スカパーJSAT 株式会社(以下「当社」といいます。)は、このテレビ視聴サービスホームタイプ契約約款(以下「本約款」といいます。)により、テレビ視聴サービスホ ームタイプを提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
目 次
第9条(テレビ視聴サービスホームタイプ契約者が行う契約の解除) 7
第32条(契約者個人データの漏えい等があった場合の措置) 17
第 1 章 総則
スカパーJSAT 株式会社(以下「当社」といいます。)は、このテレビ視聴サービスホームタイプ契約約款(以下「本約款」といいます。)により、テレビ視聴サービスホームタイプを提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
当社は、所管管轄大臣への届出のうえ本約款を変更することがあります。この場合、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 . テレビ視聴サービスホームタイプ | 業務区域内において、当社が提供する地上放送、BS放送、FM 放送等の同時再放送による放送サービス (業務区域及び放送サービスの内容は別表第1号及び第2号にて規定されるものとします。)であって、当社と契約を締結することにより利用可能とな るもの |
2 . テレビ視聴サービスホー ムタイプ契約 | テレビ視聴サービスホームタイプの提供を受ける ことを目的として当社と締結される契約 |
3 . テレビ視聴サービスホー ムタイプ契約者 | 当社とテレビ視聴サービスホームタイプ契約を締 結した者 |
4 . テレビ視聴サービスホー ムタイプ申込者 | 当社にテレビ視聴サービスホームタイプ契約の申 込みをする者 |
5 . プレミアムサービス光ホームタイプ契約者 | スカパー!プレミアムサービス光ホームタイプ契約約款に基づいて、当社が提供する放送サービス (以下「プレミアムサービス光ホームタイプ」といいます。)の利用かつ視聴を目的とし、当社と契約 を締結した者 |
6 . プレミアムサービス光用 受信機等レンタルサービス | プレミアムサービス光ホームタイプの提供を受け るにあたり必要な受信機及びその付属品の貸与等のサービス |
7. プレミアムサービス光用受信機等レンタルサービス契約 | プレミアムサービス光用受信機等レンタルサービスの提供を受けることを目的として当社と締結される契約 |
本約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
8.契約者個人情報 | 生存するテレビ視聴サービスホームタイプ契約者 (本約款においてはテレビ視聴サービスホームタイプ申込者及び解除等によりテレビ視聴サービスホームタイプ契約が終了したテレビ視聴サービスホームタイプ契約者を含みます。)個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するもの ① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。)で作られる記録をいいます。)に記載され、もしくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除きます。)をいいます。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。) ② 個人識別符号(個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57号。以下「個人情報保 護法」といいます。)第2条第2項に定めるもの。以下同じ。)が含まれるもの |
9.要配慮契約者個人情報 | 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第50 7号。以下「個人情報保護法施行令」といいます。)第2条で定める記述等が含まれる契約者個人情報 |
10. 契約者個人データ | 個人情報データベース等(個人情報保護法第2条第 4項に定めるもの)を構成する契約者個人情報 |
11. 保有契約者個人データ | 当社が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する契約者個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令第 4条で定めるもの又は個人情報保護法施行令第5 条で定める期間以内に消去することとなるもの以外のもの |
12. 匿名加工契約者情報 | 次に掲げる個人情報の区分に応じて次のとおり定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの ① 第8 号①に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含みます。) ② 第8 号②に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置 き換えることを含みます。) |
13.電気通信事業者 | 電気通信事業法に基づいて、当社に対して電気通信 役務を提供する者 |
14.V-ONU (Video Optical Network Unit) | 電気通信事業者が住宅内に設置する回線終端装置 |
15.当社設備 | テレビ視聴サービスホームタイプを提供するために必要となる、当社の放送番組を再放送するための設備とテレビ視聴サービスホームタイプ契約者の 敷地内のV-ONU との間に設置する当社の設備 |
16.契約者設備 | V-ONU の出力端子からテレビ受像機等に至るま でのテレビ視聴サービスホームタイプ契約者の設備 |
17.他の放送事業者 | デジタル放送に係る有料放送役務を提供する当社 以外の事業者であって、当社を代理人とする者 |
18.別契約 | 当社又は当社を代理人とする他の事業者(他の放送事業者を含みます、以下同じ)が提供する、デジタル放送に係る有料放送役務その他の放送・通信に係る契約、放送受信機器等に係る契約又はこれらに関連・付随する契約(合理的に関連性があると認めら れるものに限る) |
第2章 契約
1 テレビ視聴サービスホームタイプ契約の単位は、V-ONU 1 台を1の契約の単位とし
ます。
2 テレビ視聴サービスホームタイプ契約は原則として、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者と同一の世帯の者が視聴することを目的(以下「世帯視聴目的」といいます。)として締結されます。ただし、当社は業務等で不特定もしくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時送信もしくは再分配で使用することを目的とする場合等世帯視聴目的以外の場合においても、その利用方法、条件によっては、認める場合があります。
3 前項に規定する世帯とは、住居もしくは生計を共にする者の集まり又は独立して住居もしくは生計を維持する単身者とします。
1 テレビ視聴サービスホームタイプ申込者は、テレビ視聴サービスホームタイプ契約の申込みにあたっては、当社が別に定める方法により、当社又は当社が指定する者に申込みを行うものとします。
2 テレビ視聴サービスホームタイプ契約は、テレビ視聴サービスホームタイプ申込者が前項に規定する申込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。なお、当社又は当社が指定する者は、テレビ視聴サービスホームタイプ申込者が当該申込みにあたって当社又は当社が指定する者に対して提供した事項に従ってテレビ視聴サービスホームタイプを提供することによって免責されるものとし、これと異なる事項については何らの責任を負わないものとします。
3 当社は、V-ONU の設置又はテレビ視聴サービスホームタイプの提供に係る電波を発信した日をもって当該申込みを承諾するものとします。なお、当社が別に定める場合には、それによるものとします。
4 当社は、次の各号に掲げる場合においては、テレビ視聴サービスホームタイプ契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社設備を設置し、又は保守することが技術的に困難な場合
