Contract
保証契約条項
第1条(本契約の成立)
1. 表面記載の賃貸人(以下、「甲」という)、賃借人(以下、「乙」という)、連帯保証人(以下、「丙」という)、アラームボックス株式会社(以下、「丁」という)及びアイ・シンクレント株式会社(以下、
「戊」という)は、甲乙または甲乙丙の間で締結された表面記載の賃貸物件(以下、「本物件」という)の賃貸借契約(以下、「原契約」という)に関し、本保証契約条項に従い、「ビジネス家賃保証委託」 契約および「ビジネス家賃保証」契約(以下、あわせて「本契約」という)を締結する。なお、本物件の用途が、本物件内で主として売買・役務提供その他の消費者に対する商行為を行う場合を「店舗」、本物件内で消費者に対する商行為を行わず、打ち合わせ、事務等を行う場合を「事務所」と定義し、 本契約表面の物件種別欄に記載されたものを適用するものとする。
2. 下記事由がある場合には、本契約は成立しないものとする。
① 本契約書記載内容と保証委託契約申込書または原契約の内容に重大な相違がある場合
② 本契約書に丁から甲または甲指定の不動産管理会社などに対して発行される承認番号の記載がない場合
③ 承認番号の発行日から3か月が経過している場合
④ 乙が丁に対し、第7条に規定するところに従い初回保証委託料を支払っていなかった場合
⑤ 丁が本契約書を含むすべての必要書類を本契約の締結日までに受け取っていなかった場合第2条(委託内容)
1. 乙は、原契約に基づいて乙が甲に対して継続的に負担する一切の金員(以下、「賃料等」という)の支払い業務につき、戊に委託し、xはこれを受託する。ただし、本項に基づく委託は、原契約の賃料等の支払いがクレジットカード決済で行われること、クレジットカード決済が不能などの場合は、コンビニ収納等で行われることを前提とするものとする。
2. 甲は、原契約の賃料等の支払いがクレジットカード決済で行われること、クレジットカード決済が不能などの場合は、コンビニ収納等で行われることを前提に、賃料等の収納業務につき、戊に委託し、戊はこれを受託する。
第3条(本契約に基づく丁の責任の発生)
本契約に基づく丁の責任は、第6条に定める保証期間開始日より発生し、原契約終了日にて終了する。ただし、本契約終了日時点において金額の確定していない乙の債務(第5条第1項第4号を含むが、これに限られない)については、丁は、金額確定時点より保証の義務を負う。
第4条(連帯保証契約)
1. 丙は、乙が丁に対して負担する本契約上の債務を連帯して保証する。
2. 丙が甲に対して原契約上の債務につき保証をした場合において、丁と丙との間の求償の関係は以下のとおりとする。
① 丁が第14 条に基づき弁済した場合、丙は丁に対して、第5 条に規定された範囲で求償権全額を償還する。
② 丙が甲に対し弁済をした場合、丙は丁に対して、何ら求償をしないものとする。
3. 乙は丙に対し、下記各号の権限を委託し、丙はこれを受託するものとする。
① 本契約第10条に基づく甲または丁からの原契約解除の意思表示を受ける権限
② 前号その他の事由により、原契約が終了した場合における本物件の明渡しに関する一切の権限第5条(保証の範囲)
1.xは甲に対し、乙が原契約に関して甲に対して負担する債務のうち、次の各号記載の金銭の支払いを乙と連帯して保証する。
① 原契約に基づいて乙が負担する、滞納した賃料、共益費及び管理費、駐車場費並びに物置・コンテナの賃料・使用料の金員(以下、「賃料等」という)
② 水道光熱費・空調費等の実費。(但し、保証範囲は、丁が査定し、保証決定した金額を上限とする。)
③ 原契約が解除された場合に生じる、解除後の本物件明渡しまでの間の賃料等相当損害額。但し、xが甲に対し、乙の正確な明渡日を疎明するよう請求した場合は、xがこれに対して正確な回答を行った場合に限るものとする。
④ 乙に賃料等の滞納があり、原契約を解除する正当な理由が存在すると甲が判断する場合において、甲が乙に対して行う賃料等の滞納を原因とする本物件の明渡しまでに要する通知、支払督促、訴訟その他法的手続きに必要な費用(弁護士費用含む)で、甲が支出したもの。但し、事前に丁の承認を得たものに限る。
