和泉保全有限会社 定期建物賃貸借・住居契約約款 Ver.1
xx保全有限会社 定期建物賃貸借・住居契約約款 Ver.1
第 1 条(総則)
1. 甲は本物件を本契約書に記載された条件により借地借家法第 38 条規定する定期建物賃貸借契約で乙に賃貸し、乙はこれを賃借します。
2. 本物件がアパート・マンション等の共同住宅である場合には、本物件の敷地・共用部分等について、乙は、他の入居者と協調して使用するものとします。
第 2 条(使用目的等)
1. 乙は本物件を原状のまま住居を目的として使用し、営業等他の目的に使用することはできません。
2. 本物件に入居する者は、表題部入居者に限るものとし、入居者を変更又は追加しようとするときは、甲の承諾を得なければなりません。
3. 乙は本物件ならびに敷地・共用部分をその本来の用法に従い善良な管理者の注意をもって使用し、表題部入居者及び関係者(来訪者等を含む)にも同様の注意をもって使用させるものとします。
第 3 条(賃貸借期間等)
1. 賃貸借期間は表題部のとおりとします。
2. 本物件の引渡日・入居可能日は契約期間の日としますが、止むを得ない事情により引渡日・入居可能日を変更するときは、甲は直ちに乙に通知するものとします。その際、契約期間の始期及び終期は引渡日・入居可能日の変更日数に応じて変更します。
3. 本契約は前項に規定する期間の満了により終了し、更新がありません。ただし、甲及び乙は、協議の上、本契約期間満了日の翌日を始期とする新たな定期建物賃貸借契約(以下「再契約」という)をすることができます。
第 4 条(再契約)
1. 本契約は期間の満了により終了します。乙が本契約の各条項に違反した場合、又は、再契約の条件につき甲乙に合意が成立しなかった場合は、甲は再契約を拒絶することができるものとします。
2. 甲と乙は契約期間満了の 1 ヶ月前までに、再契約の意向について協議するものとします。
3. 再契約をする場合は、甲・乙は、再契約の開始日までに新たな定期借家契約書を作成し、乙は甲に対し表題部の再契約料を再契約の開始日の前日までに支払うものとします。ただし、乙が甲に新たな定期借家契約書を提出せず、又は再契約料の支払いをしないときは、再契約は成立しないものとし、乙は甲に対し新たな定期借家契約書を提出しかつ再契約料の完済に至るまでの間、第 17 条 4 項に基づく賃料の倍額の損害金を支払うものとします。
4. 再契約の敷金は、旧契約の敷金を充当するものとし、合意により確定した新しい敷金との間に不足額が生じた場合のみ、乙はその差額を甲に支払うものとします。なお、新しい敷金が旧契約の敷金を下回る場合は、その差額は乙に返還しないものとし、旧契約の敷金を再契約の敷金とします。
5. 再契約をした場合は、第 17 条(原状回復)の規定は適用せず、再契約時のままでお貸しするものとします。なお、当初の状態への原状回復については、再契約が終了する日までに行うこととします。
第 5 条(賃料、共益費、その他)
1. 賃料、共益費等は、表題部のとおりとし、乙は、毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までに翌月分を甲の指定する収納代行業者に委託して支払うものとします。ただし、甲が承諾した場合は、他の送金方法により乙は賃料等を支払うことができるものとします。
2. 収納代行の手数料、自動送金・振込み手数料は乙の負担とし、預金通帳の収納による記帳・金融機関の収納印捺印済振込票等をもって領収証に代えるものとし、別途領収証の発行しないものとします。なお、賃料の請求書も発行しないものとします。
3. 第 1 項の支払日に預金残高不足等により収納代行業者が預金口座の振替えを受けられなかったときは、乙は、直ちに表題部記載の賃料等支払先口座に第 1 項の賃料等を送金して支払うものとします。ただし、送金手数料は乙の負担とします。
4. 本契約の始期、終期における 1 ヶ月に満たない期間の賃料及び共益費は、日割計算した額とします。ただし、解約の月の日割り賃料については、通常の支払い方法により乙は 1 ヶ月分を支払い、甲は敷金等とともに精算のうえ乙に返金するものとします。
