クレーン容量(t・m) 10 以上 10 未満7以上 7 未満5 以上 5 未満3 以上 3 未満 加点 30 20 10 5 0
第1 事業の概要
同 意 書
【積載形トラッククレーン過負荷防止装置】
既存不適合機械等更新支援補助金(以下「間接補助金」という。)事業(以下「本事業」という。)では、国に代わって建設業労働災害防止協会(以下「建災防」という。)が、既存不適合機械等を所有する方に対して、最新の構造規格に適合し、かつ構造規格の基準を超える高水準の安全性を有する機械等(以下「更新後の機械等」という。)へ更新するための改修、買換に要する経費の一部に間接補助金を交付します。
なお、間接補助金は、申請した方の全てに交付されるものではありません。企業規模、クレーン等の能力、対象機械等の安全性、経過年数等を審査委員会において審査した上で競争的に交付決定します。加点基準については、令和3年度既存不適合機械等更新支援補助金事業交付規程(以下「交付規程」という。)第8条に基づき、具体的な値を次のとおり定めています。
⚫ 過負荷防止装置用に係る加点基準
1 企業規模
雇用 労働者数(人) | 1~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50 以上 |
加点 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 |
※労災保険第2種特別加入者(労働者災害補償保険法第 35 条第1項の規定により労災保険の適用を受けることとされた者)は、労働者が1人であるとみなします。
2 クレーン等の能力
クレーン容量 (t・m) | 10 以上 | 10 未満 7以上 | 7 未満 5 以上 | 5 未満 3 以上 | 3 未満 |
加点 | 30 | 20 | 10 | 5 | 0 |
3 追加安全措置
追加安全措置の数 | 2 | 1 | 0 |
加点 | 10 | 5 | 0 |
4 移動式クレーン(荷重計)製造年月からの経過年
製造年月からの 経過年 | 1年未満 | 1年以上 3年未満 | 3年以上 5年未満 | 5年以上 10 年未満 | 10 年以上 |
加点 | 30 | 20 | 10 | 5 | 0 |
第2 Web登録、申請
1 申請者は、既存不適合機械等更新支援補助金事業実施要領(以下「実施要領」という。)及び交付規程並びに本同意書の内容を十分理解した上で、「既存不適合機械等更新支援補助金(間接補助金)Web登録システム」(以下「システム」という。)に登録(以下「Web登録」という。)してから、申請を行ってください。
2 公募期間(Web登録期間及び申請期間)中に間接補助金の申請総額が予算額を著しく上回ったときは、その交付に係る予算の執行状況を見極めた上で、公募を中止することがあります。この場合の周知は、建災防本部ホームページ等において行います。
なお、建災防は、公募の中止によって申請者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、その一切の責任を負わず、それらに起因して生じる損失に対していかなる義務も負いません。
3 申請に当たっては、建災防本部のホームページに掲載されているシステムからWeb登録した後、申請書を郵送により提出する方法しか認めません。また、Web登録は、パソコンからしか行えません。
4 申請者は、E-mail アドレスを必ず所持してください。
5 一度受理されたWeb登録は、原則、修正できません。
6 一申請者当たりの間接補助金の上限額の範囲内で分割してWeb登録、申請することは認められません。
7 Web登録に当たっては、間接補助金の交付決定又は不採択のどちらを受けるかにかかわらず、 あらかじめ振込先金融機関情報を登録する必要があります。これを拒否する場合は、Web登録、申請はできません。
8 Web登録後、24 時間を経過しても登録番号等の通知メールが届かない場合は、速やかに建災防本部へ電話にて連絡してください。連絡がない場合は、未登録となり、その後の申請ができません。
9 建災防宛に提出する交付規程第6条第1項に定める様式1の「令和3年度間接補助金交付申請書」(以下
「申請書」という。)には、如何なる理由があっても、その内容に虚偽の記載を行わないでください。申請内容に偽りがあることが補助事業完了後に判明した場合、民事及び刑事上の法的責任が生ずるとともに、交付規程13条2項に記載の補助金の返還を求められる可能性があることを認識し、誠実且つ正確な申請を行ってください。
