Contract
xx市公契約条例の手引
(共通)
平成30年4月xx市
目 次
この手引は、xx市公契約条例(以下「条例」という。)に係る案件の入札(見積合せ)及び指定管理者の募集に応募(申請)する方(以下「入札等参加者」という。)並びに受注者等に、入札から契約終了までの間に必要な事務手続をまとめたものです。
なお、事務手続については、条例の適用を受ける公契約の種類によって異なりますので、この手引と合わせて、「工事又は製造の請負の契約」、「業務委託契約」、「指定管理協定」、それぞれの手引により行ってください。
はじめに ••••••••••••••••••••• 1ページ条例制定後の経緯 ••••••••••••••••• 1ページ用語の定義 •••••••••••••••••••• 3ページ
1 条例の適用を受ける公契約の範囲•••••••• 4ページ
2 適用労働者の範囲••••••••••••••• 5ページ
3 適用労働者の賃金••••••••••••••• 6ページ
4 支払賃金••••••••••••••••••• 7ページ
5 賃金等の最低額•••••••••••••••• 9ページ
6 賃金等の最低額の公表•••••••••••••10ページ
7 誓約書の提出•••••••••••••••••10ページ
8 支払賃金の確認••••••••••••••••11ページ
9 適用労働者の申出及び不利益な取扱いの禁止•••13ページ
10 適用労働者への周知••••••••••••••13ページ
11 受注者等の責務、連帯責任等••••••••••14ページ 12 報告及び立入検査•••••••••••••••14ページ 13 是正措置•••••••••••••••••••15ページ
14 契約の解除、指定の取消し•••••••••••15ページ 15 損害賠償、違約金•••••••••••••••16ページ 16 公表•••••••••••••••••••••16ページ
17 その他の入札契約関連制度の拡充等•••••••17ページ 18 参考資料•••••••••••••••••••18ページ
はじめに
地方公共団体の入札は、一般競争入札の拡大や総合評価方式の採用などの改革が進められてきまし
たが、一方で低入札価格の問題によって下請の事業者や業務に従事する労働者にしわ寄せがなされ、労働者の賃金の低下を招く状況になってきています。
このような状況を改善し、xxかつ適正な入札を通じて豊かな地域社会の実現と労働者の適正な労働条件が確保されることは、ひとつの自治体で解決できるものではなく、国が公契約に関する法律の整備の重要性を認識し、速やかに必要な措置を講ずることが不可欠です。
本市は、このような状況をただ見過ごすことなく先導的にこの問題に取り組んでいくことで、地方公共団体の締結する契約が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することができるよう貢献したいと思います。
この決意のもとに、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図るため、平
成21年9月に条例を制定しました。
条例制定後の経緯
年 月 | x x | |
平成21年 | 9月 | 公契約条例の公布 |
平成22年 | 2月 | 公契約条例の施行 |
公契約条例施行規則の施行 | ||
4月 | 公契約条例適用契約の締結を開始 | |
9月 | 公契約条例の一部を改正する条例の公布 【改正の大きな3つの柱】 *業務委託における適用範囲の拡大と職種別の賃金の導入 *継続雇用の確保 *下請負者への適正な請負額の確保 | |
平成23年 | 4月 | 公契約条例を適用する業務委託を長期継続契約として締結 同じく業務委託に職種別賃金を適用 |
9月 | 公契約条例の一部を改正する条例の公布 【主な改正内容】 *工事の適用範囲を予定価格1億円以上から5千万円以上に引下げ | |
平成24年 | 10月 | 公契約条例の一部を改正する条例の公布 【主な改正内容】 *指定管理協定の条例の直接適用 *工事に適用する賃金等の最低額を算出するときに公共工事設計労務単価に乗じる率を80%から85%に引上げ |
年 月 | x x | |
平成25年 | 3月 | 公契約条例の一部を改正する条例の公布 公契約条例施行規則の一部を改正する規則の公布 【主な改正内容】 *労働者派遣法の名称を改正 *適用範囲に「学校給食の調理及び運搬に関する契約」を追加 |
平成25年 | 9月 | 公契約条例の一部を改正する条例の公布 【主な改正内容】 *適用範囲を水道事業に拡大 |
平成26年 | 9月 | 公契約条例の一部を改正する条例の公布 【主な改正内容】 *工事の適用範囲を予定価格5千万円以上から4千万円以上に引下げ *受注者等の条例違反を適用労働者が申出をしたことを理由にした受注者等の当該適用労働者に対する不利益な取扱いの禁止 |
平成29年 | 3月 | 公契約条例の一部を改正する条例の公布 【主な改正内容】 *公契約審議会を設置 |
平成30年 | 3月 | 公契約条例施行規則の一部を改正する規則の公布 【主な改正内容】 *清掃業務等の最低額の算出方法を変更 |
用語の定義
「xx市公契約条例の手引」に使う用語の定義は、次のとおりです。
用語 | 定 x |
x契約 | 市が発注する工事又は製造その他についての請負の契約及び指定管理協定をいいます。 「その他についての請負の契約」とは、清掃業務、管理業務、点検業務などのことで、以下、「業務委託契約」といいます。 「指定管理協定」とは、xx市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第 6条第1項の規定により市長又は教育委員会が締結する公の施設の管理に関する協定をいいます。 |
受注者 | 条例の適用を受ける公契約を市と締結した者をいいます。 |
下請負者 | 下請、再委託などの名前によらず、市以外の者から条例の適用を受ける公契約にかか る業務の一部を請け負った者をいいます。 |
受注者等 | 受注者、下請負者及び労働者派遣法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派 遣する者をいいます。 |
適用労働者 | 受注者等に属して、業務に従事する者のうち、条例の適用を受ける労働者をいいます。 |
請負労働者 | 一人親方のうち、資材を調達せず、かつ、機械を持ち込まないことで実質的に雇用労 働者と同様の労働者をいいます。 |
受注関係者 | 下請負者、労働者派遣法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者を いいます。 |
労働者派遣法 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88号)をいいます。 |
1 条例の適用を受ける公契約の範囲
公契約の種類 | 適用範囲 |
工事又は製造の請負 の契約 | 予定価格4千万円以上の契約 |
業務委託契約 | 1.予定価格1千万円以上の次に掲げる契約 ①市の施設の設備又は機器の運転又は管理に関する契約 ②市の施設の設備又は機器の保守点検に関する契約 ③市の施設の清掃に関する契約 ④市の施設の電話交換、受付及び案内に関する契約 ⑤市の施設の警備及び駐車場の整理に関する契約 ⑥不燃物の処理施設の設備及び機器の運転その他の管理に関する契約 ⑦学校給食の調理及び運搬に関する契約 2.市長が適正な賃金等の水準を確保するために特に必要があると認める次の契約 ①市役所本庁舎の空調用設備機器の保守点検に関する契約 ②保健センター、関宿保健センター及びxx市急病センターの清掃に関する契約 |
指定管理協定 | 平成24年10月3日以降に締結する指定管理協定 |
2 適用労働者の範囲
適用労働者の範囲は、条例の適用を受ける公契約において、「受注者等に雇用され専ら当該業務等に従事する全ての者」、「労働者派遣法の規定に基づき受注者等に派遣され専ら当該業務等に従事する全ての者」、「請負労働者で専ら当該業務等に従事する全ての者」になります。
公契約の種類 | 適用労働者の範囲 |
