Contract
2024 年度(2025 年度向)
2024 年 9 月
沖縄電力株式会社
目 次
第1章 はじめに
第2章 注意事項 第3章 用語の定義
第4章 募集スケジュール第5章 募集概要
第6章 応札方法
第7章 評価および落札案件決定の方法第8章 契約条件
第9章 その他
1.2016 年 4 月以降のライセンス制導入に伴い、各事業者がそれぞれに課された責務を履行していくことが求められます。
2.沖縄電力株式会社 送配電本部(以下「当社」という。)は、一般送配電事業者としての役割を果たすために、主に 10 年に 1 回程度の猛暑時等の稀頻度な需給ひっ迫時等において、需給バランス調整を実施するために必要な調整力を確保するため、59,000kW に相当する電源Ⅰ´厳気象対応調整力を入札により募集します。電源Ⅰ´は、沖縄エリア内の予備力が 30 万 kW 未満となる場合等に発動します。なお、今後の国の審議会等での整理により、発動基準が変更となる場合があります。
3.今回実施する入札においては、発電事業者等の事業予見性の確保や厳気象対応調整力の確実かつ効率的な確保の観点から、長期契約(1年間)を前提としておりますが、確保した電源Ⅰ´厳気象対応調整力のトラブルや需要想定の見直し等の状況変化に応じて、随時、短期契約(1年未満)を前提とした追加募集を行なうことがあります。
4.電源Ⅰ´厳気象対応調整力募集要綱(以下「本要綱」という。)では、当社の募集する電源Ⅰ´厳気象対応調整力が満たすべき条件、評価方法等について説明します。落札後の権利義務関係等については、募集に合わせて公表する電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約書(ひな型)および端境期における調整力提供にかかる覚書(ひな型)を併せて参照してください。
5.応札者は、本要綱に記載の作成方法のとおり、入札書および添付書類(以下「入札書類」という。)を作成し、提出してください。
1.一般注意事項
(1)当社は、需給ひっ迫時に確実に期待できる需給バランス調整力を、確実かつ効率的に確保するために、本要綱に定める募集概要・契約条件等にもとづき、電源Ⅰ´厳気象対応調整力を提供できる発電設備または負荷設備等(以下「設備等」という。)を入札により募集します。入札募集によって、調整力のコストが低減することを期待しますので、応札者が入札書類で明らかにする電源Ⅰ´厳気象対応調整力の入札案件の評価にあたっては、入札時の価格が低いことが重要な要素となります。なお、この価格要素に加え、需給バランス運用の柔軟性等も重要な要素となります。
(2)入札案件の優劣は、本要綱で定める評価方法に従って評価します。このためにも、応札者は入札書類を作成する際には、本要綱に記載の作成方法に準じて、入札書類に不備や遺漏等がないよう十分注意してください。
(3)入札案件の審査過程において、効率的な審査ができるように、応札者は入札書類を作成する際には、読みやすく分かりやすいものを作成してください。
(4)応札者は、本要綱に定める諸条件ならびに添付する電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約書(ひな型)および電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約に付帯する覚書の内容をすべて承認のうえ、当社に入札書類を提出してください。
(5)落札者は、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約および電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約に付帯する覚書を締結※していただきます。また、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約を締結した設備等(以下「契約設備」という。)が発電設備である場合、当社との間で託送供給等約款にもとづく発電量調整供給契約(発電量調整供給契約者と電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約者とが同一であることは求めません。)が締結されていること等が必要です。一方、契約設備が DR を活用したものである場合、当社との間で託送供給等約款にもとづく接続供給契約(接続供給契約者と電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約者とが同一であることは求めません。)が締結されていること等が必要です。
※ジョイント・ベンチャーとして応札、落札された場合で当該ジョイント・ベンチャーが法人格を有していないときは、全参加事業者または代表事業者にて締結。
(6)落札者が希望する場合、当社が当該設備等について別途定める電源Ⅱ周波数調整力募集要綱で定める技術的要件を満たすことを確認したとき、当社と協議のうえ、電源Ⅱ周波数調整力契約を適用することも可能とします。また、同様に、別途定める電源Ⅱ需給バランス調整力募集要綱または電源Ⅱ´低速需給バランス調整力募集要綱で定める技術的要件を満たすことを確認したとき、当社と協議のうえ、電源Ⅱ需給バランス調整力契約または電源Ⅱ´低速需給バランス調整力契約を適用することも可能とします。この場合、契約書の内容等詳細については、落札案件決定以降、別途協議いたします。
(7)他の調整力募集への入札の取扱い
イ 電源Ⅰ´厳気象対応調整力公募に応札する契約設備と同一の契約設備を用いて、電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)、電源Ⅰ周波数調整力(LFC 機能)および電源Ⅰ需給バランス調整力の公募に入札することも可能としますが、その場合の取扱いは以下のとおりといたします。
(イ)各調整力の募集に全部または一部重複する容量をもとに入札(以下「重複入札」といいます。)された場合
・同一調整力公募への重複入札は認められません。
・電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)、電源Ⅰ周波数調整力(LFC 機能)、電源Ⅰ需給バランス調整力、電源Ⅰ´厳気象対応調整力の順に落札案件決定を行なうこととし、落札者となった後の調整力における落札案件決定の対象からは除外します。
(ロ)各調整力の募集に重複しない容量をもとに入札(以下「複数入札」といいます。)をされた場合
・同一調整力公募への複数入札は認められません。
・複数入札された場合、各調整力においてそれぞれ落札案件決定を行なうものとします。この場合、各契約で定める調整力の提供に支障が生じることがないよう、それぞれの契約電力を設定していただきます。
ロ 応札者は、それぞれの入札が、重複入札の対象か、複数入札の対象かを応札時に明確にしていただきます。(応札時の明記無く、同一契約設備から複数の調整力の公募への応札がなされている場合で、それぞれの入札が複数入札なのか重複入札なのか等が不明なときは、落札案件決定が出来ませんので、当該契約設備に係るすべての応札を無効とさせていただきます。)
(8)応札者が、入札書類提出後に応札の辞退を希望する場合は、すみやかに書面により当社まで申し出てください。一度応札辞退の意思を表明した入札案件は、今年度の入札において選考対象として復帰することはできませんので、あらかじめ了承願います。応札を辞退された場合は、当社はすみやかに入札辞退案件の入札書類を返却します。
(9)本要綱にもとづく電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約に付帯する覚書(ならびに kWh に関して適用される電源Ⅱ周波数調整力契約、電源Ⅱ需給バランス調整力契約もしくは電源Ⅱ´低速需給バランス調整力契約)(以下「電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約等」という。)は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとします。
(10)入札案件の審査においては、沖縄電力株式会社の発電/小売部門についても、本要綱に定める募集条件や評価方法等にもとづき、xxに取り扱うこととします。
(11)応札者が入札書類に記載する会社名は、正式名称を使用してください。応札者の事業主体者は、日本国において法人格を有するものとします。
また、ジョインx・xxxxx等のグループで応札することも可能です。この場合には、グループ各社が日本国において法人格を有するものとし、入札書類において参加企業すべての会社名およ
び所在地を明らかにするとともに、当社との窓口となる代表企業を明示していただきます。なお、全参加企業が連帯してプロジェクトの全責任を負うものとします。
以下のいずれかに該当する関係にある複数の者が、本入札の応札を希望する場合は、原則としてそのうち一の者より応札するか、xxxxx・xxxxxとして応札してください。なお、個別に応札する場合は、入札書(様式1)の「16 資本関係または人的関係等のあるものとの事前調整等の有無」の記載をお願いします。
本要綱は、独占禁止法に違反する談合行為を容認するものではありません。独占禁止法に触れるような行為のないように、応札者はご注意ください。
イ 資本関係
・会社法第2条第4号の2に規定する親会社等と会社法第2条第3号の2に規定する子会社等の関係にある場合
・親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合ロ 人的関係
・一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社もしくは合同会社をいいます。)の業務を執行する社員、組合の理事またはこれらに準ずる者をいいます。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
・一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項または会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」といいます。)を現に兼ねている場合
・一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ハ その他、上記イまたはロと同視しうる関係
(12)当社または落札者が第三者と合併または電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約等に関係のある部分を第三者へ譲渡するときは、あらかじめ相手方の承認を受けるものとします。なお、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約等の承継の詳細な取扱いについては、添付する電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約書
(ひな型)(もしくは kWh に関して適用される電源Ⅱ周波数調整力契約書(ひな型)、電源Ⅱ需給バランス調整力契約書(ひな型)または、電源Ⅱ´低速需給バランス調整力契約書(ひな型))(以下「電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約書(ひな型)等」という。)を参照してください。
(13)応札に伴って発生する諸費用(本入札に係る費用、入札書類作成に要する費用、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約等の交渉に要する費用等)は、すべて応札者で負担してください。
(14)入札書類は日本語で作成してください。また、入札書類で使用する通貨については円貨を使用してください。添付する書類等もすべて日本文が正式なものとなります。xxxや証明書等で原文が外国語である場合は、必ず原文を提出するとともに和訳を正式な書面として提出してください。
(15)本要綱に定める募集条件や評価方法等は、応札者が沖縄電力株式会社(発電部門・小売部門)・他社に関わらずxxに取り扱うこととします。
(16)契約希望者は適格請求書発行事業者の登録が必要となります。
2.守秘義務
応札者および当社は、入札を通じて知り得た相手方の入札案件に係る機密を第三者に漏らしてはならず、また自己の役員または従業員が相手方の機密を漏らさないようにしなければなりません。
ただし、当社は以下の目的に限り、必要最小限の範囲で電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という。)または監督官庁へ入札情報の一部を提供いたします。
