4.本サービスは、当社が、小売電気事業者であるHTBエナジー株式会社(以下「小売電気事業者」とい う。)の取次事業者である株式会社エスケーエナジー(以下「取次 事業者」という。)との間で電力供給契約を締結し、小売電気事業者から電力供給を受けて、利用者に対して電力を分配するものです。
シノケンでんき電力分配サービス利用約款
第1条(目的)
本利用約款は、株式会社シノケンファシリティーズ(以下「当社」という。)が、その管理物件(以下「本物件」という。)において、本物件の賃借人又は入居者(以下「利用者」という。)に対して提供する「シノケンでんき電力分配サービス」(以下「本サービス」という。)に関して、当社と利用者との間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。
第2条(本サービス利用契約の成立)
1.利用者は、本利用約款の内容を承諾したうえで、当社に対し、当社所定の方法で本サービスの利用を申し込むものとします。
2.当社は、当社所定の基準により、利用者の申込について審査し、当社が申込を承諾したときに、利用者と当社との間に、本サービスに係る利用契約(以下「本サービス利用契約」という。)が成立するものとします。
3.当社は、本利用約款の定めに基づき、本物件に電力を分配し、利用者は、本利用約款の定めに基づき、本サービスに対する対価として、電力分配利用料を支払うものとします。
4.本サービスは、当社が、小売電気事業者であるHTBエナジー株式会社(以下「小売電気事業者」とい う。)の取次事業者である株式会社エスケーエナジー(以下「取次事業者」という。)との間で電力供給契約を締結し、小売電気事業者から電力供給を受けて、利用者に対して電力を分配するものです。
5.利用者は、本サービス利用契約が存続する期間中は、本物件に関して電力供給契約を締結することはできないものとします。
第3条(契約期間)
本サービス利用契約は、利用者が賃借ないし入居する本物件の賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)に付随するものであり、本サービス利用契約が成立した日(当日を含む。)を始期、賃貸借契約終了後利用者が本物件の退去を完了した日を終期とします。
第4条(利用開始日)
本サービスの利用開始日は、原則賃貸借開始日となります。ただし、賃貸借契約開始日以降の開始を希望の場合は、両者合意の上、電力供給開始日を別に定めるものとします。
第5条(他の小売電気事業者との電力供給契約への切り替え)
1.利用者は、本サービスの利用契約開始日以降、以下に定める手続を完了させることによって、本物件への電力供給を、他の小売電気事業者に切り替えることができるものとします。万一、利用者が以下の手続を完了させることなく切り替えを行おうとした場合、当社はこれを拒否することができるものとしま す。
(1) 利用者は、当社に対し、当社所定の方法で他の小売電気事業者への切り替えの申込をするものとします。なお、利用者は、申込と同時に、切替事務手数料として、3,000円(税別)を支払うものとします。
(2) 上記(1)の申込みおよび切替事務手数料の支払を確認後、3営業日後を解約とした手続きを行い、当社又は当社の指定する者から、利用者に対し、確定した解約日の連絡を行うものとします。
(3) 利用者は、上記(2)の連絡後、希望する電力小売事業者に電力供給契約の新規申込みを行うものとします。
2.当社は、前項の切替後の本物件への電力供給について、一切その責を負わないものとします。
3.第1項の切り替えを行った利用者は、本物件を退去する場合、その責任により、本物件に関して締結済の電力供給契約を終了させるものとし、当社に対し、当該契約先の小売電気事業者および契約終了日を通知しなければなりません。万一、利用者が当該手続きを行わずに退去したことにより、当社に損害が発生した場合には、利用者は当社に対しその一切の損害を賠償するものとします。
第6条(電力分配利用料)
1.利用者が当社に支払う電力分配利用料は、別表1のとおりとし、契約種別に従い、利用者の使用電力量に応じて算出されるものとします。なお、電力配分利用料金は、取次事業者及び小売電気事業者の電力供給約款に定める契約種別及び電気使用料に基づき算定された電気料金と同額とします。
2.小売電気事業者及び取次事業者が電気料金単価又は料金項目を改定した場合、当社は、電気分配利用料を同様に改定することができるものとします。この場合、改訂後の電力分配利用料及び利用約款及び変更の効力発生日を、当社のホームページに掲載します。
3.前項の変更の効力発生日(当日を含む)以降の電力分配利用料は、改定後の電気料金単価又は料金項目もしくは単価表に基づき算出される額とします。
第7条(検針及び算定期間)
1.検針は、原則として毎月、利用者毎に、小売電気事業者及び取次事業者が契約する一般送配電事業者が行うものとし、検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日とします。
2.電力分配利用料の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」という。)とします。ただし、本サービスによる電力の分配が開始し、または本サービスが終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間とします。
3.前項にかかわらず、一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめ利用者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」という。)を通知したときは、料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。ただし、本サービスによる電力の分配を開始し、または本サービスが終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。
第8条(電力分配利用料の支払)
1.当社は、毎月の検針日毎に、当該検針日に対応する検針期間に応じ、当月の電力分配利用料を算出し、入居者専用アプリ(シノケンコンシェルジュ)上の利用者用のページに請求書を掲載するものとしま す。(ただし当社が認めた場合は除く)。利用者は、当月分の電力分配利用料を、翌々月27日に支払うものとします。なお、支払方法は、賃貸借契約の例によるものとします。
2.利用者は、支払期日に電力分配利用料の支払を怠った場合には、電力分配利用料に対し、支払期日の翌日から支払完了日まで、年14.6%の割合(閏年の日を含む場合でも1年を365日として日割り計算する)による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第9条(充当順)
利用者が当社に対する返済金の充当順位は、当社が指定した場合はこれに従い、当社が指定しない場合には、①遅延損害金②月額賃料③その他利用者の賃貸人に対する債務④電力分配利用料⑤その他の債務の順とし、複数月に渡り未払債務が発生している場合は、延滞期間の長いものより充当するものとします。
第10条(住戸内の点検)
利用者は、住戸内での定期点険その他の作業のため当社が必要と認めるときは、利用者立会いの下、当社又は小売電気事業者、取次事業者及び送配電気事業者もしくは当社が指定する者が住戸内に立ち入ることを許可するものとします。
第11条(サービスの停止等)
当社は、次の場合には本サービスを停止することができるものとします。
(1) 利用者が次のいずれかに該当する場合、利用者に係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
① 利用者の責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
② 利用者がその需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) 利用者が次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は利用者に係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することができるものとします。
① 利用者の責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合
