Contract
(契約の締結)
第1条 小規模企業共済契約(以下「共済契約」といいます。)は、小規模企業共済法(昭和 40 年法律第 102 号)、小規模企業共済法施行令(昭和 40 年政令第 185 号)、小規模企
業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成15 年政令第308
号)、小規模企業共済法施行規則(昭和 40 年通商産業省令第 50 号)、小規模企業共済法の
一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成 16 年経済産業省令第 12
号)、及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成 14 年法律第 147 号、以下「機構法」といいます。)に規定するところによるほか、この約款に定めるところにより締結します。
(委託機関における業務の取扱)
第2条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」といいます。)の業務のうち、次の各号に掲げるものについては、機構法第 17 条第 1 項の規定に基づいて機構がその業務の一部を委託した金融機関(銀行、信用金庫、信用協同組合及び株式会社商工組合中央金庫等をいいます。以下同じ。)で取り扱います。
(1)共済契約申込書及び掛金月額変更(増額)申込書の受理
(2)共済掛金払込月数通算申出書の受理
(3)掛金の収納
(4)共済金請求書及び解約手当金請求書の確認
(5)共済金及び解約手当金の支払
(6)返還金及び前納減額金の支払
(7)共済契約者に対して行う資金の貸付け及び回収
(8)前各号の業務に附帯する業務
2 機構の業務のうち、次の各号に掲げるものについては、機構法第 17 条第 1 項及び第 2項の規定に基づいて機構がその業務の一部を委託した事業協同組合その他の事業者の団体等(以下「業務委託団体」といいます。)で取り扱います。
(1)共済契約申込書及び掛金月額変更(増額)申込書の受理
(2)共済掛金払込月数通算申出書の受理
(3)掛金の収納及び金融機関への取次ぎ
(4)共済金請求書及び解約手当金請求書の確認
(5)前各号の業務に附帯する業務
(掛金の納付)
第3条 掛金は、金融機関において預金口座振替による方法により納付するほか、機構が別に定める方法によっても納付することができます。
2 掛金の納付は、毎月払い、半年払い、年払いのいずれかを選択することができます。
3 共済契約者は、機構に承諾を得て、掛金をその月の前月末日以前に納付することができます。
4 第2項(毎月払いを選択した場合を除きます。)又は前項により納付された掛金については、その納付すべき各月の初日が到来した時に、それぞれの月の掛金が納付されたものとみなします。
5 後納割増金の額に 10 円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てて計算するものとします。
(前納減額金の支払)
第4条 前条第2項(毎月払いを選択した場合を除きます。)又は第3項により掛金を納付したときは、前納減額金を共済契約者に払いもどします。
2 前納減額金の額に 10 円未満の端数が生じたときは、その端数金額を 10 円として計算するものとします。
(事由発生時の手続き)
第5条 共済金若しくは解約手当金を請求する事由又は掛金納付月数の通算を申し出る事由が生じたときは、すみやかに手続きをしてください。
(共済金等の支払時期)
第6条 共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者は、その請求に必要な書類
(別表)を機構に提出して、共済金又は解約手当金を請求してください。
2 共済金又は解約手当金は、その請求に必要な書類(別表)が機構に到着した日(機構に到着した日が営業日でない場合は翌営業日とします。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて 30 営業日以内に、支払います。
3 次の各号に掲げる場合には、前項にかかわらず、共済金又は解約手当金(共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することを請求した場合は最初に支給する分割共済金とします。以下この項及び次項において同じ。)を支払うべき期限は、その請求に必要な書類(別表)が機構に到着した日の翌日からその日を含めて 90 日を経過する日とします。
(1)掛金の収納状況の確認が必要な場合
(2)共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することの請求があった場合
(3)12 月分以上について掛金の納付を怠った場合
(4)国税滞納処分(その例による処分を含みます。)による差押えがあった場合
4 次の各号に掲げる事項についての特別な照会や確認が不可欠なときは、第 2 項及び前項にかかわらず、共済金又は解約手当金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類(別表)が機構に到着した日の翌日からその日を含めて 180 日を経過する日とします。
(1)弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会
(2)共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関又は裁判所に対する照会
(3)偽りその他不正の行為の有無の確認
(4)日本国外における確認