⑤ 原契約に基づいて乙が負担する、原状回復費。但し、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン再改訂版(ただし後日改訂された場合には最新版)」またはこれに類する基準に基づき乙が本来負担すべき範囲の原状回復に要した費用に限るものとし、かつ、乙が甲に差し入れた敷金および保証金によって精算した後の残額に限る。
⑥ 本物件内にある残置物の撤去・保管・処分に要した費用。但し、原契約の任意解約または合意解約手続によって原契約が終了した場合には、管理会社および甲の適切な対応にもかかわらず乙への費用請求が困難と判断する合理的理由が認められる範囲に限る。
2. 前項に基づく丁の保証債務の総額は、次に掲げる金額を上限とする。
① 前項第1号、第2号、第5号、第6号の保証限度額の合計は、月額賃料等(前項1号)の24 ヵ月分に相当する金額を上限とする。
② 前項第4号については、100万円を上限とする。
③ 前項第5号と6号については、其の双方の合算金額を月額賃料等の3か月分を上限とする。
3. xは、次に掲げる乙の甲に対する債務については、保証しない。
① 敷金、保証金、礼金などその他名称の如何を問わず、乙が本物件の入居 に際して甲に支払う費用。同費用について甲乙間で分割にて支払う合意がなされた場合の分割金も同様とする。
② 乙が原契約に関して締結する火災保険、地震保険等の保険契約の保険料
③ 原契約の特約に基づく約定及び違約金
④ 賃料等に対する遅延損害金
⑤ 退去予告義務違反に基づく違約金
⑥ 早期解約に伴う違約金
⑦ 戦争、地震、地震による津波、その他天変地異等の不可抗力によって生じた損害
⑧ 火災、ガス爆発、自殺等、入居者である乙の役職員または別のxxに入居する他の者の故意、過失によって生じた損害
⑨ その他、本条第1項に含まれない債務第6条(契約期間)
1. 本契約は、本契約表面の保証開始日欄記載の日(以下、「保証開始日」という)より開始し、原契
約終了日まで継続する。
2. 甲および乙が原契約を更新する場合には、本契約も効力を維持するものとし、原契約終了日まで継続する。但し、乙が年間保証委託料(第7条4 項に定義する)を支払わなかった場合、本契約の継続により、その請求を放棄するものではない。
3. 前2項にかかわらず、下記いずれかの事由が発生した場合、その時点において本契約は終了する。
① 本物件の用途が変更された場合。但し、事前にxの承認を得た場合はこの限りではない。
② 乙の原契約上の地位が第三者に移転した場合
③ 原契約に基づく賃借権の譲渡、転貸等がなされた場合、または乙に合併、分割、事業譲渡等の組織体制の大幅な変更があった場合
④ 甲と丁の間で本契約が解除された場合
⑤ 原契約の内容に重大な変更があった場合第7条(保証委託料及びその支払い方法)
1. 乙は丁に対して、月額賃料等と第5条1項2号で定めた保証決定額の合計額に、50%を乗じたものを初回保証委託料(但し、この金額が25,000円未満の場合は、25,000円とする)として、本契約締結までに、戊の指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
2. 本契約に基づく保証開始日の属する月の翌月より本契約が終了する日の属する月まで、月額賃料等と第5 条1項2 号で定めた実費の合計額に、3.5%を乗じたものを月次保証委託料として毎月支払うものとする。
3. 本契約に基づく保証開始日から1年を経過する場合には、乙は丁に対し、翌1年間の保証委託料(以下、「年間保証委託料」という)を支払うものとし、以降も同様とする。この場合においても、乙は、月次保証料の支払い義務を免れるものではない。
4. 年間保証委託料の金額は、直近の保証期間において賃料等の滞納がない場合は、月額賃料等と第5条1項2号で定めた保証決定額の合計額に10%を乗じたものとし、丁または戊による本契約に基づく保証義務の履行または立替払いが発生していた場合については、月額賃料等と第5条1項2号で定めた保証決定額の合計額に50%を乗じたものとする。
5. 乙による保証委託料(年間保証委託料及び月次保証料をいう。以下同じ)の支払いは、保証の対象月(年間保証委託料にあってはこれを支払うべき月)となる賃料等の支払いと同日に、ともに乙が事前に指定した同一のクレジットカードにより決済されるものとする。