② 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
③ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
第12条(サービスの中止等)
1.当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、供給期間中に電気の分配を中止し、または電気の使用を制限することがあります。
(1) 電気の供給上やむをえない場合
(2) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずる恐れがある場合
(3) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(4) 非常変災の場合
(5) その他保安上必要がある場合
2.第1項の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によって利用者に通知するものとします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
3.第1項の場合には、当社は、料金の減額等は行わないものとします。
第13条(解約等)
1.当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、本サービスを停止することができるものとします。ただし、前条第1項(4)に該当する場合を除き、停止日の15日前までにその旨を利用者へ通知するものとします。
(1) 当社が指定する支払期限日までに電気料金を支払わない場合
(2) 当社との他の契約(既に消滅しているものを含む。)における債務を期日までに履行しない場合
2.当社は、利用者が次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から託送供給を停止した場合またはその恐れがある事実が判明した場合には、本サービスを停止することができるものとします。
(1) 利用者の責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
(2) 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備と利用者の電気設備との接続を行なった場合
(4) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(5) 契約した負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じない場合
(6) 電灯または小型機器をご使用の利用者向けの電気料金メニューを契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合
(7) 第10条(住戸内の点検)に際して、利用者および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
3.当社は、利用者が以下のいずれかに該当した場合、なんら事前の通知を要せず、本サービスを停止することができるものとします。
(1) 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
(2) 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合
(3) 支払停止の状態に陥った場合
(4) 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
(5) その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由がある場合
(6) 利用者が当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明した場合
(7) 本約款等および電気供給約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
(8) 利用者が、当社に通知をせずに、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合。この場合には、当社が電力分配サービスを終了させるための処置を行った日に本サービス利用契約は消滅するものとします。
第14条(免責)
当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、以下の各号の一により利用者に発生した損害について、賠償の責を負わないものとします。
(1) 地震、落雷、洪水、暴風雨、地すべり等の天災地変による場合
(2) 前条により電力供給を停止、中止又は使用を制限又は本サービスを終了した場合
(3) 利用者の責に帰すべき事由による場合
(4) 本物件の他の入居者その他第三者の責に帰すべき事由による場合
(5) 第1条第2項に規定する小売電気事業者及び取次事業者以外の小売電気事業者と利用者が直接電力契約する場合において、宅外における電気の停電・漏電等が発生した場合
第15条(通知義務)
利用者は、本物件を退去しようとするときは賃貸借契約の定めにしたがい予め書面により当社に通知しなければなりません。
第16条(小売電気事業者及び取次事業者の変更等)
1.当社が契約先の小売電気事業者又は取次事業者を変更したときは、利用者に対し、変更後の小売電気事業者名と当該小売電気事業者又は取次事業者の電力供給約款の適用開始日を通知するものとします。この場合、当該適用開始日以降、当社は、第6条第2項に準じて、当該電力供給約款及びこれに定める電気料金体系に従い、本サービスに係る電力分配利用料を変更します。
2.本物件の管理会社が当社又は当社の関係会社以外の第三者に変更された場合、本サービス利用契約は、当社が管理会社の地位を失う日をもって終了するものとします。なお、本物件の管理会社が当社の関係会社に変更されたときは、当該関係会社が本サービス利用契約における当社の地位を承継するものとし、利用者は予めこれを承諾するものとします。
第17条(合意管轄)
当社及び利用者は、本サービス利用契約に関する紛争が生じた場合は、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
取次事業者である株式会社エスケーエナジーとの電力供給契約に関する「シノケンでんき電力供給約款
【電力分配】」は以下のURL 又はQR コードよりご確認いただけます。
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別表1
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の検針日から翌年の5月の検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
(イ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1カ月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(ロ) お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で、
お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。お客さまからの申出の直後の5月の検針日から翌年の5月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、(イ)にかかわらず、(イ)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
2. 燃料費等調整額
(1) 各契約種別における料金につき,燃料費調整額の加減と電源調達調整費の加減からなる燃料費等調整額の加減を適用するものとし,それぞれ次の「3 燃料費調整」および「4 電源調達調整費」の定めに従うものといたします。
(2) N 月の検針日からN+1 月の起算日の前日までの期間において使用される電気の料金(以下,本項において「対象電気料金」といいます。)に適用される燃料費等調整額の加減算は,原則として,対象電気料金の請求にて相殺または合算することで行うものとします。なお,減算する燃料費等調整額の金額が対象電気料金の金額を超過する場合,当該超過分を次月の電気料金の請求から減算するものとし,その後も同様とします。
