Contract
0 4 - 3 1知立市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、知立市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書( 以下「合意書」という。) に基づき、調達契約等及び指定管理者の指定から暴力団の介入を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 調達契約等 市が発注する建設工事、設計・測量・建設コンサルタント、物件の製造請負又は買入れ、役務の提供等の調達契約及び公有財産の売払い契約をいう。
(2) 指定管理者の指定 地方自治法( 昭和2 2 年法律第6 7 号)第2 4 4 条の
2 の規定に基づく公の施設の管理の指定をいう。
(3) 委員会等 知立市指名審査委員会、知立市財産評価審査委員会及び知立市指定管理者選定等審査委員会をいう。
(4) 入札参加資格者等 一般競争入札又は指名競争入札の参加資格を有する者及び市が随意契約の相手方として選定する者をいう。
(5) 排除措置 合意書第1 項第7 号アに規定する排除措置及び合意書第5 項により市への報告又は警察への被害届の提出のいずれかを怠ったと認められたことに基づき行う、競争入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置、又は競争入札による契約又は随意契約において契約の相手方としない措置並びに公の施設の管理の指定において指定しない措置等をいう。
(6) 排除措置者 排除措置を受けている入札参加資格者等並びに排除措置を受けている指定管理者の指定を受けようとする者をいう。
(7) 競争入札等 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約をいう。
(8) 候補者選定 指定管理者の指定をするための候補者の選定をいう。
(照会等)
第3条 市長は、入札参加資格者等及び指定管理者の指定を受けようとする者が、合意書に規定する排除措置対象法人等に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、合意書に基づき愛知県安城警察署長に対し照会するものとする。
( 調達契約等からの排除措置)
第4条 市長は、入札参加資格者等が別表左欄に掲げる措置要件に該当すると認めるときは、委員会等の審議を経て、当該入札参加資格者等に対し、同xx欄に掲げる期間の排除措置を行うものとする。
2 市長は、前項の排除措置の期間満了後、当該措置要件について改善していないと認めるときは、改善したと認める日まで当該排除措置を延長することができる。
3 前2 項の規定による排除措置を受けた排除措置者は、当該措置要件について改善したときは、その改善内容を明示して、 排除措置解除申出書( 様式第2 )により、当該排除措置の解除を市長に申し出ることができる。
4 市長は前項の規定により申出があったときは、安城警察署長に対し改善の状況を確認するものとする。
5 市長は、前項の規定により改善したと認めるときは、委員会等の審議を経て、排除措置を解除するものとする。
6 市長は、第1 項の規定により排除措置を行うときは、その旨並びに当該排除措置の期間及び理由を排除措置通知書( 様式第1 )により当該入札参加資格者等に通知するものとする。
7 市長は、第2 項の規定により排除措置を延長するときは、その旨及び当該排除措置の理由を排除措置継続通知書( 様式第3 )により当該排除措置者に通知するものとする。
8 市長は、第2 項の規定により排除措置を延長した後、当該措置要件について改善していると認めるとき又は第5 項の規定により当該排除措置を解除するときは、その旨を排除措置解除通知書( 様式第4 )により当該排除措置者に通知するものとする。
( 指定管理者の指定からの排除措置)
第5条 市長は、指定管理者の指定を受けようとする者が別表左欄に掲げる措置要件に該当すると認めるときは、当該指定管理者の指定を受けようとする者に対し、指定管理者の指定から同xx欄に掲げる期間排除する措置 を行うものとする。
2 市長は、排除措置の期間満了後、当該措置要件について改善していないと認めるときは、改善したと認める日まで当該排除措置を延長することができる。
3 前2 項の規定による排除措置を受けた排除措置者は、当該措置要件について
改善したときは、その改善の内容を明示して、排除措置解除申出書により、当該排除措置の解除を市長に申し出ることができる。
4 市長は前項の規定により申出があったときは、安城警察署長に対し改善の状況を確認するものとする。
5 市長は、前項の規定による申出について改善したと認めるときは、排除措置を解除するものとする。
6 市長は、第1 項の規定により指定管理者排除措置を行うときは、その旨並びに当該排除措置の期間及び理由を排除措置通知書により当該指定管理者の指定を受けようとする者に通知するものとする。
7 市長は、第2 項の規定により指定管理者排除措置を延長するときは、その旨及び当該排除措置の理由を排除措置継続通知書により当該排除措置者に通知するものとする。
8 市長は、第2 項の規定により排除措置を延長した後、当該措置要件について改善していると認めるとき又は第5 項の規定により当該排除措置を解除するときは、その旨を排除措置解除通知書により当該排除措置者に通知するものとする。
( 競争入札等における排除)
第6条 市長は、競争入札等を行う場合は、排除措置者の参加を認めてはならない。
2 市長は、落札者が調達契約等の締結の日までの間に排除措置を受けたときは、その者と当該調達契約等を締結しないことができる。
3 市長は、前項の規定により調達契約 等を締結しないときは、その旨を排除措置者に通知するものとする。
( 指定管理者の指定における排除)
第7条 市長は、候補者選定を行う場合において、排除措置者を候補者に選定してはならない。
2 市長は、候補者に選定された者が指定 管理者の指定の日までの間に排除措置を受けたときは、その者に対し当該指定管理者の指定をしないことができる。
3 市長は、前項の規定により指定管理者の指定をしないときは、その旨を排除措置者に通知するものとする。
( 調達契約等の解除)
第8条 市長は、調達契約等の相手方が排除措置を受けた場合は、当該調達契約