工事又は製造の請負の契約 | 条例で賃金等の最低額を定める60職種に該当する労働者 |
業務委託契約 | 市の施設で直接業務に従事している全ての労働者 |
指定管理協定 | 指定管理者が管理する施設で直接業務に従事している全ての労働者 |
アルバイトやパートなど、いかなる雇用形態であっても、当該業務等に専ら従事する者であれば対象となります。
次に掲げる者は適用労働者には、当たりません。
*同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者
*家事使用人及び最低賃金法第7条の規定の適用を受ける者
*受注者等に雇用される労働者のうち、会社役員、一般事務員(営業所等に従事する者)
*工事における現場技術者(現場代理人、監理技術者、xx技術者)
*適用労働者が都合により、当該業務等に従事できないときに、一時的に適用労働者に代わって従事する者
*一人親方のうち、資材・機械を自ら用意する者
*入札等参加者の準備について
①当該契約を受注した場合を想定した履行体制を構築すること。
②当該契約内容の一部を受注関係者に請け負わせる場合は、予定している全ての受注関係者に対して、当該契約が条例の適用を受けること、賃金台帳や給与等の支払明細書などの労働者に支払っている賃金が確認できる資料を提出しなければならないことなどを事前に説明し、承認を得ておくこと。
受注関係者の協力が得られず、提出する資料が揃わない場合は、契約を解除することがあります
ので、下請負契約と合わせて取決めをしておくことも重要です。
*入札額や指定管理料の積算について
入札等参加者は、入札額や指定管理料の算出に当たって、市が定める賃金等の最低額(以下「賃金等の最低額」という。)以上となる支払賃金の確保が前提となることから、当該契約内容の一部を受注関係者に請け負わせる場合は、予定している受注関係者から見積等を徴するなど、賃金等の内容が反映された額となるように積算してください。
3 適用労働者の賃金
賃金等の最低額 ≦ 支払賃金
*適用労働者ごとに1時間当たりの賃金を比較します。
*工事又は製造の請負の契約は、該当する職種の賃金を比較します。
*業務委託契約は、xx市公契約条例施行規則(以下「規則」という。)第3条に該当する契約ごとに定めた職種の賃金を比較します。
*指定管理協定は、施設ごとに仕様書等に定めた職種の賃金を比較します。
条例の適用を受ける公契約については、受注者等が適用労働者に支払う賃金の総額のうち、「4支払賃金」に示した手当等の合計額を1時間当たりの賃金に換算した額(以下「支払賃金」という。)が、市が定める賃金等の最低額以上となっていなければなりません。
4 支払賃金
支払賃金は、受注者等が適用労働者に支払う賃金の総額のうち、次に掲げる賃金・手当等の合計額を1時間当たりの賃金に換算した額となります。
※手当の区分を間違えてしまうと、支払賃金の履行確認の際に、賃金等の最低額を下回ってしまう 場合がありますので、基準内と基準外に該当する各種手当の区分については十分注意してください。
①工事又は製造の請負の契約
支払賃金=基本給相当額+基準内手当+臨時の給与+実物給与を1時間当たりの賃金に換算した額
◆支払賃金に含む手当等
◆支払賃金に含まない手当等(基準外賃金)
※各手当等の詳細は、公共事業労務費調査連絡協議会の「公共事業労務費調査の手引き」にある手当
の基準内・基準外の区分に準じています。
公共工事設計労務単価に含まれる手当等の合計額を、1時間当たりの賃金に換算した額になります。
手当等 | 例 |
基本給相当額 | 基本給(定額給)、出来高給 |
基準内手当 | 家族手当、通勤手当、都市手当(地域手当)、住宅手当等の補助的手当 |
現場手当、技能手当、精勤手当等の任務・能力・就労奨励手当 | |
臨時の給与 | 賞与(xxxx等)、結婚手当、その他の臨時の賃金等 |
実物給与 | 通勤用定期券の支給、食事の支給等 |
手当等 | x x |
特殊な労働に対 する手当 | 各職種の労働者について、注文者が工事費積算の歩掛等において見込んでい る通常の作業条件又は作業内容を超えた特殊な労働に対して支払った手当 |
割増賃金として の手当 | 時間外、休日又は深夜の割増賃金としての手当 |
休業手当 | 仕事が無いために労働者を休業させた場合に支払った手当(ただし、悪天候 等の不可抗力による休業に対する手当は基準内手当になります。) |
本来は経費に当 たる手当 | 労働者個人持ちの工具・車両の損料、労働者個人が負担した旅費等、本来は 賃金ではなく、経費の負担に該当する手当 |
②業務委託契約及び指定管理協定
支払賃金=基本給相当額+基準内手当を1時間当たりの賃金に換算した額
◆支払賃金に含む手当等
◆支払賃金に含まない手当等(基準外手当)
最低賃金法に基づく最低賃金制度に定める手当等の区分による所定内給与のうち、基本給相当額と基準内手当の合計額を1時間当たりの賃金に換算した額になります。
手当等 | 例 |
基本給相当額 | 基本給(定額給) |
基準内手当 | 毎月きまって支払われる基本的な賃金で最低賃金制度の所定内給与に区分され る手当 |
手当等 | x x |
臨時に支払われ る賃金 | 結婚手当、1か月を超える期間ごとに支払われる賞与等の賃金 |
時間外割増賃金 | 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 |
休日割増賃金 | 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金 |
深夜割増賃金 | 午後10時から午前5時まで間の労働に対して支払われる賃金 |
精皆勤手当、通勤 手当、家族手当 | 最低賃金制度の所定外給与に区分される手当 |
5 賃金等の最低額
①工事又は製造の請負の契約の賃金等の最低額
農林水産省及び国土交通省による公共工事設計労務単価のほか、xx県の積算基準の設計単価を基に設定しています。
工期が複数年度にわたる場合は、原則として契約を締結した年度の賃金等の最低額を適用し、 その工期中は、同じ賃金等の最低額となります。
職種別設計労務単価÷8(時間)×0.85(定率)※小数点以下切上げ
②業務委託契約及び指定管理協定の賃金等の最低額
契約の種類によって、次のとおり定めます。
長期継続契約を締結した業務委託契約及び指定管理協定は、一定の条件に当てはまる場合を除 き契約を締結した年度又は指定期間初年度の賃金等の最低額を適用し、その契約期間中又は指定期間中は同じ賃金等の最低額となります。
契約の種類 | 賃金等の最低額 |
*施設の設備又は機器の運転又は管理に関する契約 *施設の設備又は機器の保守点検に関する契約 *市役所本庁舎の空調用設備機器の保守点検に関する契約 | *建築保全業務労務単価(東京地区)保全技術員補÷8(時間)×0.8(定率) |
*施設の清掃に関する契約 *保健センター、関宿保健センター及びxx市急病センターの清掃に関する契約 | *前年度の最低額×前年度中に決定されたxx県の最低賃金÷前々年度中に決定された xx県の最低賃金 |
*施設の電話交換、受付及び案内に関する契約 | *既に締結した契約に係る労働者の賃金等を 勘案 |
*施設の警備及び駐車場の整理に関する契約 | *建築保全業務労務単価(東京地区)警備員C ÷8(時間)×0.8(定率) |
*不燃物の処理施設の設備及び機器の運転その他の管理に関する契約 *学校給食の調理及び運搬に関する契約 | *仕様書等に職種ごとに定める額 |
*指定管理協定 | *仕様書等に職種ごとに定める額 |
※一定の条件に当てはまる場合の対応については、業務委託契約用又は指定管理者用の手引をご確認ください。
6 賃金等の最低額の公表
工事又は製造の請負の契約及び業務委託契約の賃金等の最低額は、告示するとともに、市ホームページに掲載します。
指定管理協定の賃金等の最低額については、指定管理者を募集するときの仕様書等に定めます。
URL xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/0000000.xxxx公契約条例に関する情報
2.xx市公契約条例に規定する市長が定める賃金等の最低額