10 申請書の提出にあたっては、本同意書末尾に添付する様式1の4令和3年度既存不適合機械等更新支援補助金交付申請における確認申立書(移動式クレーン過負荷防止装置申請用)」(以下「申立書」という。)とともに、Web登録日から14日以内(消印有効)に郵送してください。
第3 申請の不受理等
申請者が、実施要領及び交付規程並びに本同意事項において認められていない行為を行う、又は行おうとした場合、建災防は、申請を受理せず、すでに申請を受理していた場合でも直ちに申請の受理を取り消し、以降の当該申請者に係る申請を受理しない場合があります。
第4 個人情報の管理等について
1 建災防は、本事業の運営に当たり、申請者から提出された情報について、データベースへの不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、 改ざん及び漏えい等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。建災防は、本事業を通じて取得した情報を、本事業の目的の範囲内で、個人属性について統計的に処理したデータを公表することがあります。
2 建災防は国が行う調査等に対して、本事業を通じて取得した情報を提供し、その確認作業を情報の提供先と共同して行うことがあります。なお、本事業の適正な実施を図るための確認や調査に当たり、取得した申請情報を申請に係るもの等に提供することがあります。
第5 取得財産の処分、実地調査等
1 交付規程第9条第4項で定める間接補助事業により取得した財産の処分を制限する期間は、購入後、5 年となります。
2 間接補助者は、間接補助事業により取得した財産について、前項に定める期間を経過するまで、建災防の承認を受けずに、その目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)
(以下「処分」という。)を行うことはできません。 当該期間内に処分を行う場合は、本同意書末尾に添付する「様式4の3財産処分承認申請書」を提出し、建災防の承認を受ける必要があります。また、承認に際して間接補助金の全部又は一部の返納を求めることがあります。なお、交付規程第9条第3項で定める「取得財産管理台帳」には、処分の年月日、事由等の経過を記載し、翌年度から5年間保存して下さい。
3 建災防が間接補助金の適正な使用等の確認のために必要があると認めるときは、申請者に対し、実地又は書面による調査を求めることがあります。
第6 事業の内容変更・終了
1 建災防は、国との協議に基づき、本事業の内容の変更を行い又は本事業を終了させることができるものとします。その際は建災防本部のホームページやその他通知物等によって速やかに告知を行います。
2 この場合、建災防は、本事業の終了、停止、制度内容の変更等によって申請者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、その一切の責任を負わず、それらに起因して生じる損失に対していかなる義務も負いません。
3 また、本同意事項の変更については、建災防が自らのホームページ等で変更内容を公表した後は、申請者が変更の事実及びその内容を承認したものとみなします。
第7 免責
1 更新後の機械等の不具合や故障及び申請・実績報告手続等におけるメーカーや販売店等との間に生じるトラブル等について、建災防は、その責任の一切を負いません。
2 システムへの入力及び申請書、申立書、添付書類等の記入の漏れ・誤り等について、建災防は、その一切の責任を負わず、それらに起因して生じる当該申請者の損失に対していかなる義務も負いません。
3 メールアドレスの登録の誤りやパソコンソフト・機器等の設定、不具合等により、建災防からのメールが申請者に届かない場合について、建災防は、その一切の責任を負わず、それらに起因して生じる当該申請者の損失に対していかなる義務も負いません。
4 建災防が申請書及び交付規程第12条第1項に定める様式5の「令和3年度間接補助金実績報告書及び精算払請求書」(以下「実績報告書等」という。)を受け取る以前に生じた書類の紛失、郵送遅延等の事故について、建災防は、その一切の責任を負わず、それらに起因して生じる当該申請者の損失に対していかなる義務も負いません。