(2) テレビ視聴サービスホームタイプ申込者がテレビ視聴サービスホームタイプ契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(3) テレビ視聴サービスホームタイプ申込者がテレビ視聴サービスホームタイプに関し、著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し、又は利益を損なうおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(4) その他テレビ視聴サービスホームタイプ申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(5) テレビ視聴サービスホームタイプ申込者がテレビ視聴サービスホームタイプを法及び他の法令に反する目的で利用し、又は利用するおそれがあると認められる場合
(6) テレビ視聴サービスホームタイプ申込者が未xxであり、テレビ視聴サービスホームタイプ契約の申込みにつき、親権者の承諾を得ていない場合
(7) 東日本電信電話株式会社の提供する B フレッツ・ハイパーファミリータイプ、フレッツ光ネクストファミリータイプ、フレッツ光ネクストファミリー・ハイスピードタイプ、B フレッツ・マンションタイプ光配線方式、フレッツ光ネク
ストマンションタイプ光配線方式もしくはフレッツ光ネクストマンション・ハイスピードタイプ(光配線方式)又は西日本電信電話株式会社の提供するフレッツ光プレミアムファミリータイプもしくはフレッツ光ネクストファミリータイプに係る契約を、テレビ視聴サービスホームタイプ契約の申込み以前に契約していない場合又はテレビ視聴サービスホームタイプ契約の申込みと同時に契約の申込みもしくは締結を行わない場合。ただし、テレビ視聴サービスホームタイプ申込者は、B フレッツ・マンションタイプ光配線方式については、テレビ視聴サービスホームタイプ契約の申込み以前に契約している場合又はテレビ視聴サービスホームタイプ契約の申込みと同時に契約の申込みもしくは締結を行っている場合であっても、技術的又はその他の事情によりテレビ視聴サービスホームタイプを提供できない場合があることを予め承諾するものとします。
テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、契約内容の変更を請求することができます。かかる請求があった場合には、当社は、前条の規定に準じて取り扱います。
テレビ視聴サービスホームタイプ契約の申込みに際し、氏名、住所、電話番号等当社又は当社が指定する者に対して告げた事項に変更が生じた場合においては、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、直ちに当社の指定する方法により、当社又は当社が指定する者に対して変更の通知をしなければなりません。ただし、その変更があったにもかかわらず、当社又は当社が指定する者に対する通知がないときは、第10条(当社が行う契約の解除等)その他本約款で規定する当社又は当社が指定する者からの通知については、当社に届出をしている氏名、名称、住所もしくは居所等への通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
テレビ視聴サービスホームタイプ契約の有効期間は、契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月の初日より1年を経過した日までとし、有効期間の満了する日の属する月の初日の前日までにテレビ視聴サービスホームタイプ契約者から更新拒絶の意思表示がない場合においては、テレビ視聴サービスホームタイプ契約は、さらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第3章 契約の解除等
第9条(テレビ視聴サービスホームタイプ契約者が行う契約の解除)
1 テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、テレビ視聴サービスホームタイプ契約を解除しようとする場合においては、その月末をもって解除を希望する月の初日の前日までに、当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。この場合に
おいて、当該通知に係るテレビ視聴サービスホームタイプ契約は、V-ONU の撤去又はテレビ視聴サービスホームタイプの提供に係る電波を停止した日の属する月の末日をもって解除されるものとします。また、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、V-ONU 等の当社への返還義務を負い、当社又は当社が指定する者が行う当社設備の撤去等解除に伴う作業に協力しなければなりません。
2 前項に基づきテレビ視聴サービスホームタイプ契約者がテレビ視聴サービスホームタイプ契約の解除を行った場合において払い戻すべき料金等が存在する場合においては、当社は、別表第5号の規定に基づき料金等を払い戻します。
1 当社は、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者が本約款に基づく債務の履行を怠った場合、その他本約款に違反した場合においては、相当の期間を定めて催告の上、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者に対するテレビ視聴サービスホームタイプの提供を停止し、さらにテレビ視聴サービスホームタイプ契約を解除できるものとします。なお、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、当該停止又は解除の日にかかわらず、当該日の属する月までの第15条に定める料金等を当社に支払わなければなりません。
2 次の各号に掲げる事由により、テレビ視聴サービスホームタイプの提供が不可能な事態が生じた場合においては、テレビ視聴サービスホームタイプ契約は終了するものとします。
(1)当社の一般放送事業者としての登録が取消された場合
(2)電気通信事業者の通信免許が取消され、又は再免許が拒否された場合
(3)当社設備に回復不能の損害が生じた場合
(4)当社と電気通信事業者との間の回線利用契約が履行されない場合
(5)その他当社によるテレビ視聴サービスホームタイプの提供が客観的に不可能な事態が生じた場合
(6)東日本電信電話株式会社の提供する B フレッツ・ハイパーファミリータイプ、フレッツ光ネクストファミリータイプ、フレッツ光ネクストファミリー・ハイスピードタイプ、B フレッツ・マンションタイプ光配線方式、フレッツ光ネクストマンションタイプ光配線方式もしくはフレッツ光ネクストマンション・ハイスピードタイプ(光配線方式)又は西日本電信電話株式会社の提供するフレッツ光プレミアムファミリータイプもしくはフレッツ光ネクストファミリータイプの契約が終了した場合
3 当社は、天災、事変等により、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者がテレビ視聴サービスホームタイプの提供を受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合であって、かつ、当社がテレビ視聴サービスホームタイプ契約者のテレビ視聴サービスホームタイプ契約の継続に係る意思を確認することが困難であるときは、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者に対するテレビ視聴サービスホームタイプの提供を停止することがあります。また、かかるテレビ視聴サービスホームタイプの提供の停止後、当社が定める期間を経過した場合であって、かつ、当社がテレビ視聴サービスホームタイプ契約者のテレビ視聴サービスホームタイプ契約
の継続に係る意思を確認することが困難であるときは、当該期間経過をもって、テレビ視聴サービスホームタイプ契約は終了するものとします。