5. 賃料等の遅延があった場合は、乙は甲に対し、賃料支払期日の翌日より支払いに至る日までの間、延滞賃料として年率 14.6%の延滞損害金と、請求手数料として 1 回につき 3,000 円を支払うものとします。ただし、本文の延滞損害金及び請求手数料は、本契約終了日に、乙は精算して支払うものとします。
6. 乙が本物件で使用する電気・ガス・水道等の光熱費及び電話その他の使用料、ならびに町会費・自治会費等の諸費用は乙が負担するものとします。
7. 本契約終了後に再契約をした場合の賃料については、甲は消費者物価指数や市場賃料の動向等を考慮に入れながら決定するものとします。
8. 本契約に定める賃料、共益費、その他の額は期間内において変更を行わないものとします。ただし、次の事項に該当した場合は変更することができます。
(1)本物件の維持管理費用・損害保険料・地代・公租・公課の増額及び経済事情の変動により甲の負担が著しく増加したとき。
(2)甲が本物件、付帯設備、敷地に改良を加えたとき。第 6 条(敷金)
1. 乙は賃料等がその他本契約から生じる債務の担保として、表題部の敷金を契約締結時に甲に預託します。xは預託期間中無利息でこれを預かるものとします。
2. 乙は敷金をもって賃料、その他の債務と相殺することはできません。
3. 乙は敷金返還請求権を第三者に譲渡し、または担保として供することはできません。
4. 乙が本物件を明渡したときは、甲は明渡しを確認した日から 60 日以内に敷金を甲の住所地において返還するものとします。ただし、賃料の滞納・原状回復費用、その他本契約に基づき乙が負担すべき債務がある場合には、甲はその一切を敷金より差し引くことができます。なお、返還が振込みによる場合の振込み手数料は乙の負担とします。
5. 前項の精算の結果、乙が負担すべき費用・債務の額が敷金を超える場合には、乙は 7 日以内に不足分を甲に支払わなければなりません。乙の不足分の支払いについての振込み手数料は乙の負担として、金融機関の収納印捺印済振込票等をもって甲の発行する領収証に代えるものとします。
6. 乙は甲に対し、本契約締結時に、上記敷金以外に、第 17 条 6 項の錠・鍵交換費用概算として、表題部に定める「錠・鍵交換費用」を支払うものとします。
第 7 条(債権取立ての委託・譲渡)
本契約に基づく甲の乙に対する債権について、xが甲の代理人・仲介人あるいは第三者に取立ての委託、あるいは債権の譲渡ができることを、乙及び連帯保証人は承諾しました。
第 8 条(通知・承諾事項)
1. 乙は次の各項に該当する場合、直ちに甲に通知します。
(1)入居後電話を設置した場合の電話番号(所定の書式による)
(2)乙の氏名・勤務先・連絡先等の変更、本契約書・入居申込書に記載する事項に変更が生じたとき。 (3)本物件を継続して 2 週間以上不在にするとき。
(4)本物件及び付帯設備の修繕を要する箇所を発見したとき。
(5)本契約及び本物件管理の必要上、甲、又は甲の代理人が連絡・通知を求めたとき。
2. 乙は次の各項該当する場合、直ち甲通知し、書面よる甲の承諾を得なければなりません。 (1)表題部入居者の変更・追加があったとき。
(2)連帯保証人の変更があったとき。第 9 条(管理規則・注意事項の遵守)
1. 乙は本契約及び別定める「管理規則」を遵守し、表題部入居者・関係者(来訪者等を含む)も遵守させなければなりません。
2. 乙は甲が注意事項を定めこれを乙通知あるいは適切な場所掲示したとき、これを遵守し、表題部入居者・関係者(来訪者等含む)も遵守させなければなりません。
3. 本物件が団地、あるいは自治会等属する場合、その規則を遵守しなければなりません。第 10 条(禁止行為・遵守事項)
1. 乙は[別表1] 掲げる行為をしてはなりません。
2. 乙は[別表2] 掲げる行為を遵守しなければなりません。第 11 条(修繕等)
1. 本物件の主要構造部分・共用部分及び付帯設備の修理・補修は、乙・表題部入居者及びその関係者
(来訪者等を含む)等の責帰すべき事由の無い限り甲が行います。
