1.加盟店は、あらかじめ所定の方法で、その業種、主な取扱商品又は役務の内容、熊本地域振興ICカード電 子マネー決済に係る主な商品又は役務の内容ならびに熊本地域振興ICカード電子マネー決済を行う店舗、 施設を当社に届出し、当社の承認を得るものとします。当社は承認後、加盟店に加盟店ID、取扱い店舗に店舗 IDを付与します。なお、取扱い店舗の追加・取消についても同様の手続きを経るものとします。
熊本地域振興ICカード電子マネー加盟店規則
第1条(本規則の目的)
本規則は、熊本地域振興ICカード加盟店(以下、「加盟店」といいます。)が利用者の当該加盟店における商品の購入あるいはサービスの利用の代金支払いに際して「熊本地域振興ICカード電子マネー」の利用を希望される場合の、加盟店と肥銀カード株式会社(以下、「当社」といいます。)との間の契約関係を定めることを目的とします。
第2条(適用範囲)
1.当社と加盟店にかかわる取扱いについては、本規則の定めるところによります。
2.加盟店における、商品・サービス等の決済手段としての熊本地域振興ICカードの使用については、「熊本地域振興ICカード電子マネー取扱規則」等の定めるところによります。
3.熊本地域振興ICカード加盟店における、熊本地域振興ICカードポイントサービスにかかわる取扱いについては、
「熊本地域振興ICカードポイントサービス規則」等の定めるところによります。
4.加盟店がポイント付与を行う場合は、別途当社との間でポイント付与に係る申請書により届出るものとします。
5.本規則が改定された場合、以後の本サービスにかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによります。
6.本規則及び本規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
7.本規則に定めのない事項については、法令および「熊本地域振興ICカード取扱規則」等の定めるところによります。
第3条(用語の定義)
1.「熊本地域振興ICカード電子マネー」とは、当社が発行した熊本地域振興ICカード(以下、「熊本ICカード」といいます。)に記録された、前払式支払手段の方法による金銭的価値を証するものをいいます。前払式支払手段は、金融庁所管の資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という)に基づいた仕組みです。
2.「加盟店」とは、本規則に同意し当社に加盟を申込み当社が審査のうえ承認した法人又は個人で、熊本地域振興ICカード電子マネーを対価に熊本ICカード利用者に商品の販売・役務の提供を行い、その結果として当社に対して電子マネー取引による売上金額相当の精算金の売掛債権を取得するものをいいます。
3.「取扱い店舗」とは、加盟店から当社へ所定の手続きにより届けられた店舗、施設で、熊本地域振興ICカード電子マネーを対価に熊本ICカード利用者に商品の販売・役務の提供を行い、その結果として当社に対して電子マネー取引による売上金額相当の精算金の売掛債権を取得するものをいいます。
4.「電子マネー端末」(以下「端末」という)とは、当社の定める仕様に合致し、熊本ICカードに対して商品購入時の電子マネー決済処理をすることが出来るカード決済端末機をいいます。
第4条(熊本地域振興ICカード電子マネー決済)
加盟店は、利用者が熊本ICカードを提示して商品の購入あるいはサービスの利用を求めた場合には、次の各号に基づき、前払式支払手段による決済ならびに商品の購入あるいはサービスの利用を行うものとします。
(1)熊本ICカードの真偽をチェックし、そのカードが有効なものであることを確認するものとします。
(2)熊本ICカードが有効である場合には、カードを端末で手続きすることにより、熊本地域振興ICカード電子マネー決済の処理を行うものとします。
(3)前項の熊本地域振興ICカード電子マネー決済処理とは、熊本地域振興ICカード電子マネー残高から、商品等の販売又は提供対価の総額を差引くことを意味します。
(4)利用者は、当社又は加盟店の定める方法により、現金その他の支払い方法と熊本地域振興ICカード電子マネーを併用できるものとします。また、熊本地域振興ICカード電子マネー残高が商品等の販売又は提供対価の総額に不足する場合には、その不足額を当社又は加盟店が定める方法により、現金その他の支払い方法で支払うものとします。
(5)本条(2)の手続きにより端末から出力されるレシートに熊本地域振興ICカード電子マネー残高情報が印字されていることを確認のうえ、当該レシートを利用者に交付し、熊本地域振興ICカード電子マネー残高の確認を求めるものとします。利用者は、万一残高に誤りがある場合には、その場で加盟店に申し出るものとしま す。
(6)レシートの加盟店用控えは、加盟店の責任において保管し、他に譲渡できないものとします。
(7)加盟店は、本条各項に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
第5条(加盟店及び取扱い店舗)
1.加盟店は、あらかじめ所定の方法で、その業種、主な取扱商品又は役務の内容、熊本地域振興ICカード電 子マネー決済に係る主な商品又は役務の内容ならびに熊本地域振興ICカード電子マネー決済を行う店舗、 施設を当社に届出し、当社の承認を得るものとします。当社は承認後、加盟店に加盟店ID、取扱い店舗に店舗 IDを付与します。なお、取扱い店舗の追加・取消についても同様の手続きを経るものとします。
2.加盟店は、取扱い店舗内外の公衆の目につきやすい場所に当社の定める熊本地域振興ICカード電子マネーの名称および加盟店標識(ステッカー)を掲げるものとします。
3.加盟店は、熊本地域振興ICカード電子マネーにかかる標識や販促物等を作成する場合は、当社の承認を得るものとします。
4.加盟店は、当社が、利用者の熊本地域振興ICカード電子マネー利用促進のために、加盟店の個別の了解な しに印刷物、電子媒体などに加盟店の名称および所在地などを掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
第6条(電子マネー端末)