(3) 当社は,(2)の定めにかかわらず,当社の裁量により,燃料費等調整額の加減算について,当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで,燃料費等調整額の全部または一部の加減算を分割にて行うことまたは燃料費等調整額の一部または全部を加算しないことができるものとします。ただし,燃料費等調整額の加減算を分割にて行っているお客さまの需給契約が終了する場合,需給契約が終了した日時点において料金に加減算していない燃料費等調整額の残額の合計金額については,最終の料金の請 求時に一括して加減算するものとします。
3. 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は, 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき, 次の算式によって算定された値といたします。
なお, 平均燃料価格は, 100 円単位とし, 100 円未満の端数は, 10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格 = A × α + B × β + C × γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α, β, およびγ は, 一般送配電事業者の管轄エリアごとに以下の通りといたします。
北海道電力ネットワークエリア | α=0.4699 | ― | γ=0.7879 |
東北電力ネットワークエリア | α=0.1152 | β=0.2714 | γ=0.7386 |
東京電力パワーグリッドエリア | α=0.1970 | β=0.4435 | γ=0.2512 |
中部電力パワーグリッドエリア | α=0.0275 | β=0.4792 | γ=0.4275 |
α=0.2303 | ― | γ=1.1441 | |
関西電力送配電エリア | α=0.0140 | β=0.3483 | γ=0.7227 |
中国電力ネットワークエリア | α=0.1543 | β=0.1322 | γ=0.9761 |
四国電力送配電エリア | α=0.2104 | β=0.0541 | γ=1.0588 |
九州電力送配電エリア | α=0.0053 | β=0.1861 | γ=1.0757 |
なお, 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格, 1 トン当たりの平均液化
天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は, 1 円とし, その端数は, 小数第 1 位以下を四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価は, 契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお, 燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし, その端数は, 小数第 1 位以下を四捨五入いたします。
燃料費調整単価 = (平均燃料価格 - 基準燃料価格) ×整適用係数
基準燃料価格は以下の通りといたします。
(2)の基準単価
1,000
×燃料費調
北海道電力ネットワークエリア | 37, 200 円 |
東北電力ネットワークエリア | 31, 400 円 |
東京電力パワーグリッドエリア | 44, 200 円 |
中部電力パワーグリッドエリア | 45, 900 円 |
21, 900 円 | |
関西電力送配電エリア | 27, 100 円 |
中国電力ネットワークエリア | 26, 000 円 |
四国電力送配電エリア | 26, 000 円 |
九州電力送配電エリア | 27, 400 円 |
燃料費調整適用係数は以下の通りといたします。
北海道電力ネットワークエリア | 0.0 |
東北電力ネットワークエリア | 0.0 |
東京電力パワーグリッドエリア | 0.0 |
中部電力パワーグリッドエリア | 0.0 |
0.0 | |
関西電力送配電エリア | 0.0 |
中国電力ネットワークエリア | 0.0 |
四国電力送配電エリア | 0.0 |
九州電力送配電エリア | 0.0 |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は, その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は, 次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の5 月の検針日から6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の6 月の検針日から7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の7 月の検針日から8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の8 月の検針日から9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1 月の検針日から2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2 月の検針日から3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の3 月の検針日から4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は, 翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の4 月の検針日から5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は, その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定した金額とします。 ただし, たのしいでんき関西たこやきプラン 従量電灯A5, たのしいでんき関西たこやきプラン 従量電灯A シングルコース, たのしいでんき関西たこやきプラン 従量電灯A ファミリーコース, たのしいでんき中国もみじプラン 従量電灯A5, たのしいでんき四国かまたまうどんプラン 従量電灯A5, PRIME関西, PRIME 中国, PRIME 四国における最低料金適用電力量までは, 燃料費調整額は,最低料金に適用される基準単価に基づき算定された燃料費調整単価の金額といたします。 なお,燃料費調整額の計算における合計金額の単位は, 1 円とし, その端数は, 切り捨てます。
(2) 基準単価
基準単価は, 平均燃料価格が 1, 000 円変動した場合の値といたします。
エリア | 区分 | 単価 |
北海道 | 1 キロワット時につき | 19 銭 7 厘 |
東北 | 1 キロワット時につき | 22 銭 1 厘 |
東京 | 1 キロワット時につき | 23 銭 2 厘 |
中部 | 1 キロワット時につき | 23 銭 3 厘 |
北陸 | 1 キロワット時につき | 16 銭 1 厘 |
関西 | 1 キロワット時につき | 16 銭 5 厘 |
中国 | 1 キロワット時につき | 24 銭 5 厘 |
四国 | 1 キロワット時につき | 19 銭 6 厘 |
九州 | 1 キロワット時につき | 13 銭 6 厘 |
(3) 燃料費調整単価等の掲示
当社は, (1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格, 1 トン当たりの平均
液化天然ガス価格, 1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を当社の指定するホームページで公開いたします。
(4) 燃料費調整適用係数の見直し
当社は, 毎年 1 月 1 日,4 月 1 日,7 月 1 日,10 月 1 日の年 4 回,燃料費調整適用係数の見直しを行い,当社が必要と判断した場合は,当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで,その内容を改定することができるものといたします。なお,改定後の燃料費調整適用係数により算定する燃料費等調整額の適用開始時期は,以下のとおりとします。
