Ver.1.0 2019 年 8 月
(法人契約)
丸紅ネットワークソリューションズ株式会社
Ver.1.0 2019 年 8 月
目 次
第 15 条 (利用契約者が行う利用契約の全部または一部の解約) 5
第 25 条 (SIM カードにかかる利用契約者の義務) 8
別紙第 6 条 (利用契約の契約期間) 18別紙第 7 条 (利用契約者が行う利用契約の全部または一部の解約) 18
別紙第 9 条 (モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用の一時中断) 19
別紙第 13 条 (他の電気通信事業者への情報の通知) 19
別紙第 14 条 (モバイル通信回線サービス(音声サービス付)固有の禁止事項) 20
別紙第 15 条 (国際電気通信事業者等への情報の通知) 20
別紙 2 データ通信回線サービス(SMS サービス付) 21別紙第 1 条 (モバイル通信回線サービス(SMS サービス付)の利用の一時中断) 21別紙第 2 条 (料金) 21別紙第 3 条 (日割り計算等) 21別紙第 4 条 (料金の請求および支払) 21
丸紅ネットワークソリューションズ株式会社(以下「当社」といいます)は、この MMT モバイル通信サービス約款(以下「約款」といいます)に基づき利用契約者に対しモバイル通信サービスを提供します。利用契約者が、モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約の申込を行い、これを利用するときは、本約款の内容に追加して、別紙 1 に規定する内容に従うこととします。利用契約者が、モバイル通信回線サービス(SMS サービス付)の利用契約の申込を行い、これを利用する時は、本約款の内容に追加して、別紙2に規定する内容に従うこととします。
当社は、利用契約者の承認を得ることなく、この約款または約款で規定する関連規定を変更することができるものとし、利用契約者および当社は変更後の約款に拘束されるものとします。この場合、変更の効力発生日は、当社が、変更後の約款について、利用契約者が一般的に閲覧できる場所(例:当社ホームページ)へ掲示した日から 30 日後とし、利用契約者は当該変更の効力発生日以降にモバイル通信サービスを利用したことをもって変更後の約款の内容を承諾したものとみなします。変更の効力発生日以後は、モバイル通信サービスの提供条件は変更後の約款によります。
この約款において使用する用語の意味は、次の通りとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 | ||
モバイル通信サービス | 協定事業者のワイヤレス通信ネットワークを利用し、顧客の課題や要望に応えたモバイル通信を設計、開発、構築し、サポートや運用を含めて提供する ワイヤレス・モバイル通信サービス | ||
モバイル通信回線サービス | 当社が、協定事業者の無線基地局設備と利用契約者が保有する端末機器(SIM カードを装着したものに限ります)との間に、電気通信回線を設定して提供するモバイル通信サービス | ||
ネットワーク接続サービス | 当社の電気通信設備と利用契約者の社内ネットワークを接続するサービス等であって、閉域接続サービス、インターネット VPN サービス、インターネ ット接続サービス、その他当社が定めるサービスの総称 | ||
閉域接続サービス | 当社の電気通信設備と利用契約者の社内ネットワークをインターネットを経由せずに直接接続すること、または当社の電気通信設備と利用契約者の社内ネットワークを、インターネットを経由するが VPN 装置により構築された VPN で接続することにより、高度なセキュリティを確保するサービス | ||
クラウド閉域接続モバイルサービス | 当社の電気通信設備とパブリッククラウドサービスをインターネットを経 由せずに直接接続することにより、高度なセキュリティを確保するサービス | ||
インターネット VPN サービス | クライアントがインターネットに接続する際に VPN で一般的に利用されるポート以外での通信を禁止し、インターネットを利用しない事を前提にして、ネットワークコストを抑え、セキュアなネットワークを提供する、ソフ トウェアによる VPN サービス | ||
インターネット接続サービス | 当社の電気通信設備を経由してインターネットへのアクセスを提供するサ ービス | ||
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
音声サービス | 回線交換方式による音声通信サービス |
音声オプションサービス | 音声サービスに関するオプションサービス(詳細は別途書面において定めま す) |
SMS サービス | ショートメッセージサービスの機能を提供するサービス |
利用契約 | 利用契約者と当社の間で締結するモバイル通信サービスの提供に係る契約 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者 |
相互接続点 | 当社の電気通信設備と協定事業者と電気通信設備との接続点 |
利用契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号) で定める種類の端末設備の機器 |
当社端末機器 | 当社が利用契約者に販売する端末機器 |
SIM カード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社 がデータ通信サービスの提供のために利用契約者に貸与するもの |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および、同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額並びに、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額 |
ユニバーサルサービス料金 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 平成 29 年の改正省令等により負担金の対象外となる番号帯あり |