4 当社は、次の各号に掲げる場合においては、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者に対するテレビ視聴サービスホームタイプの提供を停止して、テレビ視聴サービスホームタイプ契約を解除できるものとします。
(1)テレビ視聴サービスホームタイプ契約者が、当社の提供するテレビ視聴サービスホームタイプを業務等で不特定もしくは多数のものが視聴できるように使用し、又は同時送信もしくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外で使用する場合(第4条第2項に基づき、当社が認めた場合を除きます。)
(2)テレビ視聴サービスホームタイプ契約者が第17条第1項に規定した禁止事項を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合
5 第1項に基づきテレビ視聴サービスホームタイプ契約を解除された者がテレビ視聴サービスホームタイプ契約の再締結を希望する場合においては、解除された原因を除去することが必要です。当社が、テレビ視聴サービスホームタイプ契約の再締結を認めるときは、新たなテレビ視聴サービスホームタイプ契約を締結するものとします。
6 第4項に基づきテレビ視聴サービスホームタイプ契約が解除された場合においては、当社は、解除の月の料金等を請求し、既に支払われた料金等がある場合にはこれを払い戻しません。
7 テレビ視聴サービスホームタイプ契約が、その理由の如何を問わず終了した場合、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、V-ONU 等の当社への返還義務を負い、当社又は当社が指定する者が行う当社設備の撤去等解除に伴う作業に協力しなければなりません。
第4章 設備等
1 当社は、当社設備を保有し、当社の責任において、当社設備を設置し、維持管理します。ただし、契約者設備については、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者が、その費用と責任において設置、維持管理及び撤去等を行うものとします。
2 V-ONU の設置場所の変更等、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者の各種変更の希望により、当社設備に工事等が生じた場合には、かかる工事等に要する費用はテレビ視聴サービスホームタイプ契約者の負担とします。
3 当社が、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者に代わって契約者設備の設置工事、維持工事又は撤去工事を行った場合には、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者 は当社に対し、別表第3号に規定する当該工事に要する費用を支払うものとします。
1 当社は、当社設備を設置するために必要最小限度の範囲内において、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物及び電源等
を無償で使用できるものとします。
2 テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、テレビ視聴サービスホームタイプ契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、xx、家主、その他の利害関係人に対する関係において一切の責任を負うものとします。
テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、当社又は当社が指定する者が当社設備及び契約者設備の検査、修復、撤去等を行うために、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は適宜これに応じるものとします。
1 テレビ視聴サービスホームタイプの提供に際し、視聴障害が生じた場合、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、契約者設備に当該視聴障害の原因がないことを確認した後、速やかに当社又は当社が指定する者に対して通知しなければなりません。この場合において、当社又は当社が指定する者は、速やかにテレビ視聴サービスホームタイプの提供に係る電波の発信状況を調査し、当社設備に当該視聴障害の原因が認められた場合には、当社の責任と費用において必要な措置を講じるものとします。ただし、視聴障害原因がテレビ視聴サービスホームタイプ契約者及び当社又は当社が指定する者以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合には、当社又は当社が指定する者は一切の責任を負いません。また、視聴障害の原因が当社又は当社が指定する者以外の者の行為又はテレビ受像機に起因するときは、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、当社又は当社が指定する者がこれらの調査(調査にともない派遣に要した費用を含みます。)又は措置に要した費用を負担するものとします。
2 当社は、当社設備の維持管理にともない、テレビ視聴サービスホームタイプの提供に係る電波の発信を一時的に中止することがあります。この場合においては、当社又は当社が指定する者は、原則として事前にその旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。
第5章 料金等
1 テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、別表第3号に規定するテレビ視聴サービス登録料、基本料、回線料、手数料(以下「料金等」と総称します。)及びテレビ視聴サービスホームタイプの提供に係る工事に関する費用(以下「工事費」といいます。)を、別表第4号に規定するところにより、当社に支払うものとします。
2 テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、その契約に基づいて、当社がテレビ視聴サービスホームタイプの提供を開始した日を含む月の翌月の初日から起算して、
テレビ視聴サービスホームタイプ契約の解除があった日を含む月の末日までの期間について、料金等の支払いを要するものとします。また、テレビ視聴サービスホームタイプの提供を開始した日と解除のあった日が同一の日又は同一の月である場合は、1ヶ月分の料金等の支払いを要します。
3 支払われた料金等及び工事費は、本約款に規定する場合を除き、払い戻されないものとします。
4 当社が料金等又は工事費の払い戻しを行う場合においては、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、別表第3号に規定する返金手数料を支払わなければなりません。ただし、第10条第2項第1号から第5号に基づく払い戻しについては、返金手数料の支払いを要しないものとします。
5 当社は、本約款の所管管轄大臣への届出により、料金等又は工事費を改定することがあります。この場合においては、当社又は当社が指定する者は、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者に対して改定された料金等又は工事費を適用する1ヶ月前までに改定された料金等を通知するものとします。
6 テレビ視聴サービスホームタイプ契約者の責に帰さない事由により、テレビ視聴サービスホームタイプを月のうち半分以上利用できなかった場合には、当社は、当該テレビ視聴サービスホームタイプに係る当該月分の料金等を請求しないものとします。ただし、当社が別途定める場合はこれによるものとします。
7 料金等及び工事費には、日本放送協会(NHK)の定める受信規約に基づく放送受信料は含まれません。
8 料金等及び工事費には、BS デジタル放送サービス及び CS デジタル放送サービス
(110度 BS・CS デジタル放送サービスその他の CS デジタル放送サービスを含みます。)に係る加入料並びに視聴料等は含まれません。