改定時期 | 適用開始時期 |
毎年 1 月 1 日時点の改定 | その年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年 4 月 1 日時点の改定 | その年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年 7 月 1 日時点の改定 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年 10 月 1 日時点の改定 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
4 電源調達調整費
(1) 電源調達調整費の算定
電源調達調整費は, その 1 月の使用電力量に(2)に定める電源調達調整単価を適用して算定いたします。なお,電源調達調整費の計算における合計金額の単位は, 1 円とし, その端数は, 切り捨てます。
(2) 電源調達調整単価の算定
電源調達調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。 なお, 電源調達調整単価の単位は, 1
銭とし, その端数は, 小数第 1 位以下を四捨五入いたします。
A×α<Bの場合,電源調達調整単価(還元)=(A×α―B)×β×D A×α>Cの場合,電源調達調整単価(追加)=(A×α―C)×β×D
A 一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が公表するスポット市場取引におけるエリアプライスの1か月平均値に,1+消費税および地方消費税の税率を乗じ,小数第 3 位以下を四捨五入した値(以下
「JEPX エリアプライス平均値」といいます。なお,各算定期間は(4)のとおりです。) B (5)「電源調達調整費 料金表」に定める還元調整基準単価
C (5)「電源調達調整費 料金表」に定める追加調整基準単価
D (5)「電源調達調整費 料金表」に定める電源調達調整適用係数 α (5)「電源調達調整費 料金表」に定める調達単価係数
β (5)「電源調達調整費 料金表」に定める適用期間補正係数
(3) 単価等の見直し
当社は, 毎年 1 月 1 日 4 月 1 日,7 月 1 日 10 月 1 日の年 4 回, 一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が公表するエリアプライスの推移を踏まえ,(5)「電源調達調整費 料金表」に定める還元調整基準単価,追加調整基準単価,電源調達調整適用係数,調達単価係数および補正係数の見直しを行い,当社が必要と判断した場合は,当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで,その内容を改定することができるものといたします。なお,改定後の還元調整基準単価,追加調整基準単価,電源調達調整適用係数,調達単価係数および適用期間補正係数により算定する燃料費等調整額の適用開始時期は,以下のとおりとします。
改定時期 | 適用開始時期 |
毎年 1 月 1 日時点の改定 | その年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年 4 月 1 日時点の改定 | その年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年 7 月 1 日時点の改定 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
毎年 10 月 1 日時点の改定 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始 |
(4) 電源調達調整単価の適用
各JEPX エリアプライス平均値算定期間の JEPX エリアプライス平均値によって算定された電源調達調整単価は, その JEPX エリアプライス平均値算定期間に対応する電源調達調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各JEPX エリアプライス平均値算定期間に対応する電源調達調整単価適用期間は, 次のとおりといたします。
JEPX エリアプライス平均値算定期間 | 電源調達調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 | その年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 2 月 28 日までの期間 (閏年となる場合は,その年の 2 月 29 日までの期間) | その年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
(5) 電源調達調整費 料金表
提供エリア | B 還元調整基準単価 | C 追加調整基準単価 | D 電源調達調整適用係数 |
北海道電力ネットワークエリア | 8.40 円 | 11.70 円 | 1.0 |
東北電力ネットワークエリア | 6.80 円 | 10.10 円 | 1.0 |
東京電力パワーグリッドエリア | 6.85 円 | 10.15 円 | 1.0 |
中部電力パワーグリッドエリア | 5.60 円 | 8.90 円 | 1.0 |
5.20 円 | 8.50 円 | 1.0 | |
関西電力送配電エリア | 5.35 円 | 8.65 円 | 1.0 |
中国電力ネットワークエリア | 5.20 円 | 8.50 円 | 1.0 |
四国電力送配電エリア | 4.50 円 | 8.35 円 | 1.0 |
九州電力送配電エリア | 5.23 円 | 7.98 円 | 1.0 |
提供エリア | α 調達単価係数 ※ | |||||
1 月分 | 2 月分 | 3 月分 | 4 月分 | 5 月分 | 6 月分 | |
北海道電力ネットワークエリア | 1.26 | 1.20 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.22 |
東北電力ネットワークエリア | 1.32 | 1.21 | 1.27 | 1.22 | 1.19 | 1.23 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1.28 | 1.23 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.26 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.23 | 1.21 | 1.27 |
1.34 | 1.20 | 1.23 | 1.17 | 1.16 | 1.27 | |
関西電力送配電エリア | 1.24 | 1.25 | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.28 |
中国電力ネットワークエリア | 1.35 | 1.24 | 1.26 | 1.22 | 1.20 | 1.27 |
四国電力送配電エリア | 1.28 | 1.27 | 1.29 | 1.24 | 1.21 | 1.26 |
九州電力送配電エリア | 1.33 | 1.28 | 1.29 | 1.24 | 1.22 | 1.25 |
提供エリア | α 調達単価係数 ※ | |||||
7 月分 | 8 月分 | 9 月分 | 10 月分 | 11 月分 | 12 月分 | |
北海道電力ネットワークエリア | 1.35 | 1.22 | 1.12 | 1.20 | 1.15 | 1.19 |
東北電力ネットワークエリア | 1.34 | 1.18 | 1.11 | 1.17 | 1.15 | 1.21 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1.33 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.18 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.35 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.21 | 1.24 |