第4条 (モバイル通信サービスの種類)
モバイル通信サービスの種類は以下の通りとし、詳細は別途書面に定めるものとします。
(1) モバイル通信回線サービス
3G/LTE携帯電話ネットワークによるモバイル通信回線サービスとします。なお、モバイル通信回線サービスに音声サービスが付加されたものについては、「モバイル通信回線サービス(音声サービス付)」といいます。
当社モバイル通信サービスはベストエフォート方式です。通信速度はご利用の環境、ネットワークの混雑状況に応じて異なります。
(2) ネットワーク接続サービス
① 閉域接続サービス
② インターネット VPN サービス
③ インターネット接続サービス
④ アクセス制限サービス
⑤ 折り返し通信サービス
⑥ 宛先制限サービス
⑦クラウド閉域接続モバイルサービス
当社は、原則として 1 回線ごとに、1 のモバイル通信サービスに係る利用契約(ただし、ネットワーク接続サービスについては 1 利用契約者ごとに1の利用契約)を締結するものとします。
当社は、別途特約を定めることがあります。この場合、その特約はこの約款と一体になり、同様の強制力を持つものとします。特約に特段の定めがある場合は、その定めは約款に優先して適用されます。
1. 利用契約者は、利用契約の申込をするときは、当社所定の申込書に必要事項を記入して当社に提出(FAX、電子メール等の手段によるものを含み、以下同様とします)するものとします。
2. 前項において利用契約の申込ができる者は、法人に限ります。
1. 当社は、利用契約の申込があったときは、当社所定の方法にてその申込を承諾します。ただし、次の場合にはその申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込人が、その申込にあたって虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2) 申込人が、モバイル通信サービスに係る料金または延滞利息(以下「料金等」といいます)の支払を現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(3) 申込人が反社会的勢力に該当する場合。なお、本約款において、「反社会的勢力」とは、暴力、威力または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいいます。
(4) その他当社の業務の遂行上支障がある場合。
2. 当社が、利用契約者からの申込を承諾した場合、本約款および申込書の内容にしたがってデータ通信サービスに係る利用契約が成立します。申込書の内容が本約款と異なるときは、申込書の内容が優先して適用されます。
1. 当社は、利用契約者に対し、モバイル通信回線サービスを利用するための電話番号を定め、1 の契約回線に対して 1 つ付与します。
2. 利用契約者は、モバイル通信回線サービスを利用するための電話番号の変更を請求することはできません。
3. 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、モバイル通信回線サービスの電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを利用契約者に通知します。
モバイル通信サービスの利用契約の開始日は、サービス毎に別途書面に定める日とし、同日を請求開始基準日とします。
1. モバイル通信サービスの利用契約期間は、利用契約の開始日から、サービス毎に別途書面に定める期間とします。ただし、利用契約者が、期間満了の1か月前までに契約を更新しない旨の書面による通知(第 15 条(利用契約者が行う利用契約の全部または一部の解約)の規定による解約手続きを準用するものとします)を行わない場合には、更にサービス毎に別途書面にて定める利用契約期間が自動延長されるものとし、その後も同様とします。
2. 別紙 1 に規定するモバイル通信回線サービス(音声サービス付)では、最低利用期間を設けるものとします。モバイル通信回線サービス(音声サービス付)において、最低利用期間が経過するまでの間に、第 15 条(利用契約者が行う利用契約の全部または一部の解約)に基づき利用契約の解約をした場合または第 16 条(当社が行う利用契約の解除)の規定に基づき利用契約を解除された場合等は、当社が別途定める解約金を支払うものとします。
1. 利用契約者は、利用権(利用契約者が利用契約に基づいてモバイル通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同様とします)の譲渡を行うときは、当社に対し書面により利用権の譲渡承認の請求をするものとします。
2. 当社は、本条第 1 項の規定により利用権譲渡の承認請求があったときは、次に該当する場合を除き、これを書面により承認するものとします。
(1) 利用権の譲受人が、第 7 条(利用契約の申込)第 2 項の要件を充たさない場合。
(2) 利用契約者が利用権の譲渡の承認を請求するにあたって、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(3) 利用権の譲受人が、モバイル通信サービスに係る料金等の支払を現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(4) 利用権の譲受人が反社会的勢力に該当する場合。
(5) その他、当社の業務の遂行上支障がある場合。
3. 当社が利用権の譲渡を承認した場合、譲受人は、利用契約者が譲渡時に当社に対して有している一切の権利および義務を承継します。
利用契約者は、名称、所在地または請求書の送付先に変更があったときは、書面をもって速やかに当社に届出るものとします。
1. 利用契約者について合併または分割があったときは、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人または分割により営業を承継する法人は、利用契約者の地位を承継します。
2. 利用契約者の地位を承継した者は、速やかに利用契約者の地位を承継したことを証する書面を添えて、その旨を当社に届出るものとします。
