Contract
調布市立調和小学校整備並びに維持管理及び運営事業
条件規定書
平成 13 年 2 月 15 日
調 布 市
第 1 用語の定義 4
第 2 本件事業の概要 5
1. 総則 5
2. 事業者 5
3. 設計及び建設等 6
4. 本件施設の譲渡,維持管理及び運営 6
第 3 本件施設等の設計及び建設等 7
1. 総則 7
2. 設計及び建設費用並びに資金調達 7
3. 建設場所の管理 8
4. 許認可及び届出等 8
5. 建設に伴う各種調査 8
6. 近隣対応 8
7. 設計 9
8. 建設 9
9. 工期の変更による費用負担 10
10. 市による立会い又は確認 10
11. 設計変更 11
12. 第三者への委託等 11
13. 工事監理者 12
14. 工事の中止 12
15. 第三者に及ぼした損害 13
16. 不可抗力による損害 13
17. 履行保証等 13
18. 本件施設の完工検査,完工確認等 13
19. 屋外運動場の完工検査,完工確認等 15
20. 引渡し手続 16
21. 瑕疵担保責任 16
22. 建設期間中の保険 17
第 4 本件施設等の維持管理及び運営 17
1. 総則 17
2. 本件施設等の維持管理 17
3. プールの運営 18
4. 近隣対応 19
5. 許認可及び届出等 19
6. 業務報告書 20
7. サービス購入費 20
8. モニタリングの実施 21
9. 第三者に及ぼした損害等 22
10. 市が加入する保険 22
第 5 契約期間及び契約の終了 23
1. 契約期間 23
2. 事業者の債務不履行による契約の早期終了 23
3. 市の債務不履行 25
4. 市による任意解除 25
5. 市及び事業者に帰責事由のない場合 25
第 6 公租公課 26
第 7 法令変更 26
1. 通知の付与 26
2. 協議及び追加費用の負担 26
3. 契約の終了 26
第 8 不可抗力 27
1. 通知の付与 27
2. 協議及び追加費用の負担 27
3. 不可抗力への対応 28
4. 契約の終了 28
第 9 その他 28
1. 契約上の地位の譲渡 28
2. 財務書類の提出 28
3. 秘密保持 28
4. 準拠法 29
5. 管轄裁判所 29
6. 雑則 29
7. 出資者の誓約 29
8. 融資団との協議 30
別紙1 設計に伴う提出図書 31
別紙2 着手時の提出図書 32
別紙3 施工時の提出図書 33
別紙4 市又は事業者がxxする保険 34
別紙5 竣工時の提出図書 37
別紙6 竣工時の提出図書(屋外運動場) 38
別紙7 本件施設の引渡し方法及び所有権移転手続 39
別紙8 業務報告書の概要(案) 40
別紙9 維持管理運営費部分の減額及び支払い停止の方法 41
別紙 10 法令変更による損害金分担規定 42
別紙 11 不可抗力による損害金分担規定 43
本「条件規定書」は,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に定める目的及び基本理念に従い,調布市(以下「市」という。)及び事業者が締結する調布市立調和小学校整備並びに維持管理及び運営事業に関する契約(これらに付随する契約を含む。以下「事業協定」という。)の内容とすべき基本的事項を示したものです。
事業協定は,市が「入札説明書」及びその際の配布資料,「質問回答書(第 1 回及び第 2 回)」
及びその際の配布資料並びに平成 13 年 1 月 25 日に配布する本「条件規定書」(以下「入札説明書等」という。)により提示した条件及び応募者提案に基づき締結します。
なお,本「条件規定書」中,別紙 1 から別紙 11 までに係る具体的内容は,落札者(事業予定者)が決定した後に定めるものであり,それぞれに規定すべき事項を参考として末尾に掲げました。
第 1 用語の定義
本条件規定書において使用する用語の定義は,次のとおりとする。
1. 「維持管理・運営開始予定日」とは,平成 14 年 8 月 1 日をいう。
2. 「維持管理・運営期間」とは,本件施設の維持管理・運営開始予定日から平成 29 年 3 月 31日までの期間をいう。
3. 「応募者提案」とは,入札参加者が入札説明書等の規定に従い市に対して提出した本件事業に関する提案をいう。
4. 「事業期間」とは,事業協定の締結日の翌日から事業協定の終了する日(平成 29 年 3 月 31日又は中途解除の日)までの期間をいう。
5. 「事業者」とは,落札者が設立した特別目的会社をいう。
6. 「事業年度」とは,運営期間中の各暦年の 4 月 1 日に始まり,翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。
7. 「出資者」とは,事業者に対して出資を行い,その株式を保有する者をいう。
8. 「設計建設期間」とは,本件施設,屋外運動場それぞれについて,事業協定の締結日の翌日から施設の完工が市により確認される日までの期間をいう。
9. 「サービス購入費」とは,市が本件事業について維持管理・運営期間を限度として債務を負担する行為により支払う金銭をいう。各回のサービス購入費(後述する一次支払金を除く)のうち[ ]円を施設整備費部分,[ ]円を維持管理運営費部分とする。
10. 「引渡予定日」とは,本件施設については平成 14 年 7 月末日,屋外運動場については平成 14 年 12 月末日をいう。ただし,本条件規定書によって延期された場合には,延期後の日とする。
11. 「不可抗力」とは,暴風,豪雨,洪水,高潮,地滑り,落盤,落雷,地震,火災その他の自然災害,又は騒擾,騒乱,暴動その他の人為的な現象であって,市及び事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
12. 「本件事業」とは,事業者が事業協定に基づき実施する事業をいう。
13. 「本件施設」とは,本件事業を遂行するために事業者が本件土地に建設する施設,すなわち調布市立調和小学校の校舎及び体育館棟並びに付属棟等をいい,「本件施設等」とは本件施設及び屋外運動場をいう。
第 2 本件事業の概要
事業者は,事業者の費用負担において,事業協定並びに入札説明書等及び応募者提案に従って本件施設を設計及び建設し,完成した本件施設を市に取得させ,屋外運動場を整備し,その後平成 29 年 3 月末まで本件施設等を維持管理及び運営する。
本件事業は,概ね 2.ないし 4.に規定される各段階によって構成されるものとする。なお,各段階に関する個別具体的な条件は,本条件規定書の第 3 以下に明記する。
市は,落札者との間で基本協定を締結し,基本協定に基づき事業者との間で事業協定を締結する。事業者は商法(明治 32 年法律第 48 号)が規定する株式会社とする。なお,事業者の本店所在地は[ ]に置く。
出資者による事業者の株式の譲渡,担保権設定その他の処分行為並びに事業者による株式,転換社債及び新株引受権付社債の発行については,市の事前の承諾を条件とする。ただし,入札参加者グループ代表企業の出資比率は事業期間を通じて最大でなければならない。
(1) 設計及び建設の内容
事業者は,委託又は請負の方法により,本件施設を事業協定並びに入札説明書等及び応募者提案に従い建設し,屋外運動場を設計及び工事し,かつ,工事監理業務を行うものとし,またこれらに付随する関連業務を行う。
(2) 完工
ア 事業者は,本件施設等について,第 3 18.19.に規定する完工手続を完了する責任を負う。
イ 事業者は,設計図書に基づいて工事が行われたことを検査する。