7 誓約書の提出
①工事又は製造の請負の契約
ア.予定価格4千万円以上の総合評価一般競争入札
入札参加者は、「公契約条例に関する誓約書」を入札参加申請受付期間内に電子ファイルで提出しなければなりません。当該期間内に提出が無い参加者の入札は無効とします。
イ.予定価格4千万円以上の見積合せ(随意契約)
見積合せの参加者は、「公契約条例に関する誓約書」を見積書の提出日時に提出しなければなりません。当該提出日時に提出が無い見積合せは無効とします。この誓約書のほかに「誓約書・委任状」の提出も必要です。
②業務委託契約
入札等参加者は、「公契約条例に関する誓約書」を入札等執行日時に提出しなければなりません。当該執行日時に提出が無い参加者の入札等は無効とします。この誓約書のほかに「誓約書・委任状」の提出も必要です。
8 支払賃金の確認
①配置労働者報告書の提出
受注者等は、配置する労働者とその労働者に支払う予定の1時間当たりの賃金等を記入した「配置労働者報告書」を提出しなければなりません。
*配置労働者報告書については、支払実績の確認ではないため、「賃金台帳(写)」や「給与等の支払明細書(写)」等の実際に支払われた1時間当たりの賃金等が明確になる資料(以下「確認資料」という。)の提出は不要です。ただし、市が賃金を構成する手当等の区分を確認するために当該契約の締結前から雇用している適用労働者の確認資料の提出を求めた場合は、提出していただくことになります。
*受注者、受注関係者がそれぞれ事業者ごとに作成し、受注者が取りまとめの上、提出してください。
*提出時期等は、公契約の種類によって異なりますので、公契約の種類ごとに用意してある手引のx xを必ず確認してください。
*施工体系図、適用労働者への周知書類(写)、「就業規則又は雇用条件を通知した書類(写)」と合わせて、フラットファイル(紙製)に綴じて提出してください。
②労働者支払賃金報告書の提出
受注者等は、適用労働者の氏名、職種、労働日数・時間、支払賃金額等を記入し、労働者支払賃金報告書(以下「賃金報告書」という。)及び確認資料を提出しなければなりません。
*賃金報告書の内容を証明できる確認資料を添付してください。
*受注者、受注関係者が事業者ごとに作成し、受注者が取りまとめの上、提出してください。
*多くの受注関係者を使用する場合、賃金報告書の作成及び確認資料の収集に時間がかかると考えられるので、受注関係者が一連の事務手続を円滑に行えるよう事前に調整してください。
*提出時期等は、公契約の種類によって異なりますので、公契約の種類ごとに用意してある手引のx xを必ず確認してください。
*添付された確認資料では、賃金報告書の内容を客観的に確認できないときは、その他の資料の提出を求める場合があります。
③労働者氏名の記入について
配置労働者報告書及び賃金報告書には、労働者氏名を記入する欄がありますので、記入する全ての適用労働者の承諾を得てから記入してください。
適用労働者から、自らの承諾なく確認資料が提出された等の申出があった場合は、市はその真偽を確認し、申出の内容が事実であると確認できたときは、xx市建設工事等請負業者等指名停止措置要綱に基づき、ペナルティ等を科すことがあります。
適用労働者の承諾が得られないときは、労働者氏名の代わりに「A」、「B」などの記号を配置労働者報告書及び賃金報告書の記号欄に記入するとともに、当該適用労働者に対応する記号を確認資料の余白の部分に記入し、労働者氏名の明示がなくても各資料の突合ができるようにしてください。
*労働者氏名の代わりに記号を用いる場合の注意事項
記号は、労働者氏名の代わりとして使用しますので、一人の適用労働者に一度付けた記号は、施工期間・委託期間・指定期間を通して同じ記号を使用してください。
【参考例】
・配置労働者報告書の内容
配置労働者を「xxxx=A」、「xxxx=B」と記入
・賃金報告書(中間期)の内容
実際には「xxxx」が従事せず、「xxxx」が従事した場合
「xxxx=A」、「xxxxxX」と記入
・賃金報告書(完了期)の内容
「xxxx」、「xxxx」が従事せず、「xxxx」が従事した場合
「xxxx=A」、「xxxx=X」と記入
9 適用労働者の申出及び不利益な取扱いの禁止
適用労働者は、受注者等の支払賃金が賃金等の最低額を下回るとき等、受注者等が条例に違反したときは、市長又は受注者等にその旨の申出をすることができます。受注者等は、これらの申出があったことを理由に当該適用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。
10 適用労働者への周知
受注者は、全ての適用労働者に対して、「条例の適用を受け賃金等の最低額以上の賃金を受け取ることができること」、「受注者等が条例に違反したときに申出をする連絡先」、「その申出をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けないこと」を書面をもって周知しなければなりません。
*適用労働者への周知事項
①適用労働者の範囲
労働者自らが適用労働者であることを確認できるようにするもの。
②当該契約の賃金等の最低額
適用労働者自らが受け取っている賃金が賃金等の最低額以上であるか否かを確認できるようにするもの。
③適用労働者が申出をする連絡先
適用労働者が受注者等の条例違反について申出をするに当たり、その申出先を周知するもの。
④適用労働者が受注者等の条例違反について申出をしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いを受けないこと
受注者等が条例違反に係る申出をされたことを理由に当該適用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いができないことを周知するもの。
*周知方法
次のいずれかの方法により書面にて行うこと
①当該契約の着手日から完了日まで、当該契約の作業場等の見やすい場所へ掲示又はファイル等による備付け
②当該契約の作業等に従事するときまでに、適用労働者へ配付
11 受注者等の責務、連帯責任等
*受注者等の責務
受注者等は、法令等を遵守し、労働者の適正な労働条件を確保することはもとより、公契約に関する責任を自覚し、適用労働者が誇りを持って、良質な当該業務等を実施できるよう労働者の更なる福祉の向上に努めなければなりません。
*受注者の連帯責任等
受注者は、受注関係者が支払う賃金が賃金等の最低額を下回ったときは、その差額分について、当該受注関係者と連帯して支払う義務を負います。
受注者は、建設業法又は下請代金支払遅延等防止法を遵守するとともに、受注関係者との契約を締結するに当たっては、各々の対等な立場における合意に基づいたxxな契約としなければなりません。
受注者は、受注関係者を使用する責任において、受注関係者の条例にかかる事務手続を指導する
ことになります。
12 報告及び立入検査
適用労働者から申出があった場合、提出された賃金報告書及び確認資料では賃金等の支払状況が不明確である場合は、さらに報告書の提出を求め、又は立入検査を実施します。
*報告の請求等
適用労働者から受注者等の条例違反について申出があった場合、提出された賃金報告書及び確認資料の内容について、さらに確認が必要な場合は、受注者に報告書の提出を求めます。
報告書が提出されても不十分と判断した場合は、受注者等を対象にヒアリングを行う場合があります。
報告書の請求は、書面で受注者へ通知し、原則として、通知の到着日の翌日から7日間の間に報
告書を作成し、xx市総務部管財課へ提出しなければなりません。
*立入検査の実施等
報告書で不足している内容を確認するために、書類などの検査と関係者からの聞き取り調査を行います。受注関係者に立入検査を行うときは、受注者は、その責務において立入検査を行う職員に同行しなければなりません。
立入検査を行う場合は、事前に日時等について当該事業者に書面にて通知します。立入検査が受
注関係者のときは、受注者を通して通知します。
13 是正措置
市が提出を求めた報告書や立入検査の結果、受注者等が条例の規定に違反していることが明らかとなったときは、是正措置を命じます。
*受注者の違反については、受注者に命じます。
