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再処理施設における個人の信頼性確認に係る労働者派遣契約 仕様書
1.目的
本仕様書は、再処理施設の内部脅威対策として導入する個人の信頼性確認に係る審査及び立入許可証等の発行並びに核物質防護検査の準備等に従事する労働者の派遣について定めたものである。
2.業務内容
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく「使用済燃料の再処理の事業に関する規則(第16条の3 第2項26号イ、ロ、ハ)」、「個人情報の保護に関する法律」、また機構内の規程類である「再処理施設保安規定」、「再処理施設核物質防護規定」、「再処理施設核物質防護要領」、「再処理施設 出入管理マニュアル」、「再処理施設核物質防護規定情報管理要領」、「核物質防護 個人の信頼性確認に係る実施要領」、「核物質防護 個人の信頼性確認に係る実施マニュアル」、「核物質防護 個人の信頼性確認に係る判定要領」、「核物質防護 個人の信頼性確認に係る判定マニュアル」、
「核物質防護 個人の信頼性確認に係る申請マニュアル」等を十分理解したうえで、以下の業務を行う。
(1) 個人の信頼性確認に係る審査【派遣労働者Ⅰ、Ⅱ及びⅢ】
「区分Ⅰ及びⅡの防護区域への常時立入許可」、「PP 管理室及び第2PP 管理室への常時立入許可」及び「秘密情報取扱者の指定」の各々を申請する者(職員、請負業者、核物質防護情報を管理する企業の関係者等)に対し、以下の業務を実施する。個人情報及び核物質防護情報管理に係る業務実施にあたっては、情報漏えいの防止に努めるものとする。
① 事前同意確認・書類検査
(a) 申請書・事前同意書の受付、確認(申請理由の確認を含む)
(b) 自己申告書類の確認(誤記、記入漏れ確認等。返却指示を含む)
(c) 書類審査の実施(要確認ポイントの抽出等)
(d) 書類審査結果のまとめ及び報告
(e) データベースへの記録、情報管理(ファイル化)
② 適正検査
(a) 適正検査の受付(本人確認の実施)
(b) 適正検査の実施(立ち合い)
(c) 審査会社への送付及び結果の取得
(b) 適正検査結果のまとめ及び報告
(e) データベースへの記録、情報管理(ファイル化)
③ 面接考査
(a) 面接考査の受付(本人確認の実施)
(b) アルコール及び薬物検査の実施
(c) 面接考査の実施(2 人以上で実施)
(d) 面接結果のまとめ及び報告
(e) データベースへの記録、情報管理(ファイル化)
④ 抜き打ち検査(すでに指定及び許可を受けている者に対して実施)
(a) 対象者の抽出(半年で全員の抜き打ちを実施)
(b) アルコール及び薬物検査の実施
(c) 結果のまとめ及び報告
(e) データベースへの記録、情報管理(ファイル化)
⑤ 審査結果のまとめ及び報告、証明書の発行
立入許可申請者もしくは秘密情報取扱者の指定申請者に対し、判断基準(秘密情報)に基づき、①~③の結果より、申請者が妨害破壊行為を生じさせるおそれがあるかどうか指定様式を用いて判定・報告する(データベース記録)。個人の信頼性確認の結果が承認された場合は、当該申請者に対し、証明書を発行する。
④の抜き打ち検査で、陽性が確定となった対象者は、医師の診断書により中毒でないことを証明するまで、一時的に許可及び指定を取り消す必要があることから、速やかに核物質管理課長に報告し、指示を仰ぐ。
⑥ これに付帯する業務
(a) 審査結果ファイルの管理(承認持ち回り、鍵管理を含む)に関する業務
(b) 審査に必要な資材の在庫管理及び調達に関する業務
(c) データベースの維持管理及び本部との情報共有に関する業務
(d) 個人情報管理及び核物質防護情報管理に関する業務
(e) 信頼性確認適合者の有効期間中の有効性の管理及び有効期間経過者への通知
(f) 行動観察の実施(居室、防護区域xxxの定期巡視)
(g) 日報の作成(計画・報告)
(h) その他、信頼性確認に関する付帯業務
(2) 立入許可証等の発行に関する業務【派遣労働者Ⅰ、Ⅱ及びⅢ】
「区域への常時立入許可」、「PP 管理室及び第2PP 管理室への常時立入許可」を申請する者(職員、請負業者、核物質防護情報を管理する企業の関係者等)に対し、以下の業務を実施する。
① 出入管理に係る許可申請の受付・審査
(a) 常時立入許可申請書の受付・審査・結果の返却(車両、物品を含む)
(b) 一時立入許可申請書の受付・審査・結果の返却(車両、物品を含む)
(c) 防護区域(通常の出入口外)への人・車両・物品搬出入申請書の受付・審査・結果の返却