5 前項各号に掲げる事項についての特別な照会や確認に際し、共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者が、正当な理由がなく当該確認行為を妨げ、又はこれに応じなかったときは、機構は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は共済金又は解約手当金を支払いません。
6 第 4 項各号に掲げる事項についての特別な照会や確認を行うときは、機構は共済金又
は解約手当金の支給を受ける権利を有する者にその旨を通知します。
7 第 1 項から前項の規定は、前納減額金(共済契約者から請求があった場合に限ります。)の支払時期について準用します。この場合において、これらの規定中「共済金又は解約手当金」とあるのは「前納減額金」と、「その請求に必要な書類(別表)」とあるのは「前納減額金請求書(機構所定の書類)」と読み替えるものとします。
(資金の貸付け)
第7条 共済契約者は、小規模企業共済契約者貸付準則及び小規模企業共済制度反社会的勢力対応要領(以下「反社会的勢力対応要領」といいます。)に定めるところにより、資金の貸付けを受けることができます。
2 貸付金の利率は、貸付実行時の適用利率で最終約定償還日まで固定するものとします。
(共済契約の変更届出)
第8条 共済契約者は、その氏名又は住所に変更があったときは、すみやかに機構に届け出てください。
2 共済契約者が共同経営者である場合は、その個人事業主(その共済契約者が経営に携わる事業を営む個人をいいます。)の氏名又は住所に変更があったときも、同様に届け出てください。
3 共済契約者が会社等の役員である場合は、その会社等の名称又は主たる事業所の所在地に変更があったときも、同様に届け出てください。
4 前各項の届出がなかった場合は、機構が知った最終の住所等の通知先に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、共済契約者に到達したものとみなします。
(手続き書類の記載)
第9条 共済契約に係る諸手続きに際して、機構所定の書類にて記載を求める項目については、事実に基づき正確に記載してください。
(反社会的勢力の排除)
第10条 機構は、反社会的勢力対応要領に定めるところにより、共済契約者若しくは共済契約申込者が反社会的勢力であることが判明した場合又は暴力的な要求行為等をした場合(第三者を利用してする場合を含みます。)は、その共済契約を解除し、又はその共済契約の締結を拒むことができるものとします。
(報告書)
第11条 共済契約者は、機構からその共済契約に関する必要な事項の報告又は文書の提出を求められたときは、xxxxに報告し又は文書を提出してください。
(約款の変更)
第12条 機構は、以下の場合に約款を変更することができるものとします。
(1)約款の変更が、共済契約者の一般の利益に適合する場合
(2)約款の変更が、共済契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 機構は、前項による約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日の相当期間前までに、約款を変更する旨及び変更後の内容とその効力発生日を機構のウェブサイトに掲示します。
附 則
(適用期日)
項番 | 事 由 | 必 要 書 類 |
1 | 個人事業の廃止 | (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書(機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)個人事業の開廃業等届出書の写し又は事業廃止の届出書若しくは承認書の写し (5)法人等設立による個人事業廃止の場合は法人設立時の定款の写し (6)請求者の印鑑登録証明書 |
2 | 共済契約者の死亡 | 1.請求者が共済契約者の配偶者である場合 (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)共済契約締結証書(機構所定の書類) (3)共済契約者の戸籍謄本(死亡の記載がされたもの) (4)事実上婚姻関係と同様の事情にあった者からの請 求の場合は、次の①から⑥の書類 ①事実上婚姻関係と同様の事情にあったことの証明願(機構所定の書類) ②共済契約者が成人してから死亡までの状況が把握できる戸籍謄本 ③内縁関係者の戸籍謄本 ④共済契約者及び内縁関係者の住民票 ⑤共済契約者と内縁関係者が別世帯となっている場合はその理由書 ⑥事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを証する書類 (5)請求者の印鑑登録証明書 |
2.共済契約者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していなかった者からの請求の場合 (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)共済契約締結証書(機構所定の書類) (3)共済契約者が成人してから死亡までの状況が把握できる戸籍謄本 (4)受給権者が二人以上いる場合は、次の①及び②の 書類 |
この約款は、令和 2 年 4 月 1 日から適用します。別表 請求に必要な書類
①共済金の受領に関する代理人選任届(機構所定の書類) ②代理人を選任した者の印鑑登録証明書 (5)請求者の印鑑登録証明書 | ||
3.共済契約者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者からの請求の場合 (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)共済契約締結証書(機構所定の書類) (3)生計維持に関する証明願(機構所定の書類) (4)共済契約者が成人してから死亡までの状況が把握できる戸籍謄本 (5)共済契約者及び請求者の住民票 (6)共済契約者と請求者が別世帯となっている場合はその理由書 (7)請求者が主として共済契約者の収入によって生計を維持していたことを証する書類 (8)受給権者が二人以上いる場合は、次の①及び②の書類 ①共済金の受領に関する代理人選任届(機構所定の書類) ②代理人を選任した者の印鑑登録証明書 (9)請求者の印鑑登録証明書 | ||