*受注関係者の違反については、受注者を通じて当該受注関係者に命じますが、違反の内容が受注関係者の適用労働者の賃金が賃金等の最低額未満である場合には、受注者及び当該受注関係者に命じます。
*原則として通知書の到着日の翌日から7日間の間に処理し、是正措置の結果について、受注者は書面によりxx市総務部管財課へ報告しなければなりません。
14 契約解除、指定の取消し
次のいずれかに該当するときは契約を解除します。指定管理協定についても次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消します。契約の解除又は指定の取消しと合わせて指名停止を行います。
*提出しなければならない配置労働者報告書、賃金報告書、その他の報告書、確認資料が期限までに提出されないとき
*提出された配置労働者報告書、賃金報告書、その他の報告書、確認資料の内容が虚偽であったとき
*立入検査を拒否したとき
*立入検査に非協力的であったとき(妨害、忌避、質問に対して答弁せず、確認の必要な内容を明らかにしないときなど)
*是正措置の命令に従わなかったとき
*是正措置を行った結果の報告書が提出されないとき
※これらの解除条項については、契約書又は協定書の特約条項に記載しています。
15 損害賠償、違約金
*損害賠償
先の所定の理由による契約の解除によって、市に損害が生じたときは、受注者は、その損害を賠償しなければなりません。
ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りではありません。
*違約金
※契約終了後又は指定期間終了後に条例の規定に違反していたことが明らかになった場合も指名停
止を行います。
「14 契約解除、指定の取消し」に示した理由による契約解除又は指定の取消しによって、市に損害が生じたときは、受注者は、その損害を賠償しなければなりません。また、受注者等が条例の規定に違反したときは、違約金を徴収します。
違反が明らか になった時期 | 契約額、指定管理料の区分 | 違約金の額 |
契約期間中又 は指定期間中 | 全ての公契約 | 契約額又は指定管理料の10% |
契約終了後又は指定期間終了後 | 契約額又は指定管理料が1億円以上 | 契約額又は指定管理料の5% |
契約額又は指定管理料が5千万円以上 1億円未満 | 契約額又は指定管理料の7% | |
契約額又は指定管理料が5千万円未満 | 契約額又は指定管理料の10% |
16 公表
先の所定の理由により契約を解除したとき及び指定を取り消したとき、又は契約終了後及び指定期間終了後に条例の規定に違反していたことが明らかになったときは、遅滞なく公表します。
*公表する事項
①契約(指定管理協定)の名称
②契約(指定管理協定)を締結した年月日
③受注者等の氏名及び所在地(法人その他の団体にあっては、商号又は名称及び代表者氏名並びに所在地)
④契約(指定)を解除(取消し)した年月日及び理由
⑤①から④のほかに公表する必要がある事項
*公表の方法
公表は、xx市ホームページに掲載するなどのインターネットを利用する方法や管財課の窓口閲覧など、その他適切な方法で行います。
17 その他の入札契約関連制度の拡充等
条例の主旨に沿って、労働者の適正な労働条件の確保や当該業務等の質の確保に関して、活用が可能な入札契約関連の制度の拡充を図っています。
*低入札価格調査制度の拡充
年 月 | x x | |
平成11年 | 7月 | xx市建設工事等低入札価格調査実施要領 施行 |
平成22年 | 10月 | 【改正】xx市建設工事等低入札価格調査実施要領 施行 *低入札価格調査基準価格の算出方法の見直し *失格判定基準の設定 |
平成23年 | 8月 | 【改正】xx市建設工事等低入札価格調査実施要領 施行 *低入札価格調査基準価格の算出方法の見直し |
平成24年 | 1月 | xx市建設工事等に係る委託業務の低入札価格調査実施要領 施行 *測量業務、建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務、地質調査業務に低入札価格調査制度を適用 |
平成24年 | 4月 | xx市低入札価格調査制度実施要領 施行 *一般の業務委託に低入札価格調査制度を適用 *xx市低入札価格調査制度実施要領に一本化し、xx市建設工事等低入札価格調査実施要領、xx市建設工事等に係る委託業務の低入札価格調査実施要領は、平成24年3月31日をもって廃止 |
平成25年 | 6月 | 【改正】xx市低入札価格調査制度実施要領 施行 *低入札価格調査基準価格の算出方法の見直し |
*継続雇用の確保(長期継続契約の適用)
入札により受注者が変わった場合、従前の受注者に雇用されていた労働者が職を失うことや、労働条件を低下させて、新しい受注者に雇用されるということがあります。
労働者の雇用の安定と公契約の質を確保するには、従前の受注者との間の労働条件を継承し、新受注者が従前の労働者を継続して雇用することが理想です。
条例では、公契約の締結前に当該公契約に従事していた適用労働者を継続して雇用するように務めなければならないとする努力義務規定を設けています。また、条例の適用を受ける業務委託については、長期継続契約を締結できるようにしています。
18 参考資料
1 xx市公契約条例
2 xx市公契約条例施行規則
3 xx市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
4 xx市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則
5 労働基準法(抜粋)
6 最低賃金法(抜粋)
7 最低賃金法施行規則(抜粋)
8 適用労働者への周知書類(様式例)
1 xx市公契約条例
地方公共団体の入札は、一般競争入札の拡大や総合評価方式の採用などの改革が進められてきたが、一方で低入札価格の問題によって下請の事業者や業務に従事する労働者にしわ寄せがされ、労働者の賃金の低下を招く状況になってきている。
このような状況を改善し、xxかつ適正な入札を通じて豊かな地域社会の実現と労働者の適正な労働条件が確保されることは、ひとつの自治体で解決できるものではなく、国が公契約に関する法律の整備の重要性を認識し、速やかに必要な措置を講ずることが不可欠である。
本市は、このような状況をただ見過ごすことなく先導的にこの問題に取り組んでいくことで、地方公共団体の締結する契約が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することができるよう貢献したいと思う。
この決意のもとに、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図るため、この条例を制定する。
(目的)
第 1 条 この条例は、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保することにより、当該業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図り、もって市民が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公契約 市が発注する工事又は製造その他についての請負の契約及びxx市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 21 年xx市条例第 7 号)第 6 条第 1 項の規定により市長又は教育委員会が締結する公の施設の管理に関する協定(以下「指定管理協定」という。)
(2) 受注者 第 4 条に規定する公契約を市と締結した者
(3) 下請負者 下請その他いかなる名義によるかを問わず、市以外の者から第 4 条に規定する公契約に係る業務の一部について請け負った者
(4) 請負労働者 自らが提供する労務の対価を得るために公契約に係る業務の一部についての 請負の契約により当該公契約に係る業務に従事する者で次のいずれにも該当するものであって、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 9 条に規定する労働者と同視すべきものとして市長が認 めるもの
