事業者名 サービス名称 PayPay 株式会社 PayPay で買える特急券
◎九州旅客鉄道株式会社 公告第7号 電子決済特急券取扱規則の制定について 2021 年 12 月 27 日(月曜日)
九 州 旅 客 鉄 道 株 式 会 社代表取締役社長 xx xx
電子決済特急券取扱規則(2021 年 12 月 27 日九州旅客鉄道株式会社公告第7号)
(この規則の目的)
第1条 この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)が提携する電子決済サービス事業者(以下「提携電子決済サービス事業者」という。)が提供する決済サービス機能を使用し、旅客が所有するスマートフォン等のモバイル端末(以下「モバイル端末等」という。)を媒体として、当社が旅客に対して発売する特別急行券(以下「電子決済特急券」という。)による旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。
(旅客の運送等に関する適用範囲)
第2条 当社が発売する電子決済特急券による旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。
2 この規則が改定された場合、改定日以降の電子決済特急券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。
3 この規則に定めていない旅客の運送等に関する事項については、旅客営業規則(1987 年4月九州旅客鉄道株式会社公告第2号。以下「旅客規則」という。)によります。
(決済サービスに関する適用範囲)
第3条 提携電子決済サービス事業者が提供する決済サービスについては、当該提携電子決済サービス事業者が定めるところによります。
2 提携電子決済サービス事業者の責に帰すべき事由により、電子決済特急券を正常に提供できない場合について当社は責を負いません。
3 前項により旅客に損害が発生したときは、当該提携電子決済サービス事業者が定めるところによります。
(提携事業者及びサービス名称)
第4条 電提携電子決済サービス事業者及び当社が発売する電子決済特急券の名称は別表1のとおりです。
(用語の意義)
第5条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。
(2)「電子決済サービス事業者」とは、資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)に基づきQ Rコード等を用いた決済サービスを提供する事業者をいいます。
(3)「乗車券」とは、旅客規則に定める当社線の乗車に必要な証票をいいます。
(4)「特別急行券」とは、当社線の特別急行列車に乗車する場合に乗車券と別に必要な証票をいいます。
(契約の成立時期)
第6条 電子決済特急券に関する契約は、旅客が、提携電子決済サービス事業者が提供するアプリケーション(以下「決済アプリ」という。)の定める方法により、モバイル端末等を用いて電子決済特急券の決済を完了させたときに、当社と提携電子決済サービス事業者に登録されている個人との間に成立するものとします。
(規則等の変更)
第7条 当社は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を、旅客への予告なしに変更することがあります。
(旅客の同意)
第8条 旅客は、電子決済特急券を使用するにあたり、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(制限又は停止)
第9条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、電子決済特急券の発売若しくは払いもどし箇所、発売時間、発売方法の制限又は停止をすることがあります。
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責を負いません。
(電子決済特急券の発売箇所及び発売方法)
第 10 条 電子決済特急券は、当社が別途指定する駅で発売します。
2 当社は、前項の駅に電子決済特急券決済用のQRコード等を表示し、電子決済特急券を発売します。
3 前項により表示したQRコードは旅客への予告なしに変更することがあります。
(電子決済特急券の設定区間及び発売額)
第 11 条 電子決済特急券が利用できる区間は、別表2に定める区間で特別急行列車の停車駅相互間とします。ただし、当社の判断により設定を行わないことがあります。
2 発売額は旅客規則に定める自由席特急料金及び特定特急料金とします。ただし、当社が別に料金を定めることがあります。