(1)広域機関が、供給力の二重計上防止の観点から、発電事業者および小売電気事業者から広域機関に提出された供給計画の内訳とこの入札要綱にもとづき応札された発電設備または負荷設備等の内訳を比較するため
(2)電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁等の報告要請があった場合
3.問合せx
x要綱の内容に関し、個別の質問がある場合は、下記の当社ホームページ『お問合せ専用 e-mail アドレス』より受け付けます。
なお、審査状況等に関するお問い合せにはお答えできません。お問合せ専用e-mail アドレス:xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
1.設備等の分類
用語 | 定義 |
電源Ⅰ | 当社の専用電源として、常時確保する電源等の契約設備をいいます。 |
電源Ⅱ | 当社から専用線オンライン指令で調整ができる契約設備(電源Ⅰを除く。)をいい、GC 以降余力がある場合に当社が周波数調整・需給バランス調整のために利用することが可能なものをいいます。 |
電源Ⅲ | 当社からの指令で調整ができない設備等をいいます。(給電指令時を除く。) |
電源Ⅰ周波数調整力 (GF 機能) | 当社があらかじめ確保する、オフライン(自端制御)で GF 機能による調整が可能であり、当社からの電話指令等による出力調整が可能な設備等の調整力をいいます。 |
電源Ⅰ周波数調整力 (LFC 機能) | 当社があらかじめ確保する、専用線オンライン指令で調整できる設備等の調整力をいいます。 |
電源Ⅰ需給バランス調整力 | 当社があらかじめ確保する、オンライン指令(簡易指令システムを用いたものを含む。)で調整できる設備等の調整力をいいます。 |
電源Ⅰ´厳気象対応調整力 | 当社があらかじめ確保する、オンライン指令(簡易指令システムを用いたものを含む。)で電力の供出ができる契約設備をいいます。厳気象時等の稀頻度な需給ひっ迫時における需給対応を主な目的としています。 |
電源Ⅱ周波数調整力 | 当社から専用線オンライン指令での調整ができる設備等(電源Ⅰを除く。)の調整力をいい、GC 以降余力がある場合に当社が周波数調整のために利用することが可能なものをいいます。 |
電源Ⅱ需給バランス調整力 | 当社からオンライン指令(簡易指令システムを用いたものを含む。)での調整ができる設備等(電源Ⅰを除く。)の調整力をいい、GC 以降余力がある場合に当社が需給バランス調整のために利用することが可能なものをいいます。 |
電源Ⅱ´低速需給バランス調整力 | 当社からオンライン指令(簡易指令システムを用いたものを含む。)で上げまたは下げ調整できる設備等(周波数制御機能の具備は必須としない。)の調整力をいいます。 |
調整電源 | 電源Ⅰ、Ⅰ´など一般送配電事業者と調整力に関する契約を締結し、一般送配電事業者がオンライン指令(ただし、簡易指令システムを用いたものや GF機能の自端制御を含む)で出力調整できる電源等をいいます。 |
非調整電源 | 電源Ⅲなど調整電源に該当しない電源等をいいます。 |
用語 | 定義 |
発電バランシンググループ(発電 BG) | 単独または複数の発電所を保有する発電者の集まりで組成されるグループのことで、インバランス算定の単位となります。 |
DR | 需要者側で消費電力量を調整することにより、需給バランスを保つ仕組みをいいます。 (DR:Demand Response の略) |
ポジワット | 発電設備の増出力による逆潮流(発電設備等の設置者の構内から一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう電力の流れ)の増加をいいます。 |
ネガワット | 需要家の需要抑制等による順調流(一般送配電事業者が運用する電力系統から需要家の構内側へ向かう電力の流れ)の減少をいいます。 |
アグリゲーション | 複数の需要家の需要抑制または発電設備の増出力を束ねることをいいます。 |
アグリゲーター | 複数の DR 可能な需要家を集約し、それらを統合的に制御することにより、一般送配電事業者に調整力を提供する事業者をいいます。 |
2.契約・料金関連
用語 | 定義 |
電源Ⅰ周波数調整力 (GF 機能)契約 | 当社が別途定める電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)募集要綱にもとづき、周波数調整を実施することを目的とした調整力を供出していただく取決めを締結する契約をいいます。 |
電源Ⅰ周波数調整力 (LFC 機能)契約 | 電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)を供出していただく契約設備との契約キロワットで、10 秒以内に応動可能な出力幅で契約上使用できる最大値(機器性能上の GF 幅を上限)をいいます。なお、DR を活用した負荷設備等の場合は、当社約款における損失率を考慮したものといたします。 |
電源Ⅰ周波数調整力 (GF 機能)契約電力 | 当社が別途定める電源Ⅰ周波数調整力(LFC 機能)募集要綱にもとづき、周波数調整を実施することを目的とした調整力を供出していただく取決めを締結する契約をいいます。 |
電源Ⅰ周波数調整力 (LFC 機能)契約電力 | 電源Ⅰ周波数調整力(LFC 機能)を供出していただく契約設備との契約キロワットで、5 分以内に応動可能な出力幅で契約上使用できる最大値をいいます。なお、DR を活用した負荷設備等の場合は、当社約款における損失率を考慮したものといたします。 |
用語 | 定義 |
電源Ⅰ需給バランス調整力契約 | 当社が別途定める電源Ⅰ需給バランス調整力募集要綱にもとづき、需給バランス調整を実施することを目的とした調整力を供出していただく取決めを締結する契約をいいます。 |
電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力 | 電源Ⅰ需給バランス調整力を供出していただく契約設備との契約キロワットで、30 分以内に応動可能な出力幅で契約上使用できる最大値をいいます。なお、DR を活用した負荷設備等の場合は、当社約款における損失率を考慮したものといたします。 |
電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約 | 本要綱にもとづき、過去 10 年の中で最も猛暑であった年度並みの気象を前提とした需要(厳気象 H1 需要)において、平均的な電源トラブルやそれを一定程度上回る供給力低下が発生しても、国からの特別な要請に基づく節電に期待する(場合によっては計画停電に至る)といった状況に陥らないようにすることを主な目的とし、オンライン指令(簡易指令システムを用いたものを含みます。)により調整力を供出していただく取決めを締結する契約をいいます。 |
電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力 | 電源Ⅰ´厳気象対応調整力を供出していただく契約設備との契約キロワットで、3 時間以内に応動可能な出力幅で契約上使用できる最大値をいいます。なお、DR を活用した負荷設備等の場合は、当社約款における損失率を考慮したものといたします。 |
電源Ⅱ周波数調整力契約 | 当社が別途定める電源Ⅱ周波数調整力募集要綱にもとづき、周波数調整のために調整力として活用することを目的とし、当社から専用線オンライン指令にて周波数調整が可能な設備等について締結する契約をいいます。 |
電源Ⅱ需給バランス調整力契約 | 当社が別途定める電源Ⅱ需給バランス調整力募集要綱にもとづき、需給バランス調整のために調整力として活用することを目的とし、当社からオンライン指令(簡易指令システムを用いたものを含む。)にて需給バランス調整が可能な設備等について締結する契約をいいます。 |
電源Ⅱ´低速需給バランス調整力契約 | 当社が別途定める電源Ⅱ´低速需給バランス調整力募集要綱にもとづき、経済的・効率的な需給バランス調整のために調整力として活用することを目的とし、当社からオンライン指令(簡易指令システムを用いたものを含む。)にて需給バランス調整が可能な設備等について締結する契約をいいます。 |
運転継続時間 | 契約設備が、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力で運転を継続できる時間をいいます。 |
用語 | 定義 |
運転継続可能時間 | 契約設備に対して、当社が電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力で運転継続を求める時間をいいます。 |
調整力提供可能時間 | 一日(毎日 0 時~24 時)のうち、契約設備を当社給電指令所の指令に従い電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW)契約電力の供出が可能な状態で維持できる時間をいいます。 |
厳気象対応準備時間 | 一日(毎日 0 時~24 時)のうち、当社が、主に、契約設備を当社給電指令所の指令に従い電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力の供出を必要とする時間帯をいいます。本要綱においては、10 時~21 時をいいます。 |
計画外停止日数 | 契約設備において、事故あるいは計画になかった補修等により停止に至った日数をいいます。ただし、当社設備の故障等による停止に関しては別途協議といたします。 |
計画停止日数 (補修停止日数) | 契約設備において、各断面(年間、月間、週間)で補修等のために、あらかじめ計画を策定して停止する日数をいいます。 |
基本料金 | 契約設備がキロワットを供出するために必要な費用への対価をいいます。 |
従量料金 | 当社給電指令所の指令により、契約設備が起動・運転または需要抑制を行ない、キロワット時を供出するために要した費用への対価をいいます。 |
申出単価 | 従量料金を算定する際に利用する単価をいい、燃料費等の情勢を反映するため、契約者から原則として毎週提出していただきます。 |
上げ調整単価(V1) | 当社給電指令所が契約設備に対して、出力増指令したことにより増加した電力量に乗じて当社が支払う 1 キロワット時あたりの単価をいいます。 |
下げ調整単価(V2) | 当社給電指令所が契約設備に対して、出力減指令したことにより減少した電力量に乗じて当社が受け取る 1 キロワット時あたりの単価をいいます。 |
起動単価(V3) | 当社給電指令所が契約設備(発電設備を用いたものに限る。)に対して指令したことにより、追加で起動または起動中止した回数に応じて必要または不要となった起動費用の単価をいいます。 |
その他単価(V4) | 需給ひっ迫等非常時に、当社給電指令所が契約設備に対して、定格出力以上の出力指令をした場合等、V1~V3 で設定できない事由に適用する単価をいいます。 |
用語 | 定義 |
需給調整市場システム | 需給調整市場においてΔkW(一般送配電事業者が、調整電源を調達した量で調整できる状態で確保し、必要なときに指令できる権利)を取引するためのシステムをいいます。 |
調整力ベースライン | DR を実施する際、その出力増減幅の基準となる負荷消費電力または一定期間の負荷消費電力量をいい、当社約款における損失率を考慮したものといたします。 |
3.需給関連
用語 | 定義 |
高負荷期 | 電気の使用量(需要)が大きくなる時期で、主に冷房需要が増大する夏期(6月 1 日から 9 月 30 日)のことをいいます。 |
需給ひっ迫 | 想定される需要に対して、供給力が不足する状態のことをいいます。 |
4.設備等の機能関連
用語 | 定義 |
ブラックスタート | 当社の供給区域(離島を除く。)において広範囲に及ぶ停電が発生した場合、電力系統からの電力供給を受けずに発電機の起動が可能な機能を活用して発電機の起動を行なうことをいいます。 |
専用線オンライン指令 | 当社が供給区域(離島を除く。)の周波数制御・需給バランス調整を行うため、当社給電指令所から、専用線を用いた通信伝送ルートを通じて、直接的に周波数制御・需給バランス調整機能を具備した契約設備へ運転(出力増減)を指令することをいいます。 なお、当社給電指令所~契約設備の間に通信設備等が必要となります。 また、本要綱においては、別途指定する、「簡易指令システム」における指令についても、専用線オンライン指令に準じて取扱うことができることとし、 “オンライン指令(簡易指令システムを用いたものを含む。)”と表記します。 |