5 間接補助金の交付に係る振込の遅延、その他事由による損害等について、建災防は、その一切の責任を負わず、それらに起因して生じる当該申請者の損失に対していかなる義務も負いません。
第8 注意事項
1 Web登録から間接補助金の交付までには、一定の手続期間を要します。手続期間は申請の受付状況等に
より変わります。
2 申請者は、システムの同意項目において同意を選択したことにより、本同意書に同意したこととなります。
3 ご提出いただいた申請書は返却いたしません。申請者は本申請書の控えを取り、お手元に大切に保管してください。
4 購入に当たっては、交付決定日から令和4年2日10日までに全額現金(金融機関等からの振込可)で支払いを完了しているか、交付決定日から令和4年1月末までに頭金、月々ローン返済料の両方又は一方の支払いを現金(金融機関等からの振込可)で行っている必要があります。
また、いずれも交付決定日より前及び当該期限後に支払いを行った場合、間接補助金の交付は受けられません。
5 申請者(間接補助者)が、交付決定後に実績報告書等として提出する請求書、納品書、領収書は、写しでも可です。写しを提出した場合は、間接補助金受領後の属する年度の終了後5年間、請求書、納品書、領収書の原本を保存してください。
6 住所等の変更等について、申請者が建災防に対し届出を行わなかったために、建災防からの通知又は送付書類が延着、不着となった場合でも、当該通知又は送付書類は、通常到着すべき時に申請者に到着したものとみなします。
7 最新の建災防本部のホームページ等に記載された本同意事項や建災防からの告知等の内容は、 全て過去の同意事項や告知等の内容に優先するものとします。最新の同意事項や告知等の内容と相違する従来の規約や告知等の内容は、最新の建災防本部のホームページ等に記載された告知等の内容に改定されたものとみなします。
8 申請書、実績報告書等の様式が改定された場合、建災防本部のホームページに公開されている最新の様式で申請ください。
第9 専属的合意管轄裁判
本同意事項に基づく申請者と建災防との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上、同意いたします。
様式1(第6条関係)
令和3年 月 日
建設業労働災害防止協会 会長 殿
申請者 登 録 番 号 2021- -所 在 地
名 称 又は 氏 名代 表 者 の 職 ・ 氏 名
電話番号( - - )
Fax 番号( - - )
令和3年度間接補助金交付申請書
「令和3年度既存不適合機械等更新支援補助金交付規程」(以下「交付規程」という。)第6条第1項の規定により間接補助金の交付について下記のとおり申請します。
なお、交付決定を受けて補助事業を実施する際には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和 30 年法律第 179 号)、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律施行令」(昭和 30 年政令第 255 号)、「既存不適合機械等更新支援補助金交付要綱」
及び「既存不適合機械等更新支援補助金事業実施要領」(平成 31 年3月 28 日付け基発
0328 第 25 号)の規定によるほか、交付規程の定めるところに従います。
記
1 申請者及び補助対象機械等の詳細
別紙1の内容についてWeb登録システムの電子情報で提出したとおり。
2 間接補助対象経費及び間接補助金交付申請額
別紙2の内容についてWeb登録システムの電子情報で提出したとおり。
3 添付資料
(1)別紙3に関する資料
(2)間接補助対象経費総額の見積書
①過負荷防止装置については、補助対象となる過負荷防止装置、追加安全措置が含まれていることが分かるもの。
②フルハーネス型墜落制止用器具については、フルハーネス、ランヤード及び追加安全措置のそれぞれの型式が分かるもの。
(3)過負荷防止装置に係る申請については、次の書面
①過負荷防止装置を備える移動式クレーンの型式が JCAS 規格に適合する旨を証明するメーカーが発行する証明書等
②過負荷防止装置を備える移動式クレーンのつり上げ荷重、つり上げ容量、追加安全措置が記載された仕様書等
③既存クレーンの製造年月の分かる銘板の写真