ウ 市は,事業者がイに従って検査した本件施設等について完工確認を行う。エ 事業者は,本件施設を完工後,事業協定の規定に従って市に譲渡する。
(3) 維持管理・運営開始
事業者は,第 3 18.(2)(3)(5)(7)及び 19.(2)に規定する市による本件施設の維持管理・運営体制の確認及び完工確認を経た後に,本件施設等の維持管理を開始し,また温水プールの運営を開始する。
(1) 本件施設の譲渡
事業者は,市に対して,本件施設の完工後,その所有権を譲渡する。
(2) 本件施設の維持管理
事業者は,本件施設の完工後(屋外運動場についてはその完工後)事業期間の終了日ま
で,本件施設等の維持管理に関する一切の業務を維持管理仕様書に従って遂行する。
(3) 温水プールの運営
事業者は,本件施設の体育館棟にある温水プールについては,運営開始後維持管理・運営期間の終了日まで運営する。
(4) サービス購入費の支払
市は,事業者に対して,本件施設等の提供,維持管理及び運営に関する業務が所定の条件を満たすことを条件として,市と事業者の間で合意した額のサービス購入費(消費税及び地方消費税込み)を支払う。なお,かかる支払については,市は,事業者が維持管理・運営開始予定日までに本件施設について市の完工確認を得たこと並びに維持管理・運営開始予定日に体育館棟及び付属棟が第 4 2.及び 3.に定める維持管理仕様書及び運営仕様書に従って維持管理及び運営されていることを条件として,1,160 百万円円(以下,
「一次支払金」という。)を平成 15 年 4 月末までに支払い,残金については事業協定に
定める支払スケジュールに従って年 2 回支払う。
第 3 本件施設等の設計及び建設等
(1) 事業者は,事業協定並びに入札説明書等及び応募者提案に従い,日本国の法令を遵守の上,屋外運動場の設計を行う。
(2) 事業者は,[建設企業]をして,事業協定並びに入札説明書等及び応募者提案に従い,本件施設等を完成させるものとする。
(3) 仮設,施工方法その他本件施設等を完成するために必要な一切の手段については,事業者が自己の責任において定める。
(1) 市は,本件施設の実施設計を行う。ただし,事業者のVE(value engineering)提案により実施設計が変更されることがある。事業者は,本件施設等のうち,屋外運動場の実
施設計を行う。
(2) 本件施設等の設計費用のうち屋外運動場にかかるもの,(1)のVE提案による設計変更費用,本件施設等の建設費用,及びこれらに関連する一切の費用は,全て事業者が負担する。本件事業に関する事業者の資金調達は全て自己の責任において行う。
(3) 事業者は,本件事業に対して,財政上,金融上の支援が適用されるよう努力する。市は,事業者が法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努める。
本件施設等の建設場所の管理は,事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。
(1) 本件施設等の設計及び建設に関する事業協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可は事業者が自己の責任及び費用において取得する。
(2) 市は,事業者の要請がある場合は,事業者による(1)に定める許認可の取得,届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
(3) 事業者は,市の要請がある場合は,市による許認可取得,届出に必要な資料の提出その他について協力する。
(1) 事業者は,本件施設等の建設のために市が行った測量及び地質調査の結果に基づき本件施設等を建設する。当該測量及び地質調査の不備,誤謬等から発生する一切の責任は,市がこれを負担する。
(2) 事業者は,建設に伴う各種調査等を行う場合,市に事前に連絡した上で行う。
事業者は,自己の責任及び費用において,騒音,悪臭,光害,粉塵発生,交通渋滞その
他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し,合理的に要求される範囲の近隣対応を実施する。なお,かかる近隣対応について,事業者は,市に対して,事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
(1) 事業者は,屋外運動場については,事業協定並びに入札説明書等及び応募者提案に基づき,市と協議の上設計を行う。事業者は定期的に市に対して進ちょく状況の報告を行い,設計完了時に別紙 1 の図書を市に提出する。設計と入札説明書等又は応募者提案の間に不一致がある場合,市は事業者に対して通知するものとし,事業者は速やかに当該不一致を是正しなければならない。当該是正は事業者の責任及び費用をもって行われるものとし,またこれによる工期の変更は 9.(2)に従い処理される。
(2) 事業者は,入札説明書等及び応募者提案の範囲内で,その裁量,責任及び費用において屋外運動場の設計を行うものとする。事業者は,自身の行った設計に関する一切の責任
(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
(3) 市は,(1)に規定する進ちょく状況の報告を受けたこと,(1)に規定する図書を受領したこと,又は事業者に対して(1)に規定する通知を行ったことのいずれかを理由として,事業者が行った設計及び建設の全部又は一部についての責任を何ら負担するものではない。
(4) 本件施設については,市が行った実施設計(事業者のVE(value engineering)提案に基づく実施設計変更があった場合には,変更後の実施設計)によるものとする。この設計変更の費用は,事業者が負担する。なお、設計図書に関する責任は市及び設計事務所が負担することとし、VE提案により変更された設計図書についても同様とする。但し、 VE提案内容,VE提案の実施,及び当該VE提案が影響を及ぼす部分についての責任は事業者が負担するものとし、市が当該VE提案を適正であると認めたことをもって事業者の上記責任が軽減又は免除されるものではないこととする。
(1) 施工計画書等
ア 事業者又は工事監理者は,別紙2に規定する書類を本件施設等の工事の着手前に市
に提出する。
イ 事業者は,工事工程表を作成し,市に提出の上,[建設企業]をして,これに従って工事を遂行させる。
エ 事業者又は工事監理者は,別紙 3 に規定する書類を施工時に市に提出する。
(2) 工期の変更
ア 市が工期の変更を請求した場合,当該変更の可否は,市と事業者の協議によりこれを定める。
(1) 市に帰責事由がある場合等
市の責めに帰すべき事由,不可抗力,又は事業者の責めに帰すことのできない事由により本件施設の引渡しが遅延した場合,市は,当該遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額を事業者に対して支払う。
(2) 事業者に帰責事由がある場合
事業者の責めに帰すべき事由により本件施設の引渡しが遅延した場合,事業者は,当該遅延に伴い市に発生した損害額に相当する金額を市に対して支払う。
(1) 本件施設等が設計図書に従い建設されていることを確認するために,市は,本件施設等の建設について,事業者に事前に通知した上で,事業者又は[建設企業]に対して説明を求め,かつ,建設現場において建設状況を立会いの上確認することができる。事業者