系統連系技術要件 | 当社が維持・運用する電力系統に接続する設備等に求める技術的な要件であり、当社約款の別冊にて規定いたします。 |
周波数調整機能 | 契約設備が接続する電力系統の周波数制御・需給バランス調整を目的とし、契約設備の出力を調整させるために必要な機能をいいます。 |
用語 | 定義 |
需給バランス調整機能 | 契約設備が接続する電力系統の需給バランス調整を目的とし、契約設備の出力を調整させるために必要な機能をいいます。 |
ガバナフリー(GF)運転 | 発電機の回転速度を負荷の変動のいかんにかかわらず、一定の回転速度を保つように、動力である蒸気等を自動的に調整する装置である調速機(ガバナ)により、系統周波数の変化に追随して出力を増減させる運転をいいます。 |
LFC | 定常時における電力系統の周波数を規定値に維持するため、負荷変動に起因する周波数変化量を検出し、設備等の出力を自動制御することをいいます。 (LFC:Load Frequency Control の略) |
EDC | 電力系統の安定かつ合理的運用を目的に、各発電所(各発電機)に最も経済的になるよう負荷配分を行う制御をいいます。 (EDC:Economic Load Dispatching Control の略) |
DSS | 需給運用の一環として、1 日の間に起動・停止を行うことをいいます。 (DSS:Daily Start up and Shut down もしくは Daily Start Stop の略) |
FCB | 送電線事故などにより発電機が電力系統から分離した場合に、発電機の出力を急速に低下させ、所内単独運転に移行する機能をいいます。 (FCB:fast cut back の略) |
OP 運転 | 契約者と事前に合意のうえ、定格出力を超えて発電することをいいます。 (OP:Over Power の略) |
ピークモード運転 | 契約者と事前に合意のうえ、排気ガスの温度設定を通常の運転値を超過して上昇させることにより出力を上昇させる運転のことをいいます。 |
AVR | 発電機端子電圧を自動的に一定に保つための装置をいいます。 (AVR:Automatic Voltage Regulator の略) |
1.2024 年度における入札公表から、落札者との電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約締結までの予定スケジュールは以下のとおりです。ただし、やむを得ない事由によりスケジュールが変更となる場合もあります。
7月1日
①
要綱案公表意見募集
②
要綱確定
③
入札募集
④
落札案件選定
⑤ ⑥
結果 落札者との
公表 契約協議
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8月1日
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9月2日
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11月1日
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12月2日
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12月3日
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日程 | ステップ | 説 明 |
7/1~ 7/31 | ①募集要綱(案)の公表および意見募集 | 次年度分の電源Ⅰ´厳気象対応調整力を調達するための電源Ⅰ´厳気象対応調整力募集要綱(案)を策定し、入札募集内容を公表するとともに、本要綱(案)の仕様・評価方法等について、意見募集を行ないます。 応札をご検討の方は、本要綱(案)を参照のうえ、各項目に対するご意見がございましたら、理由と併せて 7 月 31日までに『意見提出専用 e-mail アドレス』より意見を提 出してください。 |
8/1~ 9/1 | ②募集要綱の確定 | 意見募集でいただいた意見や関係機関の検討状況等を踏まえ本要綱を確定します。 |
9/2~ 10/31 | ③入札募集 | 入札募集を開始しますので、応札者は、本要綱に記載の応札方法のとおり、入札書類を作成し、10/31 までに応札してください。 |
11/1~ 12/1 | ④落札案件の選定 | 入札案件に対して本要綱で定める評価方法に従って評価し、落札案件を選定します。 |
12/2~ | ⑤結果公表 | 落札案件の決定後、落札結果を公表します。(募集容量を充足しない場合には結果公表日を前倒しする可能性があります) |
12/3~ 2/28 | ⑥契約協議 | 落札案件について落札者と電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約に関わる協議を開始し、契約します。 |
※電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約への公募に応札いただいた設備等で、電源Ⅱ周波数調整力契約、電源Ⅱ需給バランス調整力契約または電源Ⅱ´低速需給バランス調整力契約の適用を希望される場合、10/31 までに契約申込をお願いします。(詳細は電源Ⅱ周波数調整力募集要綱、電源Ⅱ需給バランス調整力募集要綱または電源Ⅱ´低速需給バランス調整力募集要綱をご参照ください。)
1.募集内容および電源Ⅰ´厳気象対応調整力が満たすべき要件は以下のとおりです。
(1)募集容量(送電端)
59,000kW
募集容量は、広域機関にて示された調整力の考え方を基本に決定いたします。
1入札案件あたりの入札量は上記募集容量以下としてください。
(2)電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供期間および提供時間
電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供期間は、2025 年 6 月 1 日から 2025 年 9 月 30 日までとします
電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供時間は、提供期間のうち、土日祝日を除く 10 時か
ら 21 時までとします
(3)対象設備等
当社の系統に連系するオンライン指令(簡易指令システムを用いたものを含みま
す。)で発電等出力増可能な設備等
イ 当社の系統(離島を除く。)に連系する設備等で、当社から、オンライン指令(簡易指令システムを用いたものを含みます。)で発電等出力増可能な設備等といたします。
ロ 使用する燃料については、特に指定しませんが、電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供期間を通じて安定して調達できることが条件となります。
ハ 当社が指定する厳気象対応準備時間において、本要綱にて定める、当社の指令に応じた発電等出力増が実施(当該時間の間において、当社からの指令受信ではなく、調整の実施・発電等出力増の実施/継続ができることをいいます。)できることが必要です。この場合、本章第3項(1)ロで定める、当社からの指令を受信してから、調整実施までの時間を勘案した時間帯において待機していただく必要があります。また、厳気象対応準備時間を超えて、別途定める運転継続時間の発電等出力増の継続を求めるものではありません。
※応札時点で営業運転を開始していない設備等、および当社とオンライン信号(簡易指令システムを用いたものを含みます。)の送受信を開始していない設備等の場合、電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供期間までに設備等の試運転や必要な対応工事・試験が完了していることが必要です。また、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約において、計量器の取り付け・取り替え等の工事が必要な場合、提供期間開始日までに必要な対応工事・試験が完了していることが必要です。
(4)入札単位
原則、容量単位
入札は、発電設備を活用して応札される場合は、原則として発電機を特定して、容量単位
(kW)で実施していただきます。
なお、例外として契約受電電力が最低入札量未満であるもの、契約受電電力が最低入札量以上ではあるが発電設備単体で最低入札量を供出できない(※1)電源、または提供期間を通じ最低入札
量を供出することができない(※2)電源については、複数の発電機をまとめ、その合計が最低入札量以上となるアグリゲーション及び、これらと DR を活用したアグリゲーションの組合せにおいて入札いただけます。アグリゲーションの組み合わせと入札可否の詳細については、第 9 章および別途公表する資料「逆潮流アグリゲーションおよび発電バランシンググループの設定方法に関する取り扱いについて」をご確認ください。
※1 発電機ごとに計量器が取り付けられている場合に限ります。
※2 提供期間を通じ最低入札量以上を供出できないことを確認できる資料を入札時に提出し、当社が認めた場合に限ります。
DR を活用して応札される場合は、本要綱に定める要件を満たすことのできるアグリゲーターが、容量単位(kW)で入札していただきます。
なお、複数の需要者または発電設備のアグリゲーションによって1入札単位とする場合、DR の活用および発電設備を活用するすべての地点が当社と接続供給契約または発電量調整供給契約を締結している必要があります。
応札いただく電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力は、設備容量(発電設備であれば定格電力、負荷設備であれば需要抑制により供出可能な電力)の範囲内においてのみ有効といたします。応札後に応札 kW が設備容量を超過していたことが明らかとなった場合、または、契約電力供出の妥当性が確認できない場合は、当該応札を落札評価対象から除外いたします。
また、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約書(ひな型)等は、発電機単位またはアグリゲーター単位で契約締結いたします。
なお、様式3で、当該応札案件において当該設備(または需要家)の重複のおそれがある場合、当該設備(または需要家)を用いて応札された全応札者に対し、その旨を通知し、追加資料の提出等を受けて、当該設備(または需要家)の応札 kW の妥当性を確認いたします。
当社からの通知の翌日から起算して当社 5 営業日以内に回答がない場合、または、当該設備(または需要家)の重複に係る確認の結果、当該設備(または需要家)の応札 kW が設備容量以内で明確に区別・区分できない場合、応札案件評価においては当該設備(または需要家)を除外します。応札者は、その旨を十分にご理解の上、追加資料の提出や上記の内容を需要家に周知して理解・承諾させること等、必要な対応をお願いします。
イ 発電設備を活用して応札される場合は、契約に際して計量器の設置・取り替えが必要になる場合があります。計量器の設置・取り替えに係る費用は、契約者の負担とします。
ロ 契約者が計量単位の集約を希望される場合は、別途協議いたします。
ハ 負荷設備を活用して応札される場合は、当社の託送供給等約款にもとづく計量器を用いて、調整力ベースラインの設定ならびに当社からの指令にもとづく調整力ベースラインからの出力増減値を特定できることを前提とし、本要綱のみにもとづく計量器の設置・取り替えは不要です。具体的には、アグリゲーターが集約する需要家等の状況(計量器の種類(30 分計量の可否等)・設置形態等)を踏まえ、別途協議いたします。
(5)最低入札量
+1,000 kW
最低入札量は+1,000kW といたします。入札量は、1kW 単位で設定いたします。
ただし、高圧以上で、かつ 1,000kW 未満の発電設備については、複数の発電機をまとめ、その合計を 1,000kW 以上としていただきます。
(6)入札上限電力量単価の設定
当社は入札上限電力量単価を設定し、評価用単価(※)がその単価以下となる入札案件のみを審査対象とします。
※ 評価用単価の算定方法については第7章3項をご参照ください。
2.当社からの指令で発電等出力増を可能とするために必要な設備要件は原則として以下のとおりです。
(1)設備要件
信号
イ 専用線オンラインでの応札の場合
応札いただく設備等については、需給バランス調整機能に必要な信号を受信する機能および、必要な信号を送信する機能を具備していただきます。
