Contract
カードローン「自由自彩」契約規定
第1条(取引方法)
1.表記信用金庫(以下「金庫」という)のカードローン契約(以下「この契約」という)における取引(以下「この取引」という)は、当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2.借主は、別に定める場合を除き、カードローン自由自彩カード(以下「カード」という)を利用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3.カード、現金自動支払機(以下「CD」という)および現金自動預入支払機(以下「ATM」といい、A TMとCDを総称して「自動機」という)の取扱いについては、カード規定によります。
4.この契約は、一人一契約に限られるものとします。第2条(新規貸越期限)
1.この取引により新規に貸越を受けられる期限(以下「新規貸越期限」という)は、この契約の締結の日から表記の契約期間を経過する日の属する月末までとします。ただし、この期限の前日までに金庫または借主
(以下「当事者」という)の一方から契約を延長しない旨の意思表示がない場合には、この契約および新規貸越期限は同期間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.新規貸越期限到来日の前日までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次の通りとします。
① 新規貸越期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられません。
② 貸越元金・貸越金利息・損害金等(以下「貸越元利金等」という)はこの契約の各条項に従い返済し、貸越元利金等が完済された日にこの取引は自動的に解約されるものとします。
③ 新規貸越期限到来日に貸越元利金等がない場合は同期限到来日の翌日にこの取引は自動的に解約されるものとします。
④ 前2号によりこの取引が解約された場合は、このカードは取扱店に返却するものとします。
3.新規貸越期限は、借主の満66歳の誕生日の属する月末までとし、この期限の延長は行わないことをあらかじめ同意します。その後の取扱いは、前項の当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がなされた場合と同様とします。
第3条(貸越極度額と利用限度額)
1.貸越極度額は借主が申し込んだ金額の範囲内で、金庫および信金ギャランティ株式会社(以下「保証会社」という)が審査のうえ決定した金額とします。
2.金庫および保証会社は、借主の信用状況に関する審査により、貸越極度額を上限として利用限度額を定めます。借主は利用限度額の範囲内で繰り返し当座貸越による借入ができるものとします。
3.借主について、次の各号のいずれかにあたる場合、金庫および保証会社は利用限度額を減額(利用限度額を0にすることを含みます)することができるものとします。
① この契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
② 借主の信用状況に関する金庫および保証会社の審査により減額が相当と認められたとき。
4.借主の信用状況に関する金庫および保証会社の審査により相当と認められた場合には、金庫および保証会社は貸越極度額を上限として利用限度額を増額することができるものとします。
5.金庫がやむをえないものと認めて貸越極度額を超えて借主に対し当座貸越を行なった場合にも、この契約の各条項が適用されるものとします。
第4条(新規貸越の停止)
1.借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、金庫は新規貸越を停止できるものとします。
① この契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
② 借主が金庫の地区外に移転したこと等に伴い、金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき。
③ 借主の信用状況に関する金庫および保証会社の審査により、新規貸越の中止が相当と認められたとき。
④ 借主が死亡したとき。
2.借主の信用状況に関する金庫および保証会社の審査により相当と認められた場合、金庫は前項の新規貸越の停止を解除することができるものとします。
3.第1項の取扱いにより新規貸越が停止されている間、返済は第6条および第7条の定めにより行うものとします。
第5条(貸越金利息・損害金)
1.この取引の貸越利率(この取引のために金庫が負担する保証会社の保証料相当額を含む)は金庫所定の利率とします。
2.貸越金利息の計算は、xx単位を1円とし、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行うものとします。
3.前項の利息については、毎月の約定返済日(金庫の休日の場合は翌営業日)にその前日までの利息を貸越元金に組み入れるものとします。
4.この取引による損害金は表記の割合(年365日の日割計算)で計算し、約定返済元金(第6条1項に定める約定返済額のうち、貸越元金の返済に充当される金額)にかかるものとします。
5.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金庫は利率、損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
6.前項による利率、損害金の割合を変更する場合には、金庫は変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期をホームページへの掲示その他の方法により借主に周知するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取り扱われるものとします。
第6条(定例返済)
前月約定返済日の貸越最終残高 | 約定返済額(損害金、貸越金利息、貸越元金 のうち、返済に充当される金額の合計額) |
50万円以下 | 10千円 |
50万円超100万円以下 | 20千円 |
100万円超200万円以下 | 30千円 |
200万円超300万円以下 | 40千円 |
300万円超400万円以下 | 50千円 |
400万円超500万円以下 | 60千円 |
500万円超700万円以下 | 70千円 |
700万円超 | 80千円 |
1.借主は、毎月の約定返済日に、前月約定返済日の貸越最終残高に応じ、次に定める金額を返済します。
2.前月約定返済日の貸越最終残高がない場合は約定返済は行いません。
3.当月の約定返済日現在の貸越残高が約定返済額に満たない場合はその金額を約定返済額とします。
4.借主は、第 2 条により新規貸越期限が到来したのちも貸越元利金等を完済するまで約定返済を行います。
第 7 条(貸越元利金等の自動支払)
1.借主は、前条にもとづく約定返済のため、毎月の約定返済日までにこの契約の約定返済のために指定した預金口座(以下「返済用預金口座」という)に約定返済額を預け入れるものとします。
2.金庫は、各約定返済日に普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書または小切手によらず、返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済にあてるものとします。