3 | 会社等の解散 | (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書(機構所定の書類) (3)共済契約締結証書 (4)履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) (5)請求者の印鑑登録証明書 |
4 | 会社等役員の退任 | 1.疾病又は負傷が原因で退任した場合 (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書(機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) (5)疾病又は負傷に関する医師の診断書 (6)請求者の印鑑登録証明書 |
2.満 65 歳以上で普通退任した場合 (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書(機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) |
(5)請求者の印鑑登録証明書 | ||
3.満 65 歳未満で普通退任した場合 (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書(機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) (5)請求者の印鑑登録証明書 | ||
5 | 個人事業を配偶者又は子に譲渡 | (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書(機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)事業譲渡証明願(機構所定の書類) (5)請求者の印鑑登録証明書 |
6 | 個人事業を金銭以外の出資により会社組織に変更 | (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書(機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)次の①又は②のいずれかの書類 ①現物出資による法人成り証明願(機構所定の書類) ②以下のすべての書類 ・個人事業の開廃業等届出書の写し又は事業廃止の届出書若しくは承認書の写し ・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) ・定款の写し ・従業員数証明願(機構所定の書類) (5)請求者の印鑑登録証明書 |
7 | 老齢給付 | (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書(機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)請求者の印鑑登録証明書 |
8 | 共済契約者の任意解除・機構による共済契約解除 | (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書(機構所定の書類)ただし、任意解約で解約日において年齢が満 65 歳未満の場合及び機構による共済契約解除の場合は提出不要 (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) |
9 | 個人事業を会社組織に変更 | (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書(機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)法人成り証明願(機構所定の書類) (5)請求者の印鑑登録証明書 |
10 | 個人事業主の廃業に伴い共同経営者を退任 | (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書(機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)個人事業の開廃業等届出書の写し又は事業廃止の届出書若しくは承認書の写し(ただし、個人事業の廃業が死亡によるものであるときは、個人事業主が死亡したことがわかる戸籍謄本) (5)請求者の印鑑登録証明書 |
11 | 共同経営者の退任 | 1.疾病又は負傷が原因で退任した場合 (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書(機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)共同経営者退任証明願(機構所定の書類)又は退職時に事業主から交付される源泉徴収票の写し (5)疾病又は負傷に関する医師の診断書 (6)請求者の印鑑登録証明書 |
2.疾病又は負傷以外の理由で退任した場合(退任日における年齢が 65 歳以上) (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書(機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)共同経営者退任証明願(機構所定の書類)又は退職時に事業主から交付される源泉徴収票の写し (5)請求者の印鑑登録証明書 | ||
