Contract
白河市工事請負契約約款の運用基準
第1条関係
(1) 第3項において、施工方法等についてその責任の所在を明らかにするため、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めることとしているので、設計図書における特別の定めについては、その必要性を十分検討し、必要最小限のものとすること。
(2) 第5項において、本約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除といった行為については、その明確化を図るため、必ず書面で行うこと。
(3) 第12項においては、受注者が共同企業体を結成している場合には、発注者と受注者との間では全ての行為は共同企業体の代表者を通じて行うことを明記したものであること。
第2条関係
関連工事における工程等の調整は、本条において発注者が行う。また、第9条第2項の規定に基づき、設計図書に定めるところにより、監督員がその調整を行う権限を有する。
第3条関係
(1) 請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)については、発注者及び受注者を拘束するものでないので、第24条の規定による請負代金額の変更、第29条の規定による不可抗力による損害の負担、第37条の規定による部分払等を行う額の確認に当たっては、工程表を参考にして設計図書の内訳により行うこと。
(2) 第1項に「契約締結後14日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により、14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、必要な範囲内で伸張又は短縮した日を別途特約すること。
(3) 内訳書は従来のとおり、特約条項により提出を免除することができるが、本約款第1条第3項の規定により、受注者に大幅な自主施工を認めた場合においては、施工計画書等を承知しておく意味から内訳書の提出を求めることができる。
第4条関係
(1) 請負代金が500万円未満の工事請負契約については、白河市財務規則(平成
17年白河市規則第37号)第98条第1項の規定により契約の保証を免除することができる。
(2) 役務的保証を必要とする場合には、契約の保証として、公共工事履行保証証券による保証のみを求めること。この場合には、あらかじめ市長の承諾を得ること。
第9条関係
(1) 第3項にいう「2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたとき」とは、同一の監督業務について、2名以上の監督員を任命して権限を分担させた場合をいい、この場合には、それぞれの職務権限の内容を金額抜き設計書に明示すること。
(2) 第4項は第1条第5項の特則を規定したものではなく、約款でなく設計図書において権限が創設される監督員の指示又は承諾について、原則、書面によることを定めたものであること。
第11条関係
契約の履行についての報告とは過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画等の履行計画についての報告も含むものであること。
第13条関係
(1) 第3項に「検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない」と規定されているが、検査の態様、施工条件等により7日以内とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
(2) 第5項に「検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受 けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない」と規定されているが、工事材料の態様、施工条件等により7日以内とすることが妥当でない場合は、当該 事情を考慮し、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
第14条関係
(1) 第4項に「立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から
7日以内に応じなければならない」と規定されているが、立会い又は見本検査の態様、施工条件等により7日以内とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
(2) 第5項前段に「監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため」と規定されているが、立会い又は見本検査の態様、施工条件等により7日以内とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
第15条関係
第1項の貸与品の「性能」については、使用時間又は使用日数及び最終定期調整後の使用時間又は使用日数を設計図書に明示すること。
第16条関係
(1) 第1項は発注者の工事用地の確保義務を規定したものであるが、「受注者が工事の施工上必要とする日」とは受注者の工事の進捗状況を考慮して受注者が工事を施工するため用地を必要とする日をいう。
(2) 第3項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を発注者に返還することが含まれること。
(3) 第4項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。 第20条関係
(1) 第1項において、工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない場合とは、現実に受注者が工事を施工できないと認め
られるときをいう。
(2) 第3項の「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し、又は工事の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するため労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。
第23条関係
(1) 第1項の「工期の変更」とは、第15条第7項、第17条第1項、第18条第
5項、第19条、第20条第3項、第21条第 1 項、第22条第1項及び第2項並びに第40条第2項の規定に基づくものをいう。
(2) 第1項に「協議開始の日から14日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日以内とすることが妥当でない場合には、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
(3) 第2項にいう「工期の変更事由が生じた日」とは、第15条第7項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第1項においては、監督員が改造の請求を行った日、第18条第5項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図書の変更が行われた日、第20条第3項においては、発注者が工事の施工の一部中止を通知した日、第40条第2項においては、受注者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。
第24条関係
(1) 第1項の「請負代金額の変更」とは、第15条第7項、第17条第1項、第1
8条第5項、第19条、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項及び第
40条第2項の規定に基づくものをいう。
(2) 第1項に「協議開始の日から14日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日以内とすることが妥当でない場合には、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