1.48 | 1.21 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.23 | |
関西電力送配電エリア | 1.37 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | 1.24 |
中国電力ネットワークエリア | 1.50 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.23 |
四国電力送配電エリア | 1.41 | 1.23 | 1.22 | 1.18 | 1.22 | 1.26 |
九州電力送配電エリア | 1.33 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.23 | 1.25 |
提供エリア | β 適用期間補正係数 ※ | |||||
1 月分 | 2 月分 | 3 月分 | 4 月分 | 5 月分 | 6 月分 | |
北海道電力ネットワークエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
東北電力ネットワークエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
関西電力送配電エリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中国電力ネットワークエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
四国電力送配電エリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
九州電力送配電エリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
提供エリア | β 適用期間補正係数 ※ | |||||
7 月分 | 8 月分 | 9 月分 | 10 月分 | 11 月分 | 12 月分 | |
北海道電力ネットワークエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
東北電力ネットワークエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
東京電力パワーグリッドエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中部電力パワーグリッドエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
関西電力送配電エリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中国電力ネットワークエリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
四国電力送配電エリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
九州電力送配電エリア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
※各表の「N 月分」は,N-1 月の検針日から N 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に係る電源調達調整単価の算出に適用することを示しております。
5 容量拠出金反映額
(1) 容量拠出金反映額の算定
イ 容量拠出金
容量拠出金は,電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」といいます。)が定める定款に基づき,広域機関が一般送配電事業者,配電事業者または小売電気事業者たる同機関の会員に対して請求する,容量市場における供給力の確保に係る拠出金のことをいいます。
ロ 容量拠出金反映額
容量拠出金反映額は,当社が広域機関から請求される容量拠出金を,需給契約の料金に反映することを目的として当社が設定する金額とし,以下ハにより算出する「容量拠出金反映基礎額」に対し,以下ヘにより算出する「容量拠出金反映調整額」を加減算した金額の合計とします。
ハ 容量拠出金反映基礎額
容量拠出金反映基礎額は,次の算式によって算定する金額とします。容量拠出金反映基礎額
= 契約電力(※1)(※2)(※3) × ニに定める容量拠出金反映基礎額単価
※1:料金算定期間の初日より前の直近の月初 1 日が終了する時点での契約電力の値(ただし,供給開始後,該当する値が存在しない間は供給開始時点での契約電力の値)を適用いたします。
※2:契約電流(A)については 10A を 1kW に,契約容量(kVA)については 1kVA を 1kW に,それぞれ換算して適用いたします。
※3:下表の契約種別のお客さまには,下表のみなし契約電力の値を適用いたします。なお,当社は,毎月 1 日時点においてみなし契約電力の見直しを行い,当社が必要と判断した場合は,当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知し,その内容を改定することができるものといたします。なお,N 月 1 日
プラン別説明書名称 | 契約種別 | みなし契約電力 | |
シノケンでんき | シノケンでんき | 東北 | 3kW |
シノケンでんき | 東京 | 3kW | |
シノケンでんき | 中部 | 3kW | |
シノケンでんき | 関西 | 3kW | |
シノケンでんき | 九州 | 3kW | |
‐ | 上記契約種別の他,関西電力送配電エリア,中国電力ネットワークエリアまたは四国電力送配電エリアのいずれかの提供エリアにおいて,従量電灯 A に分類される契約 種別 | 3kW |
時点の改定の場合,その年のN 月の検針日からN+1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金から,改定後のみなし契約電力の値の適用を開始するものといたします。
ニ 容量拠出金反映基礎額単価
容量拠出金反映基礎額単価は消費税等相当額を含む金額とし,当社が,広域機関より開示される容量拠出金の見込金額をもとに,年度(毎年 4 月の検針日から翌年 4 月の検針日の前日までの期間)分として供給区域ごとに算出し設定します。なお,当社は,各年度において適用する容量拠出金反映基礎額単価を,当社が適当と判断した方法にて事前に公表いたします。
ホ 容量拠出金反映基礎額の対象となる容量拠出金
容量拠出金反映基礎額の対象となる容量拠出金は,その容量拠出金反映基礎額を含む料金の算定期間に応じて下表のとおりとします。
容量拠出金反映基礎額を含む料金の算 定期間 | 対象となる容量拠出金 |
その年の 4 月の検針日から同年 5 月の検 針日の前日までの期間 | 毎年 4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 5 月の検針日から同年 6 月の検 針日の前日までの期間 | 毎年 5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 6 月の検針日から同年 7 月の検 針日の前日までの期間 | 毎年 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 7 月の検針日から同年 8 月の検 針日の前日までの期間 | 毎年 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 8 月の検針日から同年 9 月の検 針日の前日までの期間 | 毎年 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 9 月の検針日から同年 10 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 10 月の検針日から同年 11 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期 間における容量拠出金 |
その年の 11 月の検針日から同年 12 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期 間における容量拠出金 |