1.加盟店は、取扱い店舗に端末を設置するものとし、端末の移動に際しては、事前に当社に届出するものとします。
2.加盟店は、当社に対し、端末の設置を申込むことにより、当社から端末を借り受けることができるものとします。
3.加盟店は、端末および端末から出力されるレシート、ならびに加盟店標識等の帳票・用度品を、決済のために使用するものとし、これらを決済以外の目的に使用し、またこれらを第三者に使用させてはならないものとします。
第7条(無効カードの取扱)
1.加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、熊本ICカード提示者に対する決済を拒絶するものとします。
(1)明らかに偽造、変造、模造と判断できるカード又は破損等したカードの提示を受けたとき。
(2)記名式熊本地域振興ICカードの場合、カード提示者がカード名義人以外の者と思われるとき。
(3)カード提示者が明らかに不審であるとき。
(4)その他カードの利用等について不審と思われるとき。
2.前項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、当該カードの回収・保管に努めるものとします。また、この場合、カード回収の成否を問わず、また事前事後にかかわらず、直ちに当社あてに当該事象を連絡し、当社の指示に従うものとします。
第8条(商品の引渡し・役務の提供)
加盟店は、熊本地域振興ICカード電子マネー決済を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引渡し又は提供するものとします。なお、熊本地域振興ICカード電子マネー決済を行った日に商品等を引渡し又は提供することができない場合には、加盟店は、利用者に対して書面をもって引渡し又は提供の時期を通知するものとします。
第9条(利用者からのキャンセル要請)
加盟店は、利用者に熊本地域振興ICカード電子マネー決済により販売又は提供した商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、加盟店と利用者の間で解決するものとします。
第10条(秘密情報の管理責任)
1.加盟店は、本規則に基づく熊本地域振興ICカード電子マネー決済を行う上で知り得た、熊本地域振興ICカード番号などを含む利用者に関する個人情報および当社の営業上その他の機密(以下「秘密情報」という)を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示又は漏洩してはならないものとします。また、加盟店は、秘密情報を熊本地域振興ICカード電子マネー決済を行う目的以外に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該秘密情報を破棄又は消去等するものとします。
2.加盟店は、自らの責任において、秘密情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとし、自らが支配可能な範囲において、全ての責任を負うものとします。
3.加盟店は、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、秘密情報を第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じた場合、又は事故が生じた可能性がある場合、直ちにその旨を当社に対し報告するものとし、当社の指示に従うものとします。
4.加盟店の責に帰すべき事由により、前項の事故が生じその結果、利用者、当社又はその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
5.本条に定める義務は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。
第11条(禁止事項等)
1.加盟店は、正当な理由がない限り、利用者の目の届かない場所で熊本地域振興ICカード電子マネー決済手続きを行わないものとします。また、第7条に定める場合を除き、利用者からカードを回収、預かり、保管すること はできないものとします。
2.加盟店は、決済にあたり、当社所定のレシート以外は使用できないものとします。また、xxxxは加盟店の責任において保管し、他に譲渡はできないものとします。
3.加盟店は、提示を受けた熊本ICカードの汚損、破損等により券面が不鮮明なもの(熊本地域振興ICカード標章が読めない、カード番号が読めない等)を取扱うことはできないものとします。
4.加盟店は、1件の熊本地域振興ICカード電子マネー決済につき、熊本ICカード1枚のみを受け付けるものとします。
5.加盟店は、当社が承認した場合を除き、商品券その他の金券類、はがき、切手、印紙類その他当社が別途に指定する商品等については、熊本地域振興ICカード電子マネー決済により販売又は提供することはできないものとします。
6.加盟店が熊本地域振興ICカード電子マネー決済できる金額(以下「決済額」という)は、当該決済にかかわる商品等代金、税金および当社が認める料金等に限られるものとし、立替金、過去の売掛金等およびこれらを含めた金額を決済額として記載してはならないものとします。
7.加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受け又は当該第三者に代わって加盟店による熊本地域振興ICカード電子マネー決済に係る債権として当社に精算支払い請求することはできないものとします。
8.加盟店は、当社の承認のない店舗での熊本地域振興ICカード電子マネー決済の取扱いはできないものとします。
9.加盟店は、違法もしくは公序良俗に反する商品等の熊本地域振興ICカード電子マネー決済、違法もしくは不適切な方法による商品等の熊本地域振興ICカード電子マネー決済およびその他これらに類する不正、不健全な決済をしてはならないものとします。
10.前各号の他、加盟店は、本規則ならびに資金決済法その他の法令および商慣習等に反した決済の取扱いはできないものとします。
第12条(円滑な前払式支払手段の利用)