2. 乙は本物件の維持保全必要な修理箇所が生じた場合、又は本物件汚損・破損等を生じさせた場合は、速やか甲届出て、甲、又は甲の代理人の指示基づいて修繕しなければなりません。この届出を怠り又は遅延したことよって、本物件及び建物等損害を及ぼしたときは、その損害の全部を賠償することを乙は承諾しました。
3. 乙は[別表 3] 掲げる事項ついては、自らの費用と責任おいて修理・修繕するものとします。
4. 再契約時を除く新規契約おいて、乙が本物件引渡しを受けた場合、遅延無く本物件内を確認し、汚損・破損があるときは本物件引渡しを受けた日より 7 日以内、乙は、甲書面て届出て、甲が修理・補修をおこなうか、または特約条項修理・補修を行いわない旨を記載し、原状回復の対象外として、契約終了時の敷金精算から除外するものとします。前記の届出、又は特約条項記載のないものついては、修理・補修費用を乙が負担します。
第 12 条(損害賠償)
1. 乙・表題部入居者及びその関係者(来訪者等を含む)等の故意過失より、本物件、本物件の敷地・共用部分等物的損害、あるいは他の賃借人・その他第三者対して人物的損害を与えたときは、乙は、甲速やか報告し、かつ甲及び他の者が被った損額を賠償しなければなりません。
2. 甲は天災・地震・火災・盗難等、甲の責帰すことのできない事由より乙・表題部入居者及び関係者(来訪者等を含む) 生じた損害ついてはその責を負いません。
3. 乙は本契約締結時、xが指定する借家人賠償責任付家財保険又はそれ準ずるもの自己の負担 て加入しなければなりません。
第 13 条(乙の承諾・容認)
1. 乙は他の入居者が発する、通常の生活上の音(生活音) 対して苦情を述べないことを承諾しました。
2. 乙は賃料等の支払いを遅延した場合、甲、又は甲の代理人が乙の連帯保証人又は勤務先・親族等へ連絡し、督促や問合せをすることついて異議申し立てをしないことを承諾しました。
3. 乙は甲又は甲の代理人の本物件の管理・清掃・修理・修繕等伴う共用部分の使用、あるいは設備・施設の使用停止よる不便や損害ついて異議申し立てをしないことを承諾しました。
4. 相続・譲渡、又は甲と建物所有者との賃貸借契約が終了したこと等より、建物所有者又はこの賃貸借契約の貸主、もしくは貸主の代理人変更が生じその権利が第三者継承されることついて、
乙及び連帯保証人は異議申し立てしないことを承諾しました。
5. 乙は、甲から配信される携帯メール等を受け取ることを承諾するものとし、配信必要なメールアドレスを甲通知するものとします。
第 14 条(立入り点検)
甲又は甲の代理人は、次の場合本物件立ち入り、これを点検し、適切な処置をとることができるものとします。
(1)官公署が法令もとづき調査・立ち入りを求めたとき。 (2)甲又は甲の代理人が管理上必要と認めたとき。
第 15 条(乙からの中途解約)
1. 乙が契約の期間xx契約を解約するときは、甲対し、次の方法で本契約の解約を申し入れることができます。乙が本契約の解約の申し入れをしたときは、表題部定める予告期間経過をもって本契約が終了するものとします。ただし、乙は予告期間かえて、甲予告期間相当する賃料相当額を支払って即時解除することができます。
(1)書面を書留郵便で郵送又は宅配便で配送。 (2)書面を FAX。
(3)甲が指定するフォームよる E メールを甲送信。
2. 前項の(2)(3)の解約の申入れをする場合は、エラーの可能性もあるので甲又は甲の代理人から乙対し、乙の解約申入れが到達したことを確認する返答があったとき有効とします。なお電話など口頭よる解約の申出は、できないものとします。
3. 解約申入れ日は、甲書面が到達した日とします。
4. 乙が解約の撤回を求める場合は、甲の書面よる承諾が必要です。第 16 条(契約の解除及び消滅)
1. 乙及び表題部入居者が次の事項の何れか該当した場合、甲は乙対し何等の通知・催告を要せず、即時本契約を解除することができ、乙は本物件を明渡さなければなりません。また、甲が損害を被ったときは、乙対してその損害賠償を請求することができます。
(1)賃料・共益費・その他の支払いを 2 ヶ月分以上滞納したとき。