は,当該説明及び確認の実施につき市に対して最大限の協力を行うものとし,[建設企業]をして,市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。なお,当該説明又は確認の結果,建設状況が設計図書又は応募者提案の内容を逸脱していることが判明した場合,市は事業者に対してその是正を求めることができ,事業者はこれに従わなければならない。
(2) 事業者は,工期中において事業者が行う,工事監理者が定める本件施設等の検査又は試験について,事前に市に対して通知するものとする。市は,当該検査又は試験に立ち会うことができる。
(3) 市は(1)又は(2)の立会い又は確認等の実施を理由として,本件施設等の建設の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(1) 市の請求に基づく設計変更
イ 市の請求により設計変更を行う場合,当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは,設計変更についての帰責性の割合に応じて,市又は事業者が当該費用を負担する。
(2) 事業者の請求に基づく設計変更
ア 事業者は,市の承諾を得た場合を除き,設計変更を行うことはできない。
イ 事業者が市の承諾を得て設計変更を行う場合,当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは,設計変更についての帰責性の割合に応じて,市又は事業者がその費用を負担する。
(1) 事業者は,本件施設等の建設を[建設企業]に委託又は請け負わせるものとする。事業者は,事前に市の承諾を得た場合を除き,上記以外の者に,本件施設等の建設の全部又
は大部分を委託し,又は請け負わせてはならない。また事業者は,各業務工程の着手前に市へ届け出ることにより,本件施設等の建設工事の一部を第三者に委託し,又は下請人を使用することができる。下請人が第三者への委託をする場合又は下請人を使用する場合も同様とする。
(2) 受託者及び請負人(下請負人を含む。)の使用は全て事業者の責任において行うものとし,受託者又は請負人その他の第三者の責めに帰すべき事由は,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(1) 事業者は,株式会社横河建築設計事務所を工事監理者としておく。
(2) 工事監理者は事業者を通じて工事監理の状況を毎月市に定期報告し,市の要請があったときには随時報告を行う。
(3) 市への必要書類の提出は工事監理者が行う。
(4) 工事監理委託業務は,事業協定によるもののほか,「民間(旧四会)連合協定・建築監理業務委託契約約款」によることとし,その業務内容は事業協定及び「民間(旧四会)連合協定・建築監理業務委託書」に示された業務とする。
(5) 報告方法等の詳細については,事業協定に定める。
(1) 市は,必要があると認める場合,その内容を事業者に通知した上で,本件施設等の工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
(2) 市は,(1)の規定により工事の施工を一時中止させた場合,必要があると認めるときは工期を変更することができる。また,市は当該工事の一時中止が事業者の責めに帰すべき場合を除き,事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し,又は労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき,又は事業者に損害を及ぼした場合は,その必要な合理的費用を負担し,又は損害を賠償しなければならない。
工事の施工により市又は第三者に損害を及ぼした場合,当該損害のうち事業者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,事業者が当該損害を賠償しなければならない。それ以外の場合においては,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼした場合を含め,市がその損害を賠償しなければならない。
(1) 市が本件施設等の完工を確認する前に,不可抗力により,本件施設等,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害が生じた場合,事業者は,当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
(2) 前項の規定による通知を受けた場合,市は直ちに調査を行い,(1)の損害(事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)の状況を確認し,その結果を事業者に通知しなければならない。損害(追加工事に要する費用を含む。)に係る追加費用は第 8 に規定する負担割合に従い,市及び事業者が負担する。
事業者は,本件施設の建設請負工事に関して,建設請負工事費に相当する費用の 10%の履行保証保険のxx又はこれと同等の保証契約の締結により,その履行を保証する。
(1) 事業者による完工検査
ア 事業者は,自己の責任及び費用において,完工検査並びに器具及び備品のテスト等を行う。
イ 市は,事業者が行う完工検査への立会いを求めることができる。
ウ 事業者は,市に対して,事業者が行う完工検査の 7 日前に,完工検査を行う旨を通知する。
エ 完工検査に対する市の立会いの有無を問わず,事業者は,市に対して完工検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告する。
(2) 市による完工確認
市は,事業者による(1)の完工検査の終了後,本件施設の引渡しに先立ち,以下の方法により完工確認を実施する。
ア 市は,建設企業及び工事監理者立会いのもとで,完工確認を実施する。イ 完工確認は,設計図書及び承認図との照合により実施する。
ウ 機器・備品等の試運転等は,市による完工確認前に事業者が実施し,その報告書を市に提出する。なお,市は,試運転等には立ち会わない。
エ 事業者は,機器・備品等の取扱いに関する市への説明を,試運転とは別に実施する。
(3) 市による完工確認等通知
(4) 事業者による維持管理体制整備
ア 事業者は,本件施設の維持管理・運営開始予定日までに,本件施設の維持管理に必要な人員を確保し,かつ,維持管理に必要な訓練,研修等を行う。
イ 事業者は,アに規定する研修等を完了し,かつ,維持管理仕様書に従って本件施設を維持管理することが可能となった段階で,市に対して通知を行う。
(5) 市による維持管理体制の確認
市は,本件施設の引渡しに先立ち,維持管理体制の確認を行う。
(6) 事業者によるプール施設の運営体制整備
ア 事業者は,平成 14 年 9 月 1 日に先立ちプール施設の運営に必要な人員を確保し,かつ,運営に必要な訓練,研修を行う。
イ 事業者は,アに規定する研修等を完了し,かつ,運営仕様書に従ってプール施設を運営することが可能となった段階で,市に対して通知を行う。
(7) 市による運営体制確認等
(8) 維持管理及び運営開始の遅延
本件施設の維持管理及び運営の開始が維持管理・運営開始予定日よりも遅れた場合,又はプールの利用開始が平成 14 年 9 月 1 日よりも遅れた場合において,事業者に帰責事由がある場合には,事業者は市に対し,それぞれ年間の維持管理費用相当額又は運営費用相当額の,年 8.25%の割合による金額を日割り計算により支払うものとし,事業者に帰責事由がない場合においては,市は,事業者の合理的な増加費用を負担するものとする。