6. クレジットカード利用明細に記載される乙のクレジットカード利用日は、賃料等が発生する対象月の前月に、毎月12日から15日の間でクレジットカード会社またはクレジットカード決済代行会社(以下「クレジットカード会社等」という)が指定する日とする。
7. 乙の指定したクレジットカードによる決済をすることができなかった等の理由により、前2項とは異なる支払方法及び支払時期にて賃料等と保証委託料の支払いを要する場合、戊は乙に対し、事前に書面により通知する。
8. 戊が、保証委託料の支払いにつき、クレジットカード決済以外の方法を指示した場合、乙はその指示に従う。
9. 原契約の更新時に賃料等および保証委託料の双方または一方が変更されるなど、賃料等と保証委託料を同日にクレジットカード決済することが困難となる場合も第7項及び前項の定めに準じる。
10. 既払いの保証委託料については、保証年の途中で本契約が終了した場合においても返還されないものとする。
第8条(賃料等の支払い及び立替)
1. 乙は、賃料等の支払いにつき、クレジットカードによる支払い方法を選択するものとする。ただし、クレジットカードによる支払開始の事務手続きが未了の場合、またはクレジットカードの限度額超過などを理由にクレジットカードによる賃料等の支払いができないとき(クレジットカード会社等が売上取消を行った場合を含む)、乙は、戊の指定した日までに、戊の指示に従い、コンビニ収納等の方法により賃料等を支払う。
2. クレジットカードによる賃料等の支払いの場合、次の各号に定める契約に基づき、賃料等の支払いは、クレジットカード会社等が賃料等を戊、もしくは戊の指図する会社、または管理会社もしくは、株式会社プレンティ・ランドスケープが指定する会社に立替払いする方法により支払われる。
① 丁と管理会社もしくは、丁と株式会社プレンティ・ランドスケープとの間における取引基本契約。
② クレジットカード会社等と管理会社もしくは、クレジットカード会社等と株式会社プレンティ・ランドスケープとの間における加盟店契約(以下「加盟店契約」という)。
3. 原契約の定めにかかわらず、前項によりクレジットカード会社等が乙から原契約に係る賃料等を乙の指定口座から口座振替等の手段で回収した時は、その回収の時点で、乙から甲に対し原契約の賃料等が支払われたものとみなす。
4. 乙がコンビニ収納により賃料等を支払う場合、賃料等は、本契約、丁と管理会社との間における取引基本契約、及び戊と集金代行業者との間におけるコンビニ収納に係る集金代行提携契約(以下「コンビニ収納契約」という)に基づき、集金代行業者が乙から原契約に係る賃料等を回収して戊に引渡し、戊がさらに管理会社または甲に引き渡す方法により支払われる。
5. 原契約の定めにかかわらず、前項により集金代行業者が乙から原契約に係る賃料等を回収した時は、その回収の時点で、乙から甲に対して賃料等が支払われたものとみなす。
6. コンビニ収納により賃料等が支払われるべき場合において、乙が請求金額を支払わなかったとき、戊は乙に代わって当該請求に係る未納額を管理会社または甲に支払う。戊が未納額を請求した月の末 日(当日が銀行等の休業日の場合は前営業日)までに管理会社または甲に支払いした場合、戊が立替 え払いしたものとみなす。
7. コンビニ収納等により賃料等が支払われる場合、乙は第2条第2項に定める委託業務の対価として戊が別途定める手数料を、コンビニ収納等による支払いの際に、戊に対して支払う。
8. 乙が原契約に基づき負担する債務につき、履行の全部または一部を遅滞した場合(本条4項により履行遅滞または債務不履行とみなされた場合を含む)、戊は乙に事前の通知をすることなく、甲に対して立替払いをすることができる。
9. 戊は、本条に基づき賃料等の立替払いを行う場合であっても、乙の原契約に係る債務不履行の状況、および乙の信用状態を総合的に判断し、乙において約定に従った債務の履行能力および履行意思が認められないと合理的に判断される場合、管理会社または甲に通知の上、本条に定める立替払いを一定期間停止することができる。
第9条(立替払いおよび立替払いの返還請求)
1. 戊が乙に代わって賃料等を立替払いした時は、戊は乙に対する立替金返還請求権を行使し、乙は戊に対する返還金として以下に定める額を、戊の指定する日までに支払う。