9 著しく大規模な天災、事変等により、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者がテレビ視聴サービスホームタイプの提供を受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合には、料金等の全部又は一部を免除することがあります。
テレビ視聴サービスホームタイプ契約者が、支払うべき料金等その他の債務を、その支払期日から1ヶ月を経過しても支払わない場合には、当社は、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者に対して、支払期日の翌日から起算して完済するまでの間について年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として請求できるものとします。
第6章 禁止事項等
1 テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1)当社設備に損害を与える行為
(2)テレビ視聴サービスホームタイプもしくは別契約に基づくサービスに係る当社 又は第三者の著作権その他の知的財産権、その他当社又は第三者の権利を侵害し、又は利益を損ない、又はそのおそれのある行為
(3)テレビ視聴サービスホームタイプもしくは別契約に基づくサービスに関する法令等に違反し、又はそのおそれのある行為
(4)テレビ視聴サービスホームタイプ契約の申込みに際し、契約締結に必要な事項として当社が求めた事項の全部又は一部について、真実とは異なる事項を告げること
(5)前各号に列挙する行為に準ずる行為
(6)前各号に列挙する行為をそそのかし、助長し、又は容易にする一切の行為
2 テレビ視聴サービスホームタイプ契約者が前項に違反して当社又は第三者に損害を与えた場合においては、当社は、当該テレビ視聴サービスホームタイプ契約者に対して損害の賠償を請求することがあります。
当社は、次の各号に掲げる場合については、損害賠償の責任を負いません。
(1)天災、事変及び降雨減衰その他の気象に起因する視聴障害その他の異常
(2)当社又は当社が指定する者の責に帰さない事由により生じたテレビ視聴サービスホームタイプの停止又は画面症状(画像の劣化、ブロックノイズ、画面の静止等を含みます。)
(3)テレビ視聴サービスホームタイプ契約者、テレビ視聴サービスホームタイプ申込者及び当社(当社が指定する者を含みます。)以外の第三者の行為に起因する視聴障害その他の異常
(4)放送内容の変更及び中止
第7章 契約者個人情報の取扱い
1 当社は、保有する契約者個人情報については、個人情報保護法、個人情報保護法施行令、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年十月五日個人情報保護委員会規則第三号。以下「個人情報保護法施行規則」といいます。)及び放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成二十九年四月二十七日総務省告示第百五十九号。以下「放送受信者等ガイドライン」といいます。)その他関連規則・ガイドラインに基づくほか、当社が放送受信者等ガイドラインに基づいて定めるプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)及び本約款の規定に基づいて適正に取扱います。
2 当社のプライバシーポリシーには、当社が保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」といいます。)が当社に対して行う各種請求に関する手続、苦情処理の手続、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページ(https://www.skyperfectv.co.jp/)において
公表します。
3 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取扱うとともに、保有する契約者個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該契約者個人データを遅滞なく消去するよう努めます。
1 当社は、次の各号に掲げる目的で、契約者個人情報を取扱います。なお、第4号及び第10号に規定する目的での利用については、当該目的での利用停止の求めを受けたときは、利用停止に多額の費用を要する場合その他利用停止を行うことが困難な場合を除き、テレビ視聴サービスホームタイプの提供に支障がない範囲で遅滞なく利用を停止します。
(1) テレビ視聴サービスホームタイプ契約の締結及び継続に関すること
(2) テレビ視聴サービスホームタイプの提供に係る工事施工、アフターサービス及びメンテナンス
(3) 料金等の請求及び収納
(4) 当社が提供する CS デジタル放送サービス及び110度 BS・CS デジタル放送サービスその他 CS デジタル放送サービスに関する情報の提供(番組等に関するお知らせ、放送内容に関連した情報の提供、当社又は当社が指定する者が提供する放送役務の紹介、当社又は当社が指定する者が発行する番組情報雑誌
(他の放送事業者が提供する放送役務に係る情報が含まれることがあります。)の送付、別契約に関連した情報提供)
(5) 本人に対する通知、連絡
(6) 本人からの問い合わせ、苦情等に対する対応
(7) テレビ視聴サービスホームタイプの向上を目的とした視聴者調査
(8) 設備の設置及びアフターサービス
(9) テレビ視聴サービスホームタイプの視聴状況等に関する各種統計処理及び匿名加工契約者情報の作成等
(10)テレビ視聴サービスホームタイプ契約者に対する特典及び情報等の提供
(11)テレビ視聴サービスホームタイプの提供に関連しての第三者への提供(次条に該当する場合に限ります。)
(12)上記各号に掲げる目的のほか、本約款に定める業務
2 当社は、次の各号に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて、契約者個人情報を取扱うことはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
3 テレビ視聴サービスホームタイプ申込者は、テレビ視聴サービスホームタイプ契約の申込みにあたっては、当社又は当社が指定する者が当該テレビ視聴サービスホームタイプ申込者の要配慮契約者個人情報を取得することについて同意するものとします。
4 当社は、本人から、契約者個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態においてあるとき、又は本人に通知することにより次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合はその旨を本人に対して通知します。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
1 当社は、保有する契約者個人データについては、次の各号に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。(第三者への提供には、次条の規定により契約者個人情報を共同利用する場合及び第23条の規定により契約者個人情報の取扱いを委託する場合は含みません。)ただし、前条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
(1)本人が書面等により同意した場合
(2)本人の求めに応じて当該契約者個人データ(要配慮契約者個人情報を除きます。)の第三者への提供を停止することを条件として、次に掲げる事項について、個人情報保護法施行規則で定めるところにより、あらかじめ本人に通知し、又はプライバシーポリシーに定めて本人が容易に知り得る状態におくとともに、個人情報保護委員会に届け出た場合
(ア) 第三者への提供を利用目的とすること
(イ) 第三者に提供される契約者個人データの項目
(ウ) 第三者への提供の手段又は方法
(エ) 本人からの求めに応じて当該契約者個人データの第三者への提供を停止すること
(オ) 本人の求めを受け付ける方法
2 当社は、前項の規定により契約者個人データを第三者に提供する場合、当該第三者の範囲について別表第6号に定めます。