(2)賃料・共益費・その他の滞納が常習化し、本契約おける、甲・乙間の信頼関係が損なわれたと甲が判断したとき。
(3)本物件の地域の指定方法よるごみ出しを守らず、行政当局や近隣住民及び甲又は甲の代理人の注意・指導従わないとき。
(4)乙の提出した入居申込書又は契約書・その他関係書類虚偽の記載をする等、不正な手段より本契約を成立させたとき。
(5)第 8 条 1 項(3)号定める不在の通知を怠り、連絡不能なったとき。
(6)暴行・脅迫・乱暴な言動・行動及び警察が介入するような行為、又は近隣及び他の賃借人不安を与えるような行為等より共同生活の秩序を乱すと甲が判断したとき。
(7)第 24 条の確約反する事実が判明したとき。
(8)契約締結後自ら又は役員もしくは入居者・同居人・連帯保証人が第 24 条定義した反社会的勢力該当したとき。
(9)近隣及び他の賃借人不安を与えるような行為等を行っていると甲が判断したとき。
(10)仮差押・差押もしくは仮処分の執行を受け、または会社更生・民事再生・破産の申立てを受け、銀行等金融機関から取引停止を受けたとき。
(11)第 10 条の禁止行為・遵守行為違反したとき。
(12)その他、本契約の各条項違反したとき。
2. 天災・地変・その他、甲の責帰すことのない事由より本物件が住居の用供することができなくなったとき、又は都市計画よる収容または使用を制限され、賃貸借契約を継続することができなくなったときは、本契約は消滅します。
第 17 条(契約終了の場合の原状回復等)
1. 乙は本契約が理由のいかんを問わず終了したときは、直ち本物件を甲明渡さなければなりません。その際、乙は甲対し移転料その他の金員の請求はできません。
2. 乙は本物件を甲明渡すときは、[別表 4] 基づき、甲及び甲の代理人の査定より、床・壁・天井・建具等の原状回復と室内クリーニングを行わなければなりません。
3. 明渡し後、本物件残置された動産ついては乙が所有権を放棄したものとみなし、甲は処分できるものとします。その際、処分要した費用は乙の負担とします。
4. 本契約終了と同時乙が本物件を明渡さないときは、乙は本契約終了の翌日から明渡し完了至るまで、賃料の倍額の損害金を甲支払わなければなりません。
5. 甲がその設置を許可した場合でも、乙は乙が本物件付加した造作・設備等の買取りを、甲請求することはできません。
6. 乙は本契約が理由のいかんを問わず終了したときは、本物件の錠と鍵を乙の費用負担より交換するものとします。なお、本文の交換費用は第 6 条 6 項の定める「錠・鍵交換費用」をもって充当するものとし、精算は行わないものとします。
第 18 条(業務の委託)
乙は本契約基づく甲の業務ついて甲の指定する者その業務を委託できることを承諾しました。第 19 条(連帯保証人)
1. 表題部掲げる連帯保証人は本契約から生じる一切の債務を保証し、乙と連帯してこれを履行する責を負います。
2. 連帯保証人は本契約終了後再契約された場合も、その再契約より生じる一切の債務を保証し、乙と連帯してこれを履行する責を負います。
3. 連帯保証人は本契約(再契約された場合はその再契約) 基づく一切の債務が完済するまで、乙と連帯してこれを履行する責を負います。
4. 乙は連帯保証人死亡・所在不明・破産・無資力・その他信用を喪失する事由が一つでも生じた場合は、甲対し速やかその旨を届出るととも、新た甲が承諾する連帯保証人を立てなければなりません。乙が甲の承諾する連帯保証人を立てない場合、甲は本契約を解除することができます。
5. 本契約期間中(再契約された場合はその再契約期間中) 連帯保証人より一方的連帯保証人の拒絶申し出があっても、甲又は甲の代理人が承認するまで連帯保証人はその責を負います。
6. 乙は連帯保証人対し、甲の乙対する催告・本契約の解除若しくは解除の通知を乙代理して受領する権限を与えます。
7. 本契約書連帯保証人の署名・捺印が無き場合は別紙「連帯保証人承諾書」をもって代えることができるものとします。
第 20 条(乙から連帯保証人への委任)