① 戊が甲に対して支払った立替債務額。
② 戊が立替払いに要した費用。
③ 乙が戊に対し金員を支払う場合、その支払いに要する振込手数料等の費用。
④ 戊が乙にコンビニ収納等代替手段を使用させる場合、その手続きに要する費用。
⑤ 戊が乙に対して立替x返還請求権に関する裁判上の請求を行い、あるいは裁判外で催告したときはそれらの費用。
⑥ 未払の保証委託料その他本契約に基づく費用、およびこれらに対する公租公課。
⑦ 前各号に対する年14.6%の割合による遅延損害金。
2. 乙が原契約に基づき甲に対して負担する債務を履行しないことにつき正当な事由がある場合には、乙は戊に対し、賃料等支払日の前日までにその事由を連絡する。
3. 乙は、前項の連絡を怠り、これによりxが立替払いを行った場合、前項の事由の存在を理由に戊の立替払い返還請求を拒むことは出来ない。
第10条(本契約の解除)
1. 丁は、甲について下記事由が生じた場合には、催告することなく本契約を解除することができるものとする。
① 甲が第11条に規定する通知を3回以上怠った場合
② 本物件に瑕疵があり、乙の修繕請求にもかかわらず甲が修繕しないなど、甲が乙に対して負担する原契約上の義務を怠り、その程度が甲丁間の信頼関係を破壊する場合
2. 丁は、乙について下記事由が生じた場合には、催告することなく本契約を解除することができるものとする。
① 本契約書記載の内容と保証委託契約申込書または原契約の内容に重大な相違がある場合
② 乙が本契約に定める義務の履行を遅滞し、丁が30 日間の期限を定めてその是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正がなされなかった場合
3. xによる解除の意思表示は、甲又は乙に対し書面により通知することにより効力が生ずるものとし、その他の当事者への通知は不要とする。
4. 本契約が解除された場合、その解除は将来に向かってのみ、その効力を生じ、既往の法律関係に影響を及ぼさないものとする。
第11条(甲の通知および報告義務)
1. 甲は、下記事由が生じた場合には、遅滞なくその旨を丁に対して通知するとともに、その時点までの滞納賃料等の状況を報告するものとする。
① 乙が、賃料等の支払いを遅滞した場合
② 原契約が解除その他の事由によって終了した場合
③ 乙から退去予告があった場合
④ 乙が本物件から退去した場合
⑤ 本契約書にかかる申込書・本契約記載事項などに変更が生じた場合
2. 甲が前項の通知を怠ったことにより滞納賃料等の額が増加した場合には、その増額分について丁は連帯保証責任を負わないものとする。
3. 甲が第1項第5号の通知を怠ったことにより、甲が丁又は戊からの通知を受領することができなかった場合であっても、当該通知は、通常到達すべき日に甲に到達したものとみなす。
第12条(乙の通知および報告義務)
1. 乙は、本契約書記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨をxに対して通知するとともに、変更内容を具体的に報告するものとする。
2. 乙が、その氏名、住所、連絡先につき、前項の通知を怠ったため、丁から乙に対してなされた通知または送付された書類等が乙に延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に乙に到着したものとみなす。
3. 乙は、下記事由が生じた場合、遅滞なく丁に対して通知するものとする。
① 賃料等の支払いを遅滞した場合
② 契約が解除その他の事由によって終了した場合
③ 甲に対して本物件からの退去予告を行った場合
④ 本物件から退去した場合
第13条(立替払いの停止と保証履行の請求)
1. 乙が戊に対する立替金返還を賃料等2ヵ月以上分履行しない場合(丁による次条第1項に基づく精算がなされない場合を含む)には、戊より甲に対し、翌月以降の立替払いの停止を通知し、爾後、立替金全額が返還されるまで(丁による次条第1項に基づく精算が全額なされた場合を含む)、戊は立替払いを行う義務を負わないものとする。甲は、戊による立替停止の通知が行われた翌月の10日までに丁に対し、丁指定の保証履行依頼書でその旨通知をしなければならない。