(イ)受信信号
a 調整実施 ※調整実施指令信号
※当社からの発電等出力増指令を受信していただきます。
また、原則、(指令を受信して、別途当社と取り決めた時間(本章第3項(1)ロにもとづくもの)経過後の)調整実施後、運転継続時間に亘り調整を実施した後、設備等により自主的に(設備等の計画運転に)復帰していただきますので、当社から復帰指令の信号を送信することは想定しておりません。
(ロ)送信信号
a 調整実施了解 ※調整実施了解信号
※当社からの受信信号に対する打ち返しとし、当社からの信号受信から調整実施までに相応の時間がある設備等については、調整実施了解の旨(以降、調整準備を行ない、別途当社と取り決めた時間(本章第3項(1)ロにもとづくもの)経過後に調整を行なう旨)を、また当社からの信号受信から遅滞なく調整実施可能な設備等については、調整完了の旨(当該遮断機の開閉(SV)情報や当該負荷等への潮流(TM)情報でも可としますが、詳細は別途協議いたします。)を、それぞれ通知いただくものとします。
なお、当該機能については、電力制御システムに該当するため、情報セキュリティ対策として「電力制御システムセキュリティガイドライン」の最新版に準ずる必要があります。なお、改訂の際には速やかに最新版を参照および最新版に準拠いただくものといたします。加えて、当社の電力制御システムに接続することになるため、当社が定めるセキュリティ要件に従っていただきます。
ロ 簡易指令システムを用いたオンラインでの応札の場合
契約申込いただく設備等については、需給バランス調整機能に必要な信号を受信する機能および、必要な信号を送信する機能を具備していただきます。
(イ)受信信号 a 調整実施
(a)調整実施指令信号
当社からの発電等出力増(または契約に応じて減)指令を受信していただきます。
(b)調整実施指令変更信号
当社からの発電等出力増(または契約に応じて減)指令変更を受信していただきます。
(c)調整実施取消信号
当社からの発電等出力増(または契約に応じて減)指令取消を受信していただきます。
(ロ)送信信号
a 調整実施可否 ※調整実施可否信号
※当社からの調整実施信号に対する打ち返しとし、調整実施可否を通知いただくものとします。
なお、当該機能について、事業者は電力システムのセキュリティ設計に準拠、連携した対策が必要となるため、経済産業省および独立行政法人情報処理推進機構[IPA]が定める「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン」の最新版のセキュリティ要件に準拠した対策が必要となります。なお、改訂の際には速やかに最新版を参照および最新版に準拠いただくものといたします。
通信仕様については、OpenADR 2.0b に準拠します。
OpenADR 2.0 Profile Specification B Profile(Rev1.0)およびディマンドリスポンス・インタフェース仕様書第 2.0 版を参照してください。
ただし、「簡易指令システム」において、電力系統への影響軽減の観点から、アグリゲーターが束ねるリソースは上限値を設定させていただく必要があります。詳細については別途協議させていただきます。
3.電源Ⅰ´厳気象対応調整力が満たすべき運用要件等は原則として以下のとおりといたします。
(1)運用要件
イ 電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供
(イ)あらかじめ定める設備等の定期点検等の期間を除き、厳気象対応準備時間(10 時~21 時)において、電源Ⅰ´厳気象対応調整力を提供していただきます。電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供可能時間に制約のある場合は、その範囲内といたしますが、所定の計算方法で算定して落札案件決定過程で評価いたします。
(ロ)当社からの電源Ⅰ´厳気象対応調整力の発動指令および要請は1日一回といたします。なお、同日中の複数回の発動指令、連日の発動指令に対応可能な電源等については別途協議させていただく場合がございます。
ロ 当社の指令から 3 時間以内に発電等出力増可能
あらかじめ定める応札者の定期点検等の期間を除き、当社が、厳気象対応準備時間(10 時~21時)での発電等出力増を判断した場合、当該調整実施の 3 時間(※)前に当社が送信する指令を受
信し、当該信号受信の 3 時間(※)後に、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力の調整が可能であることが必要です。ただし、電源Ⅱ周波数調整力契約、電源Ⅱ需給バランス調整力契約または電源Ⅱ
´低速需給バランス調整力契約を適用いただける場合は、あらかじめ当社からの起動指令を受けて、系統並列している状況を前提といたします。
なお、応札者が自らの発電販売計画等のためには系統並列が不要と判断した場合においても、当社は電源Ⅱ周波数調整力契約に基づき系統並列を指令することがありますが、発電バランシンググループの発電計画値に織り込む必要はありません。
※当社からの指令受信と、調整実施までの時間間隔については、3 時間を最長とし、応札者が応じることのできる時間を、応札時に、指定いただきます。
指令から調整実施までの時間間隔が短い場合、当日の気温上昇度合い・需要の伸び具合・需給ひっ迫の度合いなどを、実調整直前まで見極めたうえでの発動回避が可能になるなど、運用の柔軟性が増すことに鑑みて、落札案件決定において評価を行ないます。詳細は第7章をご参照ください。
ハ 原則 3 時間提供可能
(イ)当社の指令に応じて調整を実施して以降、原則として 3 時間にわたり発電等出力増の継続が可能であることが必要です。
ただし、調整実施後 3 時間以内に、当社から復帰指令を行なった場合は、可能な範囲でその指令に応じていただきます。当該復帰指令については、簡易指令システムを用いたオンライン指令の場合、簡易指令システムによる指令を、専用線オンライン指令の場合、電話などでの連絡を想定しておりますが、既存インフラなどを用い効率的に実施可能な場合は、別途協議いたします。
(ロ)電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力相当での連続発電等出力増可能な時間が 3 時間に満たな
いものは、所定の計算方法で算定して落札案件決定過程で評価いたします。
ニ 定期点検、補修作業時期調整の応諾
(イ)作業等による計画停止の時期は、原則として夏季の平日(夏季の平日については、下記の通りといたします。)を避けて計画してください。また、他の設備等の作業との重複等を避けるため、当社が定期点検、補修作業時期の調整を希望する場合、これに応じていただきます。
※平日については、下表を参照してください。
ホ 計画等の提出
当社の求めに応じて設備等の発電等計画値(DR を活用した契約者の場合は、需要家毎の内訳を含みます。)や発電等可能電力、発電等可能電力量、その他運用制約等を提出していただきます。
ヘ 実績データの提出等
電源Ⅰ´厳気象対応調整力の供出量実績の妥当性を検証する等の目的で、当社が電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約者、または関連するリソースアグリゲータ、需要家等に対し、実績データの提出およびヒアリングを求めた場合には、その求めに応じていただきます。
ト ゲートクローズ前の指令
当社が3時間(または本号ロで定める応札者が指定する時間)前に、発電等出力増の指令を行なった場合も、当社の託送供給等約款にもとづき提出される、発電バランシンググループの発電計画値に織り込む必要はありません。
チ 系統事故時の計画変更
作業等により契約設備(発電設備を活用した設備等に限ります。)の出力抑制が必要となった場合は、速やかに発電計画値を制約に応じたものに変更していただきます。
リ トラブル対応
不具合の発生時には、すみやかに当社へ連絡のうえ、遅滞なく復旧できるよう努めていただきます。また、不具合の解消時にも、その旨を速やかに当社へ連絡していただきます。
ヌ 電源Ⅰ´厳気象対応調整発動可能回数
設備等の状況・都合により、提供期間内の電源Ⅰ´厳気象調整を実施する回数に制限を設けることを希望される設備等については、応札時に申し出ていただきます。ただし、当該発動可能回数は
8回以上で設定いただきます。発動可能回数に達するまでは、提供期間(計画/計画外停止日を除きます。)の厳気象対応準備時間においては、原則として、当社の指令に応じた発電等出力増を実施していただきます。なお、発動可能回数を超過する場合においても、当社から電源Ⅰ´厳気象対応調整力の供出を要請する場合があります。この場合、可能な範囲でその指令に応じていただきます。
ル 目的外活用の禁止
落札者は、厳気象対応準備時間(10 時~21 時)においては、当社の承諾を得た場合を除き、電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供を目的に運転および待機する設備等の電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力を本契約の目的以外に活用しないこととしていただきます。
(2)その他
イ 技術的信頼性
(イ)応札していただく設備等については、発電事業者であれば発電実績を有すること、DR 事業者であれば DR 実績(DR 実証試験による実績を含む)を有すること、またはそれぞれの実績を有する者の技術支援等により、電源Ⅰ´厳気象対応調整力の供出を確実に行なううえでの技術的信頼性を確保することとしていただきます。
(ロ)設備要件、運用要件を満たしていることを確認するために、当社が以下の対応を求めた場合は、その求めに応じていただきます。
a 試験成績書の写し等、設備等の性能を証明する書類等の提出
b 過去、契約電力未達時割戻料金の対象となったことがある応札者には、契約電力を供出できることを証明する追加の資料提出
c 当社からのオンライン指令(簡易指令システムを用いたものを含みます。)による性能確認試験の実施
d 現地調査および現地試験
e その他、当社が必要と考える対応
(ハ)電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供期間において、定期点検の結果等により、設備等の機能等に変更があった場合は、適宜、当社に連絡していただきます。
ロ 電気事業法に定める手続きの実施
落札者は、厳気象対応調整力の提供に必要となる電気事業法および関連法令に定める届出等の手続きを実施し、提供期間の始期までに事業開始可能な状態としていただく必要があります。
ハ 設備等が準拠すべき基準
応札していただく設備等については、電気事業法、計量法、環境関連諸法令等、発電事業に関連する諸法令等を遵守していただきます。
二 広域機関への入札情報提供の承認
広域機関において、電源Ⅰ´のリソース内訳と供給計画での非電気事業者のリソース内訳を比較し、供給力のダブルカウントがない事を確認するために、提出頂いた電源Ⅰ´リソース内訳を、当社が広域機関へ共有することについて、同意いただきます。
ホ 電力量不足に起因する需給ひっ迫への対応に伴う協力依頼について
今後の広域機関等の検討結果を踏まえ、電力量不足に起因する需給ひっ迫への対応としての調整力供出等について、協議させていただくことがあります。
1.応札者は、当社に対して、下記のとおり、入札書類を募集期間内に 2 部(本書 1 部、写し 1 部)提出してください。写しの表紙には『写』と赤色で明示してください。なお、提出された入札書類(写し含む。)は返却いたしませんので、あらかじめ了承願います。
なお、入札書類は電子データでの提出は認められませんが、(1)イ(ⅵ)供出設備に関する情報がわかる書類(添付書類)について、例えば地点数が多い入札案件などで添付書類が膨大となる場合は、入札前に当社へ事前相談の上、当社が認めた場合のみ、電子データでの提出を可能とします。
(1)入札書類の提出イ 提出書類
提出書類の概要は以下の通りです。
(ⅰ)入札書(様式1)
(ⅱ)応札者の概要(様式2)
(ⅲ)電源等の仕様(様式3、3-1、3-2)
(ⅳ)運用条件に関わる事項(様式7)
(ⅴ)入札辞退書(様式8)
(ⅵ)供出設備に関する情報がわかる書類(添付書類)
(ⅶ)入札書類に押捺した印章の印鑑証明書
※様式4、5、6は不要(欠番)です。
※供出設備に関する情報がわかる書類の詳細については、入札書様式3(作成にあたっての留意点)をご確認ください。
