Contract
668
旧警戒区域(南xx市xx区)の所有地上に建築予定の集合住宅を建設会社に一括借上してもらう計画を有していたが、原発事故により建設中止となった申立人について、建設会社に支払った請負代金のうち返還されなかった
金額、借入金利息等が営業損害として賠償された事例。
和解契約書(全部)
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年(東)第○号事件(以下「本件」という。)につき、申立人X(以下「申立人」という。)と被申立人東京電力株式会社(以下「被申立人」という。)は、次のとおり和解する。
1 和解の範囲
申立人と被申立人は、下記の損害項目(下記の期間に限る。)について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力が及ばないことを相互に確認する。
記
損害項目
⑴ 福島県南xx市xx区○○の土地に関し、申立人が申立外A株式会社との間で締結した建物請負契約を合意解約(以下「本件合意解約」という。)したことによって生じた営業損害(但し、逸失利益は含まない。)
⑵ 弁護士費用期 間
自 平成23年3月11日 至 平成25年8月15日
2 和解金額
被申立人は、申立人に対し、第1項所定の損害項目及び損害期間についての損害賠償金として、下記のとおり金338万7483円の支払義務のあることを認める。
記
⑴ 営業損害 328万8818円
(内訳)
① 本件合意解約によって返金されなかった請負代金
245万6450円
② 本件合意解約までに申立人が負担した申立外株式会社Bに対する借入金(平成23年3月○日付金銭消費貸借契約)にかかる利息相当額
79万3541円
③ 抵当権抹消登記手続費用
3万8827円
⑵ 弁護士費用
9万8665円
3 支払方法
(省略)
4 手続費用
本件に関する手続き費用は、各自の負担とする。
5 清算条項
申立人及び被申立人は、第1項に掲げる損害項目(同項所定の期間に限る。また、その遅延損害金を含む。)については、本和解に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。
本和解の成立を証するため、本和解契約書を2通作成し、申立人及び被申立人が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し1通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。
平成25年9月17日
(仲介委員 xxxx)