Contract
舞監公示第29-9号 |
2 9 . 1 . 1 6 |
支援船の定期検査、年次検査及び入きょ又は上架を伴う中間修理、入 |
きょ又は上架を伴う臨時修理等における検査・修理に係る役務の契約 |
希望者募集要項(公募) |
次の契約について公募を実施するので、参加を希望する者は、下記に基づき資料 |
等を提出して下さい。 |
分任支出負担行為担当官 |
海上自衛隊舞鶴地方総監部 |
経理部長 x x x x |
記 |
1 調達予定品目等 |
平成29年度、平成30年度及び平成31年度支援船の定期検査、年次検査及 |
び入きょ又は上架を伴う中間修理、入きょ又は上架を伴う臨時修理等における検 |
査・修理に係る役務 |
2 公募に応募できる者の資格 |
応募できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とする。 |
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。) |
第70条の規定に該当しない者であること。 |
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な |
同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 |
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 |
(3)防衛省及び契約担当官等から指名停止等の措置を受けている期間中の者でな |
いこと。 |
(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正 |
な契約の履行が確保される者 |
(5)平成28・29・30年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の |
提供等」に係る近畿地区競争参加資格を有する者 |
(6)別表に掲げる各船及びそれらの搭載機器等に関する検査及び修理役務に必要 |
な次の要件を有するか、契約履行時までに有することができる者 |
なお、公募は、別表の番号単位とする。 |
ア 当該船及びそれらの搭載機器等の検査・修理能力を有し、不具合発生時、 |
迅速、かつ継続的に対応可能なこと。 |
イ 当該船及びそれらの搭載機器等の検査・修理に必要な設備を有すること。 |
ウ 当該船及びそれらの搭載機器等の検査・修理に必要な技術者を所要数従 |
事させる体制を有すること。 |
エ 当該船及びそれらの搭載機器等の検査・修理に必要な安全管理、工程管理 |
及び品質保証に関する能力又は体制を有すること。 |
オ 法令等の規定により官署等の許可又は確認を必要とする場合は、当該許可 |
又は認可を受けていること。 |
カ 当該船が入きょ又は上架可能な設備を有すること。 |
キ 舞鶴地方総監部近傍の業者であること。ただし、水中処分母船1号につい |
ては、舞鶴警備区内の業者であること。 |
(7)当該船の搭載機器等の検査・修理の一部を第三者に請け負わせようとする場 |
合は、請け負わせる業務内容に応じて、本項(6)を満たすことが証明できる |
こと。 |
(8)日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊する |
ことを主張する団体等、その他を結成し又は加入し若しくは協力していないこ |
とを証明又は誓約し若しくは保証できること。 |
3 参加表明 |
応募する者は、「参加表明書」(別紙様式)及び第1号、第2号に掲げる資料 |
並びに次項に掲げる資料(以下「技術資料」という。)を提出しなければならな |
い。ただし、前年度に同一の資料を提出した者で、本年度においても変更がない |
場合は、その旨の書面を提出することで資料の提出を省略することができる。 |
(1)資格審査結果通知書(写し) |
(2)会社の財政状況・経営成績を証する書類(直近の決算期における有価証券報 |
告書、監査報告書及び会計監査人設置会社にあっては、会計監査報告書並びに |
内部統制システム整備状況の概要) |
4 技術資料の提出 |
(1)応募時の提出 |
過去5年以内に同一資料を提出した者で、本年度の資料に変更がないか又は |
部分的な変更のみである場合は、変更のない旨の書面又は変更となった部分を |
明記した書面及び変更部分に係る技術資料を提出することで、当該資料の提出 |
を省略することができる。 |
また、他の公募実施権者が実施した同種の公募手続きにおける技術審査に合 |
格している場合は、当該合格通知の写し及び合格時の技術資料と変更がない旨 |
の書面をもって代えることができる。 |
ア 過去5年間における最新の当該船及びそれらの機器又は同等の検査・修理 |
実績(実績のない場合は省略可) |
イ 2項に示す設備及び体制等を証明する書類 |
ウ 当該船の搭載機器等の検査・修理の一部を第三者に請け負わせる場合は、 |
下請企業一覧表(請け負わせる業務内容によっては、2項に規定する設備及 |
び体制等を証明する書類を添付させる。) |
エ 同等の調達に関し過去5年間に舞鶴地方総監部との契約実績がある場合は |
本項イ及びウを省略することができる。 |
(2)対象期間内の提出 |
複数年度の調達に係る公募の結果、合格の結果通知書を受けた者は、対象期 |
間内の各年度の開始前までに提出済みの技術資料の変更の有無について明記し |
た書面及び変更部分に係る技術資料を提出しなければならない。 |