(4)フルハーネス型墜落制止用器具については、次の書面
・追加安全措置に係るメーカーが発行する仕様書等別紙1 申請者及び補助対象機械等の詳細
※ 次に掲げる事項は、建災防本部のホームページのWeb登録システムにおいて電子情報として入力しなければなりません。
1 申請者の情報
名称又は氏名、法人番号(法人の場合に限る。)、所在地、業種(日本産業分類の中分類による)、主たる業務、雇用労働者数、申請に係る機械等を使用する労働者数
(注)「代行申請」の場合は、1の情報を全ての申請者ごとに入力する。
2 既存機械等(更新対象となる機械等)の情報
既存機械等の種類(最新の構造規格に適合しない過負荷防止装置又は安全帯)、製造者名、型式、製造年月、機械等の保有数
(注)「代行申請」の場合は、2の情報を全ての申請者ごとに入力する。
<移動式クレーンの過負荷防止装置>
3 補助対象機械等(更新後の機械等)の情報
製造者名、型式、更新機数、つり上げ容量、追加安全措置の内容(遠隔操作機能を有するもの(安全性が確保されているものに限る)、警報用三色灯を備えているもの)
<フルハーネス型墜落制止用器具>
3 補助対象機械等(更新後の機械等)の情報フルハーネス:製造者名、型式、購入本数ランヤード:製造者名、型式、購入本数
該当する追加安全措置の内容:実施要領別表の第2欄のイ①~⑥のうち該当するもの
4 その他事項
申請に必要なものとして建災防が定める事項
別紙2 間接補助対象経費及び間接補助金交付申請額等
1 間接補助金対象経費の申請金額
2 振込先情報
金融機関名、その支店名、預金の種別、口座番号及び口座名(名義人)
(注)間接補助金の振込先の口座名(名義人)は、申請者名と同一のものであること。
3 その他事項
申請に必要なものとして建災防が定める事項別紙3 暴力団排除に関する誓約等
1 暴力団排除に関する誓約
下記のいずれにも該当しないことを誓約する。
(1)団体が、暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は団体の役
員等(代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 労働関係法令の違反等に関する申告
下記のいずれにも該当することを申告する。
(1)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと(労働基準関係法令により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い
「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合はこの限りではない)。
(2)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、その事実を公表されていないこと。
(3)間接補助対象経費について、他の法令及び予算に基づく補助金等の交付を受けていないこと。
3 業種、雇用労働者数
業種及び雇用労働者数を明らかにする、次のいずれかの書類の写しを添付する。
労働保険料申告書、労働保険料等算定基礎賃金等の報告、直近の賃金台帳、労働者名簿等
(一人親方の場合は労災保険特別加入証明書)。
4 労働保険・厚生年金保険等の加入状況
法令に基づき適切に加入し、未納がないことを誓約する。
5 過負荷防止装置に係る申請については、次の事項既存の移動式クレーンの製造年月
6 フルハーネス型墜落制止用器具については、次の事項
(1)建設業許可による申請は、許可番号
(2)建設キャリアアップシステム登録による申請は、登録番号
(3)建設業以外の場合には、高さ5メートル以上の箇所における高所作業について月平均の作業日数の頻度
(4)中小事業主、役員等の雇用労働者以外が労働保険特別加入者であって、かつ、高所作業を行うためにフルハーネス型へ買い換える場合は、高所作業従事労働者数にその分を加えたフルハーネス型墜落制止用器具の買換本数
7 不正防止に係る次の事項
(1)上記1から6の事項について相違がないこと。
(2)上記1から6の事項について建災防が行う調査等について拒否しないこと。
(3)虚偽の申立てその他の不正行為について被る不利益(交付した間接補助金の全部又は一部の返還等)について異議を申し立てないこと。
様式1の4 (移動式クレーン過負荷防止装置申請用)