1. 乙は連帯保証人対し、次の事項の何れか該当した場合、本契約を解除する権限ならび解除伴う本物件の明渡し、及びこれ関する一切の権限を委任し、乙は連帯保証人が委任された権限を行使したことつき、連帯保証人・甲又は関係者対して、不服の申立て又は損害賠償その他請求はできないものとします。
(1)乙が賃料等の支払いを 2 ヶ月以上怠り、又は度々遅滞し、甲の催促よってもその支払をしないとき。
(2)乙が甲への届出をせず、所在不明のまま 2 ヶ月以上を経過したとき。
(3)乙が死亡又は破産その他の事由より、本契約の履行が困難な状況陥ったとき。
2. 乙は、本契約(再契約された場合はその再契約)の存続する限り、前項の委任を解除することはできません。
第 21 条(規定外事項)
甲・及び乙は本契約書定めのない事項ついては、関係法令及び不動産取引の慣行従い、互い誠意をもって協議し、決定します。
第 22 条(管轄裁判所)
甲・乙及び連帯保証人は本契約関し紛争が生じたときは、本物件の所在地または甲の住所地を管轄する簡易裁判所を第xxの裁判所とすることをあらかじめ合意しました。
第 23 条(特約条項 立替払いの委託・請求権)
1. 本契約おいて、表題部の甲の代理人・管理会社丙が定められており、かつ、甲と丙が乙の本契約上の債務つき立替払い契約をした場合は、以下の条項を適用します。
2. 乙は丙対し、乙が本契約基づき甲対し負担する賃料債務つき、乙が不払いの場合、丙が乙 代わって甲立替払いをすることを委託します。ただし、乙は保証料を負担しないものとします。
3. 本契約基づく乙の負担する債務(賃料等)を丙が甲支払ったときは、丙は乙及び第 19 条定める乙の連帯保証人対し、次項の金額全額を求償を請求できるものとします。
4. 前項の場合、乙及び乙の連帯保証人が丙償還すべき金額は、次の定めよるものとします。
(1)丙が甲支払った乙の滞納賃料及びその他の支払額(丙が甲管理料等を差引いて支払う場合は、控除前の金額を支払額とします。)
(2)丙が避けることができなかった費用・損害。
(3)丙の前記支払日から償還済までの間、年 14.6%の割合よる遅延損害金。
5. 第 19 条の乙の連帯保証人が乙の債務を甲弁済した場合でも、第 19 条の連帯保証人は丙求償することはできないものとします。第 19 条の連帯保証人または丙が甲支払った場合の、相互間の求償 ついての負担割合は、丙を0、第 19 条の連帯保証人を 100 とするものとします。
第24条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方対し、以下の事項を確約する。
1. 自らが、暴力団・暴力団関係企業・総会屋・狂信的な団体、若しくは、これら準ずる者またはその構成員や関係者(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
2. 自らの役員(業務を執行する社員・取締役・執行役またはこれら準ずる者をいう)、または入居者
・同居人・連帯保証人が反社会的勢力ではないこと。
3. 反社会的勢力自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
4. 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。 (1)相手方対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(2)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
[別表1]禁止行為
1. 物件の全部又は一部の賃借権を第三者譲渡又は転貸(共同使用・使用貸借、その他これ 準ずる一切の行為を含みます)すること。
2. 本物件の地域の指定方法 よらないごみの処理をすること。
3. 本物件及び敷地内での動物(小鳥、観賞用魚類は除きます)を飼育(一時的預かる場合も含みます)すること。
4. 大型の金庫・ピアノその他重量物・危険物及び悪臭を発する恐れのある物品を持ち込むこと。
5. 本物件を甲の承諾無く改装・修理・造作の新設をすること(エアコン取付を含む)。