(3) 第2項にいう「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第15条第7項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第1項においては、監督員が改造の請求を行った日、第18条第5項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図書の変更が行われた日、第20条第
3項においては、発注者が工事の施工の一部中止を通知した日、第21条第2項においては、受注者が同条第1項の請求を行った日、第22条第3項においては、発注者が同条第1項又は第2項の請求を行った日、第40条第2項においては、受注者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。
(4) 第3項の「受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」とは、第15条第7項、第17条第1項、第19条、第20条第3項、第21条第2項、
第22条第3項及び第40条第2項の規定に基づくものをいう。 第25条関係
(1) 第1項の請求は、残工事の工期が2月以上ある場合に行うことができる。 (2) 第2項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部
分」の確認については、第1項の請求があった日から起算して、14日以内で発注者が受注者と協議して定める日において、監督員に確認させるものとする。この場合において受注者の責めにより遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めること。
(3) 第3項に、「協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日以内とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮日数を別途特約すること。
(4) 第4項に規定する再スライドを行う場合は、(1)から(3)までを準用すること。 (5) 発注者は、現場説明書により(1)及び(2)の事項を了知させること。
(6) 第5項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引き上げのような特別の要因をいう。
(7) 第7項に「協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合」と規定されて いるが、工期、工事の態様等により14日以内とすることが妥当でない場合は、当 該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮日数を別途特約すること。
第29条関係
(1) 第4項の「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額をいう。 (2) 1回の損害額が当初の請負代金額の1,000分の5の額(この額が20万円を超える時は20万円)に満たない場合は、第4項「当該損害の額」は0として取
り扱うこと。
(3) 第4項の「当該損害の取片付けに要する費用」とは、第2項により確認された損害の取片付けに直接必要とする費用をいう。
(4) 発注者は、現場説明書により(1)及び(2)の事項を了知させること。 第30条関係
第1項に「協議開始の日から14日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日以内とすることが妥当でない場合には、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
第31条関係
(1) 第3項による中間検査は、工事の完成前において、工事の品質及び適正な施工を確保するため、事後に確認することが困難な部分及びその他特に必要と認められる部分について、必要に応じて実施するものとする。
(2) 第3項による中間検査で確認した部分については、完了検査時における出来形等の確認を検査員の判断により省略することができるものとする。
第33条関係
第1項による部分使用に必要な確認(検査)は、第31条第3項による中間検査として検査する場合を除き、工事担当課長等により行うこと。
第37条関係
第8項に「請求を受けた日から10日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により10日以内とすることが妥当でない場合には、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
第38条関係
第2項に「請求を受けた日から14日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日以内とすることが妥当でない場合には、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を別途特約すること。
第49条関係
(1) 第6項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を発注者に返還することが含まれること。
(2) 第7項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。 第50条関係・第51条関係
(1) 検査期間は、遅延日数に参入しないこと。
(2) 工期内の工事が完成し、検査の結果不合格の場合には、完成した日から契約書記載の工事完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。
第54条関係
第2項の場合において、火災保険以外の保険に係る証券又はこれに代わるものについては、確認後受注者に返還すること。
第57条関係
「仲裁合意書」は、別記様式によること。
附 則
この基準は、平成24年1月1日から施行する。 附 則
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式
(裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。)
仲 裁 合 意 書
工事等の名称
工事等の場所
年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争について は、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 xx県建設工事紛争審査会
年 月 日
発 注 者
福島県白河市長 □印
受 注 者
○印
(裏面)
仲 裁 合 意 書 に つ い て
1)仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、た とえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2)建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下
「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都 道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、 原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当 事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別 委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格
を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。