※入札書および添付書類は日本語で作成してください。また、使用する通貨については円貨を使用してください。
※消費税等相当額は、外税方式によりお支払いいたしますので、容量単価、上限電力量単価に含めないでください。
※公租公課における事業税相当額については、以下のとおり取り扱います。
・応札者の事業税に収入割を含む場合は、料金支払い時に収入割相当額(事業税相当額のうち収入割に相当する額)を加算いたしますので、容量単価、上限電力量単価に収入割相当額を含めないでください。
・応札者の事業税に収入割を含まない場合は、料金支払い時に事業税相当額を加算いたしません。
※その他、上記書類以外にも当社が必要と判断した書類を提出していただく場合がございます。
※なお、開札後においては、提出書類について電子データでの提出に応じて頂く場合があります。
ロ 提出方法
入札書類は部単位にまとめ、一式を、封緘、封印のうえ、持参してください。また、郵送で提出も可能といたします。
ハ 提出場所
沖縄県浦添市牧港五丁目 2 番 1 号
沖縄電力株式会社 送配電本部 電力流通部 給電指令所 運用制度グループ「調整力募集」窓口ニ 募集期間
2024 年 9 月 2 日(月)~2024 年 10 月 31 日(木)16 時
(イ)受付時間は、土・日・祝日を除く平日の 10 時~12 時および 13 時~16 時とさせていただきます。
(ロ)提出手続きを円滑に進めるため、お手数をおかけいたしますが、ご提出の際には前日までに当社までご連絡をお願いします。
<ご連絡先>
沖縄電力株式会社 送配電本部 電力流通部 給電指令所 運用制度グループ「調整力募集」窓口電話:098-877-2341(代表)
ホ 入札を無効とするもの
(イ)記名捺印のないもの
(ロ)提出書類に不備もしくは虚偽の内容があったもの
※入札書類を提出する場合の封筒は、下図のようにしてください。
※1 入札される契約電源等の名称を記載してください。
※2 入札内容の確認や落札案件の選定結果通知等に使用する連絡先を記載してください。
(2)1入札案件につき、1式の入札書類として提出してください。
2.郵送で応札する場合、 以下の点に留意の上、第6章1.(1)ハに記載の提出場所へ郵送してください。なお、郵送の際は添付書類も含めて郵送してください。一部のみ郵送いただいた入札書は無効
とさせていただきます。
(1)入札書は封緘、封印をした入札書一式を別の封筒に入れ、郵送してください。封筒の表面に宛先に加えて「入札書在中」と記載してください。
(2)一般書留または簡易書留で郵送してください。
(3)郵送での応札の場合、募集期間中の必着となるように郵送してください。提出期限日の消印有効ではありませんのでご注意ください。
※「必着」とは、入札書一式が募集期間中の受付時間内に担当部署に到達していることを指します。
※期限を過ぎて到着した入札書は受理しません。
※郵便事故等により入札書が提出期限までに到達しなかった場合であっても異議を申し立てることはできません。
(4)郵送で応札する場合であっても事前に当社までご連絡をお願いします。
1.応札された案件が満たすべき要件に適合しているかを、入札書類をもとに確認いたします。
2.本要綱で定める要件に適合している入札案件を評価対象とします。
3.以下の評価方法により、落札案件を決定します。
〔前提〕評価対象者の選定
入札案件の中で、入札上限電力量単価(第5章1(6)参照)を超えるものについては、本評価の対象外とします。(入札上限電力量単価以下の評価用単価となる入札案件を評価対象とします。)
以下、ステップ1については、入札書(様式1)の項目2、6、7に記載されている電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力、容量価格、上限電力量単価[円/kWh]についてのみ対象とします。(項目13記載のものは対象といたしません。)
〔ステップ1〕評価用単価の算定
次式のとおり評価用単価を算定します。
評価用単価 =
容量価格
×
電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力
運転継続可能時間(3 時間)
※1
運転継続時間
11 時間
×
+電力量単価
※2
電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供可能時間
電力量単価 =
電力量価格
電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力
※3
電力量価格 = 電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力× 想定発動回数 (4.6 回)
× 運転継続可能時間(3 時間) × 上限電力量単価
※1 運転継続時間が 3 時間を超過する場合は、3 時間とする。
※2 電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供可能時間が 11 時間を超過する場合は 11 時間とする。(10 時
~21 時の間)
※3 第 62 回制度設計専門会合(2021.6.29)資料 6-1 にて整理された値から、沖縄エリアの電源Ⅰ´提供期間(4 ヶ月)に置き換えて算定した値を想定発動回数とする。
〔ステップ2〕落札案件の決定
ステップ1で算定した評価用単価が安価な入札案件から応札量を累計し、募集容量に達する直前までの入札案件を落札案件として選定いたします。(この時の募集容量と応札量の累計値との差を、以下「最終必要量」という。)ただし、運転継続時間が運転継続可能時間(3 時間)未満の場合は応札量を運転継続可能時間で除して運転継続時間を乗じた値を、また、電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供可能時間が 1 日のうち 11 時間未満の場合は応札量を 11 時間で除して電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供可能時間を乗じた値を、応札量としてみなします(途中計算過程における端数処理は行わず、計算結果の小数点以下を切り捨てます)。
上記により選定した落札案件を除いた残りの入札案件においては、最終必要量を充足するまたは超過する最も経済的な(容量価格と電力量価格の合計額が最も安価となる)組み合わせにて落札案件を選定いたします。(この選定にあたっては、入札書(様式1)の項目13に記載の調整契約電力による応札も加味したうえで対象を選定します。)
〔ステップ3〕契約協議
落札案件について、落札者と募集に合わせて公表する電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約書および端境期における調整力提供に関する覚書にもとづき、契約協議を行います。
1.主たる契約条件は以下のとおりです。
(1)アグリゲーターが電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
イ アグリゲーターが当社の指令に応じて電源Ⅰ´厳気象対応調整力を提供すること。
ロ アグリゲーターが供出する電源Ⅰ´厳気象対応調整力が 1,000kW 以上であり、かつ、アグリゲーターがアグリゲーションにより電源Ⅰ´厳気象対応調整力を供出するときは、需要家または発電者ごとの調整量が 1kW 以上であって、次のいずれにも該当すること。
(イ)需要家に対して、次のa およびb の事項を定めた電源Ⅰ´厳気象対応調整力供出計画を適時に策定し、当該計画に従って適切な発電等出力増の指示を適時に出すことができること。
a 発電等出力増の量
b 発電等出力増の実施頻度および時期
(ロ)調整力の安定かつ適正な供出を確保するための適切な需給管理体制および情報管理体制を確立し、実施および維持することができること。
(ハ)需要家の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し、実施および維持できること。
(ニ)需要家と電力需給に関する契約等を締結している小売電気事業者等が供給力を確保するよう、当該小売電気事業者等とアグリゲーターとの間で、適切な契約がなされていること。
ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時定額接続送電サービスでないこと。
ニ 電源Ⅰ´厳気象対応調整力の算定上、需要場所が当社の託送供給等約款 30(計量)の技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情があって、計量器を取り付けない事業者等に該当しないこと。
ホ アグリゲーターが、需要家に当社の託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守させ、かつ、需要家が当該約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。
(2)提供期間
電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供期間は、2025 年 6 月 1 日から 2025 年 9 月 30 日までとします。
(3)基本料金
容量価格を月毎に分けて支払い。ただし、容量価格は、募集要綱に定める厳気象対応準備時間において、弊社からの指令を受け、契約設備から厳気象対応調整力を確実に提供いただくために要する費用を勘案の上、設定してください。
イ 容量価格を基本料金とし、提供期間の月数で除して月毎に分けて原則翌月に支払うものといたします。ただし、提供期間の最終月分に関しては翌々月払いといたします。
ロ 端数は提供期間の最終月で調整するものといたします。
(4)従量料金
当社の指令に応じて運転したことに伴う料金については、kWh 調整費用を各月毎(kWh 確定の翌々月までに)に支払いとします。
イ 契約者は、上げ調整単価、下げ調整単価(下げ調整に応じていただける契約者に限ります。)をあらかじめ需給調整市場システムに登録していただきます。契約者があらかじめ需給調整市場システムに登録した各単価(以下「初期登録単価」という。)に変更が生じた場合は、需給調整市場システムに再登録していただきます(契約設備が需給調整市場における取引に用いられない場合であっても、ロの単価含め需給調整市場システムへの登録が必要です。)。
ロ 契約者は、毎週火曜日14時までに、週間単位(当該週の土曜日から翌週金曜日まで)の料金に適用する上げ調整単価、下げ調整単価(下げ調整に応じていただける契約者に限ります。)を需給調整市場システムに登録していただきます。
なお、当該期限までに単価の登録が行なわれなかった場合、初期登録単価を適用することといたします。
単価については、燃料費等のコストを勘案した設定としてください。ただし、応札時の電力量単価を上限とします。また、適用した単価を過去に遡って修正することはできません。
ハ ロの単価登録以降にロで登録した単価を変更する場合は、各30分コマの始期の6時間前までに行なっていただきます(※)。また、発動決定後、発動終了時間までの単価変更についてもできないこととします(同時に電源Ⅱ周波数調整力契約、電源Ⅱ需給バランス調整力契約または電源Ⅱ´低速需給バランス調整力契約を適用した場合も同じとします)。
※今後の制度設計専門会合等での議論結果によっては見直しを行う可能性があります。
二 当社の指令による上げ調整費用(上げ調整量×上げ調整単価)、下げ調整費用(下げ調整量×下げ調整単価)(下げ調整に応じていただける契約者に限ります。)に係る料金を各月毎に精算します。
ただし、上げ調整費用算出にあたって使用する上げ調整単価は、契約者からの申出単価を使用しますが、応札時の上限電力量価格を上限値とします。(下げ調整に応じていただける契約者の下げ調整単価も同様です。)
また、当社からの上げ指令にも関わらず、下げ応動(発電等出力減)となっている場合、当該時間帯の当社のインバランス単価を用い、(下げ応動量×インバランス単価)で算出される料金により精算を行ないます。同様に、下げ調整に応じていただける契約者において、当社からの下げ指令にも関わらず、上げ応動(発電等出力増)となっている場合、料金精算は行ないません。
※DR を活用した契約者の場合、調整量は当社の託送供給等約款における損失率を考慮した上で算定します。
※(3)(4)について、消費税等相当額は、外税方式によりお支払いいたします。また、契約者の事業税に収入割を含む場合、イ、ロで登録・変更する上げ調整単価は、収入割相当額分を控除したものとしてください。料金支払い時に収入割相当額(事業税相当額のうち収入割に相当する額)を加算いたします。