1.加盟店は、本規則に基づく熊本地域振興ICカード電子マネー決済に関し、利用者に対して掲示する広告その他の書面等ならびに決済の方法について、資金決済法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令等ならびに本規則を遵守するものとします。
2.当社は、加盟店の行う熊本地域振興ICカード電子マネー決済が当社に届出た販売形態、取扱商品等に従って行われているかどうか、および決済方法等が法令等に適合しているか否か適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
3.当社が、加盟店の行う熊本地域振興ICカード電子マネー決済について加盟店の取扱商品等又は決済方法等が本規則に基づく決済として不適当と判断したときは、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できる
ものとし、加盟店は、当社から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に報告するものとします。
4.前項の場合、当社は、加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、熊本地域振興ICカード電子 マネー決済の停止等の措置を取り、又はこれとともに決済にかかわる商品等代金の精算支払を留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
第13条(不利益な取扱の禁止)
加盟店は、有効な熊本ICカードを提示した利用者に対して正当な理由なくして決済を拒絶する等の行為はできないものとします。また、利用者に対して、商品等の対価について手数料等を上乗せする等現金払い客と異なる代金等を請求する、又は、取扱商品等および商品等代金につき制限を設けるなど、利用者に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
第14条(利用料及び手数料)
加盟店は、当社に対して、加盟店申請書にて定めた加盟金、システム利用料及び取引条件で算出された手数料を支払うものとします。
第15条(商品等代金および手数料の精算)
1.当社は、加盟店における商品等代金の決済額を加盟店申請書又はWEBサイトで定める締日に当社所定の方法により集計するものとします。
2.当社は、加盟店申請書又はWEBサイトに定める方法で手数料の金額を算定するものとします。
3.当社は、商品等代金から手数料を差引いた金額を、加盟店の指定する銀行口座宛に振込(振替)するものとします。
4.支払日が銀行休業日の場合は、翌銀行営業日に振込(振替)するものとします。
第16条(支払の留保・取消)
1.当社は、前条の規定にかかわらず、熊本地域振興ICカード電子マネー決済による販売が次の各号のいずれかに該当するときは、加盟店に対し当該決済代金の支払いを行わないものとします。また、これらの代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の請求があり次第直ちに当該代金相当額を返還するか又は、当該金額を加盟店に対する次回以降の支払金から差し引くことに同意することにより返還するものとします。
(1)第4条、第11条等に反して、熊本地域振興ICカード電子マネー決済による販売を行ったとき。
(2)利用者が商品等の売買契約又は役務提供契約を解約したにもかかわらず、第9条に定めるキャンセル処理の手続を行わないとき。
(3)加盟店の事情により、利用者に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
(4)加盟店が第27条に定める協力・報告をしないとき。
(5)加盟店からの売上請求に疑義があることを理由として第27条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
(6)当社が第24条に基づき本契約を解除した日以降又は第23条により加盟店又は当社が本契約を解約する為に申し出た指定解約日以降に熊本地域振興ICカード電子マネー決済により販売されたものであるとき。
(7)その他、熊本地域振興ICカード電子マネー決済による販売が本規則のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
2.当社は、第15条の定めにかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発生日以降、当社が本規則に基づき加盟店に支払うべき金額の全部又は一部の支払いを留保することができるものとします。
(1)当社が、加盟店からの売上請求に疑義があると判断したとき。
(2)加盟店が第24条各号に掲げる事由に該当したとき又は該当するおそれがあると当社が認めたとき。
(3)当社が、熊本地域振興ICカード電子マネー決済による販売について前項各号のいずれかに該当する又はそのおそれがあると認めたとき。
(4)加盟店が、当社との本規則以外の加盟店規則についてその支払留保事由に該当したとき。
(5)前項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部又は一部の支払いを適当と 認めた場合は、当社は加盟店に対し当該代金を支払うものとします。なおこの場合、当社は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求しないこ
とについて異議を申し立てないものとします。第17条(苦情の処理)
1.加盟店の故意又は過失、サービスの不履行等、加盟店に起因する理由により利用者が苦情を申し立てた場合加盟店は、すみやかに利用者と話合いのうえ解決するものとします。
2.加盟店は、利用者から熊本地域振興ICカード電子マネーに関する苦情を受けた場合、誠実に対応し、また、必要に応じて速やかに当社へ報告を行うものとします。
第18条(届出事項の変更)
1.加盟店は、届出た商号、代表者、所在地、業種、取扱商品又は役務ならびに取扱店舗等に変更があった場合、ならびに本契約時に確認した事項に変更があった場合、直ちに当社にその旨を書面又はWEBサイトで届け出 るものとします。