3.疾病又は負傷以外の理由で退任した場合(退任日における年齢が 65 歳未満) (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)共済契約締結証書(機構所定の書類) (3)共同経営者退任証明願(機構所定の書類)又は退職時に事業主から交付される源泉徴収票の写し (4)請求者の印鑑登録証明書 | ||
12 | 個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、共同経営者が配偶者又は子へ事業(共同経 営者の地位)を全部譲渡 | (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書(機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) (4)共同経営者事業譲渡証明願(機構所定の書類) (5)請求者の印鑑登録証明書 |
13 | 共済契約者が経営に携わ る個人事業の会社組織への変更 | (1)共済金等請求書(機構所定の書類) (2)退職所得の受給に関する申告書(機構所定の書類) (3)共済契約締結証書(機構所定の書類) |
(4)法人成り証明願(機構所定の書類) (5)請求者の印鑑登録証明書 |
※請求に必要な書類のうち、戸籍謄本、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)及び印鑑登録証明書については、交付から 3 か月以内の原本に限ります。
※機構は、上記以外の書類の提出を求め、又は上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
小規模企業共済契約者貸付準則(抜粋)
(目的)
第1条 この準則は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が、独立行政法人中小企業基盤整備機構業務方法書(規程16第1号。以下「業務方法書」という。)に基づいて行う小規模企業共済契約者(以下「共済契約者」という。)又は共済契約者であった者に対する資金の貸付けについて、貸付条件及び金融機関に対する業務の委託の基準を定めることを目的とする。
第2条 (略)
(貸付けの対象者)
第3条 一般貸付金(業務方法書第18条第2項第2号に規定する傷病災害時貸付金(以下単に「傷病災害時貸付金」という。)、同項第3号に規定する創業転業時・新規事業展開等貸付金(以下単に「創業転業時・新規事業展開等貸付金」という。)、同項第4号に規定する福祉対応貸付金(以下単に「福祉対応貸付金」という。)、同項第5号に規定する緊急経営安定貸付金(以下単に「緊急経営安定貸付金」という。)、同項第6号に規定する事業承継貸付金(以下単に「事業承継貸付金」という。)又は同項第7号に規定する廃業準備貸付金(以下単に「廃業準備貸付金」という。)以外の契約者貸付金をいう。以下同じ。)は、各年の4月1日から9月末日までに借入申込みがあったものについては前年の10月末日、各年の10月1日から翌年の3月末日までに借入申込みがあったものについては各年の4月末日において、12月以上納付した掛金区分(小規模企業共済法(昭和40年法律第102号。以下「共済法」という。)第9条第2項の掛金区分をいう。以下同じ。)を有し、掛金区分に係る掛金納付済額に次の各号に掲げる割合を合算して得た割合をそれぞれ乗じて得た額の合計額が10万円以上である契約者に貸し付ける。
一~四 (略)
2~7 (略)第4条 (略)
(貸付金の使途)
第5条 貸付金の使途は、次の各号に掲げる使途とする。
一 一般貸付金については、契約者事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の生活の向上に必要な資金とする。
二~七 (略)
(貸付金額)
第6条 一般貸付金の額は、各掛金区分に係る掛金納付済額について第3条第1項の規定
の例により算定して得た額の合計額と2,000万円のいずれか少ない額から一般貸付金のうち償還されていないものの額を控除した額の範囲内において、10万円以上で5万円の倍数となる額とする。ただし、一般貸付金以外の契約者貸付金を受けている共済契約者が一般貸付金を受ける場合は、各掛金区分に係る掛金納付済額について第3条第1項の規定の例により算定して得た額の合計額と2,000万円(一般貸付金以外の契約者貸付金が第3条第2項第1号ロ(1)の要件に該当する共済契約者に貸し付ける傷病災害時貸付金であり、機構が特に必要と認める場合は、3,000万円を超えない範囲で機構が定めた額。)とのいずれか少ない額から契約者貸付金のうち償還されていないものの合計額を控除した額の範囲内において、10万円以上で5万円の倍数となる額とする。
2~7 (略)第7条 (略)
(貸付期間)
第8条 貸付期間は、次の各号に掲げる期間とする。
一 一般貸付金については6月、12月、24月(貸付金の額が100万円を超える場合に限る。)、36月(貸付金の額が300万円を超える場合に限る。)又は60月(貸付金の額が500万円を超える場合に限る。)とする。
二、三 (略)
(元金の償還方法)
第9条 元金の償還方法は、次の各号に掲げる方法による。
一 一般貸付金のうち貸付期間が6月及び12月のものについては期限一括償還、貸付期間が24月、36月及び60月のものについては半年賦の元金均等割賦償還とする。
二、三 (略)
2 (略)
3 災害時において貸付けを受けている者の貸付金の償還期間については、機構が特に必要と認めた場合には、その都度定めた期間の範囲内で償還期日を延長し、又は延滞xxを免除することができる。
(貸付金利子の支払方法)
第10条 貸付金利子の支払方法は、元金の償還方法が、期限一括償還である貸付金については貸付時における一括払い、割賦償還である貸付金については貸付時及び貸付時から
6月ごとに6月分前払いとする。
(期限前償還)