ア 当該公契約に係る業務に使用する資材の調達を自ら行わない者
イ 当該公契約に係る業務に使用する建設機械その他の機械を持ち込まない者
(5) 賃金等 労働基準法第 11 条に規定する賃金及び請負労働者の収入
(受注者等の責務)
第 3 条 受注者、下請負者及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「法」という。)の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注者等」という。)は、法令等を遵守し、労働者の適正な労働条件を確保することはもとより、公契約に関係する責任を自覚し、公契約に係る業務に従事する者が誇り
を持って良質な業務を実施することができるよう、労働者の更なる福祉の向上に努めなければならない。
(公契約の範囲)
第 4 条 この条例が適用される公契約は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により締結される契約であって、次に掲げるもの及び全ての指定管理協定とする。
(1) 予定価格が 4,000 万円以上の工事又は製造の請負の契約
(2) 予定価格が 1,000 万円以上の工事又は製造以外の請負の契約のうち、市長が別に定めるもの
(3) 前号に定めるもののほか、工事又は製造以外の請負の契約のうち、市長が適正な賃金等の水準を確保するため特に必要があると認めるもの
(労働者の範囲)
第 5 条 この条例の適用を受ける労働者(以下「適用労働者」という。)は、前条に規定する公契約に係る業務に従事する労働基準法第 9 条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は
事務所に使用される者、家事使用人及び最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 7 条の規定の適用
を受ける者を除く。第 15 条において同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当するもの及び前条に規定する公契約に係る請負労働者とする。
(1) 受注者に雇用され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
(2) 下請負者に雇用され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
(3) 法の規定に基づき受注者又は下請負者に派遣され、専ら当該公契約に係る業務に従事する者
(適用労働者の賃金等)
第 6 条 受注者等は、適用労働者に対し、次に定める 1 時間当たりの賃金等の最低額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)以上の賃金等を支払わなければならない。
(1) 工事又は製造の請負の契約 契約を締結した日の属する年度の農林水産省及び国土交通省が公共工事の積算に用いるため決定した公共工事設計労務単価(以下この号において「労務単価」という。)に規定する職種ごとに、xx県において定められた額を 8 で除した額に 100 分の 85 を乗じて得た額(労務単価に規定されていない職種又はxx県において額が定められていない職種にあっては、労務単価を勘案して市長が別に定める額)
(2) 工事又は製造以外の請負の契約及び指定管理協定 xx市一般職の職員の給与に関する条例 (昭和 26 年xx市条例第 32 号)別表第 1 及び別表第 1 の 2 に定める額、国土交通省が国の建築保全業務を委託する際の費用の積算に用いるため毎年度決定する建築保全業務労務単価その他の公的機関が定める基準等並びに本市が既に締結した工事又は製造以外の請負の契約に係る労働者の賃金等を勘案して市長が別に定める額
2 工事又は製造以外の請負の契約及び指定管理協定については、最低賃金法第 4 条第 3 項各号に掲げる賃金は、前項に規定する賃金等に算入しない。
3 第 1 項の規定の適用については、最低賃金法施行規則(昭和 34 年労働省令第 16 号)第 2 条の規定を準用する。
(適用労働者の申出)
第 6 条の 2 適用労働者は、支払われた賃金等の額が前条第1項に規定する賃金等の最低額を下回るときその他受注者等がこの条例に定める事項に違反する事実があるときは、市長又は受注者等にその旨の申出をすることができる。
2 受注者等は、適用労働者が前項の申出をしたことを理由として、当該適用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(適用労働者への周知)
第 7 条 受注者は、次に掲げる事項を公契約に係る業務が実施される作業場の見やすい場所に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することによって適用労働者に周知しなければならない。
(1) 適用労働者の範囲
(2) 第 6 条第 1 項の規定により市長が定める賃金等の最低額
(3) 前条第 1 項の申出をする場合の連絡先及び当該申出をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けないこと。
(受注者の連帯責任等)
第 8 条 受注者は、下請負者及び法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下
「受注関係者」という。)がその雇用する適用労働者に対して支払った賃金等の額が第 6 条第 1項の規定により市長が定める賃金等の最低額を下回ったときは、その差額分の賃金等について、当該受注関係者と連帯して支払う義務を負う。
2 受注者は、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件及び当該業務の質の確保が下請負者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮して、建設業法(昭和 24 年法律第 100号)又は下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)を遵守し、下請負者との契約を締結するに当たっては、各々の対等な立場における合意に基づいたxxな契約としなければならない。
(報告及び立入検査)
第 9 条 市長は、適用労働者から第 6 条の 2 第 1 項の申出があったとき及びこの条例に定める事項の遵守状況を確認するため必要があると認めるときは、受注者等に対して必要な報告を求め、又はその職員に、当該事業所に立ち入り、適用労働者の労働条件が分かる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(是正措置)
第 10 条 市長は、前条第 1 項の報告及び立入検査の結果、受注者等がこの条例の規定に違反していると認めるときは、受注者の違反については受注者に、受注関係者の違反については受注関係者 (第 6 条第 1 項の規定に違反しているときは受注者及び受注関係者)に対し、速やかに当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じなければならない。
2 受注者等は、前項の規定により違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じられた場合には、速やかに是正の措置を講じ、市長が定める期日までに、市長に報告しなければならない。
(公契約の解除)
第 11 条 市長は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、市と受注者との公契約を解除することができる。
(1) 第 9 条第 1 項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(2) 前条第 1 項の命令に従わないとき。