2.加盟店は、前項の届出がないため、当社からの通知又は送付書類その他が延着又は到着しなかった場合、通常到着すべき日時に到着したものとみなされても異議の申立てをしないものとします。
第19条(加盟店、取扱い店舗ならびに代表者、店舗責任者の個人情報の収集と利用の同意)
1.加盟店(代表者含む)及び取扱い店舗(店舗責任者)は、当社が本契約に基づき取得した加盟店に関する情報、取扱い店舗に関する情報および客観的事実を以下の目的のために利用することに同意します。
(1)取得した情報
加盟店名、代表者氏名、加盟店住所、郵便番号、代表TEL、代表FAX、設立年月日、事業内容等、熊本地域振興ICカード加盟店申請書に記載される情報。
(2)利用の目的
加盟店、取扱い店舗入会審査及び加盟店、取扱い店舗申込承諾後の管理。
第20条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
当社に開示を求める場合には、下記記載の窓口に連絡してください。
《窓口》 | 肥銀カード株式会社 x000-0000xxxxxxxxx00x0x TEL 000-000-0000 |
《窓口営業時間》 | (平日)9:00~17:00 *土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始は営業いたしません。 |
2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第21条(地位の譲渡等)
1.加盟店は、本契約上の権利義務を第三者に譲渡できないものとします。
2.当社は、本契約上の権利義務の一部又は全部を第三者に譲渡できるものとし、加盟店は予めこれを承認するものとします。
第22条(加盟申込が不成立の場合)
当社は、加盟申込が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、第19条に基づき加盟申込をした事実を一定期間利用しますが、第19条に定めた目的以外に利用することはありません。
第23条(契約の期間)
1.本契約の期間は、本契約承諾の日からxxヶ年とします。但し、期間満了3ヶ月前までに加盟店又は当社が相手方に対して解約の意思表示をしない場合、本契約は更に一ヶ年自動的に更新され、以後も同様とします。
2.本契約が終了又は解除された場合においても、加盟店の当社に対する残存債務完済まではその限度において本契約は有効とします。
第24条(契約の解除)
当社は、加盟店が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、熊本地域振興ICカード加盟店に対し、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合当社に損害が生じた場合は本契約終了後といえども加盟店は当社に対し当該損害を賠償するものとします。
(1)加盟店申請書の記載事項又は第18条の届出事項を偽って記載したことが判明したとき。
(2)他の会社との取引にかかる場合も含めて、前払式支払手段の制度を悪用していると当社が判断したとき。
(3)加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
(4)加盟店又はその代表者が振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止又は支払不能となったとき、もしくは、電子債権記録機関によるこれと同等の措置をうけたとき。
(5)加盟店又はその代表者が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てもしくは、その命令又は滞納処分を受けたとき、もしくは、電子債権記録機関によるこれと同等の措置をうけたとき。
(6)加盟店又はその代表者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てを受けたときならびに私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき、もしくは、電子債権記録機関によるこれと同等の措置をうけたとき。
(7)加盟店又はその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が資金決済法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき、又は行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社が本規則の解除が相当と判断したとき。
(8)監督官庁から営業の停止又は取消の処分を受けたとき。
(9)加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
(10)第14条に定める当社に対する利用料及び手数料の支払履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず支払わないとき。
(11)第21条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
(12)利用者からの苦情等当社が加盟店として不適当と認めたとき。
(13)当社に届出た取扱い店舗が所在地に実在しないとき、又は当社に届出た連絡先に当社からの連絡ができないとき。
(14)加盟店が取扱った熊本地域振興ICカード電子マネー決済に係る売上の成立に疑義があり、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
(15)加盟店が取扱った熊本地域振興ICカード電子マネー決済に係る売上のうち、無効、紛失、盗難、偽造カードによる売上又はカードの第三者による利用の割合が高いと当社が判断したとき。
(16)加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約にもとづく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
(17)加盟店が当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
(18)加盟店が第10条もしくは第11条に反するとき。