一方、当社が支払いを受ける場合は、料金支払い時に、消費税等相当額ならびに事業税相当額を加算していただきます。
(5)計量器
原則として、発電機毎に計量器を設置
ただし、DR を活用した契約を希望される場合は、当社の託送供給等約款にもとづく計量器を用いて、調整力ベースラインの設定、ならびに、当社からの指令にもとづく調整力ベースラインからの出力増を特定できることを前提とし、本要綱のみにもとづく計量器の設置・取り替えは不要で す。具体的には、アグリゲーターが集約する需要家等の状況(計量器の種類(例えば30分計量の可否等)・設置形態等)を踏まえ、個別協議させていただきます。
イ 原則として発電機ごとに記録型等計量器を取り付け、30 分単位で計量を実施します。
ロ 発電機ごとに計量できない場合は、別途協議により計量値の仕訳を実施します。
ハ 送電端と異なる電圧で計量を行なう場合は、別途協議により定めた方法により、計量値を送電端に補正したうえで、調整電力量の算定を行ないます。
ニ 計量器の取り付け・取り替えが必要な場合、計量器は当社が選定し、原則として、当社の所有として当社が取り付け・取り替えし、その工事費の全額を契約者から申し受けるものとします。
(6)契約解除
イ 契約者または当社が、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約等に定める規定に違反した場合、契約者または当社は違反した相手方に対して、書面をもって電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約等の履行を催告するものといたします。
ロ 前項の催告を行なった後、30 日を経過しても相手方が電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約等を履行しなかった場合、契約者または当社は、その相手方の責に帰すべき事由として、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約等を解除することができるものといたします。
ハ 契約者または当社が、本契約に定める規定に違反し、その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合、または次の項目に該当する場合、契約者または当社は、違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約等を解除することができます。
(イ)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てがあった場合
(ロ)強制執行、差押、仮差押、競売等の申立てがあった場合
(ハ)手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(ニ)公租公課の滞納処分を受けた場合
ニ 契約者の電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供に必要となる電気事業法および関連法令に定める届出等の事業開始手続きが、提供開始の始期までに完了しないことが明らかとなった場合、当社 は、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約を解除できるものといたします。
(7)目的外利用の禁止
契約設備のうち、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力分については、あらかじめ定める定期点検等の期間を除き、厳気象対応準備時間(10 時~21 時)において、当社の指令に従った運転および待機が必要であるため、当社の承諾を得た場合を除き、当社への電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供の
目的以外に活用しないことといたします。
※ただし、アグリゲーターが、本要綱にもとづき締結する電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約における電源Ⅰ´厳気象対応調整力とは別に、供給力を小売電気事業者に提供することを否定するものではありません。しかし、小売電気事業者への供給力提供中であっても、電源Ⅰ´厳気象対応調整力は当社からの指令に応じて供出可能であること、および、小売電気事業者への供給力と当社への調整力は、重複することなく区分されたそれぞれの容量を準備いただくことが必要です。なお、その場合は、応札時に、その旨を申し出ていただきます。
(8)運用要件
運用要件の遵守
契約者は、契約設備について本要綱第5章に定める運用要件ならびに電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約書等における運用要件を満たし、法令順守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き、当社の指令に従っていただきます。
(9)停止計画
定期点検等の停止計画の提出および調整
イ 契約者は、当社が定める期日までに契約設備の停止計画の案を当社に提出していただきます。ロ 他の契約設備の停止計画との重複を避けるため等、当社が停止時期の変更を希望した場合、停
止計画の調整に応じていただきます。
(10)計画外停止等
イ 平日時間において、契約者の設備トラブル等で、電源Ⅰ´厳気象対応調整力の一部でも当社に提供できなくなった場合は、すみやかに当社まで申し出ていただきます。
ロ 出力一定作業や並解列の制約等が発生した場合は、すみやかに当社まで申し出てください。これらは、作業停止要請書にて実績を確認するため、該当する場合は作業停止要請書を発行していただきます。
ハ 前日12時までに電源Ⅰ´厳気象対応調整力を供出可能な代替設備(本要綱にて定める要件を満たしていること、別途、当社と電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約等を締結していること、および電源Ⅰ周波数調整力(GF 機能)契約電力、電源Ⅰ周波数調整力(LFC 機能)契約電力、電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力以外であること、以上を全て満たすことが必要です。)を当社に提示し、当社が差替えを認めた場合は、停止日数から除外することといたします。
(11)ペナルティ
イ 契約電力未達時割戻料金
(イ) 平日時間において、契約者の設備トラブルや計画外の補修等、当社の責とならない事由により、当社からの発動指令にもかかわらず、運転継続時間(運転継続時間が 3 時間以上の場合
は 3 時間といたします。)において、契約者が提供した 30 分単位のコマごとの電力量(以下
「調整電力量」といいます。)が電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力を 2 で除して得た値に達しない場合は、契約電力未達時割戻料金を算定し、翌月の基本料金から割引くものといたします。
ただし、「(10)計画外停止等」に係る契約者からの申し出があった場合において、当社の実務上の都合等により、当該申し出の内容から発動指令時点で供出不可と見込まれる量を予め控除して指令を行なったときは、契約電力未達時割戻料金の算定上、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力全量について指令がなされたものとみなします。
なお、契約電力未達時割戻料金については、30 分単位のコマごとに契約電力未達度合いを算出したうえで算定するものとし、契約電力未達時割戻料金を算定する際の「電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力」は 30 分単位の値として 2 で除して得た値といたします。
(ロ) 契約電力未達時割戻料金の算定式
契約電力未達時割戻料金 =
各コマの未達度合い合計
※1
× 基本料金× 1.5
発動回数 × 3 時間 × 2 コマ
未達度合い =
電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力− 調整電力量電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力
※1 運用要件に定める最低発動回数の8回といたします。ただし、8回を超えて当社から電力の供出を要請した場合には、その超えた回数(発動回数の制限を超過している場合はそのうち要請に応じていただいた回数)を加えた回数といたします。
(ハ) 上記による「契約電力未達時割戻料金」は、年間の基本料金以内といたします。
1.上げ単価・下げ単価の設定について
(1)電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約を締結した契約者は、申出単価(当社の指令に応じる kWh 対価)をあらかじめ需給調整市場システムに登録してください。(単価については、燃料費等のコストを勘案した設定としてください。ただし、応札時の上限電力量単価を上限とします。)
イ 発電設備を活用した応札者の場合
精算時は、ゲートクローズ時点の計画値と実績との差分電力量に以下の kWh 単価(V1、V2(下げ調整に応じていただける契約者に限ります。))を乗じて対価を算定します。
V1:上げ調整を行った場合の増分単価(円/kWh) を設定
V2:下げ調整を行った場合の減分単価(円/kWh) を設定ロ 負荷設備を活用した応札者の場合
精算時は、実績電力量に当社の託送供給等約款における損失率を考慮したものと、調整力ベースラインとの差分に、以下の kWh 単価(V1、V2(下げ調整に応じていただける契約者に限ります。))を乗じて対価を算定します。
調整力ベースライン:当社の託送供給等約款、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」(改訂の際には速やかに最新版を参照および最新版に準拠いただくものといたします。)における標準ベースラインや発電等計画値等※を踏まえ、電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約の中で、個別に協議しその設定方法を取り決めた上で、当社託送供給等約款における損失率を考慮して算出します。(※例えば「DR 実施日の直近 5 日間(DR 実施当日は含みません。)のうち、DR 実施時間帯の平均需要量の多い 4 日間(High 4 of 5)の需要データ(平日実施の場合はすべて平日のデータとします。)を当日調整したもの」等)
V1:上げ調整を行った場合の増分単価(円/kWh) を設定
V2:下げ調整を行った場合の減分単価(円/kWh) を設定
(2)申出単価(当社の指令に応じる kWh 単価)については、週1回、需給調整市場システムへ登録(火曜日14時までとします。)していただきます。ただし、申出単価に変更がない場合の提出は不要といたします。
なお、入船トラブル・燃料切替時、ユニット効率低下時等、緊急的に変更が必要な場合については、変更協議を行ないます。
発電設備を活用した応札者の場合、当社の託送供給等約款上、BG(バランシンググループ)最経済計画にもとづき発電したとみなしたうえで、契約者と当社の対価の授受として
□ Y-X>0の場合
差分×V1 を当社が契約者に支払います。
(ただし、V1 が応札時の上限電力量価格を超える場合は、差分×応札時の上限電力量価格を
当社が契約者に支払います。)
(当社からの指令が下げ調整の場合については、料金精算は致しません。)
□ Y-X≦0の場合
下げ調整に応じていただける契約者については、差分×V2 を契約者が当社に支払います。
(V2 が応札時の上限電力量価格を超える場合は、差分×応札時の上限電力量価格を支払っていただきます。)
ただし、当社からの指令が上げ調整の場合については、差分×インバランス単価(当該時刻における、当社のインバランス単価)を契約者が当社に支払います。
X:ゲートクローズ段階で契約者が当社に提出する発電計画値の積分値 Y:当社給電指令所の指令にもとづく発電実績の積分値
上記において、DR を活用した応札者の場合、Yを“調整力ベースラインから求まる積分値”に Xを“一般送配電事業者の指令にもとづく需要実績の積分値”に読み替えます。なお、それぞれ、当社の託送供給等約款における損失率を考慮したもの(1/(1-損失率)を乗じたもの)とします。