(1) 事業者による完工検査
ア 事業者は,自己の責任及び費用において,完工検査並びに器具及び備品のテストを行う。
イ 市は,事業者が行う完工検査への立会いを求めることができる。
ウ 事業者は,市に対して,事業者が行う完工検査の 7 日前に,完工検査を行う旨を通知する。
エ 完工検査に対する市の立会いの有無を問わず,事業者は,市に対して完工検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告する。
(2) 市による完工確認
市は,以下の方法により完工確認を実施する。
ア 市は,建設企業及び工事監理者立会いのもとで,完工確認を実施する。イ 完工確認は,設計図書及び承認図との照合により実施する。
ウ 機器・備品等の試運転等は,市による完工確認前に事業者が実施し,その報告書を市に提出する。なお,市は,試運転等には立ち会わない。
エ 事業者は,機器・備品等の取扱いに関する市への説明を,試運転とは別に実施する。
(3) 市による完工確認等通知
市が(2)に基づき屋外運動場が設計図書に従い整備されていることを確認し,かつ,別紙 6 に掲げる竣工図書を市に対して提出した場合,市は事業者に対して速やかに完工確認書を交付する。
(4) 完工の遅延
屋外運動場の完工が平成 14 年 12 月 31 日よりも遅れた場合において,事業者に帰責事由がある場合には,事業者は市に対し,屋外運動場の整備費相当額の,年 8.25%の割合による金額を日割り計算により支払うものとし,事業者に帰責事由がない場合においては,市は,事業者の合理的な増加費用を負担するものとする。
事業者は,市が完工確認書を事業者に提出した場合,速やかに本件施設を市に譲渡する。なお,本件施設の引渡し方法及び所有権移転手続の詳細は,別紙 7 において規定するものとする。
(1) 市は,本件施設等に瑕疵があるときは,事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,瑕疵が重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,市は,修補を請求することができない。
(2) 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,完工・引渡しを受けた日から 10 年以内に行わなければならない。
(3) 市は,本件施設等の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは,(1)にかかわらず,その旨を直ちに事業者に通知しなければ,当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,事業者がその瑕疵のあることを知っていたときは,この限りでない。
(4) 市は,本件施設等が(1)の瑕疵により滅失又は毀損したときは,(2)に定める期間内で,かつ,その滅失又は毀損を市が知った日から 1 年以内に(1)の権利を行使しなければならな
い。
(5) 事業者は,[建設企業]をして,市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく,措置をとるものとする。
事業者は,本件施設等の建設期間中,建設企業をして第三者賠償保険に加入させるものとする。
第 4 本件施設等の維持管理及び運営
(1) 事業者は,自己の責任及び費用において,維持管理仕様書に従って,本件施設等の維持管理業務を遂行する。なお,維持管理仕様書は事業協定に添付する。
(2) 事業者は,自己の責任及び費用において,運営仕様書に従って,本件施設の体育館棟のうち温水プール(ただし,器具及び備品を含む。)を運営する。なお,運営仕様書は事業協定に添付する。
(3) 事業者は,事業協定(維持管理仕様書及び運営仕様書を含む。)に定める条件に従って,運営期間中,本件施設等を維持管理及び運営する責任を負い,市は,事業者に対して所定のサービス購入費を支払う。
(1) 維持管理の対象
(2) 維持管理仕様書
事業者は,事業者の費用負担において,入札説明書等及び応募者提案に従って作成した本件施設等の維持管理仕様書に従って,事業者が本件事業を適切に遂行するために必要となる維持管理業務((5)に規定する修繕を含む。)を遂行する。
(3) 維持管理仕様書の変更
維持管理仕様書は,合理的な理由に基づき市又は事業者が請求した場合において,市と事業者が合意したときに限り,その内容を変更することができる。
(4) 維持管理業務計画書の提出
事業者は,各事業年度の本件施設等の維持管理業務計画書を,当該事業年度が開始する 30 日前までに市に提出し,その確認を受けなければならない。維持管理業務計画書の記載事項については,市が定めて事業者に対して通知する。
(5) 本件施設の修繕
本件施設等の修繕は,事業者が維持管理仕様書に従い,その責任及び費用において実施する。ただし,市の責めに帰すべき事由により本件施設等の修繕を行った場合,市はこれらに要した費用を全て負担する。また,本件施設等の修繕は,必要に応じて竣工図書に反映し,かつ,使用した設計図,施工図等の書面を,事業者は,市に対して提出する。
(1) 運営仕様書
本件施設のうち温水プールについては,運営仕様書に従って,運営するものとする。
(2) 運営仕様書の変更
市は,事業者と協議のうえ,運営仕様書の内容を変更することができる。これに伴い,運営費用が増加する場合には,市は増加分を負担するものとする。
(3) 運営業務計画書の提出
事業者は,各事業年度の運営業務計画書を当該事業年度が開始する 30 日前までに市に提出し,その確認を受けなければならない。運営業務計画書の記載事項については,市が定めて事業者に通知する。
(4) サービスプログラムの提供
ア 事業者は,温水プールの一般開放において運営仕様書に従って作成したサービスプログラムを提供する。
イ 事業者は,サービスプログラムを実施する前に,市に対して,当該サービスプログラムの具体的内容を通知する。
ウ 事業者が,市に対して通知したサービスプログラムの内容を運営仕様書の範囲内で変更する場合,事前に市に対して通知するものとする。なお,当該変更について,市及び事業者は適宜協議するものとする。
(5) 第三者に対する委託
イ 本件施設の運営に関して,受託者の使用は全て事業者の責任において行うものとし,受託者の責めに帰すべき事由は,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
事業者は自己の責任及び費用において,本件事業に関して合理的に要求される範囲の近隣対応を実施する。なお,かかる近隣対応について,市は,事業者に対して必要な協力を行う。
(1) 本件施設等の維持管理及び運営に関する事業協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可は事業者がその責任及び費用において取得する。
(2) 市は,事業者からの要請がある場合は,事業者による(1)に定める許認可の取得,届出
等に必要な資料の提出その他について協力する。
(3) 事業者は,市からの要請がある場合は,市による許認可取得,届出に必要な資料の提出その他について協力する。
(1) 事業者は,維持管理仕様書及び運営仕様書に基づき,本件施設等の維持管理及び運営状況を正確に反映した日報,月報及び半期報告書を業務報告書として作成する。業務報告書に記載すべき内容は,別紙 8 において提示する。
