Contract
D.e-CloudDirectサービス契約約款
2020 年 10 月 1 日
株式会社トヨタシステムズ
目 次
第 1 章 x x 3
第1条 (約款の適用) 3
第2条 (約款の変更) 3
第3条 (細則) 3
第4条 (用語の定義) 4
第 2 章 D.e-CloudDirect サービスの種類等 5
第5条 (本サービスの定義) 5
第6条 (サービスの種類、種別および品目) 5
第7条 (本サービスの提供区域および提供条件) 5
第 3 章 契 約 6
第8条 (契約の単位) 6
第9条 (契約申込) 6
第10条(最低利用期間) 6
第11条(運用責任者) 6
第12条(契約者の義務および責任) 7
第13条(権利義務の譲渡禁止) 7
第14条(契約者の地位の承継等) 7
第15条(契約者の氏名等の変更の届出) 7
第16条(本サービスの種類等の変更の申込) 7
第17条(契約の終了) 8
第18条(契約者からの契約の解約) 8
第19条(当社からの契約の解約) 8
第20条(禁止事項) 8
第21条(契約解除) 9
第22条(秘密保持および個人情報保護) 10
第 4 章 サービス提供の中断および利用停止 11
第23条(サービス提供の中断) 11
第24条(利用停止) 11
第 5 章 専用線の収容等 12
第25条(専用線の収容等) 12
第 6 章 第三者提供クラウド専用線 13
第26条(第三者提供クラウド専用線に異常がある場合の検査) 13
第27条(第三者提供クラウド専用線の維持管理) 13
第 7 章 料金等 14
第28条(本サービス利用料金) 14
第29条(一時料金の支払義務) 14
第30条(月額料金の支払義務) 14
第31条(消費税等相当額) 14
第32条(起算日の変更) 14
第33条(料金等の支払い) 14
第34条(割増違約金) 15
第35条(延滞金) 15
第36条(端数処理) 15
第 8 章 損害賠償 16
第37条(責任の制限) 16
第38条(免責) 16
第 9 章 保 守 17
第39条(当社の維持責任) 17
第40条(本サービス用設備の修理または復旧等) 17
第 10 章 雑 則 18
第41条(利用目的) 18
第42条(反社会的勢力の排除) 18
第43条(著作xx) 18
第44条(バージョンアップ) 18
第45条(第三者への委託) 19
第46条(一部無効) 19
第47条(準拠法) 19
第48条(紛争の解決) 19
附 則 19
第 1 章 x x
(約款の適用)
第 1 条 株式会社トヨタシステムズ(以下、「当社」といいます。)は、D.e-CloudDirect サービス契約約款
(以下、「この約款」といいます。)を定め、この約款に基づきD.e-CloudDirect サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社は、この約款に附帯して必要に応じて特約を定めることができることとします。この場合、特約はこの約款の一部を構成するものとし、この約款と特約が異なる場合には特約の定めが優先するものとします。
3 契約者は、この約款および特約を遵守しなければならないものとします。
4 この約款の定めは、国際電気通信連合憲章(平成 7 年 1 月 18 日条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年 1 月 18 日条約第 3 号)、電気通信事業法(昭和 59 年 12 月 25 日法律第 86 号。以下、「事業法」といいます。)、および国内外の法令、その他電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合当社のサービス提供条件は、変更後の約款によります。
2 前項により約款を変更する場合は、通知および説明に代えて、当社の指定するホームページに掲示します。
3 前項にかかわらず、契約者に不利な約款の定めの変更に限り、その変更の効力発生日を定め、事前にその旨を契約者に書面、FAXまたは当社が定める電子メールでもって通知します。
(細則)
第 3 条 この約款に定めのない事項で本サービスの提供上、必要な細目については、当社が別に定めることができることとします。
(用語の定義)
第 4 条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. D.e-CloudDirect サービス | この約款に基づき当社が契約者に提供する電気通信サービスおよびクラウドサービスの総称であり、ATI(オールトヨタイントラネット)を経由し、かつ専用線サービスその他の電気通信サービスおよびクラウド専用線サービスもしくはその他のクラウドサー ビスを介して、クラウドへ接続する等のサービスを提供すること |
2. D.e-CloudDirect サービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
3. 契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
4. 指定通信事業者 | 本サービスの提供にあたり、当社が専用線サービスおよびその他の電気通信サービスを受ける、当社が別に定める当社以 外の電気通信事業者 |
5. 専用線 | 本サービスを提供するにあたり、当社が指定通信事業者から 専用線サービスを受けて契約者に提供する電気通信回線 |
6. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること |
7. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設 備 |
8. 指定クラウド事業者 | 本サービスの提供にあたり、当社がクラウド専用線サービスそ の他のクラウドサービスを受ける、当社が別に定めるクラウド事業者 |