5 参加表明書及び技術資料の提出先等 |
(1)提出先 |
海上自衛隊舞鶴地方総監部経理部契約課審査係 |
〒625-0087 |
京都府舞鶴市字余部下1190番地 |
0773-62-2250(内線2255) |
(2)提出期間 |
29.1.16(月) ~ 29.1.31(火) |
なお、上記の期間にかかわらず新たに体制・設備が整った場合は応募するこ |
とができる。ただし、希望する調達品目の調達に間に合わないことがある。 |
(3)提出方法 |
直接持参又は郵送 |
なお、直接持参する場合は、休日を除く毎日、午前8時00分から午後4時 |
45分まで。ただし、正午から午後1時までの時間を除く。 |
6 技術資料の審査等 |
(1)技術資料の提出者は、技術審査を実施する部隊の担当者から提出資料につい |
て説明を求められた場合には、協力しなければならない。 |
(2)技術資料の提出者は、技術審査を実施する部隊の担当者から検査・修理体制 |
調査のために工場等(下請企業の工場等を含む。)に係る調査のための協力依 |
頼があった場合には、工場等への立入りを含め調査に協力しなければならない |
7 審査結果の通知 |
資格審査資料及び技術資料を提出した者のうち、履行能力があり、競争に参加 |
させることが適当と認められた者に対しては審査合格の通知を行う。その他の者 |
に対しては審査不合格の通知を行う。 |
8 疑義の申立 |
(1)審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容につい |
て、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して5日以内に書面をもって |
申し立てることができる。 |
ア 窓口:海上自衛隊舞鶴地方総監部経理部契約課審査係 |
〒625-0087 |
京都府舞鶴市字余部下1190番地 |
0773-62-2250(内線2255) |
イ 時間:直接持参する場合は休日を除く毎日、午前8時00分から午後4時 |
45分まで。ただし、正午から午後1時までの時間を除く。 |
(2)契約担当官等は、疑義について説明を求められたときは、疑義の申立ての書 |
面を受理した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に説明を求めた |
者に対して書面により回答する。 |
(3)疑義の再申立については、書面による回答を受理した日から3日(休日を除 |
く。)以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等は、疑義の再 |
申立の書面を受理した日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に説明 |
を求めた者に対して書面により回答する。 |
9 応募に当たっての留意事項 |
(1)応募者は、応募に当たり下記の各号について同意した上で応募するものとす |
る。 |
ア 提出資料に虚偽の記載をした者の応募は無効とする。 |
イ 正当な理由がなく資料を提出しなかった者、業態調査に協力しなかった又 |
は妨害した者の応募は無効とする。 |
ウ 審査後、資料に虚偽の記載が判明した場合、他の調達要求に係る公募又は |
入札等を停止することができる。 |
エ 資料等の作成、提出及び説明会への参加並びに業態調査への協力に要する |
費用は、応募者の負担とする。 |
オ 提出資料は、原則として返却しないものとする。 |
カ 提出資料は、他の目的に使用しない。 |
キ 提出資料に受注の可否に影響のある変更が生じた場合には、速やかに報告 |
すること。 |
ク 当該調達品目については、公示時点で調達を予定しているものであり、今 |
後必ず調達があることを保証するものではない。 |
(2)資料等の提出に当たっては、製本等、過剰な編てつ等は不要とする。 |
別紙様式 | ||
(記入例) | ||
舞鶴地方総監部経理部長 殿 | ||
○ ○ 株 式 会 社 | ||
代表取締役 ○○ ○○ 印 | ||
参 加 x x 書(舞監公示第29-9号) | ||
標記について、下記のとおり応募します。 | ||
記 | ||
番号 | x x 予 定 品 目 | 備 考 |
1 | 「水中処分母船1号」 | |
添付書類:1 資格審査結果通知書(写し) | ||
2 平成○○年○月期有価証券報告書及び監査報告書 | ||
3 技術資料 |
別 表 | |
調達予定品目一覧表 | |
番号 | x x 予 定 品 目 |
1 | 「水中処分母船1号」 |
2 | 「えい船01号」 |
3 | 「えい船02号」 |
4 | 「えい船05号」 |
5 | 「えい船07号」 |
6 | 「えい船72号」 |
7 | 「えい船87号」 |
8 | 「水船23号」 |
9 | 「油船31号」 |
10 | 「油船33号」 |
11 | 「油船38号」 |
12 | 「油船204号」 |
13 | 「廃油船106号」 |
14 | 「運貨船14号」 |
15 | 「交通船2138号」 |
16 | 「交通船2153号」 |
17 | 「特別機動船4号」 |
18 | 「特別機動船9号」 |
19 | 「特別機動船10号」 |
20 | 「特別機動船19号」 |
21 | 「特別機動船25号」 |
22 | 9m型FRP製カッター |
23 | 舞鶴在籍支援船の入きょ又は上架を伴う中間修理及び入きょ又は上架を伴う臨時修理等 |