(3) 前条第 2 項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2 前項の規定により公契約を解除した場合において、受注者等に損害が生じても、市長は、その損害を賠償する責任を負わない。
(公表)
第 12 条 市長は、前条第 1 項の規定により公契約の解除をしたとき又は公契約の終了後に受注者等がこの条例の規定に違反したことが判明したときは、市長が別に定めるところにより公表するものとする。
(損害賠償)
第 13 条 受注者は、第 11 条第 1 項の規定による解除によって市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(違約金)
第 14 条 市長は、受注者等がこの条例の規定に違反したときは、違約金を徴収することができる。
(xx市公契約審議会の設置)
第 14 条の 2 第 6 条第 1 項に規定する賃金等の最低額に関する事項その他公契約に関する重要な事項について調査審議するため、xx市公契約審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第 14 条の 3 審議会は、委員 6 人以内で組織する。
(委員)
第 14 条の 4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 労働者団体を代表する者
(2) 事業者
(3) 学識経験者
2 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第 14 条の 5 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第 14 条の 6 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席し、かつ、労働者団体を代表する者である委員、事業者である委員及び学識経験者である委員それぞれ 1 人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第 14 条の 7 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(総合評価一般競争入札等の措置)
第 15 条 市長は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10 の 2 第 3 項に規定する
総合評価一般競争入札(同令第 167 条の 13 で準用する場合を含む。)により落札者の決定(第 4 条
第 1 号に掲げる契約に係る落札者の決定を除く。)をしようとするときは、当該決定に係る業務(以
下この条において「決定業務」という。)に従事する労働基準法第 9 条に規定する労働者であって、次の各号のいずれかに該当するもの及び決定業務に係る請負労働者の賃金等を評価するものとする。
(1) 落札者に雇用され、専ら決定業務に従事する者
(2) 下請その他いかなる名義によるかを問わず、市以外の者から決定業務の一部について請け負った者(次号において「その他請負者」という。)に雇用され、専ら決定業務に従事する者
(3) 法の規定に基づき落札者又はその他請負者に派遣され、専ら決定業務に従事する者
(低入札価格調査制度の拡充等の措置)
第 16 条 市長は、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件及び当該業務の質の確保が下請負者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮して、低入札価格調査制度の拡充等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、適用労働者の雇用の安定並びに公契約に係る業務の質及び継続性の確保を図るため、xx市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成 17 年xx市条例第 32 号)第 2条に規定する契約を締結する等の必要な措置を講ずるものとする。
3 受注者等は、適用労働者の雇用の安定並びに公契約に係る業務の質及び継続性の確保を図るため、公契約の締結前に当該公契約に係る業務に従事していた適用労働者を雇用し、及び前項の措置に 係る適用労働者を継続して雇用するよう努めなければならない。
(委任)
第 17 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(水道事業への適用)
第 18 条 第 2 条から第 14 条まで及び第 15 条から前条までの規定は、水道事業が発注する工事又は製造その他についての請負の契約について準用する。
2 xx市公契約条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、xx市公契約条例(平成21年xx市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(適用する公契約)
第3条 条例第4条第2号に規定する市長が定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 施設の設備又は機器の運転又は管理に関する契約
(2) 施設の設備又は機器の保守点検に関する契約
(3) 施設の清掃に関する契約
(4) 施設の電話交換、受付及び案内に関する契約
(5) 施設の警備及び駐車場の整理に関する契約(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務に関するものを除く。)
(6) 不燃物の処理施設の設備及び機器の運転その他の管理に関する契約
(7) 学校給食の調理及び運搬に関する契約
2 条例第4条第3号に規定する市長が適正な賃金等の水準を確保するため特に必要があると認めるものは、次に掲げるものとする。
(1) xx市庁舎管理規則(平成16年xx市規則第49号)第2条第2号に規定する本庁舎の空調用設備機器の保守点検に関する契約
(2) 保健センター、関宿保健センター及びxx市急病センターの清掃に関する契約
(賃金等の最低額)
第4条 条例第6条第1項第1号の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
2 条例第6条第1項第2号に規定する市長が定める額は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造以外の請負の契約 次に掲げる契約の区分に応じて、次に定める額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)
ア 前条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号に掲げる契約 契約を締結した日の属する年度の国土交通省が国の建築保全業務を委託する際の費用の積算に用いるため決定した建築保全業務労務単価に定められた東京地区の保全技術員補の日割基礎単価を8で除した額に100分の80を乗じて得た額
イ 前条第1項第4号に掲げる契約 1,000円
ウ 前条第1項第3号及び第2項第2号に掲げる契約 xx市一般職の職員の給与に関する条例(昭和 26年xx市条例第32号)別表第1の2の3の項1級の欄に定める額に100分の106を乗じた額に12を乗じて得た額を2,015で除して得た額と市長が定めた前年度の賃金等の最低額に当該年度における最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定により決定されたxx県の地域別最低賃金の額(以下
「最低賃金額」という。)を当該年度の前年度における最低賃金額で除して得た数(小数点第4位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて得た額とを勘案して、別に定める額
エ 前条第1項第5号に掲げる契約 契約を締結した日の属する年度の国土交通省が国の建築保全業務を委託する際の費用の積算に用いるため決定した建築保全業務労務単価に定められた東京地区の警備員Cの日割基礎単価を8で除した額に100分の80を乗じて得た額