9. クラウド専用線 | 本サービス提供にあたり、当社が指定クラウド事業者から専用 線サービスを受けて、契約者に提供する、クラウドへの接続のための閉域網ネットワーク |
10. クラウドサービス | ネットワークを経由して、インフラ、プラットフォームまたはアプリ ケーション等各種コンピュータリソースを利用できるサービス |
11. ATI(オールトヨタイントラネット) | トヨタ自動車株式会社が定める規定に準拠して加入できるオー ルトヨタ会員制のイントラネット |
12. クラウド回線 Microsoft365 接続 | クラウド専用線を提供するサービスの呼称にして第 6 条第 1 項に定める基本サービスの種別のうちの1つ |
13. 第三者提供クラウド専用線 | 第 6 条第 1 項に定める基本サービスのうち、クラウド回線 Microsoft365 接続以外のサービスを利用するにあたり、契約者が、指定クラウド事業者および当社以外の事業者から別途提 供を受ける、クラウドへの接続のための閉域網ネットワーク |
14. 消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年 12 月 30 日法律第 108 号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年 7 月 31 日法律第 226 号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額(将 来これらの法令が改正された場合、改正後の税額とする) |
第 2 章 D.e-CloudDirect サービスの種類等
(本サービスの定義)
第 5 条 本サービスは、当社が指定通信事業者の電気通信サービスおよび指定クラウド事業者のクラウドサービスを利用して契約者に対し安全にクラウドへの通信・接続を提供するサービスです。
(サービスの種類、種別および品目)
第 6 条 本サービスには、第 28 条の料金表に定める種類・種別・品目の基本サービスがあります。
2 前項に定める基本サービスの他に第 28 条の料金表に定めるオプションサービスがあります。
(本サービスの提供区域および提供条件)
第 7 条 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。ただし、指定通信事業者が定める電気通信サービスおよび指定クラウド事業者が定めるクラウドサービスの提供区域において提供することもあります。
2 当社は、当社が提供している ATI(オールトヨタイントラネット)のうち当社が指定するイントラネットサービスの利用契約を締結している契約者に限り、本サービスを提供します。
3 当社と本サービス契約を締結することのできる契約者は、日本法人とします。
第 3 章 契 約
(契約の単位)
第 8 条 契約者には第 28 条の料金表に定める基本サービスのいずれかについての利用契約を締結していただきます。
2 前項の基本サービスの利用契約において、契約者は 1 の契約につき 1 人に限ります。
(契約申込)
第 9 条 本サービス契約は、当社所定の契約申込書による申し込みに対し、当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の各号の1に該当する場合は、本サービスの申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載していたことが判明したとき
(2) 本サービスの申込者が、本サービスまたは当社が提供するその他のサービスの料金もしくは手続きに関する費用等の支払いを怠ったことがあるとき
(3) 本サービスの申込者の指定した支払口座が、収納代行会社または金融機関等により利用差し止めをされているとき
(4) 当社との間のいかなる契約にしろ、過去に不正使用等により契約解除または当社から利用停止をされたことがあるとき
(5) 本サービス契約締結により当社等の技術が盗用されもしくは秘密が漏洩されるおそれがあると当社が推認できる事情が申込者または関係者にあるとき
(6) 申し込みを承諾することが技術的に困難であるとき
(7) 指定通信事業者またはクラウド事業者が申込者の本サービスへの加入を拒否したとき
(8) 第42条(反社会的勢力の排除)に定める反社会的勢力との関係が明らかになったときまたはその疑いがあるとき
(9) 前各号の他、本サービスの申し込みを承諾することが当社の業務の遂行に著しい支障をきたすと当社が判断したとき
(最低利用期間)
第 10 条 別表に別段の定めがある場合を除き、本サービスの最低利用期間は、サービスの利用開始日(当社が本サービスに係る環境設定を完了させ本サービスの提供を開始した日をいいます。)から起算して 1 ヵ月間とします。ただし、別段の定めがある場合はこの限りではありません。
2 前項の最低利用期間内に本サービス契約の全部または一部を解約する場合は、契約者には、サービスの種別ごとに残余の期間に対応する当社が定める料金を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
3 契約者が、第 1 項の最低利用期間内にサービスの品目の変更をする場合、その変更前の月額料金の額と、変更後の月額料金の額との間で差額が生じたときには、契約者にはその差額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
(運用責任者)
第 11 条 契約者は運用責任者を選任し、当社に対し当該運用責任者およびその連絡先(以下、これらを併せて「運用連絡先」といいます。)を当社所定の書面により届け出るものとします。ただし、本サービス契約成立時の運用連絡先の届出については、第 9 条(契約申込)第 1 項の契約申込書の記載でもって足るものとします。