第11条 第3条の規定による貸付けを受けた共済契約者等(以下「債務者」という。)は、期限前償還をする場合には、償還期日ごとの償還額を分割して償還することができない。
2 機構は、前項の規定による期限前償還を受けたときは、期限前償還に係る未経過期間に対応したxxに相当する額を返還する。
(延滞xxの割合)
第12条 貸付金の償還が遅滞した場合の延滞xxの割合は、延滞元金に対して年14.6パーセントとし、償還期日の翌日から支払日までの日数によって計算する。
(弁済金の充当順序)
第13条 弁済金の充当順序は、元金、延滞xx及び約定xxの順序とする。
(担保、保証人等)
第14条 貸付金については、担保及び保証人の保証を徴しない。第15条 (略)
(期限の利益の喪失)
第16条 機構は、債務者につき共済法第7条第2項各号、第3項若しくは第4項各号又は第9条第1項各号に規定する事由その他債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、当該債務者に対して通知催告等を行うことなく、又は請求することにより、その借入金債務について期限の利益を喪失させることができる。
2~5 (略) 第17条 (略)第18条 削除
(変更事項の届出)
第19条 機構は、債務者の氏名、住所その他債務管理上必要と認められる事項につき変更があったときは、当該債務者からその変更があった事項について届出をさせることができる。
第20条~第28条 (略)附 則 (略)
別表 (略)
独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(抜粋)
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の反社会的勢力に対する基本方針(平成 23 年3月1日)に基づき、機構における反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制その他の対応に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)二 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
三 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
四 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
五 総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う
おそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
六 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
七 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
八 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
イ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められることロ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認めら
れること
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
ニ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ホ その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
第3条、第4条 (略)
(事前確認等)
第5条 部等の長又は地域本部長は、機構を当事者とする次の各号に掲げる契約(以下「工事契約及び共済金貸付契約」という。)の相手方の決定に当たっては、前条第1項のデータベースの参照、公にされた情報の検索等により、当該工事契約及び共済金貸付契約の相手方が国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体の監督を受ける機関である場合を除き、相手方が反社会的勢力ではないことを事前に確認しなければならない。この場合において、部等の長又は地域本部長は、必要に応じて警察若しくは暴力追放運動推進センターへの照会も併せて行うものとする。
一 工事契約(建築工事、機械工事、電気工事その他の工事に係る契約(その下請契約、再委託契約等を含む。)をいう。)
二 中小企業倒産防止共済事業の共済金貸付契約
2 機構は、前項の規定による確認により工事契約及び共済金貸付契約の相手方が反社会的勢力であることが判明した場合は、契約の相手方として決定することができない。
3 機構は、工事契約及び共済金貸付契約の相手方が国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体の監督を受ける機関である場合を除き、締結しようとする工事契約及び共済金貸付契約に反社会的勢力を排除する条項(相手方に、現在及び将来において反社会的勢力に該当しないことを表明及び確約させ、相手方が反社会的勢力であることが判明した場合に、無催告で契約を解除する条項をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
4 第1項又は前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の監督を受ける機関が契約の相手方である場合において、相手方が反社会的勢力ではないことを事前に確認し、契約に反社会的勢力を排除する条項を定めることを妨げない。
(契約の解除)
第6条 機構は、工事契約及び共済金貸付契約の締結後にその相手方が反社会的勢力であ