3.第 1 項による預入れが毎月の約定返済日より遅れた場合には、金庫は預入れ後いつでも前項と同様の処理ができるものとします(第10条に該当する場合を除く)。
4.各約定返済日時点で返済用預金口座の残高が各約定返済日の返済額に満たない場合には、金庫はその一部の返済にあてる取扱いはしないものとします。なお、約定返済日以降(約定返済日を含む)は、約定返済相
当額が返済用預金口座に入金されない限りこの取引はできないものとします。第8条(任意返済)
1.第6条および第7条による貸越元利金等の約定返済のほか、借主はいつでも貸越元金に限り任意の金額を返済(以下「任意返済」という)できるものとします。自動機を使用して返済した場合、入金額が当座貸越相当額を超えた場合は、その超えた金額は返済用預金口座へ入金します。なお、この返済を行った場合においても第6条および第7条による貸越元利金等の約定返済は通常通り行うものとします。
2.前項の任意返済は、第6条および第7条によらず借主が直接金庫の店頭に申込むか、ATMを使用する方法により行うものとします。
第9条(諸費用の自動支払)
1.この契約の締結に際し借主が負担する一切の費用は、金庫は、金庫所定の日に返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書または小切手によらず引落xxうえ費用の支払いにあてることができるものとします。
第 10 条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第 6 条および第 7 条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
② 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは申立予定であることを金庫が知ったとき。
③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 預金その他金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 借主が住所変更の届出を怠るなどの借主の責めに帰すべき事由によって行方不明となり、金庫から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、金庫からの請求があり次第、この契約による債務全額について期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 第6条および第7条の返済を遅延し、書面等により督促しても翌月の約定返済日までに約定返済額を返済しなかったとき。
② 金庫に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
③ 金庫との取引約定に違反し、それが債権保全を必要とする相当の事由に該当していると認められるとき。
④ 借主が金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
⑤ この取引に関し、金庫に届け出た内容または提出資料に故意による虚偽があると認められたとき。
⑥ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変動を生じるなど元利金の返済ができなくなるおそれのある相当の事由が生じた場合。
3.借主は、前1、2の各項いずれかに該当して、この契約による債務全額について期限の利益を喪失した場合には、その翌日から完済する日まで貸越元利金全額に対して表記割合(年365日の日割計算)の損害金を支払うものとします。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするな
ど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 公然と事実を摘示し、金庫の名誉を毀損し、または風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて金庫の信用を毀損し、もしくは金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.次の各号の事由が一つでも生じ、金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
① 借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当した場合。
② 借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をした場合。
③ 借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
4.借主は、第 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第 12 条(解約等)
1.借主に第 10 条1、2の各項いずれか一つでも生じた場合は、金庫はいつでも当座貸越を中止し、またはこの取引を解約することができるものとします。
2.借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主から金庫に対し金庫所定の方法により通知するものとします。
3.この取引が解約された場合に貸越元利金等があるときは、借主は直ちにそれらを支払うものとします。
4.契約後 1 年以上一度も貸越が発生しなかった場合、貸越元利金等を完済後1年以上新たな貸越が発生しなかった場合、借主が金庫の地区外に移転したこと等に伴い、金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失した場合、またはこの契約における返済用預金口座が利用できない状態になった場合には、金庫はこの契約を解約することができるものとします。
5.前各項によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを金庫に返却するものとします。
6.金庫が借主の契約上又は届出上の住所にあてて郵送したカードが借主に到達せず、その後1ヶ月を経過しても、借主がカードを受け取らなかった場合は、金庫はこの契約を解除することができるものとします。
第 13 条(金庫からの相殺)
1.金庫は、借主の債務のうちこの契約による各約定返済日が到来したもの、または第 10 条もしくは前条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金庫に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、金庫は書面により通知するものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、金庫は事前の通知、および所定の手続を省略し借主にかわり預金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することもできます。