2 運用責任者が交代したときまたはその連絡先が変更したときは、直ちに契約者は当社に対し当社所定の書面によりその通知をするものとします。
3 運用責任者は当社との日本語での連絡、日本語での協議の任にあたるとともに、この約款に基づく本サービスの利用に支障をきたさないよう契約者設備等の正常稼動に努め、本サービスの利用適正化を図らなければならないものとします。
(契約者の義務および責任)
第 12 条 契約者は、本サービス用設備(当社が本サービスを提供するために用意する専用線、クラウド専用線、およびその他の機器をいい、以下同じとします。)等を善良な管理者の注意をもって維持管理するものとします。
2 契約者が、第 20 条(禁止事項)の各号の 1 に違反して、本サービス用設備を滅失、毀損、変更、分解、解析、改造、もしくは改変し、またはその他導体に連結する等した場合は、契約者には直ちに現状に回復する修理等をしていただきます。契約者が当該修理等を怠り当社が契約者に代って修理等を行った場合、契約者には当社に対し、その修理等に必要な料金を負担し直ちに支払っていただかなければなりません。
3 契約者は、本サービスを利用して受信および送信する情報については、本サービス用設備の故障等による消失を防止するための措置を必ずとっておくものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第 13 条 契約者は、この約款に基づくいかなる権利義務の全部または一部にしろ第三者に譲渡してはならないものとします。
(契約者の地位の承継等)
第 14 条 法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人には、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、地位承継のあった日から 30 日以内に当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を代表者として定め、これを当社に届け出ていただきます。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社はその地位を承継した者のうちの1 人を代表者として取り扱うこととします。
4 前 3 項の規定にかかわらず、承継した者が第 9 条(契約申込)第 2 項各号の 1 に該当する場合、当社はその通知受領後 30 日以内に、当該承継者に対し書面により本サービス契約を解除することができるものとします。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 15 条 次の各号のいずれかに変更があったときは、契約者には当社に対し、すみやかに当社所定の書面により当該変更事項を届け出ていただきます。
(1) 契約者の名称または代表者の氏名
(2) 住所または所在地
(3) 前各号の他、契約者が当社に届け出た事項
2 前項の届け出の際、契約者には当社に対し、当社が必要と認めた資料等を、提出していただくことがあります。
(本サービスの種類等の変更の申込)
第 16 条 契約者が、本サービス契約の途中で、本サービスの種類または種別を変更しようとする場合、契約者には当社に対し、当社所定の書面により、従前の本サービス契約を解約し、新たに本サービス契約の申し込みをしていただきます。
2 契約者が、本サービスの品目を変更しようとする場合、契約者には当社に対し、当社所定の書面により、当該品目変更の申し込みをしていただきます。
3 前 2 項の契約事項の変更の申し込みがあった場合、当社は契約者に対し、第 9 条(契約申込)の規定に準じて取り扱います。
4 契約者が、第 2 項により本サービスの品目変更を行う場合、当社は契約者に対し、第 28 条の料金表に定める料金を請求することがあります。
前 3 項にかかわらず、契約者が、クラウド回線 Microsoft365 接続の減速変更をしようとする場合、第 1項に準じていただきます。
(契約の終了)
第 17 条 契約者が第 7 条(本サービスの提供区域および提供条件)第 2 項に規定するイントラネットサービスの利用を終了した場合には、本サービス契約は直ちに終了するものとします。
(契約者からの契約の解約)
第 18 条 契約者が本サービス契約を解約しようとするときは、契約者には当社に対し、解約希望日の30日前までに、当社所定の書面により解約する旨および解約日を通知していただかなければなりませ
ん。
2 解約通知のあった日から当該通知において解約日とされた日までの期間が 30 日未満であるときは、本サービス契約にかかる解約の効力は当該通知のあった日から 30 日を経過した日に生じるものとします。
(当社からの契約の解約)
第 19 条 本サービス契約期間中といえども、当社は契約者に対し、30 日の予告期間をおいて、本サービス契約の全部または一部を解約することができることとします。
2 第 24 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、相当期間内にその事由を解消しない場合、当社は当該契約者に対し、本サービス契約を解約することがあります。
3 契約者が、第 24 条(利用停止)第 1 項各号の 1 に該当する場合、その事由の存続が当社の業務の遂行に著しい支障をおよぼすと認められるとき、当社は当該契約者に対し、同条の規定によるところの本サービスの利用の停止をしないで、直ちに本サービス契約を解約することがあります。
4 前 3 項の規定による本サービス契約の解約は、書面または当社の定める電子メールでもって契約者に対し通知することとします。
(禁止事項)
第 20 条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 本サービス用設備を、滅失、毀損、変更、分解、解析、改造、改変しまたはその他導体に連結する行為。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときを除きます。