3. 当社は、第 16 条に規定する場合に加え、次に該当する場合には、利用契約を解除することがあります。
(1) 利用契約者がその地位の承継について虚偽の届出を行ったことが判明した場合。
(2) 利用契約者の地位を承継した者が、モバイル通信サービスに係る料金等の支払を現に怠り、またはこれを怠るおそれがある場合。
(3) 利用契約者の地位を承継した者が反社会的勢力に該当する場合。
(4) その他、当社の業務の遂行上支障がある場合。
第 15 条 (利用契約者が行う利用契約の全部または一部の解約)
1. 利用契約者が、モバイル通信サービスにかかる回線を解約する場合は、当社に対し解約申込書を提出するものとします。
2. 利用契約者がモバイル通信回線サービスにかかる回線の一部を解約する場合は、当社は、利用契約者から解約申込書を受領した日の翌日から起算して 4 営業日以内に解約手続を行い、解約手続の完了日を解約日とします。
3. 利用契約者が、モバイル通信回線サービスにかかる回線の全部を解約する場合は、解約予定日の 1 か月以上前に当社に解約申込書を提出するものとし、当社は、当該解約予定日までに解約手続を行い、当該解約予定日を解約日とします。ただし、利用契約者から解約申込書を受領した日の翌日から解約予定日までの間が 1 か月に満たない場合は、利用契約者から解約申込書を受領した日の翌日から 1 か月後の日を解約日とします。
4. 利用契約者が当社端末機器を延払いで購入している場合に当該端末機器費用の延払い完了前に、モバイル通信サービスの全部を解約する場合には、利用契約者は、延払費用の残金を一括して支払うものとします。
5. 閉域接続サービスを利用している利用契約者が、当初の利用契約期間の途中で当該閉域接続サービスを解約する場合、閉域ネットワーク接続にかかる解約金として、以下の算式にしたがって算出した金額を当社に支払うものとします。
・閉域接続サービスに関する月額費用 × 利用契約期間の残月数
6. クラウド閉域接続モバイルサービスを利用している利用契約者が、当初の利用契約期間の途中で当該クラウド閉域接続モバイルサービスを解約する場合、閉域ネットワーク接続にかかる解約金として、以下の算式にしたがって算出した金額を当社に支払うものとします。
・クラウド閉域接続モバイルサービスに関する月額費用 × 利用契約期間の残月数
1. 当社は、第29条(利用の停止)第1項の規定によりモバイル通信サービスの利用を停止された利用契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、利用契約者が第29条(利用の停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、モバイル通信サービスの利用を停止しないでその利用契約を解除することがあります。
3. 当社は、当社の責めに帰すべき理由によらずにモバイル通信サービスの提供が困難となった場合には、利用契約を解除することがあります。
4. 当社は、前[3]項の規定により利用契約を解除しようとするときは、予めその旨を利用契約者に通知します。ただし、緊急のためやむを得ない場合、または通常の連絡方法を用いても通知することができない場合は、この限りではありません。
5. 当社は、利用契約者に次の各号いずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告を要せず直ちにその利用契約を解除することができるものとします。
(1) 支払停止または支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき。
(2) 信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
(3) 第三者から差押・仮差押・仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、会社更生、特別清算、私的整理その他これに類する手続きが開始されまたは申立てを受けたとき。
(5) 解散または清算するための手続きを開始したとき。
(6) 反社会的勢力に該当しまたは該当していることが判明したとき。
6. 本条([第 3 項を除きます])に基づく解除により利用契約が終了するときは、利用契約者は未払いの料金等(端末機器の延払費用を含みます)について当然に期限の利益を失い未払の料金の全額について即時に支払わなければならないものとします。
1. 当社は、利用契約者からの申込みに基づき、当社端末機器を利用契約者に販売します。
2. 利用契約者は、当社端末機器費用の支払方法について、一括での支払いまたは 1 年間もしくは 2 年間の延払いのいずれかを選択することができます。
1. 当社は、利用契約者に対し、当社端末機器を利用契約者の指定する日本国内の場所において引渡すものとします。
2. 当社端末機器の引渡しに係る運送の手配は当社が行い、引渡しに係る運送費等の諸費用は当社の負担とします。ただし、特別な費用が発生する場合は利用契約者と当社が協議のうえその費用負担を定めるものとします。
3. 利用契約者が当社から当社端末機器の引渡しを受けた後 5 営業日以内に当社端末機器の規格、仕様、個数につき不適合ないし不足または外観上明らかな瑕疵の存在の申し立てがなかった場合は、当社端末機器は申込書のとおり利用契約者に引渡されたものとします。
当社端末機器の所有権および危険負担は当社端末機器の引渡しをもって当社から利用契約者に移転するものとします。
1. 当社は、利用契約者に対し、引渡し時において当社端末機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、当社端末機器の商品性もしくは利用契約者の使用目的への適合性その他については担保しません。
2. 利用契約者が、当社端末機器の引渡しを受けた後 1 年以内に、当社端末機器に隠れたる瑕疵を発見した場合は、当社に対してその旨を連絡し、当該端末機器の交換または代金の全部もしくは一部の減額もしくは返還を請求することができます。
3. 当社は、利用契約者が当社端末機器以外の端末機器を使用した場合、モバイル通信サービスの利用を保証しません。