オ 前条第1項第6号及び第7号に掲げる契約 適用労働者の職種ごとに、別に定める額
(2) 指定管理協定 適用労働者の職種ごとに、別に定める額
(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
第5条 条例第9条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。
(公表)
第6条 条例第12条の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
(1) 公契約の名称
(2) 公契約を締結した年月日
(3) 受注者等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
(4) 公契約の解除をした場合は、その年月日及び理由
(5) 公契約の終了後に受注者等が条例の規定に違反したことが判明した場合は、その違反の内容及びそれに対する措置
(補則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
3 xx市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務機器、通信機器、自動車、スポーツ器具その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約することが一般的であるもの(当該契約に付随する保守に関する業務を委託する契約を含む。)
(2) xx市公契約条例(平成21年xx市条例第25号)第4条第2号及び第3号(同条例第18条において準用する場合を含む。)に規定するもの
(3) 前号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する役務の提供を受ける契約のうち規則で定めるもの
ア 契約の相手方が当該役務の提供に係る業務の習熟に一定の期間を要する契約
イ 契約の相手方が調達する当該役務の提供に必要な物品、設備等の初期投資額の回収に複数年度の期間が必要であるため、翌年度以降にわたり契約を締結することが本市にとって経済的に有利である契約
ウ ア及びイに掲げるもののほか、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ安定的に当該役務の提供を受けることが困難となるおそれがある契約
(契約の期間)
第3条 長期継続契約における契約の期間は、6年以内とする。
4 xx市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、xx市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年xx市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 福祉施設等の送迎に関する業務を委託する契約
(2) 廃棄物の収集及び運搬に関する業務を委託する契約
(3) 機器の設置を伴う施設の警備に関する業務を委託する契約
(4) 例規類集の整備に関する業務を委託する契約
(5) 行政情報システムに係るサービスの利用に関する契約
5 労働基準法(抜粋)
(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
(賃金台帳)
第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。
(適用除外)
第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。
② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
6 最低賃金法(抜粋)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 労働者 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
二 使用者 労働基準法第十条に規定する使用者をいう。三 賃金 労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。
(最低賃金の効力)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
x x月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
(最低賃金の減額の特例)
第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
7 最低賃金法施行規則(抜粋)
(算入しない賃金)
第一条 最低賃金法(以下「法」という。)第四条第三項第一号の厚生労働省令で定める賃金は、臨時に支払われる賃金及び一月をこえる期間ごとに支払われる賃金とする。
2 法第四条第三項第二号の厚生労働省令で定める賃金は、次のとおりとする。一 所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金
二 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
三 午後xxから午前五時まで(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分
(法第四条の規定の適用についての換算)
第二条 賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合は、当該賃金が支払われる労働者については、次の各号に定めるところにより、当該賃金を時間についての金額に換算して、法第四条の規定を適用するものとする。
一 日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額
二 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異なる場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)で除した金額
x xによつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
四 時間、日、週又は月以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前三号に準じて算定した金額
五 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、当該賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間。以下この号において同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によつて労働した総労働時間数で除した金額
2 前項の場合において、休日手当その他同項各号の賃金以外の賃金(時間によつて定められた賃金を除く。)は、月によつて定められた賃金とみなす。
8 適用労働者への周知書類(様式例)
例① 工事又は製造の請負の契約 掲示•備付用記載例
(掲示日又は備付日)平成 年 月 日
○○○工事に従事する労働者各位
所在地又は住所商号又は名称 代表者氏名
野田市公契約条例第7条に基づく周知事項について
平成 年 月 日に○○株式会社がxx市と契約した○○○工事(以下、「本工事」)は、xx市公契約条例の適用を受けるため、下記のとおりお知らせします。
記
1.適用労働者の範囲
野田市公契約条例第5条に定められる本工事に専ら従事する者
2.xx市公契約条例第6条の規定により適用労働者が受け取ることができる賃金等の最低額
条例適用期間※1 | 従事職種及び賃金等の最低額※2 |
自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | 別表のとおり |
※1 本工事の工期を記入すること
※2 複数の職種を兼ねている場合は、主に従事する職種の金額とする。