等を解除することができるよう措置を講ずるものとする。
( 指定管理者の指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が排除措置を受けた場合は、当該指定の取消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止等の措置を講ずるものとする。
( 調達契約等に係る妨害及び不当要求に対する措置)
第10条 市長は、調達契約等又は指定管理者の指定に基づく協定の履行に当た り、その相手方が暴力団又は暴力団員等から妨害又は不当要求を受けたときは、当該相手方に対し、その旨を報告させるものとする。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、警察に届け出るよう指導するものとする。
( 排除措置等の公表)
第1 1 条 市長は、排除措置を行ったときは、 排除措置者の名称、代表者氏名、排除措置の内容、期間及び理由を当該排除措置の期間の満了する日まで知立市公式ホームページにより公表するものとする。
( 関係期間との連携)
第12 条 市長は、この要領の運用に当たっては、警察その他の関係機関との密接な連携のもと行うものとする。
( 委任)
第13 条 この要領に定めるもののほか、調達契約 等又は指定管理者の指定から暴力団の介入を排除する措置の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成2 3 年11 月1 日から施行する。附 則
この要領は、平成2 4 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この要領は、平成2 5 年 4月 1 日から施行する。附 則
この要領は、令和4 年 4月 1 日から施行する。
別表( 第4 条、第5 条関係)
措置要件 | 排除措置の期間 |
次の1 から7 のいずれかに該当するもので契約の相手方として不適当であると認められるとき。 1 役員等に、暴力団員又は暴力団関係者 ( 以下「暴力団員等」という。)がいると認められるとき。 2 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 3 法人等の役員等又は使用人が暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 4 法人等の役員等又は使用人が暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 5 法人等の役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 6 法人等の役員等又は使用人が、1 から 5 のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 7 法人等が、 暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出のいずれかを怠ったと認められる とき。 | 当該決定をした日から1 2月 当該認定をした日から1 2月 当該認定をした日から3 月 当該認定をした日から6 月 当該認定をした日から3 月 当該認定をした日から3 月 当該認定をした日から2 週間 |
様式第1 ( 第4 条、第5 条関係)
(住所)
( 商号又は名称)
( 代表者等職氏名) 様
知立市長
第 号
年 月 日
排除措置通知書
このたび貴社( 殿) を、「知立市が行う 事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」 及び「知立市が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」の規定に基づき、排除措置の対象としましたので通知します。
なお、排除措置内容等については下記のとおりです。
記
1 排除措置期間
年 月 日から 年 月 日まで
( ただし、 当該措置期間内に改善されない場合は、 改善されたと認められる日まで当該排除措置を継続します。)
2 排除措置理由
3 排除措置内容
(1) 競争入札等への参加
本市で実施する調達契約の競争入札及び見積競争に原則として参加することができません。
(2) 契約の締結及び解除
貴社(殿)との調達契約は原則として締結はしません。また、現在締結中の貴社( 殿) との調達契約を解除することがあります。
4 その他
上記2 の排除措置理由となった事実が改善された場合は、様式4 「排除措置解除申出書」により、知立市長に対して、排除措置の解除を申し出ることができます。
注 「知立市が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」別表第7号による措置を行う場合は、「1 排除期間」のうち( )内及び「3 排除措置内容」のうち( 2 )後段「また~ 。」並びに「4 その他」の文言は不要とする。
様式第2 ( 第4 条、第5 条関係)
年 月 日
知立市長 様
(住 所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名)
排除措置解除申出書
私は、 年 月 日付け 第 号の排除措置通知書による排除措置を受けましたが、排除措置理由となった事実について、別添のとおり改善しましたので、排除措置の解除をお願いします。
(連絡先)
様式第3 ( 第4 条、第5 条関係)
年 月 日
(住所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名) 様
知立市長
排除措置継続通知書
年 月 日付け排除措置解除の申出のあったこと( 又は 年 月日付け排除措置)については、排除措置の理由となった事実の改善が確認できませんでしたので、排除措置を継続します。
なお、排除措置の理由となった事実が改善された場合は、排除措置の解除を申し出ることができます。
様式第4 ( 第4 条、第5 条関係)
年 月 日
(住所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名) 様
知立市長
排除措置解除通知書
年 月 日付け排除措置解除の申出のあったこと( 又は 年 月日付け排除措置)については、排除措置の理由となった事実の改善が確認されましたので、排除措置を解除します。