2. 甲が前項の期間内に保証履行依頼書を提出しない場合には、その期間の経過をもって、xは当該通知を怠った滞納賃料等にかかる保証債務について、履行の責任を免れる。
第14条(保証債務の履行)
1. 丁は、保証期間内に発生した賃料等の滞納に対し、クレジットカード会社等と戊による賃料等の立替分の支払いが合計2ヵ月以上履行されない場合、戊による立替が行われた最終月の翌月の末までに、戊が立替えた金額を、戊に対し立替精算する。
2. 乙に債務不履行が生じ、且つ、戊による甲に対する賃料等の立替払いの停止通知以降、甲が丁に対して保証債務の履行を求めた場合、丁は乙または丙に事前に通知催告することなく、甲に対して保証債務を履行することができる。
3. 丁は、乙が本物件につき明渡しの予定があることを甲または乙が丁に申告した場合、甲が敷金・保証金等預り金の清算金額が確定し、その額について丁に対し書面による報告があるまで保証債務履行を留保することができる。
4. 前項のほか、本契約条項の適用の当否を判断するのに調査・確認が必要な場合、丁は調査にかかる相当期間、保証債務の履行を留保することができる。
第15条(償還義務)
1. 乙及び丙は、本契約に基づき丁が履行した保証債務の全額を直ちに償還するものとする。
2. 乙または丙の弁済した金額が、本契約から生じる債務の全額を消滅されるに足りない場合は、丁が適当と認める順序・方法により充当できるものとする。
第16条(事前求償)
1. 乙について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、丁は、保証債務の履行前であっても、乙および丙に対し、事前に求償権を行使することができる。
① 乙が原契約または本契約記載の賃料支払期日を徒過した場合。
② 戊が乙に代わり甲に対して賃料等の立替払いした金額を、乙が1ヵ月経過後も返還しない場合。
③ 仮処分、仮差押、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合
④ 破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の開始申立があった場合
⑤ 丁の責に帰すことができない事由により、乙の所在が不明になった場合
⑥ 前各号のほか、求償権の保全を必要とする相当の事由が生じた場合
2. xが前項に基づき乙に対して求償権を行使する場合、乙は民法第461条(主債務者の免責請求)に基づく抗弁権を主張できないことをあらかじめ承諾する。
第17条(延滞時の対応)
1. 丁の甲に対する保証債務の履行が賃料等の2ヵ月分に達するなど、乙が本物件の賃料等を支払う意思が認められず、原契約の継続の前提となる信頼関係が破綻した場合、甲は乙との原契約を解除のうえ乙に対し、乙に本物件の明渡しを求めるための法的手続きおよび法的手段を取るものとし、丁は甲に対し、必要な協力を行うものとする。
2. 甲は、前項の場合、3営業日以内に丁にその旨通知する。
3. 本条のほか、甲は、乙の安否確認、本物件の保全及び防犯、並びに丁の履行すべき保証債務の拡大防止のため、丁に対して合理的な協力を行うものとする。
4. 甲が、本条の協力を行わず、それにより拡大した保証債務全部について、xは履行の責を負わない。第18条(免責)
次の各項のいずれかに該当する場合、丁は保証債務履行の責を負わない。
1. 本契約締結に際し、甲または乙がxに対して、保証引受の可否判断に影響を与えうる事実について虚偽の説明をし、またはかかる事実を説明しなかったとき。この場合、xは本契約に基づく保証債務全部について、履行の責を負わない。但し、上記の虚偽説明等につき、甲の故意、過失がない場合はこの限りではない。
2. 丁の承諾なく、甲と乙の間で入金に関する約束を行った場合。
3.甲と乙の間で原契約に関し紛争が生じ、乙の勝訴判決が確定するなど、乙の主張に理由のあることが、客観的に明確になった場合には、乙がその負担を免れる債務につき、保証の責を負わない。
第19条(譲渡担保)
1. 乙は、本契約に基づく丁に対する一切の債務を担保するため、原契約に基づく甲に対する敷金・保証金返還請求権ならびに、本物件の明渡し日以降の未賃借期間相当分の賃料等の返還請求権を丁に譲渡し、xは丁がこれを譲り受けることに同意する。