3.支払われた賃金の額が上記2.の賃金等の最低額を下回るときその他受注者等がこの条例に定める事項に違反する事実があるときに申出をする場合の連絡先
連絡先 | 所在地 | 電話番号 |
野田市総務部管財課契約係 | x000-0000 xxxxxxxx0xxの1 | 00-0000-0000 (内線 2334、2335) |
○○株式会社 | 〒 |
この申出をしたことを理由として、当該適用労働者が解雇その他不利益な取扱 いを受けることはありません。
例② 工事又は製造の請負の契約 配付用記載例
(配付日)平成 年 月 日
(労働者氏名) 様
所在地又は住所商号又は名称 代表者氏名
野田市公契約条例第7条に基づく周知事項について
平成 年 月 日に○○株式会社がxx市と契約した○○○工事(以下、「本工事」)は、xx市公契約条例の適用を受けるため、下記のとおりお知らせします。
記
1.適用労働者の範囲
貴方は、本工事の従事に関して、xx市公契約条例第5条に定められる労働者である。
2.xx市公契約条例第6条の規定により貴方が受け取ることができる賃金等の最低額
条例適用期間※1 | 従事職種※2 | 左記職種の 賃金等の最低額※3 |
自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | 円 |
※1 本工事の工期を記入すること
※2 別表の中から、当該労働者が従事する職種を記入すること。複数の職種を兼ねている場合は、主に従事する職種を記入すること
※3 別表の中から、従事職種に該当する金額を記入すること
3.支払われた賃金の額が上記2.の賃金等の最低額を下回るときその他受注者等がこの条例に定める事項に違反する事実があるときに申出をする場合の連絡先
連絡先 | 所在地 | 電話番号 |
野田市総務部管財課契約係 | 〒278-8550 xx県xx市鶴奉7番地の1 | 00-0000-0000 (内線 2334、2335) |
○○株式会社 | 〒 |
この申出をしたことを理由として、当該適用労働者が解雇その他不利益な取扱 いを受けることはありません。
例③ 業務委託契約 掲示•備付用記載例
(掲示日又は備付日)平成 年 月 日
○○○業務に従事する労働者各位
所在地又は住所商号又は名称 代表者氏名
野田市公契約条例第7条に基づく周知事項について
平成 年 月 日に○○株式会社がxx市と契約した○○○業務(以下、「本業務」)は、xx市公契約条例の適用を受けるため、下記のとおりお知らせします。
記
1.適用労働者の範囲
野田市公契約条例第5条に定められる本業務に専ら従事する者
2.xx市公契約条例第6条の規定により適用労働者が受け取ることができる賃金等の最低額
条例適用期間※1 | 従事職種及び賃金等の最低額※2 |
自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | 別表のとおり |
※1 本業務の委託期間を記入すること
※2 複数の職種を兼ねている場合は、主に従事する職種の金額とする。
3.支払われた賃金の額が上記2.の賃金等の最低額を下回るときその他受注者等がこの条例に定める事項に違反する事実があるときに申出をする場合の連絡先
連絡先 | 所在地 | 電話番号 |
野田市総務部管財課契約係 | 〒278-8550 xx県xx市鶴奉7番地の1 | 00-0000-0000 (内線 2334、2335) |
○○株式会社 | 〒 |
この申出をしたことを理由として、当該適用労働者が解雇その他不利益な取扱 いを受けることはありません。
例④ 業務委託契約 配付用記載例
(配付日)平成 年 月 日
(労働者氏名) 様
所在地又は住所商号又は名称 代表者氏名
野田市公契約条例第7条に基づく周知事項について
平成 年 月 日に○○株式会社がxx市と契約した○○○業務(以下、「本業務」)は、xx市公契約条例の適用を受けるため、下記のとおりお知らせします。
記
1.適用労働者の範囲
貴方は、本業務の従事に関して、xx市公契約条例第5条に定められる労働者である。
2.xx市公契約条例第6条の規定により貴方が受け取ることができる賃金等の最低額
条例適用期間※1 | 従事職種※2 | 左記職種の 賃金等の最低額※3 |
自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | 円 |
※1 本業務の委託期間を記入すること
※2 別表の中から、当該労働者が従事する職種を記入すること。複数の職種を兼ねている場合は、主に従事する職種を記入すること
※3 別表の中から、従事職種に該当する金額を記入すること
3.支払われた賃金の額が上記2.の賃金等の最低額を下回るときその他受注者等がこの条例に定める事項に違反する事実があるときに申出をする場合の連絡先
連絡先 | 所在地 | 電話番号 |
野田市総務部管財課契約係 | 〒278-8550 xx県xx市鶴奉7番地の1 | 00-0000-0000 (内線 2334、2335) |
○○株式会社 | 〒 |
この申出をしたことを理由として、当該適用労働者が解雇その他不利益な取扱 いを受けることはありません。
例⑤ 指定管理者 掲示•備付用記載例
(掲示日又は備付日)平成 年 月 日
○○○業務に従事する労働者各位
所在地又は住所商号又は名称 代表者氏名
野田市公契約条例第7条に基づく周知事項について
平成 年 月 日に○○株式会社がxx市と指定管理協定を締結した○○○業務(以下、「本業務」)は、xx市公契約条例の適用を受けるため、下記のとおりお知らせします。
記
1.適用労働者の範囲
野田市公契約条例第5条に定められる本業務に専ら従事する者
2.xx市公契約条例第6条の規定により適用労働者が受け取ることができる賃金等の最低額
条例適用期間※1 | 従事職種及び賃金等の最低額※2 |
自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | 別表のとおり |
※1 本業務の指定期間を記入すること
※2 複数の職種を兼ねている場合は、主に従事する職種の金額とする。
3.支払われた賃金の額が上記2.の賃金等の最低額を下回るときその他受注者等がこの条例に定める事項に違反する事実があるときに申出をする場合の連絡先
連絡先 | 所在地 | 電話番号 |
野田市総務部管財課契約係 | 〒278-8550 xx県xx市鶴奉7番地の1 | 00-0000-0000 (内線 2334、2335) |
○○株式会社 | 〒 |
この申出をしたことを理由として、当該適用労働者が解雇その他不利益な取扱 いを受けることはありません。
例⑥ 指定管理者 配付用記載例
(配付日)平成 年 月 日
(労働者氏名) 様
所在地又は住所商号又は名称 代表者氏名
野田市公契約条例第7条に基づく周知事項について
平成 年 月 日に○○株式会社がxx市と指定管理協定を締結した○○○業務(以下、「本業務」)は、xx市公契約条例の適用を受けるため、下記のとおりお知らせします。
記
1.適用労働者の範囲
貴方は、本業務の従事に関して、xx市公契約条例第5条に定められる労働者である。
2.xx市公契約条例第6条の規定により適用労働者が受け取ることができる賃金等の最低額
条例適用期間※1 | 従事職種※2 | 左記職種の 賃金等の最低額※3 |
自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |
※1 本業務の指定期間を記入すること
※2 別表の中から、当該労働者が従事する職種を記入すること。複数の職種を兼ねている場合は、主に従事する職種を記入すること
※3 別表の中から、従事職種に該当する金額を記入すること
3.支払われた賃金の額が上記2.の賃金等の最低額を下回るときその他受注者等がこの条例に定める事項に違反する事実があるときに申出をする場合の連絡先
連絡先 | 所在地 | 電話番号 |
野田市総務部管財課契約係 | 〒278-8550 xx県xx市鶴奉7番地の1 | 00-0000-0000 (内線 2334、2335) |
○○株式会社 | 〒 |
この申出をしたことを理由として、当該適用労働者が解雇その他不利益な取扱 いを受けることはありません。