(19)加盟店が第10条、および第27条に定める当社の調査に対し協力を行わない場合、その他加盟店が本規則に違反したとき。
(20)第28条の反社条項に該当する場合。
第25条(契約終了後の処理)
1.第23条又は第24条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた熊本地域振興ICカード電子マネー決済は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、熊本地域振興ICカード電子マネー決済を本規則に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
2.当社は、第24条所定の事由が発生した場合、加盟店に対して既に支払準備をしている商品等代金について、その支払いを取消すことができるものとします。
3.加盟店は、本契約が終了後、直ちに、加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止するものとします。また、本契約終了以後に利用者より熊本地域振興ICカード電子マネー決済による販売の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該利用者に対して本契約にもとづく取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。
第26条(遅延損害金)
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払日に至るまで、年利
14.6%の割合(年365日の日割計算、円未満の端数切捨て)を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第27条(調査・報告・協力)
1.加盟店は、当社が加盟店に対してその業務内容、利用者の熊本ICカードの利用状況、利用者番号の確認、熊本地域振興ICカード電子マネー決済による販売の内容・方法等、およびカード回収の依頼等について当社が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかに調査に協力するものとします。
2.加盟店は、盗難・紛失・偽造・変造されたカード又はカードの不正使用又はこれに起因する決済にかかわる被害が発生し、当社が、加盟店に対し所管の警察署へ当該決済に係る被害届提出を要請した場合、これに協力するものとします。
3.加盟店は、当社がカードの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
第28条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等が、次の事項のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)その他上記(1)~(7)に準ずるもの、および(1)~(7)の共生者
2.加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、加盟店が本条第1項、第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、加盟店に対して当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、加盟店は、当社に対し合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
4.当社は、加盟店が本条第1項、第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規則に基づく決済取引を一時的に停止することができ、この求めがあった場合には、熊本地域振興ICカード加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、決済取引を行うことができないものとします。
5.加盟店が本条第1項、第2項の規定に違反していることが判明した場合、又は本条第1項、第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との熊本地域振興ICカード電子マネー決済取引を継続することが不適切である場合には、当社は、直ちに本規則を解除できるものとし、かつ、加盟店は、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとし、その場合当社に生じた損害を熊本地域振興ICカード加盟店が賠償するものとします。
6.前項の規定により本規則を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときには、それが完済されるまでは本規則の各条項が適用されるものとします。
第29条(規則の改定)
1.金融情勢の変動等により必要があると認められる場合、第14条の利用料及び手数料を、加盟店・当社の協議により、合理的な範囲において変更できるものとします。
2.本規則の変更について、当社から規則の変更内容を通知、告知又は公表した後又は新規則を送付した後に加盟店が熊本地域振興ICカード電子マネー決済による販売を行った場合には、加盟店は変更内容および新規則を承認したものとみなします。
第30条(覚書等)
本規則に関し、加盟店、当社合意の覚書等をもってその細則若しくは規則を定めることが出来るものとします。
第31(準拠法)
本規則に係る準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第32条(合意管轄裁判所)
利用者は、本規則に基づく取引に関して、当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
附則
1.この規則は、平成27年4月1日から実施します。
2.株式会社肥銀コンピュータサービスを肥銀カード株式会社へ変更
附則
1.この規則は、令和 3 年 10 月 22 日から実施します。
2.第15条1項、2項 WEBサイトの文言追加
3.第18条1項 WEBサイトの文言追加