3 小児用の設定はありません。
(決済方法及び決済手段)
第 12 条 決済アプリを使用した決済方法は、提携電子決済サービス事業者の定めるところによります。
(電子決済特急券の効力)
第 13 条 旅客は電子決済特急券と乗車区間に有効な乗車券をあわせて、第 11 条に定める区間を運転する当社線の特別急行列車の普通車自由席に1回に限って乗車できます。
(使用開始時期)
第 14 条 電子決済特急券は、旅客が第 11 条に定める区間を運転する特別急行列車に乗車したときにその使用を開始したものとします。
(利用条件等)
第 15 条 電子決済特急券は旅客が特別急行列車に乗車する駅で決済されたもので、乗車する特別急行列車の所定の出発時刻の1時間前から実際の出発時刻までの間に決済されたものに限り1回有効です。
2 決済した電子決済特急券に表示された区間の途中の駅で下車したときは、前途無効として取り扱います。
3 区間及び設備の変更はできません。
(使用方法)
第 16 条 旅客は、電子決済特急券を用いて特別急行列車に乗車するときは、当社の係員の求めに応じて、モバイル端末等により、決済アプリの利用区間、決済日時、金額等が表示される画面を呈示しなければなりません。また、旅客は電子決済特急券の呈示に当たり、次の各号に定める事項に承諾します。
(1)旅客は、係員に電子決済特急券の呈示を行うときは、係員の指示に従い、モバイル端末等の操作を行うこととします。
(2)係員は、旅客に対して電子決済特急券の決済にかかる購入履歴について、呈示を求めることがあります。
2 決済アプリの不具合又はモバイル端末等の不具合及びバッテリー切れ等により前項の取扱いができないときは、当該電子決済特急券は無効として取り扱います。
3 旅客が電子決済特急券を決済したモバイル端末等を紛失したときは、前項の規定に準じて取り扱います。
(様式)
第 17 条 前条の画面表示の様式は、提携電子決済サービス事業者の定めによります。
(払いもどし)
第 18 条 払いもどしは使用開始前で決済から2時間以内のものに限り、発売駅で取り扱います。
2 払いもどし手数料は一件の決済につき 220 円とし、当社は旅客が払いもどし手数料を決済アプリで決済したことを確認したうえで、当該電子決済特急券の発売額を決済アプリに払いもどすこととし、現金等他の方法による払いもどしは行いません。
3 第1項の規定にかかわらず、旅客の事情等により、発売駅とは異なる電子決済特急券取扱駅で払いもどしを行うときは、旅客の申告に基づき使用していないことについて係員がその事実を認めたときは、前項により払いもどしができることがあります。
(運行不能等による払いもどし)
第 19 条 旅客は、電子決済特急券購入後、特別急行列車に次の各号の1に該当する事由が発生したときは、当該特別急行列車の乗車に使用した電子決済特急券の発売額の払いもどしを請求することができます。
(1)運行不能となったとき
(2)運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車の出発時刻から1時間以上にわたって目的地に出発する列車に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
2 前項により当社が旅客に払いもどしを行うときは、電子決済特急券取扱駅で当該電子決済特急券の発売額を決済アプリに払いもどすこととし、現金等他の方法による払いもどしは行いません。
(電子決済特急券の無効)
第 20 条 旅客が次の各号の1に該当するときは、当該電子決済特急券及びあわせて使用した乗車券は無効として取り扱い、当該旅客の乗車駅からの区間に対する運賃及び特別急行料金と、その2倍に相当する増運賃・料金とをあわせて収受します。
(1)モバイル端末等の画面複製機能等を使用して作成した画像を係員に呈示して特別急行列車への乗車を行ったとき。
(2)払いもどし済の電子決済特急券の取引履歴画面を係員に呈示して特別急行列車への乗車を行ったとき。
(3)同一の電子決済特急券を使用して、特別急行列車への乗車を行ったとき。
(4)旅客が第 16 条に定める提示について、これを拒んだとき。
(5)その他詐術等を用いて特別急行列車への乗車を行ったとき。
2 前項各号の1に該当するときは、当社は旅客の過去の決済履歴について確認することがあります。その際、旅客は係員の指示に従うものとします。
別表1(第4条)
提携電子決済サービス事業者及びサービス名称
事業者名 | サービス名称 |
PayPay 株式会社 | PayPay で買える特急券 |
別表2(第 11 条)
設定及び利用可能区間
線区 | 区間 |
鹿児島本線 | xx港・博多間 |
日豊本線 | xx・行橋間 |
以上