Contract
横浜市○○(施設名)災害時等における施設利用の協力に関する協定
横浜市戸塚区(以下「甲」という。)と横浜市○○(施設名)の指定管理者○○(指定管理者名)(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 豪雨や地震などの異常な自然現象に起因するもの、並びに異常な自然現象以外に起因する大規模な火災若しくは爆発及びその他の大規模な事故等が発生した場合(以下
「災害時等」という。)で、かつ横浜市内において避難場所や災害対応のための拠点等が必要な場合は、横浜市防災計画(震災対策編、都市災害対策編、風水害対策編)に定められた活動に加え、「横浜市○○(施設名)災害時等における施設利用の協力に関する協定」(以下「本協定」という。)を締結し、甲若しくは甲が許可する者又は乙自らが、乙の施設を活用して円滑な対応ができるよう、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 本協定の対象施設は、次のとおりとする。施設名 横浜市○○(施設名)
所在地 横浜市戸塚区○○(所在地)
(協力要請等)
第3条 甲は、災害時等に前条に規定する乙の施設を、自宅が倒壊した避難者、帰宅困難者等の一時滞在施設、及び横浜市災害対策本部の活動拠点、並びに遺体安置所、資機材保管場所等として利用する必要があるときは、乙に対して協力を要請する。ただし、横浜市内のいずれかの地域で震度5強以上の地震が発生した場合については、甲から要請があったものとみなして、直ちに乙が施設の点検等を行うとともに、甲に協力の可否を連絡する。
2 甲は、横浜市以外における災害時等において前項の規定に準じて協力要請をする場合がある。
3 乙が災害時等において緊急に対応することが必要と判断した場合は、甲にその状況及び協力の可否を連絡する。
(連絡体制)
第4条 前条で規定する甲の要請は、xxxxの名により原則として当該施設の長に対して行う。
2 本協定の目的を達するため、甲乙は互いに緊急時の連絡先を報告し、随時更新する。
(協力体制)
第5条 乙は、あらかじめ協力内容について甲と協議し、協力体制を明らかにしておくことができる。
2 前項の内容に変更が生じた場合は、甲と協議して協力体制を変更することができる。
(費用負担)
第6条 災害時等の使用により、乙の施設に発生した損害及び管理運営に関する増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として、甲乙の協議により決定するものとする。ただし、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された場合は、
甲が負担する。その場合の負担額は、災害救助法施行細則による救助の程度等(昭和 40
年神奈川県告示第 561 号)に定めるところによる。
(備蓄及び訓練等)
第7条 乙は、自らの負担と責任において、その管理する施設及び設備等について災害時等に備え、安全性の確保、消火、救出救助等のための資機材の整備、その他の対策の推進を図らなければならない。
2 乙は、甲が準備する飲料水、トイレパック等の備蓄、及びその他の対策に努めなければならない。
3 乙は、その能力を活用して積極的に市民、自主防災組織等と連携を図るよう努めなければならない。
4 乙は、災害時等の対応に関する知識又は技術を習得するため、防災訓練等に参加するよう努めなければならない。
(補償等)
第8条 横浜市は、本協定に係る業務に従事した者が、業務に起因して死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合においては、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 条)その他の法令等の規定による補償等が行われるときを除き、
横浜市消防団員等公務災害等補償条例(平成9年横浜市条例第 60 条)中応急措置従事者に係る補償の規定を適用するとした場合の補償の額を限度として、補償を行うことができる。
2 横浜市は、本協定に係る業務に従事した者が、業務を遂行するに当たり他人に損害を与えた場合(当該損害が当該業務に従事した者の故意又は重大な過失による場合を除く。)において必要があると認めるときは、当該業務に従事した者に代わって、その者が負うべき損害賠償の責任の限度において賠償を行うことができる。
(その他)
第9条 本協定に定めるもののほか、本協定の実施について必要な事項は、その都度甲乙両者が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定書の有効期間は、平成 28 年4月1日から平成 33 年3月 31 日まで(指定期間と同一の期間)とする。
本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自1通を保
有する。
平成○○年○○月○○日(締結日)
x xxxxxxx0xx0xxxxx
横浜市xxxx ○○ ○○
乙 住 所 横浜市○○(住所) 事業者名 ○○○○(事業者名)代表者名 ○○○○(代表者名)