その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期 間における容量拠出金 |
その年の 1 月の検針日から同年 2 月の検 針日の前日までの期間 | 毎年 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 における容量拠出金 |
その年の 2 月の検針日から同年 3 月の検針日の前日までの期間 | 毎年 2 月 1 日から 2 月 28 日(閏年の場合 は 2 月 29 日)までの期間における容量拠出金 |
その年の 3 月の検針日から同年 4 月の検 針日の前日までの期間 | 毎年 3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 における容量拠出金 |
ヘ 容量拠出金反映調整額
容量拠出金反映調整額は,次の算式によって算定する金額とし,当社は,以下チの定めに従って,容量拠出金反映調整額の加減算により,その調整の大元となる容量拠出金反映額の請求を受けたお客さまか否かに関わりなく,容量拠出金反映額として当社がお客さまに請求した金額から当社が広域機関より請求される容量拠出金の金額を引いた金額(以下「容量拠出乖離額」といいます。)に係る調整を行うことができるものとします。なお,容量拠出乖離額が 0 円未満の場合は,容量拠出金反映調整額を同一料金期
間に対して請求する容量拠出金反映基礎額に加算するものとし,容量拠出乖離額が 0 円以上の場合は,容量拠出金反映調整額を同一料金期間に対して請求する容量拠出金反映基礎額から減算するものとします。
容量拠出金反映調整額
= 契約電力(※1)(※2)(※3) × トに定める容量拠出金反映調整額単価
※1:料金算定期間の初日より前の直近の月初 1 日が終了する時点での契約電力の値(ただし,供給開始後,該当する値が存在しない間は供給開始時点での契約電力の値)を適用いたします。
※2:契約電流(A)については 10A を 1kW に,契約容量(kVA)については 1kVA を 1kW に,それぞれ換算して適用いたします。
※3:ハにおけるみなし契約電力の定めを同様に適用します。
ト 容量拠出金反映調整額単価
容量拠出金反映調整額単価は消費税等相当額を含む金額とし,当社が,容量拠出乖離額をもとに,各月の検針日から翌月の検針日の前日までの算定期間分として供給区域ごとに算出し設定します。なお,当社は,各算定期間において適用する容量拠出金反映調整額単価を,当社が適当と判断した方法にて,原則として事前に(広域機関からの通知時期や料金計算の事務手続き上の都合等その他の事情によりやむを得ない場合は,金額確定後速やかに)公表いたします。
チ 容量拠出金反映調整額の対象となる容量拠出乖離額
容量拠出金反映調整額の対象となる容量拠出乖離額は,その容量拠出金反映調整額を含む料金の算定期間に応じて,下表に定める各期間における容量拠出金に基づき算出する容量拠出乖離額とします。ただし,広域機関が,当社に対して過去に請求した容量拠出金を変更・修正した場合には,下表の定めにかかわらず,当該変更・修正により発生した容量拠出乖離額に係る調整を行うことができるものとします。この場合,当該調整は,原則として,当該変更・修正の通知を当社が受領した日が属する月の翌々月の検針日から翌翌々月の検針日の前日までの期間を算定期間とする容量拠出金反映調整額にて行います。
容量拠出金反映調整額を含む料金 の算定期間 | 容量拠出乖離額の算出元となる容量拠出金 |
その年の 4 月の検針日から同年 5 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 4 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 8 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 12 月 1 日から同月末日までの期間におけ る容量拠出金 |
その年の 5 月の検針日から同年 6 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 5 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 9 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 1 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
その年の 6 月の検針日から同年 7 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 6 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 10 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 2 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
その年の 7 月の検針日から同年 8 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 7 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 11 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 3 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
その年の 8 月の検針日から同年 9 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 8 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 12 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 4 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
その年の 9 月の検針日から同年 10 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 9 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 1 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 5 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
その年の10 月の検針日から同年11 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 10 月 1 日から同月末日までの期間におけ る容量拠出金 |
・同年 2 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 6 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 | |
その年の11 月の検針日から同年12 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 11 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 3 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 7 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 12 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 4 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 8 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
その年の 1 月の検針日から同年 2 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 1 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 5 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 9 月 1 日から同月末日までの期間における 容量拠出金 |