3 テレビ視聴サービスホームタイプ申込者は、テレビ視聴サービスホームタイプ契約の申込みに当たっては、当社又は当社の指定する者が外国(本邦の域外にある国又は地域をいいます。以下同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護法施行規則で定めるものを除きます。以下本項において同じ。)にある第三者
(契約者個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものと
して個人情報保護法施行規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除きます。以下本項において同じ。)に契約者個人データを提供することについて同意するものとします。
1 当社が保有する契約者個人情報を他の者と共同して利用する場合は、共同して利用される契約者個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該契約者個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、プライバシーポリシーに定めます。
2 当社は、第5条第4項の規定に基づいてテレビ視聴サービスホームタイプの申込みを承諾しなかった場合、又は第10条第1項もしくは第4項の規定に基づく契約の解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該テレビ視聴サービスホームタイプ契約者を特定するために必要な最低限の契約者個人情報のうちプライバシーポリシーに定めるものを、他の放送事業者と共同して利用します。この場合において、当該情報の利用目的は、第5条第4項又は第10条第1項もしくは第4項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3 共同して利用する契約者個人情報の管理の責任は、前項の場合においては当社及び他の放送事業者が、自ら取扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称はプライバシーポリシーに定めます。
1 当社は、契約者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理(以下「契約者個人情報の安全管理」といいます。)のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 当社は、第1項の委託先との間で、契約者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第1項の委託先が契約者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置を講じる旨の内容を含めます。
当社は、契約者個人データの安全管理のため、契約者個人データに係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他放送受信者等ガイドライン第11条から第12条までに規定する措置を講じます。
1 本人は、当社に対し、プライバシーポリシーに定める手続により、保有契約者個人データの開示(契約者個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。)の求めを行うことができます。
2 当社は、前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じ。)当該情報を開示します。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
3 前二項の規定にかかわらず、当該保有契約者個人データの存在が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令第3条第一項各号に該当することになる場合には、当社は開示要求を拒否することができるものとします。
4 当社は、第2項ただし書及び前項の規定に基づき保有契約者個人データの全部又は一部について開示しない場合又は保有契約者個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、文書でその旨を通知し、かつ、その理由を説明するよう努めるものとします。
1 本人は、当社が保有する自己の保有契約者個人データの内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、プライバシーポリシーに定める手続により、当社に対し、次の各号に掲げる求めを行うことができます。
(1)保有契約者個人データの内容が事実ではないという理由による保有契約者個人データの訂正、追加又は削除
(2)保有契約者個人データが第20条第1項又は第2項の規定に違反して取扱われているという理由による保有契約者個人データの利用の停止又は消去
(3)保有契約者個人データが第21条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由による保有契約者個人データの第三者への提供の停止
2 当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、求めに応じた措置を講じます。ただし、前項第2号又は第3号の場合において、求めに応じた措置を講じることが、多額の費用を要する場合その他困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。
3 当社は、前項により講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨)を本人に対し遅滞なく文書により通知し、かつその理由を説明するよう努めるものとします。
1 当社は、第20条第4項、第25条第1項又は前条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、プライバシーポリシーに定める手続により行います。
2 本人は、第20条第4項、第25条第1項又は前条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
1 当社は、第20条第4項、第25条第1項の求めを受けた場合は、別表第7号に規定する手数料を請求します。
2 前項の手数料は、当社から本人(この項においてはテレビ視聴サービスホームタイプ契約者に限ります。)に対して通知又は開示をした月の料金等と合わせて収納することができるものとします。
3 前二項に規定する場合のほか手数料に係る手続は、プライバシーポリシーに定めます。
1 当社は、契約者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続は、プライバシーポリシーに規定します。
当社は、第20条第4項、第25条第1項又は第26条第1項に基づく求め、前条に基づく苦情、その他契約者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
スカパーJSAT 株式会社個人情報管理事務局
電話番号:03-5571-7989 (10時~18時)
E メール:privacy@skyperfectv.co.jp
当社は、保有する契約者個人データの保存期間を別表第8号に定め、これを超えた契約者個人データについては、遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
1 当社は、当社が取扱う契約者個人データの漏えいがあった場合には、本人の連絡先が分からない場合等本人に連絡を取ることが困難な場合を除き、速やかにその事実関係を本人に通知するよう努めます。
2 当社は、当社が取扱う契約者個人データの漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき可能な限り公表するよう努めます。
3 前二項の規定は、通知又は公表することにより、第25条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第8章 その他
1 テレビ視聴サービスホームタイプ契約者及びテレビ視聴サービスホームタイプ申