(2) 作成した日報は,常時閲覧できるように管理・保管する。
(3) 作成した月報は翌月の[第 5 営業日]までに,市に対して提出するものとする。
(4) 作成した半期報告書は半期末の翌月の[第 5 営業日]までに,市に対して提出するものとする。
(1) サービス購入費の支払
(2) サービス購入費の変更
平成a年度の業務に対するサービス購入費の支払額は, P1+(P2+P3)×CSPIa-1/CSPI13
ただし,CSPIx:日本銀行調査統計局が作成する企業向けサービス価格指数(総平均)
の平成X年度平均値 P1:施設整備費部分
P2:維持管理・運営費部分(固定費)
P3:維持管理・運営費部分(変動費)とする。
(3) サービス購入費の減額
(4) サービス購入費の返還
業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合,事業者は市に対して,当該虚偽記載がなければ市が減額し得たサービス購入費の相当額を返還しなければならない。
市は自らの費用負担において,本件施設等の維持管理及びプールの運営に関して,維持管理仕様書及び運営仕様書が規定するサービスが提供されていることを確認するために,以下のとおりモニタリングを行う。なお,モニタリング項目については各モニタリングの実施日までに市が決定する。
(1) 定期モニタリング
市は,月に一回,事業者から提出される業務報告書を検討するほか,必要に応じて,施
設巡回,業務監視,事業者に対する説明要求及び立会い等を行う。
(2) 随時モニタリング
市は,定期モニタリングのほかに,必要に応じて,施設巡回,業務監視,事業者に対する説明要求及び立会い等を行う。
(3) 説明要求及び立会い
市は,本件施設等の維持管理及び運営について,運営期間中,事業者に事前に通知した上で,事業者に対して説明を求め,又は本件施設等においてその維持管理及び運営状況を立会いの上確認することができる。事業者は,当該説明及び確認の実施につき市に対して最大限の協力を行うものとする。なお,当該説明又は確認の結果,本件施設等の維持管理及び運営状況が維持管理仕様書若しくは運営仕様書の内容を逸脱していることが判明した場合,市は事業者に対してその是正を指導するものとし,事業者は 6.に記載する業務報告書においてかかる指導に対する対応状況を市に対して報告しなければならない。
市は,説明要求及び説明の実施,立会いの実施を理由として,本件施設等の維持管理及びプールの運営の,全部又は一部について,何らの責任を負担するものではない。
(4) その他
市は,必要に応じて,温水プールについて利用者等へのヒアリングを行う。
事業者は,本件施設等の維持管理及び運営に際して,事業者の責めに帰すべき事由により,市又は第三者に損害を与えた場合及び市又は第三者に損害が生じた場合,市又は第三者が被った損害を賠償しなければならない。また,本件施設等の維持管理及び運営業務に伴い通常避けることができない騒音等の理由により第三者に損害を及ぼした場合は,市がその損害を賠償しなければならない。なお事業者は,事業者が提案した場合には,損害に係る負担に備えるために本件施設等の維持管理・運営期間は,別紙4記載の保険に加入していなければならない。
市は,別紙 4 の 1.に記載する保険に入るものとする。
第 5 契約期間及び契約の終了
事業協定は,契約の締結の日の翌日から効力を生じ,平成 29 年 3 月 31 日をもって終了する。事業者は,契約終了にあたっては,市に対して,維持管理仕様書及び運営仕様書記載の業務その他それに付随する業務のために本件施設等を市が継続使用できるよう本件施設等の維持管理及び運営に関して必要な事項を説明し,かつ,事業者が用いた維持管理及び運営に関する操作要領,申し送り事項その他の資料を提供するほか,引継ぎに必要な協力を行う。
(1) 本件施設等の維持管理・運営開始前において,次に掲げる場合は,市は,事業者に対して書面により通知した上で事業協定の全部を終了させることができる。
ア 事業者が,設計又は建設工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は建設工事に着手せず,相当の期間を定めて催告しても当該遅延について事業者から市が満足すべき合理的な説明がないとき。
イ 事業者の責めに帰すべき事由により,引渡し予定日から 30 日が経過しても本件施設の引渡しができないとき,又はその見込みがないことが明らかに認められるとき。
ウ ア及びイに掲げる場合のほか,事業者が事業協定に違反し,その違反により事業協定の目的を達することができないと認められるとき。
(2) 本件施設の引渡日以降において,次に掲げる場合は,市は,事業者に対して書面により 通知した上で事業協定に基づくサービス購入費の支払を相当期間を定めて一時停止する。当該相当期間中に当該事項が是正されない場合は事業者に対して書面により通知した上 で事業協定の全部を終了させることができる。
ア 事業者の責めに帰すべき事由により,連続して 30 日以上又は 1 年間において 60 日以上,事業者が本件施設等の維持管理又は運営業務において市の求める仕様が確保されないとき。
イ プールの運営体制が,維持管理・運営開始予定日より 30 日経過しても整わないとき。ウ 屋外運動場の維持管理体制が平成 15 年 1 月末日になっても整わないとき。
エ 事業者の責めに帰すべき事由により,事業協定の履行が困難となったとき。
オ アないしエに規定する場合のほか,事業者が事業協定に違反し,その違反により事業協定の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 市は,維持管理・運営費部分の支払い停止等の場合,別紙9に従い事業協定を終了させることができる。
(4) 本件施設の引渡日の前後を問わず,次に掲げる場合は,市は,事業者に対して書面により通知した上で,事業協定の全部を終了させることができる。
ア 事業者が,事業を放棄し,30 日間以上に渡りその状態が継続したとき。
イ 事業者が,破産,会社更生,民事再生,会社整理又は特別清算の手続について事業者の取締役会でその申立てを決議したとき,又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
ウ 事業者が,自己の負担する金[ ]以上の債務の履行を 60 日間以上に渡り遅延したとき。
(5) 損害賠償等
ウ 本件施設の維持管理業務開始後に事業者の責めに帰すべき事由により事業協定が解除され,かつ,事業者の責めに帰すべき事由により本件施設等が損傷している場合,事業者は市に対して必要な修繕費を支払うものとする。ただし,全壊,もしくは損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断される場合には,市は,残存するサービス購入費の支払義務を免れるものとする(なお、その他の損害賠償の請求は妨げられない。)。
(1) 市による支払の遅延
市が事業協定に基づいて履行すべきサービス購入費その他の金銭の支払を遅延した場合,当該支払うべき金額につき,遅延日数に応じ年 8.25%の割合で計算した額を事業者に対し遅延損害金として支払う。
(2) 市の債務不履行による契約の早期終了