(d) 区分Ⅰ、区分Ⅱへの電子機器持ち込み申請書の受付・審査・結果の返却
(e) その他、出入管理に係る申請書の受付・審査及び結果の返却対応
(f) 常時立入許可申請のうち、信頼性確認が必要な申請に係る諸対応の実施
(g) 上記に係るデータベースへの登録
(h) 上記申請書原本の厳格な管理
② 核物質防護教育の実施(総合教育、核セキュリティ教育に限る)
(a) 定期及び臨時での総合教育及び核セキュリティ教育の案内及び実施
(b) 結果のまとめ及び教育実績の報告
③ 出入許可証の発行・取り消し
許可権者の承認に基づき、立入が許可された区域、区分を明確にした出入許可証
(防護区域及び PP 管理xx)を発行する。抜き打ち検査で中毒症状が確認された場合、ID カード紛失等が生じた場合は、核物質防護管理者または核物質管理課長の指示に従い、取り消し、無効化処置等の緊急対応を実施する。
(a) 防護区域(Ⅲ)のみ立入る者への出入許可証の発行(信頼性確認不要)
(b) 防護区域(Ⅰ及びⅡ)に立入る者、PP 管理xxへ立入る者への出入許可証の発行(信頼性確認必要)
(c) 解除に基づく無効化処置の実施、再発行(汚損等)申請時の対応
(d) 出入許可証の定期点検(所在確認、劣化等)の指示、結果のとりまとめ、報告
(e) フォルダー、ストラップ、磁気カードの在庫管理及び発注業務
④ これに付帯する業務
(a) 再処理施設警備員、核物質防護管理課との連携・協力
(b) 日報の作成(計画・報告)
(c) 個人情報管理及び核物質防護情報管理に関する業務
(d) その他、出入許可証発行等に関する付帯業務
(3) 核物質防護検査への準備及び対応【派遣労働者Ⅰ、Ⅱ及びⅢ】
核物質防護規定に基づく出入管理及び情報管理について、核物質防護検査または調査の対象になった場合は、その準備及び検査官説明を行うこと。これに付帯する業務を行うこと。
(4) (1)から(3)に付帯する業務【派遣労働者Ⅰ、Ⅱ及びⅢ】
(1)から(3)の業務について、各項に示す付帯業務を行うこと。
3.派遣労働者の要件等
派遣労働者の要件等については、以下に掲げるものとする。
(1) 技術的要件
① 本業務に必要な各種アプリケーション(Word、Excel、PowerPoint 等)操作ができること。
② 商業炉、再処理施設及び加工施設において、1 年以上の核物質防護に係る業務及び核物質防護情報の管理に従事した経験を有すること。
(2) 業務遂行にあたり派遣労働者が具備すべき条件
① 個人の信頼性確認制度の法的要件を熟知し、「核物質防護 個人の信頼性確認に係る実施要領」、「核物質防護 個人の信頼性確認に係る判定要領」、「再処理施設核物質防護規定 情報管理要領」等に従い、個人の信頼性確認業務、出入管理申請受 付・処理業務、核物質防護情報の管理業務を滞りなく迅速に実施できるとともに個人情報を厳格に管理することができる。
② 核物質防護・情報管理の高度な専門知識や実務経験に基づき、出入管理申請受付・処理業務、核物質防護情報の管理業務を滞りなく迅速に実施できるとともに作業上の特殊な条件変化に対応できる。
③ 面接考査においては、①に示す要領等に基づき対象者との面談を滞りなく行うことができる。
④ 従業員等に対し、教育資料を用いて核物質防護に係る総合教育及び核セキュリティ教育を行うことができる。
⑤ 派遣労働者を変更する場合も上記①~④と同じ条件とする。
(3) 派遣労働者の条件
派遣労働者を「無期雇用派遣労働者に限定する」
4.組織単位
核燃料サイクル工学研究所
再処理技術開発センター 技術部 核物質管理課
5.就業場所
(住所)xxxxxxxxxxxxx 0 xx 00
日本原子力研究開発機構
バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所再処理技術開発センター 技術部 核物質管理課
クリプトン回収技術開発施設 1F 居室
その他、核物質管理課長と事前に定めた場所
6.指揮命令者
日本原子力研究開発機構
バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所再処理技術開発センター 技術部 核物質管理課長 TEL:000-000-0000 ex(70300)
7.派遣期間
平成30年4月1日から平成33年3月31日まで
8.就業日
土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)及び当機構が指定する日(以下「休日」という。)を除く毎日。
