補償の種類:賠償責任保険普通保険約款+情報通信技術特別約款(賠償部分)+IT 業務不担保特約条項
本ご案内は株式会社ジェーシービーが提供する法人カードに自動付帯されているサイバーリスク保険(株式会社ジェーシービーを契約者とし、会員の皆様を被保険者とします)について、その概要をご説明しております。
1.被保険者の範囲
① 記名被保険者(契約者が提供する対象法人カード(契約者および契約者の FC 制度に基づき提携する他のカード会社、金融機関等が提供する対象法人カード、JCB オリジナルシリーズの JCB 法人カード、 JCB 法人デビットカード、JCB CARD Biz と商工会ビジネスプラスカードをいいます)を利用するすべての事業者)
② 記名被保険者の役員または使用人(①の業務に関する場合に限ります。)
2.補償期間
契約者および契約者の FC 制度に基づき提携する他のカード会社、金融機関等が提供する対象法人カード、 JCB オリジナルシリーズの JCB 法人カード、JCB 法人デビットカード、JCB CARD Biz と商工会ビジネスプラスカードのいずれかの会員である期間
3.商品構成
補償の種類:賠償責任保険普通保険約款+情報通信技術特別約款(賠償部分)+IT 業務不担保特約条項
4.保険金をお支払いする場合
次の事由について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。保険金をお支払いするのは、損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に東京海上日動火災保険(株)の同意が必要となります。
① IT ユーザー行為に起因して発生したいずれかの事由(②を除きます。)ア.他人の事業の休止または阻害
イ.磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはコンピュータプログラムの滅失または破損
(有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。)ウ.人格権侵害
エ.コンピュータシステムにおいて提供されるデータ、データベース、ソフトウェアまたはコンピュータプログラムによる著作権の侵害
オ.アからエまで以外の不測の事由による他人の損失の発生
② 情報の漏えいまたはそのおそれ
※ IT ユーザー行為に起因する場合は、上の事由が日本国外で発生した場合も補償対象となります。
※ 日本国外での損害賠償請求、日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟も補償対象となります。
5.支払限度額等
情報通信技術特別約款(賠償部分)でお支払いする保険金のうち、法律上の損害賠償金については、下の支払限度額(1請求・保険期間中ごとに設定)が限度となります。免責金額は会員ランクに関わらず0円となります。
プラチナ会員 100 万円 / ゴールド会員 75 万円 /ホワイト会員 50 万円
6.お支払いする保険金
法律上の損害賠償金の合計額から免責金額を差し引いた額に対して、保険金をお支払いします。
7.お支払いの対象とならない場合
(1)次の事由に起因する損害
①保険契約者または被保険者の故意
②戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
(2)直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害
① 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
② 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
④ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑤ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
(3)上の(1)(2)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害。なお、(3)②および③ならびに(1)①および(2)③の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 保険期間の開始時より前に発生した事由により請求を受けるおそれがあることを保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に認識していた場合(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その事由
② 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
③ 被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
④ 他人の身体の障害
⑤ 他人の財物の損壊、紛失、盗取または詐取。ただし、被保険者が使用または管理する紙または磁気ディスク等の紛失、盗取または詐取に起因して発生した情報の漏えいまたはそのおそれによる損害に対しては、この規定を適用しません。
⑥ 人工衛星またはこれに搭載された無線設備等の機器の損壊または機能障害
⑦ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)またはこれによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用
⑧ 被保険者の業務の結果を利用して製造された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合
⑨ 所定の期日までに被保険者の業務が完了しないこと。ただし、次の原因によるものを除きます。ア.火災、破裂または爆発
イ.急激かつ不測の事故によるコンピュータシステムの損壊または機能停止
⑩ 被保険者の支払不能または破産
⑪ 特許権または商標xxの知的財産権の侵害。ただし、次の事由に起因する損害に対しては、適用しません。
ア.コンピュータシステムにおいて提供されるデータ、データベース、ソフトウェアまたはコンピュータプログラムによって生じた著作権の侵害
イ.記名被保険者の業務に従事する者以外の者によって行われたサイバー攻撃により生じた情報の漏えいまたはそのおそれに起因する知的財産権の侵害
⑫ 記名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求
(4)4.①のうちITユーザー行為に起因する損害について、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害
① 通常必要とされるシステムテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムのかし
② 被保険者によって、または被保険者のために行われた広告宣伝、放送または出版
(5)4.②の事由に起因する損害については、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害
① 被保険者によって、または被保険者のために行われた広告宣伝、放送または出版
② 被保険者が他人に情報を提供または取り扱いを委託したことが情報の漏えいにあたるとしてなされた請求
