静岡県立こども病院 公衆無線 LAN 利用規約
静岡県立こども病院 公衆無線 LAN 利用規約
(目的)
第1条 本規約は、静岡県立こども病院(以下「当院」という。)が患者および来院者の利便性の向上を図ることを目的として提供する公衆無線 LAN によるインターネット接続サービス(以下「公衆無線 LAN」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用者および利用機器)
第2条 公衆無線 LAN は、患者さん・ご家族等、当院への来訪者のうち、この「静岡県立こども病院 公衆無線 LAN 利用規約」に同意したものが利用することができる。
2.公衆無線LAN の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、利用に当たり必要となる機器や機器に供給する電源、及びソフトウェアをあらかじめ用意しなければならない。
3.公衆無線LAN の利用料金は、無料とする。
(提供する場所、利用可能時間等)
第3条 公衆無線 LAN の提供場所、利用日及び時間等は別表に定める。
2.上記にかかわらず、災害発生時など管理者が特に必要と認めた場合は、公衆無線 LANを使用できるものとする。
(公衆無線 LAN への接続) (SSID など)
第4条 公衆無線 LAN の SSID は『FREESPOT』又は『'freespot'=SecurityPassword(AES)』とする。
2.『'freespot'=SecurityPassword(AES)』の SSID を利用して接続する場合の、セキュリティの種類は『AES』、暗号化キー(パスワード)は『freespot』とする。
(利用の手続)
第5条 利用希望者はこの規約に定める事項に合意の上、前条に従い無線 LAN に接続後表示した Web ブラウザに必要事項を入力し、フリースポット協議会の定める手続きにより、利用申込みを行うものとする。
2.前項の規定にかかわらず、災害発生時など管理者が特に必要と認めた場合はこの手続きを省略できるものとする。
(利用の承認)
第6条 前条の規定により、フリースポット協議会からパスワードの交付を受けたもの(以下「利用者」という。)は、Web ブラウザに当該パスワードを入力することにより、Web
ブラウザでのインターネット利用が可能となるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、メール受信プロトコルによるメール受信は利用ができるものとする。
3.パスワードは発行後2時間のみ有効とし、有効期間経過後はあらためて利用手続を行うものとする。
4.本条の規定にかかわらず、フリースポット協議会の定める方法により接続する場合は、これを妨げない。
(パスワードの管理)
第7条 利用者は、交付されたパスワードを及び利用を申し込んだ機器を厳重に管理するものとする。
2.利用者は、利用を申し込んだ機器と異なる機器利用する場合は、あらためて認証を受けなければならない。また、交付されたパスワードを他の機器において使用することはできない。
3.パスワード及び機器の管理が不十分なことにより発生した事故、使用上の過誤、又は第三者からの不正アクセス等により生じた損害の責任は利用者が負うものとし、管理者は一切の責任を負わないものとする。
(利用者資格の停止・取消)
第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者は事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用者資格を停止もしくは取り消すことができるものとする。 (1) 虚偽の内容で利用申込みを行ったことが判明した場合
(2) 前条及び第9条で禁止している事項に該当する行為を行った場合 (3) 前各号に掲げるもののほか、本規約に違反した場合
(4) その他利用者として不適切と管理者が判断した場合
(禁止事項)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第三者、他の利用者若しくは当院に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(2) 第三者を誹謗中傷する行為
(3) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(4) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為 (5) 選挙期間中であるか否かを問わず選挙運動又はこれに類する行為
(6) 性風俗、宗教又は政治に関する行為
(7) ID 及びパスワードを不正に使用する行為
(8) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、公衆無線 LAN を通じて又は公衆無線 LAN に関連して使用し若しくは相手方の同意の有無にかかわらず送付又は提供する行為
(9) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(10) ファイル共有ソフトウェアの使用及び著しく大量なデータ通信
(11) 利用者に通常許されていない他ネットワーク、他機器への侵入、若しくはそれらを攻撃する行為
(12) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し若しくは違反するおそれのある行為又は管理者が不適切と判断する行為
2.前項に該当する利用者の行為によって当院、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者はすべての法的責任を負うものとする。
(運用の中止と制限)
第 10 条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、公衆無線 LAN の利用を中止できるものとする。
(1) 公衆無線 LAN のシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、当公衆無線 LAN の運用が通常どおり実施できなくなった場合
(3) 公衆無線 LAN のシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他、管理者が公衆無線 LAN の運用上、一時的な中断が必要と判断した場合
2.公衆無線 LAN の利用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、管理者は一切の責めを負わないものとする。
3.管理者は、全ての利用機器若しくは特定の利用者のアクセスログの収集及び閲覧、MACアドレスの管理を行い、これにより特定の Web サイトへの接続あるいは公衆無線 LAN への接続を制限し、または公衆無線 LAN の適切な使用を利用者に指示することができる。
(免責)
第 11 条 管理者は、次の各号に示す事項及び利用者が当該公衆無線 LAN を使用することによって発生した損害、損失、請求並びに求償権などを含む、その他一切の責任を負わないものとする。
(1) 公衆無線 LAN のサービスの内容及び利用者が公衆無線 LAN を通じて得る情報の内容等
(2) 公衆無線 LAN のサービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、公衆無線 LAN
サービスを通じて登録、提供若しくは収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他公衆無線 LAN に関連して発生した利用者の損害
(3) 利用者がインターネット上で利用した有料サービスの一切の費用
(4) パーソナルコンピューターの機種、基本ソフトウェア、Web ブラウザ等によって、公衆無線 LAN を利用できない場合
(5) 利用者が公衆無線 LAN を利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等
(本規約の変更)
第 12 条 当院は、利用者の承諾なしに、この規約を変更することができる。
附 則
この規約は、平成 30 年 12 月 21 日から施行する。
別表 公共無線 LAN 利用場所
正面玄関ロビー 平日 8:00 ~ 18:00