ることが判明した場合又は自ら若しくは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、無催告で当該工事契約及び共済金貸付契約を解除することができる。この場合において、部等の長又は地域本部長は、あらかじめ警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関(以下単に「外部専門機関」という。)と十分に協議し、適切に対応するものとする。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて機構の信用を棄損し、又は機構の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
2 部等の長又は地域本部長は、前項の規定による工事契約及び共済金貸付契約の解除の際は、あらかじめ関係する役員及び総務部コンプライアンス統括室に報告する。
(前二条に準じた対応)
第7条 機構は、機構を当事者とする契約等について、その性質又は目的を勘案した上で前二条に準じた取扱いを定め、対応をするものとする。
第8条~第10条 (略)
(その他)
第11条 前各条に定めるもののほか、反社会的勢力への対応の実施に必要な事項は、別に定める。
附 則 (略)
小規模企業共済制度反社会的勢力対応要領(抜粋)
(目的)
第1条 この要領は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が行う小規模企業共済事業(以下「小規模共済事業」という。)において、独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(規程22第37号、以下「対応規程」という。)第7条及び第11条の規定に基づき、小規模企業共済契約(以下「共済契約」という。)及び共済契約者貸付契約(以下「貸付契約」という。)に係る適用及び反社会的勢力への対応の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領で用いる用語は、対応規程に定めるところによるほか、この要領の定めるところによる。
第3条 (略)
(共済契約への適用)
第4条 対応規程第5条及び第6条の規定について、共済契約への適用は、次の各号に定めるところによる。
一 機構は、共済契約の申込者(掛金納付月数の通算の申出者を含む。以下「共済契約申込者」という。)に対して共済契約の申込みの際に書面による「反社会的勢力を排除す
る条項」への同意(以下「共済契約申込時の同意」という。)を求めるものとし、同意が得られない場合は共済契約を締結しない。
二 機構は、あらかじめ反社会的勢力データベース等の情報及び機構が保有する情報等を集約し、必要に応じて担当課長等の指示により事前確認を実施する。
三 機構は、共済契約申込者が反社会的勢力であることが判明した場合は、共済契約を締結しない。この場合、担当課長等は速やかに担当部長等に報告し、担当部長等名で当該共済契約申込者に対し申込みを拒絶する旨文書をもって通知する。なお、当該共済契約申込者から収納した掛金があるときは、当該掛金を返還する。
四 機構は、共済契約の締結後にその相手方が反社会的勢力であることが判明した場合は、担当課長等は速やかに担当部長等に報告し、担当部長等は当該共済契約の解除の是非につき外部専門機関及び総務部コンプライアンス統括xxで構成する「小規模企業共済制度・契約解除判定会議(以下「判定会議」という。)」に審議を付議する。審議により共済契約を解除するものと判定され、機構が共済契約を解除する場合には、担当部長等はあらかじめ関係する役員及び総務部コンプライアンス統括室に報告する。
2 機構は、前項第4号の規定により共済契約を解除した場合において、当該共済契約を解除した相手方から共済契約申込時の同意を得ているときは、当該相手方が共済契約の解除の時までに納付した掛金の全部又は一部を返還しないことができる。
3 前2項の規定は、共済契約の相手方が自ら又は第三者を利用して対応規程第6条第1項各号に規定する暴力的な要求等の行為をした場合に準用する。
(貸付契約への適用)
第5条 対応規程第5条及び第6条の規定について、貸付契約への適用は、次の各号に定めるところによる。
一 機構は、貸付契約の申込者(以下「貸付申込者」という。)に対して貸付契約の申込みの際に書面による「反社会的勢力を排除する条項」への同意を求めるものとし、同意が得られない場合は貸付契約を締結しない。
二 機構は、あらかじめ反社会的勢力データベース等の情報及び機構が保有する情報等を集約し、必要に応じて担当課長等の指示により事前確認を実施する。
三 機構は、貸付申込者が反社会的勢力であることが判明した場合は、貸付契約を締結しない。この場合、担当課長等は速やかに担当部長等に報告し、担当部長等名で当該貸付申込者に対し申込みを拒絶する旨文書をもって通知する。
四 機構は、貸付契約の締結後にその相手方が反社会的勢力であることが判明した場合は、前条第1項第4号の手続に準じて当該貸付契約の解除の是非について判定会議に審議を付議する。審議により貸付契約を解除するものと判定され、機構が貸付契約を解除する場合には、担当部長等はあらかじめ関係する役員及び総務部コンプライアンス統括室に報告する。
2 機構は、前項第4号の規定により貸付契約を解除した場合は、当該相手方に対するすべての貸付金の残額(xx及び延滞xxを含む。)について、直ちに全額の弁済を請求する。
3 機構は、第1項第4号の規定により貸付契約を解除した場合は、期限前償還に係る未経過期間に対応したxxに相当する額は返還しない。
4 前三項の規定は、貸付契約の相手方が自ら又は第三者を利用して対応規程第6条第1
項各号に規定する暴力的な要求等の行為をした場合に準用する。附 則 (略)