当社端末機器の出荷日から1年以内に、利用契約者の責によらない事由で生じた故障により、当社端末機器が正常に作動しない場合は、当社は無償で代替の当社端末機器を提供するものとします。
当社端末機器が、当社の責によらない事由によって滅失、破損、故障した場合は、利用契約者は新たな当社端末機器を購入するものとします。ただし、第 21 条(当社端末機器の保証)に定める場合はこの限りではありません。
1.利用契約者は、端末機器について次の事項を守らなければなりません。
(1) 天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるとき、または端末機器の保守・廃止のために必要があるときを除き、端末機器を取り外し、変更し、分解し、または損壊し端末機器に線条その他の導体等を接続しないこと。
(2) 故意に契約回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
2. 当社は、利用契約者が、当社端末機器または当社が指定する端末機器以外の機器においてモバイル通信サービスを利用することについて保証しません。
当社は、モバイル通信サービスの利用契約者に対し、SIM カードを貸与します。
1. 利用契約者は、貸与を受けている SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 利用契約者は、SIM カードについて盗難または紛失があった場合、速やかに当社に届け出るものとします。
3. 利用契約者は、SIM カードを紛失(盗難による紛失を含みます)した場合または破損した場合、別途書面に記載の費用を当社に支払い再発行を受けるものとします。
4. 利用契約者は、SIM カードに登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去しないものとします。
SIM カードの貸与を受けている利用契約者は、利用契約の終了後、速やかに SIM カードを当社に返還するものとします。なお、SIM カードの返還費用は利用契約者の負担とします。
第 4 章のうち、第 17 条(当社端末機器の販売)、第 22 条(当社端末機器の滅失および破
損等)および第 23 条(端末機器に係る利用契約者の義務等)以外の規定は、SIM カードに準用します。ただし、第 19 条(当社端末機器の所有権および危険負担)のうち所有権移転に関する部分は除きます。
1. 当社は、第 31 条(通信利用の制限)および第 32 条(通信時間等の制限)の規定により、契約回線による通信を制限するときには、モバイル通信サービスの利用の全部または一部を中断することがあります。
2. 当社は、第 31 条(通信利用の制限)および前項の規定によりモバイル通信サービスの利用を中断するときは、予め利用契約者に通知します。ただし、通常の連絡方法を用いても通知できないとき、または緊急のためやむを得ないときはこの限りでありません。
1. 当社は、利用契約者が次のいずれかに該当するときは、その状況が止むまで、利用契約者の利用に係る契約回線の全部または一部につき、モバイル通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 第7条(利用契約の申込)第1項、第12条(利用権の譲渡)第1項、第13条(利用契約者の名称等に関する変更の届出)または第14条(地位の承継)第2項の規定において、虚偽の申告を行ったことが判明したとき。
(3) 当社と利用契約を締結している他のモバイル通信サービスに係る料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4) その他、この約款の規定に違反する行為を行ったとき。
2. 当社は、前項の規定によりモバイル通信サービスの利用を停止するときは、予め利用契約者に通知します。ただし、通常の連絡方法を用いても通知できないときは、この限りではありません。
1. モバイル通信サービスの通信区域は、協定事業者の通信区域の通りとします。契約回
線による通信は、その契約回線に接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項の場合、利用契約者は当社に対し、当社の責めに帰すべきものを除き、モバイル通信サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
1. 当社は、契約回線に係る技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、または協定事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは協定事業者と当社との間で締結される相互接続協定その他の契約の規定に基づいて協定事業者が行う契約回線の利用の制限が生じた場合、契約回線による通信を一時的に制限することがあります。
2. 前項の場合、利用契約者は当社に対し、当社の責めに帰すべきものを除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域への通信の利用を制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社または協定事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3. 当社は、1 の通信について、その接続時間が継続して一定時間を超えるとき、無通信時間が一定時間を越えるとき、その通信を切断することがあります。
4. 当社は、モバイル通信サービスの円滑な提供のため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるモバイル通信について速度や通信量を制限することがあります。
5. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 33 条 (禁止事項)