ただし、当機構の業務の都合により、休日労働を行わせることがある。なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。
9.就業時間及び休憩時間
(1) 就業時間8時30分から17時まで
(2) 休憩時間12時から13時まで
ただし、当機構の業務の都合により、就業時間外労働を行わせることができる。なお、就業時間外の労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。
10.派遣先責任者
日本原子力研究開発機構 東海管理センター 労務課長
11.派遣人員
3 名
12.業務終了の確認
機構が定める就業状況報告により本仕様書の定める業務の終了を確認する。
13. 支給品及び貸与品
本業務の実施にあたり、機構からの支給品及び貸与品は、以下の通りとする。
(1)支給品なし
(2)貸与品
① 机、椅子及びパソコン
② 業務に必要なマニュアル、要領書、規則、規定及び基準類
③ アルコール検査器、薬物検査装置
④ 立入許可証の発券、登録装置
⑤ その他、機構が業務上必要と認めたもの
14.提出書類 (部数:次の提出先に各1部、提出先:「指揮命令者」及び「派遣先責任者」)
(1) 特定(一般)労働者派遣事業の届出(許可)証、又は、労働者派遣事業許可証(契約後)
(2) 派遣元の時間外休日勤務協定書(契約後)
(3) 派遣元責任者の所属、氏名、電話番号(契約後)
(4) 派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書(契約後)
(5) 派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類(契約後)
※届出日付又は取得日付を含む。
(6) 個人の信頼性確認に必要な個人情報※〔自己申告書(機構が定める様式用紙)及び原子力規制委員会告示第八号(平成 28 年 9 月 21 日)に示す公的機関証明書類等(運転免許証の写し、住民票記載事項証明書の原本、パスポートの写し(必要に応じて)、身分証明書の原本、その他必要な公的身分証明書等の原本または写し)より必要に応じて選定し、自己申告書に添付すること〕
(7) その他必要となる書類
15.グリーン購入法の推進
(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
16.機密保持
(1) 業務を実施することにより取得した当該業務及び業務に関するデータ、技術情報、成果、その他全ての資料並びに情報を機構の施設外に持ち出し、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。
(2) 機構から貸与、又は供用した情報及び当該情報により得た成果について、第三者により容易に閲覧、持ち出しができないよう管理を徹底すること。また、不要となった資料について、適宜、細断する等の適切な処置により廃棄すること。
(3) 機構に関係するデータが、ウイニー等のファイル交換ソフトを介して流出することがないよう管理を徹底すること。
(4) 本業務を遂行する上で知り得た機密情報については、その保持に努めるとともに、業務以外の目的には使用しないこと。
(5)派遣労働者は、原子炉等規制法に基づく秘密情報保持義務者に指定されることに同意できること(秘密情報を漏えいした場合、罰則を受ける)。また、法令遵守に同意できること。
17.技術情報の提供
受注者は、調達品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るもの)がある場合は提供すること。
18.特記事項
(1) 当機構の業務の都合により出張等を命ずることがある。この場合の出張旅費等については、契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。
(2) 原子力規制委員会規則第十号(平成 28 年 9 月 21 日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行なうため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成 28 年 9 月 21 日) に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。
※:居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))
以 上