第1条 当会社は、株式会社デイトナと称し、英文では DAYTONA CORPORATION と表示する。なお、貿易取引においては、DAYTONA INTERNATIONAL TRADING CORPORATIONと
株式会社デイトナ定款
2022年3月23日株主総会承認版
株 式 会 社 デ イ ト ナ
株式会社デイトナ定款
第1章 x x
( 商号)
第1条 当会社は、株式会社デイトナと称し、英文では DAYTONA CORPORATION と表示する。なお、貿易取引においては、DAYTONA INTERNATIONAL TRADING CORPORATIONと
表示し、略称をD.I.T.とする。
( 目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 自動車、自動二輪車の部品および用品の製造、仕入および販売
2. スポーツに関連する衣料品、皮革製品、保護具、雑貨の仕入および販売
3. スポーツに関連する用具、道具、機械の仕入および販売
4. 自動車、自動二輪車の新車および中古車の仕入および販売
5. 自動二輪車の製造および販売
6. 農林業用機械器具、除雪用機械器具、その他一般機械器具の製造、仕入および販売
7. 前各号の商品の輸出入
8 スポーツに関する施設の経営および運営
9. スポーツに関する興業、イベントの企画実施
10. 店舗経営に関するコンサルタント業務
11. 食堂およびレストラン業
12. バッテリー等の毒物、劇物の製造、仕入および販売
13. エンジン、発電機等の動力装置および燃焼補助装置の製造、販売並びにそれらに関するコンサルタント業務
14. 電動車両( 四輪車、二輪車) および電動アシスト車両( 四輪車、二輪車) の仕入、製造および販売
15. xxx発電等再生可能エネルギーの生産および売電業務
16. 古物の売買および仲介
17. 前各号に附帯する一切の業務
( 本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を静岡県周智郡森町に置く。
( 機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人
( 公告の方法)
第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故やその他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載してこれを行う。
第2章 株 式
( 発行する株式の総数)
第6条 当会社の発行する株式の総数は、13,864,000株とする。
( 単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。
( 株主名簿管理人)
第8条 当会社は、株主名簿管理人を置く
2 . 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。
3 . 当会社の株主名簿および新株予約権原簿ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
( 株式取扱規則)
第9条 当会社の株式および新株予約権に関する取扱いならびに手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
( 新株予約権無償割当ての決定機関等)
第10条 新株予約権無償割当てに関する事項については、株主総会もしくは取締役会の 決議、または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定する。
第3章 株主総会
( 定時株主総会の基準日)
第11条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。
( 招集)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
( 招集権者および議長)
第13条 株主総会は、取締役会の決議により社長がこれを招集し、その議長となる。
2 . 社長に事故があるときはあらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
( 議決権の代理行使)
第14条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。
2 . 株主または代理人は株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
( 決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
( 株主総会参考書類等の電子提供措置等)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日迄に書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第4章 取締役、監査役、代表取締役および取締会並びに監査役会
( 取締役および監査役の員数)
第17条 当会社の取締役は7名以内、監査役は5名以内とする。
( 取締役および監査役の選任)
第18条 取締役および監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
2. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
3 . 補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4 年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとする。
( 取締役の解任)
第19条 取締役の解任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の 議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
( 取締役および監査役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 . 増員または補欠で選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
3 . 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
( 取締役会の招集権者および議長)
第21条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 . 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
( 取締役会の招集通知)
第22条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 . 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
( 取締役会の決議方法)
第23条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 . 前項の規定にもかかわらず、取締役が取締役会の決議の目的である事項につい
て提案をした場合において、当該提案につき取締役( 当該事項について議決に加わることができるものに限る。) の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき( 監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。) は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
( 取締役会規則)
第24条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
( 代表取締役および役付取締役)
第25条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2 . 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
( 取締役の報酬等)
第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益( 以下「報酬等」という。) は、株主総会の決議によって定める。
( 取締役の責任免除)
第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役
( 取締役であった者を含む。) の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役( 業務執行取締役等であるものを除く。) との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条で定める最低責任限度額とする。
( 監査役の報酬等)
第28条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
( 監査役の責任免除)
第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役
( 監査役であった者を含む。) の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条で定める最低責任限度額とする。
( 常勤監査役)
第30条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
( 監査役会の招集通知)
第31条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。
( 監査役会の決議方法)
第32 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
( 監査役会規程)
第33条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
第5章 計 算
( 事業年度)
第34条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
( 剰余金の配当の基準日)
第35条 当会社は、株主総会の決議により、毎年12月31日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行うことができる。
2. 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。
( 自己の株式の取得)
第36条 当会社は取締役会の決議により、自己の株式を市場取引等により取得することができる。
( 配当金の除斥期間)
第37条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
第6章 雑 則
(旧商法による取締役および監査役の責任免除)
第38条 当会社は、取締役会の決議をもって、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律(平成17年法律第87号。以下「整備法」という。) による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第266条第1項第5号の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2.当会社は、取締役会の決議をもって、監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
(株主総会参考書類等の電子提供措置等に関する経過措置)
第39条 変更前定款第16条( 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) の削除及び変更後定款第16条( 株主総会参考書類等の電子提供措置等) の新設は、会社法の一部を改正する法律( 令和元年法律第70号) 附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日( 以下「施行日」という。) から効力が生じるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条はなお効力を有するものとする。
3.本条は、施行日から6ヶ月を経過した日又は前項の株主総会から3ケ月経過した日のいずれか遅い日をもって、自動的に削除されることとする。
版管理
2006年5月1日 会社法施行による改訂
2009年3月25日 第37期定時株主総会において承認
2010年3月24日 第38期定時株主総会において承認
2011年3月24日 第39期定時株主総会において承認
2012年3月27日 第40期定時株主総会において承認
2013年3月26日 第41期定時株主総会において承認
2015年3月24日 第43期定時株主総会において承認
2016年3月24日 第44期定時株主総会において承認
2016年9月21日 第45期臨時株主総会において承認
2017年3月23日 第45期定時株主総会において承認
2022年3月23日 第50期定時株主総会において承認