その年の 2 月の検針日から同年 3 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 2 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 6 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 10 月 1 日から同月末日までの期間におけ る容量拠出金 |
その年の 3 月の検針日から同年 4 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 3 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 7 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 11 月 1 日から同月末日までの期間におけ る容量拠出金 |
リ 容量拠出金反映額に対する個別の対応
当社は,前述の定めにかかわらず,当社の裁量により,容量拠出金反映額について,事前にお客さまに当社が適当と判断した方法にてその内容を通知することで,以下対応を行うことができるものとします。
(イ) 容量拠出金反映額の一部または全部について,料金に加算しないこと
(ロ) 容量拠出金反映額の一部または全部について,分割にて料金に加減算すること
ヌ 需給契約が終了した場合における容量拠出金反映額の取扱い
需給契約が終了する場合,当社は,需給契約が終了した日時点における料金に加減算していない容量拠出金反映額(リ(ロ)によるものに限ります。)の合計金額(以下「未履行反映額」といいます。)を,前述の定めにかかわらず,最終の料金請求時に一括して加減算いたします。なお,未履行反映額を減算する場合で,かつ未履行反映額が最終の料金の請求金額を超過した場合,当社は以下の方法により当該超過額の清算を行います。
(イ) 別途当社の定める時期までに,当社の定める方法にてお客さまに返金いたします。
(ロ) 当社は,お客さまの責めに帰すべき事由により(イ)の返金を行うことができない場合,当社が適当と判断した方法にてお客さまに通知することで是正を求めるものとします。なお,当社が当該通知を発した後 6 ヶ月以内にお客さまがこれを是正しない場合(お客さまの責めに帰すべき事由により,当該通知がお客さまに到達しなかった場合を含みます。)には,当該期間が経過した時点をもってお客さまの当社に対する未履行反映額の返還請求権は消滅するものとし,お客さまは予めこれに同意するものとします。
(2) 適用期間
容量拠出金反映額は,2024 年 4 月の検針日以降の算定期間における料金に適用します。
(3) 適用対象
容量拠出金反映額は、入居者用プランに適用します。
6. 契約プラン
契約種別は次のとおりといたします。
需要区分 | エリア | 契約プラン |
電灯需要 | 東北 | 入居者用 |
空室用 | ||
東京 | 入居者用 | |
空室用 | ||
中部 | 入居者用 | |
空室用 | ||
関西 | 入居者用 | |
空室用 | ||
九州 | 入居者用 | |
空室用 |
7. 料金単価
料金単価(消費税込)は、供給エリアによって以下のとおりとなります。
(1) 東北エリア 従量電灯B (イ) 適用条件
① 需要場所が、東北電力管内であること。
② 契約容量が20アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
(ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電
圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(ハ) 契約容量の決定方法
契約容量は、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアとし、当社は、以下のように契約容量を決定いたします。
① お客さまが、現在ご契約中の小売電気事業者との電力小売供給契約を終了し、当社と新たに電力小売供給契約を締結する場合には、現在ご契約中の契約容量にて当社の契約容量といたします。なお、お申込みと同時の契約容量の変更は受け付けておりませんので、予めご了承ください。
② お客さまが、転居等にともない新たに当社との小売供給契約を締結する場合には、お客さまの転居先にある電流制限器に設定の電力容量をお客さまと当社との契約容量といたします。
(ニ) 料金
東北エリアにおける従量電灯Bの料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表2(燃料費等調整額)にて算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
① 基本料金
東北エリアにおける従量電灯Bの基本料金は、1月につき次の通りといたします。
契約プラン | 契約単位 | 税込額 | |
基本料金 | 入居者用 | 1 | 550.00円 |
空室用 | 1 | 0.00円 |
② 電力量料金
東北エリアにおける従量電灯Bの電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約プラン | 単位 | 税込額 | |
電力量料金 | 入居者用 | 1kWh | 24.22円 |
空室用 | 1kWh | 40.62円 |
(2) 東京エリア 従量電灯B (イ) 適用条件
① 供給地が、東京電力管内であること。
② 契約容量が20アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
(ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(ハ) 契約容量の決定方法
契約容量は、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアとし、当社は、以下のように契約容量を決定いたします。
(1) お客さまが、現在ご契約中の小売電気事業者との電力小売供給契約を終了し、当社と新たに電力小売供給契約を締結する場合には、現在ご契約中の契約容量にて当社の契約容量といたします。なお、お申込みと同時の契約容量の変更は受け付けておりませんので、予めご了承ください。
(2) お客さまが、転居等にともない新たに当社との小売供給契約を締結する場合には、お客さまの転居先にある電流制限器に設定の電力容量をお客さまと当社との契約容量といたします。
(ニ) 料金
東京エリアにおける従量電灯Bの料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表2(燃料費等調整額)にて算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
① 基本料金
東京エリアにおける従量電灯Bの基本料金は、1月につき以下の通りといたします。
契約プラン | 契約単位 | 税込額 | |
基本料金 | 入居者用 | 1 | 550.00円 |
空室用 | 1 | 0.00円 |
② 電力量料金
東京エリアにおける従量電灯Bの電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約プラン | 単位 | 税込額 | |
電力量料金 | 入居者用 | 1kWh | 24.75円 |
空室用 | 1kWh | 40.80円 |
(3) 中部エリア 従量電灯B (イ) 適用条件
① 供給地が、中部電力管内であること。
② 契約容量が20アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
(ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツまたは50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(ハ) 契約容量の決定方法
契約容量は、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアとし、当社は、以下のように契約容量を決定いたします。