利用契約者は、モバイル通信サービスを利用するに当たり、以下の行為を行なってはならないものとします。なお、利用契約者が以下の行為を行なわないよう、当社に情報の監視または削除等の義務を課すものではありません。以下に定める行為が行われ、当社がこれらの情報の監視または削除等を行なわなかったことにより利用契約者または第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
1. 他人(当社を含みます。以下同様とします)の知的財産権その他の権利を侵害する行為
2. 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
3. 他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
4. 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
5. わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
6. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
7. 他人の Web サイト等、当社サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
8. 他人になりすまして当社サービスを利用する行為
9. コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
10. 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
11. 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメールを送信する行為
12. 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
13. 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
14. 他人が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で当社サービスを利用し、またはそれらの運営を妨げる行為
15. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
16. その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
17. 他人が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で当社サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
18. 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
19. その他、当社が不適切と判断する行為
1. モバイル通信サービスに係る料金は、モバイル通信サービスに関する初期費用および 月額費用のほか、データ通信回線に関するユニバーサルサービス料金ならびに当社端 末機器に関する費用等とし、詳細は次項以降または別途書面に定めるとおりとします。
2. モバイル通信回線サービスに関する月額費用は、月額基本料金および超過パケット料
金(発生する場合に限ります)とし、詳細は別途書面に定めるとおりとします。
1. モバイル通信回線サービスに関する月額費用は、利用契約者が月の途中でモバイル通信サービスの利用を開始または終了した場合であっても、日割り計算を行わず、1 か月分を課金します。
2. ユニバーサルサービス料金については、利用開始月、利用終了月のいずれも日割り計算を行いません。
1. 利用契約者は、利用契約の開始日から終了日までの期間について、第 34 条(料金)で定める料金等を支払うものとします。
2. 利用契約者は、モバイル通信サービスを利用できない状態が発生した場合でも前項の義務を負うものとし、当該状態の発生により利用契約者に生じた損害の賠償については、第 43 条(利用不能による損害)第 2 項に従って行われるものとします。
1. 当社は、当社端末機器に関する費用、初期費用およびユニバーサルサービス料金については、当該費用が発生した月の翌月(ただし、当社端末機器に関する費用について延払いの場合は各支払月)の11 日から13 日の間に利用契約者に請求書を発行します。
2. 当社は、モバイル通信回線サービスの月額費用のうち、月額基本料金については当該料金が発生する当月(ただし、利用開始月については、翌月の請求と合わせて請求するものとします)の 11 日から 13 日の間に、超過パケット料金(発生する場合に限ります)については当該料金が発生した月の翌月の 11 日から 13 日の間に、利用契約者に請求書を発行します。
3. 当社は、閉域接続サービスの月額費用については当該料金が発生する当月(ただし、利用開始月については、翌月の請求と合わせて請求するものとします)の 11 日から 13 日の間に、請求書を発行します。
4. 利用契約者は、当社から請求を受けた日の属する月の 23 日(この日が金融機関休業日にあたる場合は翌営業日)までに、利用契約者が別途指定する金融機関口座からの
口座自動引き落とし(ただし、口座自動引き落としの手続きが終了するまでは口座振込み)、または当社から請求を受けた日の属する月の最終銀行営業日までに当社が別途指定する口座への振込みにより当該料金を支払うものとします。なお、自動引き落としにかかる費用については当社が負担し、振込みにかかる費用は、利用契約者が負担するものとします。
利用契約者が料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。以下同様とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税を加算しないこととされている料金にあってはその免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として当社が別途定める方法によりお支払いいただきます。