(3)電源Ⅱ周波数調整力契約、電源Ⅱ需給バランス調整力契約または電源Ⅱ´低速需給バランス調整力契約を適用する契約者は、それぞれの契約書が紐づく電源Ⅱ周波数調整力募集要綱、電源Ⅱ需給バランス調整力募集要綱または電源Ⅱ´低速需給バランス調整力募集要綱に準じることとします。
2.計量単位について(発電設備を活用した応札者に限ります。)
(1)本要綱の第5章、第8章にあるとおり、原則として発電機ごとに契約しますので、契約に際して計量器の設置が必要になる場合があります。
(2)計量単位の集約を希望する場合は個別に協議させていただきます。ただし、計量単位に含まれるすべての発電機と本契約を締結し、すべての発電機の調整力提供に関わる kWh 単価(V1、V2(下げ
調整に応じていただける契約者に限ります。))が同一であること等が条件になります。
3.調整電源BG の設定について
(1)調整電源 BG 設定について
託送供給等約款により、調整電源は原則として、発電機毎に発電 BG を設定していただくことを条件として入札していただきます。ただし、計量単位の集約をしている場合は、計量単位での BG 設定といたします(計量単位に含まれるすべての発電機が調整電源となります)。なお、契約締結までに単独 BG 化していただくことが必要です。
(2)部分買取の発電場所の BG 設定について
部分買取となっている発電場所を電源Ⅰ´に供出する場合、当該発電場所を調整電源 BG として単独で BG を設定する必要があります(調整電源と非調整電源は別の BG として設定していただきます)。
※単独 BG 化に関する小売電気事業者等との協議が整わず応札が困難となる場合には、募集期間中、早期に当社までご相談ください。バランシンググループの設定方法について個別に協議させていただきます。当社との協議が整わなかった場合、落札者とならない可能性があります。なお、逆潮流アグリゲーションにつきましては第 11 回ERAB 検討会での整理に基づき、単独 BG 化が必須となります。詳細については別途ホームページに公表する資料「逆潮流アグリゲーションおよび発電バランシンググループの設定方法に関する取り扱いについて」をご確認ください。
4.アグリゲーションの組み合わせについて
(1)負荷設備および発電設備を用いたアグリゲーションの具体例については、別途公表する「逆潮流アグリゲーションおよび発電バランシンググループの設定方法に関する取り扱いについて」をご確認ください。なお、同一地点において、ネガワットおよびポジワットをアグリゲーションして入札する場合、当該地点におけるネガワット・ポジワットを合わせた供出電力が 1,000kW 未満の場合は別地点とのアグリゲーションでの入札が可能ですが、当該地点におけるネガワット・ポジワット合わせた供出電力が 1,000kW 以上の場合は当該地点単独の入札としていただきます。
(2)同一地点のネガワット・ポジワットの評価方法
需要側については、ベースラインと実需要量との差分を需要抑制(DR)の制御量とします。 発電側については、発電計画と受電点における発電量(逆潮流計測値)の差分を制御量とします。
(出典:2020 年 3 月 19 日第 11 回 ERAB 検討会資料 4)
5.機能の確認・試験について
(1)電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約等の締結にあたり、満たすべき設備要件、運用要件を満たしていることを確認するために、当社から以下の対応を求められた場合、契約申込者または契約者はその求めに応じていただきます。
イ 発電機等の試験成績書の写し等、設備等の性能を証明する書類等の提出
ロ 当社からのオンライン指令(簡易指令システムを用いたものを含みます。)による性能確認試験の実施(オンライン(簡易指令システムを用いたものを含みます。)で応札される設備等に限ります。)
ハ 現地調査および現地試験
ニ その他、当社が必要と考える対応
以下に機能ごとの確認・試験内容例を示します。
機能 | 試験内容(例) |
給電情報自動伝送 | ■ 中給当社給電指令所との対向試験を実施。 (専用線オンライン)で応札される設備電源等に限ります。) |
制御試験 | ■ 現地(DR を活用した設備等においては、アグリゲーター~需要家までを含みます。)での調整指令に対する調整量の確認。 |
オンライン調整機能(ただし、簡易指令システムを用いたものを | ■ 当社給電指令所との対向試験を実施。(オンライン(簡易指令システムを用いたものを含みます。)で応札される設備等 |
含みます。) | に限ります。) |
上記以外で系統連系技術要件に定める機能 | ■ 発電機等の性能を証明する書類等の提出で確認する。 |
6.オンライン指令(簡易指令システムを用いたものを含みます。)で制御可能にするための設備について
(1)本要綱に定める技術要件を満たすために必要となる、当社からのオンライン指令(簡易指令システムを用いたものを含みます。)で制御可能にするための設備などは、契約者の費用負担にて設置していただきます。また、当社給電指令所との間で情報や信号の送受信を行う通信設備について は、信頼度確保の観点から、原則として複ルート化して頂きます。通信設備の財産・保安責任分界点の標準的な例を以下に示しますので参照してください。
イ 発電設備を活用した応札者の設備例(専用線オンラインの場合)
ロ 契約者の設備例(簡易指令システムの場合)
(2)費用負担の範囲や負担額、工事の施工区分等、詳細については協議させていただきますのでお問合せ専用 e-mail アドレス:chouseiryoku@okiden.co.jp よりお問合せください。
電源Ⅰ´厳気象対応調整力提出様式
2024年9月
沖縄電力株式会社
目 次
様式1 | 入札書 |
様式2 | 応札者の概要 |
様式3 | 電源等の仕様 |
様式3-1 | 電源等の仕様(火力発電機) |
様式3-2 | 電源等の仕様(水力発電機) |
様式7 | 運用条件に関わる事項 |
様式8 | 入札辞退書 |
様式1
入 札 書
● 年 ● 月 ● 日
沖縄電力株式会社
送配電本部長 ○○ ○○ 殿
会社名
代表者氏名担当者
担当者連絡先
●●株式会社
●● ●● 印
●● ●●
●●●●
重複入札 | 複数入札 | |
電源Ⅰ周波数調整力(GF機能) | ||
電源Ⅰ周波数調整力(LFC機能) | ||
電源I需給バランス調整力 |
沖縄電力株式会社が公表した「2024年度(2025年度向)電源Ⅰ´厳気象対応調整力募集要綱」を承認し、以下のとおり入札いたします。
1 発電機等の所在地および契約電源等の名称 | ●●県●●市●●番 ●●発電所●号機 |
2 電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力 (送電端値) | ● kW |
3 運転継続時間 | ● 時間連続可能 |
4 電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供可能時間 | ● 時 ~ ● 時 (厳気象対応準備時間(10時~21時)の間) |
※上記時間帯のうち、提供不可の時間帯があれば下記に記載してください。 ●時~●時、●時~●時 | |
5 容量単価(1kWあたりの価格) | 1kWあたり ● 円 ● 銭 |
6 容量価格※1(容量単価×電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力) | ● 円 |
7 上限電力量単価 | 1kWhあたり ● 円 ● 銭 |
8 当社からの指令方法 | 専用線オンライン |
9 指令受信から調整実施までの時間 | ● 分 (3時間(180分)以内) |
10 厳気象対応調整発動可能回数 | ● 回(8回以上) |
11 他の応札との関係 (該当するものに○をつけてください。) |
12 一部切出しが可能な場合の調整契約電力 ※2 | ※容量単価は5の値、上限電力量単価は7の値を適用するものとします。 | |
13 電源Ⅱ契約の締結有無 (該当するものに○をつけてください。) | ○ | 電源Ⅱ周波数調整力契約 |
電源Ⅱ需給バランス調整力契約 | ||
14 計量器の有無 ※4 | 有 | |
15 資本関係または人的関係等のある者との事前調整等の有 無※5 | 有 |
調整契約電力(送電端値)※3 |
● kW~ ● kW |
kW~ kW |
kW~ kW |
(作成にあたっての留意点)
○押印欄については、代表となる1社の住所、会社名、代表者名を記名・捺印してください。
○用紙の大きさは、日本工業規格A4サイズとしてください。
※1 容量価格につきましては、募集要綱に定める提供時間において、当社からの指令を受け、契約電源から厳気象対応調整力を確実に提供いただくために要する費用を勘案のうえ設定してください。
※2 落札者の決定にあたり、募集容量に達する、もしくは超過するまでの年間の調達費用の合計をなるべく小さくするために、本来の応札(2項に記載する電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力での応札)の一部のみでの落札についても、許容いただける応札者については、許容いただける契約電力(これを「調整契約電力」といいます。)を記載いただければ、それら内容での落札可否についても、考慮させていただきます。ただし、本項目での記載の有無・内容が、本来の応札(同上)の落札可否に影響するものではありません。また、契約電力以外の内容については、入札書に記載されている本来の応札のそれと同じとします。詳細は、「第7章評価および落札者決定の方法」「〔ステップ5〕落札者の仮決定」を参照願います。
※3 調整契約電力については、幅(●kW以上~●kW未満)で記載いただいてもかまいません。その場合、調整契約電力については、1kW単位で取り扱うものとします。(本項目に記載の調整契約電力を用いて落札案件となった容量価格は調整契約電力×容量単価で求まるものといたします。)
※4 DR を活用して契約される場合は、当社の託送供給等約款に基づく計量器の有(ただし調整力ベースラインの設定、ならびに、当社からの指令に基づく調整力ベースラインからの出力増減が特定できる計量器に限ります。)、発電機で契約される場合は、発電機毎の計量、もしくは仕訳により出力が特定可能な計量器の有、もしくは当社に事前に計量器取り付け・取り替えを申請中であるかを記載願います。なお、アグリゲーターが集約する需要家等において1件でも計量器の取り付け・取り替えを申請中である場合、申請中を選択してください。
※5 資本関係または人的関係等のある者との事前調整等を行なったにも関わらず、一の者からの応札またはJV応札としなかったことが判明した場合は、関連する全ての入札を無効といたします。
様式2
応札者の概要
会 | 社 | 名 | ●●株式会社 |
業 | 種 | ●● | |
本 | 社 所 在 | 地 | ●●県●●市●●町●●番 |
設 | 立 年 月 | 日 | ●●●●年●●月●●日 |
資 | 本 (円) | 金 | ●,●●● |
売 | 上 (円) | 高 | ●,●●● |
総 | 資 産 (円) | 額 | ●,●●● |
従 | 業 員 (人) | 数 | ●,●●● |
事 課 | 業 税 標 | 税 準 | 収入割を含む |
(作成にあたっての留意点)
○業種は、証券コード協議会の定める業種別分類(33業種)に準拠してください。
○応札主体が、JVまたは合弁会社の場合や落札後に設立する新会社である場合は、代表となる事業者に加えて関係する事業者についても、本様式を提出してください。
○資本金、売上高、総資産額、従業員数は、直前の決算期末の値(単独決算ベース)を記入してください。なお、落札後に新会社等を設立する場合は、応札時点で予定している資本金等を可能な限り記入してく ださい。
○応札者が適用する事業税課税標準について、該当するものを選択してください。
○用紙の大きさは、日本工業規格A4サイズとしてください。
様式3
1 契約電源等内訳一覧
電 源 等 の 仕 様
No. | 評価対象 ①ネガワット ②ポジワット ※1 | 地点に関する情報 | 供出電力に関する情報 | 供出手段に関する情報 | 他需要抑制契約の状況※5 | 計量器 ※6 | ||||||||||||
(①の場合) 供給地点特定番号 (②の場合) 受電地点特定番号 | 発電者名 又は需要家名 | 電源等名称 | 住所 | (②の場合)契約受電 電力(kW) ※2 | 供出電力(kW) ※3 | 電源等種別 電源(自家発等)需要抑制 | 供出方法 | (電源の場合)発電設備の容量 (kW) (需要抑制の場合)負荷設備の容量 (kW) ※4 | ||||||||||