込者は、当社がプレミアムサービス光契約及びプレミアムサービス光用受信機等レンタルサービス契約の締結の際もしくは契約履行中に取得した当該契約に係るテレビ視聴サービスホームタイプ契約者及びテレビ視聴サービスホームタイプ申込者の個人情報を、テレビ視聴サービスホームタイプ契約の締結及び当該契約の履行のために利用することに同意するものとします。
2 当社が、テレビ視聴サービスホームタイプの提供に関してテレビ視聴サービスホームタイプ契約者及びテレビ視聴サービスホームタイプ申込者に対して行う通知は、特段の記載のない限り、当社が指定する者が行うことがあります。
3 当社は、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者の特定取引(放送、通信等に係る取引であって、当社が契約者の当該取引における利便を図ることが必要かつ適当と認めて指定する取引(別契約に係る取引を含みます。)をいいます。)先及び当社の料金請求・収納業務及びこれに付随する業務を同時に行うことがあります。
4 当社は、テレビ視聴サービスホームタイプ及び別契約に関して、第20条第1項各号に定める業務(新規契約のご案内、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者の契約の維持・管理及び契約者個人情報の管理並びにこれらに関連・付随する業務を含みます。)及びその他本約款に定める業務を行うものとし、当該業務に必要な範囲で、契約者個人情報を利用します。
テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、当社の承諾を得ずにテレビ視聴サービスホームタイプ契約上の権利、義務その他契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸、担保提供その他の処分等をすることはできません。
1 相続により、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者の契約上の地位は承継されるものとします。
2 テレビ視聴サービスホームタイプ契約者のテレビ視聴サービスホームタイプ契約 上の地位を承継した相続人(以下「承継者」といいます。)は、速やかに当社が指定する方法により、承継の事実及び当社の指定する事項を当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。
3 前項の場合に、承継者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表 者と定め、前項に定める通知をしていただきます。これを変更したときも同様とします。
4 当社は、前項に定める通知があるまでの間、承継者のうちの1人を代表者として取り扱います。
本約款は、日本国法に従って解釈されるものとし、テレビ視聴サービスホームタイプ契約者は、本約款から生じる全ての紛争等については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。
別 表
1.業務区域(第3条関係)
①東京都
・東京 23 区の全域(※戸建エリアの一部を除く)
・昭島市、稲城市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、
多摩市、調布市、西多摩郡瑞穂町、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市の各全域
・あきる野市、青梅市の各一部
②神奈川県
・横浜市、川崎市、相模原市(中央区、南区)、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、鎌倉市、
高座郡寒川町、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、中郡大磯町、平塚市、藤沢市、三浦郡葉山町、大和市、横須賀市の各全域
・相模原市緑区、愛甲郡愛川町、足柄上郡中井町、厚木市、小田原市、中郡二宮町、秦野市、三浦市、南足柄市の各一部
③千葉県
・千葉市(稲毛区、中央区、花見川区、美浜区)、市川市、浦安市、鎌ケ谷市、白井市、流山市、習志野市、松戸市、四街道市の各全域
・千葉市(緑区、若葉区)、旭市、我孫子市、安房郡鋸南町、いすみ市、市原市、印西市、柏市、香取市、木更津市、君津市、佐倉市、山武市、匝瑳市、館山市、長生郡長生村、 長生郡睦沢町、東金市、成田市、野田市、船橋市、南房総市、茂原市、八街市、八千代市の各一部
④埼玉県
・さいたま市(浦和区、大宮区、北区、桜区、中央区、西区、南区、見沼区)、朝霞市、
川口市、北葛飾郡松伏町、越谷市、志木市、草加市、戸田市、新座市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市、川越市、狭山市、富士見市、鶴ヶ島市、所沢市、ふじみ野市、 入間郡毛呂山町、入間郡三芳町の各全域
・さいたま市(岩槻区、緑区)、上尾市、桶川市、春日部市、北足立郡伊奈町、蓮田市、入間市、加須市、行田市、久喜市、飯能市、熊谷市、坂戸市、東松山市、
比企郡ときがわ町、比企郡滑川町、日高市の各一部
⑤福島県
・郡山市、田村郡三春町の各一部
⑥北海道
・札幌市(厚別区、北区、清田区、白石区、中央区、手稲区、豊平区、西区、東区)、恵庭市、江別市、空知郡南幌町の各全域
・札幌市(南区)、石狩郡当別町、石狩市、小樽市、北広島市、千歳市の各一部
⑦愛知県
・名古屋市、愛知郡東郷町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、愛西市、あま市、安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、尾張旭市、春日井市、蒲郡市、刈谷市、北名古屋市、
清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、知立市、高浜市、長久手市、丹波郡大口町、
丹波郡扶桑町、知多郡阿久比町、知多郡武豊町、知多郡東浦町、知多市、津島市、東海市、豊明市、西春日井郡豊山町、日進市、額田郡幸田町、碧南市、みよし市の各全域
・岡崎市、新城市、田原市、知多郡南知多町、知多郡美浜町、常滑市、豊川市、豊田市、豊橋市、西尾市、半田市、弥富市の各一部
⑧大阪府
・大阪市、堺市(北区、堺区、中区、東区、南区、美原区)、池田市、泉大津市、大阪狭山市、交野市、門真市、河内長野市、吹田市、摂津市、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南市、
泉北郡忠岡町、豊中市、豊能郡能勢町、寝屋川市、羽曳野市、枚方市、藤井寺市、松原市、箕面市、守口市、八尾市の各全域
・堺市西区、泉佐野市、和泉市、茨木市、貝塚市、柏原市、岸和田市、四條畷市、大東市、高石市、高槻市、豊能郡豊能町、富田林市、阪南市、東大阪市、南河内郡太子町の各一部
⑨兵庫県
・神戸市(須磨区、垂水区、中央区、長田区、兵庫区)、明石市、芦屋市、揖保郡太子町、加古郡播磨町、神崎郡福崎町、高砂市の各全域
・神戸市(北区、灘区、西区、東灘区)、相生市、赤穂市、尼崎市、伊丹市、小野市、
加古川市、加古郡稲美町、加西市、加東市、川西市、川辺郡猪名川町、神崎郡市川町、
神崎郡神河町、篠山市、佐用郡佐用町、三田市、多可郡多可町、宍粟市、宝塚市、たつの市、西宮市、西脇市、姫路市、三木市の各一部
⑩徳島県
・板野郡藍住町、板野郡北島町、板野郡松茂町、名西郡石井町、美馬郡つるぎ町の各全域
・徳島市、阿南市、板野郡板野町、板野郡上板町、小松島市、鳴門市、吉野川市の各一部
⑪京都府
・京都市(上京区、下京区、中京区、東山区、南区、山科区)、宇治市、乙訓郡大山崎町、木津川市、久世郡久御山町、城陽市、相楽郡精華町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、向日市の各全域
・京都市(右京区、北区、左京区、西京区、伏見区)、京田辺市、長岡京市、八幡市の各一部
⑫滋賀県
・近江八幡市、蒲生郡日野町、湖南市、守山市、野洲市の全域
・大津市、犬上郡甲良町、犬上郡多賀町、犬上郡豊郷町、愛知郡愛荘町、蒲生郡竜王町、草津市、甲賀市、高島市、長浜市、東近江市、彦根市、米原市、栗東市の各一部