利用契約者は、料金について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める方法によりお支払いいただきます。ただし、期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
当社は、通信料金の計算において、その計算結果に 60 銭未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。また、60 銭以上の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。日割計算および割引時の端数処理においては、当社が別途定める方法によります。
当社は、契約回線に係る電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第
30 号)に適合するよう維持します。
当社は、モバイル通信サービスの利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証することはできません。
1. 当社は、モバイル通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのモバイル通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る契約回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同様とします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したときに限り、その利用契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、 モバイル通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が継続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金表に定める料金から算出した当該損害に係る合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 前項の場合において、日数に対応する損害額の算定にあたって、第 40 条(端数処理)の規定を準用します。
4. 本条第 1 項の場合において、当社の故意または重大な過失によりモバイル通信サービスの提供をしなかったときは、本条第 2 項および第 3 項の規定は適用しないものとします。
1. 当社は、モバイル通信サービスを利用した場合に生じた情報等の破損、滅失もしくは第三者に対する漏洩による損害、または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、モバイル通信サービスの提供にあたって、当社の故意または重大な過失により生じた損害を除き、当該サービスが利用契約者に与えた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3. 利用契約者が、モバイル通信サービスの利用の際に第三者に損害を与えた場合、利用契約者は自己の責任と費用をもって解決にあたるものとし、当社に損害を与え、または何らの請求もしてはならないものとします。
4. 利用契約者が故意または過失により当社に損害を与えた場合には、当社は当該利用契約者に対し当社が被った損害に相当する額の損害賠償を請求できるものとします。
利用契約者は、モバイル通信サービスを利用するにあたって利用契約者と協定事業者との間で接続契約が締結され、モバイル通信サービスの利用の終了により接続契約が解約される場合があることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込および解約を協定事業者に取り次ぐものとします。なお、利用契約者において特段の手続きは不要です。
1. 当社は、申込書等によって入手した利用契約者の一切の情報について、モバイル通信サービスの提供(料金等の請求および回収を含みます)以外の目的で自ら利用することはなく、また第三者に開示、遺漏等しないものとします。
2. 当社は、モバイル通信サービスの提供にあたって知り得た利用契約者の利用状況等に関する一切の情報を、モバイル通信サービスの提供の目的以外で自ら利用することはなく、また第三者に遺漏しないものとします。
3. 前 2 項の規定にかかわらず、以下の場合、当社は、前 2 項に定める情報をその協定事業者に対し開示することができるものとします。
(1) 協定事業者がその業務に必要な範囲で、利用契約者が利用する契約回線の通信履歴等に関する情報を開示するよう当社に請求してきた場合。
(2) 当社が、モバイル通信サービスの提供に伴い、業務の一部を協定事業者に委託する場合。但し、この場合は委託する協定事業者に秘密保持義務を課すものとします。
当社は、当社の事業・サービスを実施する上で、必要となる個人情報を収集いたしますが、これらの個人情報は、次の利用目的のために利用いたします。また、当社は、業務を円滑に進めるため、業務の一部を委託し、業務委託先に対して、必要な範囲で個人情報を提供することがありますが、この場合、当社はこれらの業務委託先との間で取扱に関する契約の締結をはじめ、適切な監督を行います。
当社の提供するサービス等に関して、利用・取引・問い合わせ・連絡等を頂く場合
<個人情報の種類>
取引先の担当者・関係者の住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先
<利用目的>
・当社の事業・サービスを提供・実施するため
・取引をさせて頂くにあたって必要な業務連絡をするため
・当社または当社提携先の商品のご案内その他、取引先の担当者、関係者に有益と思われる情報の提供のため
モバイル通信回線サービスの利用契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求にもとづき、利用契約者の情報(利用契約 者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定める ものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