(2) 本サービスを直接または間接に利用する他の契約者に対し、重大な支障を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(3) 当社の承諾なしに、本サービス用設備に他の機械または物品を付加する行為。
(4) 本サービスにより利用できる情報を改ざんする行為。
(5) 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込みする行為。
(6) 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(7) 当社または第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、またはそれらのおそれのある行為。
(8) 当社または第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそれらのおそれのある行為。
(9) 当社または第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそれらのおそれのある行為。
(10) 本サービスの利用により、アクセス可能な当社または第三者にスパム送信またはマルウェア配信を行う行為。
(11) 詐欺等の刑法犯罪またはこれらの疑いのある行為。
(12) 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(平成11年5月26日法律第52号)、「特定商取引に関する法律」(昭和51年6月4日法律第57号)もしくは「無限連鎖講の防止に関する法律」(昭和53年11月11日法律第101号)等刑事特別法に定める犯罪またはそれらの疑いのある行為。
(13) 本サービスの利用によりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、もしくは消去する行為。
(14) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(15) 有害なコンピュータプログラム等を第三者が受信可能な状態におく行為。
(16) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)に抵触する行為、またはそれらのおそれのある行為。
(17) 第三者の設備または本サービス用設備に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為。
(18) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集、もしくは利用する行為。
(19) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為。
(20) 犯罪行為または犯罪行為に結びつく行為、またはそれらのおそれのある行為。
(21) 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の利用者もしくは第三者に提供する行為。
(22) 事実に反する情報、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(23) 本サービスの運営、維持を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(24) 本サービスを不正行為に利用する行為。
(25) コンピュータウィルス等有害なコンピュータプログラムを本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、または提供する行為。
(26) 第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、または態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
(27) 第三者に対し、無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メール、または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メールを送信する行為、第三者のメール受信を妨害する行為、チェーンメールのような連鎖的なメール転送を依頼する行為またはこれらを転送する行為。
(28) 伝送速度の高い回線を利用している場合において、大規模なトラフィック量の通信をすることにより、複数ユーザで共有される通信帯域の多くを専有する行為(契約者が意図しない、第三者による通信帯域の占有をする行為も含みます)。
(29) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(30) 職務に関して不法な利益を供与し、その約束をし、またはこれを収受し、その要求をする行為。
(31) 私的独占にわたる行為、またはそのおそれのある行為。
(32) 不xxな取引行為、またはそのおそれのある行為。
(33) 第42条(反社会的勢力の排除)の規定に違反する行為。
(34) 日本国の法令、外国の法令もしくはこの約款に違反し、またはそれらに違反するおそれのある行為。
(35) 上記各号の他、当社が不適切または不相当と判断する行為。
2 当社は、前項各号の 1 に該当するか否かに関し調査が必要であると判断した場合は、契約者に対し、当社の行う調査への協力を求めることができ、契約者はこれに協力するものとします。
3 当社は、第 1 項各号の行為に関して説明の要請または再発防止の要請をする必要があると判断した場合は、契約者に対し、当該要請をすることができ、契約者はこの要請に応えるものとします。