市が事業協定上の重要な義務に違反し,かつ,事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合,事業者は事業協定を解除することができる。ただし,本件施設等の所有権は,市に留保されるものとする。
(3) 損害賠償
(2)により事業協定が終了した場合,市は,事業者に対して,当該終了により事業者が被った損害を賠償する。この場合,本件施設の引渡が完了しているときには,市はサービス購入費のうち施設整備費部分を,解除前の支払スケジュールに従って支払う。ただし,屋外運動場が完工していない場合には,市の支払金額を適宜調整する。
市は,事業者に対して,180 日以上前に通知を行うことにより,他に特段の理由を有することなく事業協定を解除することができる。この場合,本件施設の引渡が完了しているときには,市はサービス購入費のうち,施設整備費部分を,解除前の支払スケジュールに従って支払う。ただし,屋外運動場が完工していない場合には,市の支払金額を適宜調整する。また市は事業者に対して,当該解除により事業者が被った一切の損害を速やかに賠償する。
事業協定の締結後における法令変更又は不可抗力により事業の継続が不能となった場合又は事業協定の履行のために多大な費用を要する場合は,それぞれ第 7 3.及び第 8 4.に従い事業協定が終了する。
第 6 公租公課
事業協定に関連して生じる公租公課は,本条件規定書に別段の定めがある場合を除き,全て事業者の負担とする。市は,サービス購入費を支払うほか,事業協定に関連する全ての公租公課について別途負担しないものとする。ただし,事業協定締結時点で市及び事業者が予測不可能であると認められる新たな租税公課の負担が事業者に発生した場合には,その負担について,事業者は市と協議することができるものとする。
第 7 法令変更
事業者は,事業協定の締結日の後に法令が変更されたことにより,本件施設等が設計図書に従い建設若しくは工事ができなくなった場合,又は本件施設等が事業協定,維持管理仕様書若しくは運営仕様書で提示された条件に従って維持管理若しくは運営できなくなった場合,その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに市に対して通知しなければならない。この場合において,市及び事業者は,当該通知以降,事業協定に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合,履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし,法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
市が事業者から前項の通知を受領した場合,本条件規定書に別段の定めがある場合を除 き,市及び事業者は,当該法令変更に対応するために速やかに本件施設の設計,維持管 理・運営開始予定日,事業協定,維持管理仕様書及び運営仕様書の変更及び追加費用の 負担について協議する。かかる協議にかかわらず,法令変更の公布日から 120 日以内に 事業協定等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合は,市が法令変 更に対する対応方法を事業者に対して通知し,事業者はこれに従い本件事業を継続する。なお,この場合の追加費用の負担は,別紙 11 に規定する負担割合によるものとする。
事業協定の締結後における法令変更により,市が事業の継続が困難と判断した場合又は事業協定の履行のために多大な費用を要すると判断した場合,市は,事業者と協議の上,事業協定の全部又は一部を終了することができる。この場合,本件施設が完成している場合には,その所有権は市に移転ないし留保されるものとし,本件施設が未完成である場合には,市は出来形部分を検査の上,これを買い取るものとする。なお,これらの場合,市は本件サービス購入費のうち施設整備費部分を,解除前の支払スケジュールに従って支払うものとするが,本件施設が未完成又は屋外運動場の整備が完工していない場合には,市の出来形検査により施設整備費の金額を調整するものとする。また,市は事業者が維持管理業務及びプール運営業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
第 8 不可抗力
事業者は,事業協定の締結日の後に不可抗力により,本件施設等が設計図書に従い建設 又は工事できなくなった場合,又は本件施設等が事業協定,維持管理仕様書若しくは運 営仕様書で提示された条件に従って維持管理若しくは運営できなくなった場合,その内 容の詳細を記載した書面をもって直ちに市に対して通知しなければならない。この場合 において,市及び事業者は,当該通知以降,事業協定に基づく自己の義務が不可抗力に より履行不能となった場合,履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし,不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければなら ない。
市が事業者から前項の通知を受領した場合,本条件規定書に別段の定めがある場合を除き,市及び事業者は,当該不可抗力に対応するために速やかに本件施設等の設計,維持管理・運営開始予定日,事業協定,維持管理仕様書及び運営仕様書の変更及び追加費用の負担について協議する。かかる協議にかかわらず,不可抗力が生じた日から 60 日以内に事業協定等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合は,市が不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し,事業者はこれに従い本件事業を継続する。なお,この場合の追加費用の負担は,別紙 11 に規定する負担割合によるものとする。
不可抗力により事業協定の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により本件施設への重大な損害が発生した場合,事業者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく,維持管理仕様書又は運営仕様書に従った対応を行うものとする。
2.の協議にかかわらず,不可抗力が生じた日から 60 日以内に事業協定等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合は,市又は事業者は相手方に書面による通知をすることにより,事業協定の全部又は一部を解約することができる。この場合,本件施設が完成している場合には,その所有権は市に移転ないし留保されるものとし,本件施設が未完成である場合には,市は出来形部分を検査の上,これを買い取るものとする。なお,これらの場合,市はサービス購入費のうち施設整備費部分を,解除前の支払スケジュールに従って支払うものとするが,本件施設が未完成又は屋外運動場の整備が完工していない場合には,市の出来形検査により施設整備費の金額を調整するものとする。また,市は事業者が維持管理業務及びプール運営業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
第 9 その他
市の事前の承諾がある場合を除き,事業者は事業協定上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し,担保に提供し,又はその他の処分をしてはならない。