(6)被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、被保険者の業務の追完もしくは再履行または回収等の措置のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物または役務の価格を含みます。)
(7)被保険者が業務の結果を保証することにより加重された賠償責任を負担することによって被る損害
(8)記名被保険者が資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に規定する前払式支払手段を発行する者または資金移動業を営む者である場合は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害
① 電磁的方法により記録される金額等に応ずる対価を得て発行された証票等または番号、記号その他の符号の不正な操作または移動
② 不正な為替取引または資金移動
(9)被保険者の資金決済法に規定する暗号資産交換業の遂行に関連して生じた損害
(10)直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者相互間における損害賠償請求に起因する損害
(11)被保険者の IT 業務の遂行に起因する損害
8.用語の定義
このご案内書で使用する用語の意味は、次の通りです。
9.サイバーリスク総合支援サービスについて
下のサービスの利用にあたりましては、ジェーシービー法人カード専用サイバーセキュリティデスク(代理店:東京海上日動パートナーズ TOKIO)までお問い合わせください。
10.ご注意事項
◆もし事故が起きたときは
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、「ジェーシービー法人カード専用サイバーセキュリティデスク」にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合は、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。なお、保険金請求にあたってサイバー攻撃の内容やインシデントの詳細等の情報のご提出が必要になります。
保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
◆示談交渉サービスは行いません
この保険には、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。事故が発生した場合は、お客様(被保険者)ご自身が、東京海上日動火災保険(株)担当部署からの助言に基づき被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、ご承知置きください。また、東京海上日動火災保険(株)の承認を得ずにお客様(被保険者)側で示談締結をされたときは、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
◆保険金請求の際のご注意
賠償責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が東京海上日動火災保険(株)に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第 22 条第 1 項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、東京海上日動火災保険(株)に対して保険金をご請求いただくことができます(保険法第 22 条第 2 項)。
このため、東京海上日動火災保険(株)が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了承ください。
① 被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
② 被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③ 被保険者の指図に基づき、東京海上日動火災保険(株)から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
◆ご契約の際のご注意
〈補償の重複に関するご注意〉
補償内容が同様の保険契約(特約条項や東京海上日動火災保険(株)以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償内容の差異や支払限度額、保険金額等をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
〈他の保険契約等がある場合〉
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
損害額(*)から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
〈保険会社破綻時の取扱い〉
引受保険会社の経営が破綻した場合等は、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の日本法人、外国法人(*1))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として 80%(破綻保険会社の支払停止から 3 か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます(*2)。
(*1)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
(*2)保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上の補償の対象となります。
この保険は、株式会社ジェーシービーを契約者とし、契約者が提供する対象法人カード(契約者および契約者の FC 制度に基づき提携する他のカード会社、金融機関等が提供する対象法人カード、JCB オリジナルシリーズの JCB 法人カード、JCB 法人デビットカード、JCB CARD Biz と商工会ビジネスプラスカードをいいます)を利用するすべての事業者を記名被保険者とするサイバーリスク保険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は株式会社ジェーシービーが有します。
このご案内はサイバーリスク保険およびこれに付帯する特約条項の概要をご紹介したものです。
詳細は JCB において保管している保険約款および付帯する特約条項に基づきます。保険金のお支払条件・ご加入手続き、その他、ご不明の点がありましたら代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
■お問い合わせ
●JCB 法人カード専用サイバーセキュリティデスク(代理店:株式会社東京海上日動パートナーズ TOKIO)フリーダイヤル 0120-982-996 受付時間 9:00AM~5:00PM 土日祝・年末年始休
●カード裏面記載の各会員デスクまでお問い合せください。
〈サイバーリスク保険に関するお問い合わせ
〈JCB カード付帯サービス全般についてのお問い合わせ〉
※2022 年 10 月 1 日以降〉