4 本サービスを使用して第 1 項各号の行為が行われた場合、その実際の行為者の如何等にかかわらず、契約者の責任となるものとします。
(契約解除)
第 21 条 契約者に次の各号の 1 に該当する事由がある場合、当社は契約者に対し通知催告をすることなく、本サービス契約を解除することができるものとします。
(1) 当社への申し込み、届出内容に虚偽があったとき
(2) 料金等の支払債務の履行遅延または不履行があったとき
(3) 本サービス利用の仕方が不適切であると当社が判断したとき
(4) 1ヶ月以上業務を停止していると認められるとき
(5) 解散もしくは事業を廃止したとき
(6) 手形・小切手を不渡りにしたとき
(7) 差押え・仮差押え・仮処分・強制xxxの申立てを受けたとき
(8) 破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てをしたとき、またはこれらの申立てがなされたとき
(9) 前条(禁止事項)第 1 項各号のうちの 1 に該当する行為があったとき
(10) この約款条項の1に違反したとき
(11) その他、本サービス契約を継続し難い重大な事由があると当社が判断したとき
2 前項の規定により本サービス契約が解除された場合、当該契約者は、当該契約に基づく一切の債務につき期限の利益を喪失し、当社に対し、残存債務の全てを直ちに履行していただかなければなりません。
3 第 1 項の規定により本サービス契約が解除された場合、当該契約者には、当該契約解除の日までに発生した料金等の支払い、および本サービスに関連する当社に対するその他の債務の全てを、当社の指示する方法で一括して履行していただかなければなりません。
4 契約者が第1項各号の1に該当することにより当社に損害を被らせたときには、当社が本サービス契約を解除すると否とを問わず、当該契約者は当社に対して、その被らせた損害を賠償しなければならないものとします。
(秘密保持および個人情報保護)
第 22 条 契約者は、本サービス契約の締結もしくは利用にともない知り得た当社および他の契約者の秘密を、第三者に漏らしてはならないものとします。
2 当社は、本サービス契約の締結もしくは履行にともない知り得た契約者の秘密を保持し、第三者(当社が指定する本サービス提供業務の委託先を除きます。)に漏らすことはしません。
3 前 2 項の規定は、本サービス契約の締結もしくは利用・履行にともない、契約者または当社が収集し、利用し、管理する個人情報についても準用することとします。
第 4 章 サービス提供の中断および利用停止
(サービス提供の中断)
第 23 条 次の各号の 1 に該当する事由が生じた場合、当社は契約者に対し、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の保守、点検、または修理等の工事をするとき
(2) 指定通信事業者その他の電気通信事業者および指定クラウド事業者その他のクラウド事業者の都合により、本サービス用ネットワークの使用が不能となったとき
(3) 本サービスへのアクセス数の増大(データ転送量またはセッション数の増大)により設備にかかる負荷が増大し、円滑なサービスの提供に支障をきたすと判断したとき
(4) 事業法第 8 条(重要通信の確保)に従い、天災、事変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合に、指定通信事業者その他の電気通信事業者が、災害の予防、救援・交通・通信・電力の供給の確保もしくは秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信または公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービス提供の全部もしくは一部を制限または停止したとき
2 前項第1号ないし第3号の規定により本サービスの提供を中断するときは、当社は当該契約者に対し、あらかじめその旨をお知らせします。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
3 前 2 項とは別に、本サービスは日本時間毎週月曜日 0 時 00 分から 6 時 00 分までの時間帯を定期保守の時間帯として、本サービスの提供を中断することがあります。
(利用停止)
第 24 条 契約者に次の各号の 1 に該当する事由が生じた場合、当社は当該契約者に対し、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金等または当社が提供している他の約款に基づくサービスの料金等について、支払期日を経過しても支払わないとき
(2) 本サービス契約の成立後に第9条(契約申込)第2項各号のいずれかに該当する事由のあることが判明したとき
(3) 第12条(契約者の義務および責任)の規定に違反したとき
(4) 第13条(権利義務の譲渡禁止)の規定に違反したとき
(5) 第15条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき
(6) 第16条(本サービスの種類等の変更の申込)の規定に違反したとき
(7) 第20条(禁止事項)の規定に違反したとき
(8) 第26条(第三者提供クラウド専用線に異常がある場合の検査)第1項の規定に違反して、契約者が当社の検査を受けることを拒んだとき
(9) 前号の検査により、第三者提供クラウド専用線に異常が発見されても、契約者が第26条第2項の規定に違反して、これを断つ等により本サービスの利用を中止しなかったとき
(10) 第41条(利用目的)第2項ないし第4項の規定に違反したとき
(11) 第42条(反社会的勢力の排除)の規定に違反したとき
(12) 第43条(著作xx)第1項の規定に違反したとき
