URL:http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/soshiki/5-5-0-0-0.html
大型ごみ及び死獣収集申込み受付センターの構築及び運営に関する業務委託の事業者の選定を公募型企画競争方式により実施しますので,次のとおり公募します。
平成29年7月20日
京都市長 xx xx
1 委託業務の内容 件名
大型ごみ及び死獣収集申込み受付センターの構築及び運営に関する業務 委託期間
契約締結日の翌日から平成34年9月30日まで 委託内容
別紙1「大型ごみ及び死獣収集申込み受付センターの構築及び運営に関する業務委託仕様書」のとおり
2 プロポーザルの参加資格
プロポーザルに参加できる者は,次に掲げる要件を満たしている者とする。
京都市契約事務規則第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿又は同規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿に登載されている者(本市の競争入札参加有資格者でない場合であっても,京都市競争入札等取扱要綱第2条第1項各号に掲げる資格を有する者である場合は,本プロポーザルにおいては競争入札参加有資格者とみなす。)であること。
政令指定都市又は中核市において,本件業務と同様の業務を受注した実績を有していること。
情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS/ISO27001)又はプライバシーマークの認証を取得していること。
契約の履行を複数の事業者で分担するために複数事業者による連合体(以下「コンソーシアム」という。)を結成する場合は,コールセンター業務の運営を担当する業者が,上記(1)から(3)を満たしていること。
なお,コンソーシアムを結成して参加する場合は,企画提案書の提出時に「大型ごみ及び死獣収集申込み受付センターの構築及び運営に関する協定書」(様式1)を併せて提出すること。
この委託業務について,確実に履行することができること。
3 応募手続等
プロポーザルに応募するものは,次のとおり,参加表明書,企画提案書等を持参して提出すること(提出先は,下記「9 問合せ先及び提出先」のとおり)。
関連書類の交付
下記のプロポーザルに関する書類については,京都市環境政策局循環型社会推進部のホームページで公開している。
URL:xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/0-0-0-0-0.xxxx
ア 大型ごみ及び死獣収集申込み受付センターの構築及び運営に関する業務委託の受託事業者の公募について
イ 大型ごみ及び死獣収集申込み受付センターの構築及び運営に関する業務委託仕様書(別紙1)
ウ 大型ごみ及び死獣収集申込み受付センターの構築及び運営に関する業務委託のプロポーザル企画提案書等作成要領(別紙2)
エ 提案内容評価要領(別紙3)オ 提案内容評価表(別紙4)
カ 「大型ごみ及び死獣収集申込み受付センターの構築及び運営」に係る協定書(様式1)
キ 参加表明書(様式2)ク 会社概要(様式3)
ケ 企画提案書記載事項確認書(様式4)コ 見積書(様式5)
サ 経費内訳書(様式6)
プロポーザル参加表明書等の提出
次の書類を期限までに提出すること。ア 提出書類
(ア) 参加表明書(様式2)
コンソーシアムを結成して参加する場合は,各事業者の役割分担を記載した資料(様式は任意とする。)を添付すること。
(イ) 会社概要(様式3)
コンソーシアムを結成して参加する場合は,その代表幹事業者について会社概要を提出すること。
イ 提出部数 5部ウ 提出期限
平成29年7月24日(月)必着エ 提出先
下記「8問合せ先及び提出先」に同じ。 プロポーザル説明会の実施
参加表明書等を提出した者に対して,企画提案書を提出するにあたっての留意事項等の説明を行うため,プロポーザル説明会を,次のとおり実施する。
ア 開催日
平成29年7月26日(水)イ 開催場所及び時間
参加表明書を提出した者に対して,別途通知する。ウ 注意事項等
(ア) 参加人数は一事業者につき2名までとする。
(イ) 当日は質疑応答の時間を設けるが,説明会実施後の質問は一切受け付けない。なお,即答出来ない質問への回答については,平成29年7月31日(月)に,京都市環境政策局循環型社会推進部のホームページへ掲載する。
企画提案書等の提出
別紙2「大型ごみ及び死獣収集申込み受付センターの構築及び運営に関する業務委託のプロポーザル企画提案書等作成要領」に基づき,次の書類を提出すること。
ア 提出書類
(ア) 企画提案書記載事項確認書(様式4) (イ) 見積書(様式5)
(ウ) 経費内訳書(様式6)
※ コンソーシアムを結成して参加する場合は,「大型ごみ及び死獣収集申込み受付センターの構築及び運営」に関する協定書(様式1)を併せて提出すること。
イ 提出部数
別紙2「大型ごみ及び死獣収集申込み受付センターの構築及び運営に関する業務委託のプロポーザル企画提案書等作成要領」のとおり
ウ 提出期限
平成29年8月8日(火)必着エ 提出先
下記「8問合せ先及び提出先」に同じ。 その他
ア この公募手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。イ 失格となる参加表明書,企画提案書等
参加表明書,企画提案書等が,次の事項のいずれかに該当するものは,失格となる場合がある。
なお,失格となった場合は,別途通知する。
(ア) 提出期限,提出先及び提出方法に適合しないもの
(イ) 指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しないもの (ウ) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの
(エ) 虚偽の内容が記載されているものウ 制約事項
(ア) 提出書類の作成及び提出に要する費用は,全て提案者の負担とする。 (イ) 提出された書類は,事業者の選定以外には,提案者に無断で使用しない。
(ウ) 提出された書類は,事業者の選定を行う作業に必要な範囲において,複製を作成することがある。
(エ) 提出された書類は,提出期限後の差替え及び再提出は一切受け付けない。 (オ) 提出された書類は全て返却しない。
4 企画提案書に関するプレゼンテーション
企画提案書等の内容について,次のとおり提案者のプレゼンテーションを実施する。 実施時期
平成29年8月17日(木) 実施場所
別途通知する
注意事項等