事業者は,事業期間の終了に至るまで,会計年度の最終日より 3 ヶ月以内に,公認会計士の監査済財務書類を市に提出し,かつ,市に対して監査報告を行うものとする。なお,市は当該監査報告を公開することができる。
市及び事業者は,互いに本件事業に関して知り得た相手方の秘密を自己の役員及び従業
員,自己の代理人・コンサルタント,又は出資者以外の第三者に漏らし,また,事業協 定の履行以外の目的に使用してはならない。ただし,開示者から開示を受ける以前に既 に被開示者が自ら保有していたもの,開示者から開示を受ける以前に公知であったもの,開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となったもの,開示者から 開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられること なしに取得したものについては,秘密保持義務の対象から除くものとする。
事業協定は,日本国の法令に準拠し,日本国の法令に従って解釈される。
事業協定に関する紛争は,東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(1) 事業協定に定める請求,通知,報告,申出,承諾,勧告,指導,催告,要請及び契約終了告知ないし解約は,相手方に対する書面をもって行われなければならない。
(2) 事業協定の履行に関して市・事業者間で用いる計算単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
(3) 事業協定上の期間の定めは,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法が規定するところによるものとする。
(4) 事業者が市に対して損害金,違約金等の支払債務があるときには,市はこれをサービス購入費から控除することができる。
出資者は,事前に書面により市の承諾を得た場合に限り,事業者の株式について,譲渡,担保設定その他の処分を行うことができる。
市は,本件事業に関して,事業者に対して融資する融資団と協議する。かかる協議においては概ね以下の事項を定める。
(1) 市が事業協定に関し,事業者に違約金等を請求し,また契約を終了させる際の融資団への通知及び協議に関する事項
(2) 事業者が事業協定に関する権利又は義務を融資団又はその指定する第三者へ譲渡し,又は担保提供する場合の市の承諾に関する事項
(3) 融資団が事業者から担保提供を受けた権利を実行する際の市との協議に関する事項
(4) 市がサービス購入費の減額措置を講ずる場合の融資団に対する通知に関する事項
以上
別紙1 設計に伴う提出図書
○ 設計図 :2 部
○ 内訳書 :2 部
○ 数量調書 :2 部
○ メーカー見積書 :2 部
別紙2 着手時の提出図書
○ 工事着手届:2部(工事工程表を添付のこと)
○ 現場代理人及び主任技術者等届:2部(経歴書を添付のこと)
○ 承諾願(仮設計画書):2部
○ 承諾願(工事記録写真撮影計画書):2部
○ 承諾願(施工計画書):2部(施工計画書を添付のこと)
○ 承諾願(主要資材一覧表):2部(主要資材一覧表を添付のこと)
○ 報告書(下請業者一覧表):2部(下請業者一覧表を添付のこと)
ただし,承諾願については,建設企業が工事監理者に提出してその承諾を受けたものを,工事監理者が市に提出・報告する。
別紙3 施工時の提出図書
○ 日曜・祝日等の工事施工届:2部(深夜工事にも使用)
○ 承諾願(機器承諾願):2部
○ 承諾願(残土処分計画書):2部
○ 承諾願(産業廃棄物処分計画書):2部
○ 承諾願(主要工事施工計画書):2部
○ 承諾書(生コン配合計画書):2部
○ 報告書(各種試験結果報告書):2部
○ 報告書(各種出荷証明):2部
○ 報告書(マニフェストD票):2部(うち1部は原本)
ただし,承諾願については,建設企業が工事監理者に提出してその承諾を受けたものを,工事監理者が市に提出・報告する。
別紙4 市又は事業者が付保する保険
1.市が付保する保険(平成12年度現在)
【維持管理・運営時】
(1)学校管理下の場合
① 日本体育・学校健康センター
■給付対象:義務教育諸学校の管理下における児童,生徒等の災害に関する必要な給付
■給付基準:1 | 医療費 | 500点(5,000円)×3/10+1/10 |
2 | 障害見舞金 | 73万円~3,370万円 |
3 | 死亡見舞金 | 2,500万円(運動等の行為と関連なしに発生した突然死,通学中は半額) |
4 | 供花料 | 17万円(第三者行為による災害で相手方から損害賠償を受けたことに |
より死亡見舞金が支給されない場合支給)
※第三者の損害賠償額と障害見舞金又は死亡見舞金及び医療費の支払い範囲第三者の損害賠償額>障害見舞金等 の場合 給付しない
第三者の損害賠償額<障害見舞金等 の場合 差額を給付
② 全国市長会学校災害賠償保険
■学校管理下における事故で賠償請求された場合の,日本体育・学校健康センターから支給される障害見舞金及び死亡見舞金の上乗せ保険及び財物賠償
■賠償保険金額:1事故 5億円 1名 5千万円
※生徒以外の者でも学校管理下の事故の場合対象となる。
③ 東京都市町村民交通災害共済
■支給対象:日本国内で発生した交通機関による人身事故
④ 調布市立学校事故見舞金支給規定
■支給対象:学校管理下の事故
■見舞金額又は弔慰金額:負傷及び疾病 入院2週間以上3週間未満 5千円
入院3週間以上 1万円
障害 日本体育・学校健康センター法施行規則の等級に準ずる。 11級~14級 1万円
6級~10級 2万円
1級~5級 3万円
死亡 5万円
(2)学校管理下以外の場合
① 市民総合賠償補償保険ア 賠償責任保険
■内容:市が所有,使用,管理する施設の瑕疵や市の行う業務遂行上の過失に起因する事故について,市に法律(国家賠償法,民法)上の賠償責任が生じることによって被る損害を総合的にてん補
■契約類型と保険金額(てん補限度額):
D型 身体賠償 1名につき1億円,1事故につき10億円財物賠償 1事故につき2,000万円
免責金額 なし
■対象となる損害:
・市が所有,使用,管理する自治体施設の瑕疵(欠陥)
・市が所有,使用,管理する自治体施設の管理業務遂行上の過失
・市が行う自治体業務遂行上の過失
・市が福祉施設・保養施設において生産販売または提供する自治体生産物(飲食物及びその他の製品)
に起因して,住民等第三者の生命もしくは身体を害し(身体障害),または財物を滅失,き損もしくは汚損(財物損壊)した場合において,市に法律上の賠償責任が生じたことによって被る損害について保険金を支払う。
イ 補償保険
■内容:市が主催する行事,または市民団体によるボランティア活動に参加している住民が急激かつ偶然な外来の事故について,市に法律上の賠償責任の有無に関係なく,市が支払う補償金(見舞金)をてん補する保険
■契約類型と保険金額(てん補限度額):
4型(5口) 死亡 100万円(1口単位)後遺障害 3~100万円(〃)
入院補償保険金 入院数に応じ1~15万円通院補償保険金 なし(¥0)
■対象となる損害:
市が行う業務(行事等の主催,共催下)の遂行に起因する急激かつ偶然の外来事故によって,住民等第三者が死亡または,身体障害(後遺障害を伴うものに限る。)もしくは入院(通院は含まない。)を伴う障害を被った場合,保険金額を限度に支払われる。
② 調布市市民災害賠償責任保険
■概要:市が管理する事業及び所有,使用,管理する施設において利用者・参加者がケガをしたり,死亡したりした場合に,賠償責任義務発生の有無にかかわらず見舞金が支払われる。