6. 本物件を甲の承諾なく鍵シリンダーの交換・追加等、管理業務 支障を及ぼす行為をすること。
7. 大音量・高音を発してのテレビ・ラジオ・ステレオ・楽器等、又、高音・嬌声を発しての麻雀・宴会・カラオケ等、その他喧騒・振動等、近隣及び他の賃借人 迷惑となる行為。
8. 共有部分である廊下・階段等 物置・荷物・ゴミ等を置くこと、また、物品の脱落・落下等保安上危険な事態の発生が予想される行為。
9. 共有部分である廊下・階段及びベランダ等での近隣及び他の賃借人迷惑となる携帯電話の使用。
10. 敷地内又は周辺の道路 自動車・バイク・自転車等を違法駐車する等、近隣 迷惑となる行為。
11. ベランダ・バルコニー 物置等の固定物を置くこと、又物品の脱落・落下等保安上危険な事態の発生が予想される行為。
12. 立入り・使用が禁止されている屋上・共用部分等の立ち入り・使用
13. 本物件の内外看板掲示物・広告・標識等を新設・貼付又は記入すること。
14. 石油ストーブの使用
15. その他、公序良俗反する行為・風紀衛生上、法律上問題となる行為・共同生活の秩序を乱す行為・本物件損害を与える行為をすること。
[別表2]遵守行為
1. 入居後速やか本物件所定の位置表札を掲示すること。
2. 自治会又は町内会入り、地区活動等への協力努めること。
3. 共用部分の美化を心がけること。
[別表3]修繕範囲
1. 各種排水管詰まりの修理
(1)ティッシュペーパー・髪の毛・廃油等、異物を流した場合の各種排水管詰まりの修理。
2. 消耗品の交換
(1)水槽のパッキン・トイレのバルブ類等の交換。
(2)照明・手元灯等の電球・蛍光灯・グローランプの交換。 (3)インターホン・チャイム・リモコン等の電池の交換。
3. 故意・過失 よる汚損・損傷修理
(1)畳・床・壁・柱・襖・設備等の汚損・損傷修理。
4. 使用方法の誤りよる修理
(1)エアコンのフィルター目詰まりよる故障修理。
(2)xx・xxxxx等の排水管目詰まりよる水漏れ事故の修理。 (3)給湯器・風呂釜等の空焚きよる損傷修理。
(4)給湯器・給水xxの水抜き忘れよる損傷修理
5. カビ・害虫等の駆除
(1)カビ・害虫等の発生よる駆除。
6. 修理要因等の確認不足 よる点検
(1)修理依頼の訪問をしたが乙の修理要因等の確認不足より修理不能のため、訪問・点検のみの場合の費用。
※ 電源・電池切れ、元栓の閉栓・操作間違い等
7. 入居中の内装修繕
(1)畳・床・壁・襖等の修繕、クリーニング等。
8. 鍵シリンダー交換
(1)鍵紛失よるシリンダー交換。
9. 管理者許可無く行った修理
(1)管理者と連絡がつかず緊急を要する場合の修理を除く。
[別表4]
1. 専門業者よるハウスクリーニング(洗浄・消毒)
2. 破損・破れ・傷・汚損・シミ・変色・焦げ・ヤニ・カビ等の下記修理ついては、乙が修理義務を負い、経年劣化・自然損耗よる場合を除き全額、乙の費用負担で修理しなければなりません。
対象箇所 | 修理内容 | |
壁 | クロス塗り壁 その他 | 洗浄・貼替洗浄・張替 洗浄・貼替・塗替 |
床 | フローリング クッションフロアカーペット類 その他 | 補修・張替補修・張替補修・張替 補修・張替 |
畳 | 表替・張替・交換 | |
天井 | クロス 塗り天井 その他 | 洗浄・張替洗浄・塗替 洗浄・貼替・塗替 |
建具 | 襖・障子ドア 窓ガラス網戸 その他 | 張替・交換洗浄・交換洗浄・交換 洗浄・張替・交換 洗浄・張替・交換 |
設備又は備品 | キッチンバス 洗面台 トイレ 換気扇 エアコン給湯器 給排水設備器具電気設備器具 その他 | 洗浄・修理・交換洗浄・修理・交換洗浄・修理・交換洗浄・修理・交換洗浄・修理・交換洗浄・修理・交換洗浄・修理・交換洗浄・修理・交換洗浄・修理・交換 洗浄・修理・交換 |
[注意事項]
1. 下記事例は本契約上経年劣化あたりません。
(1)タバコのヤニ・電気焼けよるクロス等の変色。 (2)重量物の設置等よる畳・床材等のへこみ。
2. クロス等の貼替は部分補修が困難ですので、面単位又は全面貼替となります。