(13) 契約者が当社の業務を妨害したとき、もしくはそのおそれがあると当社が判断したとき
(14) 契約者が支払の停止状態に陥ったとき、もしくはそのおそれがあると当社が判断したとき
(15) 前各号の他、契約者がこの約款条項の1に違反したことにより、当社が利用停止をしなければならないと判断したとき
2 前項の規定により、本サービスの利用停止を行うときは、当社は当該契約者に対し、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を書面または当社の定める電子メールにて通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。この場合、事後すみやかにこれらの内容を同様の方法でもって通知します。
(専用線の収容等)
第 5 章 専用線の収容等
第 25 条 専用線は、当社が指定する収容場所(以下、「アクセスポイント」といいます。)に収容します。
2 当社は技術上、または、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、いつでも専用線を別のアクセスポイントに収容替えすることができることとします。
3 前項の規定により、専用線を別のアクセスポイントに収容替えする場合は、当社は契約者に対し、あらかじめその旨を書面、FAXまたは当社が定める電子メールでもって通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第 6 章 第三者提供クラウド専用線
(第三者提供クラウド専用線に異常がある場合の検査)
第 26 条 契約者が第 6 条第 1 項に定める基本サービスのうちクラウド回線 Microsoft365 接続以外のサービスを利用する場合において、本サービス用設備に接続されている第三者提供クラウド専用線に異常があるとき、または本サービスの円滑な提供に支障をきたすと予測されるときは、当社は当該契約者に対し、当該第三者提供クラウド専用線の検査を受けてその検査結果を当社に書面でもって通知することを求めることができるものとします。当該契約者は、正当な理由があるときを除き、これらを拒絶することはできません。
2 前項の検査結果が通知され、当該第三者提供クラウド専用線が当社の基準に適合すると認められなかった場合は、当該契約者には直ちに、当該第三者提供クラウド専用線と本サービス用設備との接続を断つ等して、本サービスの利用を中止していただくこととします。
(第三者提供クラウド専用線の維持管理)
第 27 条 契約者が第 6 条第 1 項に定める基本サービスのうちクラウド回線 Microsoft365 接続以外のサービスを利用する場合、当該契約者には、第三者提供クラウド専用線を正常に稼動させるように維持管理していただかなければなりません。
第 7 章 料金等
(本サービス利用料金)
第 28 条 この約款に定める本サービスの利用料金とは、当社が別に定める料金表(以下、「料金表」といいます。)に規定する一時料金および月額料金を指します。
(一時料金の支払義務)
第 29 条 契約者が本サービス契約の申し込みまたはその変更の申し込みをし、これらにつき当社の承諾を受けた場合、契約者には当社に対し、料金表に定める一時料金の支払を要します。ただし、個別契約において当社はこれを免除することがあります。
(月額料金の支払義務)
第 30 条 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して契約の終了した日までの期間
(提供があった日と契約終了日が同一の日の場合は1 日間とします)について、料金表に規定する月額料金の支払いを要します。
2 月額料金の計算は、暦月によることとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、次の区分に該当する場合の月額料金は、日割り計算といたします。
(1) 暦月の初日以外の日に本サービスの提供を開始したとき。
(2) 暦月の末日以外の日に本サービス契約を終了したとき。
(3) 暦月の初日以外の日に本サービスの品目変更等により、月額料金が増加または減少したとき。
(増加または減少後の月額料金は、その増加または減少が生じた日の翌日から適用することとします。)
4 前項の日割り計算は、暦日数により行います。
5 本サービスの利用期間が第 10 条(最低利用期間)第 1 項に定める最低利用期間より短かった場合は、第 10 条(最低利用期間)第 2 項および第 3 項の定めに従っていただくものとします。
6 第 1 項の期間において、本サービスの利用ができない状態が生じた期間中の月額料金の支払いは、次の通りとします。
(1) 利用停止があった場合は、契約者はその期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前号に定める他、契約者は次の区分の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いをするものとします。
区 分 | 支払いを要しない月額料金 |
契約者の責によらない事由により、本サービ | そのことを当社が知った日以後の利用できな |
スを全く利用できない状態が生じた場合に、 | かった時間(24 時間の倍数である部分に限り |
そのことを当社が知った時刻から 24 時間以 | ます) について、24 時間ごとに日数計算し、 |
xxxことが連続したとき | その日数に対応する月額料金 |
7 支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われている場合は、当社は契約者に対し、その支払われた月額料金相当額を返還します。
(消費税等相当額)
第 31 条 消費税法および関連法令により、本サービス利用料金に対し、消費税等相当額が賦課されるときは、契約者には当社に対し、所定の消費税等相当額を支払っていただくものとします。