ア プレゼンテーションは,実施体制の責任者又はリーダーが行うこと。
イ プレゼンテーションの実施時間は,60分以内とし,企画提案の説明時間は,4
5分程度,本市からの質問及びその回答時間は,15分程度とする。ウ プレゼンテーションに参加しなかった提案者は失格とする。
エ プレゼンテーションの方法は提案者の任意とする。
オ 必要となるパソコン,プロジェクター等は提案者が用意すること。
5 受託候補者の選定に関する審査基準
別紙3「提案内容評価要領」及び別紙4「提案内容評価表」のとおりとする。
6 受託者の決定
受託候補者の決定
前記「5 受託候補者の選定に関する審査基準」に基づき,本市が設置する選考組織が,企画提案書等及びプレゼンテーションの内容について審査を行い,全ての提案者の順位を決定し,最も優れていた者を受託候補者(第一交渉権者)に選定する。
審査結果の通知
ア 審査結果については,書面をもって通知する。(平成29年8月21日(月)に発送予定)
イ 通知内容に疑義のある提案者が説明を求める場合は,平成29年8月25日(金)午後5時までに書面で,京都市環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課まで提出すること。
ウ 提出は持参によるものとし,郵便及び電送(電子メール,FAX 等)によるものは認めない。
エ 提出のあったものについては,平成29年8月31日(木)までに書面をもって回答する。
受託者の決定
受託候補者と協議し,仕様等契約内容について合意した場合は,契約を締結する。なお,受託候補者(第一交渉権者)と協議し,合意しなかった場合は,次順位の交
渉権者を新たな受託候補者として協議を行う。
7 契約に関する基本的事項
受託者との契約においては,次の事項を基本とする。 契約金額
契約金額は,受託候補者の提示価格に基づき,受託候補者と協議のうえ決定する。 契約内容
契約内容は,仕様書,企画提案書,プレゼンテーションの内容に基づき,受託候補者と協議のうえ決定する。ただし,提案内容は,実現を確約したものとみなす。
契約期間
契約の期間は,契約締結日の翌日から平成34年9月30日までとする。 特約事項
ア 企画提案内容の実現に必要な追加費用及び別途費用は,全て受託者の負担とする。イ 受託者が,企画提案書等に記載された内容を履行できない場合は,本市に対し,
違約金を支払わなければならない。 再委託の禁止
受託者は,本業務の履行を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,個人情報を取り扱う業務以外の業務については,本市が承認した場合はその限りでない。
契約保証金免除する。
進捗管理
本市は,適宜,進捗状況について評価を行う。その結果,契約の目的を達成することができないと判断したときは,途中で契約を解除することができる。その際,契約の解除によって生じた損害についての賠償を請求することができるものとする。
なお,利用可能な成果物があるときは,その成果物を検査のうえ,検査に合格した成果物の引渡しを受けることがある。その時は,その成果物に相応する委託料を支払うものとする。
かし担保責任
ア 本市は,成果物にかしがあるときは,受託者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補と共に損害(第三者に及ぼした
損害を含む。)の賠償を請求することができるものとする。
イ 本市は,本市の定めた履行期限までに,受託者によるかxx修補が困難なため,契約の目的を達成することができないと認められるときは,契約を解除することができる。
ウ ア及びイは,契約目的物のかしが支給品若しくは貸与品又は本市の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし,受託者がその支給品若しくは貸与品又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
エ ア,イ及びウによるかxx修補,損害賠償の請求及び契約の解除は,引渡しを受けた日から2年以内に行うものとする。
成果物及び構成素材に関わる知的財産xxの取扱い
ア 成果物及び構成素材に含まれる第三者の著作権その他の権利についての交渉・処理は,受託者が納品前に処理を行うこととし,その経費は委託料に含む。
イ 本契約に基づく業務の履行の過程で生じた発明,xxxxその他の知的財産権(以下「発明等」という。)が,本市又は受託者のいずれか一方のみによって行われた場合,当該発明等についての特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。)(以下「特許xx」という。)は,当該発明等を行った者が属する当事者に帰属する。
この場合,本市又は受託者は,当該発明等を行った者との間で特許xxの承継その他必要な措置を講ずるものとする。
ウ 本契約に基づく業務の履行の過程で生じた発明等が,本市及び受託者に属する者の共同で行われた場合,当該発明等についての特許xxは両当事者の共有(持分均等)とする。この場合,本市及び受託者は,それぞれに属する当該発明等を行った者との間で特許xxの承継その他必要な措置を講じるものとする。
エ 本市及び受託者は,前項の共同発明等に係る特許xxについて,それぞれ相手方の同意等を要することなく,これを自ら実施し又は利用することができる。ただし,これを第三者に実施又は利用を許諾する場合,持分を譲渡する場合及び質権の目的とする場合は,相手方の事前の同意を要するものとする。この場合,相手方と協議のうえ,実施又は利用の許諾条件,譲渡条件等を決定するものとする。
著作権の許諾
ア 受託者は,本件著作物のうち専ら本件業務の履行のためにのみ利用されるものについては,本市に対して,当該著作物に係る著作権を無償で譲渡する。
イ 受託者は,本件著作物のうち広く一般に利用可能なものについては,本件契約期間中及び契約期間の終了後において,本市に対して,その利用を無償で許諾する。
8 問合せ先及び提出先
〒604-0924
京都市中京区河原町通二条下るxx船入町384番地
京都市環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課 担当:xx,xxx 話:075-213-4960 FAX:075-213-4961
メール:xxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
(環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課)