約款の一部が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず、引き続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
当社によるモバイル通信サービスの提供およびそれに係る利用契約者の権利義務に関して疑義または紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。
別紙 1 データ通信回線サービス(音声サービス付)
利用契約者が、モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約の申込を行い、これを利用するときは、約款の内容に追加して、本別紙 1 に規定する内容に従うこととします。
1. 利用契約者は、モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約の申込をするときは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)(以下「携帯電話不正利用防止法」といいます)及び関係政令・規則に基づき、約款第 7 条第 1 項の申込に加えて、当社所定の契約者確認手続きを行うものとします。
2. 利用契約者は、モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約の申込にあた って、携帯電話番号ポータビリティ(電話番号を変更することなく、携帯電話サービス を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同様とします)の対象となる サービスを申込む場合において、携帯電話番号ポータビリティの適用を希望するときは、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
利用契約者は、モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約の譲渡を行うときは、携帯電話不正利用防止法及び関係政令・規則に基づき、約款第 12 条第 1 項の譲渡承認請求を行うものとします。また、当社は譲渡先について当社所定の契約者確認手続きを行うものとします。
モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約者の地位を承継した者は、携帯電話不正利用防止法及び関係政令・規則に基づき、当社所定の契約者確認手続きを行うものとします。
当社は、モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約者について、利用契約期間中に契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該利用契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、利用契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
1. モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約者は、音声オプションサービ
スを利用することができます。
2. 音声オプションサービスの申込は、当社所定の方法により行うものとします。当社は、申込が行われた当日から起算して当社所定の期間内に音声オプションサービスの利用登録を完了します。
3. 音声オプションサービスを解約する場合も前項と同様とします。
4. 音声オプションサービスの内容および料金は、別途書面において定めるものとします。
別紙第 6 条 (利用契約の契約期間)
1. モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約期間は、利用契約の開始日から、サービス毎に別途書面に定める期間とします。ただし、利用契約者が、期間満了の
1か月前までに契約を更新しない旨の書面による通知(第 15 条(利用契約者が行う利用契約の全部または一部の解約)の規定による解約手続きを準用するものとします)を行わない場合には、更にサービス毎に別途書面にて定める利用契約期間が 1 ヵ月自動延長されるものとし、その後も同様とします。
2. モバイル通信回線サービス(音声サービス付)では、最低利用期間を設けるものとします。モバイル通信回線サービス(音声サービス付)において、最低利用期間が経過するまでの間に、第 15 条(利用契約者が行う利用契約の全部または一部の解約)に基づき利用契約の解約をした場合または第 16 条(当社が行う利用契約の解除)の規定に基づき利用契約を解除された場合等は、当社が別途定める解約金を支払うものとします。
3. モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の最低利用期間を定めていない場合、最低利用期間は 6 ヶ月とし、途中解約金について別段の定めが無い場合は最低解約期間までの残月数分の基本料金を途中解約金とします。
別紙第 7 条 (利用契約者が行う利用契約の全部または一部の解約)
1. モバイル通信回線サービス(音声サービス付)にかかる回線の一部または全部を解約する場合は、解約申込書を提出した日の属する月の末日を解約日とします。
2. 利用契約者がモバイル通信回線サービス(音声サービス付)を解約するにあたり、携帯電話番号ポータビリティの適用を希望する場合は、解約手続に先立って、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
当社は、モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約者が本別紙第 4 条(利用契約期間中の契約者確認)に定める契約者確認に応じないときは、その状況が止むまで、利用契約者の利用に係る契約回線の全部または一部につき、モバイル通信サービスの利用を停止することがあります。
別紙第 9 条 (モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用の一時中断)