3.前2項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を相殺計算実行の日までとし、預金・定期積金その他の債権の利率については、預金・定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金・定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第 14 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金・定期積金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主は、前項により相殺する場合は、金庫所定の日までに書面により相殺を通知するものとし、預金・定期積金その他の債権の証書・通帳は、届出印を押印した金庫所定の払戻請求書と共に直ちに金庫へ提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合における債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を金庫の相殺計算実行の日までとし、預金・定期積金等の利率については、預金・定期積金規定等の定めによります。
第 15 条(債務の返済等にあてる順序)
1.借主にこの契約による債務のほかに金庫に対する他の債務がある場合に、第 13 条により金庫から相殺をするときは、金庫は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとし、借主は、その指定に対して異議を述べることはできないものとします。
2.この契約による債務の他に金庫取引上の他の債務がある場合に、借主から返済または相殺をするときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、金庫が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して返済または相殺する債務を指定することができるものとします。
4.第 2 項のなお書または第 3 項によって金庫が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 16 条(危険負担、免責条項等)
1.金庫に差し入れた契約書等が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、金庫の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、この場合、借主は金庫からの請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。
2.この取引において払戻請求書、諸届その他書類に使用された印影を借主が届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とします。
3.借主に対する権利の行使もしくは保全、または担保の取立てもしくは処分に要した費用、および借主の権利を保全するため金庫の協力を依頼した場合に要した費用は借主が負担します。
4.自動機の利用による出金の場合に、カードを確認し、使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ、当座勘定から出金した場合には、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用、その他の事故があってもそのために生じた損害については、金庫は責めを負いません。また、金庫窓口でのカードと暗証による出金において、カードを確認し、金庫所定の払戻請求書に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ、当座勘定から出金した場合も同様とします。
第 17 条(届出事項)
1.借主は氏名、住所、印鑑、電話番号その他金庫に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに書面によって届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、金庫が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送したにもかかわらず、延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。また、借主の責めにより配達された郵便物が受領されないなどの場合も同様とします。
第 18 条(xx後見人等の届出)
1.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金庫に届け出るものとします。
2.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって金庫に届け出るものとします。
3.借主またはその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも前2項と同様に金庫に届け出るものとします。
4.借主またはその代理人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に金庫に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。また、この届出後に、金庫から借主のカードによる取引を制限されても異議ありません。
第 19 条(報告および調査)
1.金庫が債権保全上必要と認め、財産、収入等について、資料の提供または報告を求めたときは、借主は直ちにこれに応じるものとします。
2.借主は、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れのあるときは、金庫から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 20 条(契約の変更)
1.民法 548 条の4の規定に基づいて、この契約の内容を変更する場合、金庫は変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期をホームページへの掲示その他の方法により借主に周知するものとします。借主および金庫は、その効力発生時期以降は変更後の契約内容に従いこの取引を行うものとします。
第 21 条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)
1.金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、または、この契約に基づく一切の債権その他の権利を他の金融機関等に譲渡(信託を含む)することができるものとします。
第 22 条(管理・回収業務の委託)
1.金庫は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することができるものとします。
第 23 条(合意管轄)
1.この契約、およびこの契約に基づく借主および保証人と金庫との諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約について紛争が生じた場合には、金庫本店または金庫支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
以上