① お客さまが、現在ご契約中の小売電気事業者との電力小売供給契約を終了し、当社と新たに電力小売供給契約を締結する場合には、現在ご契約中の契約容量にて当社の契約容量といたします。なお、お申込みと同時の契約容量の変更は受け付けておりませんので、予めご了承ください。
② お客さまが、転居等にともない新たに当社との小売供給契約を締結する場合には、お客さまの転居先にある電流制限器に設定の電力容量をお客さまと当社との契約容量といたします。
(ニ) 料金
中部エリアにおける従量電灯Bの料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表2(燃料費等調整額)にて算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
① 基本料金
中部エリアにおける従量電灯Bの基本料金は、1月につき次の通りといたします。
契約プラン | 契約単位 | 税込額 | |
基本料金 | 入居者用 | 1 | 550.00円 |
空室用 | 1 | 0.00円 |
② 電力量料金
中部エリアにおける従量電灯Bの電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約プラン | 単位 | 税込額 | |
電力量料金 | 入居者用 | 1kWh | 23.80円 |
空室用 | 1kWh | 32.20円 |
(4) 関西エリア 従量電灯A (イ) 適用条件
① 供給地が、関西電力管内であること。
② 使用する最大容量(以下「最大需要容量」と言います。)が、6キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(ハ) 最大需要容量の決定方法
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情かつ必要に応じてお客さまと当社との協議によって行います。
(ニ) 料金
関西エリアにおける従量電灯Aの料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表2(燃料費等調整額)にて算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
① 最低料金
関西エリアにおける従量電灯Aの最低料金は、以下の通りといたします。
契約プラン | 契約単位 | 税込額 | |
基本料金 | 入居者用 | 1 | 330.00円 |
空室用 | 1 | 0.00円 |
② 電力量料金
関西エリアにおける従量電灯Aの電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約プラン | 単位 | 税込額 | |
電力量料金 | 入居者用 | 1kWh | 22.72円 |
空室用 | 1kWh | 31.21円 |
(5) 九州エリア 従量電灯B (イ) 適用条件
① 供給地が、九州電力管内であること。
② 契約容量が20アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
(ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(ハ) 契約容量
契約容量は、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアとし、当社は、以下のように契約容量を決定いたします。
① お客さまが、現在ご契約中の小売電気事業者との電力小売供給契約を終了し、当社と新たに電力小売供給契約を締結する場合には、現在ご契約の契約容量にて当社の契約容量といたします。なお、お申込みと同時の契約電流の変更は受け付けておりませんので、予めご了承ください。
② お客さまが、転居等にともない新たに当社との小売供給契約を締結する場合には、お客さまの転居先にある電流制限器に設定の電力容量をお客さまと当社との契約容量といたします。
(ニ) 料金
九州エリアにおける従量電灯Bの料金は、基本料金、電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表2(燃料費等調整額)にて算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
① 基本料金
九州エリアにおける従量電灯Bの基本料金は、1月につき次の通りといたします。
契約プラン | 契約単位 | 税込額 | |
基本料金 | 入居者用 | 1 | 550.00円 |
空室用 | 1 | 0.00円 |
② 電力量料金
九州エリアにおける従量電灯Bの電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
契約プラン | 単位 | 税込額 | |
電力量料金 | 入居者用 | 1kWh | 21.62円 |
空室用 | 1kWh | 29.37円 |
8. 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協議の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
(イ) 前月または前年同月の使用電力量による場合前月または前年同月の使用電力量
――――――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数前月または前年同月の料金の算定期間の日数
(ロ) 前3カ月間の使用電力量による場合
前3カ月間の使用電力量
―――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数前3カ月間の料金の算定期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき
取替後の計量器によって計量された使用電力量
――――――――――――――――――――― × 協議の対象となる期間の日数取替後の計量器によって計量された期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本約款37 (計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
――――――――――――――
100 パーセント+(±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協議いたします。
(イ) お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月
(ロ) 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
9. 日割計算の基本算式
日割計算の基本算式は, 次のとおりといたします。
(1) 基本料金を日割りする場合
19(料金の算定)(2)イの場合
1月の該当料金 ×
日割計算対象日数暦日数
19(料金の算定)(2)ロの場合
1月の該当料金 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
(2) 料金適用上の電力量区分を日割りする場合
第 1 段階料金適用電力量 = 120 キロワット時 ×
日割計算対象日数暦日数
なお, 第 1 段階料金適用電力量とは, 最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量 = 180 キロワット時 ×
日割計算対象日数暦日数
なお, 第 2 段階料金適用電力量とは, 120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電
力量料金が適用される電力量をいいます。
第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量の単位は, 1 キロワット時とし, その端数は, 小数第
1 位以下を四捨五入いたします。
(3) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
19(料金の算定)の場合は, 料金種別ごとに算定期間の使用電力量により算定いたします。
(4) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合は, 料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。