(起算日の変更)
第 32 条 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、起算日を変更することがあります。この場合の月額料金は日割り計算することとします。
(料金等の支払い)
第 33 条 契約者には当社に対し、本サービス利用料金および消費税等相当額(以下、両者を併せて
「料金等」といいます。)を当社の指定する期日までに、当社が指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払っていただくものとします。
2 前項の規定にかかわらず、契約者は料金等について当社が指定する方法により、契約者の預金口座から当社の預金口座への振替払いにより支払うことができるものとします。
3 料金等は支払期日が到来する順序に従って支払っていただきます。
(割増違約金)
第 34 条 料金等の支払いを故意に免れた場合、契約者には当社に対し、その免れた料金等の額の他、消費税等相当額を加算しない料金額の 2 倍に相当する額を、割増違約金として直ちに前条に定める方法により支払っていただきます。
(延滞金)
第 35 条 料金等または本サービス契約に基づくその他金銭支払債務について、支払期日が過ぎてもなお履行されない場合には、契約者には当社に対し、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.5%の割合による延滞金を第 33 条(料金等の支払い)に定める方法によって支払っていただきます。
(端数処理)
第 36 条 料金等の計算において、1 円未満の端数が生じた場合には、当社はその端数を切り捨てます。
第 8 章 損害賠償
(責任の制限)
第 37 条 当社は契約者に対し、本サービスの提供に関し、いかなる場合においても、以下に定める契約者に生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
(1) 天災、事変その他不可抗力により、当社が契約者に本サービスを提供することができなかった事由から生じた損害
(2) 当社の責に帰すべからざる事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害
(4) 情報の消失・毀損・漏洩等に起因する一切の損害
(5) その他一切の逸失利益
2 当社の故意または重大な過失により、契約者に対して損害を負わせた場合に限り、当社はその契約者に対し、相当因果関係のある損害を賠償します。
3 当社の故意または重大な過失により、契約者が本サービスを全く利用することができない状態が生じた場合にして、その旨を当社が知った時刻から連続して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当社は当該契約者に対し、その事由により生じた損害につき賠償します。
4 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)については、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金等相当額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
5 前 3 項による当社の契約者に対する損害賠償責任の総額は、その日までにこの約款に基づき契約者が実際に当社に支払った本サービスにかかわる料金等の 1 ヶ月相当額(消費税等相当額を加算した額とします)を限度とします。
6 指定通信事業者の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態が生じた場合、当社は契約者に対し、その指定通信事業者に対して請求できる損害賠償額を限度として、本サービスが利用できなかった契約者全員に対する総損害額の当該契約者に現実に発生した損害額に対する按分割合額を補填することとします。
7 前 5 項にかかわらず、契約者が当該損害賠償請求をすることができる日から1年を経過する日までに、当社に対し当該損害賠償請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
(免責)
第 38 条 契約者がこの約款に基づき、本サービスの利用をし、または本サービスの提供を受けることに関連して、契約者または第三者が被った直接もしくは間接の損害については、当社は当該契約者等に対し、前条第 2 項ないし第 5 項に該当する場合を除き、いかなる責任も一切負わないものとします。
第 9 章 保 守
(当社の維持責任)
第 39 条 当社は、本サービス用設備のうち、当社の電気通信事業の用に供する電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年 4 月 1 日郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(本サービス用設備の修理または復旧等)
第 40 条 第三者提供クラウド専用線が、本サービス用設備に接続されているにもかかわらず、契約者が本サービスを利用することができなくなった場合は、契約者は、直ちに、その第三者提供クラウド専用線に故障がないことを確認したうえ、すみやかに当社に対し、その旨を連絡していただかなければなりません。ただし、個別契約で別途定めのあるときはこの限りでありません。
2 前項の確認をするに際して、契約者から要請があった場合は、当社は本サービス用設備において当社が別に定める方法により、試験を行い、契約者に対し、その結果を書面または当社の定める電子メールでもって通知します。
3 前項の試験の結果、故障の原因が第三者提供クラウド専用線にあったことが判明した場合は、契約者にはその試験に要した実費を負担していただきます。