⑬奈良県
・生駒郡安堵町、生駒郡斑鳩町、生駒郡三郷町、生駒郡平群町、生駒市、香芝市、葛城市、北葛城郡王寺町、北葛城郡河合町、北葛城郡上牧町、北葛城郡広陵町、磯城郡川西町、 磯城郡田原本町、磯城郡三宅町、大和郡山市、大和高田市の各全域
・奈良市、橿原市、五條市、御所市、桜井市、高市郡高取町、天理市の各一部
⑭三重県
・三重郡朝日町、三重郡川越町、度会郡玉城町の全域
・津市、伊賀市、伊勢市、員弁郡東員町、いなべ市、尾鷲市、亀山市、北牟婁郡紀北町、桑名市、志摩市、鈴鹿市、多気郡多気町、多気郡明和町、鳥羽市、名張市、松阪市、 三重郡菰野町、四日市市の各一部
⑮岐阜県
・岐阜市、安八郡安八町、揖斐郡大野町、可児郡御嵩町、羽島郡笠松町、羽島郡岐南町、不破郡垂井町、瑞穂市、本巣郡北方町の各全域
・安八郡神戸町、安八郡輪之内町、揖斐郡池田町、揖斐郡揖斐川町、恵那市、大垣市、各務原市、加茂郡川辺町、可児市、加茂郡坂祝町、加茂郡富加町、加茂郡八百津町、郡上市、関市、多治見市、土岐市、中津川市、羽島市、不破郡関ヶ原町、瑞浪市、 美濃加茂市、美濃市、本巣市、山県市、養老郡養老町の各一部
⑯和歌山県
・和歌山市、有田郡湯浅町、岩出市の各全域
・有田郡有田川町、有田郡広川町、有田市、海南市、紀の川市、橋本市の各一部
⑰静岡県
・静岡市(駿河区)、磐田市、御殿場市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、榛原郡吉田町、浜松市(中区、東区、南区)、袋井市、焼津市の各全域
・静岡市(葵区、清水区)、熱海市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、御前崎市、掛川市、
菊川市、湖西市、島田市、周智郡森町、裾野市、駿東郡小山町、田方郡函南町、沼津市、浜松市(天竜区、西区、北区、浜北区)、藤枝市、富士市、富士宮市、牧之原市、
三島市の各一部
2.放送サービス内容(第3条関係)
①東京都
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京、東京 MX テレビ、テレビ神奈川(※東京都町田市の一部)
・ FM放送
NHK-FM(東京)、InterFM897、TOKYO FM、J-WAVE NHK-FM(横浜)および FM ヨコハマ〔※東京町田市の一部)
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
②神奈川県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京、東京 MX テレビ、テレビ神奈川
・ FM放送
NHK-FM(横浜)、InterFM897、TOKYO FM、J-WAVE、FM ヨコハマ
NHK-FM(東京)〔※神奈川県綾瀬市、海老名市、鎌倉市、座間市、藤沢市、大和市、高座郡寒川町の各全域および厚木市、相模原市、逗子市、平塚市の各一部〕
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
③千葉県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京、東京 MX テレビ、千葉テレビ
・ FM放送
NHK-FM(千葉)、InterFM897、TOKYO FM、J-WAVE、bayfm
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
④埼玉県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京、東京 MX テレビ、テレ玉(※新座市の一部を除く)
・ FM放送
NHK-FM(埼玉)、InterFM897、TOKYO FM、J-WAVE、bayfm
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑤福島県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、福島中央テレビ、福島放送、テレビュー福島、福島テレビ
・ FM放送
NHK-FM(福島)、ふくしま FM
⑥北海道
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、北海道放送、札幌テレビ、北海道テレビ放送、テレビ北海道、北海道文化放送
・ FM放送
NHK-FM(札幌)、AIR-G’、FM north wave
⑦愛知県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、東海テレビ、CBCテレビ、名古屋テレビ、テレビ愛知、中京テレビ、三重テレビ放送(※愛知県の一部地域)
・ FM放送
ZIP-FM、FM AICHI、NHK-FM(名古屋)
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑧大阪府
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、毎日放送、朝日放送テレビ、関西テレビ、読売テレビ、テレビ大阪、サンテレビ
・ FM放送
FM COCOLO、FM802、fm osaka、NHK-FM(大阪)
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑨兵庫県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、毎日放送、朝日放送テレビ、関西テレビ、読売テレビ、テレビ大阪(※兵庫県の一部地域)、サンテレビ
・ FM放送
FM COCOLO、FM802、fm osaka、NHK-FM(神戸)、Kiss FM KOBE
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑩徳島県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、四国放送、毎日放送、朝日放送テレビ、関西テレビ、テレビ大阪、サンテレビ(※徳島県の一部地域)
・ FM放送
FM COCOLO、Kiss FM KOBE、FM802、エフエム徳島、NHK-FM(徳島)、fm osaka
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑪京都府
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、毎日放送、朝日放送テレビ、関西テレビ、読売テレビ、テレビ大阪、京都放送
・ FM放送
FM COCOLO、FM802、fm osaka、α-STATION、NHK-FM(京都)
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑫滋賀県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、毎日放送、朝日放送テレビ、関西テレビ、読売テレビ、びわ湖放送
・ FM放送
FM COCOLO、α-STATION、e-radio、NHK-FM(大津)、Kiss FM KOBE
⑬奈良県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、毎日放送、朝日放送テレビ、関西テレビ、読売テレビ、テレビ大阪、京都放送、奈良テレビ
・ FM放送
FM802、α-STATION、NHK-FM(奈良)
⑭三重県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、東海テレビ、CBCテレビ、名古屋テレビ、テレビ愛知(※三重県の一部地域)、中京テレビ、三重テレビ放送
・ FM放送
ZIP-FM、レディオキューブFM三重、FM AICHI、NHK-FM(津)
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑮岐阜県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、東海テレビ、CBCテレビ、名古屋テレビ、
テレビ愛知(※岐阜県の一部地域)、中京テレビ、岐阜放送