令和3年度 既存不適合機械等更新支援補助金交付申請における確認申立書
※記入に当たっては、裏面を参照。
① | 企業等の名称 | ② | 登録番号 | C2021 | - | - | |||||||||
③ | 労働保険番号【建設業の場合:労働保険x x書「所掌3(雇用保険)」の番号】 | 府 | 県 | 所掌 | 管 | 轄 | 基 | x x 号 | x x 号 | ||||||
④ | 中小企業事業者及び個人の労働保険加入(特別加入含む)者に該当 【裏面3参照】 | □はい | ・ | □いいえ | |||||||||||
⑤ | 主たる業種【裏面4参照】 | 【 | 】 | ||||||||||||
⑥ | 企業規模(雇用労働者数)【裏面5参照】 | 【 | 人 】 | ||||||||||||
⑦ | クレーン等の能力(クレーン容量:t・m)【裏面6参照】 | 【 | t・m 】 | ||||||||||||
⑧ | 追加安全措置の数【裏面7参照】 | 【 | 個 】 | ||||||||||||
⑨ | 移動式クレーン(荷重計)製造年月からの経過年【裏面8参照】 | 【 | 年 】 | ||||||||||||
⑩ | 労働保険・厚生年金保険等に適切に加入し、当該保険料の未納がない。 | □はい | ・ | □いいえ | |||||||||||
⑪ | 過去 3 年間に、労災保険及び雇用保険の規定により支給される給付金ついて、 不正受給を行ったことがない。 | □はい | ・ | □いいえ | |||||||||||
⑫ | 過去 1 年以内に厚生労働省所管法令違反により、行政処分、送検等を受けていない。 | □はい | ・ | □いいえ | |||||||||||
⑬ | 暴力団関係事業所(法人が暴力団及び法人の役員等が暴力団員若しくは暴力団員が経営に実質的に関与している事業所等)ではない。 | □はい | ・ | □いいえ | |||||||||||
⑭ | 法人の場合は、役員、事業場の業務を統括する者その他これに準ずる者のう ちに、破壊活動防止法第 4 条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している者がいない。 | □はい | ・ | □いいえ |
上記の記載事項については、いずれも相違ありません。なお、建設業労働災害防止協会が審査に必要な事項の確認を行う場合には、実地又は書面による調査に協力することを約束します。
令和3年 月 日
建設業労働災害防止協会会長 殿
所 在 地名 称 又 は 氏 名代表者の職・氏名担 当 者 名
(電 話 番 号 : - - )
(ファックス番号 : - - )
様式1の4の裏面
【記入上の留意事項】
1「②登録番号」は、建災防本部ホームページから Web 登録後に通知(メール配信)された「登録番号」を記入。
2「③労働保険番号」は、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」(建設業の場合は「所掌3(雇用保険)」の番号を記入
3「④欄」は、該当の有無に「✔」を記入。
一般業種 (製造業・建設業等) | 卸 売 業 | サービス業 | 小 売 業 | 個人事業者 | |
資本金等又は 常時雇用労働者数 | 3 億円以下 又は 300 人以下 | 1 億円以下 又は 100 人以下 | 5 千万円以下 又は100 人以下 | 5 千万円以下又 は 50 人以下 | 労災保険の特別加入者 |
4「⑤主たる業種」は、次の「分類記号」を記入。
A 建設業 B 鉱業、採石業、砂利採取業 C 製造業 D 電気・ガス・熱供給・水道業 E 運輸業 F 卸売・小売業 G サービス業 H その他(A~G 以外)
規模 | 1~9 人 | 10~19 人 | 20~29 人 | 30~39 人 | 40~49 人 | 50 人以上 |
加点 | 30 点 | 25 点 | 20 点 | 15 点 | 10 点 | 0 点 |
5「⑥企業規模」は、労働保険申告書等に記載された「雇用労働者数」を記入し、雇用労働者数のわかる資料を提出(労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書、労働者名簿、賃金台帳など)。
6「⑦欄」は、積載形トラッククレーンの過負荷制限装置の試験結果報告書に記載の「クレーン容量(t・m )」を記入。