■被保険者:○市が管理する事業に参加する市民等(市外在住者を含む。)
○施設開放(事業)の利用者
■保険種目及び保険金額(てん補限度額)
○施設賠償責任保険のうち,施設被災者見舞費用特約
○被保険者1名につき 死亡 50 万円
後遺障害 50 万円×3~100%入院2~10 万円
通院 1~5万円
(3)建物総合損害共済1)共済事業者
社団法人 全国市有物件災害共済会
2)補償内容
① 火災
② 落雷
③ 破裂・爆発
④ 建物,工作物の外部からの物体の落下,飛来,衝突,倒壊
⑤ 車両の衝突,接触
⑥ 騒じょう,労働争議,これら類似の集団示威行動に伴う暴行
⑦ 風水雪害
⑧ 土砂崩れ
※消防活動による水ぬれ,破壊などによる損害も補償される。
(注)1.「災害共済金を支払わない場合」を除く。
2.上記 4,5,6,7,8 の災害は,損害額が 5 万円以上のときに補償する。
3.上記 7,8 の災害による災害共済金は,通常の災害共済金の 100 分の 50 に相当する額となる。
3)共済の対象
市(一部事務組合等も含まれる。)が所有,使用,管理している財産(建物,工作物,動産)
4)支払われる災害共済金
建物の場合,再調達価額いっぱいに契約金額(共済責任額)を掛けることができ,実際必要となる再調達・復旧費用が全額支払われる。
(注)再調達価額とは,同等の建物を新たに建築するのに必要な費用をいう。
5)免責条項
① 故意若しくは重過失又は法令違反による損害
② はっ酵若しくは発熱又は加熱若しくは乾燥作業に因る損害
③ 紛失又は盗難に因る損害
④ ガラスのみに生じた損害
⑤ 車両の衝突又は接触に因る電車・自動車の損害
⑥ 屋外動産の内部からの物体の落下,飛来,衝突又は倒壊に因り,屋外動産内の動産について生じた損害
⑦ 戦争又は暴動その他の事変に因る損害
⑧ 地震若しくは噴火又はこれらによる津波に因る損害
⑨ 核燃料物質等に因る損害
2.事業者が付保する保険
【建設時】
(1)履行保証保険
事業者の提案による。
(2)第三者賠償保険
事業者の提案による。
【維持管理・運営時】
事業者の提案による。
別紙5 竣工時の提出図書
○ 工事完了届:2部
○ 工事記録写真:1部
○ 竣工図(建築):1式(製本図1部,原図1部,及びMO)
○ 竣工図(電気設備):1式(製本図1部,原図1部,及びMO)
○ 竣工図(機械設備):1式(製本図1部,原図1部,及びMO)
○ 竣工調書:2部
○ 竣工写真:1部
別紙6 竣工時の提出図書(屋外運動場)
○ 工事完了届:2部
○ 工事記録写真:1部
○ 竣工図:2部(第2原図1部、白焼1部)
○ 竣工調書:2部
○ 竣工写真:1部
別紙7 本件施設の引渡し方法及び所有権移転手続
本件施設の引渡し及び所有権移転に関する手続等の流れは以下に示すとおりである。
1.市による本件施設の完工確認
2.市による維持管理体制の確認
3.市から事業者への完工確認書の交付
4.本件施設の引渡し
5.市から事業者への登記手続の委任
事業者の委託する土地家屋調査士及び司法書士への委任状の交付
6.事業者の委託した土地家屋調査士による市名義での建物表示登記手続必要書類 ① 建物図面(配置図)
② 各階平面図
③ 委任状
④ 建築確認通知書
⑤ 検査済証
⑥ 工事完了引渡書
7.事業者の委託した司法書士による市名義での建物保存登記手続必要書類 委任状
8.所有権移転手続の完了
別紙8 業務報告書の概要(案)
1.施設等の維持管理
(1)日報への主な記載事項
・出入口開扉・閉扉時間
・施設内巡回・巡視・点検状況
・巡視・点検事項別の異状等の有無
・ガス器具等点検結果
・修理・交換等実施状況
・清掃業務実施状況
・催物等開催事項
※)設備機器の運転日誌,定期点検整備,補修,事故・故障等の記録は別途記録する。
(2)月報への主な記載事項
日報並びに定期点検整備,補修及び事故・故障等の記録をもとに,業務項目ごとに報告事項を記載する。
2.プールの運営
(1)日報への主な記載事項
・プール状況:水温,室温,PH,腰洗塩素
・残留塩素:毎1時間,2地点
・利用状況:時間帯別,大人・こども・団体別利用者数 うち65歳以上の高齢者及び身障者の利用者数団体使用,サービスプログラム等実施状況
※)事故があった場合は,別途事故報告書にて報告する。
(2)月報への主な記載事項
日報及び事故報告書等をもとに,また,利用料金集金・入金結果と合わせて,業務項目ごとに報告事項を記載する。
別紙9 維持管理運営費部分の減額及び支払い停止の方法
1.減額等の対象
・減額等の対象となる支払は,サービス購入費のうち,施設維持管理,プール運営に係る部分とする。
2.減額等の措置を講じる事態
・要求水準書に示す内容を市が享受できない状態。
・上記の状態について,以下に定める程度を設定する。
①学校教育・地域開放が実施できなくなる程度(以下「レベル1」という。)
②学校教育・地域開放は実施できる程度(以下「レベル2」という。)
3.減額等の決定過程
・レベル1及び2の状態に陥り,かつ,市と事業者間の協議により定められる治癒期間以内に解消できない場合,1日につき,レベル1は3ポイント,レベル2は1ポイントのペナルティポイントをカウントする。
4.減額等の決定
・支払対象期間(各年度の半年間)の累積ペナルティポイントが以下に達した場合は,減額等の措置内容が決定する。
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
0~4 | 減額等なし |
5~9 | 10%の減額 |
10以上 | 支払停止 |
5.支払停止
・累積ペナルティポイントが10以上の場合,支払停止とするが,翌期の支払対象期間における累積ペナルティポイントが4以下であれば,翌期分の支払時に,当該委託料の90%を加算して支払う。
・累積ペナルティポイントが10以上の場合で,翌期の支払対象期間における累積ペナルティポイントが5以上であれば,契約を解除する。
別紙 10 法令変更による損害金分担規定
法令変更 市負担割合 事業者負担割合
a) 本件施設等整備事業に直接関係する法令の変更の場合 | 100% | 0% |
b) a)記載の法令以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
なお,「本件施設等整備事業に直接関係する法令」とは,特に本件施設等及び本件施設等と類似のサービスを提供する施設の維持管理・運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし,これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
別紙 11 不可抗力による損害金分担規定
1. 設計建設期間中に不可抗力が生じた場合,本件施設,屋外運動場それぞれにつき,その建設費又は工事費相当額の[1000 分の 10]に至るまでの追加費用額は事業者が負担するものとし,これを超える額については市が負担する。ただし,事業者が不可抗力により保険金を受領した場合,当該保険金額相当額は追加費用額から控除する。
2. 本件施設等の維持管理・運営期間中(屋外運動場についてはその完工後)不可抗力が生じた場合,本件施設,屋外運動場それぞれにつき,年間の維持管理・運営費部分相当額の[1000分の 10]に至るまでの追加費用額は事業者が負担するものとし,これを超える額については市が負担する。ただし,事業者が不可抗力により保険金を受領した場合,当該保険金額相当額は追加費用額から控除する。