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 備考 | ||||||||||||||
1 | ①ネガワット | 09XXXXYYYYZZZZRRRRTTTT | ○○株式会社○○支社 | ○○支社 | ●●県●●市●●区●●●●1-1-1 | 200 | 200 | 200 | 300 | 需要抑制 | 工場ラインの一部停止 | ・包装ライン 300kW | a | 有 | ||||
2 | ②ポジワット | 09XXXXYYYYZZZZRRRRSSSS | ○○株式会社○○工場 | ○○工場1G | ●●県●●市●●区●●●●2-2-2 | 400 | 0 | 400 | 400 | 100 | 電源(自家発等) | 自家発の起動 | ・ディーゼル発電機 400kW×2台 | a | 申請中 | |||
3 | ②ポジワット | 09XXXXYYYYZZZZRRRRUUUU | ○○株式会社○○発電所 | 〇〇発電所1G | ●●県●●市●●区●●●●3-3-3 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 電源(自家発等) | 発電機の起動 | ・コジェネ 1,200kW | c | 有 | |||
4 | ①ネガワット | 09XXXXYYYYZZZZRRRRXXXX | ○○株式会社○○工場 | ○○工場 | ●●県●●市●●区●●●●4-4-4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 電源および需要抑制 | 自家発の起動、工場ラインの一部停止 | (需要)出荷ポンプ 50kW×2 | b | 有 | ||||
5 | ②ポジワット | 09XXXXYYYYZZZZRRRRXXXX | ○○株式会社○○工場 | ○○工場1G | ●●県●●市●●区●●●●4-4-4 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 電源(自家発等) | 自家発の起動 | ・ディーゼル発電機 400kW×2台 | b | 有 | |||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
30 |
|
(作成にあたっての留意点)
○評価対象(ポジワットもしくはネガワット)、アグリゲーションの有無に関わらず、全ての入札案件に本様式の提出が必要です。
○電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力(以下「契約電力」)を変更しないことを前提に、落札者選定後に契約電源等内訳一覧を変更することは可能とします。
○応札者が指定する複数の発電設備を集約し、または当該発電設備と需要抑制を実施できる需要家を集約し、厳気象対応調整力の提供を行うための要件は、募集要綱別紙「逆潮流アグリゲーションおよび発電バランシンググループの設定方法に関する取り扱いについて」のとおりといたします。次に示すケースに該当する地点を他地点とアグリゲーションする場合には、提供期間を通じて1,000kW以上の提供ができないことを証明する書類を提出してください。
(1)契約受電電力が1,000kW以上の場合
(2)同一地点においてネガワット・ポジワットの双方を評価対象とすることを希望し,ネガワットの供出電力とポジワットの契約受電電力の合計値が1,000kW以上となる場合
○用紙の大きさは、日本工業規格A3サイズとしてください。
※1 指令時に当該地点をネガワット・ポジワットどちらで評価するか選択してください。また、ポジワットを選択された電源等については、様式3-1もしくは様式3-2を提出してください。なお、同一地点でネガワットとポジワットの双方を評価対象とすることを希望する場合は、二行に分けて記載してください。
※2 発電量調整供給契約の契約受電電力を記入してください。
※3 契約電力を供出するにあたり、各地点に供出を見込む電力を記載してください。(この供出電力の合計が契約電力以上であることが必要です。)供出電力(kW)が、発電設備または負荷設備(または需要家)の容量(送電端値)以下であることが必要です。
同一の発電設備または負荷設備(または需要家)を他の契約と共有する場合は、それらの供出電力(kW)と供出電力量(kWh)が重複しておらず、明確に区別・区分されることが前提となり、それぞれの契約への供出電力(kW)の合計値が、当該設備(または需要家)容量(送電端値)以下となっているかを確認させていただきます。そのため、当該設備(または需要家)からの調整力供出電力・供出電力量の区分方法などが分かるものを提出願います。(様式は問いません。)
同一の発電設備または負荷設備(または需要家)を共有する他の契約にも同様の資料を提出いただいた上で、それぞれの調整力供出電力を確実に供出いただけることを確認させていただきますが、その内容が確認できない場合は(それぞれの契約での当該設備(または需要家)からの調整力供出(電力(kW)/電力量 (kWh))の確実性が確認できない場合)は、当該設備(または需要家)を契約内容として勘案しません。(需要家等の対象から除外します。)
※4 評価対象ごとに以下の情報が分かる書類を添付してください。
(1)発電設備の場合:発電機の基本仕様、起動カーブ、運転記録、運転体制、厳気象対応調整機能に必要な信号を送受信する機能
(2)負荷設備の場合:対象負荷設備の容量、制御方法、運転体制、厳気象対応調整機能に必要な信号を送受信する機能
※5 集約する需要家等の需要抑制により生じる供出電力の提供について、以下の該当する番号を選択してください。 a.本要綱にもとづく一般送配電事業者への提供のみ(他の応札者からの応札なし) b.本要綱にもとづく一般送配電事業者への提供のみ(他の応札者からの応札あり) c.一般送配電事業者以外に、小売電気事業者へも提供(類型1②へも参加)
(補足)なお、cを選択した地点について、電源Ⅰ’と類型1②を同時間帯に活用する場合、需要抑制量を仕訳する必要があります。例えば当該地点単独で需要抑制バランシンググループを組成していただき、当該地点の需要抑制計画値を用いて仕訳する等、具体的な仕訳方法は協議によって決定します。
※6 当社約款に基づく計量器が設置されている場合は「有」(ただし調整力ベースラインの設定および当社からの指令に基づく調整力ベースラインからの出力増減が特定できる計量器に限ります。)、当社に事前に計量器取り付け・取り替えを申請中である場合は「申請中」を選択してください。
※7 代替設備を提示いただく場合についても、本様式を使用してください。その際、代替設備であることやその期間、運転継続時間について備考に記載ください。
様式3-1
電源等の仕様(火力発電機)
1 | 電源等名称 | ●●工場1G | ||
2 | 営業運転開始年月日 | ●●●●年 ● | 月 | ● 日 |
3 | 主たる使用燃料 | 石炭 | ||
4 | 発電機 (1)種類(形式) | 汽力 | ||
(2)定格容量 | 500,000 | kVA | ||
(3)定格電圧 | 66 | kV | ||
(4)周波数 (5)連続運転可能周波数 | 60 58.5 Hz ~ | 60.5 | Hz Hz | |
5 | 所内率 | 4.0 | % |
○複数の発電機を集約して一体的に電源Ⅰ´厳気象対応調整力供出を行なう場合、発電機ごとに提出してください。
○用紙の大きさは、日本工業規格A4サイズとしてください。
様式3-2
電源等の仕様(水力発電機)
1 電源等名称 ●●水力発電所1G
2 営業運転開始年月日
●●●●年
● 月 ● 日
3 最大貯水容量(発電所単位で記載)
1,000
(103m3)
4 | 発電機 (1)種類(形式) | 調整池 | |||
(2)定格容量 | 30,000 | kVA | |||
(3)定格電圧 | 6.6 | kV | |||
(4)周波数 | 60 | Hz | |||
(5)連続運転可能周波数 | 58.5 | Hz ~ | 60.5 | Hz |
5 所内率 4.0 %
○複数の発電機を集約して一体的に電源Ⅰ´厳気象対応調整力供出を行なう場合、発電機ごとに提出してください。
○用紙の大きさは、日本工業規格A4サイズとしてください。
様式7
運用条件に関わる事項
発電機名 ●● 発電所 ● 号機
運 | 転 | 継 | 続 | 時 | 間 | ※☐運転継続時間に制限がある場合には、運転継続時間とその理由を記入してください。 |
計お | 画 停 止 の 時よ び 期 間 | 期等 | ※☐契約期間内における定期検査等、停止(電源Ⅰ´厳気象対応調整力を提供できない)の実施時期や、その期間を記入してください。また、実施時期を限定する必要がある場合は、その旨についても記入してください。 ※☐定期検査等、停止の他に、設備都合による作業停止や出力抑制が必要な場合は、実施インターバル、期間および内容について記入してください。 ※☐なお、本入札書類をもって、仮に落札・契約した場合の年間停止計画を確認・了承するものではありません。 ※☐年間停止計画については、契約成立後(または契約協議の中で)、本募集要綱第8章(9)に基づき、改めて提出いただきます。 | |||
運 | 転 | 管 | 理 | 体 | 制 | ※☐当社からの指令や連絡に対応するための運転管理体制(運転要員、緊急連絡体制等)について記入してください。 |
給電指令対応システム | ※☐当社からの指令に応じるためのシステム概要について記入してください。(信号受信装置から発電設備等の出力制御回路までの連携方法等。なお、DRを活用して応札される場合は、アグリゲーターが当社からの信号を受信し、個別需要家等への指令を行なうまでの方法も含めて記入してください。) | |||||
そ | の | 他 | ※☐その他、起動や解列にかかる制約(同一発電所における同時起動制 約)、条例による制約等、特記すべき運用条件等がありましたら、記入してください。 |
(作成にあたっての留意点)
○複数の発電機を集約して一体的に電源Ⅰ´厳気象対応調整力供出を行なう場合、本様式は発電機ごとに提出してください。
○記載内容について、具体的に説明していただくことがあります。
○用紙の大きさは、日本工業規格A4サイズとしてください。
様式8
入 札 辞 退 書
● 年 ● 月 ● 日
沖縄電力株式会社
送配電本部長 ○○ ○○ 殿
会社名
代表者氏名担当者
担当者連絡先
●●株式会社
●● ●● 印
●● ●●
●●●●
重複入札 | 複数入札 | |
電源Ⅰ周波数調整力(GF機能) | ||
電源Ⅰ周波数調整力(LFC機 能) | ||
電源I需給バランス調整力 |
沖縄電力株式会社の「2024年度(2025年度向)電源Ⅰ´厳気象対応調整力募集」に下記内容で入札しましたが、都合により入札を辞退いたします。
1 発電機等の所在地および契約電源等の名称 | ●●県●●市●●番 ●●発電所●号機 |
2 電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力 (送電端値) | ● kW |
3 運転継続時間 | ● 時間連続可能 |
4 電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供可能時間 | ● 時 ~ ● 時 (厳気象対応準備時間(10時~21時)の間) |
※上記時間帯のうち、提供不可の時間帯があれば下記に記載してください。 ●時~●時、●時~●時 | |
5 容量単価(1kWあたりの価格) | 1kWあたり ● 円 ● 銭 |
6 容量価格※1(容量単価×電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力) | ● 円 |
7 上限電力量単価 | 1kWhあたり ● 円 ● 銭 |
8 当社からの指令方法 | 専用線オンライン |
9 指令受信から調整実施までの時間 | ● 分 (3時間(180分)以内) |
10 厳気象対応調整発動可能回数 | ● 回(8回以上) |
11 他の応札との関係 (該当するものに○をつけてください。) |
12 一部切出しが可能な場合の調整契約電力 ※2 | ※容量単価は5の値、上限電力量単価は7の値を適用するものとします。 | |
13 電源Ⅱ契約の締結有無 (該当するものに○をつけてください。) | ○ | 電源Ⅱ周波数調整力契約 |
電源Ⅱ需給バランス調整力契約 | ||
14 計量器の有無 ※4 | 有 |
調整契約電力(送電端値)※3 |
● kW~ ● kW |
kW~ kW |
kW~ kW |