クレーン容量(t・m ) | 10 以上 | 7~10 未満 | 5~7未満 | 3~5未満 | 3未満 |
加 点 | 30 点 | 20 点 | 10 点 | 5 点 | 0 点 |
7 「⑧欄」は、「追加安全措置の数」を記入。
措置数 | 2 個 | 1 個 | 0 個 |
加 点 | 10 点 | 5 点 | 0 点 |
8「⑨欄」は、「製造年月日からの経過年」を記入。
製造年月からの 経過年 | 1 年未満 | 1~3年未満 | 3~5年未満 | 5~10 年未満 | 10年以上 |
加 点 | 30 点 | 20 点 | 10 点 | 5 点 | 0 点 |
8「⑩~⑭欄」は、該当の有無に「✔」を記入(全て「はい」の場合のみ申請可)。
9 その他
「⑦、⑧及び⑨欄」については、申請機械数が「2機以上」の場合、別紙として記載した書面(様式任意)を添付のこと。
様式4(第7条第1項関係)
番 号
年 月 日
令和3年度間接補助金交付決定通知書
(申請者) 殿
(登録番号 2021- - )
令和3年 月 日付けで交付申請のあった令和3年度間接補助金については、「令和
3年度既存不適合機械等更新支援補助金交付規程」(令和3年 月 日付け 号。以下
「交付規程」という。)第7条第1項の規定により、下記のとおり交付することを決定したので通知します。
建設業労働災害防止協会 会長記
1 間接補助金の交付の対象となる事業及びその内容は、令和3年 月 日付け交付申請書のとおりである。
2 間接補助対象経費及び間接補助金の額は次のとおりである。間接補助対象経費額 金 円
間接補助金の額 金 円
3 間接補助者(申請者)は、この決定日から次の期日までに様式5の1又は5の2の
「令和3年度間接補助金実績報告書及び精算払請求書」及びその「添付書類」(以下「実績報告書等」という。)を提出しなければならない。
(1) フルハーネス型墜落防止用器具:令和3年 月 日(消印有効)
(2) 移動式クレーン過負荷防止装置:令和4年2月 10 日(消印有効)
※該当期限までに実績報告書等の提出がなかった、不備等に対して補正がなされなかった場合等は、間接補助者(申請者)に対して間接補助金を交付しない。
4 交付を行う間接補助金の額は、この交付決定額を上限とする。
5 間接補助者(申請者)は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和
30 年法律第 179 号)、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」(昭和
30 年政令第 255 号)、「既存不適合機械等更新支援補助金交付要綱」、「既存不適合機械等
更新支援補助金実施要領」(平成 31 年3月 28 日付け基発 0328 第 25 号)及び交付規程に従わなければならない。
様式 4 の 2(第9条第4号関係)
取 得 財 産 等 x x 台 帳
令和3年度既存不適合機械等更新支援補助金事業 事 業 所 名
管理責任者 ㊞
区 分 | 財 産 名 | 規 格 (型式) | 単位 | 数 量 (注2) | 単価 (円) | 金額(円) | 取得年月日 (注3) | 保管場所 | 備 考 |
(注 1) 本様式は、間接補助者(申請者)が記入して保存すること。
(注2) 数量は、同一規格等であれば一括して記入して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記入すること。
(注3) 取得年月日は、検収年月日を記入すること。
(注4) 本様式と同一項目を備えれば、別の管理台帳で代用しても差し支えない。
様式4の3(第9条第5号関係)
令和 年 月 日
建設業労働災害防止協会会長 殿
住 所 〒
名 称 又 は 氏 名代表者の職・氏名
担 当 者 氏 | 名 | |
電話番号( | - - ) | |
FAX 番号( | - - ) |
E-mail @
財 産 処 分 承 認 申 請 書
令和 年度既存不適合機械等更新支援補助金に係る間接補助金により取得した財産について、下記のとおり処分したいので申請します。
記
1 処分しようとする財産の明細
※購入年月日、購入金額、補助金受領額、品名、品数、製造者名、型式、品番(シリアル番号)を記入してください。
2 処分しようとする内容(方法等)
※破損、譲渡、貸し付け、廃棄等の内容を具体的に記入してください。
