxについて
(1)受託者は、デザイン・xxxxx等の著作物に関するすべての著作権(著作xx第27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条(二次的著作物に関する原著作者の権利)を含む)を、デザイン・レイアウト等の納品時、公社に譲渡すること。
(2)受託者は、公社または公社が認めた者が動画を利用するにあたり、著作者人格権は行使しないこと。
(3)なお、上記譲渡及び不行使の対価は契約金額含まれる。
(4)当該デザイン・レイアウト等は、国内外における第三者の産業財産権、著作権、不正競争防止法及びその他の関係法令に抵触しないこと。
(5)公社および制作対象事業者が提供する写真等の素材は、本件以外に使用しないこと。
(6)受託者は動画を制作するにあたり、非独占的使用権の素材及び音楽を利用することを可とする。
(7)受託者が収集、撮影した素材については、公社は権利を主張しない。
(8)受託者は公社に対して、公社が本契約に基づき、本著作権の譲渡登録をするにあたって、登録手続きに必要な書類の作成及び資料の提供に協力すること。
(9)受託者は公社に対し、制作した動画が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものではなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証すること。
(10)受託者は、公社からの求めがあった際には、映像制作にあたって発注した下請け業者及び素材の作成を依頼した作家、使用した非独占的使用権の素材並びに音楽の契約書又は利用規約を提示しなければならない。
(11)制作した動画により権利侵害などの問題を生じ、公社または第三者に対し損害を与え、または損害を与える恐れが生じたときは、受託者はその責任と負担においてこれを処理すること。
10. 再委託の取扱い
(1)受託者は、委託業務の全部または主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、予め書面により公社の承認を得たときにはこの限りでない。
(2)この仕様書に定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して、一切の責任を負う。
11. 契約事項の遵守・守秘義務
(1)本契約業務の実施に当たっては、条例、規則、関係法令を十分に遵守するほか、契約書に記載の事項に従って処理すること。
(2)本契約業務の履行により知り得た個人情報は公社の保有個人情報であり、その取り扱いについては、別紙 1「個人情報及び機密情報に係る標準特記仕様書」を遵守すること。
12. 暴力団等排除に関する特記事項
暴力団等排除に関する特約条項については、別紙 2 に定めるところによる。
13. 環境に良い自動車利用
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年都条例第 215 号)の指定に基づき、次の事項を遵守すること。
(1)ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
(2)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成 4 年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に務めること。
なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
14. 支払方法
履行確認後、適法な支払請求書を提出した日から 30 日以内に指定口座に払い込むものとする。
15. その他
(1)この仕様書に疑義が生じた場合には、その都度、公社と協議し定めることとする。
(2)契約金額には、本仕様書に定めるもののほか、本業務の履行に必要となる一切の経費を含む。
(3)常に、最新のウイルス定義ファイルにより更新されたウイルス対策ソフトを用い、ウイルス対策を必ず実施すること。
16. 連絡先
公益財団法人xxx中小企業振興公社 総合支援部 総合支援課電話 00-0000-0000
別紙 1
個人情報及び機密情報に係る標準特記仕様書
受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 定義
本業務において、公益財団法人xxx中小企業振興公社(以下、公社という。)の保有する個人情報(以下、単に
「個人情報」という。)とは、公社が貸与する原票、資料、貸与品等に記載された個人情報及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報並びに受託者が公社に代わって行う本業務の過程で収集した個人情報のすべてをいい、受託者独自のものと明確に区分しなければならない。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
2 受託者の責務
(1) 受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、「xxx個人情報の保護に関する条例」
(平成2年xxx条例第113号)を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(2) 受託者は、xxxサイバーセキュリティ基本方針及びxxxサイバーセキュリティ対策基準の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
3 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該委託業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所について書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
4 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
5 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
6 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
7 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
8 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、3(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
9 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託者から承認を得ること。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。
ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
また、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
カ (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
キ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。ク その他、xxx個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第113号)に従って、本委託業務に係る個
人情報を適切に扱うこと。
10 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
11 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
x 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1から10までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
12 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
13 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の1から10までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損 害額とする。
14 契約不適合責任
(1) 契約目的物に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
(2) 前項の場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失
によって知らなかったときは、この限りでない。
15 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含み、(1)から(4)までの規定による譲渡及び不行使の対価は契約金額に含まれるものとする。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
16 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
17 疑義についての協議
この特記仕様書の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの特記仕様書若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。
別紙 2
暴力団等排除に関する特約事項
(暴力団等排除に係る契約解除)
1 xxx契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号。以下「要綱」という。)別表1号に該当する(共同企業体又は事業協同組合であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)として要綱に基づく排除措置を受けた場合は、催告なくこの契約を解除されても異議がないこと。また、この場合において、損害を生じても賠償の請求はできないこと。
2 1に定めるところによりこの契約を解除されたときは、契約保証金を納付している場合を除き、契約金額の100分の10に相当する違約金を支払うこと。
(再委託(下請負)禁止等)
3 要綱に基づく排除措置を受けた者又はxxx(以下「都」という。)の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に、再委託(下請負人には)できないこと。
4 排除措置を受けた者又は排除要請者のうち、要綱別表1号に該当する者を再委託(下請負人と)していた場合は、当該契約解除の求めに応じること。また、この場合において、契約の解除を求められたにもかかわらず、正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、公社の契約から排除する措置を講じられても異議がないこと。
5 4に定めるところにより契約解除があった場合は、一切の責任を負うこと。
(不当介入に関する通報報告)
6 契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再委託した者(下請負人)が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく公社への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をすること。
7 6の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を2通作成し、
1通を公社に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出すること。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行い、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を公社及び管轄警察署に提出すること。
8 再委託した者(下請負人)が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく報告するよう当該再委託した者(下請負人)を指導すること。
9 不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく公社への報告又は警視庁管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、公社の契約から排除する措置を講じられても異議がないこ と。
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