・ FM放送
ZIP-FM、Radio 80、FM AICHI、NHK-FM(岐阜)
⑯和歌山県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、毎日放送、朝日放送テレビ、関西テレビ、読売テレビ、テレビ和歌山
・ FM放送
FM COCOLO、FM802、fm osaka、NHK-FM(和歌山)
⑰静岡県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、静岡第一放送、静岡朝日放送、静岡放送、テレビ静岡
・ FM放送
K-MIX、NHK-FM(静岡)
3.料金(第11条及び第15条関係)
① テレビ視聴サービス登録料: 初回のみ 3,024 円(税抜価格:2,800 円)
テレビ視聴サービス申込者が、テレビ視聴サービスホームタイプ契約(以下、本別表において「本契約」という)締結時において、既に当社の指定する別契約を締結している場合、又は同時に当社の指定する別契約を締結する場合は、本契約に基づくテレビ視聴サービス登録料の支払いを免除する場合があります。
② テレビ視聴サービス基本料: 月額 421 円(税抜価格:390 円)
テレビ視聴サービス契約者がスカパー!ICカードまたはB-CASカードを保有(各カードを複数保有する場合も含む)し、かつ、本契約と指定契約に基づく有料放送料金等が同一の方法(銀行口座による引き落としの場合には口座を同一とする場合、クレジットカードによる場合には支払いカードを同一とする場合に限る)により支払われている場合は、テレビ視聴サービス契約者が支払うべき一契約に対する基本料は上記の金額を契約数で除した金額とします。
③ テレビ視聴サービス回線料: 月額 1,080 円(税抜価格:1,000 円)
④ テレビ視聴サービス基本料及びテレビ視聴サービス回線料の計算当社は、暦月を一単位として計算します。
⑤ 手数料
返金手数料:1,080円/回(税抜価格:1,000円)
第10条第2項第1号から第5号に基づく払戻し以外に当社が払戻しを行う場合においては、加入者は返金手数料を支払わなければなりません。
⑥ 工事費
1) 回 線 工 事 費 : 21,384 円(税抜価格:19,800 円)
2) テレビ接 続 標 準 工 事 費 : 9,180 円(税抜価格: 8,500 円)
3) テレビ接続ホーム共聴工事費 : 27,540 円(税抜価格:25,500 円)
4) ブ ー ス タ 工 事 費 : 16,200 円(税抜価格:15,000 円)
5) そ の 他 の 工 事 費 :実費
4.支払方法および支払日(第15条関係)
① テレビ視聴サービス基本料及びテレビ視聴サービス回線料
1) 支払日
指定口座からの自動引き落としの場合、原則として毎月26日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)。クレジットカードの場合、各クレジットカード会社との約定日。
2) 支払方法
クレジットカード又は指定口座からの自動引き落とし等の方法により支払って頂きます。
② テレビ視聴サービス登録料
1) 支払日
テレビ視聴サービス基本料の初回支払と同時。
2) 支払方法
テレビ視聴サービス基本料の支払方法と同じ。
③ 手数料
1) 返金手数料
返金時に、返金の金額より差し引きます。
④ 工事費
1)支払日
原則として契約成立日の翌月又は翌々月26日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)。
2)支払方法
当社が発行する払込取扱票に基づく現金振込、クレジットカード又は指定口座からの自動引き落とし等の方法により支払っていただきます。
5.サービス料金等の払戻し(第9条関係)
一括払いの料金に残余が生じる場合は、次の計算式により払い戻します。なお、返金手数料を要する場合においては、当社は、次の計算式による額から返金手数料を引いた額を払い戻します。
一括払いの料金 ×
(一括払いに係る月数)-(既に放送した月数)
(一括払いに係る月数)
6.契約者個人データを提供する第三者の範囲(第21条関係)
① 東日本電信電話株式会社の提供する電気通信役務の利用者は、東日本電信電話株式会社
② 西日本電信電話株式会社の提供する電気通信役務の利用者は、西日本電信電話株式会社
7.テレビ視聴サービスホームタイプ契約者が行う請求の種別(第28条関係)開示請求手数料 540 円(税抜価格 500 円)
8.契約者個人データの消去(第31条関係)
種 類 | 保持期間 |
テレビ視聴サービスホームタイプ契約者の 申込書記載内容ほか電子情報 | 契約終了後7年以内 |
契約者個人データが記載された書面 | |
その他の契約者個人データ |
附 則
1.実施期日
この規定は、2013 年 7 月 1 日より実施します。
2.経過措置
本約款は、2013 年 6 月末日現在、プレミアムサービス光ホームタイプ契約者であり、かつプレミアムサービス光用デジタルチューナー等レンタルサービス契約を締結した者であり、当該契約におけるデジタルチューナーの種別が標準画質専用チューナー又は標準画質専用 DVR のみである者(以下「HD サービス未移行者」といいます。)のみを対象として、「スカパー!プレミアムサービス光ホームタイプ契約約款」(以下「プレミアムサービス光ホームタイプ契約約款」といいます。)が変更されたものとし、適用されます。
HDサービス未移行者は、本約款に基づくオプティキャスト施設利用サービスホームタイプの提供開始前に、「プレミアムサービス光ホームタイプ契約約款」の規定により行った手続きその他の行為については、本約款中にこれに相当する規定があるときは、本約款の規定に基づいて行ったことを確認します。
3.債務の取り扱い
HDサービス未移行者は、オプティキャスト施設利用サービスホームタイプの提供開始前に、「プレミアムサービス光ホームタイプ契約約款」の規定により支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおり支払いを要することを確認します。
附 則
1.実施期日
この規定は、2014 年 4 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この規定は、2014 年 10 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この規定は、2015 年 4 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この規定は、2015 年 6 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この規定は、2015 年 10 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この規定は、2016 年 3 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この規定は、2016 年 7 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この規定は、2016 年 10 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この規定は、2017 年 11 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この規定は、2018 年 5 月 10 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この規定は、2018 年 6 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この規定は、2018 年 10 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この規定は、2018 年 12 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この規定は、2019 年 8 月 1 日より実施します。
以上