3 処分しようとする理由
※「通常の使用により破損した」、「墜落により大きな負荷が加わったために使用をやめた」、「事業の縮小により使わなくなった」等、具体的に記入してください。
4 処分しようとする年月(予定)
※建災防が本申請書の内容を適当であると認めた場合には、上記メールアドレスあてに承認の内容を連絡しますので、その後に処分を行ってください。建災防の承認前に処分することは、認められませんのでご注意ください。
1
様式5の2(第 12 条第 1 項関係(移動式クレーン過負荷防止装置関係))
令和 年 月 日
建設業労働災害防止協会会長 殿
所 在 地 〒名 称 又 は 氏 名
代表者の職・氏名担 当 者 氏 名
電話番号( - - )
Fax 番号( - - )
令和3年度 間接補助金実績報告書及び精算払請求書
登録番号(C2021- - )による申請に対する「令和3年度間接補助金交付決定通知書」(以下「交付決定通知書」という。)を受け、補助対象機械等の経費を支出しましたので、「令和3年度既存不適合機械等更新支援補助金交付規程」第12条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告及び請求いたします。
記
1 申請者及び補助対象機械等の詳細(裏面注 1 参照):電子情報で登録したとおり。
2 補助対象機械等の経費支出額及び支出日(裏面注 2 参照)
(1) 現金で購入した場合
【建災防記入欄】 ※記入不要
□確認済
支 出 額 | 円 |
支出年月日 | 令和 年 月 日 |
※支出額は、交付決定日から令和4年2月 10 日までに全額現金(金融機関等振込可)で支払いを完了している必要があります。
(2) ローン契約した場合
【建災防記入欄】 ※記入不要
□確認済
契 | 約 | 額 | 円 | ||
総支払回数 | 回払い | ||||
返済等済み額 (月額×回数) (頭 金) | ( ( | 円× | 円 回分) 円) |
※「返済等済み額」は、交付決定日から令和4年1月末までの間に現金で支払った月々の ローン返済額の合計を記入してください。頭金がある場合は、その額も含めてください。
※補助対象機械等は、添付の写真のとおり。
3 「交付決定額」及び「建災防への請求金額」(裏面注 3 参照)
【建災防記入欄】 ※記入不要
□確認済
交付決定額 (間接補助金の額) | 円 |
請 求 金 額 | 円 |
※「納品書」、「請求書」及び「領収書」は、添付の(写)のとおり。
※「交付決定額」は、間接補助金交付決定通知書の「間接補助金の額」を記入してください。
※「請求金額」は、通常「間接補助金の額」と同額になりますが、申請(交付決定)と異なる場合、減額となります。
4 振込先口座(裏面注 4 参照):電子情報で登録したとおり。
※申請者名義の振込先金融機関は、添付の通帳等(写)のとおり。
(様式5の2の裏面)
【記入上の注意】
1(注 1)「申請者及び補助対象機械等の詳細」
① 当該様式及び以下の添付書類は、令和4年2月10日までに提出すること。
② Web登録した対象機械等の変更は、原則として認めらないので、特段の事情がある場合は、その旨記載すること。
③ 補助対象機械等(更新後の機械等)の情報として次の写真及び書面を必ず添付すること。
・製造者名、型式、更新機数、つり上げ容量、追加安全措置(①遠隔操作機能を有するもの(安全性が確保されているものに限る。)②警報用三色灯を備えているもの)の内容を示す次の写真及び書面
・購入した過負荷防止装置を備える移動式クレーンの型式及び製造番号(シリアル番号)が確認できる写真
・購入した過負荷防止装置を備える移動式クレーンに貼り付けられている「XXXX0000-0000 準拠ステッカー(型式が記載されているもの)が確認できる写真
・購入した過負荷防止装置を備える移動式クレーンの型式・製造番号(シリアル番号)に対応する
「XXXX0000-0000 準拠ステッカー」が存在することを明らかにする書面
・購入した過負荷防止装置を備える移動式クレーンに追加安全措置が付されていることを証する書面
2(注 2)「補助対象機械等の経費支出額及び支出日」
(1) 現金で購入した場合
① 補助対象経費については、令和4年2月10日までに全額現金(金融機関等振込可)で支払いを完了した額であること。