4 当社は、本サービス用設備に障害が生じたことを知った場合は、すみやかにこれを修理または復旧することとします。
5 前項の場合にして当社が当該障害の全てを直ちに修理または復旧できない場合は、当社は第 23 条
(サービス提供の中断)第 1 項第 4 号に準じ、優先度の高い通信を確保するために、公共性の高い順に従って修理または復旧することとします。
第 10 章 雑 則
(利用目的)
第 41 条 契約者は本サービスを通じて営業活動を行うことができるものとします。
2 前項に基づいて営業活動を行う場合であっても、契約者は本サービスを通じて次の行為をしてはならないものとします。
(1) 犯罪に関係する行為。
(2) 第三者の営業活動を妨害する行為。
(3) 「特定商取引に関する法律」に定める通信販売行為もしくは連鎖販売取引またはこれらに類似する行為。
(4) 「無限連鎖講の防止に関する法律」に違反する行為。
(5) 同意を得ることなく個人情報の収集等を目的とする行為。
(6) 当社の商号、商標もしくはロゴマーク等を用いて、当該契約者と当社の間の提携関係の存在または当社による当該契約者に対する代理権の付与を誤認させる行為。
(7) 公序良俗に反する行為、その他営業活動の取り締まり、規制に係る各種法令、規則または行政指導等に違反する行為。
3 契約者は、第 1 項に基づく本サービスの利用により第三者との間で紛争が生じた場合は、前項の定めを遵守したか否かにかかわらず、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決するものとします。契約者は、当該紛争が生じたことにより当社が損害を被った場合は、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
4 契約者は、本サービスを利用して営業活動を行う場合は、自己が開設したホームページのトップページ上に自己の氏名、商号および電話番号(通話可能で真正なものに限ります。)を明示するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 42 条 契約者および当社は、現在および将来にわたって、自己、自己の役員、自己の支配的株主、または自己の代理もしくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他暴力団もしくは暴力団員を不当に利用する者、暴力、威力もしくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する者、またはこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことを相互に表明しこれを確約するものとします。
2 契約者または当社が相手方に対し、前項の該当性の調査のため必要とする書類または証拠となるものを求めた場合、相手方は契約者または当社に対し、その調査に協力し、遅滞なくこれらの資料を提出していただかなければならないものとします。
(著作xx)
第 43 条 契約者が、本サービス上で公開した情報に関する著作xxの取り扱いは、次の通りとします。
(1) 契約者が設置した情報から第三者の情報へリンクを行う場合は、契約者が事前にリンク先の情報所有者から許諾を得ておくこととします。
(2) 契約者は当社に対し、当該情報が第三者の著作xxあらゆる権利を侵害しないことを保証しなければならないものとします。
(3) 前 2 号の規定にもかかわらず、当該情報について第三者との間で著作xxに係る紛争が生じた場合は、契約者は、自己の責任と費用負担でこれを解決しなければならないものとします。
2 契約者が本サービス上で公開した情報については、契約期間中はもちろん契約関係が終了した後も、当社および第三者はこの約款の定めに従って継続して利用できるものとします。
(バージョンアップ)
第 44 条 本サービスのバージョンアップ、または新機能の追加もしくは変更については、事前に契約者に対し通知をしないで、当社において随時行うことができるものとします。
2 バージョンアップまたは新機能の追加されたところの新サービスについて、契約者は、これらを利用することができるものとします。ただし、バージョンアップ、または新機能の追加により料金等に変更が生ず
ることとなった場合、契約者には新しい料金表に従って支払っていただくこととします。
(第三者への委託)
第 45 条 契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり、本サービス提供業務の全部または一部を当社の指定する第三者に委託できることをあらかじめ承諾しておいていただくものとします。
(一部無効)
第 46 条 この約款のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、この約款の他の条項は、効力を有するものとします。
(準拠法)
第 47 条 この約款は、日本法を準拠法とし、同法により解釈するものとします。
(紛争の解決)
第 48 条 この約款または本サービス契約に関して、契約者と当社との間に紛争が生じた場合、可及的すみやかに協議により円満解決するものとします。
2 当該紛争が契約者と当社双方の協議により解決ができなかった場合、当該紛争は仲裁により解決するものとします。仲裁は、一般社団法人日本商事仲裁協会の仲裁規則に従い、日本国名古屋市にて行うものとします。その仲裁判断は最終的なものとし、契約者および当社双方に対し等しく法的拘束力を有するものとします。
3 仲裁の効力に関する紛争に限り、日本国名古屋地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
1. この約款は、2018 年 5 月 1 日から実施します。
1. この約款は、2020 年 10 月 1 日から実施します。