1. 当社は、モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約者から当社所定の方法により請求があったときは、モバイル通信サービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同様とします)を行います。
2. 前項に基づき利用の一時中断を受けた利用契約者が利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3. 利用を一時中断している間であっても、月額基本料金および音声オプションサービス料金は発生するものとします。
モバイル通信回線サービス(音声サービス付)に関する月額費用は、月額基本料金および音声サービスに関する通話料金とし、詳細は別途書面に定めるとおりとします。なお、音声オプションサービスを利用する場合には、有料サービスについて別途月額料金が発生します。
モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の月額基本料金及び音声オプションサービス(有料サービス)の月額料金について、日割計算は行わず、1 か月分を請求するものとします。
当社は、モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の月額費用のうち、月額基本料金については当該料金が発生した月(ただし、利用開始月については、翌月の請求と合わせて請求するものとします)の 11~13 日に、音声サービスに関する通話料金、音声オプションサービス(有料サービス)の月額料金および各種手続きに関する手数料については当該料金が発生した月の翌月 11~13 日に、利用契約者に請求書を発行します。
1. 約款第 47 条(他の電気通信事業者への情報の通知)第 1 項の規定によるほか、モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約者は、本別紙第 4 条(利用契約期間中の契約者確認)に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求にもとづき、利用契約者の情報(利用契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
2. モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約者は、当社が、携帯電話番号ポータビリティにかかる携帯電話事業者からの請求にもとづき、利用契約者の情報(携
帯電話番号ポータビリティにかかる手続きのために必要なものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
別紙第 14 条(モバイル通信回線サービス(音声サービス付)固有の禁止事項)
モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約者は、利用にあたり、第 33 条(禁
止事項)第 1 項に定める禁止事項に加えて、以下の行為を行ってはならないものとします。
1. 故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます)を発生させ、又は連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為。
2. 第三者又は当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、音声サービスに支障をきたすおそれのある行為、モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の運営を妨げる行為。
3. モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為又は商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為。
4. モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱く又はその恐れのある通信をする行為。
当社は、国際電気通信事業者等から請求があったときは、モバイル通信回線サービス(音声サービス付)の利用契約者の情報を当該事業者に通知することがあります。
別紙2 データ通信回線サービス(SMS サービス付)
利用契約者が、モバイル通信回線サービス(SMS サービス付)の利用契約の申込を行い、これを利用するときは、約款の内容に追加して、本別紙 2 に規定する内容に従うこととします。
別紙第 1 条 (モバイル通信回線サービス(SMS サービス付)の利用の一時中断)
1. 当社は、モバイル通信回線サービス(SMS サービス付)の利用契約者から当社所定の方法により請求があったときは、モバイル通信サービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同様とします)を行います。
2. 前項に基づき利用の一時中断を受けた利用契約者が利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3. 利用を一時中断している間であっても、月額基本料金は発生するものとします。
別紙第 2 条 (料金)
モバイル通信回線サービス(SMS サービス付)に関する月額費用は、月額基本料金および SMS サービス利用料金とし、詳細は別途書面に定めるとおりとします。
別紙第 3 条 (日割り計算等)
モバイル通信回線サービス(SMS サービス付)の月額基本料金について、日割計算は行わず、 1 か月分を請求するものとします。
別紙第 4 条 (料金の請求および支払)
当社は、モバイル通信回線サービス(SMS サービス付)の月額費用のうち、月額基本料金については当該料金が発生した 11~13 日に、SMS サービス利用料金および各種手続きに関する手数料については当該料金が発生した月の翌月 11~13 日に、利用契約者に請求書を発行します。