② 支出者、支出先、支出年月日、支出額、型式、数量の内訳が記載された請求書、納品書及び領収書等の写しを添付すること。※金融機関による振込等で領収証の無いものは、そこが発行した振込証明書(振込金受取書等の写し)とする。ただし、交付決定の対象となった機械等以外の経費も区分せずに記載されている場合は、支払額の内訳が分かる明細表も添付すること。
③ 購入した補助対象機械等は、納品書、請求書及び領収書の記載内容と一致しなければならないこと。
(2) ローン契約した場合
① 補助対象経費は、交付決定日から令和4年1月末までの間に現金(金融機関等引落・振込可)で支払いを完了した額(頭金を含む)であること。なお、この支払い額には、交付決定の対象となった機械等以外の経費が含まれていないこと。
② 間接補助金の額は、間接補助者(申請者)が上記①で支払った額(補助対象経費の上限100万円)の
2分の1を限度とし、交付決定を受けた間接補助金の額の範囲内となること。
【例1】交付決定を受けた間接補助金の額が50万円で、現金による返済等済み額が100万円の場合、交付される間接補助金は、その半分の50万円(補助対象経費100万円の1/2)までとなる。
【例2】交付決定を受けた間接補助金の額が50万円で、現金による返済等済み額が80万円の場合、交付される間接補助金は、その半分の40万円(補助対象経費80万円の1/2)となる。
【例3】交付決定を受けた間接補助金の額が50万円で、現金による返済等済み額が0円の場合、間接補助金は交付されない。
③ 納品されたことを証明する書類(納品書等)の写しを提出すること。
④ 領収書の写しを添付することとし、次のア、イの両方に該当する場合は、それぞれを、どちらか一方の場合は、該当する方だけを添付すること。なお、この額には、交付決定の対象となった機械等以外の経費が含まれていないこと。
ア ローン返済料(上記(2)-①の間に現金で支払いが完了した額)の領収書(写)
・銀行引落等の場合は、その年月日、支払先、支払額が記載された通帳等の写しでも可とする。イ 頭金(上記(2)-①の間に現金で支払いが完了した額)の領収証(写)
・銀行振込等で領収証の無いものは、銀行発行の振込証明書(振込金受取書等の写し)とする。
⑤ ローン契約書の写しを添付すること。なお、この契約には、交付決定の対象となった機械等以外のものの契約が含まれていないこと。
⑥ 売買契約書の写しを添付すること。なお、車両等販売店等とローン会社等によって当該契約が締結されて
いる場合は、それらから写しを取り寄せて提出する必要がある。
⑦ ローン返済料の支払い計画書等(完済、満了までの月々等の料金が記載されたもの)の写しを添付すること。なお、この支払い計画書等の額には、交付決定の対象となった機械等以外の経費が含まれていないこと。
⑧ 車検証の写しを添付すること。なお、所有者がローン会社等であっても、車検証上の使用者は、間接補助者(申請者)であること。
3(注 3)「間接補助金の額及び請求金額」
① 「間接補助金の額」は、「令和3年度既存不適合機械等更新支援補助金交付額決定通知書」に記載されている「間接補助金の額」を記入すること。
② 「請求金額」は、「間接補助金の額」と同額になるが、購入に当たり品数の減、値引き等があった場合、減額されることがあること。
③ 「請求金額」は、申請時に提出した見積書の金額を上回った場合であっても、交付決定を受けた「間接補助金の額」を超えることはできないこと。
4(注 4)「振込先口座」
① 申請者名義の振込先金融機関(金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号、口座名(名義人)等)を確認できる書類(通帳の写し等)を添付すること。
② 「振込先の名義人」は、申請者名と同一名義でなければならないこと。
様式6(第 12 条第 3 項関係)
〒 -
(申請者所在地)
(申請者の名称又は氏名)
(代表者の職・氏名) 殿
令和3年度間接補助金交付額確定通知書
番 号
年 月 日
(申請番号 2021- - )により交付決定を行った既存不適合機械等更新支援補助金に関わる「令和3年度間接補助金実績報告書及び精算払請求書」に基づき、下記のとおり交付額を確定したので、「令和3年度既存不適合機械等更新支援補助金交付規程」第 12 条第 3 項の規定により通知します。
記
確 定 額 金 円
建設業労働災害防止協会 会長