2. 乙は、原契約に基づく敷金・保証金返還請求権ならびに、本物件の明渡し日以降の未賃借期間相当分の賃料等の返還請求権について、丁以外のものへ譲渡・担保差入その他処分をしてはならない。第20条(求償権の行使および本物件内への立ち入り等)
1. 乙に賃料等の滞納が生じた場合で、丁が乙に対して保証債務にかかわる求償権または事前求償権を行使する場合は、丁は乙に対して、法令で許容される範囲内における電報、電話、訪問、封書、電子メールによる通知等の手段により、求償金の支払い案内通知および支払いを求めることができる。また、本物件に封書が届かない場合など、乙との連絡が困難だと丁が判断した場合、事前同意した緊急連絡先、丙に連絡することができる。
2. 次の各号に定める事由がすべて発生した場合、かつ本物件の入口にオートロック等の機能がある場合、本物件の状況を確認するため、乙は事前に共有部分への立ち入りを丁に対して承諾し、甲は丁の申し出に協力するものとする。
① 乙が原契約の賃料等の支払いを滞納した場合
② 丁が乙の届出を受けた連絡先に電話等の手段で連絡を取っても、乙の役職員と会話や面談ができない場合
3. xは次の各号に定める状況であると判断した場合で、かつ乙と乙の役職員の生命、身体、財産の保全及び保証債務の拡大防止のために必要であり、緊急性があると判断した場合には、その旨を甲、丙、警察官などのいずれか(以下、「連帯保証人ら」という)に通知し、同行して本物件に立ち入ることができる。また丁は、連帯保証人らの要請に応じて、本物件の確認や保全、損害の拡大防止などの必要な措置について合理的な協力援助をすることができる。なお、丁が本物件に立ち入ることおよび連帯保証人らに協力要請することによって、丁は乙に対し、いかなる責任も負わない。
① 丁より乙に対して通知または書類等の送付をしたにも関わらず、乙に対して連絡が取れない場合
② 電気・ガス・水道の利用状況、郵便物の状況等から、当該物件において乙が通常の事業活動を営んでいないと認められる場合
第21条(動産所有権の放棄等)
1. 乙が本物件を明渡した後、本物件内に動産類が残置されていた場合、乙は本物件内および契約駐車場内の動産類の所有権を放棄することを承諾し、甲が任意に搬出・保管・処分しても異議、損害の請求を申し立てないものとする。
2. 前項の場合、甲は丁を通じて、乙に対して改めて前項の動産類の所有権を放棄し、異議、損害の申し立てを行わない旨を求めることができ、その場合、乙は本契約のほか、甲に対して本物件内および契約駐車場内の動産類の所有権を放棄し、その搬出・保管・売却およびその場合における当該売却益を債務へ充当することに承諾するとともに、その旨の書面を甲宛に提出するものとする。
3. 本条1項または前項による動産類の処分が行われた場合、それに対する費用および損害金について、合理的であると認められるものは乙の負担とする
第22条(反社会的勢力の排除)
1.甲、乙および丙は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、これを保証する。
2. 丁は、甲乙および丙が前項に違反した場合、催促その他何らの手続きをせず、本契約を解除することができる。
3. 前項に基づいて本契約を解除した場合に生じた丁の損害について、丁は甲、乙または丙に対して損害賠償請求することができる。
4. 第2項に基づいて本契約を解除した場合によって生じた甲乙及び丙の損害について、xはその損害賠償の責任を負わないものとする。
第23条(計算時の端数処理)
本契約において、本契約に定める算式により計算された金額に1 円未満の端数がある場合は、1 円未満を切り捨てるものとする。
第24条(合意管轄)
甲、乙および丙、丁、戊は、本契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所をその第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第25条(規定外事項)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈につき、疑義が生じた場合は、xxxxの原則に従い協議の上、円満に解決を図るものとする。